・新型コロナウイルスの感染状況によっては、ヒアリングの方法を変更する場合がある。その場合は、WEB 会議が可能である ZOOM ミーティングを使用する予定であるため対応できるようにすること。
行政職若手職員、中堅職員キャリア研修業務委託 プロポーザル実施要領
1 契約の目的
入庁4年目及び係長級昇任対象となる年度の前年度にあたる行政職職員が、自己のキャリアを見つめ直し、適性を把握した上で、プロ人材として自己の能力を最大限発揮できる職務の方向性を確立できる研修を実施するため。
2 契約の概要
入庁4年目及び係長級昇任対象となる年度の前年度にあたる行政職職員への研修の企画、テキストの作成、集合研修の実施、必要に応じて事前学習・事後学習の実施。
3 提案限度額
2,300,000円(消費税込み)
4 参加資格要件
次に掲げる条件をすべて満たす者
(1) 公告日において、令和6・7年度のxx市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法
(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。
(4)参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。
(5)参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市とxx警察署の間で締結している「xx市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。
(6)このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係や人的関係がないこと。(資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。)
(7)公告日において、次に掲げる条件を満たすこと。
平成31年4月以降、国又は地方公共団体発注の業務で元請として、行政職員を対象としたキャリアに関する研修業務の履行実績を有する者であること。
5 選考日程
(1) 全体スケジュール
6月24日(月) 業者選定審査会による方式の決定
6月25日(火) 事業実施の公告、公表、公募の開始
6月25日(火) 業務説明資料等の交付開始
7月 8日(月) 参加表明書の受付期限・質問の受付期限
7月 9日(火) 参加資格確認通知書の送付
7月16日(火) 質問の回答期限
7月23日(火) 提案書等の提出期限
8月 1日(木) ヒアリング実施及び選考委員会開催
8月26日(月)予定 業者選定審査会による業者の決定
8月27日(火)予定 選考結果、見積徴取の通知
9月12日(木)予定 契約締結
(2)ヒアリング
ア | 日時 | 令和6年8月1日(木) 午前10時~午後5時のうち指定する25分間 |
イ | 場所 | xx市役所 本庁舎会議室(会議室の空き状況により変更の可能性あり) |
ウ | 備考 | ・提出された企画書等に基づき1社25分(説明10分、質疑応答15分)の |
ヒアリングを行う。
・プレゼンテーション及び質疑応答は、参加者名を伏せて行うので自己紹介は行わないこと。
・全参加者のヒアリング終了後、引き続き選考委員会を実施する。
・新型コロナウイルスの感染状況によっては、ヒアリングの方法を変更する場合がある。その場合は、WEB 会議が可能である ZOOM ミーティングを使用する予定であるため対応できるようにすること。
6 選考委員
委員長 | 総務部 | 副部長 | xx | x |
委員 | 学校教育課 | 課長 | xx | xx |
(消)総務課 | 課長 | 蟹 | xx | |
保育課 | 課長 | xx | xx | |
人事課 | 課長 | xx | xx |
7 提案書等の提出書類
A4サイズ片面6枚以内(見積書及び積算内訳書を除く。)に下記内容を記載(提出部数はxx1部、副本6部)副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと。また、表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。
(1)業務経歴
研修業務の実績一覧(業務名、発注者、請負金額、契約期間、業務の概要等)
(2)業務担当体制
研修設計者、研修講師等の資格、経歴、同種・類似業務実績、現在の手持ち業務
(3)業務実施方針
研修実施方針、業務体制、研修の全体像、重点項目、課題及びその対応等
(4)本業務への提案や意見、研修の具体的な実施手法
(5)工程計画
(6)見積書及び積算内訳書(1部)
8 評価基準
(1)下記項目について選考委員が採点を行い、各選考委員の採点の合計で最高得点の者を契約の相手方として特定する。ただし、あらかじめ定めた最低基準点以上の者とする。
ア 業務経歴等(70点)【事務局評価】
(ア)研修業務の実績(6点)
過去3年間の国及び地方自治体におけるキャリアに関する研修業務の受託実績
(イ)研修設計者(10点)
研修設計者の経歴、同種・類似業務実績
(ウ)研修講師 (14点)
講師の経歴、同種・類似業務実績
(エ)提案価格(40点)
イ 業務実施計画等(66点)【審査委員評価】
(ア)業務実施方針(18点)
(イ)本業務についての提案・意見(40点)
(ウ)工程計画(4点)
(エ)取組意欲(4点)
※詳細は別紙「評価基準」のとおり
(2)価格評価について
価格点は、総合点400点満点のうち40点を満点とし、基本的に以下の式によって算出する。なお、小数点以下は四捨五入により算出する。
価格点 = 40点満点(価格点数) × (最低見積金額÷見積提示金額)
(3)最高得点のものが同点の場合は、見積金額の安価な者を契約の相手方として特定する。
(4)提案者が一者の場合でも、最低基準点に達しない者は契約の相手方として特定しない。
9 その他
(1)このプロポーザルに参加する費用の全ては参加者の負担とする。
(2)手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3)次に掲げる提案は無効とする。
ア 公告に示す参加資格を有しない者がした提案イ 見積金額が提案限度額を超える提案
ウ 提案書等に虚偽の記載をした者の提案エ 市が示した条件に違反した提案
オ 選考委員に故意に接触を図った者その他選考のxx性に影響を与える行為をした者の提案
(4)提出期限後は提出された企画提案書等の差替え又は再提出は認めない(本市から指示があった場合を除く。)。
(5)提出書類は返却しない。なお、xx市情報公開条例(平成10年条例第34号)の規定に基づき、提出書類を公開することがある。
(6)最優秀提案者と本市との間で契約条件に関する協議を行い、最終的な仕様書を作成する。
仕様書作成後、最優秀提案者を契約の相手方とし、見積徴取のうえ、地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号により随意契約を締結する。また、この協議において、最優秀提案者からの企画提案書の内容の変更は、原則として認めないものとする。
(7)最優秀提案者特定の日から契約締結の日までの間に次のいずれかに該当するときは、随意契約を行わない。なお、契約が不調に終わった場合は、最優秀提案者の次点の者と交渉するものとする。
ア プロポーザルの参加資格要件に適合しなくなったとき
イ 提案に関する書類に虚偽の記載をしたことが確認されたときウ 契約条件に関する本市との協議が調わないとき
エ 本市が最優秀提案者が委託事業を遂行することが困難と判断したとき
(8)前号の場合を除き、選考結果通知後の辞退は認めない。なお、受託の辞退等により本市に損害が生じた場合は、その費用を請求する場合がある。
(9)本契約の履行結果が優良な場合、令和10年度まで行政職若手職員、中堅職員キャリア研修委託を本業務の契約の相手方と、単年度の随意契約により契約を締結することがある。ただし、契約は単年度毎に締結し、前年度の業務の履行状況が良好の場合に限る。なお、年度毎の随意契約を行う際に仕様書の内容を変更する場合がある。
別表
資本関係又は人的関係について
(1)資本関係 | ➀ 子会社等(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 3 号の 2 に 規定する子会社等をいう。➁において同じ。)と親会社等(同条第 4 号の 2 に規定する親会社等をいう。➁において同じ。)の関係にある場合 ➁ 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 |
(2)人的関係 | ➀ 一方の会社等(会社法施行規則(平成 18 年法務省令第 12 号)第 2 条第 3 項第 2 号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(会 社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員のうち、次に揚げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合。ただし、会社等の一方が民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 2 条第 4 号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会 社(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 2 条第 7 項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 1)株式会社の取締役。ただし、次に揚げる者を除く。 イ 会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会 設置会社における監査等委員である取締役 ロ 会社法第 2 条第 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 ハ 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役 ニ 会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社(合名会 社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第 590 条第 1 項に規定する定款に格別の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から 4)までに揚げる者に準ずる者 ➁ 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第 2 項 又は会社更生法第 67 条第 1 項の規定により選任された管財人(以下単に管財人という。)を現に兼ねている場合 ③ 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねてい る場合 |
(3)その他プロポーザルの適正さが阻害されると認められる場合 | 組合(共同企業体を含む)とその構成員が同一のプロポーザルに参加している場合。その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 |