Contract
生活協同組合コープおきなわ 配食事業(夕食宅配等) 定型約款
生活協同組合コープおきなわの配食事業(夕食宅配等)のご利用に際し、下記のとおり定型約款を定めます。コープおきなわの配食事業(夕食宅配等)のご利用を開始される前に必ずお読みください。
(目的・適用)
第 1 条 この約款は、生活協同組合コープおきなわ(以下、「生協」といいます)の配食事業(夕食宅配等)の利用(代金等の支払を含む)に関するルールを定めます。
(サービス内容)
第 2 条 生協は、利用者(次条により利用の登録を行った利用名義者)に対して、基本的に月曜日から金曜日までの週 5 日、事前にご登録いただいた商品を配達します。注文の単位は一週間単位で、曜日選択はできません。また、生協が休みに設定している日に関しては、事前に文書で利用者へ告知を行い、お届けは行いません。
2. 利用者は、前項に定めるサービスのほか、次の事項のために配食事業の仕組みを利用することができます。
①各種サービス事業に関する紹介依頼(生協は依頼を受けたサービス事業に関する資料をお届けします)。
②宅配ギフトや一部協同購入商品の注文、購入。
3. 生協は、基本的に電話にて注文を受け付け、その後は申し出がない限り自動継続で毎週商品をお届けします。
4. 生協は、催事・特別企画などのチラシを不定期で配付することがあります。
5. 災害、台風などの極度の悪天候や船舶の遅れ、事故、戦争・地域紛争、テロ、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により配食事業のサービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。この場合、サービスの提供の停止について、生協は責任を負わないものとします。
(利用の登録)
第 3 条 組合員は、生協の定めにしたがって利用の登録を行うことで前条に定めるサービスを利用することができます。その際、原則として商品等の代金および手数料その他(以下、「代金等」といいます)の引落としに利用する銀行等金融機関の口座の登録が必要です。
2. 未xx者が配食事業の利用を希望する場合は、法定代理人の同意を得て利用の登録を行うことができ、以後の商品の購入についても、法律が禁止する場合を除き、法定代理人の同意を得ているものとみなします。また、高齢者や認知症、知的障がい等の症状を有する方が配食事業の利用を希望する場合は、ご家族のご意見をお聞きして、配食事業のサービスの円滑な提供に支障がないかを検討させていただく場合があります。
3. 次の場合、生協は、行政庁の許可を得た上で、組合員以外の方に対しても、生協の定めにしたがって利用の登録を受け付けることにより、前条に定める配食事業のサービスを利用させることができます。その際、利用者は代金等の支払方法について生協との協議の上定め、必要な対応を行うものとします。
①教育文化施設・医療施設・社会福祉施設の設置者が施設利用者へのサービスの提供に必要な物品を購入する場合。
②被災地からの避難者が、災害発生から一定期間の間、生活に必要な物品を購入する場合。
③1ヶ月以内の期間を定めて、お試し利用する場合。
④その他、行政庁の許可を得た施設等が物品を購入する場合。
4. 第1項から第 3 項の規定にかかわらず、次の場合には利用の登録をお断りすることがあります。
①組合員本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など、代金のお支払いに不安がある場合。
②この約款等に定める生協の配食事業のサービスの利用条件に合わず、円滑なサービス利用が困難と想定される場合。
③過剰な要求など生協とのトラブルが多い場合、その他配食事業のサービスの円滑な提供に支障が想定される場合。
5. 利用者の利用の登録にあたっては、口座名義人の承諾を得るものとします。この場合、名義人からの異議については、利用の登録を行った者が責任をもって対応します。
6. 銀行等金融機関の口座の登録が必要な利用者につき、所定の期限内に口座の登録が完了しなかった場合の扱いについては、この約款の規定にかかわらず別途定めるところによります。
7. 利用者は、氏名・住所・お届け先・電話番号・振替口座等、利用の登録の際に届け出た事項を変更した場合、変更の内容を遅滞なく生協に届け出るものとします。届出を怠ったことにより組合員が被った不利益については、当生協はその責めを負わないものとします。
(商品の申込み)
第 4 条 夕食宅配の申込みは、生協の定める締切期限までに、翌週以降のお届け分を受注するものとします。なお、受注した商品は基本的に自動継続とします。締切期限については、この約款の規定にかかわらず別途定めるところによります。
2. 夕食宅配の申込みは『コープの夕食宅配「ゆ~たく」利用申込書』を夕食宅配担当職員が受け取った時点で売買契約が成立します。
3. 翌週以降の商品の利用再開、利用休止、商品変更、数量変更は、基本的に電話にて承ります。連絡を受けた電話の通話が終了した時点で、変更後の内容で売買契約が成立します。
4. 催事や特別企画の商品は、配付するチラシに記載された期日を注文の締切日とし、期限内に電話か生協が定めた申込み方法にて受注できるものとし、電話が終了した時点、又は必要事項が記入された申込書が夕食宅配担当職員に到達した時点で売買契約が成立します。
(利用制限)
第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。
2. 20 歳未満の利用者による酒類の購入はできません。
3. 配食事業の利用金額は、原則として 1 週間あたり 15,000 円を限度とし、限度額の引き上げを希望する場合は別途生協と相談するものとします。
4. 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると生協が判断した場合には、生協からの電話等による確認、数量減等の要請、注文時又は配達時の支払いの要請、売買契約の解除などの対応を行う場合があります。
(利用休止・利用停止)
第 6 条 「利用休止」「利用停止」とは、それぞれ次のことを意味します。
①利用休止・・・利用者からの申し出に基づいて、商品のお届けをお休みすること。
②利用停止・・・利用者からの申し出がなくても、商品のお届けを停止すること。
2. 配食事業の利用休止を希望する利用者は生協に連絡するものとし、生協は申し出に従って利用休止を行います。
3. 次の場合には、利用者からの申し出がなくても生協側から利用停止を行う場合があります。これに加
えて、生協が必要と認めるときは、既に受けた注文に関して売買契約を解除する場合もあります。
①転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入を行っていたことが判明した場合。
②合理的な理由なく繰り返して返品を行った場合。
③利用者から商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき、法定代理人、ご家族、行政担当者や医者による申し出があった場合。
④利用者と口座名義人が異なる場合に、口座名義人から引落し停止の申し出があり、利用者に連絡しても登録口座やお支払い方法を変更いただけなかった場合。
⑤商品等の代金等の未払いにより第 14 条に該当した場合。
⑥第 3 条第 4 項各号に該当する場合、その他配食事業の継続利用に関して生協が適切でないと認めた場合。
⑦職員(業務委託者も含む)に対し、威圧的な態度(恫喝等)や暴力行為等(暴言も含む)、生協の業務を妨害する行為を行った場合。
4. 前項のほか、1 か月の利用金額が第 5 条 3 項で規定する利用限度額を超過した場合も、商品のお届けを停止する場合があります。
5. 第 3 条第 3 項第 1 号および第 4 号に基づいて利用の登録を行った利用者に関して、次に掲げる事態が生じた場合、生協は直ちに利用停止を行います。この場合、生協はすでに受けた注文に関して売買契約を解除することができ、併せて、当該利用者の生協に対する債務に関し当然に期限の利益を喪失したものとして直ちに全ての債務の履行を請求できるものとします。
①所管行政庁より事業の取消、停止等の処分を受けた場合。
②所管行政庁が員外利用させる施設として不適当と認めた場合。
③商品等の代金等の未払いにより第 14 条に該当した場合。
④支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けた場合。
⑤信用力・資力の著しい低下があったとき、又はこれに著しい影響を及ぼす事業上の重要な変更があった場合。
⑥第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申し立てをうけ、又は公租公課の滞納処分を受けた場合。
⑦破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申し立て等の事実が生じた場合。
⑧事業の廃止、休止又は解散の決議をした場合。
⑨災害、労働争議等、本契約又は個別契約の履行を困難にする事項が生じた場合。
⑩生協に対する詐術その他の背信行為があった場合。
(商品等のお届け)
第 7 条 商品のお届けは、利用者が指定した場所にお届けするものとします。
2. 1 か所のみお届け先の指定ができます。
3. 配達時間の指定はできません。
4. 催事や特別企画の商品は、商品によって配達日は異なります。別途ご案内します。
5. 利用者の指定した場所に商品のお届けが完了した時、所有権を移転したものとします。ただし、前日にお届けしたお弁当が手つかずの状態で放置されている場合、消費期限切れ商品の誤食を防ぐため、持ち帰らせていただくことがあります。
6. 前各項にかかわらず、商品カタログ等に宅配便にてお届けする旨を記載した商品等については、外部業者の宅配便により配達します。その場合は、各利用者が受領した時に商品等の引き渡しを完了し、所有
権を移転するものとします。
(お届け明細書および請求書)
第 8 条 生協は、商品等のお届けと併せてお届け明細書をお届けします。
2. 請求書については、月 1 回、月ごとの請求額をまとめて発行し、ご登録いただいたご住所に郵送いたします。なお、協同購入事業と配食事業を併用されている方には、協同購入事業の配達時又は郵送でお届けします。
(商品等のお届けができない場合)
第 9 条 災害、極度の悪天候、事故、戦争、地域紛争、テロ、争議行為、感染症、システムトラブル、停電、行政庁の処分・指導等の措置、輸出入の際の港湾作業の遅延、製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足、注文の著しい増加その他の事由によって注文通りのお届けができない場合があります。
2. 前項の場合、生協の判断により、お届け日やお届け方法の変更、お届けの中止、お届け分量の削減、生協の定めたルールによる代替品の提供によって対応する場合があります。これらの事情については、原則としてお詫びチラシ、お届け明細書、電話、電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし、代金等の返金等が発生する場合は、原則として代金からの減額により行います。
3. 前項の対応のうち、代替品の提供について事前にご同意をいただいてない場合、利用者は、生協による代替品の提供から 1 週間以内に代替品を返品することができます。この場合、注文した商品は提供できなかったものとして、原則として代金の減額により代金等の返金等を行います。
4. 前 3 項による対応について、生協は原則として前 2 項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第10条 お届けした商品等が不良品である場合、注文と相違している場合、商品カタログ等と相違している場合には、交換又は返品によって対応します。返品の場合は、原則として代金からの減額により代金 等の返金等を行います。
2. 前項以外の場合でも、催事弁当など特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について、納品が予定の時期より遅れた場合には、利用者は売買契約を解消し、生協からの連絡に沿って返品を行うことによって、原則として代金からの減額により代金等の返金等を受けることができます。
3. 前 2 項による対応について、生協は商品等により利用者に直接発生した損害がある場合を除き、前 2 項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(利用者の都合による返品)
第11条 前条に定める場合を除き、利用者は、次にあげる事情以外については商品等を返品することはできません。
①喫食者の急な入院や施設入所。
②利用者のお身内のご不幸(2 親等以内)。
③医師からの食事制限の指示。
④その他、生協がやむを得ないと判断した場合。
2. 前項により返品を受け付けた場合、原則として代金等からの減額により代金等の返金等を行います。
(ご請求金額に対する疑義等)
第12条 請求書の金額その他に疑義が生じた場合、その他期限までに支払いができない場合には、利用者は予め
生協に連絡し、支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金・手数料等の支払方法)
第13条 代金等の支払い方法については、原則として、銀行等の口座からの引落し(毎月1日から月末までの代金について、翌月 13 日に口座から引落し。土日祝日は翌営業日に口座から引落し)になります。ただし、月末までに銀行等の口座登録が間に合わない場合等は、コンビニエンス・ストアその他生協が指定した場所(以下、「コンビニエンス・ストア等」といいます)での支払いとなります。
2. 前項にかかわらず、第 3 条第 3 項第 1 号および第 4 号に基づいて利用の登録を行った利用者については、生協との協議により、1 ヶ月分の代金等を銀行等に設けた生協の口座に振り込む方法により支払うことができます。
3. 銀行等の口座からの引落しにより代金等を支払う場合、予定日に引落しができなかったときは、26 日
(土日祝日は翌営業日)に再引落しを行います。
4. 次に掲げる場合、支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での支払用紙を生協から利用者宛てに送付します。
①コンビニエンス・ストア等での支払いにより代金等をお支払いただいている利用者について、予定の日までに代金等をお支払いいただけなかった場合。
②口座の登録が完了していない場合。
(代金等の未払いへの対応)
第14条 前条第 3 項による再引落しが出来なかった場合、又は前条第 4 項による支払い期限までに代金等をお支
払いいただけなかった場合、生協は次の対応をさせていただきます。第 3 条第 3 項第 1 号および第 4 号
に基づいて利用の登録を行った利用者が、前条第 2 項により生協との間で確認した支払期日までに代金等を支払わなかった場合も同様とします。
①注文の受付、商品等のお届けを中止させていただきます。
②利用者は期限の利益を喪失したものとして、すべての代金等について直ちに支払を請求します。
③支払期限を付したコンビニエンス・ストア等での支払用紙を送付します。
④以後の対応に関して生協が負担した費用については、実費相当を申し受けます。
(支払計画書および誓約書)
第15条 前条第 3 号の支払期限までに代金等をお支払いいただけなかった場合、生協はその方(以下、「債務者」といいます)に対して、生協が定めた様式による支払計画書および誓約書の提出を請求することができます。
2. 前項の請求があった場合、債務者は、請求から 3 日以内(請求時に別に定めた期限があればその期限内)に支払計画書および誓約書を提出しなければなりません。
3. 前2項にかかわらず代金等の支払いが望めないと認められる場合には、法的手続に移行又は債権譲渡や債権の回収委託等を行う場合があります。
(連帯保証人)
第16条 生協は、必要と認めた場合、債務者に対して支払計画書に記載された債務を弁済する資力を有する連帯保証人を立てるよう求めることができます。
(支払期限・手数料・遅延損害金)
第17条 支払計画書による債務弁済の最終期限は、原則として第 13 条第1項に定める本来の支払予定日(法人利用者に関して、同条第2 項に基づき生協と協議して定めた別の支払予定日があればその日、以下同じ)
から 3 ヶ月以内とします。
2. 支払計画書による債務の弁済に係る費用は債務者が負担するものとします。
3. 生協は債務者に対して、第 14 条および前項に定める費用のほか、第 13 条第1項および第 2 項に定める本来の支払予定日の翌日を起算日として、年 3%の割合による遅延損害金を請求します。
(債務者の出資金に関する特則)
第18条 債務者が組合員である場合、生協は債務者に対して出資口数の減少を要請することができます。債務者が要請に応じて出資口数を減少した場合、生協は、債務者に対する出資金の払い戻しに係る債務と生協の債務者に対する債権を相殺することができます。
(協議解決)
第19条 本約款および関連する規程等に関し、適用上の疑義が生じ、又は定めのない事項に関する問題が生じた場合は、利用者と生協が双方誠意をもって話し合い、相互に協力、理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第20条 利用者と生協との間で裁判上の争いになったときは、生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第 1 審の専属的合意管轄裁判所とします。
(本約款の変更)
第21条 生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他配食事業の円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
2. 前項の場合、生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容および変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
①利用者への配付。
②電子メールの送信等の電磁的方法。
③WEB サイトへの掲示。
④定款に定める公告の方法その他の生協が定める適切な方法。