・万一苦情等が発生した場合は (Tel: )の責任により誠意をもって、速やかに解決します。
誓 約 書(見 本)
軽井沢町長 様
年 月 日
住 所
氏 名 (自署。法人の場合は、名称の記載及び代表者の記名押印をもって自署に代えることができる。)
担当者 (法人の場合のみ、氏名及び連絡先電話番号を記入。)
このたび、 が軽井沢町 番地 に分譲(建売分譲)を行うにあたり、その運営に際しましては、軽井沢町の良き伝統を守るために、「軽井沢町の善良なる風俗を維持するための要綱」及び「軽井沢町の自然保護対策要綱」を遵守するとともに、下記事項について厳守することを約束します。
なお、当該事業を第三者に譲渡、移転もしくは貸付したときも、すべてが継承され権利義務は新たな譲受人(事業者、分譲受人、借受人)がその責任を負うこととし、また、事業内容を変更する場合は、町に土地利用行為協議(変更)書を提出することを併せて約束します。
記
1 諸法令に関すること
・施工にあたっては、実施時における諸法令の規定に基づく許認可を受けた後に着手します。
・建築基準法の規定に基づき、確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けた後に工事着手します。※建売分譲等、建築物がある場合
2 景観に関すること
・景観法及びxx県景観条例の規定に基づき届出を行います。
・広告物等を設置する際は、色や形状等について町と協議のうえ景観に配慮したものとし、県の屋外広告物条例の規定に基づき許可申請書を提出し、許可後に設置します。また、のぼりxxの仮設広告物は設置しません。
・敷地内には、塀等遮蔽物は出来る限り設けません。やむを得ず設ける場合であっても生垣等の景観に配慮したものとし、有刺鉄線は避けます。
・敷地内の樹木の伐採は必要最小限とし、移植及び周辺の植生を考慮した植栽により、xx緑化に努めるとともに、維持管理を行います。※既存木がある場合
・周辺の植生を考慮した植栽により、xx緑化に努めるとともに、維持管理を行います。※既存木がない場
合
3 ごみ処理に関すること
・事業を行う上で発生したごみは、可燃物・プラスチック容器類・発泡スチロール・白色トレイ・紙製容器包装物・無色ビン・茶色ビン・その他のビン・粗大ごみ・缶・その他不燃物・ペットボトル・資源物に分別した上で、収集運搬業者へ委託する等、事業者自らの責任において適正に処理します。
・ダンボール等の資源物は、積極的にリサイクルし、ごみの減量化に努め、分譲地購入者にも周知・指導し
ます。
・生ごみについては、汚泥再処理センター等へ搬入するなどリサイクルに努めます。やむを得ず廃棄物として処理する場合は、生ごみ処理機等を活用して減容し、ごみの減量化に努めます。
・生ごみ処理機等を活用してごみの減量化に努めるとともに、町の指定した分別基準に従い、町指定ゴミ袋に入れて、所定のごみ集積所に日時や決まりを守って排出するよう、分譲地購入者に周知・指導します。
4 給水に関すること
・軽井沢町水道事業給水条例を契約の内容とすることに合意し、町上水道より給水します。なお、この場合において、町上下水道課の指示に従うとともに、町水道指定給水装置工事事業者にて施工します。※給水計画があり、町の給水区域の場合
5 し尿・雑排水等に関すること
・し尿及び雑排水は、町公共下水道に接続します。
なお、接続にあたっては、町上下水道課の指示に従うとともに、町指定工事店にて施工します。
(・し尿及び雑排水は、合併処理浄化槽にて敷地内浸透処理します。)
(・し尿は簡易水洗で汲み取りとし、雑排水は処理槽を設け敷地内で浸透処理します。)
・町公共下水道が供用開始された際には、速やかに本管に接続します。※公共下水道事業計画地域の場合
・雨水については、宅地内処理とします。
6 防災・防火に関すること
・消防法の規定に基づく設備を設置します。
7 街路照明灯(防犯外灯)に関すること
・事業地の状況に応じ、事業者自らの責により適切に街路照明灯を設置し、維持管理を行います。
また、分譲後においても、住民等の生活に支障をきたす事態が生じた場合は、事業者自らの責により増設等必要に応じた措置を施します。
8 その他一般事項
・営業及び管理にあたっては、責任者を とし不在の場合は とします。
・平常勤務(営業)時間は、午前 時 分から午後 時 分までとします。
・平常工事時間は、午前 時 分から午後 時 分までとします。※工事作業が伴う場合
(要綱の規定により午後11時から翌日の午前6時までの間は営業不可)
・騒音、振動、悪臭及び路上駐車等で周囲に迷惑をかけないよう十分な注意をします。
・街頭では、広告物の配布や勧誘等の営業行為を行いません。
・飲食料の自動販売機を設置したときは、当該販売機の周囲5m以内にごみ回収容器を置き、軽井沢町の美しい環境を維持する条例の規定に基づき、町環境課に届出を行います。
・敷地内に有害図書、ビデオ等の自動販売機は絶対に設置しません。
・敷地内に出没する猿等の野生動物に餌を与えません。また、ごみは野生動物の餌とならないように適切に処理します。また、適切な処理をするよう購入者に指導します。
・地域住民との融和を図り、明るい町づくりのため協力します。
・夏期(7月25日から8月31日まで)の工事は行いません。
・購入者に対し、本書の内容を重要説明事項として周知します。
・万一苦情等が発生した場合は (Tel: )の責任により誠意をもって、速やかに解決します。
(その他事前協議で特別指導のあったもの等についても記載すること。)
※この誓約書は記載例です。関係する事項の記載内容を参考に、行為の内容に即して作成して下さい。