※なお、ターゲット市場における機構のメインターゲットは Experienced Traveler 層(異文化好奇心を持つ旅慣れた知的旅行者。以下、ET 層)及び Special InterestTraveler 層(特定の関心・趣味を目的とする旅行者。以下、SIT 層)を想定している。
仕 様 書
1 業務名
訪日旅行企画事業者を対象とした瀬戸内地域への招請事業
2 実施時期
契約締結の日~ 令和4年3月 18 日(金)
3 業務の目的
一般社団法人せとうち観光推進機構(以下「機構」という)は、瀬戸内を囲む 7 県(兵庫県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県)が合同して瀬戸内ブランドを確立し、地域経済活性化や豊かな地域社会実現を目的としている。
そのためには、瀬戸内地域の美しい景観や伝統文化、芸術、食の魅力など海外から選好される魅力ある観光地域づくりを促進し、もって旅行者等の来訪及び滞在の促進による地域活性化を図ることが必要である。
そこで、新型コロナウィルス感染症拡大により訪日旅行が困難な状況にあっても、機構がターゲット市場としている米・英・仏・独・豪市場において、訪日旅行商品の企画をしている国内事業者の招請ツアーを実施することで、瀬戸内域内の美しい景観や豊かな文化、各観光地の魅力を組み込んだ旅行商品の企画提案を促し、アフターコロナにおける誘客を図る。
※なお、ターゲット市場における機構のメインターゲットは Experienced Traveler 層(異文化好奇心を持つ旅慣れた知的旅行者。以下、ET 層)及び Special InterestTraveler 層(特定の関心・趣味を目的とする旅行者。以下、SIT 層)を想定している。
4 業務の内容
日本国内で米・英・仏・独・豪市場に対して訪日旅行商品の企画を行っている事業者を対象とした招請ツアーの実施及びツアーの企画運営を行うこと。
被招請者については、①機構が連携する各重点市場の旅行会社が推薦する事業者(訪日旅行を取扱う総合旅行会社、ランドオペレータ―、DMC)の企画提案担当者、または②瀬戸内域内(含む)の商品企画意思が強い、国内に拠点を置く有力事業者(訪日旅行を取扱う総合旅行会社、ランドオペレータ―、DMC)の企画提案担当者とする。募集業務は受託者が実施し、機構と協議の上、招請者を決定する。
また、ツアーの企画にあたっては、自社が有するリレーションに限定されることなく、幅広いサプライヤー(観光施設や宿泊先等)と連携し、サプライヤー側の視察受入にあたって
のしっかりとした準備(地元と連携し、xx地や施設を説明するスタッフの配置など)やツアー効果をより高めるための方策を提案し、実施すること。
(1)実施時期
令和 3 年 11 月~令和 4 年2月(予定)
(2)実施行程(期間)
3泊4日を1コースとして 3 回(コース)実施
1 回あたり瀬戸内域内(※)のうち3県をめぐる行程とし、3コースのうち各県最低 1 回は訪問するよう計画すること。
※瀬戸内域内:兵庫県、岡山県、広島県、xx県、徳島県、香川県、愛媛県
(3)行程の考え方
アフターコロナにおける旅行トレンドである「ウェルネス」「ネイチャー」「プライベート」等を意識した瀬戸内らしい行程とするとともに、宿泊施設の視察を取り入れるなど、海外の旅行会社への提案に効果的なものとすること。
また、せとうちDMO が開発したコンテンツ素材を行程に入れるよう努めること。
(例)
xxxxxxxxxxx:xxxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx Setouchi Cominca Stays:xxxxx://xxxxxxx-xxxxx.xxx/
・視察先の予約、宿泊施設等の視察許可の申請及び、入場料体験料等の支払いを必要人数分行うこと。
・上記を踏まえ、招請ツアー実施日の2週間前を目処に機構と協議、合意のうえ、詳細を決定すること。
(4)募集・招請業務
以下いずれかの条件に合致する者を募集・招請すること。
・機構が連携する各重点市場の旅行会社が推薦する事業者(訪日旅行を取扱う総合旅行会社、ランドオペレータ―、DMC)の企画提案担当者。
・瀬戸内域内(含む)の商品企画意思が強い、国内に拠点を置く有力事業者(訪日旅行を取扱う総合旅行会社、ランドオペレータ―、DMC)の企画提案担当者。
※被招請者に関しては事前に機構と相談し決定すること。
(5)招請人数
9 名以上
1 コースにつき訪日旅行企画事業者 3 名程度+機構職員 1 名+添乗員 1 名
※視察ツアーによる検証結果の取りまとめを行う担当者として、機構職員をツアーに随行させること。
※旅程管理者として添乗員を1名手配し、被招請者の当該地域でのツアーに同行させること。現地ガイドや観光施設等を熟知しているスタッフ等を積極的に活用し、被招請者へ観光施設やコンテンツへの理解を深めさせる体制を整えること。
※受託者(添乗員を含む)は、ツアー実施前に機構と事前確認のためのミーティングを行うこと。
(6)宿泊
旅館の場合は1部屋1名の夕朝食付き、ホテルの場合は1部屋1名の朝食付きを原則とする。
(7)移動手段
移動手段に車両を使用する場合は、専用車両を原則とすること。瀬戸内域内までの移動に要する国内線等については、手配が必要であり、経費に含めること。
※添乗員及び機構職員は瀬戸内域内の空港、新幹線下車駅から合流
(8)アクティビティ
視察ツアーのいずれかに、瀬戸内域内のディナークルーズ等、ET 層及び SIT 層を想定したアクティビティを含んだ提案とすること。
(9)資料パック(旅のxxx)の作成
視察地の情報等を集約した資料を必要部数作成・印刷して準備すること。また、ツアー行程及びそれをもとにしたサンプル行程等を検討し、資料パックに含めること。
(10)アンケート調査の実施
被招請者に対し、訪問した観光地の評価等を内容とするアンケート調査を実施し、本事業の効果を調査・分析するとともに後記の実施報告書の中でとりまとめること。
アンケート調査の実施内容は、機構と事前に調整すること。
(11)ホスピタリティ
ツアーを通じて、被招請者の企画提案意欲の向上に寄与できるよう、被招請者へのホスピタリティを大切にするとともに、より効果的に瀬戸内地域を印象づけることができる企画を提案し、実施すること。実施内容については、機構と協議のうえ、決定すること。
(12)その他
・視察ツアーの実施に当たっては新型コロナウイルス感染症対策を十分とり、実施すること。
・被招請者に対して、心のこもった接遇や対応など、おもてなしを心がけること。
・以下の備えを行うこと。
①招請及び事前・事後の連絡調整に要する費用
②専用車両の乗務員に係る宿泊・食事に要する費用
③有料道路等利用料・駐車料金
④車中での飲料水
⑤視察施設等の入場料や参考資料(購入)
⑥国内旅行傷害保険
⑦その他備えが必要なもの
・招請ツアー中の万一の事態や第三者に対する損害を補償すべき責に対し、対応可能な備えを事前に行うこと。
<成果指標(アウトカム)>
本事業に関して、機構として①瀬戸内地域を組み込んだ4社4商品を造成すること②旅行商品の予約販売人数として 400 人を成果指標(アウトカム)として掲げている。実施に際しては当該アウトカムを達成するよう努めること。
※令和4年3月までの実績が0等、目標を大きく下回った場合は、令和4年度において追跡調査ができるようにすること。
5 予算
4,000,000 円(消費税及び地方消費税を含む)
6 執行体制
上記業務の実施にあたって、機構に対して、サポートや総合的な助言を行うことが可能な体制を整えること。また、その実施体制については提案書に記載すること。
7 注意事項
(1) 情報セキュリティ対策
・情報セキュリティ上、問題を発生させる恐れのある機器及びソフトウェアを使用しないこと。
・セキュリティ上の👉威が検知された場合に、機構へ速やかに連絡できる仕組みを構築すること。
・当業務遂行にあたり収集した個人情報については、法律等の規定に基づき適切に管理す
ること。また、万が一漏洩等が生じた際は速やかに機構へ報告すること。
(2)成果物に関して著作権並びに所有権は機構に帰属するものとする。
8 報告書・成果物の提出並びに納品について
(1) 提出物 事業実施報告書 1 部及び電子データ
(2) 提出場所 せとうち観光推進機構
(3) 提出期限 令和4年3月 11 日(金)
なお、報告書の作成にあたっては、以下について留意すること。ア 事前に監督職員の承認を受けること。
イ 事業実施状況等をわかりやすく編集すること。
ウ 事業実施による効果を調査し、とりまとめること。
9 契約代金の支払い
契約代金の支払いに関しては、業務終了後の完了払いとする。また計画にあった項目が実施できなかった場合は、提出のあった見積書から、その費用を差し引いた額で変更契約することとする。
10 成果物に関する権利の帰属
本件委託の履行に伴い発生する成果物に対する著作権(著作xx(昭和 45 年法律第
48 号)第 27 条及び第 28 条の権利を含む。)は、全て機構に帰属する。また、第三者に委託した場合においても適用する。
(1) 本件委託により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しないこと。また、受託者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作者人格権についても行使させないことを約するものとする。
(2) 本件に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等について、第三者が権利を有するものを使用する場合には、使用の際、あらかじめ機構に通知するとともに、 第三者との間で発生した著作権その他知的財産権、肖像権に関する手続や使用権料等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。
(3) 上記(1)(2)の規定は、第三者に委託した場合においても適用する。受託者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権、肖像権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。
(4) その他、著作xxで疑義が生じた場合は、別途協議の上、決定する。
11 その他
(1) 機構と十分協議しながら事業を進めること。
(2) 事業の実施にあたっては、関係法令を遵守し、適正に履行すること。
(3) 取材・撮影の実施にあたっては、新型コロナウィルス感染症対策を十分とり実施すること。
(一社)せとうち観光推進機構担当:(主)xx(副)xx・xxx
TEL:000-000-0000