プラン 遊遊ゴルフプラン(ゴルファー保険) 契約型 F 型 G 型 H 型 ゴルフ時の損害賠償責任支払限度額(自己負担額0円) 2億円 1億円 5,000万円 ホールインワン・アルバトロス費用 100万円 70万円 50万円 ゴルフ用品の損害 50万円 40万円 30万円 月 額 保 険 料 1,150円 840円 610円
(年金払交通傷害保険+ゴルファー保険)
【問い合わせ先】
取扱代理 店 有楽土地㈱保険部
03-3567-9413
引受保険会社 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 00-0000-0000
東京企業営業第八部 営業第一課
この保険の特色
※この保険はxx建設(株)を契約者とし、xx建設グループの役員・従業員を加入者とする年金払交通傷害、ゴルファー保険の団体契約です。
1.年金払交通傷害保険は団体割引25%、損害率割引15%、ゴルファー保険は団体割引30%の適用で、一般の契約よりお安く加入できます。
2.遊遊セットプラン、遊遊プランは外出時における携行品(身の回り品)の損害を補償します。
3.遊遊セットプラン、遊遊プランは交通事故、宿泊旅行中等の急激かつ偶然な外来の事故による死亡・傷害を補償します。
4.年金払交通傷害保険は日本国内・国外を問わず補償されます。
(ゴルファー保険のホールインワン・アルバトロス費用については日本国内のみの補償となります。)
5.遊遊セットプラン、遊遊ゴルフプランは、ホールインワン・アルバトロス時の出費やプレー中の損害賠償責任をカバーします。
補償の内容 (保険金をお支払いする主な事故)
次のような事故に対して保険金をお支払いします(。海外でもOKです。ただし「ホールインワン・アルバトロス費用」は日本国内に限ります。)
①携行品損害(年金払交通傷害保険 携行品損害補償特約) 【A型・B型・C型・D型・E型において対象となります。】 | ②宿泊旅行中の事故 【A型・B型・C型・D型・E型において対象となります。】 | ||||
テニスラケットが折れてしまった。 | 旅行中、カメラを落として壊した。 | 通勤中に財布 (現金)を盗まれた。 | スキー滑走中にケガをした。 | スキューバダイビングでケガをした。 | 遭難し、 救助された。(※2) |
※被害物の時価(※1)を基準に算定した損害額から、自己負担額3,000円を差し引いた額を保険金額を限度にお支払いします。 ※一個、一組または一対のものについて10万円を限度とし、現金、乗物券、小切手などについては合算して、5万円を限度となります。 | ※「宿泊旅行中」には、宿泊施設を利用する場合、フェリー・夜行寝台列車・バス等発着日程が明確である船車中泊は含まれますが、友人同士の深夜発のマイカーでの車中泊のみの旅行は、宿泊していることの証明の客観性に乏しいため宿泊旅行中とはみなされません。なお、住居を出発してから、その日を含めて30日以内に被った傷害に限ります。 | ||||
③交通災害 【A型・B型・C型・D型・E型において対象となります。】 | ➃ゴルフプレー中の事故 【A型・B型・C型・F型・G型・H型において対象となります。】 | ||||
乗物との衝突、接触などの事故 車にひかれて重傷を負った。 | 乗物に乗っているときの事故 通勤途中に自転車でころんでケガをした。 | 道路歩行中の落下物による事故 道路歩行中にビルから物が落ちてきてケガをした。 | ホールインワン・アルバトロス費用 ホールインワンを記念してパーティを催した。 | ゴルフ用品の損害 ゴルフプレー中にクラブが折れてしまった。 | 法律上の 損害賠償責任 他人にボールを当ててケガをさせてしまった。 |
●駅構内でケガをした場合などでも保険金をお支払いします。 (注)駅構内とは改札口の内側をいいます。 ※事故発生の日からその日を含めて180日以内の死亡・後遺障害、入院、通院(90日分が限度)、手術が対象となります。 | アマチュアゴルファーである被保険者(補償の対象となる方)が日本国内のゴルフ場において、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する下記の費用(実費)をホールインワン・アルバトロス費用の保険金額を限度としてお支払いします。 ①贈呈用記念品購入費用 ②祝賀会費用 ③ゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤次のいずれかに該当する費用(ただし、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額の10%が限度) ア.慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用 イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用 ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用 |
(※1)時価とは、同等のものを新たに購入するのに必要な金額から、使用による損耗分を差し引いて算出した金額をいいます。
(※2)年金払交通傷害保険「救援者費用等補償特約」(自宅外のみ補償用)
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(注)①②③の事故が発生した場合には、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。
事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
ご注意 *下表に記載の保険料につきましては、年金払交通傷害保険は被保険者(本人)が5,000名以上10,000名未満にて試算しております。ご契約開始の際、被保険者(本人)の総数が5,000名未満または10,000名以上となった場合は傷害の保険金額(または保険料)を変更させていただきます。ゴルファー保険は被保険
者(本人)が1,000名以上にて試算しております。ご契約開始の際、被保険者(本人)の総数が1,000名未満となった場合は傷害の保険金額(または保険料)を変更させていただきます。
携行品損害
宿泊旅行中のケガ
遊遊セットプラン遊遊プラン D・E型
交通災害
A・B・C型
ゴルフプレー中の事故
遊遊ゴルフプラン F・G・H型
保険金額(ご契約金額)と月額保険料 (保険期間1年)
年金払交通傷害保険:契約種類10号・団体割引25%・損害率割引15%適用 ゴルファー保険:団体割引30%適用
プラン | 遊遊セットプラン (年金払交通傷害保険+ゴルファー保険) | 遊遊プラン (年金払交通傷害保険) | |||||
契約型 | A 型 | B 型 | C 型 | D 型 | E 型 | ||
携行品(ゴルフ用品含む) | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 100万円 | 50万円 | ||
傷 害 | 死亡 | 一時払 | 7,150万円 | 4,200万円 | 3,450万円 | 5,900万円 | 2,900万円 |
年金払の場合 (10年合計) | 8,150万円 | 4,900万円 | 3,950万円 | 6,900万円 | 3,400万円 | ||
重度の後遺障害 (最大) | 一時払 | 14,300万円 | 8,400万円 | 6,900万円 | 11,800万円 | 5,800万円 | |
年金払の場合 (10年合計) | 16,300万円 | 9,800万円 | 7,900万円 | 13,800万円 | 6,800万円 | ||
軽度の後遺障害① | 500万円 | 350万円 | 250万円 | 500万円 | 250万円 | ||
軽度の後遺障害② | 100万円 | 70万円 | 50万円 | 100万円 | 50万円 | ||
入院保険金日額 | 15,000円 | 10,500円 | 7,500円 | 15,000円 | 7,500円 | ||
手術保険金 | 手術の種類に応じて入院保険金日額×倍率(10倍・20倍・40倍) | ||||||
通院保険金日額 | 10,000円 | 7,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 5,000円 | ||
救援者費用等保険金額 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | 500万円 | ||
ゴルフ時の損害賠償責任支払限度額(自己負担額0円) | 2億円 | 1億円 | 5,000万円 | 補償の対象となりません | |||
ホールインワン・アルバトロス費用 | 100万円 | 70万円 | 50万円 | ||||
ゴルフ用品の損害 | 本xx上段の「携行品」でゴルフ用品も補償 | ||||||
月 額 保 険 料 | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 1,000円 |
プラン | 遊遊ゴルフプラン (ゴルファー保険) | ||
契約型 | F 型 | G 型 | H 型 |
ゴルフ時の損害賠償責任支払限度額(自己負担額0円) | 2億円 | 1億円 | 5,000万円 |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 100万円 | 70万円 | 50万円 |
ゴルフ用品の損害 | 50万円 | 40万円 | 30万円 |
月 額 保 険 料 | 1,150円 | 840円 | 610円 |
[後遺障害の基準] 保険金支払金額は、約款に定める後遺障害保険金支払基準表の基準点数によります。
後遺障害の種類 | 基準点数 | 支払保険金 |
重度の後遺障害 | 60点以上 | 保険金額×基準点数/100 |
軽度の後遺障害 | 30点以上~60点未満 | 軽度の後遺障害①の保険金額 |
30点未満 | 軽度の後遺障害②の保険金額 | |
●基準点数の例 | 両眼を失明した…100点 | 片耳が聞こえなくなった…30点 |
片眼を失明した…60点 | 鼻の機能に著しい障害が残った…20点 |
加入資格および条件 *加入依頼者は役員・従業員ご本人となります。
xx建設グループの役員・従業員であるご本人、その配偶者、子供、兄弟姉妹、両親および同居の親族が加入対象者となります。
(保険期間開始時において15歳未満の方は遊遊セットプラン、遊遊プランにはご加入できません。)
保険期間 (ご契約期間)
平成24年7月1日午後4時から平成25年7月1日午後4時まで
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遊遊保険の補償の概要 〈保険金をお支払いする主な場合〉
年金払交通傷害保険:遊遊セットプラン(A・B・C型)、遊遊プラン(D・E型)が対象となります。 | |||
(重 (軽 | 死亡保険金 | 事故によるケガのため、事故の日から起算して180日以内に死亡されたときに、契約型別保険金額記載のとおり保険金をお支払いします。既に支払った後遺障害保険金(軽後遺障害)がある場合は、死亡保険金額から既に支払った金額を控除した残額を限度とします。ただし、一時払または年金払を問わず重後遺障害保険金を支払っていた場合、死亡保険金は支払われません。 | |
後遺障害保険金度の後遺障害) | 事故によるケガのため、事故の日から起算して180日以内に普通保険約款の後遺障害支払基準表に定める基準点60点以上の後遺障害が生じたときに、基準点数に応じて保険金をお支払いします。 ※後遺障害保険金は、合算して保険期間を通じ、重度の後遺障害保険金額が限度となります。 ※同一事故により2種以上の後遺傷害が発生した場合には、そのそれぞれの基準点数を合計して、基準点数60点以上の後遺傷害か否かを決定します。 | ||
後遺障害保険金度の後遺障害) | 事故によるケガのため、事故の日から起算して180日以内に普通保険約款の後遺障害支払基準表に定める基準点60点未満の後遺障害が生じたときに、保険金をお支払いします。 支払われる保険金は、前記「後遺障害の基準」に記載のとおりとなります。 ※後遺障害保険金は、合算して保険期間を通じ、重度の後遺障害保険金額が限度となります。 | ||
通院保険金補償特約 本人入院、手術および | 入院保険金 | 事故によるケガで入院(入院に準じた状態を含みます。)した場合、入院日数1日に対して契約型別保険金額記載の入院保険日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の入院を対象とします。 | |
手術保険金 | 入院保険金をお支払いする場合、そのケガの治療のために所定の手術を受けたときは、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍、20倍、40倍をお支払いします。 ※1事故につき1回の手術に限ります。2以上の手術を受けた場合はそのうち最も高い倍率を乗じます。 | ||
通院保険金 | 事故によるケガで通院(往診を含みます。)した場合、90日を限度として、通院日数1日に対して契約型別保険金額記載の通院保険日額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の通院を対象とします。また、平常の生活または業務に支障が無い程度に直ったとき以降の通院は通院保険金のお支払いの対象にはなりません。 | ||
携行品損害保険金 (携行品損害担保特約) | 国内・国外で偶然な事故によって生じた住居外で携行している被保険者所有の身の回り品の損害について、保険期間を通じて保険金額を限度にお支払いします。 ※損害額は修理用、時価額を基準に設定し、時価額が限度となります。 ※損害額は1個、1組または1対のものにつき10万円(乗車券、通貨等については5万円)が限度となります。 | 特約をセットされる場合のご注意 被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が 無駄となることがあります。ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。 ※複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つの契約のみにセットさ れている場合は、そのご契約を解約されると、補償がなくなってしまいま すのでご注意ください。 | |
救援者費用等保険金 (救援者費用等担保特約) | 宿泊旅行中に、被保険者が次のいずれかに該当し、ご契約者、被保険者または被保険者の親族が捜索救助用等の用を負担したとき保険金をお支払いします。 1.搭乗している航空機、船舶が行方不明もしくは遭難した場合または山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます)中に遭難した場合 2.急激・偶然・外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合、緊急な捜索・救助活動を要する状態になったことが警察等の公の機関により確認された場合、または事故によるケガのため事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合または継続して14日以上入院されたとき お支払いする保険金は、次の①から⑤に掲げる実際に支出した用のうち引受保険会社が認め た額となります。 ①捜索救助用(xxxはん中の遭難を除く) ②現地に赴く交通(2名・1往復分限度) ③宿泊料(2名・14日分限度) ④移送・移転用 ⑤諸雑(日本国内3万円限度、国外20万 円限度) ※保険期間を通じ、救援者用等保険金額が限度となります。 ※第三者からの損害賠償金がある場合はその額を差し引いてお支払いします。 | ||
保険金額の増額に関する特約 | 死亡保険金額と後遺障害保険金額について、この特約の保険金額を増額して保険金をお支払いします。 ※保険金の受取方法を年金払とする場合には、増額部分の全額を初年度保険金に加算してお支払いします。 |
基本補償
ゴルファー保険:遊遊セットプラン(A・B・C型)、遊遊ゴルフプラン(F・G・H型)が対象となります。 | |
法律上の損害賠償責任 (基本契約) | 被保険者(補償の対象となる方)がゴルフの練習、競技または指導中※の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。 ※これらに付随してゴルフ場敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 1事故につきお支払いする保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用される支払限度額が限度となります。 保険金の額 = ①法律上の + ②損害発生拡大防止 用・ + 基本契約の自己負担額損害賠償責任の額 求償権保全行使 用 (免責金額) ③緊急措置 用 上記①②③の保険金のほか、④示談協力用、⑤争訟用・示談交渉用についてもお支払いします。 ①法律上の損害賠償責任の額(以下「損害賠償金」といいます。) 次の身体障害事故または財物損壊事故の相手方の損害額に被保険者側の過失割合を乗じた額をいいます。 ・身体障害(対人)事故:治療 、慰謝料、被害者の方の逸失利益等 ・財物損壊(対物)事故:修理代等 ②損害発生拡大防止 用・求償権保全行使 用※1 事故発生の後、損害の発生または拡大の防止および他人に対する求償権の保全もしくは行使のために要した必要または有益な用をお支払いします。 ③緊急措置用※1 応急手当、護送、その他の緊急措置に要した用、および支出につき引受保険会社の書面による同意を得た用をお支払いします(結果として、損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いします。)。 ④示談協力用※2 被保険者が引受保険会社の求めに応じ、引受保険会社に協力するために直接要した用をお支払いします。 ⑤争訟用・示談交渉用※2 被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した用または示談交渉に要した用をお支払いします。 ※1 xxxにつき、①の額と合算して、自己負担額を超過した額を、支払限度額を限度にお支払いします。 ※2 支払限度額とは別に、実をお支払いします。ただし、⑤については、①の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の①の額に対する割合を乗じてお支払いします。 |
ゴルフ用品の損害 (ゴルフ用品補償特約) | ゴルフ場敷地内でのゴルフ用品の盗難※、ゴルフクラブの破損、曲損に対して保険金をお支払いします。 ※ゴルフクラブ、ゴルフボールその他ゴルフ用に設計された物、被服類ならびにそれらを収容するバッグ類をいい、時計・財布等の携行品を除きます。 【盗難による損害】時価額※を基準に保険金をお支払いします。<用品の保険金額が限度となります。> 【破損等による損害】修理をお支払いします。<時価額または用品の保険金額のいずれか低い方が限度となります。> ※時価額とは、同等のものを新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いて算出した金額をいいます。 (注)用品の損害に対する保険金をお支払いした場合、用品の保険金額は事故日から支払われた分だけ減額となります。この場合、追加保険料を払い込みいただき、元の用品の保険金額に復元させることができます。 |
ホールインワン・アルバトロス 費用保険金 (ホールインワン・アルバトロス 費用補償特約) | 被保険者(補償の対象となる方で、アマチュアゴルファーの方をいいます。)が日本国内のゴルフ場において、ゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する用(実)をお支払いします。 次の①から⑤の用をお支払いします。1回につき、ご契約のホールインワン・アルバトロス用の保険金額が限度となりま す。ただし、下記⑤については、ホールインワン・アルバトロス 用の保険金額の10%が限度となります。 ①贈呈用記念品購入用。ただし、次のいずれかを購入する 用を除きます。ア.貨幣、紙幣 イ.有価証券 ウ.商品券等の物品切手 エ.プリペイドカード(被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成した場合の用に対しては、保険金をお支払いします。) ②祝賀会 用 ③ゴルフ場に対する記念植樹 用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤次のいずれかに該当する用 ア.慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種 用 イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼 用 ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の 用 (注1)対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上とパー35以上の9ホールをxxにラウンドした場合のもので、次の(ア)および(イ)の両方が目撃したものに限ります。 (ア)同伴競技者 (イ)同伴xxxxまたは同伴競技者以外の第三者※ ※帯同者(被保険者、同伴競技者等がゴルフ競技に帯同する者で、ゴルフ競技を行わない者をいいます。)およびゴルフコンペ参加者を除きます。上記にかかわらず、次の場合のホールインワンまたはアルバトロスも対象となります。 ・公式競技において、上記(ア)または(イ)のいずれかの目撃がある場合 ・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が確認できるビデオ映像等がある場合キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、一定条件を満たさないかぎり保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 (注2)ホールインワン・アルバトロス 用補償特約と同様の内容を補償する保険契約等をご契約の場合の保険金の額 ホールインワン・アルバトロス 用補償特約と同様の内容を補償する保険契約または共済契約を別にご契約されていた場合、すべての保険契約から支払われる保険金の額は、すべての契約をあわせてそれらのご契約のうちで最も高い保険金額が限度となります。ホールインワン・アルバトロス 用を補償する保険契約等を複数ご契約されても、それぞれの保険契約等から重複してお支払いできません。 |
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①旅行の目的をもって住居を出発してから、住居に帰着するまでの旅行(宿泊を伴う場合に限ります。)中に急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ。ただし、住居を出発してからその日を含めて30日以内に被ったケガに限ります。 ②運行中の交通乗用具との接触・衝突等の交通事故または運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等の交通事故によって被ったケガ。 ③運行中の交通乗用具に搭乗中または乗客として改札口を有する交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側)で、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガ。 ④道路通行中に次の事故によって被ったケガ。 ・xx物、工作物等の倒壊またはこれらからのものの落下、崖崩れ・土砂崩れまたは岩石等の落下、火災または破裂・爆発等 ・作業機械としてのみ使用されている中の工作用自動車の接触、作業機械としてのみ使用されている工作用自動車の衝突等、火災、爆発等 ⑤建物・交通乗用具の火災によって被ったケガ ※前記のケガには、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時的に吸入、呼吸または摂取したときに急激に生じる中毒症状を含みます。 ※「交通乗用具」とは、電車、モノレール、いす付きリフト、自動車、原動機付自転車、自転車、そり、ベビーカー、航空機、船舶、エレベーター、エスカレーター等をいいます。 |
保険金をお支払いできない主な場合 次のいずれかによるケガおよび発生した損害に対しては保険金をお支払いできません。
■年金払交通傷害保険 (共通 普通保険約款・携行品損害補償特約・救援者費用等補償特約(自宅外のみ補償用)) ①故意または重大な過失 ②核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故 ③放射能照射・放射能汚染 ④無資格運転、酒に酔った状態または麻薬等の影響により正常な運転ができない恐れがある状態での自動車、原動機付自転車を運転中の事故 ⑤地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ⑥戦争・外国の武力行使・革命・内乱等の事変または暴動(注1) など (注1)テロ行為によって生じた損害に関しては自動セットの特約により保険金お支払いの対象となります。 (普通保険約款・救援者費用等補償特約(自宅外のみ補償用)) ①病気・脳疾患・心神喪失 ②自殺行為・犯罪行為・闘争行為 ③むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見がないもの(注2) ④刑の執行 ⑤妊娠・出産・早産・流産・外科的手術・その他の医療処置。ただし、保険金を支払うべきケガを治療する場合を除きます。 ⑥被保険者が交通乗用具を用いて次のいずれかのことを行っている間ア.競技、競争もしくは興行またはこれらのための練習 イ.自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練以外の訓練ウ.交通乗用具の性能試験を目的とした試運転における運転または操縦 エ.上記ア.からウ.に掲げるいずれかのことを行うことを目的とする場所におけるこれらのことに準ずる方法・態様による運転または操縦 ただし、法令による許可を受けて一般の通行を制限し、道路を占有して行うことなく道路上で交通乗用具のうち軌道を有しない陸上の乗用具を用いて上記のいずれかのことを行っている間については、保険金をお支払いします。 ⑦船舶に搭乗することを職務(養成所の職員・生徒である場合を含みます)とする被保険者が職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故 ⑧「航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機」以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間の事故 ⑨被保険者が職務として、交通乗用具への荷物などの積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故 ⑩被保険者が職務として、交通乗用具の修理、点検、整備、清掃をしている間の、その作業に直接起因する事故 職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗など、危険な運動を行っている間の事故 など (普通保険約款) ①宿泊旅行中の被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用 (携行品損害補償特約) 具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、ス <補償対象外となる主な携行品> カイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間の事故 ①株券、手形、定期券、印紙、切手、その他これらに類する物。ただし、定 ②被保険者がグライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗している間の事故 期券以外の乗車券ならびに通貨等については補償対象となります。 ③細菌性食中毒・ウイルス性食中毒 など ②預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、パスポートその他こ (注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であってもレントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその れらに類する物 根拠を客観的に証明することができないものをいいます。 ③稿本(本などの原稿)、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物 (携行品損害補償特約) ④船舶、自動車、原動機付自転車、自転車およびこれらの付属品 ①差し押え・破壊等の公権力の行使。ただし、火災消防または避難に必要な処置である場合を除きます。 ⑤被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の ②自然の消耗・性質によるさび・かび・変色・その他類似の事由・ねずみ食い・虫食い等 登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、 ③保険の目的の欠陥 職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭 ④置き忘れ・紛失 乗などの危険な運動を行っている間のその運動のために用いられ ⑤保険の目的である液体の流出。ただし、他の保険の目的に発生した損害を除きます。 る用具 ⑥擦傷・掻き傷・塗料のはがれ等単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ⑥被保険者がテストライダー、オートバイ競争選手、自動車競争選手、 ⑦偶然な外来の事故に直接起因しない保険の目的の電気的事故・機械的事故。ただし、これ 自転車競走選手、プロボクサー、プロレスラー等の危険を有する職 らによる火災損害を除きます。 業に従事している間のその職業のために用いられる用具 ⑧磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により情報を記録しておくことがで ⑦義歯、義肢およびコンタクトレンズその他これらに類するものきる物または機器に記録された情報のみに発生した損害 など ⑧動物および植物 など |
■ゴルファー保険 (法律上の損害賠償責任(基本契約)) ①ご契約者、被保険者の故意によって生じた事故による損害 ②戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(そうじょう) によって生じた事故による損害 ③地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波によって生じた事故による損害 ④被保険者と世帯を同じくする親族の身体の障害またはこれらの者が所有、使用もしくは管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任 ⑤他人との約定により加重された損害賠償責任 ⑥被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊に起因する損害賠償責任 ⑦排水または排気(煙を含みます。)に起因する損害賠償責任 ⑧自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。)の所有、使用または管理に起因する事故に対する損害賠償責任 ⑨被保険者の使用人(被保険者がゴルフの補助者として使用するキャディを除きます。)が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 ⑩レンタル用品やゴルフ場のゴルフ・カートなど他人から借りたり預かった財物自体の損壊に起因する損害賠償責任 など (ゴルフ用品補償特約) ①ご契約者または被保険者の故意または重大な過失による損害 ②地震、噴火、洪水、津波、火災、爆発等に乗じてなされた盗難による損害 ③ゴルフ用品の自然の消耗または性質による変質その他類似の事由による損害 ④ゴルフ用品の置き忘れまたは紛失による損害 ⑤戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動、労働争議または騒擾(そうじょう)による損害 ⑥地震、噴火、洪水または地震もしくは噴火による津波による損害 ⑦核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故による損害 ⑧ハンドバッグ、時計、貴金属、眼鏡、現金等の携行品の損害 ⑨ゴルフボールのみの盗難・ゴルフクラブ以外の用品の破損または曲損 など (ホールインワン・アルバトロス費用補償特約) ①被保険者がゴルフ場の経営者である場合、その被保険者が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ②被保険者がゴルフ場の使用人である場合、その被保険者が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス ③海外で達成したホールインワン・アルバトロス など |
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重要事項説明書 年金払交通傷害保険【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■ご加入に際して特にご確認いただきたい事項を「契約概要のご説明」に、また、加入依頼者・被保険者にとって不利益になる事項など特にご注意いただきたい事項を「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
■この書面は、ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレットなど、普通保険約款・特約集または保険証券(注)をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、ご契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)普通保険約款・特約集、保険証券はご契約者にお渡しいたします。
■加入依頼者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。
Ⅰ 契約概要のご説明(年金払交通傷害保険) ご加入に際して特にご確認いただきたい事項を、この「契約概要のご説明」に記載しています。
▼この書面における主な用語についてご説明します。
他の保険契約等 | この保険の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
保険金額 | 保険のご契約金額をいいます。 |
1.商品の仕組みおよび引受条件等 1商品の仕組み
(1)年金払交通傷害保険は、被保険者が交通事故、建物・交通乗用具(注1)の火災などによる事故または宿泊旅行中(注2)に被った傷害(「ケガ」といいます)に対して保険金をお支払いする保険です。詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。
(注1)交通乗用具とは、電車・バス・自動車などの乗物をいいます。
(注2)宿泊旅行とは、旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの宿泊を伴う旅行をいい、日帰り旅行を除きます。ただし、住居を出発してから、その日を含めて30日以内に被ったケガに限り保険金をお支払いします。
(2)年金払交通傷害保険の被保険者の範囲は加入依頼書記載のご本人となります。詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。
2補償の内容等
(1)保険金をお支払いする場合
「保険金をお支払いする場合」についての詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。
(2)保険金をお支払いできない主な場合
主なものを記載しています。詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。
・次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。
・ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
・被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為
・被保険者が自動車、原動機付自転車を無資格運転中、あるいは酒に酔った状態または麻薬等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故
・被保険者の脳疾患、病気または心神喪失
・被保険者の妊娠、出産、早産または流産
・宿泊旅行中の被保険者が山岳登はん(ピッケル、xxxx、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間の事故
・船舶に搭乗することを職務とする方またはこれらの方の養成所の職員もしくは生徒である被保険者が、職務または実習のために船舶に搭乗している間の事故
・被保険者が職務として交通乗用具(注)への荷物などの積込み作業、積卸し作業、整理作業をしている間の、その作業に直接起因する事故 など
(注)交通乗用具とは、電車・バス・自動車などの乗物をいいます。
(3)セットできる主な特約とその概要
プラン毎にセットされている特約の詳細についてはパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。
(4)保険期間
お客さまの保険期間については、ご契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(5)引受条件(保険金額等)
①保険金額の設定については、以下の点にご注意ください。詳細はご契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。また、お客さまの保険金額については、加入依頼書をご確認ください。
・保険金額は被保険者の方の年齢・収入等に照らして適切な金額となるようお決めいただきます。
・入院保険金日額、通院保険金日額はそれぞれ他の補償項目の保険金額との関係で保険金日額に制限があります。
②被保険者が保険期間の初日時点で満79歳以上の場合には、保険期間終了後、継続加入できないことがありますのであらかじめご了承ください。詳細はご契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
2.保険料
保険料は、保険金額、保険期間等により決まります。詳細はご契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。また、お客さまの保険契約の保険料については、加入依頼書にてご確認ください。
3.保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込は、平成24年7月分給与から毎月控除となります。
4.満期返れい金・契約者配当金
年金払交通傷害保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、ご契約者を通して取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。なお、解約に際しては、解約時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金としてお支払いする場合があります。詳細はご契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
Ⅱ 注意喚起情報のご説明(年金払交通傷害保険) ご加入に際して加入依頼者・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を、この「注意喚起情報のご説明」に記載しています。
1.クーリングオフについて(ご加入のお申込みの撤回等について)
年金払交通傷害保険は、ご契約のお申し込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申し込みください。
2.告知事項(他の保険契約の有無)(ご加入時にお申し出いただく事項)
(1)加入依頼者または被保険者になる方には、危険に関する重要な事項のうち、引受保険会社が加入依頼書にて告知を求める◆印の項目(告知事項)について、ご加入時に事実を正確にお申し出ていただく義務(告知義務)があります。
(2)◆印の項目について、加入依頼者または被保険者の故意または重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。ご契約に際して、今一度お確かめください。
●同じ被保険者について身体のケガに対して保険金が支払われる他の保険契約等(注)の有無
(注)タフ・ケガの保険、学生・こども総合保険、タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕等をいい、団体契約、生命保険、共済契約を含みます。
告知事項
(加入依頼書の◆印の項目)
3.死亡保険金受取人について
死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となります。また、死亡保険金受取人を法定相続人以外の方に定める場合または変更する場合は、必ず被保険者の同意を得てください。なお、同意のないままご契約された場合、この保険契約は無効となります。詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。
4.重大な事由による解除
保険金を支払わせることを目的としてケガ・損害または事故を発生させた場合、詐欺を行った場合や複数の保険契約に加入されることで保険金額等の合計額が著しく過大となる場合などについては、ご契約を解除させていただくことや、保険金をお支払いできないことがあります。
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下記の事がらに該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは以下のとおりです。
(1)以下のいずれかの場合は、この保険契約は無効となります。①は、既に払い込みいただいた保険料は返還できません。②は、保険料の全額を返還します。
①ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合
②被保険者の法定相続人以外の方を死亡保険金受取人とする場合に、ご契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、その被保険者の同意を得なかった場合
(2)ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によってご契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(3)被保険者が死亡(注)された場合は、この保険契約は失効となります。既に払い込みいただいた保険料は普通保険約款・特約集に定める規定により返還します。詳細はご契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
(注)死亡保険金をお支払いするケガにより被保険者が死亡された場合は保険料を返還できません。
6.保険責任開始期
保険責任は、平成24年7月1日午後4時に始まります。
7.保険金をお支払いできない主な場合
主なものを記載しています。また、セットする特約により、保険金をお支払いする主な場合が異なることがありますのでご注意ください。詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。
(1)次のいずれかによるケガについては、保険金をお支払いできません。
・被保険者がモーターボート、飛行機等による競技、競争、興行、訓練、試運転またはそれらの練習を行っている間の事故
・航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機以外の航空機を被保険者が操縦している間またはその航空機に搭乗することを職務とする被保険者が職務上搭乗している間の事故
・被保険者がグライダー、飛行船、超軽量動力機、ジャイロプレーンに搭乗している間の事故 など
・ご契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失
・被保険者の闘争行為、自殺行為、犯罪行為
・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
・戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動(注1)
・被保険者が道路以外または許可を受けて占有している道路での自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行、訓練、試運転またはそれらの練習を行っている間の事故
・被保険者が競技場等で競技等に準ずる方法・態様により交通乗用具を使用している間の事故
(2)下記のものは保険金をお支払いできません。
・むちうち症・腰痛等で医学的他覚所見のないもの(注2) など
(注1)テロ行為によって発生したケガに関しては、自動セットの特約により、保険金お支払いの対象となります。
(注2)被保険者が自覚症状を訴えている場合であってもレントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。
8.分割保険料の払込猶予期間等の取扱い
分割払でご契約の場合、引受保険会社が死亡保険金をお支払いすべき事故が発生した場合には、未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。
9.解約と解約返れい金について
ご加入後、保険契約を解約される場合には、ご契約者を通して取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。解約の条件によっては、引受保険会社の定めるところにより保険料を返還、または未払込分の保険料等をご請求させていただくことがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合は、払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳細はご契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
10.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合など業務または財産の状況が変化したときには、保険金のお支払いや解約返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減されたりする場合があります。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金・解約返れい金などは80%まで(経営破綻後3か月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%)補償されます。
11.万一、事故が発生した場合のご注意
1事故の発生
(1)事故が発生した場合には、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。事故の発生の日からその日を含めて30日以内にご連絡がないと、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)被保険者が実際に被った損害などを補償する特約については、補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。
<引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1)
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は支払責任額(注2)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、支払責任額(注2)を限度に、実際の損害の額から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。
(注1)お支払いする保険金の額は、補償の内容や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。
(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
2保険金の支払請求時に必要となる書類等
被保険者または保険金を受け取るべき方は、後記<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類をご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて後記<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますのでご了承ください。
3保険金のお支払時期
引受保険会社は2保険金の支払請求時に必要となる書類等に掲げる書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる項目の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細はご契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。
4保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細は普通保険約款・特約集をご確認ください。
1)引受保険会社所定の保険金請求書 (個人情報の取扱いに関する同意を含みます) ※年金払をご選択の場合、「年金払保険金(年金払)支払に関する銀行口座依頼書」をご提出いただきます。 | |
2)引受保険会社所定の傷害(損害)状況報告書 | |
事故日時、発生場所、原因等をご申告される書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書のほか(5)(6)に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | |
3)被保険者であることを確認する書類 | |
書類の例 | ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険被保険者証) など |
4)保険金の請求権をもつことの確認書類 | |
書類の例 | ・印鑑証明書、資格証明書 ・委任状 ・未xx者用念書 ・戸籍謄本 <質権が設定されている場合> ・質権者への支払確認書 ・保険金直接支払指図書 ・債務額現在高通知書 など |
5)ケガに関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | |
①保険事故の発生を証明する書類 | |
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書など) ・引受保険会社所定の死亡診断書または死体検案書 など |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |
書類の例 | ・引受保険会社所定の診断書 ・領収書 ・後遺障害診断書 ・レントゲン等の検査資料 など |
③その他の書類 | |
書類の例 | ・運転資格を証明する書類(免許証など) ・調査同意書(引受保険会社がケガの状況や程度などの調査を行うために必要な同意書) など |
<別表「保険金請求書類」>
(
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6)その他費用に関する保険金をご請求いただく場合に必要となる書類 | |
①事故の発生を示す書類 | |
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(事故証明書、盗難届証明書など) など |
②保険金支払額の算出に必要な書類 | |
書類の例 | ・被害品の価格を証明する書類 ・修理見積書 ・領収書 など |
③その他の書類 | |
書類の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) ・他の保険契約等がある場合はその内容がわかるもの など |
1 保険金の代理請求について
<その他ご注意いただきたいこと>
被保険者の方に保険金をご請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金をご請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)がございます(被保険者の方に法定代理人がいる場合や第三者に保険金のご請求を委任している場合は、この制度をご利用いただけません)。
●保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合
●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合 など
【被保険者の代理人となりうる方】
①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
②上記①の方がいない場合や上記①の方に保険金をご請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③上記①および②の方がいない場合や上記①および②の方に保険金をご請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせいただくようお願いいたします。被保険者の代理人からの保険金のご請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金のご請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。
2 ご契約内容および事故報告内容の確認について
損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実なお支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について(社)日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。確認内容は、上記目的以外には用いません。ご不明の点は、引受保険会社にお問合わせください。
※具体的には、損害保険の種類、ご契約者名、被保険者名、保険金額、被保険者同意の有無、取扱損害保険会社等の項目について確認を行っています。
3 被保険者による保険契約の解約請求について
被保険者がご契約者以外の方である場合において、次の①から⑤のいずれかに該当するときには、その被保険者は、ご契約者に対しこの保険契約を解約することを求めることができます。この場合、ご契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、この保険契約を解約しなければなりません。詳細はパンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特約集をご確認ください。
【被保険者が解約を求めることができる場合】
①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
②以下に該当する行為のいずれかがあった場合
・ご契約者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的としてケガを発生させ、または発生させようとした場合
・保険金を受け取るべき方が、この保険契約に基づく保険金のご請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合
③他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合
④ご契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②および③の場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合
⑤ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事がらにより、この保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
※1 上記①に該当する場合は、その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、この保険契約を解約することができます。その際はご本人を証明していただく資料等をご提出していただきます。
※2 解約する範囲はその被保険者に係る部分に限ります。
<お客さまに関する情報の取扱い>
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
●個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、(社)日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページをご覧ください。 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/
<ご契約いただく内容に関する確認事項>
お客さまのご希望に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、加入依頼書にご記入の内容が最終的にお客さまのご希望を満たした内容であるか再度ご確認・ご了解のうえご加入ください。なお、ご不明な点などございましたらご契約者、取扱代理店または引受保険会社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
●今回お申し込みいただくご契約についてご確認をお願いします。
1.下記の保険契約の条件について、正しい内容となっていることをご確認ください。
・被保険者の範囲(ご本人のみの補償など)
2.被保険者ご本人に関する「生年月日」・「年齢」・「性別」・「職業・職種」について、全て正しい内容となっていることをご確認ください。
3「.他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
●また、現在ご加入のご契約(満期を迎える契約)にご不明な点がある場合には、ご契約者、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。
<携行品損害補償特約、救援者費用等補償特約、重複契約に関するご注意>
被保険者またはそのご家族が、既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄となることがあります。ご契約にあたっては、特約の補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
※複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つの契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
専用パンフレットの1ページをご覧ください。
●保険商品・契約内容に関するお問合わせについて
●保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
●指定紛争解決機関について
<引受保険会社>
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
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重要事項説明書 ゴルファー保険【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
【契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明】
■ご加入に際して特にご確認いただきたい事項を「契約概要のご説明」に、また、加入依頼者・被保険者にとって不利益になる事項など特にご注意いただきたい事項を「注意喚起情報のご説明」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いいたします。
■この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は、パンフレット等の該当箇所、普通保険約款・特別約款・特約集または保険証券(注)をご確認ください。また、ご不明な点につきましては、ご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
(注)普通保険約款・特別約款・特約集、保険証券はご契約者である団体等にお渡しいたします。
■加入依頼者と被保険者が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いいたします。
Ⅰ 契約概要のご説明(ゴルファー保険) ご加入に際して特にご確認いただきたい事項を、この「契約概要のご説明」に記載しています。
▼この書面における主な用語についてご説明します。
被保険者 | 補償の対象となる方をいいます。 |
保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
支払限度額 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担された場合に、引受保険会社がお支払いする保険金の上限額をいいます。 |
保険金額 | 傷害、用品、費用に関するご契約金額をいいます。 |
ゴルフの練習・競技・指導中 | これらに付随してゴルフ場(※)敷地内で通常行われる更衣、休憩、食事、入浴等の行為を含みます。 |
ゴルフ用品 | ゴルフクラブ、ゴルフボールその他ゴルフ用に設計された物、衣服類、それらを収容するバッグをいい、時計・財布等 の携行品を除きます。 |
※ゴルフの練習または競技を行う施設で、かつ、名目を問わず、施設の利用について料金を徴するものをいいます。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
ご加入いただく保険は、団体契約によるゴルファー保険です。
1主な補償項目
○:お支払対象です。
賠償損害 | 用品の損害 | ホールインワン・アルバトロス費用 |
(ゴルフ用品補償特約) | (ホールインワン・アルバトロス費用補償特約) | |
○ | ○ | ○ |
2補償の内容等
(1)保険金をお支払いする主な場合
次の事故による損害を補償します。詳細は、パンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特別約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、ご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
補償項目 | 保険金をお支払いする主な場合 |
賠償損害 | ゴルフの練習・競技・指導中の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負った場合に、保険金をお支払いします。 ※被害者側(他人)に過失がある場合などには、過失相殺などにより被害者側の損害額に比べて、保険金が少なかったり、まったくお支払いできないことがあります。 |
用品の損害 | ゴルフ場敷地内でのゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、曲損に対して保険金をお支払いします。 |
ホールインワン ・アルバトロス費用 | アマチュアゴルファーが、日本国内のゴルフ場においてゴルフ競技中にホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合に、慣習として負担する費用(実費)を保険金額を限度にお支払いします。 対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上とパー35以上の9ホールをxxにラウンドした場合のもので、次の①および②の両方が目撃したものに限ります。 ①同伴競技者 ②同伴キャディまたは同伴競技者以外の第三者(注) (注)帯同者(被保険者、同伴競技者等がゴルフ競技に帯同する者で、ゴルフ競技を行わない者をいいます)およびゴルフコンペ参加者を除きます。 ※上記にかかわらず、次の場合のホールインワンまたはアルバトロスもお支払対象になります。 ・公式競技において、上記①または②のいずれかの目撃がある場合 ・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合 (ご注意) キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、一定条件を満たさないかぎり保険金をお支払いできませんのでご注意ください。 |
(2)保険金をお支払いできない主な場合
主なものを記載しております。詳細は、パンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特別約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、ご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。
補償項目 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
賠償損害 | ・ご契約者、被保険者の故意により生じた損害賠償責任 ・地震、噴火、津波、洪水、戦争、外国の武力行使、暴動等により生じた損害賠償責任 ・他人から借りたり預かったりしている物(注1)に対する損害賠償責任 ・被保険者と同一世帯の親族に対する損害賠償責任 ・自動車(注2)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 (注1)レンタル品などを含みます。 (注2)ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。 など |
用品の損害 | ・ご契約者、被保険者の故意または重大な過失による損害 ・戦争、外国の武力行使、暴動等による損害 ・地震、噴火、津波、洪水、火災、爆発等に乗じてなされた盗難による損害 ・置き忘れまたは紛失による損害 ・他のゴルフ用品の盗難を伴わないゴルフボールのみの盗難 ・ゴルフクラブ以外の用品の破損・曲損 など |
ホールインワン ・アルバトロス費用 | ・海外で達成したホールインワンまたはアルバトロス ・被保険者が経営するゴルフ場または被保険者が雇用されているゴルフ場で達成したホールインワンもしくはアルバトロス など |
(3)お支払いする保険金
詳細は、パンフレット等の該当箇所または普通保険約款・特別約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、ご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
補償項目 | お支払いする保険金 |
賠償損害 | ①損害賠償金 ・身体の障害(対人事故):治療費、慰謝料、被害者の方の逸失利益等 ・財物の損壊(対物事故):修理代等 ②損害発生拡大防止費用・求償権保全行使費用 事故発生の後、損害賠償責任を負担することによる損害の発生・拡大防止、または求償権の保全・行使のために要した有益な費用をお支払いします。 ③緊急措置費用 応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用、および支出につき引受保険会社の書面による同意を得た費用をお支払いします(結果として、損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いします)。 ④示談協力費用 被保険者が引受保険会社に協力するために直接要した費用をお支払いします。 ⑤争訟費用・示談交渉費用 被保険者が法律上の損害賠償責任の解決のために、引受保険会社の書面による同意を得て支出した訴訟、仲裁、和解などの費用(弁護士費用も含みます)をお支払いします。 ※前記②と③については、その実費につき、①の額と合算して自己負担額を超過した額を、支払限度額を限度にお支払いします。 ※前記④と⑤については、支払限度額とは別に実費をお支払いします。ただし、⑤については、①の額が支払限度額を超える場合は、支払限度額の①の額に対する割合を乗じてお支払いします。 |
用品の損害 | ゴルフ用品の盗難による損害の場合、時価額(注)を基準とした価額を、保険金額を限度としてお支払いします。 ゴルフクラブの破損等による損害の場合、修理費を、時価額または保険金額のいずれか低い方を限度としてお支払いします。 (注)同等のものを新たに購入するために必要な金額から、使用による消耗分を差し引いて算出した金額をいいます。 ※用品の損害に対する保険金をお支払いした場合、保険金額は事故日以降支払われた分だけ減額となります。この場合、追加保険料を払い込みいただき、元の保険金額に復元させることをお勧めいたします。 |
ホールインワン ・アルバトロス費用 | 被保険者が慣習として負担した次の費用を、保険金額を限度としてお支払いします。 ①贈呈用記念品購入費用(通貨、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードの購入費用は除きます。ただし、被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成したプリペイドカードの購入費用はお支払対象になります) ②祝賀会費用 ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成したゴルフ場に対する記念植樹費用 ④同伴キャディに対する祝儀 ⑤慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用、ゴルフ場の使用人への謝礼費用等。ただし、保険金額の 10%を限度とします。 |
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お客さまのご契約の保険期間は、平成24年7月1日午後4時から1年間となります。
(5)引受条件(保険金額等)
お客さまのご契約の支払限度額、保険金額等お引受条件につきましては、パンフレット等の該当箇所または加入依頼書にてご確認いただくか、ご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
(6)重複契約に関する注意事項
①ホールインワン・アルバトロス費用については、被保険者またはそのご家族が既に同種の補償・特約等をご契約されている場合、補償が重複し、すべてのご契約からお支払いする保険金の合計額はそれらのご契約のうちで最も高い保険金額が限度となるため、保険料が無駄になることがあります。それぞれの保険契約等から重複してお支払いできませんので、ご加入にあたっては補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
②賠償損害、用品の損害については、被保険者またはそのご家族が既に同種の補償・特約等をご契約されている場合は、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。ご加入にあたっては補償内容について、ご要望に沿った内容であることを必ずご確認ください。
※なお、複数あるご契約のうち、これらの補償・特約等が1つのご契約のみにセットされている場合は、そのご契約を解約されると、補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
2.保険料
保険料はご契約の支払限度額・保険金額・保険期間などにより決定されます。詳細はご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。また、お客さまの保険料につきましては専用パンフレットの該当箇所をご確認ください。
3.保険料の払込方法
お客さまの保険料の払込は、平成24年7月分給与から毎月控除となります。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
この団体契約から脱退される場合は、ご契約者である団体等を通じて取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。なお、脱退に際しては、脱退時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を返れい金としてお支払いしますが、脱退日時点で未払込保険料がある場合は、未払込保険料をご請求させていただきます。詳細はご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
Ⅱ 注意喚起情報のご説明(ゴルファー保険) ご加入に際して加入依頼者・被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を、この「注意喚起情報のご説明」に記載しています。
1.クーリングオフについて(ご加入のお申込みの撤回等について)
この保険は、ご加入申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、ご加入ください。
2.告知事項(ご加入時にお申し出いただく事項)
(1)加入依頼者または被保険者になる方は、加入依頼書に記載された危険に関する重要な事項のうち、引受保険会社が告知を求める◆印の項目について、ご加入時に事実を正確に申し出ていただく義務(告知義務)があります。
(2)◆印の項目について、加入依頼者または被保険者の故意や重大な過失により、お申し出いただかなかった場合や、お申し出いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されることがあります。ご加入に際して、今一度お確かめください。
このご契約と補償が重複する他の保険契約または共済契約の有無
告知事項(加入依頼書の◆印の項目)
3.重大事由による解除
保険金を支払わせることを目的として損害または事故を発生させた場合や、詐欺を行った場合などについては、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
4.無効、取消しについて
次に掲げる事由に該当した場合について、既に払い込みいただいた保険料の取扱いは次のとおりです。詳細はご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。
(1)ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、ご契約は無効となります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
(2)ご契約者または被保険者の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、ご契約は取消しとなることがあります。既に払い込みいただいた保険料は返還できません。
5.保険責任開始期
保険責任は、平成24年7月1日午後4時に始まります。
6.保険金をお支払いできない主な場合
ゴルファー保険では次の場合には保険金をお支払いできません。なお、主なものを記載しておりますので、詳細はご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
①ご契約者・被保険者等の故意により生じた損害賠償責任または損害
②戦争、外国の武力行使、暴動等による損害賠償責任または損害
③自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます)の所有、使用または管理に起因する事故に対する損害賠償責任
④他人から借りたり預かったりしている物(レンタル品などを含みます)を壊したことによる、貸主等に対する損害賠償責任
⑤ご契約者・被保険者の重大な過失による用品の損害 など
7.「ホールインワン・アルバトロス費用」に関するご注意
(1)保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上とパー35以上の9ホールをxxにラウンドした場合のもので、次の①および②の両方が目撃したものに限ります。
①同伴競技者 ②同伴キャディまたは同伴競技者以外の第三者(注)
(注)帯同者(被保険者、同伴競技者等がゴルフ競技に帯同する者で、ゴルフ競技を行わない者をいいます)およびゴルフコンペ参加者を除きます。
※上記にかかわらず、次の場合のホールインワンまたはアルバトロスもお支払対象になります。
・公式競技において、上記①または②のいずれかの目撃がある場合
・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合
(ご注意)キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、一定条件を満たさないかぎり保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
(2)保険金のご請求にあたっては、後記11.万一、事故が発生した場合のご注意 3保険金の支払請求時に必要となる書類等の書類のほか、次の書類のご提出をお願いいたします。
次に掲げる方全員が署名または記名・押印した引受保険会社所定の証明書
①同伴競技者 ②ゴルフ場の責任者 ③同伴キャディまたは同伴競技者以外の第三者
※1 公式競技の場合には、①または③のいずれか、および②の提出とします。
※2 ③については、次のいずれかの資料を提出できる場合は、提出不要です。
ア.被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを確認できるビデオ映像等の客観的な立証資料
イ.被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技参加中のホールインワンまたはアルバトロスの場合は、そのホールインワンまたはアルバトロスを目撃した公式競技の参加者または競技委員が署名または記名・押印した引受保険会社所定の証明書
8.分割保険料の取扱い
分割払でご契約の場合、引受保険会社が保険金をお支払いするべき事故が発生した場合には、未払込保険料をご請求させていただくことがあります。
9.脱退と返れい金について
ご加入後、この団体契約から脱退される場合には、ご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお申し出ください。脱退の条件によっては、引受保険会社の定める規定により保険料を返還または未払込保険料等をご請求させていただくことがあります。また返還される保険料があっても多くの場合は、払い込みいただいた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳細は、ご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問合わせください。
10.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合など業務または財産の状況が変化したときには、保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり金額が削減される場合があります。
この保険は、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下である法人をいいます)またはマンション管理組合(以下、「個人等」といいます)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金または解約返れい金等は80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%補償されます。また、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、被保険者が個人等であり、かつ、保険料を負担している場合
は、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
11.万一、事故が発生した場合のご注意
1事故の発生
(1)賠償損害、用品の損害、費用損害に関わる事故が発生した場合には、ただちにご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡ください。また、傷害に関わる事故が発生した場合には、事故発生日から30日以内にご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
(2)このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
(3)この保険には、ご契約者である団体等、加入依頼者または被保険者に代わって事故の相手(被害者)と示談交渉を行う「示談交渉サービス」はありません。賠償事故に関わる被害者との示談交渉・弁護士への法律相談・損害賠償請求権の委任等は引受保険会社とご相談のうえ、おすすめください。あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで、損害賠償責任の全部または一部を承認した場合には、損害賠償責任がないと認められる額を保険金から差し引いてお支払いする場合があります。
2他の保険契約等がある場合の保険金のお支払い
このご契約と補償の一部または全部が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損害に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。
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①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、このご契約の支払責任額(注1)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、実際の損害額(注2)から他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。ただし、お支払いする保険金の額は、このご契約の支払責任額を限度とします。
(注1)他の保険契約等がないものとして算出した保険金の額をいいます。
(注2)自己負担額(免責金額)がある場合は、自己負担額を差し引いた額とします。なお、他の保険契約等にこのご契約の自己負担額よりも低いものがある場合は、最も低い自己負担額を差し引くものとします。
(2)ホールインワン・アルバトロス費用の場合
①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、このご契約の支払責任額(注)をお支払いします。
②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、他の保険契約等のうち最も保険金額が高い契約の支払責任額(注)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。ただし、このご契約の支払責任額を限度とします。
(注)他の保険契約等がないものとして算出した保険金の額をいいます。
※お支払いする保険金の額や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、前記と異なる場合があります。詳細は、ご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
3保険金の支払請求時に必要となる書類等
1)引受保険会社所定の保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます) | ||||
2)引受保険会社所定の損害(事故)状況報告書 | ||||
事故日時、発生場所、事故状況、事故原因等をご申告される書類をいいます。また、損害(事故)状況を確認するためにこの報告書のほか(4)①、③、(5)①、③または(6)①、 ③に掲げる書類もご提出いただく場合があります。 | ||||
3)保険金請求権をもつことの確認資料 | ||||
書類の例 | ・印鑑証明、資格証明書 ・委任状 ・戸籍謄本 ・家族関係の証明書類(住民票、健康保険証) など | |||
4)損害賠償責任に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | ||||
①損害賠償事故の発生を証明する書類 | ||||
書類の例 | ・公的機関が発行する証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因・発生場所・被害状況の見解書、写真 | など | ||
②損害賠償の額を証明する書類 | ||||
書類の例 | ・示談書またはこれに代わるべき書類 ・修理見積書、請求明細書、領収書 ・休業損害確認資料(休業損害証明書、源泉徴収票、所得証明書、確定申告書) ・交通費・諸費用の明細書 ・購入時の領収書 ・保証書 ・仕様書 ・図面(配置図、建物図面) ・引受保険会社所定の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、施術証明書兼施術費明細書 ・レントゲンなどの検査資料 ・死亡診断書、死体検案書 ・葬儀費明細書、領収書 ・その他の支出した費用の額を示す書類 ・受領している年金額を示す資料 ・労災からの支給額を示す資料 など | |||
③その他の書類 | ||||
書類の例 | ・先取特権に関わる書類(被害者への賠償金のお支払いを証明する書類、被害者承諾を証明する書類) ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) | など | ||
5)用品に関する保険金の支払いをご請求いただく場合に必要となる書類 | ||||
①事故の発生を証明する書類 | ||||
書類の例 | ・公的機関等の事故証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・盗難届出証明書 ・被害品の写真 | など | ||
②保険金支払額の算出にあたり確認する書類 | ||||
書類の例 | ・修理見積書、損害明細書、請求明細書、領収書 ・損害内容申告書 ・被害品の価格証明書(購入時の領収書・保証書・仕様書) | など | ||
③その他の書類 | ||||
書類の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など | |||
6)その他費用に関する保険金をご請求いただく場合に必要となる書類 | ||||
①事故の発生を証明する書類 | ||||
書類の例 | ・公的機関の事故証明書(罹災証明書、事故証明書)またはこれに代わる書類 ・事故原因・発生場所・損害状況の見解書 <ホールインワン・アルバトロス費用の場合> ・同伴競技者・ゴルフ場の責任者・キャディの全員が署名または記名・押印した引受保険会社所定の証明書 (詳細は前記7.「ホールインワン・アルバトロス費用」に関するご注意をご参照ください) など | |||
②保険金支払額の算出にあたり確認する書類 | ||||
書類の例 | ・交通費・宿泊費・移送費・通信費等の諸費用の明細書 ・損害防止費用の明細書 ・支出した費用の額を示す書類(領収書、請求書) | など | ||
③その他の書類 | ||||
書類の例 | ・調査同意書(引受保険会社が事故または被害の調査を行うために必要な同意書) など |
被保険者または保険金を受け取るべき方は、次表の書類のうち引受保険会社が求めるものをご提出していただく必要があります。なお、必要に応じて次表以外の書類等のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
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4保険金のお支払時期
引受保険会社は3保険金の支払請求時に必要となる書類等に掲げる書類を提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特別約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細はご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
5保険金の代理請求
意思判断能力を著しく失った場合等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の親族が代理人として被保険者に代わって保険金を請求できる場合があります。詳細はご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
6保険金請求権の時効
保険金請求については時効(3年)がございますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
<その他ご注意いただきたいこと>
●保険証券および約款について
このご契約の保険証券および約款(賠償責任保険普通保険約款(個人用)・特別約款・特約)は、ご契約者である団体等に交付されています。補償内容等の詳細につきましては、ご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお問い合わせください。
<お客さまに関する情報の取扱い>
本保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
●個人情報の取扱いについて
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、(社)日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等に提供することがあります。
<ご加入いただく内容に関する確認事項(意向確認事項)>
お客さまのご希望に沿う保険商品を提案させていただいておりますが、加入依頼書にご記入の内容が、最終的にお客さまのご希望を満たした内容であるか再度ご確認・ご了解のうえご加入ください。また、払い込みいただく保険料が正しいものとなるよう保険料算出に関わる事項などについてもご確認ください。その結果、修正すべき点があった場合は、加入内容を訂正させていただきます。なお、ご不明な点などございましたらご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までご連絡いただきますようお願い申し上げます。
●今回お申し込みいただく保険についてご確認をお願いいたします。
1.下記項目について、お客さまのご希望どおりとなっていることをご確認ください。
①補償の内容(お支払いする保険金、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)
②保険金額・支払限度額(プラン・型など)
③被保険者の範囲(ご本人のみの補償)
※保険期間、保険料に関する事項については契約概要のご説明に記載のとおりの設定であることをご確認ください。
2「.他の保険契約等」について、正しい内容となっていることをご確認ください。
●また、現在ご加入のご契約(満期を迎える契約)にご不明な点がある場合には、ご契約者である団体等または取扱代理店もしくは引受保険会社までお申し出ください。
専用パンフレットの1ページをご覧ください。
●保険商品・契約内容に関するお問合わせについて
●保険会社等の連絡・相談・苦情窓口について
●指定紛争解決機関について
<引受保険会社>
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
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