⑷ 社会福祉法人大阪 YMCA ⑷ 一般財団法人 MAKIKO 基金 ⑺ 一般社団法人 U-me ⑼ 合同会社 Casa ⑾ 株式会社 C&A International ⒃ NPO法人 女性と子育て支援グループ・pokkapoka
特名随意契約理由書
1 案件名称
大阪市地域子育て支援拠点事業「一般型(センター型)」業務委託
2 契約の相手方
⑴ 社会福祉法人なみはや福祉会
⑵ 社会福祉法人都島友の会
⑶ 社会福祉法人イエス団
⑷ 社会福祉法人大阪 YMCA
⑸ 社会福祉法人たらちね事業会
⑹ 社会福祉法人xx会
⑺ 社会福祉法人育優会
⑻ 社会福祉法人水仙福祉会
⑼ 社会福祉法人大阪福祉事業財団
⑽ 社会福祉法人大念仏寺社会事業団
⑾ 社会福祉法人城東福祉会
⑿ 社会福祉法人xx会
⒀ 社会福祉法人xx保育事業会
⒁ 社会福祉法人湊夢創造館
⒂ 社会福祉法人四恩学園
⒃ 社会福祉法人天宗社会福祉事業会
⒄ 社会福祉法人育和白鷺学園
3 随意契約理由
地域子育て支援拠点事業「一般型(センター型)」は、地域の子育て支援機能の充実を図るため、育児、保育に関するノウハウを蓄積している保育所等の機能と人材を活用し、子育て親子の交流の場の提供、子育て等に関する相談・援助、子育て関連情報の提供及び子育てに関する講習等の実施に加えて、子育て支援を必要とする家庭等の支援のため、公共施設等に出向いて、親子交流や子育てサークルのへ援助等や重点的な支援が必要な家庭の訪問など、関係機関との連携・協力による地域活動支援を実施することを目的とする。
2に記載の法人は、事業開始当初から本事業を受託・実施している実績があ ることから本事業についてのノウハウを有しており、また、実施場所が変更さ れれば利用者にとって影響が大きいため、従来より特名随意契約を行ってきた。
現行の 17 施設を実施する法人については、地域の子育て親子のニーズを把
握しているとともに、センターを中心とするエリアにおいて子育て支援事業を計画的に進めており、本事業を引き続き、同施設で実施することが地域の子育て支援機能の充実に寄与することから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号によりその性質又は目的が競争入札に適しないものであるとして上記相手方との契約を特名随意契約とする。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課
特名随意契約理由書
1 案件名称
大阪市地域子育て支援拠点事業「一般型(ひろば型)」業務委託
2 契約の相手方
⑴ 一般社団法人 えがおの玉手箱
⑵ 社会福祉法人 敬xx
⑶ 社会福祉法人 xx会
⑷ 一般財団法人 XXXXXX 基金
⑸ 一般社団法人 親子の絆をはぐくむ子育てラボ
⑹ 特定非営利活動法人 樹
⑺ 一般社団法人 U-me
⑻ 公益社団法人 子ども情報研究センター
⑼ 合同会社 Casa
⑽ 一般社団法人 大阪府助産師会
⑾ 株式会社 C&A International
⑿ 株式会社 ナカミネ
⒀ コナミスポーツ株式会社
⒁ 社会福祉法人 育優会
⒂ 特定非営利活動法人 みつや交流亭
⒃ NPO法人 女性と子育て支援グループ・pokkapoka
⒄ xx金属工業 株式会社
⒅ xx金属工業 株式会社
⒆ 株式会社 アジュール
⒇ 社会福祉法人 都島友の会
(21) 一般社団法人 コトモット
(22) 社会福祉法人 xxx
(23) 一般社団法人 xxxxx院
(24) 社会福祉法人 xx福祉会
(25) 特定非営利活動法人 こももネット
(26) 一般社団法人 codomoto ままちっち
(27) 社会福祉法人 xxxx会
(28) 一般社団法人 はぐりんぐ
3 随意契約理由
本事業の委託料については、国の子ども・子育て支援交付金の国庫補助基準 に準拠しており、委託事業者の選定は価格による競争入札によるものではなく、市民ニーズを把握し、その地域に見合ったサービスを実施する必要があるため、公募型プロポーザル方式により行っている。
令和5年度まで本事業を実施してきた2の施設については、令和5年度以降も事業を継続することを前提とした公募において選定され事業者であり、その法人に継続的に本事業を委託することが最も効率的かつ効果的に本事業を遂行することができる。
以上の理由により、本契約はその性質又は目的が競争入札に適しないものであり、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により特名随意契約とするものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課
特名随意契約理由書
1 案件名称
大阪市地域子育て支援拠点事業「一般型(ひろば型)」業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人xxxx会
3 随意契約理由
地域子育て支援拠点事業「一般型(ひろば型)」業務委託の実施施設の1つである「つどいの広場 xxx」については、xxx保育園(もと大阪市立xxx保育所)を実施場所とするものである。
もと大阪市立xxx保育所については、本市施策である「公立保育所の民営化」の対象施設として、新たな施設を移管先法人が建設することを条件に民間移管のための公募がなされた。公募の結果、平成 29 年 12 月に社会福祉法人x
xxx会が移管先法人として選定され、令和元年 12 月に移管が完了し、現在も同法人が運営を行っている。
公募にあたっては、当該保育所で実施していた本事業の継続的な実施を条件としており、xxx保育園にかかる施設の建設や、運営体制の構築についても同施設が地域子育て支援拠点事業が実施することを前提に行われたところである。
当該法人により本事業の運営が引き継がれ、現在に至るまで当該地域の子育て親子のニーズに配慮した事業が展開されていることから、本事業を安定的かつ継続的に実施するには、引き続き上記相手方に委託することが望ましく、上記相手方との契約特名随意契約とするものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度子ども会活動の推進事業
2 契約の相手方
大阪市子ども会育成連合協議会
3 随意契約理由書
本事業は、次代を担うこどもたちの健全な育成を目的としており、こどもたちの健全な育成のためには、文化・スポーツ振興活動等を通じて、豊かな情操や、体力、たくましい精神を養うことが必要である。全市の子ども会を対象に事業を行い、実践を通じた活動を行うことで、子ども会活動の基盤を強化するとともに、こどもたちの成長やそれらの活動に必要な指導者の育成力の向上が期待できる。
大阪市子ども会育成連合協議会は、文部科学省の社会教育関係団体である公益社団法人全国子ども会連合会に加盟しており、大阪市内の全区の子ども会が加入し、区レベルで連合体を組織している。子ども会活動を通じて青少年の健全育成を推進する唯一の団体であり、最も円滑かつ効果的に事業を実施できるため、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号に基づき、委託契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少課青少年企画グループ (電話番号 00-0000-0000)
6 その他
令和6年3月 21 日開催の契約事務審査会において審議、決定済み
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(A)
2 契約の相手方
一般財団法人大阪教育文化振興財団 理事長 xx xx
3 随意契約理由
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市xx市立小学校を活動場所として実施している。
委託事業者の選定は、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、単に価格による競争入札を行うのではなく、公募型企画競争方式(プロポーザル方式)で決定することとし、令和2年度に運営・管理事業者の選定を行った。
なお、その選定にあたっては、大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において、企画提案書等の内容について審査し、学識経験者等の意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であると評価されたことから、これらをもって運営・管理事業者として決定したものである。
本業務については、単年度契約としているが、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、公募選定された事業者が、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断した場合、最大2回まで更新可能とするとともに、本市が運営・管理業務委託を継続することが適当でないと認めるときは、期間中であっても契約を行わない条件を付したうえで、令和3年度から令和5年度にかけて2回の更新を経て当該事業者と契約締結してきたところである。
令和6年度の受託事業者の選定にあたっては、受託者の履行開始までの準備行為として
3カ月、事業者選定に5カ月程度必要であることから、通常8月までには事業内容を確定させ公募を開始する必要があるが、別紙に示すように事業の再構築を検討しその方向性を確定させるにあたり、当該時期を逸することとなった。
令和6年度から再構築した事業を実施するには、令和5年度に新たな要件に基づき公募を行う必要があるが、令和6年2・3月市会を経たのちに公募を行った場合、新たな事業者が決定するのは令和6年8月ごろとなり、以降大阪市全体で約 4,000 人の指導員の雇用確保や学校・地域との引継ぎなどに3か月ほどかかると見込まれることから、4月~11 月
の間は事業が中断することとなる。本事業はこどもの放課後の居場所に加え、保護者の就労支援や貧困対策等様々な役割を担っており、継続的な事業運営が求められることから、再構築のために事業を中断することは許されない状況である。また、児童の発達段階に応じ、一年間の成長に合わせた習慣作りや集団活動における学びのほかイベントなどの活動による年間プログラムに基づく事業であることや、指導員が期中で変わってしまうと継続的な活動(イベント企画、作品展の参加など)が途切れてしまうこととなり、児童の育成にも影響が出ることから、期中の契約開始も出来ないため、新たな事業者との契約は、令和7年4月開始とせざるを得ない。
以上のことから、事業再構築に必要となる令和6年度の一年間については、急遽事業内容の見直しが必要となったことにより、新たな事業者を決定する期間として約5か月、履行開始までの準備期間として約3か月の合計8カ月の期間を要することに加え、前述のとおり期中の事業者変更が困難な事業であることから、令和7年3月末までの間、現行業者である一般財団法人大阪教育文化振興財団との契約を延長せざるを得ないものである。
よって、当該事業者と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号に基づき随意契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6684-9573)
(別紙)令和6年度の事業者を新たに選定するにあたり、令和5年5・6月市会において、事業 に従事する指導員の確保や利用児童数の増加に伴う活動室の狭隘化など重要課題の対応に早急に取り組むこと、また、市民ニーズに十分応え、現場の意見も十分に踏まえた実効性のある事業となるよう事業の再構築を行うよう指示を受けたことから、運営管理事業者
4団体へのヒアリング、全活動室の現況調査、いきいき利用者に対するニーズ調査、他都市の状況調査を行った。その結果、活動室の狭隘化や、支援を要する児童の対応等が深刻であり、特に利用者ニーズ調査においては、活動室の狭隘化により児童に悪影響が出ていることや、指導員不足により、児童の安全面確保の面で不安があるとの指摘に加え、時間延長の充実に係る要望等のご意見を多くいただいたところである。
これらを踏まえ、次のとおり再構築案を作成し、令和5年 10 月 18 日に特別職の了解を
得たうえ、関係部局との協議を開始し、令和5年 11 月の一般会計等決算特別委員会前に市会全会派へ提示し、了解を得たところである。
① 狭隘化対策として、児童の活動場所を分散できるよう活動室の狭隘状況に応じてスタッフ指導員の追加配置を行う。また、特に狭隘化が深刻な活動室については、当局による現地調査及び学校との調整を行い、更なる活動場所を確保していく。
② 支援の必要な児童等の対応として、問題行動のある児童に対応する指導員の配置を追加する。
また、医療的ケアが必要な児童の参加増が見込まれるため、看護師の配置について拡充する。
さらに、研修を強化し、問題行動のある児童に対するパーソナルケアを行っていく。
③ 活動時間延長の充実として、時間延長に係る人数要件を廃止し、随時利用を新設する。
④ モバイルの活用促進として、既存の入退室管理アプリを活用し、児童の安全確保、保護者の負担軽減、指導員の業務効率化を図る。
⑤ 指導員の処遇改善として、令和6年度には給与水準の3%の引き上げ、令和7年度からは、チーフ指導員の勤務形態を見直し、マネジメントを担う職責を明確にしたうえで、本市校長 OB の給与水準に引き上げる。
これら再構築案の取組によるコスト増は、約 18 億円になる見込みであり、これまで通り無料で参加可能とし、利用者負担を求めない方針であるため、国や府の補助金を活用しても、税等は約16億円かかる試算となっていることから、再構築の取組内容及び予算額については、令和6年2・3月の予算市会での議論を経て議決を得る必要がある。加えて、取組の中には公募要件に関わる事項があるため、再構築を実施するには新たな要件に基づき公募を行う必要がある。
【参考情報】事業再構築にあたってのスケジュールについて
令和6年度は、狭隘化対策など児童の安全面から早急に必要な対策を実施する。また、抜本的な見直しを含めた実効性のある対策を盛り込んだ形で公募を実施することで、令和
7年度からは実効性のある取り組みを行う、という2年間の段階的な再構築を行うこととしている。令和5年 11 月の一般会計等決算特別委員会においては、再構築を見据えた新たな事業者公募にあたっては、運営条件を明確に示すことが重要となるので、今年度中に効果的な再構築案をしっかり固めるよう要請されているところである。
(令和5年 10 月~11 月の間に特別職や市会各会派の了解を得た再構築のスケジュール)
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(B)
2 契約の相手方
株式会社セリオ 代表取締役 xx xx
3 随意契約理由
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市xx市立小学校を活動場所として実施している。
委託事業者の選定は、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、単に価格による競争入札を行うのではなく、公募型企画競争方式(プロポーザル方式)で決定することとし、令和2年度に運営・管理事業者の選定を行った。
なお、その選定にあたっては、大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において、企画提案書等の内容について審査し、学識経験者等の意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であると評価されたことから、これらをもって運営・管理事業者として決定したものである。
本業務については、単年度契約としているが、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、公募選定された事業者が、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断した場合、最大2回まで更新可能とするとともに、本市が運営・管理業務委託を継続することが適当でないと認めるときは、期間中であっても契約を行わない条件を付したうえで、令和3年度から令和5年度にかけて2回の更新を経て当該事業者と契約締結してきたところである。
令和6年度の受託事業者の選定にあたっては、受託者の履行開始までの準備行為として
3カ月、事業者選定に5カ月程度必要であることから、通常8月までには事業内容を確定させ公募を開始する必要があるが、別紙に示すように事業の再構築を検討しその方向性を確定させるにあたり、当該時期を逸することとなった。
令和6年度から再構築した事業を実施するには、令和5年度に新たな要件に基づき公募を行う必要があるが、令和6年2・3月市会を経たのちに公募を行った場合、新たな事業者が決定するのは令和6年8月ごろとなり、以降大阪市全体で約 4,000 人の指導員の雇用確保や学校・地域との引継ぎなどに3か月ほどかかると見込まれることから、4月~11 月
の間は事業が中断することとなる。本事業はこどもの放課後の居場所に加え、保護者の就労支援や貧困対策等様々な役割を担っており、継続的な事業運営が求められることから、再構築のために事業を中断することは許されない状況である。また、児童の発達段階に応じ、一年間の成長に合わせた習慣作りや集団活動における学びのほかイベントなどの活動による年間プログラムに基づく事業であることや、指導員が期中で変わってしまうと継続的な活動(イベント企画、作品展の参加など)が途切れてしまうこととなり、児童の育成にも影響が出ることから、期中の契約開始も出来ないため、新たな事業者との契約は、令和7年4月開始とせざるを得ない。
以上のことから、事業再構築に必要となる令和6年度の一年間については、急遽事業内容の見直しが必要となったことにより、新たな事業者を決定する期間として約5か月、履行開始までの準備期間として約3か月の合計8カ月の期間を要することに加え、前述のとおり期中の事業者変更が困難な事業であることから、令和7年3月末までの間、現行業者である株式会社セリオとの契約を延長せざるを得ないものである。
よって、当該事業者と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号に基づき随意契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6684-9573)
(別紙)令和6年度の事業者を新たに選定するにあたり、令和5年5・6月市会において、事業 に従事する指導員の確保や利用児童数の増加に伴う活動室の狭隘化など重要課題の対応に早急に取り組むこと、また、市民ニーズに十分応え、現場の意見も十分に踏まえた実効性のある事業となるよう事業の再構築を行うよう指示を受けたことから、運営管理事業者
4団体へのヒアリング、全活動室の現況調査、いきいき利用者に対するニーズ調査、他都市の状況調査を行った。その結果、活動室の狭隘化や、支援を要する児童の対応等が深刻であり、特に利用者ニーズ調査においては、活動室の狭隘化により児童に悪影響が出ていることや、指導員不足により、児童の安全面確保の面で不安があるとの指摘に加え、時間延長の充実に係る要望等のご意見を多くいただいたところである。
これらを踏まえ、次のとおり再構築案を作成し、令和5年 10 月 18 日に特別職の了解を
得たうえ、関係部局との協議を開始し、令和5年 11 月の一般会計等決算特別委員会前に市会全会派へ提示し、了解を得たところである。
① 狭隘化対策として、児童の活動場所を分散できるよう活動室の狭隘状況に応じてスタッフ指導員の追加配置を行う。また、特に狭隘化が深刻な活動室については、当局による現地調査及び学校との調整を行い、更なる活動場所を確保していく。
② 支援の必要な児童等の対応として、問題行動のある児童に対応する指導員の配置を追加する。
また、医療的ケアが必要な児童の参加増が見込まれるため、看護師の配置について拡充する。
さらに、研修を強化し、問題行動のある児童に対するパーソナルケアを行っていく。
③ 活動時間延長の充実として、時間延長に係る人数要件を廃止し、随時利用を新設する。
④ モバイルの活用促進として、既存の入退室管理アプリを活用し、児童の安全確保、保護者の負担軽減、指導員の業務効率化を図る。
⑤ 指導員の処遇改善として、令和6年度には給与水準の3%の引き上げ、令和7年度からは、チーフ指導員の勤務形態を見直し、マネジメントを担う職責を明確にしたうえで、本市校長 OB の給与水準に引き上げる。
これら再構築案の取組によるコスト増は、約 18 億円になる見込みであり、これまで通り無料で参加可能とし、利用者負担を求めない方針であるため、国や府の補助金を活用しても、税等は約16億円かかる試算となっていることから、再構築の取組内容及び予算額については、令和6年2・3月の予算市会での議論を経て議決を得る必要がある。加えて、取組の中には公募要件に関わる事項があるため、再構築を実施するには新たな要件に基づき公募を行う必要がある。
【参考情報】事業再構築にあたってのスケジュールについて
令和6年度は、狭隘化対策など児童の安全面から早急に必要な対策を実施する。また、抜本的な見直しを含めた実効性のある対策を盛り込んだ形で公募を実施することで、令和
7年度からは実効性のある取り組みを行う、という2年間の段階的な再構築を行うこととしている。令和5年 11 月の一般会計等決算特別委員会においては、再構築を見据えた新たな事業者公募にあたっては、運営条件を明確に示すことが重要となるので、今年度中に効果的な再構築案をしっかり固めるよう要請されているところである。
(令和5年 10 月~11 月の間に特別職や市会各会派の了解を得た再構築のスケジュール)
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(C)
2 契約の相手方
NPO法人大阪鶴見ええまちネットワーク 理事長 久木 勝三
令和5年度までの契約相手方は、「NPO法人大阪鶴見ええまちネットワーク」と「特定非営利活動法人緑・ふれあいの家」が共同連帯した「緑・ええまち共同企業体」であったが、共同企業体が発展的解消するため、令和6年度は「NPO法人大阪鶴見ええまちネットワーク」を契約相手方とするものである。
なお、「特定非営利活動法人緑・ふれあいの家」の児童いきいき放課後事業従業者が「N PO法人大阪鶴見ええまちネットワーク」に移籍するため、運営実態に変更はなく、継続して事業実施するものである。
3 随意契約理由
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。
委託事業者の選定は、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、単に価格による競争入札を行うのではなく、公募型企画競争方式(プロポーザル方式)で決定することとし、令和2年度に運営・管理事業者の選定を行った。
なお、その選定にあたっては、大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において、企画提案書等の内容について審査し、学識経験者等の意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であると評価されたことから、これらをもって運営・管理事業者として決定したものである。
本業務については、単年度契約としているが、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、公募選定された事業者が、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断した場合、最大2回まで更新可能とするとともに、本市が運営・管理業務委託を継続することが適当でないと認めるときは、期間中であっても契約を行わない条件を付したうえで、令和3年度から令和5年度にかけて2回の更新を経て当該事業者と契約締結してきたところである。
令和6年度の受託事業者の選定にあたっては、受託者の履行開始までの準備行為として
3カ月、事業者選定に5カ月程度必要であることから、通常8月までには事業内容を確定させ公募を開始する必要があるが、別紙に示すように事業の再構築を検討しその方向性を確定させるにあたり、当該時期を逸することとなった。
令和6年度から再構築した事業を実施するには、令和5年度に新たな要件に基づき公募を行う必要があるが、令和6年2・3月市会を経たのちに公募を行った場合、新たな事業者が決定するのは令和6年8月ごろとなり、以降大阪市全体で約 4,000 人の指導員の雇用確保や学校・地域との引継ぎなどに3か月ほどかかると見込まれることから、4月~11 月の間は事業が中断することとなる。本事業はこどもの放課後の居場所に加え、保護者の就労支援や貧困対策等様々な役割を担っており、継続的な事業運営が求められることから、再構築のために事業を中断することは許されない状況である。また、児童の発達段階に応じ、一年間の成長に合わせた習慣作りや集団活動における学びのほかイベントなどの活動による年間プログラムに基づく事業であることや、指導員が期中で変わってしまうと継続的な活動(イベント企画、作品展の参加など)が途切れてしまうこととなり、児童の育成にも影響が出ることから、期中の契約開始も出来ないため、新たな事業者との契約は、令和7年4月開始とせざるを得ない。
以上のことから、事業再構築に必要となる令和6年度の一年間については、急遽事業内容の見直しが必要となったことにより、新たな事業者を決定する期間として約5か月、履行開始までの準備期間として約3か月の合計8カ月の期間を要することに加え、前述のとおり期中の事業者変更が困難な事業であることから、令和7年3月末までの間、現行業者であるNPO法人大阪鶴見ええまちネットワークとの契約を延長せざるを得ないものである。
よって、当該事業者と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号に基づき随意契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6684-9573)
(別紙)令和6年度の事業者を新たに選定するにあたり、令和5年5・6月市会において、事業 に従事する指導員の確保や利用児童数の増加に伴う活動室の狭隘化など重要課題の対応に早急に取り組むこと、また、市民ニーズに十分応え、現場の意見も十分に踏まえた実効性のある事業となるよう事業の再構築を行うよう指示を受けたことから、運営管理事業者
4団体へのヒアリング、全活動室の現況調査、いきいき利用者に対するニーズ調査、他都市の状況調査を行った。その結果、活動室の狭隘化や、支援を要する児童の対応等が深刻であり、特に利用者ニーズ調査においては、活動室の狭隘化により児童に悪影響が出ていることや、指導員不足により、児童の安全面確保の面で不安があるとの指摘に加え、時間延長の充実に係る要望等のご意見を多くいただいたところである。
これらを踏まえ、次のとおり再構築案を作成し、令和5年 10 月 18 日に特別職の了解を
得たうえ、関係部局との協議を開始し、令和5年 11 月の一般会計等決算特別委員会前に市会全会派へ提示し、了解を得たところである。
① 狭隘化対策として、児童の活動場所を分散できるよう活動室の狭隘状況に応じてスタッフ指導員の追加配置を行う。また、特に狭隘化が深刻な活動室については、当局による現地調査及び学校との調整を行い、更なる活動場所を確保していく。
② 支援の必要な児童等の対応として、問題行動のある児童に対応する指導員の配置を追加する。
また、医療的ケアが必要な児童の参加増が見込まれるため、看護師の配置について拡充する。
さらに、研修を強化し、問題行動のある児童に対するパーソナルケアを行っていく。
③ 活動時間延長の充実として、時間延長に係る人数要件を廃止し、随時利用を新設する。
④ モバイルの活用促進として、既存の入退室管理アプリを活用し、児童の安全確保、保護者の負担軽減、指導員の業務効率化を図る。
⑤ 指導員の処遇改善として、令和6年度には給与水準の3%の引き上げ、令和7年度からは、チーフ指導員の勤務形態を見直し、マネジメントを担う職責を明確にしたうえで、本市校長 OB の給与水準に引き上げる。
これら再構築案の取組によるコスト増は、約 18 億円になる見込みであり、これまで通り無料で参加可能とし、利用者負担を求めない方針であるため、国や府の補助金を活用しても、税等は約16億円かかる試算となっていることから、再構築の取組内容及び予算額については、令和6年2・3月の予算市会での議論を経て議決を得る必要がある。加えて、取組の中には公募要件に関わる事項があるため、再構築を実施するには新たな要件に基づき公募を行う必要がある。
【参考情報】事業再構築にあたってのスケジュールについて
令和6年度は、狭隘化対策など児童の安全面から早急に必要な対策を実施する。また、抜本的な見直しを含めた実効性のある対策を盛り込んだ形で公募を実施することで、令和
7年度からは実効性のある取り組みを行う、という2年間の段階的な再構築を行うこととしている。令和5年 11 月の一般会計等決算特別委員会においては、再構築を見据えた新たな事業者公募にあたっては、運営条件を明確に示すことが重要となるので、今年度中に効果的な再構築案をしっかり固めるよう要請されているところである。
(令和5年 10 月~11 月の間に特別職や市会各会派の了解を得た再構築のスケジュール)
随意契約理由書
1 案件名称
児童いきいき放課後事業運営・管理業務委託(D)
2 契約の相手方
社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・いたかの地域活動協議会・ 新庄地域活動協議会・西淡路地域社会福祉協議会児童いきいき放課後事業共同体
代表者 社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会会長 吉田 正則
3 随意契約理由
本事業は、学校と地域との協力のもとに、本市全ての児童を対象に安全・安心な放課後の居場所を提供し、様々な体験や活動プログラムなどを通じて児童の個性を活かすとともに、自立性、創造性、社会性などを育むことで児童の健全育成を図ることを目的に、市内全市立小学校を活動場所として実施している。
委託事業者の選定は、その事業内容の実施にあたって利用者のニーズや取り巻く課題について的確に把握し、その実情に見合ったサービスを提供する必要があるため、単に価格による競争入札を行うのではなく、公募型企画競争方式(プロポーザル方式)で決定することとし、令和2年度に運営・管理事業者の選定を行った。
なお、その選定にあたっては、大阪市児童いきいき放課後事業運営・管理業務受託者審査・選定会議において、企画提案書等の内容について審査し、学識経験者等の意見を聴取した結果、評価点が最も高く、契約相手方として最適であると評価されたことから、これらをもって運営・管理事業者として決定したものである。
本業務については、単年度契約としているが、児童の安全・安心な居場所の提供などをはじめとする事業運営全般にわたり安定した運営を行うため、公募選定された事業者が、前年度の委託実績等を考慮のうえ、当該事業者と引き続き委託することがふさわしいと本市が判断した場合、最大2回まで更新可能とするとともに、本市が運営・管理業務委託を継続することが適当でないと認めるときは、期間中であっても契約を行わない条件を付したうえで、令和3年度から令和5年度にかけて2回の更新を経て当該事業者と契約締結してきたところである。
令和6年度の受託事業者の選定にあたっては、受託者の履行開始までの準備行為として
3カ月、事業者選定に5カ月程度必要であることから、通常8月までには事業内容を確定させ公募を開始する必要があるが、別紙に示すように事業の再構築を検討しその方向性を確定させるにあたり、当該時期を逸することとなった。
令和6年度から再構築した事業を実施するには、令和5年度に新たな要件に基づき公募
を行う必要があるが、令和6年2・3月市会を経たのちに公募を行った場合、新たな事業者が決定するのは令和6年8月ごろとなり、以降大阪市全体で約 4,000 人の指導員の雇用確保や学校・地域との引継ぎなどに3か月ほどかかると見込まれることから、4月~11 月の間は事業が中断することとなる。本事業はこどもの放課後の居場所に加え、保護者の就労支援や貧困対策等様々な役割を担っており、継続的な事業運営が求められることから、再構築のために事業を中断することは許されない状況である。また、児童の発達段階に応じ、一年間の成長に合わせた習慣作りや集団活動における学びのほかイベントなどの活動による年間プログラムに基づく事業であることや、指導員が期中で変わってしまうと継続的な活動(イベント企画、作品展の参加など)が途切れてしまうこととなり、児童の育成にも影響が出ることから、期中の契約開始も出来ないため、新たな事業者との契約は、令和7年4月開始とせざるを得ない。
以上のことから、事業再構築に必要となる令和6年度の一年間については、急遽事業内容の見直しが必要となったことにより、新たな事業者を決定する期間として約5か月、履行開始までの準備期間として約3か月の合計8カ月の期間を要することに加え、前述のとおり期中の事業者変更が困難な事業であることから、令和7年3月末までの間、現行業者である社会福祉法人大阪市東淀川区社会福祉協議会・いたかの地域活動協議会・新庄地域活動協議会・西淡路地域社会福祉協議会児童いきいき放課後事業共同体との契約を延長せざるを得ないものである。
よって、当該事業者と地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号に基づき随意契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6684-9573)
(別紙)令和6年度の事業者を新たに選定するにあたり、令和5年5・6月市会において、事業 に従事する指導員の確保や利用児童数の増加に伴う活動室の狭隘化など重要課題の対応に早急に取り組むこと、また、市民ニーズに十分応え、現場の意見も十分に踏まえた実効性のある事業となるよう事業の再構築を行うよう指示を受けたことから、運営管理事業者
4団体へのヒアリング、全活動室の現況調査、いきいき利用者に対するニーズ調査、他都市の状況調査を行った。その結果、活動室の狭隘化や、支援を要する児童の対応等が深刻であり、特に利用者ニーズ調査においては、活動室の狭隘化により児童に悪影響が出ていることや、指導員不足により、児童の安全面確保の面で不安があるとの指摘に加え、時間延長の充実に係る要望等のご意見を多くいただいたところである。
これらを踏まえ、次のとおり再構築案を作成し、令和5年 10 月 18 日に特別職の了解を
得たうえ、関係部局との協議を開始し、令和5年 11 月の一般会計等決算特別委員会前に市会全会派へ提示し、了解を得たところである。
① 狭隘化対策として、児童の活動場所を分散できるよう活動室の狭隘状況に応じてスタッフ指導員の追加配置を行う。また、特に狭隘化が深刻な活動室については、当局による現地調査及び学校との調整を行い、更なる活動場所を確保していく。
② 支援の必要な児童等の対応として、問題行動のある児童に対応する指導員の配置を追加する。
また、医療的ケアが必要な児童の参加増が見込まれるため、看護師の配置について拡充する。
さらに、研修を強化し、問題行動のある児童に対するパーソナルケアを行っていく。
③ 活動時間延長の充実として、時間延長に係る人数要件を廃止し、随時利用を新設する。
④ モバイルの活用促進として、既存の入退室管理アプリを活用し、児童の安全確保、保護者の負担軽減、指導員の業務効率化を図る。
⑤ 指導員の処遇改善として、令和6年度には給与水準の3%の引き上げ、令和7年度からは、チーフ指導員の勤務形態を見直し、マネジメントを担う職責を明確にしたうえで、本市校長 OB の給与水準に引き上げる。
これら再構築案の取組によるコスト増は、約 18 億円になる見込みであり、これまで通り無料で参加可能とし、利用者負担を求めない方針であるため、国や府の補助金を活用しても、税等は約16億円かかる試算となっていることから、再構築の取組内容及び予算額については、令和6年2・3月の予算市会での議論を経て議決を得る必要がある。加えて、取組の中には公募要件に関わる事項があるため、再構築を実施するには新たな要件に基づき公募を行う必要がある。
【参考情報】事業再構築にあたってのスケジュールについて
令和6年度は、狭隘化対策など児童の安全面から早急に必要な対策を実施する。また、抜本的な見直しを含めた実効性のある対策を盛り込んだ形で公募を実施することで、令和
7年度からは実効性のある取り組みを行う、という2年間の段階的な再構築を行うこととしている。令和5年 11 月の一般会計等決算特別委員会においては、再構築を見据えた新たな事業者公募にあたっては、運営条件を明確に示すことが重要となるので、今年度中に効果的な再構築案をしっかり固めるよう要請されているところである。
(令和5年 10 月~11 月の間に特別職や市会各会派の了解を得た再構築のスケジュール)
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度児童手当制度改正に伴う住基データ抽出に係る業務委託
2 契約の相手方
株式会社NTTデータ関西 代表取締役社長 斎藤 佳宏
3 随意契約理由
令和5年6月 13 日に閣議決定された「こども未来戦略方針」及び令和5年 11 月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のため総合経済対策」に基づき 、児童手当制度において令和6年 10 月分の手当から①所得制限の撤廃、②支給期間を高校生年代まで延長、③第3子以降の支給額を月3万円に増額(第3子以降の支給要件児童の範囲が、現在の高校生年代までの扱いから 18 歳年度末以降 22 歳年度末までの子まで拡大)④支払月を隔月(偶数月)の年6回とする、の
4点について見直しが行われる。
今般の制度拡充に関し、国からは公簿により新たに支給対象と見込まれる世帯に対して申請勧奨する方針が示されており、案内等の郵送事務や審査を行うために、住民基本台帳情報が必要となる。
しかし、児童手当の支給に際して利用している総合福祉システムでは、現在支給している受給者とその関係者の情報しか把握できないため、新たに対象者となる住民基本台帳情報を取得する必要がある。
住民基本台帳等システムは、開発当初から株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西に設計・開発を委託しており、情報システムに関する高度な専門的知識を有するとともに、連携している総合福祉システムの開発・保守にも携わっていることから、これまでの制度改正の内容・経緯及びそれに対するシステム改修経過も熟知している。
以上のことから、本案件について、万が一トラブルが発生した際の責任の所在を明確にするとともに、その後も一貫して保証をもたせることができるのは、住民基本台帳等システムの開発事業者であり、かつ、これまでの改修も行ってきた株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西のみであることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、当該業者と特名随意契約を締結するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部管理課(電話 06-6208-8111)
随意契約理由書
1 案件名称 令和6年度大阪市中央こども相談センター不登校児童通所事業業務委託
2 契約の相手方 別紙「令和6年度大阪市中央こども相談センター不登校児童通所事業委託事業者一覧」のとおり
3 随意契約理由
本事業は、不登校児童の置かれている状況や態様に応じて、学習支援や心理治療など、必要となる支援内容、利便性に対応した通所を体系的に整備し、再登校を含む社会的自立を支援するものである。
児童一人ひとりの個別のニーズに対応し、多様で専門的な支援を行う本事業では、その性質及び目的が競争入札に適さないものであることから、予算額の範囲内において、最も効果的な事業成果を生む手法の提案を受けることが望ましいため、公募型プロポーザル方式により令和4年度委託事業者の選定を行なった。
別紙の事業者は、不登校児童の支援にかかる幅広い知識と経験、高い専門性と豊富なノウハウを有しているとの外部委員の意見取を得て決定した事業者である。
令和5年度において当該事業者は、その専門性をもって児童に関わり、多くの児童を通所へ定着させ再登校や進学等に寄与したほか、各通所の機能や特性を活かした独自の活動を企画・実行するなど十分に業務を履行している。5年度中の実績審査において、上記のとおり良好に事業を運営していると認められたため、不登校児童のための安定した環境維持の必要性に鑑み、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号の規定該当するものとし、令和6年度についても本委託業務を引き続き委託するものである。
4 根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第2号
5 担当部署 こども青少年局中央こども相談センター教育相談グループ
(電話番号 06‐4301 - 3181)
令和6年度大阪市中央こども相談センター不登校児童通所事業委託事業者一覧
区分 | 実施区分名 | 法人所在地 | 法人名 | 法人代表者名 | 契約番号 | 委託料 | うち消費税 |
1 | 中央通所ルームA | 東大阪市菱屋西4丁目2番26号 | 学校法人樟蔭学園 | 理事長 森 眞太郎 | こども契第2400063号 | ¥7,644,000 | ¥694,909 |
2 | 中央通所ルームB | 大阪市中央区瓦町4-6-15 本町プレタビル5階 | 一般社団法人おおさかメンタルヘルスケア研究所 | 代表理事 藤本 修 | こども契第2400064号 | ¥10,772,740 | ¥979,340 |
3 | 中央通所ルームC | 大阪市中央区瓦町4-6-15 本町プレタビル5階 | 一般社団法人おおさかメンタルヘルスケア研究所 | 代表理事 藤本 修 | こども契第2400065号 | ¥5,534,540 | ¥503,140 |
4 | サテライト此花・港 | 大阪市西成区鶴見橋2丁目10番20号 | 特定非営利活動法人志塾フリースクール | 理事長 澤野 可奈 | こども契第2400066号 | ¥10,321,826 | ¥938,347 |
5 | サテライト生野・東住吉 | 西宮市甲風園1丁目3番12号 カミヤビル3階 | 特定非営利活動法人ブレーンヒューマニティー | 理事長 松本 学 | こども契第2400067号 | ¥10,326,184 | ¥938,744 |
6 | サテライト東淀川 | 大阪市東淀川区淡路5-11-3 | 特定非営利活動法人青少年自立支援施設淡路プラッツ | 代表理事 石田 貴裕 | こども契第2400068号 | ¥6,876,949 | ¥625,177 |
7 | サテライト西淀川 | 大阪市北区東天満1-4-3 | 特定非営利活動法人フリースクールみなも | 理事長 今川 将征 | こども契第2400069号 | ¥6,876,971 | ¥625,179 |
8 | サテライト旭 | 大阪市西区土佐堀1丁目5番6号 | 学校法人大阪YMCA | 理事長 末岡 祥弘 | こども契第2400070号 | ¥6,877,000 | ¥625,181 |
9 | サテライト住之江 | 大阪市住之江区南加賀屋4丁目4番19号 | 特定非営利活動法人み・らいず2 | 代表理事 河内 崇典 | こども契第2400071号 | ¥6,854,642 | ¥623,149 |
10 | サテライト住吉 | 大阪市中央区内平野町1-3-12 ajディナスティ大手前ビル201号室 | 特定非営利活動法人関西こども文化協会 | 代表理事 峯本 耕治 | こども契第2400072号 | ¥7,007,000 | ¥637,000 |
11 | サテライト平野 | 大阪市西区土佐堀1丁目5番6号 | 学校法人大阪YMCA | 理事長 末岡 祥弘 | こども契第2400073号 | ¥6,877,000 | ¥625,181 |
12 | サテライト西成 | 大阪市西成区鶴見橋2丁目10番20号 | 特定非営利活動法人志塾フリースクール | 理事長 澤野 可奈 | こども契第2400074号 | ¥6,861,687 | ¥623,789 |
計 | ¥92,830,539 | ¥8,439,136 |
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度大阪市立幼稚園給食費口座振替処理データ伝送等業務委託(概算契約)
2 随意契約相手方株式会社 DACS
3 随意契約理由
令和6年4月に、大阪市立貫江田幼稚園及び大阪市立玉造幼稚園(以下「認定こども園」という。)を幼稚園型認定こども園へ移行させることに伴い、認定こども園の幼児等に対して給食を提供することから、幼児の保護者から給食の提供に要する費用(以下「幼稚園給食費」という。)を徴収する必要がある。
幼稚園給食費の徴収方法については、保護者の利便性等を踏まえ口座振替によるものとするが、その場合、ファイル伝送サービスを利用のうえ、各金融機関へ請求データを伝送する必要があるが、幼稚園給食費の口座振替処理のみでファイル伝送サービスの利用申込をした場合、月処理件数が 400 件程度と小規模であるにもかかわらず、公金取扱金融機関
52 行分の月額利用料等(年額 950 万円程度)を幼稚園給食費の口座振替処理のみで負担することとなり、費用対効果の観点からも合理的ではないことから、市税や介護保険料を始めとする大阪市徴収金(以下「徴収金」という。)の口座振替処理で利用しているファイル伝送サービス「AnserDATAPORT」※を利用することで、取りまとめ部署である福祉局高齢者施策部介護保険課保険給付グループと調整のうえ、各金融機関とも合意を得ている。
また、徴収金の口座振替処理で利用の申込みをしている「AnserDATAPORT」の利用にあたっては、請求データの伝送元の情報等が金融機関ごとに 14 桁の数字で管理されており、徴収金にかかる各金融機関への請求データの伝送については、株式会社DACS が業務を受託(令和4年3月~令和7年2月引落分)していることから、幼稚園給食費にかかる各金融機関への請求データの伝送についても、株式会社 DACS へ業務を委託するほかないため、上記相手方と随意契約を行う。
(※)「AnserDATAPORT」とは、株式会社 NTT データが金融機関向けに提供する企業・自治体と金融機関との取引のための INS 後継回線ファイル伝送サービスをいう。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号及び第6号
5 担当部署
こども青少年局幼保施策部幼保企画課幼稚園運営企画グループ(電話:06-6208-8165)
随意契約理由書
1 契約案件名
令和6年度 離婚・養育費に関する無料専門相談業務委託(概算契約)
2 契約相手方
大阪弁護士会 会長 大砂 裕幸
3 随意契約理由
本事業は、離婚・養育費に関する法律的な知識を要する専門的な内容の相談に応じられる体制を整えるため、法的専門知識を有する弁護士に依頼して、市民からの相談に対してアドバイスを行うものである。
業務の履行にあたっては「離婚・養育費問題」に対応するために、ある程度の経験や識見を有している弁護士の派遣を受けることが望ましく、また随時の相談対応等において必要な弁護士を安定的に確保する必要があるが、委託先である大阪弁護士会は、弁護士法第 31 条第2項に基づいて設立された弁護士の指導・連絡・監督などの事務を行なう強制加入団体であり、大阪市を拠点する弁護士が全員所属している唯一の団体である。また、弁護士紹介制度を無料で実施しており、受付弁護士が事案の内容などをヒアリ ングし、弁護士の紹介を実施するというノウハウを有している。もし、予定する担当弁護士が対応不可能となった場合にも、代替要員を派遣するなど不測の事態にも安定的に
対応することができるという理由から、本事業の委託を唯一履行できる受注者と言える。また、本事業について相談案件によっては継続相談が見込まれることになり、その受託
による利益を目的とした不適切な入札を招きかねない懸念が生じるが、大阪弁護士会は 法律相談に赴く担当弁護士が継続的な法律相談受任を直接行わない体制を構築しており、受託利益を想定した不適切な法律相談が排除できるという利点もある。
以上の理由から、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、大阪弁護士会と特名随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局 子育て支援部 こども家庭課(電話: 06-6208-8034 )
随意契約理由書
1 案件名称:
大阪市習い事・塾代助成事業最適化推進事業支援業務委託
2 契約相手方:
株式会社 野村総合研究所
3 随意契約理由:
本市では、「大阪市習い事・塾代助成事業」において、DXの観点を踏まえ事業の再構築を行うための検討を進めている。
令和5年度には、公募型プロポーザル方式により株式会社野村総合研究所を選定し、「大阪市習い事・塾代助成事運営検討業務委託」として、「大阪市習い事・塾代助成事業」における課題の抽出や、情報提供依頼(RFI)等を行っており、これらの検討・分析を進めて仮説レベルの要件定義の作成等を行うこととしている。
令和6年度に実施する「大阪市習い事・塾代助成事業最適化推進事業支援業務委託」(以下、本業務委託)は、前年度に作成した仮説レベルの要件定義を基として調達要件の検討を進め、検討を精緻化するものであるが、これまでの検討経過や、その背景、事業者提示内容の詳細等の知見を有することが必須であることから、現在契約している令和5年度の業務と密接不可分の関係にあるとともに、同一事業者が履行しなければ、最適化推進事業における新規運営事業者の調達において責任が不明確となり、著しい支障をきたすこととなる。
このため、株式会社野村総合研究所は、本業務委託を履行できる唯一の事業者であり、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定に該当するため、特名随意契約を締結する。
4 根拠法令:
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部局:
大阪市こども青少年局企画部青少年課(こども育成事業グループ)(電話番号 06-6684-9467)
随意契約理由書
1 | 案 件 名 称 | 別紙1のとおり |
2 | 契約の相手方 | 別紙1のとおり |
3 随意契約理由
本案件は民間事業者へ市立保育所の運営を委託する業務である。
保育所は、児童福祉法第 39 条に基づき、保育を必要とする子どもの保育を行い、その健全な心身の発達を目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならないとされている。
保育所保育指針(厚生労働省令告示第 117 号)において、保育所はその目的を達するために、保育に関する専門性を有する職員が家庭との緊密な連携の下に子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性とし、また家庭や地域の様々な社会資源との連携を図りながら入所する子どもの保護者に対する支援及び地域の子育てに対する支援等を行う役割を担うものであるとされており、同一事業者による安定的な保育所運営が求められるものである。
事業者の選定については、委託を開始する2年度前に企画競争方式により選定を行い、保育所保育指針を踏まえた良好かつ安定的な保育所運営を行うために委託を開始する前年度の一年間をかけて地域連携等を含めた保育所運営の引継ぎを行っている。
令和6年度に委託を行う 30 か所の保育所の現行事業者は、これまで保育所保育指針を踏まえ地域連携等を含めた保育所運営を行っており、それぞれの保育所で本業務を履行できる唯一の事業者であるため、随意契約を行うものである。
4 根 拠 法 令 地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第2号
5 担 当 部 署 こども青少年局 幼保施策部 保育所運営課(TEL06‐6684‐9146)
委託施設一覧 別紙1
案件名称 | 契約金額 | 履行期間 | 契約相手方 | 番号 | 施設情報 | 認可定員 認可 | 利用定員 利用 | 開所時間 | 屋根防水及び外壁、給排水管に係る建 物改修費一部負担額(法人負担控除額) | |||||||||||||||
法人名称 | 法人所在地 | 法人代表 | 保育所名 | 所在地 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | ||||||
大阪市立保育所運営業務 委託(今福南保育所外2箇所)(概算契約) | 532,352,872 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 みおつくし福祉会 | 大阪市天王寺区東高 津町12番10号 大阪市立社会福祉センター内 | 田丸 卓嗣 | 1 | 今福南保育所 | 城東区今福南4-6- 48-100 | 12 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 168 | 8 | 19 | 21 | 23 | 19 | 20 | 110 | 7:30~ 18:30 | ▲ 18,594 |
2 | 今津保育所 | 鶴見区今津中3-7- 2 | 12 | 24 | 25 | 29 | 29 | 30 | 149 | 6 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 120 | 7:30~ 18:30 | ▲ 19,592 | ||||||
3 | 新北島保育所 | 住之江区新北島4-1 -1-101 | 9 | 17 | 21 | 25 | 29 | 29 | 130 | 6 | 15 | 16 | 21 | 21 | 21 | 100 | 7:30~ 18:30 | ▲ 17,234 | ||||||
大阪市立保育所運営業務委託(吉野保育所外9箇所) (概算契約) | 1,374,278,935 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 なみはや福祉会 | 大阪市天王寺区東高津町12番10号 大阪市立社会福祉センター内 | 竹本 榮 | 4 | 吉野保育所 | 福島区吉野3-17- 11 | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 30 | 7:00~ 19:00 | ▲ 10,772 |
5 | 豊里第2保育所 | 東淀川区豊里2-1- 26 | 12 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 150 | 12 | 24 | 24 | 20 | 25 | 30 | 135 | 7:30~ 19:30 | ▲ 21,866 | ||||||
6 | 大成保育所 | 東成区大今里西3- 14-28 | 7 | 12 | 20 | 28 | 28 | 28 | 123 | 6 | 12 | 15 | 20 | 20 | 17 | 90 | 7:30~ 18:30 | ▲ 16,281 | ||||||
7 | 西加島保育所 | 淀川区加島4-19- 50 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 95 | 0 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 40 | 7:30~ 18:30 | ▲ 11,996 | ||||||
8 | 平野西保育所 | 平野区平野本町1- 15-14 | 6 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 101 | 6 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 90 | 7:30~ 18:30 | ▲ 16,281 | ||||||
9 | 姫里保育所 | 西淀川区姫里2-13 -2 | 6 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 123 | 6 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | 98 | 7:30~ 19:30 | ▲ 17,210 | ||||||
10 | 茨田第2保育所 | 鶴見区横堤4-12- 33 | 9 | 15 | 20 | 30 | 30 | 30 | 134 | 8 | 12 | 19 | 22 | 23 | 23 | 107 | 7:30~ 18:30 | ▲ 18,558 | ||||||
11 | 長吉第3保育所 | 平野区長吉長原西4 -2-10-101 | 8 | 16 | 18 | 24 | 26 | 28 | 120 | 3 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 80 | 7:30~ 18:30 | ▲ 15,316 | ||||||
12 | 西喜連保育所 | 平野区喜連西1-14 -2-101 | 8 | 17 | 24 | 28 | 30 | 30 | 137 | 6 | 17 | 22 | 25 | 25 | 25 | 120 | 7:30~ 19:30 | ▲ 19,592 | ||||||
13 | 浜口保育所 | 住之江区浜口西3-4- 6 | 6 | 12 | 19 | 27 | 27 | 27 | 118 | 6 | 12 | 15 | 25 | 22 | 20 | 100 | 7:30~ 18:30 | ▲ 17,234 | ||||||
大阪市立保育所運営業務委託(北恩加島保育所外1箇所)(概算契約) | 253,067,135 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 晋栄福祉会 | 大阪府門真市北島町 12番20号 | 濵田 和則 | 14 | 北恩加島保育所 | 大正区泉尾7-14-2 -108 | 3 | 12 | 17 | 20 | 25 | 27 | 104 | 3 | 12 | 12 | 16 | 17 | 18 | 78 | 7:30~ 18:30 | ▲ 15,292 |
15 | 東中本保育所 | 東成区東中本2-3- 16 | 3 | 18 | 18 | 21 | 25 | 27 | 112 | 3 | 18 | 18 | 20 | 25 | 26 | 110 | 7:30~ 19:30 | ▲ 18,594 | ||||||
大阪市立下新庄保育所運営業務委託(概算契約) | 166,046,637 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 和修会 | 大阪府守口市寺方本通4丁目4番22号 | 塚本 由美 | 16 | 下新庄保育所 | 東淀川区下新庄5-3 -22 | 9 | 18 | 18 | 30 | 30 | 30 | 135 | 9 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 120 | 7:30~ 19:30 | ▲ 19,592 |
大阪市立保育所運営業務委託(清水保育所外1箇所) (概算契約) | 304,798,746 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 向日葵福祉会 | 社会福祉法人 大阪府門真市三ツ島6丁目25番1号 | 岡本 恒男 | 17 | 清水保育所 | 旭区清水2-14-17 | 12 | 12 | 18 | 23 | 23 | 23 | 111 | 9 | 12 | 18 | 23 | 23 | 23 | 108 | 7:30~ 18:30 | ▲ 18,570 |
18 | 森小路保育所 | 旭区森小路2-5-29 | 3 | 15 | 18 | 27 | 30 | 30 | 123 | 3 | 12 | 18 | 24 | 22 | 21 | 100 | 7:30~ 19:30 | ▲ 17,234 | ||||||
大阪市立西九条保育所運営業務委託(概算契約) | 137,519,533 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 南海福祉事業会 | 大阪府高石市千代田6丁目12番53号 | 家永 豊 | 19 | 西九条保育所 | 此花区西九条1-7- 14 | 9 | 13 | 15 | 22 | 29 | 30 | 118 | 6 | 12 | 15 | 19 | 19 | 19 | 90 | 7:30~ 19:30 | ▲ 16,281 |
大阪市立田中保育所運営業務委託(概算契約) | 141,970,282 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 淳風会 | 大阪市北区大淀南2丁目5番20号 | 西村 良廣 | 20 | 田中保育所 | 港区田中1-11-1 | 6 | 12 | 21 | 27 | 27 | 27 | 120 | 6 | 12 | 18 | 18 | 19 | 22 | 95 | 7:30~ 19:30 | ▲ 17,174 |
大阪市立大正北保育所運営業務委託(概算契約) | 150,932,378 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 吹田みどり福祉会 | 大阪府吹田市東御旅町5番53号 | 菊池 繁信 | 21 | 大正北保育所 | 大正区泉尾2-8-8 | 5 | 12 | 18 | 27 | 27 | 27 | 116 | 3 | 8 | 9 | 18 | 19 | 23 | 80 | 7:30~ 19:30 | ▲ 15,316 |
大阪市立千島保育所運営業務委託(概算契約) | 133,771,910 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 大阪キリスト教社会館 | 大阪府門真市島頭4丁目11番11号 | 森 章一 | 22 | 千島保育所 | 大正区千島2-4-38 | 6 | 15 | 18 | 30 | 30 | 30 | 129 | 5 | 15 | 17 | 15 | 19 | 19 | 90 | 7:30~ 18:30 | ▲ 16,281 |
大阪市立広田保育所運営業務委託(概算契約) | 102,611,902 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 久栄会 | 大阪市生野区巽中3丁目14番3号 | 岩﨑 久仁子 | 23 | 広田保育所 | 浪速区日本橋西2-8 -11 | 3 | 12 | 14 | 25 | 25 | 25 | 104 | 3 | 8 | 7 | 12 | 16 | 14 | 60 | 7:30~ 18:30 | ▲ 13,255 |
大阪市立木川第2保育所運営業務委託(概算契約) | 158,957,507 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 新よどがわ | 大阪市淀川区東三国6丁目3番46号 | 浅雛 みね子 | 24 | 木川第2保育所 | 淀川区三国本町1- 13-16 | 6 | 15 | 24 | 24 | 24 | 27 | 120 | 6 | 15 | 22 | 22 | 22 | 23 | 110 | 7:30~ 18:30 | ▲ 18,594 |
大阪市立矢田第3保育所運営業務委託(概算契約) | 130,943,699 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 天宗社会福祉事業会 | 大阪市平野区瓜破西2丁目10番12号 | 土井 加津人 | 25 | 矢田第3保育所 | 東住吉区矢田2-11 -18 | 7 | 14 | 16 | 25 | 27 | 27 | 116 | 6 | 13 | 16 | 18 | 19 | 18 | 90 | 7:30~ 19:30 | ▲ 16,281 |
大阪市立山王保育所運営業務委託(概算契約) | 161,251,697 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 白鳩会 | 大阪府東大阪市桜町9番5号 | 栗本 広美 | 26 | 山王保育所 | 西成区山王1-6-10 | 15 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 | 113 | 6 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 90 | 7:30~ 18:30 | ▲ 16,281 |
大阪市立両国保育所運営業務委託(概算契約) | 196,991,770 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 しんもり福祉会 | 大阪市旭区新森7丁目 1番5号 | 松野 五郎 | 27 | 両国保育所 | 旭区清水4-6-15 | 9 | 20 | 24 | 25 | 30 | 30 | 138 | 9 | 20 | 24 | 25 | 25 | 25 | 128 | 7:30~ 18:30 | ▲ 20,776 |
大阪市立佃保育所運営業務委託(概算契約) | 111,839,127 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 西淀川福祉会 | 大阪府大阪市西淀川区千舟3丁目9番30号 | 門谷 充男 | 28 | 佃保育所 | 西淀川区佃2-2-51 | 6 | 12 | 18 | 20 | 22 | 22 | 100 | 5 | 10 | 12 | 19 | 20 | 21 | 87 | 7:30~ 19:30 | ▲ 16,245 |
大阪市立南江口保育所運営業務委託(概算契約) | 98,382,853 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 社会福祉法人 南友会 | 吹田市南金田2丁目 18-7 | 小原 直人 | 29 | 南江口保育所 | 東淀川区小松5-6- 32 | 6 | 12 | 18 | 20 | 22 | 22 | 100 | 3 | 6 | 12 | 19 | 20 | 20 | 80 | 7:30~ 18:30 | ▲ 15,316 |
大阪市立天下茶屋保育所運営業務委託(概算契約) | 111,545,590 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 株式会社 クオリス | 大阪市浪速区難波中 1-12-5 | 雨田 武史 | 30 | 天下茶屋保育所 | 西成区天下茶屋東2 -1-12 | 3 | 12 | 12 | 16 | 18 | 20 | 81 | 3 | 8 | 12 | 13 | 13 | 11 | 60 | 7:30~ 18:30 | ▲ 13,255 |
大阪市立加美第1保育所運営業務委託(概算契約) | 120,648,859 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで | 株式会社 クローバーホールディングス | 鳥取県米子市上後藤8丁目1番7号 | 山城 伸一 | 31 | 加美第1保育所 | 平野区加美正覚寺2 -12-26 | 3 | 17 | 18 | 20 | 30 | 30 | 118 | 3 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 100 | 7:30~ 19:30 | ▲ 17,234 |
別添様式3
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度大阪市北部こども相談センター昇降機保守点検業務委託
2 契約の相手方
フジテック株式会社
3 随意契約理由
昇降機設備については、建築基準法及び関係法令により性能維持と安全運行を図るため、1か月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことが義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により構造や規格が異なるため、その保守管理については、機材の確保・互換性を考慮すると、昇降機の製造会社あるいはそのサービス会社以外では実施できない。
したがって、本委託業務を地方自治法第 167 条の2第1項第2号の規定により 当該昇降機の製造・設置会社であるフジテック株式会社に特名随意契約により委託するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局中央こども相談センター(電話番号 06-4301 -3146 )
別添様式3
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度大阪市中央こども相談センター昇降機保守点検業務委託
2 契約の相手方
日本オーチス・エレベータ株式会社西日本支社支社長 黒田 昌行
3 随意契約理由
昇降機設備については、建築基準法並びに関係法令により性能維持と安全運行を図るため、1ヶ月以内毎に点検・清掃その他必要に応じて整備・補修を行うことが義務付けられている。
昇降機設備は、各製造会社により構造・規格及び仕様が異なるため、その保守管理については、機材の確保・互換性を考慮すると、昇降機の製造会社あるいはそのサービス会社以外では実施できない。
したがって、本委託業務を地方自治法第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定により当該昇降機の製造・設置会社である日本オーチス・エレベータ株式会社に特名随意契約により委託するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局中央こども相談センター(電話番号 06-4301 -3146 )
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度 大阪市習い事・塾代助成事業に関する包括的業務委託(概算契約)
2 契約の相手方
TOPPAN 株式会社 西日本事業本部 関西クロステックビジネスイノベーション事業部執行役員事業部長 粟野 充裕
3 随意契約理由
大阪市習い事・塾代助成事業は、市内居住の小学5年生から中学3年生の約5割を対象に月額1万円を上限として、塾代等の助成を行うものであり、本事業に係る業務運用全般を包括的に委託している。(※事業イメージについては、別紙「「大阪市習い事・塾代助成事業」の実施業務イメージ図」を参照)
委託にあたっては、利用者に対するサービスの低下をきたすことなく効率的・効果的に安定した事業運営が行えることが重要であるため、「障害発生時等における緊急体制が構築され、速やかな対応が可能であること」、「不正利用等を防止するための各種対策などを講じることができること」、「万が一、契約期間中に制度改正を行う必要が生じた場合であっても、市民に対して柔軟で円滑な対応ができること」といった条件を満たす必要がある。また、本事業では、利用者に所得制限限度額を設定していることから、申込者等の所得確認のために本市事務管理システムと連携している。そのため、本事業との連携によって、本市システムに影響を及ぼすことなく、また個人情報の取扱いを慎重かつ適切に行うことも必要である。
このようなことから、本業務委託は、この間、平成 25 年度に実施した総合評価一般競争入札で落札した現行事業者が提案・構築した専用WEBシステムやICカード等をベースとして実施している。
また、本事業は、市長公約に基づき令和 6 年 10 月より所得制限撤廃による更なる事業拡大を予定しており、開始時期については決定事項であるため遅らせることはできない。そのため、市民サービスを低下させることなく、事業拡大後もスムーズに業務を遂行するためには現行事業者に委託する他なく、本年 9 月に補正予算の採択を受け、所得制限撤廃に向けたシステム改修等準備を進めているところである。
よって、現時点において、利用者及び参画事業者等へのサービス低下をきたすことなく安定した事業運用等を行うことができる事業者は、上記の専用WEBシステム及びICカードの著作権を有し、本事業に必要となる体制が既に確保されているTOPPAN 株式会社のみである。
以上の理由により、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定に該当するため、上記業者と特名随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(こども育成事業グループ)(電話番号 06-6684-9467)
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度大阪市緊急母子一時保護事業
2 契約の相手方
社会福祉法人 みおつくし福祉会
3 特名随意契約理由
大阪市緊急母子一時保護事業は、不測の事態により保護を要する母子を一時的に保護することにより、当該母子の当面の生活安定と自立を図る市単費事業である。
昭和 56 年の事業開始当初は、主に居所がない等、生活に困窮する浮浪母子を保護し、最低限必要な衣食住を提供してきた。しかし近年では、DV被害を理由とする保護件数が年々増加し、精神障がい・知的障がいを持つケースや児童虐待ケースであるなど、複雑な課題を抱えて保護される母子が圧倒的多数である。抱える課題により、保護中の支援方法及び退所先も様々に変化する。
そのため、本事業の実施にあたっては、母子を保護するための設備を備えていることが必要不可欠である。さらに、二週間という期間の中で母子の心理的ケアを行いつつ問題・ニーズを探り、次の生活へ向けた迅速な支援を行える人的条件が整っていることが必要であることから、実施先としては母子生活支援施設が適当である。
みおつくし福祉会は、市内で母子生活支援施設を運営しており、長年にわたり多種多様な母子ケースに支援を行ってきた実績を持つとともに、就労・保育・健康管理・生活設計など、母子を総合的にサポートできる体制が整っており、本事業の実施を委託するのに最適であるといえる。
以上の理由から、社会福祉法人みおつくし福祉会と委託契約を締結するものとする。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ
(電話番号 06‐6208‐8050)
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度大阪市緊急母子一時保護事業
2 契約の相手方
社会福祉法人 大念仏寺社会事業団
3 随意契約理由
大阪市緊急母子一時保護事業は、不測の事態により保護を要する母子を一時的に保護することにより、当該母子の当面の生活安定と自立を図る市単費事業である。
昭和 56 年の事業開始当初は、主に居所がない等、生活に困窮する浮浪母子を保護し、最低限必要な衣食住を提供してきた。しかし近年では、DV被害を理由とする保護件数が年々増加し、精神障がい・知的障がいを持つケースや児童虐待ケースであるなど、複雑な課題を抱えて保護される母子が圧倒的多数である。抱える課題により、保護中の支援方法及び退所先も様々に変化する。
そのため、本事業の実施にあたっては、母子を保護するための設備を備えていることが必要不可欠である。さらに、二週間という期間の中で母子の心理的ケアを行いつつ問題・ニーズを探り、次の生活へ向けた迅速な支援を行える人的条件が整っていることが必要であることから、実施先としては母子生活支援施設が適当である。
大念仏寺社会事業団は、市内で母子生活支援施設を運営しており、長年にわたり多種多様な母子ケースに支援を行ってきた実績を持つとともに、就労・保育・健康管理・生活設計など、母子を総合的にサポートできる体制が整っており、本事業の実施を委託するのに最適であるといえる。
以上の理由から、社会福祉法人大念仏寺社会事業団と委託契約を締結するものとする。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課要保護児童グループ
(電話番号 06‐6208‐8050)
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度児童家庭支援センター運営事業業務委託
2 契約の相手方
社会福祉法人 博愛社 理事長 畑野 研太郎
3 随意契約理由
「児童福祉法等の一部を改正する法律」(平成9年法律第 74 号)により、被虐待を始めとする様々な児童及び家庭について、市民からの相談等に応じる機関として児童家庭支援センターが創設された。
また、「児童虐待の防止等に関する法律」(平成 12 年法律第 82 号)において、児童虐待の早期発見、児童虐待を受けたと思われる児童の迅速かつ適切な保護のため、関係機関及び民間団体との連携の強化、その他児童虐待の防止等のために必要な体制整備に努めることが、国及び地方公共団体の責務とされた。
このような状況を踏まえ、本市としても児童虐待対策の推進計画に基づき、児童相談所(こども相談センター)と連携する児童家庭支援センターを、平成 13年4月1日付けで、社会福祉法人博愛社に対して設置認可を行ったところである。
社会福祉法人博愛社は、要保護児童及び要支援児童に関する専門的な知見や経験を有しているとともに、設備について、相談室、プレイルーム、事務室、及びその他必要な設備を設け本体施設とは別に事業運営をできる唯一の法人であり、平成 13 年以降、本事業を適正に実施していること、また、大阪市内における児童家庭支援センターの認可施設であることをふまえ、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号により、社会福祉法人博愛社と「児童家庭支援センター運営事業委託」を随意契約するものである。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課(電話番号 06-6208-8058)
随意契約理由書
1 案件名称
大阪市ヤングケアラーへの寄り添い型相談支援事業業務委託
2 契約の相手方
特定非営利活動法人 ふうせんの会
3 随意契約理由
ヤングケアラーであるこどもは、 家族のことを他人に相談することに躊躇していることや、 羞恥心を感じていることが多い。 こどもたちが悩みを吐露するには 、「 この人になら、安心して話ができる。話をしても大 丈夫」 などと思えるよう信頼関係の構築が必要であり、 これには専門的技術や知識、 経験を有する。 また、 ヤングケアラーが抱える課題は介護や疾病、 生活困窮等のひとつの課題に限られず、 複合的であることが多く、 支援の見立てには、 ひとつひとつ丁寧に課題を解きほぐしていく必要がある。
このため、 ヤングケアラー支援に関する幅広い知識と経験、 専門性を有する民間事業者から柔軟な発想による創意工夫された企画提案を受けることによって、 本事業を的確かつ効果的に推進できると認められることから、 公募型プロポーザル方式により契約相手方を選定することとした。
学識経験者等の意見を聴取する選定会議において意見を聴取した結果、特定非営利活動法人ふうせんの会が契約相手方として適当であるとのこ とであったため、 その意見を踏まえ、 特定非営利活動法人ふうせんの会 と地方自治法施行令第 167 条の2 第1 項第2 号により随意契約を締結す る。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1 項第2 号
5 担当部署
こども青少年局企画部企画課( 電話番号: 06-6208-8337 )
【様式5】
随意契約理由書
1 案件名称
市立幼稚園ホームページ運用保守等業務委託
2 契約の相手方
日本電気株式会社 関西支社 関西支社長 沓澤 和也
3 随意契約理由
学校園のホームページは学校園、家庭及び地域が情報を共有するとともに協働体制を確立し、開かれた学校園づくりに資することを目的とし情報発信を行っているが、市立幼稚園のホームページについても教育委員会事務局が主管する「校務支援システム」を利用して運営されており、同システムは日本電気株式会社により構築・サービス提供されているものである。
本案件は幼稚園のホームページの管理・更新を含む各機能を適切に提供するとともに、付随的に安定かつ円滑な運用及び稼働環境を保持するためシステム障害やシステム端末機の操作に関する対応、稼働管理及びシステム機能の保守も併せて行うものである。
本プログラム等具体的な内容については、システムを構築した日本電気株式会社以外の業者には知りえないものである。また、ホームページ本業務を行うにあたっては、セキュリティ対策等の観点からも教育委員会事務局より日本電気株式会社と契約するよう指示を受けている。
上記理由により、上記相手方と特名随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局幼保施策部幼保企画課(幼稚園運営企画グループ)
(電話 06-6208-8165)
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度副本管理支援システム運用保守業務委託
2 契約の相手方
株式会社 NTT データ関西
3 随意契約理由
副本管理支援システムが日々安定的に稼働し、常に有用かつ安全なシステムであり続けるよう適切な状態を維持すること、また万が一の障害等に対する予防策及びその際の早期の復旧作業にあたっては、プログラムの仕様を細部まで理解している本システムの開発元である(株)NTT データ関西でなければ対応ができない。
また、本システムの運用において、システム自体は中間サーバ接続端末上に配置され、システムが使用・生成するファイルは中間サーバ接続端末及び番号制度対応ファイルサーバ内に格納されることになるが、中間サーバ接続端末及び番号制度対応ファイルサーバは本市業務システムの統合基盤上に構成されていることから、環境設定等については統合基盤の保守業者である(株)NTT データ関西が受託している。統合基盤環境下の保守業務にあたっては環境設定への影響がないことを確認しなければならず、環境設定そのものを熟知していることが望ましい。
以上の要件を勘案し、副本管理支援システム保守支援業務委託を受託できる事業者は(株)NTT データ関西以外に存在しないため、随意契約により業務委託契約を行う。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局子育て支援部こども家庭課ひとり親等支援グループ
(電話番号 06-6208-8034)
6 その他
令和6年3月 21 日開催の契約事務審査会において審議、決定済み
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度地域こども体験学習事業にかかる業務委託
2 契約の相手方
一般財団法人 大阪教育文化振興財団理事長 出海 健次
3 随意契約理由書
本事業は、地域のこどもの健全育成に関わる活動を行う大人が自立して自らの力でこどもに体験学習の機会を提供できるよう支援すること目的に実施している。
地域でこども育成に関わる活動を行う大人及びその大人から指導を受けるこどもが、自然体験、社会体験、文化体験など、さまざまな体験活動や指導プログラムに取り組み、多様なニーズに応じてより効果的な事業内容で実施するためには、毎年、事業内容を工夫して実施する必要がある。また、地域での体験活動の取組を一層活性化するためにも、当該事業と同種事業の企画・運営を実施する実績のある団体や事業者等からのより工夫した内容の提案を取り入れることにより、より一層の効果的な事業実施ができるため、令和6年度以降の委託事業者の選定手法は、総合評価落札方式を採用した上で、令和6年度から令和8年度までの長期継続契約とした。
しかしながら、令和5年 11 月 17 日に入札公告を行い、所定の手続きを経て、令和6年1月 19日に開札が行われたが、予定価格超過により不調となった。そのため、再入札を実施するために各種調整を行っていたところではあるが、長期継続契約として予定価格を見込むにあたり、物価上昇率の見込み方が難しく、長期継続契約として再入札することは困難であると判断した。
本来であれば、今から単年度契約として再入札に要する期間のみ、現行事業者と特名随意契約を締結するところではあるが、この事業は、事業の性質上、長期スケジュールに基づき実施していく必要があり、事業開始から年度末の事業終了までを一連の手順を踏み、業務を行っている。(①地域団体へのPR→②プログラム実施数か月前からの相談・受付・調整→③事業の実施→④(事業実施から2か月後)追跡調査→⑤効果測定→⑥年度末に報告書作成。)また、本事業は、ただ単にプログラムを提供するだけではなく、地域の団体が、こどもを育成する意欲及び体験活動を今後の活動に取り入れていく考えを高めることを目標としており、追跡調査の数が不十分な場合、効果測定と今後の業務改善が不十分となってしまう。
また、仮に再入札に要する期間は事業を中止し、事業者が決定した令和6年7月から事業開始とした場合、プログラム実施回数の多い7・8月に向けての事前の相談、受付をすることができず、市民に大きな影響が出ることとなる。
以上のように、年度途中で事業者が代わったり、再入札期間中に事業を中止することで事業実施の空白期間が生じると、追跡調査や効果測定等が不十分となるなど、市民サービスが大きく低下するため、令和6年度においては、4月1日の年度当初から年度末まで、同一の事業者で実施する必要があると考える。
以上のことから、令和6年度の一年間については、再入札に3カ月の期間を要することに
加え、前述のとおり期中の事業者変更が困難な事業であることから、令和6年4月1日から令和7年
3月末までの間、現行業者である大阪教育文化振興財団との契約を延長せざるを得ないものである。よって、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第6号により同者と特名随意契約を締結する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第6号
5 担当部署
こども青少年局企画部青少年課(放課後事業グループ)
(電話番号 06-6648-9568)
随意契約理由書
1 案件名称
令和6年度総合福祉システム(福祉五法システム)帳票作成等業務委託(概算契約)
2 契約相手方
株式会社 クローバー情報システム
3 随意契約理由
本業務は、こども青少年局において総合福祉システムを用いて印刷物(※1)を毎月発行するにあたり、その処理件数が多くかつ多岐にわたることから、印刷用データ等の作成後速やかに印刷・裁断・封入・封緘等を行う必要があるため、それらを民間業者に委託して実施しているものである。
令和6年4月1日以降の業務については、競争入札により契約相手方の選定を行うため、令和5年12月14日に契約管財局に入札依頼を行い、参加事業者からの質問も寄せられていたところであるが、令和6年3月14日に開札したところ、入札に応じる事業者がおらず、取止めとなったところである。本来であれば事後審査型一般競争入札等を依頼し、再入札により業者決定を実施する必要があるものの、そうすると事業者決定が令和6年5月末ごろとなってしまう。本案件に含まれる令和6年度の保育所入所等にかかる決定通知書等は4月中に保護者あてに送付する必要があることや、4月当初の口座振替事務に必要な書類が印刷できなければ、総合福祉システムを用いた事業全般の口座振替が行えないことなどから、市民生活へ多大な影響を引き起こすことが想定されるところであり、本業務は4月当初からの契約が必須となっている。このことから、下見積を徴取した事業者に再入札に要する期間のみ随意契約の締結を打診したところ、4月・6月に納品することとなっている大量帳票を、短期間で納品することが難しいとのことから応じてもらえない状態である。
令和5年度については、幼保企画課及びこども家庭課にてそれぞれ同様の契約を上記相手方と行っているところであるが、上記相手方からは4月・6月に予定されている大量帳票についても対応することができるとの回答を得ており、業務の円滑な実施を確保し、市民生活に影響を与えないためにも、再度の入札を実施するにあたり必要な期間を考慮し、令和6年6月30日まで上記相手方と地方自治法施行令第167条の2第1項第
6号により随意契約を締結する。
(株式会社クローバー情報システムについては、令和6年4月6日まで入札参加停止の措置を受けているところではあるが、大阪市競争入札参加停止措置要綱の第10条に基づき、随意契約を締結するにあたり問題ない旨契約管財局に確認済である)
※大阪市競争入札参加停止措置要綱 第10条
局長等は、措置期間中の有資格者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、本市事業実施上重大な支障を及ぼすと認められ、かつ、緊急の必要がある場合は、この限りでない。
(※1)保育所入所関係等業務にかかる帳票(保育所入所承諾書 保育料等決定(変
更)通知書等)や保育料等の徴収事務にかかる納入通知書等
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2 第1項第6号
5 担当部署
こども青少年局幼保施策部幼保企画課(電話番号:06-6208-8106)
1 案件名称
随意契約理由書
大阪市立八幡屋保育所引継ぎ・共同保育業務委託(概算契約)
2 契約の相手方
社会福祉法人 来夢
3 随意契約理由
本件業務委託は、大阪市立保育所の民間移管に先立ち、移管先法人への円滑な保育引継ぎを図るため、当該保育所の職員及び移管先法人が派遣する職員が共同で保育等を実施し、保育の内容等に関する事項を引き継ぐため、引継ぎ・共同保育を行うものである。
上記法人については、本市が公募型企画競争方式により公募し、外部委員で構成する「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」において審査を行い、
「適」との答申を受け、移管先法人に選定されたものである。
引継ぎ・共同保育にあたっては、民営化後に当該保育所で業務に従事する法人職員及び法人勤務予定者に対し、当該保育業務及び調理業務の引継ぎを適確に行うことが必要であり、本件業務委託については、本市が当該保育所を民間移管する予定の法人に対して委託を行うものである。
上記の理由により、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)に基づき、上記法人と特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局幼保施策部保育所運営課(電話番号 06‐6684‐9109)
6 その他
令和6年3月 21 日開催の契約事務審査会において付議、承認済み
1 案件名称
随意契約理由書
大阪市立北津守保育所引継ぎ・共同保育業務委託(概算契約)
2 契約の相手方
株式会社 はな保育
3 随意契約理由
本件業務委託は、大阪市立保育所の民間委託に先立ち、委託先法人への円滑な保育引継ぎを図るため、当該保育所の職員及び委託先法人が派遣する職員が共同で保育等を実施し、保育の内容等に関する事項を引き継ぐため、引継ぎ・共同保育を行うものである。
上記法人については、本市が公募型企画競争方式により公募し、外部委員で構成する「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」において審査を行い、
「適」との答申を受け、委託先法人に選定されたものである。
引継ぎ・共同保育にあたっては、民営化後に当該保育所で業務に従事する法人職員及び法人勤務予定者に対し、当該保育業務及び調理業務の引継ぎを適確に行うことが必要であり、本件業務委託については、本市が当該保育所を民間委託する予定の法人に対して委託を行うものである。
上記の理由により、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)に基づき、上記法人と特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局幼保施策部保育所運営課(電話番号 06‐6684‐9109)
6 その他
令和6年3月 21 日開催の契約事務審査会において付議、承認済み
1 案件名称
随意契約理由書
大阪市立長橋第2保育所引継ぎ・共同保育業務委託(概算契約)
2 契約の相手方
株式会社 みんなのみらい計画
3 随意契約理由
本件業務委託は、大阪市立保育所の民間移管に先立ち、移管先法人への円滑な保育引継ぎを図るため、当該保育所の職員及び移管先法人が派遣する職員が共同で保育等を実施し、保育の内容等に関する事項を引き継ぐため、引継ぎ・共同保育を行うものである。
上記法人については、本市が公募型企画競争方式により公募し、外部委員で構成する「大阪市立保育所民間移管・民間委託予定者選定会議」において審査を行い、
「適」との答申を受け、移管先法人に選定されたものである。
引継ぎ・共同保育にあたっては、民営化後に当該保育所で業務に従事する法人職員及び法人勤務予定者に対し、当該保育業務及び調理業務の引継ぎを適確に行うことが必要であり、本件業務委託については、本市が当該保育所を民間移管する予定の法人に対して委託を行うものである。
上記の理由により、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適さないもの)に基づき、上記法人と特名随意契約する。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号
5 担当部署
こども青少年局幼保施策部保育所運営課(電話番号 06‐6684‐9109)
6 その他
令和6年3月 21 日開催の契約事務審査会において付議、承認済み
別添様式3
随意契約理由書
1 案件名称
① 令和6年度大阪市フォスタリング業務委託(事業実施区域「中央」)(概算契約)
② 令和6年度大阪市フォスタリング業務委託(事業実施区域「南部」)(概算契約)
③ 令和6年度大阪市フォスタリング業務委託(事業実施区域「北部」)(概算契約)
2 契約の相手方
① 契約の相手方:社会福祉法人四恩学園 理事長 中西 裕
② 契約の相手方:社会福祉法人大阪福祉事業財団 理事長 茨木 範宏
③ 契約の相手方:社会福祉法人博愛社 理事長 畑野 研太郎
3 随意契約理由
「フォスタリング機関及びその業務に関するガイドライン(厚生労働省)」において、一連のフォスタリング業務(フォスタリングとは児童福祉法第 11 条第1項第2号に掲げる里親養育支援等の業務を指す。)は、里親の強みと課題を理解し、里親や子どもとの間の信頼関係を築く観点から、一貫した体制の下で、継続的に提供されることが望ましいとされている。
本市では、厚生労働省のガイドラインなどを踏まえ、「大阪市社会的養育推進計画(令和2年
3月)」を策定し、民間ならでは多様な里親の開拓や一貫性のある支援の実施を目的に、これまで本市が直営で実施していた業務のうち、「里親養育包括支援(フォスタリング)事業の実施について(平成 31 年4月 17 日付け厚生労働省通知、子発 0417 第3号)」に定められた4つの事業について民間委託を実施する事とした。
なお、里親養育支援を行うためには、里親との信頼関係の構築と、里親の特性・力量の把握が必要なだけでなく、各業務に従事するものに必要な資格・専門性を有する人材を一度に多数確保することは困難なことから、計画を立てて段階的に民間委託を実施する事とし、(里親制度等普及促進・リクルート事業と里親研修・トレーニング等事業を令和3年度から委託、里親委託推進等事業と里親訪問等支援事業については令和4年度から委託、心理訪問支援については令和5年度から委託)その運営を担う事業者を公募型プロポーザル方式により選定した。
上記事業者は、その公募型プロポーザル方式によって、選定会議を経て事業実施区域の委託先として選定されており、令和3年度から継続して業務を実施している。
当初計画に基づいて、上記事業者は令和3~5年度も適切に業務を履行しており、その状況も良好であると外部有識者会議から評価を受けている。
「里親養育包括支援(フォスタリング)事業の実施について(平成 31 年4月 17 日付け厚生
労働省通知、子発 0417 第3号)」においても、里親等への委託推進のためには、里親のリクルートから研修、委託中の養育支援、委託解除後の支援に至るまでの一貫した里親支援が必要であるとされており、「里親養育包括支援(フォスタリング)事業の実施について(一部改正 令和3年6月7日付け厚生労働省子ども家庭局長通知、子発 0607 第3号)」により、「里親等委託児童自立支援事業」もフォスタリング事業に位置付けられた。里親等において、進学・就職等の自立支援及び委託解除後のアフターケアは重要であり、里親等における自立支援体制の強化等こどもの自立に向けた継続的・包括的な体制を構築することで、委託されたこども等の委託解除前後の自立に向けた支援の充実を図る必要がある。そこで、すでに委託している4事業に
加え、「里親等委託児童自立支援事業」も一括して委託することとする。
これら5つの事業では、単に民間ならではの手法による里親の開拓や事業を行うだけではなく、継続性のある支援を行うことによって、里親との信頼関係を構築する必要がある。
里親の相談、訪問などの支援等は継続して行われることで、関係が深く、また密度を増すこととなるため、こども達が不利益を被ることがないよう事業者もより気を配ることができるようになる。
当該事業者は当初計画に基づいて定められた事業実施区域で、毎年度、経験・ノウハウを蓄積しており、里親子及び養親希望者との信頼関係も醸成している唯一の事業者であることから、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第2号に基づき随意契約を締結するものである。
なお、昨年度の資格審査委員会において、令和6年度以降里親支援センターが児童福祉施設として位置づけられることから、以降は当該事業については委託費としてではなく、運営費として措置費が支弁される予定である旨説明したが、里親支援センターの開設に向けては、条例改正や公募のための審査基準・募集要項の策定、選定会議の開催等の準備事務があり、令和6年度開設は難しく、令和7年度を検討している。そのため、当該事業については1年間の随意契約としている。
4 根拠法令
地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号
5 担当部署
こども青少年局中央こども相談センター (電話番号 06-4301-3100)