指 示 承 諾 協 議 提 出 報 告 章節条 内 容 章節条 内 容 章節条 内 容 章節条 内 容 章節条 内 容 第1編 共通編 第1章 総則 1-1-1 ・設計図書間で相違があるとき ・詳細な施工計画書 ・工事用地等の復旧方法 ・調査・試験に対する協力 ・工事の一時中止 ・支給材料及び貸与品の引渡場所及び返還 ・工事現場発生品の引渡し場所 ・修補の必要があると認めた場合 ・工事の出来高に関する資料の作成 ・地下埋設物の処置 ・工事検査に必要な仮設物の存置 ・事故報告書の提出期日...
添 x x 料
目 次
整理番号 | タイトル | 頁 |
000 | 目次 | 281 |
001 | 参考1 土木工事共通仕様書における「指示・承諾・協議・提出・ 報告」の一覧表 | 282 |
002 | 参考2 工事請負契約に係る提出書類の書式 | 296 |
010 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る工事契約 手続き | 350 |
011 | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律関連様式 | 352 |
020 | 下請契約報告事務取扱要領 | 363 |
021 | 下請報告・施工体制台帳(別記様式1~5) | 364 |
030 | 土木請負工事における安全・訓練等の実施報告書について | 371 |
100 | 工事現場立入点検実施要領(別記様式1~3) | 374 |
200 | 熊本県不良不適格業者排除対策実施要領 | 380 |
210 | 熊本県談合情報処理要領(抜粋)公表 | 382 |
300 | 入札・契約手続きにおける監理技術者又はxx技術者等の資格 等確認マニュアル(通知)監第1620号 | 388 |
400 | 熊本県一般競争入札等事務手続処理要領(公表) | 392 |
500 | 熊本県公共工事関係契約約款 | 400 |
510 | 工事費内訳書確認事務処理要領(公表) | 414 |
520 | 熊本県が発注する工事における入札及び契約の過程に係る苦情 処理要綱(公表) | 418 |
530 | 熊本県建設工事低入札価格調査実施要領(抜粋)公表 | 428 |
610 | 契約後VE方式実施要領(抜粋) | 432 |
700 | 熊本県建設業者立入検査実施要項(公表) | 442 |
710 | 県工事に係る施工体制台帳の作成の徹底について【公表】 | 444 |
730 | アイドリングストップ記録票点検票 | 448 |
900 | 書式の統一 | 450 |
参考1
共通仕様書における
「指示・承諾・協議・提出・報告」の一覧表
参考1 土木工事共通仕様書における「指示・承諾・協議・提出・報告」の一覧表
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 告 | |||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x |
第1編 共通編 第1章 総則 | |||||||||
1-1-1 | ・設計図書間で相違があるとき ・詳細な施工計画書 ・工事用地等の復旧方法 ・調査・試験に対する協力 ・工事の一時中止 ・支給材料及び貸与品の引渡場所及び返還 ・工事現場発生品の引渡し場所 ・修補の必要があると認めた場合 ・工事の出来高に関する資料の作成 ・地下埋設物の処置 ・工事検査に必要な仮設物の存置 ・事故報告書の提出期日 ・環境への影響が予知され又は発生した場合 ・文化財を発見した場合の処理 ・関係官公庁への手続きが困難な場合 ・測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合 ・測量標及び多角点を設置するための基準点 ・提出書類の書式等に定めのない場合 | 1-1-2 | ・品質を証明する試験機関及び同等以上の品質 ・契約図書及びその他の図書の第三者への使用・伝達 ・施工計画書の記載内容の省略 ・建設副産物の任意仮設工事への使用 ・公衆に迷惑を及ぼす施工方法 ・設計図書に指定した建設機械以外のより条件にあった施工機械の使用 ・軽微なものを野焼きする場合 ・設計図書に定められた施工時期及び施工時間を変更する場合 ・用地幅杭、測量標及び多角点等の移設 | 1-1-1 | ・SI単位と非SI単位との数値が異なる場合 | 1-1-3 | ・設計図書の照査を行い該当する事実がある | 1-1-23 | ・特定建設資材の分別解体等及び再資源化 ・履行報告 ・地下埋設物等を発見した場合 ・環境への影響が予知され又は発生した場合 ・文化財を発見した場合 ・設計図書及び契約そのものが諸法令と矛盾等している場合 ・関係官公庁への手続き内容(事前) ・官公庁との交渉等の内容 ・業務の遂行により発明又は考案したとき ・臨機の措置を講じた場合の内容 |
1-1-5 | 1-1-2 | ・電子納品の形式・納品方法 | 場合の確認できる資料 | 1-1-32 | |||||
1-1-11 | 1-1-3 | 1-1-22 | ・建設副産物の使用について設計図書に示されて | 1-1-4 | ・工程表 | 1-1-34 | |||
1-1-16 | いない場合 | 1-1-5 | ・着手前に施工計画書(当初・変更) | 1-1-38 | |||||
1-1-17 | 1-1-5 | 1-1-30 | ・定めのない工種の施工管理 | 1-1-14 | ・施工体制台帳及び施工体系図 | 1-1-39 | |||
1-1-20 | 1-1-22 | 1-1-34 | ・地下埋設物件等に損害を与えた場合の補修 | 1-1-19 | ・工期変更の協議書 | 1-1-41 | |||
1-1-21 | 1-1-34 | 1-1-48 | ・発明又は考案した場合の出願及び権利の帰属等 | 1-1-20 | ・支給材料及び貸与品の請求書 | ||||
1-1-28 | 1-1-22 | ・建設発生土搬出帳票及び廃棄物管理票 | 1-1-42 | ||||||
1-1-29 | ・再生資源利用計画及び再生資源利用促進計 | ||||||||
1-1-34 | 1-1-35 | 画及び実施状況 | 1-1-48 | ||||||
1-1-36 | 1-1-43 | 1-1-24 | ・工事材料の品質を証明する資料 | 1-1-50 | |||||
1-1-37 | 1-1-25 | ・監督職員の立会願 | |||||||
1-1-38 | 1-1-44 | ・施工管理記録、写真等の資料 | |||||||
1-1-26 | ・出来形数量及び出来形図 | ||||||||
1-1-39 | ・出来形測量に基づく出来形図 | ||||||||
1-1-42 | 1-1-27 | ・工事完成図 | |||||||
1-1-44 | 1-1-29 | ・工事の出来高に関する資料 | |||||||
1-1-30 | ・施工管理記録 | ||||||||
1-1-35 | ・火薬類の使用計画書 | ||||||||
1-1-37 | ・事故報告書 | ||||||||
1-1-45 | 1-1-38 | ・第三者に損害を与えた場合の回避可否に関 | |||||||
する判断資料 | |||||||||
1-1-38 | ・使用する建設機械の写真 | ||||||||
1-1-40 | ・工事用道路の施工計画書 | ||||||||
1-1-42 | ・法令、条例等による許可書類の写し | ||||||||
1-1-43 | ・官公庁の休日又は夜間に作業を行う場合の | ||||||||
理由を付した書面 | |||||||||
1-1-44 | ・工事測量の結果 | ||||||||
1-1-45 | ・工事請負契約に係る提出書類 | ||||||||
1-1-46 | ・創意工夫等に関する資料 | ||||||||
1-1-49 | ・発注者用掛金収納書 |
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 | 告 | ||||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | ||
第1編 第2章 材料 | |||||||||||
2-1-2 | ・工事材料 | 2-1-2 | ・指示された工事材料 | 2-1-1 | ・環境負荷低減に資する物品等の使用 | 2-1-2 | ・監督職員が指示する工事材料の見本又は資 | 2-7-1 | ・アルカリ骨材反応抑制対策の方法及び使用した骨材の試験結果 ・プラント再生用添加剤の密度及び組成分析 | ||
2-1-3 | ・工事材料の試験及び検査 | 2-6-3 | ・JIS及び土木学会基準に適合しない混和材料 | 2-4-10 | ・セメント安定処理に高炉セメント以外を使 | 料(使用前) | |||||
を使用する場合 | 用する場合 | 2-8-4 | |||||||||
2-6-1 | ・セメントに高炉セメントB種以外を使用する | ||||||||||
場合 | |||||||||||
第1編 | 第3章 施工共通事項 | ||||||||||
3-2-2 | ・工事記録の提出 | 3-3-2 | ・誤って仕上げ面を超えて発破を行ったとき | 3-2-2 | ・基準点及び水準点の移設 | 3-2-2 | ・工事記録 | 3-2-2 | ・観測記録 | ||
の修復工法 | 3-3-1 | ・工事目的物に影響する湧水が発生した場合 | ・移設した基準点及び水準点の成果図 | 3-3-1 | ・湧水発生により行った応急措置 | ||||||
3-3-3 | ・水中盛土の工法及び材料等 | ・設計図書に伐開物の処理及び除去作業区分が | 3-3-3 | ・盛土方法が設計図書に示されていない場合 | 3-3-2 | ・崩落、地滑り等が生じた場合又はそのおそ | |||||
3-3-7 | ・誤って仕上げ面を超えて発破を行ったとき | 示されていない場合 | の施工方法 | れがある場合の措置 | |||||||
の修復工法 | ・設計図書に表土の運搬場所が指定されていな | 3-3-8 | ・受入れ地の地形を実測した資料 | 3-3-3 | ・地盤沈下等に伴う応急措置を行った場合 | ||||||
3-3-8 | ・受入れ地の地形が実測困難な場合 | い場合 | 3-4-1 | ・杭の施工記録 | 3-4-2 | ・鋼杭の溶接結果 | |||||
3-4-2 | ・杭先端部の球根形状 | 3-3-2 | ・土質の著しい変化及び予期しない埋設物を発 | 3-4-2 | ・埋込み工法における支持層の確認結果 | 3-5-4 | ・植物が枯死した場合の原因調査及び再施工 | ||||
・遮へいした場合等の溶接作業 | 見した場合 | 3-4-2 | ・溶接工の資格証明書の写し | の結果 | |||||||
3-4-3 | ・設計図書に示す鉄筋加工、組立、継手以外 | ・崩落、地すべり等が生じた場合、又はそのお | 3-4-3 | ・床堀完了後の杭頭部の杭径確認写真 | 3-6-3 | ・発芽不良箇所が生じた場合の原因調査及び | |||||
の場合 | それがある場合の対策方法 | 3-6-6 | ・アンカー定着部位置の確認結果 | 再施工の結果 | |||||||
3-4-5 | ・沈下に際し火薬類を使用する場合 | ・基礎地盤の支持力が得られない場合等 | 3-7-2 | ・製造会社の材料試験結果、配合の決定に関 | ・芝が枯死した場合の原因調査及び再施工の | ||||||
3-4-6 | ・減圧沈下を併用する場合 | ・発破施工時の防護柵等が設計図書に示されて | する資料 | 結果 | |||||||
3-5-5 | ・練石積(張)工の合端のモルタル目地 | いない場合 | ・JISマーク表示認定工場のレディーミクストコンクリート | 3-7-9 | ・アルカリ骨材抑制対策の方法 | ||||||
3-7-3 | ・示方配合の修正等が必要な場合 | 3-3-3 | ・盛土する地盤に予期しない不良地盤が現れた | を用いることが困難な場合の品質確認資料 | 3-9-4 | ・ガス圧接部の欠陥による外観検査及び超音 | |||||
3-7-7 | ・全塩化物イオン量の許容値を0.6kg/m3以下 | 場合の処理方法 | 3-7-3 | ・示方配合の修正が必要な場合の変更示方配 | 波深傷検査の結果 | ||||||
とする場合 | ・沈下等の有害な現象があった場合の処理方法 | 合表 | 3-11-2 | ・路床及び路盤面に異常を発見した場合 | |||||||
3-7-12 | ・伸縮継目の目地の材質等が設計図書に示さ | ・盛土基礎地盤に支持力が得られない場合又は | 3-9-3 | ・鉄筋組立て完了後の検査結果 | 3-11-4 | ・路盤面に異常を発見した場合 | |||||
れていない場合 | 均等性に疑問がある場合 | 3-9-4 | ・設計図書に示されていない鉄筋に継手を設 | 3-13-2 | ・CBRを満足しない場合 | ||||||
3-9-3 | ・コンクリート製等以外のスペーサを用いる | ・地盤の沈下又は滑動等が生じる | ける場合の継手の位置及び方法 | 3-13-5 | ・施工現場周辺の地盤等への影響が生じた場 | ||||||
場合 | おそれがある場合の処置方法 | ・圧接工の名簿及び写真 | 合 | ||||||||
3-9-4 | ・設計図書に示されていない鉄筋に継手を設 | ・設計図書に余盛りの高さが示されていない場 | 3-10-1 | ・遅延剤、流動化剤等を使用する場合の資料 | 3-13-6 | ・配合試験と一軸圧縮試験による目標強度の | |||||
ける場合の継手の位置及び方法 | 合 | 3-11-3 | ・製造会社の材料試験成績書、配合及び基準 | 結果 | |||||||
・ガス圧接部の欠陥による指定の検査により | 3-3-4 | ・路体盛土工の締固め基準を確保できない場合 | 密度の決定に関する資料 | ・施工現場周辺の地盤等への影響が生じた場 | |||||||
難い場合 | の処理方法 | ・瀝青材料の品質証明書 | 合 | ||||||||
3-10-1 | ・遅延剤、流動化剤等を使用する場合 | 3-3-5 | ・路床盛土工の締固め基準を確保できない場合 | 3-13-2 | ・安定材の試験成績書 | ・地下埋設物を発見した場合 | |||||
3-10-2 | ・特殊な混和剤を使用する場合 | の処理方法 | ・CBR試験結果 | 3-13-7 | ・掘削面に異常を発見したとき | ||||||
3-10-3 | ・コンクリートを静水中以外に打込む場合 | 3-3-6 | ・法面の安定を欠く場合及び法面の不陸を招く | 3-13-6 | ・薬液注入に伴う現場責任者の経歴書 | 3-20-7 | ・電気事業xx技術者の選任 | ||||
3-10-4 | ・海水の作用を受けるコンクリートの打継目 | おそれのある場合 | ・注入の効果が確認できる資料 |
3-11-3 | ・下層路盤の締め固めで路床の状態等により 規格値が満足できない場合 | 3-3-7 | ・床堀で崩壊又は破損のおそれがある構造物等 を発見した場合の対応等 |
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 告 | |||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x |
・セメント量及び石灰量 | ・湧水等の規模が大きく床掘りが困難な場合 | 3-20-1 | ・仮設工の施工計画書 | ||||||
・一軸圧縮試験の省略 | の施工方法 | ||||||||
・セメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾 | ・設計図書に示す断面を越えて既設構造物等 | ||||||||
燥密度 | を切削する場合 | ||||||||
・安定処理工の締め固めで路床の状態等によ | ・水中埋戻しを行う場合の施工方法 | ||||||||
り規格値が満足できない場合 | ・埋戻し用土に有害物を含む場合 | ||||||||
・混合物排出時の温度 | 3-3-8 | ・指定場所以外に建設発生土を処分する場合 | |||||||
・気温が指定温度以下のとき及び雨天時の施 | の処分方法等 | ||||||||
工 | ・受入れ地の施工条件について設計図書に示 | ||||||||
・瀝青材料の品質証明書 | されてない場合 | ||||||||
3-11-4 | ・暑中、寒中コンクリートとなる場合の施工 | 3-4-1 | ・試験杭の施工状況による杭の打込み長さ | ||||||
方法、養生方法 | ・杭が破損、わん曲等が発生したとき又は打 | ||||||||
3-13-2 | ・安定材の試験成績書 | 込み傾斜の著しい場合 | |||||||
・使用する安定材の添加量及び土のCBR試 | ・打込み不能又は指定の支持力に達しない場 | ||||||||
験結果 | 合の処置方法 | ||||||||
・粉状の生石灰を用いて、混合回数を1回で | ・土質状況等により設計図書により難い場合 | ||||||||
完了させる場合 | 3-4-2 | ・設計図書に示されていない場合の溶接の個 | |||||||
・気温が5℃以下のとき及び雨天時の施工 | 数及び箇所 | ||||||||
3-13-6 | ・薬液中に伴う現場責任者 | 3-4-3 | ・杭径が出来形管理基準を満たさない場合の | ||||||
・薬液注入の工法及び材料 | 補修方法 | ||||||||
3-21-2 | ・濁水処理施設を設置する場合の濁水処理施 | 3-4-5 | ・著しく沈下が困難な場合の処理方法 | ||||||
設計画書等 | 3-4-7 | ・xxが入らない、あるいは破損及び打込み | |||||||
3-21-3 | ・試験結果より漏水対策を講じる必要がある | 傾斜の著しい場合 | |||||||
場合の方法 | 3-5-1 | ・排水孔の位置が設計図書に示されていない | |||||||
場合の施工方法 | |||||||||
3-6-4 | ・湧水が発生した場合の施工方法 | ||||||||
・伸縮目地、水抜き孔の施工において設計図 | |||||||||
書により難い場合 | |||||||||
3-6-6 | ・周辺地盤、アンカー定着地盤に影響がある | ||||||||
場合 | |||||||||
・削孔が不能となった場合の処置方法 | |||||||||
3-7-1 | ・コンクリート使用量が少量で共通仕様書に |
よらない場合 | |||||||||
3-7-2 | ・トラックアジテータ以外を使用する場合 | ||||||||
3-9-4 | ・鉄筋のガス圧接箇所が設計図書どおりに施 | ||||||||
工できない場合の処置方法 |
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 告 | |||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x |
3-11-2 3-11-3 3-11-4 3-12-2 3-13-1 3-13-2 3-13-5 3-13-6 3-13-7 3-15-1 3-16-2 3-16-3 3-17-8 3-17-9 3-17-11 3-18-1 3-18-2 | ・路床及び路盤面に異常を発見した場合の処置方法 ・瀝青材料の加熱温度 ・路盤面に異常を発見した場合の処置方法 ・路盤面に異常を発見した場合の処置方法 ・防護柵の設置位置に支障がある場合又は示されていない場合 ・金具類の規格及び塗装等が設計図書に示されていない場合 ・改良工法、改良材、投入量の変更を行う場合 ・所定のCBRを満足しない場合の処理方法 ・施工現場周辺の地盤等への影響が生じた場合の対応方法 ・施工現場周辺の地盤等への影響が生じた場合の対応方法 ・地下埋設物を発見した場合の対応方法 ・掘削面に異常を発見した場合の処置方法 ・復旧する耕土厚の確保が困難となった場合 ・発生土が再利用に耐えない場合の処置方法 ・発生材が再利用に耐えない場合の処置方法 ・発生材が再利用に耐えない場合の処置方法 ・発生材が再利用に耐えない場合の処置方法 ・発生材が再利用に耐えない場合の処置方法 ・境界杭の設置が設計図書に示されていない場合 ・隣地地権者との間にトラブルが生じた場合 ・ 境界杭が設計図書に示す深さに埋設できないとき |
3-19-3 3-19-4 | ・鋼xx及びH鋼杭の引き抜き後、地盤に変化が生じた場合 ・根固めブロックに付着した土砂、泥土ごみを現場内において取り除いた後、運搬し難い場合 ・道路施設の撤去で損傷等の悪影響が生じた 場合の措置 |
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 告 | ||||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | |
3-19-5 3-20-9 3-20-10 3-21-2 | ・設計図書に示された場所以外で撤去物を処分する場合の処分方法 ・粉じん濃度3mg/m3を達成することが困難と考えられる場合 ・工事車両が車輪に泥土、土砂を付着したまま現場外に出るおそれがある場合 ・工事用機械及び車両の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれがある場合 ・濁水処理後の汚泥等の処理方法 | |||||||||
第2編 工事別編 第1章 ほ場整備工事 | ||||||||||
1-2-2 | ・根株等の処理を適正に処理する以外の場合 | 1-2-2 | ・石礫の処理を地区外に処理する場合 | 1-2-2 1-3-4 1-4-5 1-4-6 | ・計画以外の場所で排水及び湧水処理を行う必要が生じた場合 ・暗渠排水の効果が阻害されるおそれがある場合 ・取水口及び分水施設が現地と適合しない場合 ・桝、管渠、呑口、吐口が現地と適合しない場合 | |||||
第2編 第2章 農地造成工事 | ||||||||||
2-3-1 2-3-2 | ・計画以外の箇所で暗渠排水の必要があると認められるときの処理方法 ・伐開物の処分方法 ・設計図書に抜根及び排根の集積場所及び処理方法が示されていない場合 ・岩盤又は転石等、不適当な土質、多量の湧 | 2-5-1 | ・土壌改良材の保証票 | 2-3-1 | ・計画以外の箇所で暗渠排水の必要があると認められるとき |
2-5-1 | 水が出現した場合 ・設計図書に雑物及び石礫の処理方法が示されていない場合 |
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 | 告 | |||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | |
第2編 第3章 農道工事 | ||||||||||
3-13-2 | ・側溝設置による勾配 | 3-8-5 | ・指針の規定以外の施工方法による場合 | 3-3-1 | ・路床面の支持力が得られない場合又は均等性 | |||||
3-14-4 | ・区画線の施工場所、施工方法、施工種類 | 3-9-2 | ・自由勾配側溝の底版コンクリート厚さが | に疑問がある場合 | ||||||
設計図書により難い場合 | 3-6-6 | ・盛土及び壁面材に異常な変位が観測された場 | ||||||||
3-14-3 | ・規定の品質以外の反射シートを用いる場 | 3-8-5 | 合 | |||||||
合 | 3-9-2 | ・設計図書に示された据付勾配により難い場合 | ||||||||
・設計図書に示された水路勾配により難い場合 | ||||||||||
・軟弱地盤が出現した場合の施工方法 | ||||||||||
・コルゲートフリュームのあげこしを行う必要 | ||||||||||
3-9-4 | が生じた場合の布設方法 | |||||||||
3-9-5 | ・集水桝の高さ調整が必要な場合 | |||||||||
3-10-2 | ・新たに地下水脈を発見した場合の対策 | |||||||||
・落石防止網工が設計図書に示す設置方法によ | ||||||||||
り難い場合 | ||||||||||
3-14-3 | ・アンカーピンの打込みが岩盤で不可能な場合 | |||||||||
3-14-7 | ・標識の設置において障害物がある場合 | |||||||||
・設計図書に視線誘導標の設置位置が示されて | ||||||||||
いない場合 | ||||||||||
・設計図書に距離標の設置位置が示されていな | ||||||||||
い場合 | ||||||||||
・設計図書に道路鋲の設置位置が示されていな | ||||||||||
い場合 | ||||||||||
第2編 | 第4章 水路トンネル工事 | |||||||||
4-5-1 | ・支保工の間隔 | 4-2-2 4-5-1 | ・坑内観察調査、xx変位測定、天端沈下測定及び地表沈下測定の計測結果 ・余堀が生じた場合の充填材料及び施工方法 ・逆巻き区間を千鳥以外の方法で抜き掘りする場合 ・鋼製支保工を使用する場合の加工図 ・地山の部分的な突出で岩質が堅硬でかつ覆工の強度に影響が無いものを設計xx線内に入れる場合 | 4-5-1 | ・掘削岩質分類表の変更 ・底版支承面が軟弱で沈下のおそれがある場合の沈下防止を図るための方法 ・支保工パターンが地山条件により、より難い場合 ・吹付けコンクリートの湿式方法が湧水等により、より難い場合 ・地山からの湧水のため吹き付けコンクリートの施工が困難な場合 ・ロックボルトが施工できない場合、又は増打 ちが必要な場合 | 4-2-2 4-5-1 | ・坑内観察調査、xx変位測定、天端沈下測定及び地表沈下測定の計測結果(検査時) ・地質、湧水、その他自然現象、支保工、覆工等の状況記録(請 求) ・岩の分類の境界が現地と一致しない場合の確認資料(検査時) ・火薬取扱量、火薬取扱xxの経歴書 | 4-2-2 4-5-1 | ・施工中の異常及び支障を与えるおそれがある場合、又は災害防止の措置をとった場合 ・岩の分類の境界が現地と一致しない場合 ・支保工に異常が生じた場合 |
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 | 告 | |||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | |
・鋼製支保工の曲げ加工で冷間加工以外の加 | ・地山条件やせん孔の状況、湧水状況により、 | |||||||||
工を行う場合 | 設計で示す仕様で施工できない場合 | |||||||||
4-5-2 | ・覆工の施工時期 | ・地山の岩質、地質、せん工の状況から定着方 | ||||||||
・覆工の型枠 | 式、定着材が出来ない場合 | |||||||||
・鋼製移動式の型枠以外のものを使用する場 | 4-5-2 | ・覆工のコンクリート打設に湧水がある場合 | ||||||||
合 | ・鋼製支保工以外の支保材料を設計xx線内に | |||||||||
・インバートの掘削で掘削線を越えて掘り過 | 入れる場合の施工方法 | |||||||||
ぎた場合の処理方法及び充填材料 | ・計測Aの結果による覆工コンクリートの打設 | |||||||||
時期 | ||||||||||
4-5-3 | ・裏込注入の注入材料、注入時期、注入圧力、 | |||||||||
注入の終了時期等 | ||||||||||
・設計図書に示す注入圧力に達しない場合 | ||||||||||
第2編 | 第5章 水路工事 | |||||||||
5-2-2 | ・伸縮継目又は収縮継目の位置を設計図書の | 5-6-3 | ・事業協会規格以外の製品を使用する場合、底 | 5-2-2 | ・既製杭等の輸送計画を記載した施工計画書 | 5-2-2 | ・暗渠工及びサイホン工の施工中の躯体沈 | |||
規定によらない場合 | 版接合鉄筋の継手の施工方法 | 下の観測結果 | ||||||||
5-6-3 | ・事業協会規格以外の製品を使用する場合、 | |||||||||
底版接合鉄筋の継手の施工方法 | ||||||||||
5-11-2 | ・設計図書に示す以外の打継目を施工する場 | |||||||||
合 | ||||||||||
第2編 | 第6章 河川及び排水路工事 | |||||||||
6-7-1 | ・根固め工の施工で予期しない障害となる工作 | |||||||||
物等が現れた場合 | ||||||||||
6-7-3 | ・捨石工で捨石基礎に影響がある場合の施工方 | |||||||||
法 | ||||||||||
6-9-1 | ・設計図書に定められていない仮締切を設置す | |||||||||
る場合 | ||||||||||
6-9-2 | ・基礎下面の土質が不適当の場合の処理 | |||||||||
・仮締切内に予期しない湧水がある場合の処置 | ||||||||||
6-9-6 | ・鋼構造物埋設と本体コンクリートの同時施工 | |||||||||
が困難な場合 | ||||||||||
第2編 | 第7章 管水路工事 | |||||||||
7-2-2 | ・管体及びゴム輪等の損傷を発見した場合 | 7-2-2 | ・管番号を記載した管割図 | 7-5-1 | ・急な縦断勾配に砂基礎を施工する場合及び湧 | 7-2-2 | ・布設にともない変更となった管図 | 7-2-2 | ・管体及びゴム輪等の損傷を発見した場合 | |
7-6-4 | ・鋼管の製作図書 | 水が多い場合 | 7-6-2 | ・接着剤の性質等に関する資料 | ・管の接続後の点検結果 | |||||
7-6-4 | ・据付の際、不適当な部材を発見した場合 | 7-6-4 | ・鋼管の製作図書 | 7-6-4 | ・溶接部の判定記録 |
・現場溶接に従事する溶接工の資格等を証明 する書類 |
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 告 | |||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x |
第2編 | 第8章 畑かん施設工事 | ||||||||
8-9-3 | ・散水器具の承認図及び試験成績書等 | 8-9-1 | ・給水栓の設置が現地状況からより難い場合 | 8-9-3 | ・散水器具の承認図及び試験成績書等 | ||||
8-9-2 | ・散水施設の設置が現地状況からより難い場合 | ||||||||
第2編 | 第9章 トンネル(NATM)・・・省略(土木部より準用) | ||||||||
第2編 | 第10章 フィルダム工事 | ||||||||
10-4-1 | ・風化xx不良岩及び破砕帯、断層の処理 | 10-4-1 | ・過掘の処理に使用する埋戻材料及び施工方 | 10-13-1 | ・閉塞工の施工時期 | 10-4-1 | ・設計図書に示す資料及び基礎地盤の確認 | 10-8-2 | ・埋設後、計器の作動状況の検査 |
・基礎地盤からの湧水処理の方法 | 法 | 10-13-2 | ・グラウチングトンネルの施工の詳細 | に必要な資料 | ・観測計器の動作確認 | ||||
10-5-2 | ・xx材料をダムxx工事以外の工事に使用 | 10-5-2 | ・xx材料をダムxx工事以外の工事に使用 | 10-5-2 | ・xx材料の品質管理試験結果 | 10-9-3 | ・コンクリートの打込み完了後、観測計器の | ||
する場合 | する場合 | 10-8-2 | ・観測計器の設置に係る諸結果 | 作動状況の検査 | |||||
・xx材料が品質試験の結果から不適当と認 | 10-8-1 | ・xxゾーンの一部を先行して盛立てる場合、 | 10-9-3 | ・計器製造者の品質又は性能に関する資料 | |||||
めた場合 | その範囲と形状等 | 10-11-1 | ・計量装置の検査結果 | ||||||
・xx材料の試験 | ・遮水ゾーン及びフィルターゾーンを横断す | ・各孔ごとの注入時間、注入圧力及び注入 | |||||||
10-8-1 | ・基礎地盤の確認後、地盤を長期間放置した | る運搬路を設ける場合の構造及び位置 | 量を記録した資料 | ||||||
場合、又は地盤が著しく変化した場合 | ・雨水の浸透を防ぐ措置 | ・水押し試験及び透水試験の記録 | |||||||
・xx材料が設計図書に示す品質と合致しな | ・転圧機械を斜面付近でダム軸と直角方向に | ||||||||
い場合 | 走行させる場合 | ||||||||
・湧水や流水の影響がある場合の材料盛立て | 10-8-2 | ・埋設計器の性能検査 | |||||||
前の処理方法 | 10-9-4 | ・設計図書に示されていない打継目、又は施 | |||||||
・xx材料の転圧が不適当と認めた場合の処 | 工上必要と認められていない打継目をやむを | ||||||||
理方法 | 得ず設ける場合 | ||||||||
・観測計器の測定値に異常が発生した場合の | ・やむを得ずチッピングを行う場合 | ||||||||
処理方法 | ・長期間打ち止めした水平打継目の処理 | ||||||||
・遮水材が設計図書に示す含水比を確保でき | 10-11-1 | ・追加削孔の削孔位置 | |||||||
ない場合の処理方法 | ・グラウチング用配管の配管方法 | ||||||||
・転圧した層の密着が確保できない場合の処 | ・セメントミルクの製造方法及び輸送方法 | ||||||||
理方法 | ・水及びセメント等の計量方法 | ||||||||
10-9-2 | ・コンクリート構造物がダム堤体に接する場 | ・セメントミルク注入記録の整理方法 | |||||||
合の処理方法 | ・追加グラウチングの追加孔の位置、方向、 | ||||||||
10-9-4 | ・水平打継目の処理を行う時期 | 深度、注入仕様等 | |||||||
10-11-1 | ・基礎グラウチングの施工 | 10-13-1 | ・閉塞コンクリートの運搬及び打込み方法 | ||||||
・削孔中に岩質の変化が認められた場合 | ・仮締切等からの漏水がある場合の処理方法 | ||||||||
・採取したコアの納入場所 |
・セメントミルク注入圧力及びセメントミルクの配合、切替え ・ セメントミルク注入効果の判定を行いチェック孔の位置、方向、深度、及びその処理方法等 | |||||||||
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 告 | |||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x |
第2編 | 第11章 コンクリートダム工事 | ||||||||
11-6-1 | ・骨材をダム本体コンクリート工事以外に使 | 11-6-1 | ・骨材をダム本体コンクリート工事以外に使 | 11-8-7 | ・断層の規模、位置が明確になった時点 | 11-6-1 | ・現場配合に関する資料、又は配合の修正 | 11-6-6 | ・セメントミルクの比重測定場所、時期の結 |
用する場合 | 用する場合 | が必要となった場合はその資料 | 果 | ||||||
・規定の配合とならないコンクリート等の破 | ・現場配合に関する資料、又は配合の修正が | ・計量装置の検査結果 | |||||||
棄及び運搬場所 | 必要となった場合はその資料 | ・ミキサの練混ぜ性能の試験結果 | |||||||
11-6-2 | ・ハーフリフト高さについて | 11-6-2 | ・打込みブロックの工程計画 | ・強制練りミキサの性能試験結果 | |||||
11-6-5 | ・冷却管の事故等が発生した場合の打込みコ | ・コンクリートの打上がり速度 | 11-6-2 | ・打込みブロックの工程計画 | |||||
ンクリートの除去等の処置 | ・設計図書に示す以外の材齢でコンクリート | 11-6-3 | ・型枠の構造図 | ||||||
・冷却完了後の外部配管等の撤去 | を打継ぐ場合 | 11-6-5 | ・冷却管の設置計画図 | ||||||
11-6-6 | ・継目グラウチングの注入中、異常を認めた | ・やむを得ずコールドジョイントを設ける場 | ・冷却用設備の設置計画図 | ||||||
場合の処理方法 | 合の施工方法 | ||||||||
・注入完了後の各ヘッド管口部及びダイヤル | ・日平均気温が4℃以下になるおそれのある | ||||||||
ゲージ取付金物等の存置、撤去 | 場合でのコンクリートの打込みを行う場合 | ||||||||
・セメントミルクの比重測定場所、時期 | ・打込み温度が25℃以上になるおそれのあ | ||||||||
る場合でのコンクリートの打込みを行う場合 | |||||||||
・降雨、降雪、強風等でのコンクリートの打 | |||||||||
込みを行う場合 | |||||||||
・各リフトの上面を排水のために勾配をつけ | |||||||||
る場合 | |||||||||
・打継面を長期間放置する場合の表面の保護 | |||||||||
等 | |||||||||
11-6-3 | ・特殊な箇所で鋼製型枠以外の型枠を使用す | ||||||||
る場合 | |||||||||
・型枠の組み立てが規定外の方法で行う場合 | |||||||||
・型枠の取り外し時期及び順序 | |||||||||
・型枠取り外し後の処理方法 | |||||||||
11-6-5 | ・設計図書に示す冷却管以外のものを使用す | ||||||||
る場合 | |||||||||
・冷却管の設置計画図 |
11-6-6 | ・冷却用設備の設置計画図 ・圧力計の検査及び設置箇所 ・充水用水槽以外を設ける場合 ・水及びセメントの計量方法 ・洗浄及び水押し試験、材料 ・継目グラウチングの注入開始 ・圧力計の記録方法 ・継目の動きを測定する計器の型式、規格、記録方法及び設置場所 | ||||||||
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 告 | |||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x |
第2編 | 第12章 PC橋工事 | ||||||||
12-4-7 12-4-8 | ・銘板の取付位置 ・塗装が困難となる部分の塗装方法 | 12-3-2 12-4-8 12-5-3 | ・グラウトを普通ポルトランドセメント以外の材料で使用する場合 ・防錆材の使用 ・グースアスファルトの配合設計 | 12-3-2 12-4-8 12-5-3 | ・PC鋼材の切断を機械的手法以外で行う場合 ・塩分付着量の測定結果がNaC1150mg/m2以上となった場合の処置方法 ・基盤面に異常を発見したときの処置方法 | 12-3-2 12-4-8 12-5-3 | ・道路橋示方書に基づく管理記録 ・緊張管理計画書 ・塗膜厚検査による塗膜厚測定記録 ・配合が設計図書に示す品質が得られることが確認できる資料 | 12-2-2 12-3-2 12-4-1 | ・輸送中の部材に損傷を与えた場合 ・緊張管理計画書で示した荷重計の示度とP C鋼材の抜き出し量の測定値との関係が許容範囲を超える場合 ・伸縮装置の据付位置 |
第2編 | 第13章 橋梁下部工事 | ||||||||
13-4-4 | ・露出した鉄筋の防錆にモルタルペースト以外のものを使用する場合 ・支承部の箱抜き施工を道路橋支承便覧の規 定以外の場合 | 13-4-4 | ・支承部を箱抜きした状態で工事を完了する場合でモルタル仕上げ以外の方法で行う場合 | 13-2-2 | ・既製杭等の輸送計画を記載した施工計画書 | ||||
第2編 | 第14章 頭首工工事 | ||||||||
14-4-7 | ・鋼構造物の埋設と本体コンクリートの同時施工 が困難な場合 | 14-2-2 | ・PC桁等の輸送計画を記載した施工計画 書 | ||||||
第2編 | 第15章 機場下部工事 | ||||||||
15-2-2 | ・関連工事と施工上競合する部分及び軽微な事項 | 15-2-2 | ・施工上支障となる基準点及び水準点の移設成果 ・排水施設の設置に伴う揚水量、地下水位、地盤の沈下等の観測記録 ・既製杭等の輸送計画を記載した施工計画書 | ||||||
以外の調整 | |||||||||
15-4-1 | ・施工上支障となる基準点及び水準点の移設 | ||||||||
・地盤反力が設計図書に示す数値を下回る場合の | |||||||||
処理 | |||||||||
15-4-6 | ・施設機械設備据付、各種配線等、二次コンクリ | ||||||||
ート打設の箱抜き及びアンカー金具埋設位置等 | |||||||||
(関係者) |
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 | 告 | |||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | |
第2編 第16章 地すべり防止工事 | ||||||||||
16-7-2 | ・集xxの掘削が予定深度まで達しない前に湧水があった場合、又は予定深度まで掘削した後においても湧水がない場合 | 16-8-2 | ・鉄筋の継手を重ね継手により難い場合 ・裏込注入圧力を低圧により難い場合 | 16-6-1 16-7-2 16-8-2 | ・集xx内部の換気方法等 ・設計図書に示す設置位置及び深度とすることが困難な場合 ・土留工の施工がより難い場合 ・ライナープレートなしで掘削可能となった場合、又は補強リングが必要となった場合 ・湧水が著しく多くなった場合 | 16-2-2 16-8-2 | ・既製杭等の輸送計画を記載した施工計画書 ・孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことが確認できる資料 ・グラウトの注入方法 | 16-2-2 16-7-2 | ・施工中工事区域内に新たな亀裂の発生等異常を認めた場合 ・掘削中の地質構造、湧水等の記録 ・集xxの掘削が予定深度まで達しない前に湧水があった場合、又は予定深度まで掘削した後においても湧水がない場合 | |
第2編 | 第17章 PCタンク工事 | |||||||||
17-2-2 | PCタンク完成後に水張り試験を行うことがよ | |||||||||
り難い場合 | ||||||||||
17-7-1 | ・歩廊工を設計図書に基づいて施できない場合 | |||||||||
17-9-1 | ・付帯設備工を設計図書に基づいて施工できない | |||||||||
場合 | ||||||||||
第2編 | 第18章 ため池改修工事 | |||||||||
18-3-8 | ・土質試験の試験項目 | 18-4-1 | ・使用する固化材の添加量 | 18-3-1 | ・雑物除去が完全にできない場合 | 18-3-8 | ・土質試験結果 | 18-4-2 | ・サウンディング試験等による現況地盤の | |
18-4-1 | ・浸透流出水のpH測定方法等 | 18-4-2 | ・セメント系ミルクの添加量 | ・設計図書に示されていない地表物等 | 18-4-1 | ・固化材による地盤改良の施工方法等を記 | 確認結果 | |||
18-4-2 | ・浸透流出水のpH測定方法等 | 18-7-1 | ・使用する固化材の添加量 | 18-3-2 | ・現地状況により樹木の根等が除去できない場合 | 載した施工計画書 | ||||
18-7-1 | ・浸透流出水のpH測定方法等 | 18-3-3 | ・地盤改良が必要となった場合 | 18-4-2 | ・セメント系ミルクによる地盤改良の施工 | |||||
18-3-9 | ・泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要があ | 法方等を記載した施工計画書 | ||||||||
る場合 | 18-6-2 | ・ゲート及びバルブの承諾図書等(2部) | ||||||||
・泥土の有害物質の試験で基準を満たしていない | ・ゲート及びバルブの完成図書(3部) | |||||||||
場合 | 18-7-1 | ・泥土改良の施工方法等を記載した施工計 | ||||||||
18-3-10 | ・湧水の排除方法 | 画書 | ||||||||
・コンタクトクレイを施工する場合の厚さ及び施 | ||||||||||
工方法 | ||||||||||
・乾燥によるクラックが発生した場合の処理範囲 | ||||||||||
18-4-1 | ・固化材以外の改良方法を行う場合 | |||||||||
18-4-2 | ・セメント系ミルク以外の地盤改良を行う場合 | |||||||||
18-7-1 | ・泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要があ | |||||||||
る場合 | ||||||||||
・泥土の有害物質の試験で基準を満たしていない | ||||||||||
場合 |
指 示 | 承 諾 | 協 議 | 提 出 | 報 | 告 | |||||
章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | 章節条 | x x | |
第2編 第19章 植栽工・・・省略(土木部から準用) | ||||||||||
第2編 第20章 推進工事 | ||||||||||
20-4-4 | ・推進工の刃口の製作図面 | 20-4-3 | ・推進中に推力が急激に変化した場合 | 20-4-3 | ・推進日報 | 20-4-3 | ・推進作業に異常が発生した場合 | |||
20-4-5 | ・滑材及び裏込材 | ・異常な湧水及び転石等で作業に支障が生じた場 | 20-4-4 | ・推進工の刃口の製作図面 | ・異常な湧水及び転石等で作業に支障が生 | |||||
合の事後の処理 | じた場合 | |||||||||
・周囲の構造物に異常を発見した場合の事後の | ||||||||||
処理 | ||||||||||
20-4-4 | ・推進上部の地上面に異常を発見した場合の事後 | |||||||||
の処理 | ||||||||||
20-4-5 | ・滑材等を注入中に変位を発見した場合の事後の | |||||||||
処理 | ||||||||||
・注入作業の実施時間 | ||||||||||
20-5-3 | ・汚水及び処理水の処理が規定により難い場合 | |||||||||
20-5-4 | ・添加材及び滑材注入設備が設計図書により難い | |||||||||
場合 | ||||||||||
第2編 | 第21章 | ボーリング工 ・・・省略 | ||||||||
第2編 | 第22章 | グラウト工 ・・・省略 | ||||||||
第2編 | 第23章 | 農業集落排水施設工(xx施設)・・・省略(土木部から準用) | ||||||||
第2編 | 第24章 | 農業集落排水施設工(汚水処理施設及びポンプ施設)・・・省略(土木部から準用) |
参考2
工事請負契約又は
土木工事共通仕様書に係る
提出書類の書式
提出書類の作成に当たっては、書式、部数ともに発注者の確認を得るものとする。
書式 番号 | 書 式 名 | 備考 | 頁 |
- | 目次 | 297 | |
1 | 工程表 | 約款3条 | 299 |
1-2 | (別紙)工程表 | 共仕1-1-4条 | 300 |
- | 契約保証金納付書 | (別紙1) | 301 |
- | 契約保証金還付請求書 | (別紙2) | 302 |
- | 保証書に係る受領書 | (別紙2) | 303 |
3 | 委任権限除外通知書 | 304 | |
4 | 着工届 | 305 | |
5 | 現場代理人及びxx技術者等通知書 | 別記様式6 | 306 |
5-2 | 現場代理人・xx技術者(監理技術者)・専門技術者経歴書 | 別紙 | 307 |
6 | 工事中標識設置届 | 308 | |
6-2 | 標示施設等の設置状況写真 | 309 | |
6-3 | 標識・標示・保安施設・誘導員設置位置図 | 310 | |
6-4 | 標識設置状況写真 | 311 | |
7 | 報告・協議書 | 312 | |
7-2 | 報告・協議書(現場技術業務委託者ありの場合) | 313 | |
農業土木工事内容の変更指示に伴う事務処理要領 | 314 | ||
8 | 工事協議(指示)書 | 別記様式第1-1 | 315 |
9 | 段階確認・立会願 | 号 | 316 |
9-2 | 工事材料確認検査願 | 317 | |
10 | 中間検査願 | 318 | |
10-2 | 中間検査願(工場製品) | 検査規程4条 | 319 |
10-3 | 工場製品確認検査願 | 320 | |
11 | 出来形部分確認請求書 | 別記様式第13号 | 321 |
12 | 支給材料請求書 | 322 | |
12-2 | 支給材料(又は貸与品)受領(又は借用)書 | 323 | |
12-3 | 支給材料(又は貸与品)返還書 | 324 |
13 | 工事現場発生材報告書 | 325 | |
14 | 工期変更願 | 326 | |
15 | 工事完成通知書(しゅん工届) | 327 | |
15-2 | 指定部分成通知書 | 328 | |
16 | 工事目的物引渡申出書 | 329 | |
16-2 | (指定部分)引 渡 書 | 330 | |
17 | 請求書 (工事前払金) | 331 | |
17-2 | 請求書 (工事代金) | 332 | |
17-3 | 認定請求書 (中間前払金の請求前の請求様式) | 333 | |
18 | 工事履行報告書 | 334 | |
18-2 | 工事総合工程表(参考資料―1) | 335 | |
18-3 | 出来形算定内訳表(例) | 336 | |
19 | 破壊検査箇所等復築完了届 | 337 | |
20 | 建設業退職金共済組合掛金収納書 | 別記様式1 | 338 |
21 | 法定外労働災害補償制度加入証明書 | 339 | |
22 | 建設廃棄物処理実施計画書 | 340 | |
22-2 | 「建設廃棄物処理実施計画書」の記入方法 | 341 | |
23 | 高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 | 別添様式 | 342 |
23-2 | 同上の(説明資料) | 337 | |
24 | 再生資材使用証明書 | 様式-イ | 338 |
25 | 事 故 報 告 書 | 348 | |
- | 熊本県 電子納品運用ガイドライン(案) | 349 |
(注)1.請負者が契約書第 10 条第 3 項により現場代理人に権限の委任を行わない場合は書式中、書類の提出者が現場代理人とあるのは請負者氏名と読み替る。
(書式第 1 号)
約款第3条関係
共通仕様書第1-1-4条関係
熊本県公共工事請負契約約款第3条関係
工 程 表
平成 年 月 日
熊本県知事 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
工 事 名 :
平成 年 月 日契約結結しました上記工事について、熊本県公共工事請負契約約款第3条の規定に基づき、別紙のとおり提出します。
(書式第1-2号)別 紙
契約約款第3条関係
共通仕様書1-1-4条関係
工 程 x
x 期 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
備考
10 20
月
10 20
月
10 20
月
10 20
月
10 20
月
10 20
月
数量
細目
工種
(注)1.工程は棒線をもって表示すること。
2.工程に変更があった場合は、変更前の工程を上段に点線で表示すること。
3.A4縦より大きい用紙を使用する場合は折りたたんでA4縦とすること。
(別紙1)
契約保証金納付書
1 | 工事番号 | 第 | 号 |
2 | 工 事 名 | ||
3 | 請負代金額 | 円 | |
4 | 契約保証金納付額 | 円 |
上記のとおり、納入通知書兼領収書の写しを添えて契約保証金を納付します。
平成 年 月 日
住 所
商号又は名 称
代表者名 印
熊本県知事 様
契約保証金還付請求書
1 工事番号
2 工事名
3 請求金額 円
4 還付の事由 上記工事のしゅん工認定を受け、工事目的物を引渡したため
上記のとおり契約保証金の還付を請求します。平成 年 月 日
住 所
商号又は名 称
代表者名 印
熊本県知事 様
(口座振替先)
銀 行
信用金庫 支店信用組合
口座種別 普通・当座 口座番号
保証書に係る受領書
1 工事番号 第 号
2 工 事 名
上記工事に係る保証書(変更契約書がある場合には変更契約書を含む。)を受領したので、銀行等に返還すること及び今後、保証書の滅失、き損等につき一切の責任を負うことを約します。
平成 年 月 日
住 所
商号又は名 称
代表者名 印
熊本県知事 様
(書式第3号)
委任権限除外通知書
平成 年 月 日
熊本県知事 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
工 事 名 :
平成 年 月 日契約締結した上記の工事に係る下記事項については、現場代理 人に権限を委任しないので、工事請負契約書第10条第3項の規定により通知します。
記
(書式第4号)
着 工 届
1 | 工 | 事 番 | 号 | |||
2 | 工 | 事 | 名 | |||
3 | 工 | 事 場 | 所 | |||
4 | 契 | 約 年 月 | 日 | |||
5 | 工 | 事 期 | 間 | |||
6 | 着 | 工 年 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 日 |
上記のとおり着工しましたので届けます。
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
熊本県知事 様
(書式第5号)別記様式6
現 場 代 x x xx(監理)技術者 | |||
1 | 工 | 事 番 | 号 |
2 | 工 | 事 | 名 |
3 | 工 | 事 場 | 所 |
4 現場代理人氏名
5 xx技術者氏名
保有資格免許番号
6 監理技術者氏名
保有資格免許番号
監理技術者資格者証番号
7 専門技術者氏名
保有資格免許番号
通 知 書
(第10条関係)
上記のとおり現場代理人、xx(監理)技術者、専門技術者定めたので通知します。平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
熊本県知事 様
(注)1 当該工事が建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者を設置するものとし、それ以外の場合にはxx技術者を設置するものとする。
2 専門技術者とは、建設業法第26条の2に規定するものをいう。
3 現場代理人、xx(監理)技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(書式第5-2号)別紙
現場代理人xx技術者(監理技術者)
専門技術者
1.氏 名・生年月日・(年齢)
2.住 所
3.法定資格
4.学 歴
5.会社等における地位
6.当社における勤務年数
7.職 歴(業務経歴)
経 歴 書
年 | 月 | 日 |
年 | 月 | 日 |
年 | 月 | 日 |
年 | 月 | 日 |
(注)1.経歴書名は、該当しない字句をまっ消して使用すること。
2.建設業法第26条第4項に該当する場合は、監理技術者証の写しを添付すること。
(書式第6号)
工事中標識設置届
平成 年 月 日
熊本県知事 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
下記工事について、添付のとおり工事中標識及び保安施設を設置したので届けます。
記
1 工事番号
2 工 事 名
3 工事場所
4 工事期間
5 片側通行止の期間自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
6 全面通行止の期間 平成 年 月 日至 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
※工事期間は契約工期ではなく工事表示板と同じ測量等準備期間を除く機関とする。
(書式第6-2号)
標示施設等の設置状況写真
(書式第6-3号)
標識・標示・保安施設・誘導員設置位置図
1 工事番号
2 工 事 名
3 工事場所
平 面 図
(書式第6-4号)
標識設置状況写真
起点側
終点側
備 考
1 本届書は工事着手前にすみやかに提出すること。
2 迂回路標示については標示箇所毎の写真を添付すること。
3 本届書に着手関係書類を添えて提出すること。
4 建設業法第40条に定める許可票を提示していることが分かる写真を添付すること。
5 必要に応じて「標識・標示・保安施設・誘導員設置位置図」、「標示施設等の設置状況写真」を添付すること。
(書式第7号)
報 告・協 議 書
下記について別紙、別図のとおり報告・協議します。
工事番号 工事名 工事場所 整理番号 | 平成 年会 社 名 現場代理人 | 月 | 日 | 印 | ||||||
報 告・協 議 の x x | ||||||||||
処 理 又 は 回 答 | ||||||||||
受領者 | 現場代理人 | 印 | ||||||||
確 | 認 | 欄 | 平成 年 | 月 | 日 | |||||
監 | 督 員 | 印 | ||||||||
主管課長 | 班(係)長 | 監督員 | ||||||||
不要な文字は で消すこと。
現場技術業務委託者ありの場合
(書式第7-2号)
報 告・協 議 書
下記について別紙、別図のとおり報告・協議します。
工事番号 | ||||||||||||||
工事名 | ||||||||||||||
工事場所 | ||||||||||||||
整理番号 | ||||||||||||||
平成 年 | 月 | 日 | ||||||||||||
会 社 名 | ||||||||||||||
現場代理人 | 印 | |||||||||||||
報 | 告 | ・ 協 議 の x | x | |||||||||||
審 | 査 | 及 び 検 討 事 | 項 | |||||||||||
現場技術業務委託者 平成 年 月 | 日 | 管理技術者 | 現場技術者 | |||||||||||
処 | 理 又 は 回 答 | |||||||||||||
受領者 | 現場代理人 | 印 | ||||||||||||
平成 | 年 | 月 | 日 | 平成 年 | 月 | 日 | ||||||||
監 | 督 | 員 | 印 | |||||||||||
主管課長 | 班(係)長 | 監督員 | ||||||||||||
不要な文字は で消すこと。
第1 趣旨
農業土木工事内容の変更指示に伴う事務処理要領
この要領は、契約に関する事務の適正かつ円滑な執行に資することを目的として、工事内容の変更指示に伴う事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 用語の定義
この要領において、次に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。
(1)工事内容の変更指示
熊本県公共工事請負契約約款第18条及び第19条の規定により設計図書を変更する必要が生じた場合において、契約変更の手続きの前に当該工事の変更内容をあらかじめ請負者に指示することをいう。
(2)監督職員
監督職員とは、地域振興局及び熊本農政事務所の農業農村整備関係の課長、担当係長及び監督員を総称していう。
第3 工事内容の変更指示の手続
(1)工事内容の変更指示は、その必要が生じた都度、当該工事を施工する各地域振興局農林(水産)部長及び熊本農政事務所長(以下「部長等」という。)がその変更の内容を掌握し、当該変更の内容が予算の範囲内であることを確認した上、「工事協議(指示)書」(別記様式第1-1 号:農業土木工事共通仕様書)により、部長等が監督職員を通じて行うものとする。
ただし、軽微なものについては、熊本県地域振興局処務規程第七条4項及び熊本農政事務所処務規程第六条3項の規定に基づき、課長の専決事項としてあらかじめ認められた事務の処理については、「工事協議(指示)書」により農業農村整備関係の課長が行うことができるものとする。
(2)当該変更の内容が次に掲げるいずれかに該当するときは、部長等は「工事内容変更指示協議書」
(別記様式1 号)により、あらかじめ農政部長等と協議するものとする。
イ 当初設計金額が5億円以上の工事で、設計変更による増減見込金額の累計額が1千万円を超えるもの。(1千万円を超える毎に協議。) ・・・・・・・農政部長
ロ 当初設計金額が2億円以上の工事で、設計変更による増減見込金額の累計額が1千万円を超えるもの。(1千万円を超える毎に協議。) ・・・・・本庁主管課長
ハ 当初設計金額が2億円未満の工事で、設計変更後の見込金額が2億円以上となる工事。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本庁主管課長
ニ 設計変更後の見込金額が2億円を超える工事の主要部分の大幅な工法変更、及び事業量の大幅な変更等。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・本庁部(課)長
第4 設計変更に伴う契約変更の手続き
設計変更に伴う契約変更の手続きは、原則としてその必要が生じた都度行うものとする。ただし、第3の規定に該当する場合の契約変更は、出来高確認の留保期間が長期にわたるため、部分払いで請負者に著しく不利になると認められる場合を除き、工期末(債務負担行為に基づく工事にあっては各会計年度末又は工期末)に行うことができるものとする。
第5 適用時期
この要領は、平成14 年5月23日から施行し、平成14年6月1日以降請負契約を締結する工事から適用するものとする。
平成8年4月1日施行
平成14 年5月23日一部改正
(書式第8号) 別記様式第1-1号
工事協議(指示)書
起案日:平成 年 月 日
下記について協議(指示)します。 | 起 案 者 | ||||||
職 名 | |||||||
氏 名 | 印 | ||||||
工事番号:工 事 名:工事場所: 請負者名: | |||||||
協議(指示)の内容 | |||||||
決 裁 平成 年 月 日 | 部(所) 長 | 副(次) 部長 | 主幹 課長 | 主幹班 (係)x | xx 監督員 | ||
平成 年 月 日 受領者 会社名 現場代理人 |
※本様式は発注者から請負者に協議(指示)する場合使用する。
※不要な文字は で消すこと。
(書式第9号)
段階確認・立会願
下記の | 段 階立 | 確 会 | 認 | を願いたい。 | ||||||||
年 | 月 | 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 請負業者名 | |||||
工事番号 | 現場代理人 | 印 | ||||||||||
工 事 名 | ||||||||||||
確 | 認 | 又 は | 立 | 会 | 項 | 目 | ||||||
工 | 種 | 種 | 別 | 細 | 別 | 位置、数量、項目等 | ||||||
記 | 事 | 欄 | ||||||||||
実施 | 年 | 月 | 日 | 主管課長 | 班(係)長 | 監督員 | ||||||
平成 | 年 | 月 | 日 |
不要な文字は で消すこと。
(書式第9-2号)
工事材料確認検査願
平成 年 月 日
熊本県知事 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
1 工事番号
2 工 事 名
3 工事場所
工事材料確認検査事項
材料名 | 品質規格 | 単位 | 数 量 | 確認欄 | 備 考 |
印 | |||||
(書式第10号)
中 間 検 査 願
1 工事番号
2 工 事 名
3 工事場所
4 工事期間
上記工事について、中間検査をお願します。平成 年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名印
様
検査規程第4条関係様式
中間検査願(工場製品)
1 工事番号
2 工事 名
3 工事場所
上記工事に使用する下記製品の検査(確認)をお願いします。製 品 名
工場又は
会社名所 在 地
平成 年 月 日
住 所商 号
代表者氏名 印
熊本県知事 様
工場製品確認検査願
平成 年 月 日
熊本県知事 様
請負者(代表者)名 印
1 工事番号:
2 工 事 名:
3 工事場所:
4 確認希望日:
上記工事に使用する下記製品の工場確認を請求します。製 品 名:
工場又は会社名:所 在 地:
別記様式13
(第37条関係)
出来形部分確認請求書
1 工事番号
2 工 事 名
3 工事場所
上記工事について、部分払を請求したいので出来形部分の確認を請求します。
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
様
(書式第12号)
支給材料請求書
平成 年 月 日
熊本県知事 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
工 事 名 :
平成 年 月 日契約締結した上記の工事用として下記のとおり支給材料を請求します。
記
品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考 |
支給材料(又は貸与品)受領(又は借用)書
平成 年 月 日
熊本県知事 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
工 事 名 :
平成 年 月 日契約締結した上記の工事用として下記のとおり支給材料(又は貸与品)の引渡しを受けたので、工事請負契約書第15条第3項の規定に基づき受領(又は借用)書を提出します。
記
品 名 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 備 考 | ||
今 回 | 前回まで | 計 | ||||
自 年 月 日至 年 月 日 間 受 領 分 | ||||||
(書式第12-3号)
支給材料(又は貸与品)返還書
平成 年 月 日
熊本県知事 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
工 事 名 :
平成 年 月 日契約締結した上記の工事用支給材料(又は貸与品)について、工事請負契約書第15条第9項の規定に基づき、下記のとおり使用残を返還します。
記
品 名 | 規 格 | 単位 | 数量 | 数 量 | ||
受 | 払 | 残 | ||||
(書式第13号)
工事現場発生材報告書
平成 年 月 日
熊本県知事 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
工 事 名 :
平成 年 月 日契約締結した上記の工事で、下記のとおり工事現場発生材が生じましたので報告します。
記
品 名 | 規 格 | 数 量 | 単位 | 発 生 工 種 | 備 考 |
(書式第14号)
工 期 変 更 願
平成 年 月 日
熊本県知事 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
工 事 名 :
平成 年 月 日契約締結した上記の工事について、下記の理由により平成 年 月日まで工期を延長されたく、工事請負契約書第21条の規定に基づき申請します。
なお、変更工程表は別紙のとおりです。
記
1 工 期
当初工期 変更工期
平成 年 月 日から 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで 平成 年 月 日まで
2 請負代金額 ¥ 円
3 理 x
(注)1 変更工程表は、別紙(書式第1-2号)の工程表を添付する。
(書式第15号)
工 | 事 | 完 成 通 知 書(しゅん工届) | |
1 2 3 | 工 事 工 事 工 事 | 番名場 | 号 所 |
上記工事について、工事を完成したので通知します。
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
熊本県知事 様
(書式第15-2号)
指定部分完成通知書
1 | 工 | 事 | 番 号 |
2 | 工 | 事 | 名 |
3 | 工 | 事 | 場 所 |
上記工事の指定部分について、工事を完成したので通知します。
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
熊本県知事 様
(書式第16号) (第31条関係)
工事目的物引渡し申出書
1 工事番号
2 工 事 名
3 工事場所
上記工事について、工事を完成し、しゅん工の認定を受けたので、工事目的物を引き渡したく申し出ます。
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
熊本県知事 様
(書式第16-2号)
(指定部分) 引 渡 書
平成 年 月 日
熊本県知事 様
住 所
商号又は名称
代 表 者 名 印
平成 年 月 日契約締結しました下記の工事(指定部分)の目的物を工事請負契約書第31条第4項の規定に基づき、平成 年 月 日引渡しいたします。
1 工 事 名(指定部分に係る工事)
2.工事場所
3.(指定部分に係る) 工 期 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
4.(指定部分に相応する)請負代金額 ¥ 円
(書式第17号)
請 求 | 書 | (工事前払金) | ||||
金額 | 億 千 百 十 | 万 千 | 百 | 十 | 円 | |
ただし、下記工事請負代金の前払として上記の金額を請求します。 平成 年 月 日 熊本県知事 様 | 契約書照合済 住 所 商号又は名称代表者氏名印 | 印 | ||||
口座振替払 | 口座振替 先 | 銀 行信用金庫信用組合 | 支店 | 前払金専用口座番号 (普通預金) | ||
受取 人 | ふりがな | |||||
口座口 | ||||||
工事番号 | ||||||
工 事 名 | ||||||
請負代金額 | ¥ |
(A)前払金対象額
(B)前払金の割合は10分の4以内
今回請求額 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
請負金額 | ||||||||||
受領済額 |
(書式第17-2号)
請 求 書 (工事代金) 契約書照合済下記工事請負代金として上記の金額を請求します。 平成 年 月 日 住 所 商号又は名称 代表者氏名印 印 熊本県知事 様 | ||
口座振替 先 | 銀 行 信用金庫 支店信用組合 | 預金種別 普通・当座口座番号 |
工事番号 | ||
工 事 名 | ||
備 考 |
(書式第17-3号)別紙様式1
中間前払金を請求するに先だって認定を請求する場合
認 定 請 求 書 | |
工事番号 | |
工 事 名 | |
施行場所 | |
工 期 | |
契約金額 | |
上記の工事について、中間前払金に係る認定を請求します。 平成 年 月 日住所 請負者名 印 熊本県知事 様 |
(書式第18号)別紙様式2
工事履行報告書
工事番号 | ○○○第△△△△号 | |||||
工事名 | ||||||
工 | 期 | 平成16年5月1日~平成16年11月30日 | ||||
日 | 付 | 平成16年9月1日(平成16年8月分) | ||||
月 | 別 | ( | 予定工程% )は工程変更後 | 実施工程% | 備 | 考 |
16年 | 5月 | 10 | 8 | |||
16年 | 6月 | 19 | 18 | |||
16年 | 7月 | 40 | 35 | |||
16年 | 8月 | 59 | 52 | >50% | ||
16年 | 9月 | 80 | ||||
16年10月 | 98 | |||||
16年11月 | 100 | |||||
年 | 月 | |||||
年 | 月 | |||||
年 | 月 | |||||
年 | 月 | |||||
年 | 月 | |||||
(記事欄) |
主管課長 | 班(係)x | x x | 監督員 | |
現場代理人 | xx(監 理)技術者 |
(書式第18-2号)
(書式第18-3号)
(書式第19号)
破壊検査箇所等復築完了届 1 工事番号 2 工 事 名 3 工事場所 4 検査の種類 5 検査年月日 平成 年 月 日 6 検査員氏名 7 復 築 期 限 平成 年 月 日 8 実施復築完了 平成 年 月 日 上記のとおり破壊箇所等の復築を完了したのでお届します。 平成 年 月 日 様 住 所 商号又は名称代表者氏名 | 印 | ||||||
確 認 | 上記のとおり復築を完了したことを確認しました。 | ||||||
証明欄 | 平成 | 年 | 月 | 日 | 確認者名 | 印 |
(書式第20号)
(別記様式1)
建設業退職金共済組合掛金収納書
平成 年 月 日
1 工事番号
2 工 事 名
3 掛金収納金額
(1) 的確な把握が可能な場合円
(2)的確な把握が困難な場合
①総工事費(消費税相当額を含む): 円
②「共済証紙購入の考え方」の数値: /1000
③対象工事における労働者の建退共制度加入率イ 把握している場合
A 対象工事における労働者数:
B 対象工事における建退共制度加入労働者数:
(B÷A)×100 :% ・・・・・・C
∴①×②×(C÷70%)= 円ロ 把握していない場合
∴①×②×(70%÷70%)= 円
(注)小数点未満の端数については、当該端数を四捨五入する。
4 請負者名 印
(注)掛け金収納書については、裏面に添付してください。
(書式第 21 号)
法定外労働災害補償制度加入証明書
平成 年 月 日
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
1 工事番号
2 工 事 名
3 契約金額
加入証明書添付又は別添
(書式第22号)
(書式第22-2号)
(書式第23号)
別添様式
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況
工事番号 | 請負者名 | ||
工事名 | |||
項 目 | 評価内容 | 備 考 | |
□施工規模 | |||
□構造物固有 | 複雑な形状の構造物 既設構造物の補強、特殊な撤去工事 | ||
□技術固有 | 特殊な工種及び工法 新工法(機器類を含む)及び新材料の適用 | ||
□高度技術 工事全体を通 して他の類似 工事に比べて、特異な技術力 | □自然・地盤条件 | 湧水、地下水の影響 軟弱地盤、支持地盤の状況 制約の厳しい工事用道路・作業スペース等気象現象の影響 地滑り、急流河川、潮流等、動植物等 | |
□周辺環境等、社会条件 | 埋設物等の地xxの作業障害物 鉄道・供用中の道路・建築物等の近接施工騒音・震動・水質汚濁等環境対策 作業スペース制約・現xxの交通規制 廃棄物処理 | ||
□現場での対応 | 災害等での臨機の処置 施工状況(条件)の変化への対応 | ||
□ その他 | |||
□準備・後片付け | |||
施工に伴う機械、器具、工具、装置類 | |||
二次製品、代替製品の利用 | |||
□創意工夫 「高度技術」で評価するほど | □施工関係 | 施工方法の工夫施工環境の改善仮設計画の工夫 施工管理、品質管理の工夫 | |
□品質関係 | |||
でない軽微な工夫 | |||
□安全衛生関係 | 安全施設・仮設備の配慮 安全教育・講習会・パトロールの工夫作業環境の改善 | ||
交通事故防止の工夫 | |||
□施工管理関係 | |||
□その他 | |||
□社会性等 地域社会や民対する貢献 | □地域への貢献等 | 地域の自然環境保全、動植物の保護現場環境の地域への調和 住地域住民とのコミュニケーション ボランティアの実施 |
1.該当する項目の□にレマーク記入。
2.具体的内容の説明として、写真・ポンチ絵等を説明資料に整理。
当該資料は、「熊本県情報公開条例(平成12年熊本県条例第65号。以下「条例」という。)」第2条第2項の規定に基づく「行政文書」となるため、条例第7条の規定に基づき開示義務があります。
したがって、当該資料の取扱いについて貴社の意向を確認する必要がありますので、下記事項を記入の上提出して下さい。
◇ 当該資料の取扱(該当する□にレ点を記入して下さい。)
□公開する
□公開しない 理由を簡単に記載願います。
平成 年 月 日
住所
商号又は名称代表者名
(書式第23-2号)
高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況(説明資料)
工事番号 | 請負者 | / | ||
工 事 名 | ||||
項 目 | 評価内容 | |||
提案内容 | ||||
(説明) | ||||
(添付図) |
説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。
(書式第24号)様式-イ
再生資材使用証明書
平成 年 月 日
工事番号 工事場所
工 事 名 請負業者名
工 種 | 資材名 | 規格 | 単位 | 設計数 量 | 実施数 量 | 再生資材購入先の証明欄 |
印 | ||||||
建設事故等の原因や安全管理などを検証する「建設事故調査委員会」の設置について(通知)
農林水産部事業の場合
事故発生 * 太線及び波線部が今回の流れ
請 負 者
⑬ 工事成績評定
○○ 局( 事務所)
① ( 報告) 事故調査委員会
本 庁 事 故 調 査 委 員
④ 会 : 農 x x 画 ・ 技 術
点に反映注1
事故後すみやかに現地 ③ 各 報
管理課
技術管理室
各発注機関
②( 報告)
調 査 を 行 い 、 x x 管 結果 発 告
理を検証 注
機
安全管理の措置が
適切か否かを判断
事 事故調査の流れ
故報告
の ⑦
関 ⑤
x x x x x 措 置 が適切であった
流
れ 「指名停止処分該当通知書」
熊本県工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領(様式4号)
⑦ 通知
本庁事業所管課 本庁事業所管課
⑧ 通知
農
⑥ 監 農
No 理 林課 水
↓ 産
土 部
木 x
x の
x x
各 合 裁
発 議 を
注 ↓ 経
⑥
Yes
各発注
全 林 農村計画・技術管理
農林水産部長
機 回 て 機
て 水 課
の 産
発 部
技術管理室
( 農林水産部政策課)
⑨ 通知
関 答 関
注 長 監理課建設業係機
土木部長
(監理課建設業)
関 類似事故再発防止のため周知・啓発
へ
⑩
指名停止委員会(監理課)
指の名
⑫ 通停
知止
土木・農林水産部長、xxxxx、監理・農政・林政・漁政課長
不 問
指名停止期間が決定
➃ ➃
注1 )・指名停止期間により減点は異なる。
・しゅん工検査後に⑧の指名停止期間が決定した場合は、後日、評定点を変更( 減点)し通知する。
(書式第 25 号)
(速報用)
平成 年 月 日
事 故 報 告 書
農林水産部担当課長 様
○ ○地域振興局担当課長
当管内の土地改良事業において事故が発生しましたので、下記のとおり報告します。
記
1 | 事業名 | 平成○○年度○○事業 |
2 | 工事名 | ○○地区○○工事 |
3 | 工事場所 | ○○郡○○町大字○○ |
4 | 工事概要 | |
5 | 工期 | 平成○○年○月○日~平成○○年○月○日 |
6 | 被災者 | 住所 |
氏名(性別、年齢、生年月日) | ||
7 | 被災日時 | |
8 | 被災場所 | ○○郡○○町大字○○ △△番地地先 |
9 | 事故内容 | |
①いつ | ||
②どこ |
③どのような作業をしているとき
④どのような事故が発生して
⑤どのような状況となっているか
⑥事故の原因は何か
熊本県 電子納品運用ガイドライン(案)
5-1-2 電子媒体について
成果品の電子納品において、納品に使用する媒体は、以下の各項目に従うものとする。
・CD-R の使用を原則とし、ISO9660 フォーマット(レベル1)を標準とする。
なお、ここでいう「レベル1」とはCD-R フォーマットであり、電子納品試行事業の「レベル1」とは無関係である。
・基本的に1枚のCD-R に格納する。
・複数枚のCD-R に格納する場合には、各電子納品要領の「媒体が複数に渡る場合の処置」に従う。
・納品時には、正副各1部ずつを納品する。
5-1-3 電子成果物について
電子成果物は、当面CD-R(正、副各1 部)のみとする。なお、CD-R のラベルについては以下の例のとおりとするが、詳細は各編によるものとする。
施行番号 ○○○○○○○ TECRIS(CORINS)番号 ○○○○○○工事番号:○○○○○○○○ 1/10平成○年度 ○○○○○○工事
平成 ○ 年 ○ 月
業務種別 施行概要
○○○○○ 延長L=○○m
○○○ ○式
発注者:○○○地域振興局○○部受注者:△△株式会社
枚数 / 全体枚数
ウイルスチェックに関する情報ウイルス対策ソフト名○○○
ウイルス定義:○○年○月○日版
チェック年月日:○○年○月○日 フォーマット形式:ISO9660(レベル1)
施行概要は、設計図書の最終の工事概要を 記載する。
平成 ○ 年度
○○○ 第○○○○○○号
○○○○○○○○○○業務報告書
1/10
平成○年○月
○○○○○
工事は
「工事完成図書」
枚数/全体枚数
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る工事契約手続き
(平成 14 年 5 月 29 日三部長通知)
1 対象となる建設工事
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律( 以下、「建設リサイクル法」という。)に規定する分別解体等の実施が義務づけられる一定規模以上の建設工事(以下、「対象建設工事」という。)における契約については、通常の契約事務手順のほか、この手続きに基づき処理する。
なお、対象建設工事とは、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が一定の基準以上のものをいう。
※ 対象建設工事の要件
( 1)対象となる特定建設資材
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
( 2)対象となる工事の規模
工事の種類 | 規模の準備 |
建築物の解体 | 床面積80㎡以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積500㎡以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金額が1億円以上 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金額が500万円以上 |
2 施工伺い
工事担当課は、対象建設工事の施工伺いを起案する際、当該工事が建設リサイクル法対象工事である旨を明示すること。なお、施工伺いの段階では対象建設工事であるかが判別できない工事についても明示を行うこと。
3 入札公告・掲示
一般競争入札もしくは公募型指名競争入札に付す対象建設工事における入札公告もしくは掲示では、同工事が対象建設工事であることを明記すること。
4 競争参加資格確認通知・指名競争入札通知
対象建設工事において競争参加資格確認通知又は指名競争入札通知を行う際には、同工事が対象建設工事であること、設計図書を元に解体工事に要する費用等を積算し工事費内訳書に明記することが必要であることを併せて通知すること。なお、通知の段階では対象建設工事であるかが判別できない工事についても通知を行うこと。
5 落札者への様式の配付
落札者決定後、契約担当課は落札者に対し「説明書」(別記様式1)及び「契約書別紙」(別記様式2)を配付するとともに、以下の手続きについて周知すること。
① 解体工事に要する費用等の説明(建設リサイクル法第 12 条関係)
落札者は「説明書」を工事担当課に提出して説明を行い、確認を受けること。
② 解体工事に要する費用等の「契約書別紙」への記載(建設リサイクル法第 13 条関係) 落札者は「契約書別紙」の案を作成し、内容について工事担当課と協議を行う。協議が
整った後、その案に基づき「契約書別紙」を作成し、契約書に添付割印して契約担当課に提出すること。
6 解体工事に要する費用等の説明・協議
落札者は、設計図書及び工事費内訳書に基づき「説明書」及び「契約書別紙」(案)を作成し、工事担当課に提出して説明を行う。工事担当課は、設計図書及び工事費内訳書に基づき「説明書」を確認のうえ、「契約書別紙」(案)の内容について落札者と協議を行い、その結果を工事担当課長まで決裁を受けた後、「契約書別紙」(案)の写しを落札者に返却する。
7 契約書別紙の提出
落札者は、協議の整った「契約書別紙」(案)に基づき「契約書別紙」を作成し、契約書に添付割印のうえ、契約担当課に提出する。契約担当課は、「契約書別紙」の内容を「説明書」及び「契約書別紙」(案)と照合のうえ、通常の契約手続きを行う。なお、この場合、公印を押印する際に「契約書別紙」にも割印をすること。
8 契約書の交付
契約担当課は、押印済みの契約書を交付する際、「契約書別紙」の内容が設計図書に基づき発注者・請負者双方の合意により記載されるものであること、約款の規定に基づき設計図書の変更が行われ、それに伴って「契約書別紙」の記載内容に変更が生じた場合は、変更契約の際に再度変更した「契約書別紙」を添付する必要があること、設計図書に変更がない場合は「契約書別紙」の変更は行わないことを落札者に周知する。
9 分別解体等の計画の通知
工事担当課は、対象建設工事に係る分別解体等の計画について、工事着手前までに通知書(別記様式3)により熊本県知事へ通知を行うこと。なお、通知については、熊本市内における工事の場合は熊本市へ、xx市内における工事の場合はxx市へ、その他の市町村における工事の場合は当該市町村を所轄する地域振興局土木部企画調査課へ行うこと。(建設リサイクル法第 11 条関係)
10 特定建設資材廃棄物の再資源化等報告
落札者は、対象建設工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等の完了後、再資源化等報告書( 別記様式4)により工事担当課に報告を行う。工事担当課は、設計図書に基づき再資源化等報告書の内容の確認を行い、竣工書類に編纂すること。(建設リサイクル法第 18 条関係)
(別記様式1)
説明書
平成 年 月 日
(発注者)
様
氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)
(郵便番号 - )電話番号 - -住所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第12条第1項の規定により、対象建 設工事の分別解体等の計画等に係る事項について説明します。
記
1.工事の名称
2.工事の場所
3.説明の内容 添付資料のとおり
4.添付資料
別表(別表1~3のいづれかに必要事項を記載したもの)
□別表1(建築物に係る解体工事)
□別表2(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替等))
□別表3(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等))
建築物に係る解体工事
別表1
建築物の構造※ | □木造 □ 鉄骨鉄筋コンクリート造 □鉄筋コンクリート造 □鉄骨造 □コンクリートブロック造 □その他( ) | |||
建築物に関する 調査の結果 | 建築物の状況 | |||
周辺状況 | ||||
作業場所の状況 | ||||
搬出経路の状況 | ||||
残存物品の有無 | ||||
付着物の有無 | ||||
その他( ) | ||||
工事着手前に実施す る措置の内容 | 作業場所の確保 | |||
搬出経路の確保 | ||||
残存物品の搬出の確認 | ||||
その他( ) | ||||
工事着手の時期※ | 平成 年 月 日 | |||
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 | |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □ 有 □ 無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | ||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □ 有 □ 無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | ||
③外装材・上部構造部分 | 外装材・ 上部構造部分の取り壊し □ 有 □ 無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □ 有 □ 無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
⑤その他( ) | その他の取り壊し □ 有 □ 無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
工事の工程の順序 | □上の工程における①→②→③→④の順序 □ その他( ) その他の場合の理由( ) | |||
建築物に用いられた 建設資材の量の見込み※ | トン | |||
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種類 ごとの量の見込み及びその 発生が見込まれる建築物の 部分 | 種類 | 量の見込み | 発生が見込まれる部分(注) |
□コンクリート塊 | トン | □①□②□③□④□⑤ | ||
□ アスファルト・コ ンクリー ト 塊 | トン | □①□②□③□④□⑤ | ||
□建設発生木材 | トン | □①□②□③□④□⑤ | ||
(注)①建築設備・内装材等②屋根ふき材③外装材・ 上部構造部分④基礎・基礎ぐい ⑤ その他 | ||||
備考 |
※以外の事項は法第9条第2項の基準に適合するものでなければなりません。
□欄には、該当個所に「レ」を付すこと。
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
別表2
使用する特定建 設資材の種類※ | □コ □ア | ンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 スファルト・コンクリート □木材 | ||
建築物に関する調査の結果 | 建築物の状況 | |||
周辺状況 | ||||
作業場所の状況 | ||||
搬出経路の状況 | ||||
付着物の有無(修繕 ・模様替工事のみ) | ||||
その他( ) | ||||
工事着手前に実施する措置のx x | 作業場所の確保 | |||
搬出経路の確保 | ||||
その他( ) | ||||
工事着手の時期※ | 平成 年 月 日 | |||
工程ごとの作業内容 | 工程 | 作 業 x x | ||
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | |||
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの有無 □有 □無 | |||
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | |||
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | |||
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | |||
⑥その他( | ) | その他の工事 □有 □無 | ||
廃棄物発生見込量 | 特定建設資材廃棄物の種 類ごとの量の見込み並び に特定建設資材が使用さ れる建築物の部分及び特 定建設資材廃棄物の発生 が見込まれる建築物の部 分 | 種類 | 量の見込み | 発生が見込まれる部分又は使 用する部分(注) |
□コンクリート塊 | トン | □①□②□③□④□⑤ | ||
□ アスファルト・コンクリート塊 | トン | □①□②□③□④□⑤ | ||
□建設発生木材 | トン | □①□②□③□④□⑤ | ||
(注)①造成等 ⑥ その他 | ②基礎 | ③上部構造部分・外装 ④ 屋根 ⑤ 建築設備・内装等 | ||
備考 |
別表3
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等) | ||||||
工作物の構造 (解体工事のみ)※ | □鉄筋コンクリート造 □その他( | ) | ||||
工事の種類 | □新築工事 □維持・修繕工事 □解体工事 | |||||
□電気 □ 水道 □ ガス □下水道 □鉄道 □電話 | □その他( | ) | ||||
使用 する 特定 建設 資材 の種 類( 新 築・維持・修繕工事のみ)※ | □コンクリート □コンクリート及び鉄から成る建設資材 □アスファルト・コンクリート □木材 | |||||
工作物に関する 調査の結果 | 工作物の状況 | |||||
周辺状況 | ||||||
作業場所の状況 | ||||||
搬出経路の状況 | ||||||
付 着 物 の 有 無 ( 解 体 ・ 維 持 ・修 繕工 事の み) | ||||||
その他( ) | ||||||
工 事 着 手 前 に 実 施 す る 措置の内容 | 作業場所の確保 | |||||
搬出経路の確保 | ||||||
その他( ) | ||||||
工事着手の時期※ | 平成 年 月 日 | |||||
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 (解体工事のみ) | |||
①仮設 | 仮設工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
②土工 | 土工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
③基礎 | 基礎工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
⑥その他( ) | その他の工事 □有 □無 | □ 手作業 □ 手作業・機械作業の併用 | ||||
工事の工程の順序 (解体工事のみ) | □上の工程における⑤→④→③の順序 □ その他( その他の場合の理由( | ) ) | ||||
工作物に用いられた建設資材の量 の見込み(解体工事のみ)※ | トン | |||||
廃棄物発生見込量 | 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 種 類 ご と の 量 の 見 込 み ( 全 工 事 ) 並 び に 特 定 建 設 資 材 が 使 用 さ れ る 工 作 物 の 部 分 ( 新 築 ・ 維 持 ・ 修 繕 工 事 の み ) 及 び 特 定 建 設 資 材 廃 棄 物 の 発 生 が 見 込 ま れ る 工 作 物 の 部 分 ( 維 持 ・ 修 繕・解体工事のみ) | 種類 | 量の見込み | 発生が見込まれる部分又は使用す る部分( 注) | ||
□コンクリート塊 | トン | □①□②□③□④ □⑤□⑥ | ||||
□ アスファルト・コンクリー ト塊 | トン | □①□②□③□④ □⑤□⑥ | ||||
□建設発生木材 | トン | □①□②□③□④ □⑤□⑥ | ||||
(注) | ①仮設 | ②土工 ③基礎 ④本体構造 ⑤本体付属品 | ⑥ その他 | |||
備考 |
建設リサイクル法第 13 条関係様式
(別記様式2)
契約書別紙
建築物に係る解体工事
別表1
1.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工程 | 作業内容 | 分別解体等の方法 |
①建築設備・ 内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合は理由( ) | |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合は理由( ) | |
③外装 材・上部構 造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合は理由( ) | |
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合は理由( ) | |
⑤その他 | その他の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合は理由( ) |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・解体工事に伴う仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
〔運搬費を含む。〕
(注)・記載に当たっては,設計図書等に基づく金額を記入すること。
建設リサイクル法第 13 条関係様式
(別記様式2)
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
契約書別紙 別表2
1.分別解体等の方法
工事 ごと の作 業x x及 び解 体方 法 | 工程及び作業内容 | |
①造成等 | 造成等の工事 □ 有 □ 無 | |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □ 有 □ 無 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □ 有 □ 無 | |
④屋根 | 屋根の工事 □ 有 □ 無 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □ 有 □ 無 | |
⑥その他 | その他の工事 □ 有 □ 無 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
〔運搬費を含む。〕
(注)・記載に当たっては,設計図書等に基づく金額を記入すること。
建設リサイクル法第 13 条関係様式
(別記様式2)
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
契約書別紙 別表3
1.分別解体等の方法
工程 ごと の 作業 内容 及び 解体 方法 | 工程及び作業内容 | 分別解体方法 | ||
①仮設 | 工事□有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②土工 | 工事□有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③基礎 | 工事□有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④本体構造 | 工事□有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤本体付属品 | 工事□有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑥その他 | 工事□有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・解体工事に伴う仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
〔運搬費を含む。〕
(注)・記載に当たっては,設計図書等に基づく金額を記入すること。
(別記様式3)建設リサイクル法第 11 条関係様式
通 知 書
平成 年 月 日
様
(工事発注者)発注者職氏名: 印
住 所 :
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 11 条の規定により 、下記のとおり通知しま す。
記
連絡先 | 所属名 | |||||||
担当者 職氏名 | ||||||||
電話番号 | - - (内線 ) | |||||||
工事の内容 | 工事の名称 | |||||||
工事の場所 | 熊本県 市区町村 | |||||||
工事の概要 | 工事の種類 □建築物に係る解体工事 □建築物に係る新築又は増築の工事 □建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの □建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等( )注1 工事の規模 建築物に係る解体工事 用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡建築物に係る新築又は増築の工事 用途 、階数 、工事対象床面積 ㎡建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの 用途 、階数 、請負代金 万円(税込)建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等 請負代金 万円(税込) | |||||||
工 期 | 平成 年 月 工事着手予定日:平成 年 | 日~平成 月 | 日 | 年 | 月 | 日 | ||
請負 者 | 会 社 名 | 現場代理人氏名 | ||||||
所 在 地 | 〒 | |||||||
電話番号 | - - (内線 ) | FAX | - - |
※受付番号 :
注1)建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等の場合は工事の具体的な種類を記 入する。(例:舗装、築堤、土地改良等)
具体的な工事の種類の例
河川関係工事 | 築堤、護岸、浚渫、ダム、砂防、その他 |
海岸工事 | |
道路関係工事 | 改良、舗装、橋梁、ずい道、維持修繕、共同溝、その他 |
農林関係工事 | 土地改良、区画整理、農道、農林その他 |
水産関係工事 | |
上・工水道関係工事 | |
土地造成、区画整理 関係工事 | |
公園関係工事 | |
下水道関係工事 | |
空港・港湾関係工事 | 空港関係工事、港湾関係工事 |
鉄道・軌道関係工事 | |
災害復旧関係工事 | |
電線路工事 | |
その他の公共土木工事 |
(別紙様式4)建設リサイクル法第 18 条関係様式
再 資 x x 等 報 告 書
平成 年 月 日
(発注者)
様
氏名(法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名)
(郵便番号 - )電話番号 - -
住 所
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 18 条第 1 項の規定により、下記のとおり、 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。
記
1.工事の名称
2.工事の場所
3.再資源化等が完了した年月日 平成 年 月 日
4.再資源化等をした施設の名称及び所在地
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物 の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
5.特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円(税込み)
(参考資料を添付する場合の添付資料 )※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上
の工 事の場合など
□再生資源利用実施書(必要事項を記載したもの)
□再生資源利用促進実施書(必要事項を記載したもの)
別 紙
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物 の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
下請契約報告事務取扱要領
(公表)
下請契約報告事務取扱要領
(平成2年6月1日伺定)
[沿革] ( 平成12年6月15日監第481号改正)
(平成15年3月5日監第2127号改正)
(趣 旨)
第1条 この要領は、建設省が定めた建設産業における生産システム合理化指針及び熊本県が定めた不良不適格業者排除対策に沿い、建設工事の請負契約の適正化等を図ることにより、熊本県発注の建設工事の適正な施工を確保し、建設業の健全な発達に資することを目的とし、熊本県公共工事請負契約約款第7条の規定に基づく下請報告書( 以下「報告書」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象建設工事等)
第2条 監督員は、請負契約を締結した請負者に対し、県から直接請け負った建設工事のうち、建築一式工事については下請業者に発注した工事1件の契約金額が100万円以上、建築一式工事以外の工事については下請業者に発注した工事1件の下請契約金額が30万円以上となるものについては、次の書類の提出を求め適正な契約の締結及び適正な施工体制の確保等について指導するものとする。
(1)報告書(別記様式1)
(2)元請・下請関係内容表(別記様式2)
(3)下請契約書等の写し
2 前項の規定にかかわらず、監督員は、県から直接請負った建設工事で、下請契約の総額が3,00
0万円以上( 建築一式工事については4,500万円以上)となる工事の請負者については、次の書類を提出させるものとする。
(1)報告書(別記様式1)
(2)元請・下請関係内容表(別記様式2)
(3)施工体制台帳(別記様式3)、下請負人に関する事項(別記様式4)及び添付書類の写し
(4)施工体系図(別記様式5)
(5)工事担当技術者台帳(別記様式6)
3 報告書等は、下請契約締結の日から7日以内に提出させるものとする。
4 報告書等は、2部提出させ、受付印を押印のうえ、第4条に定める合議の後、1部を請負者に返却するものとする。
(指導内容)
第3条 報告書及び元請・下請関係内容表に基づく主な指導事項は次のとおりとし、請負者に対し適切な措置を講じるよう指導を行うものとする。
(1)下請契約の締結について
(2)下請業者の選定について
(3)不当に低い下請代金の禁止について
(4)適正な代金支払等について
(5)一括下請の禁止等について
(6)下請業者のxx技術者の雇用関係について
2 発注機関は、監督員が前項の規定に基づき指導した場合において、請負者に改善の措置がみられない場合は、本庁主管課を経由してxx部監理課へ報告するものとする。
(報告書等の合議)
第4条 請負者から提出された報告書等は、本庁執行分については、本庁各部局の契約担当課まで合議するものとし、地方出先機関執行分については、当該地方出先機関における契約担当課まで合議するものとする。
(工事現場への備付け)
第5条 監督員は請負者に対して、発注機関へ提出した報告書等を工事現場に備付けさせるものとする。
附 則
1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。
2 この要領は、平成15年4月1日以降に行われる公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約について適用し、平成15年3月31日までに行われる公告その他の契約の申込みの誘因に係る契約については、なお従前の例による。
(別記様式1)
下 請 報 告 書
受 付 印
(2部とも)
熊本県知事 様平成 年 月 日
建設大臣 般
請負者 許可番号 許可 - 第 号
特
知 事
住 所
商号又は名称
代表者氏名 印
下記のとおり下請発注したので、別添の提出書類を添えて報告します。
元 請 | 工 工 | 事 事 | 番 | 号 名 | 年度 | 第 | - | - | 号 | |||||||||
x | 約 | 金 | 額 | 円 | 契 約 日 | 年 | 月 | 日 | ||||||||||
工 | 期 | 自 年 月 | 日 | 至 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
現場代理人氏名 | 専門技術者氏名 (当該工事にかかる資格) | ( | ) | |||||||||||||||
xx(監理)技術者氏名(該当する方を○で囲むこと。 ) 「専任・非専任」については該当する方を○で囲む こと。 | ( 当該工事にかかる資格 ( 専任 ・ 非専任 | ) ) | ||||||||||||||||
下 請 | 下請契約日 | 年 月 | 日 | |||||||||||||||
契 | 約 | 金 | 額 | 円 | ※下請業者に対し建設工事の内訳を明らかにした見積り を行わせるよう努めること。 | |||||||||||||
工 | 期 | 自 年 月 | 日 | 至 | 年 | 月 | 日 | |||||||||||
業 者 | 商号又は名称 | ※500万円以上(建築一式工事については1,500 万円以上)の下請工事の契約の相手方は、建設業許可を取得している業者を選定すること。 | ||||||||||||||||
許可番号 | 建設大臣 般 許可 - 第 県知事 特 | 号 | ||||||||||||||||
許 可 業 種 | ※今回の下請工事の施工に必要な許可業種を記入すること。 | |||||||||||||||||
元請の工事概要 | 下請の工事概要 | |||||||||||||||||
工事の概要 |
元請 ・下請 | ※ 元請工事の箇所・工種 ・数量等を具体的に記入してください。 ※ 下請工事については、元請工事のどの部分をど れだけ下請に出したのか (箇所、工種及び数量)を具体的に 記入してくだ さい。(当該欄に記入しきれない場合、別紙可) | ||||||
下 請 | xx技術者氏名 (その者の有する資格) | 専 任 ・ 非専任 | ※「専任・非専任」については該当する方を○で囲んでくだ さい。 | ||||
契約書等 | 別添写しのとおり | ||||||
代 金 支 払 | 前 | 金 | 払 | 前金払受領後 日以内円 下請契約締結後 日以内 | ※県から前払金の支払いを受けたときは、下請に対して 建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うこと。 | ||
部 | 分 | 払 | 毎月 日締切 翌月 日支払 出来高払い受領後 日以内 | ※下請に対し、県から出来高払いを受けた後、1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。 | |||
完 | 成 | 払 | 代金受領後 日以内 完成物引取後 日以内 | ※下請に対し、県から完成後の支払いを受けた後、1月以内で 、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。 | |||
現金手形比率 | 現金:手形 | : | ※請負代金の支払いは、できるだけ現金とし、現金払いと手形 払いを併用する場合であっても、少なくとも労務費相当分については、現金払いとすること。 | ||||
手形期間 | 日 | ※手形期間は120日以内で、できる限り短い期間とす るこ と。 | |||||
建退共証紙の交付 | 円 | ※下請業者が雇用する建退共制度の対象労働者に係る共 済証紙を併せて購入し、現物により交付すること。又は、建退共 制度の掛金相当額を下請代金中に算入すること。 | |||||
下 請 業 者 | 者 | 下請契約整理番号1:下請金額( 円) 下請契約整理番号2:下請金額( 円) 下請契約整理番号3:下請金額( 円) 下請契約整理番号4:下請金額( 円) ※下請契約締結順に記入してください。 | |||||
下 請 代 x x 額 | 円 (平成 年 月 日現在) | ||||||
施工体制台帳の整備 | ( 有 ・ 無 ) | ※下請契約の請負代金の総額が3000万円以上(建築 一式工事は4500万円以上)になる場合は、施工体制台帳を作成すること。 |
(注)本書は、下請契約1件ごとに2部作成すること。
(別記様式2)
元請・下請関係内容表(元請負者が記載)
(1)下請契約の締結について(建設業法(以下「法」という。)第 18 条、第 19 条、第 20 条)
① 建設工事の施工における企業間の下請契約の当事者は、工事の開始に先立って、建設工事 標準下請契約約款(昭和 52 年4月 26 日中央建設業審議会決定)又はこれに準拠した内容を持つ契約書による契約を締結するものとする。
② 下請業者に対し、建設工事の内訳を明らかにした見積りを行わせるよう努めなければならない。
見積りを行わせるよう努めているか。
□YES □NO(理由: )
(2)下請業者の選定について(法第3条)
元請は、下請の選定にあたっては、その建設工事の施工に関し法の規定を満たす者を選定するものとする。(ただし、500万円未満(建築一式工事については1,500万円未満)の軽微な工事は除く)
法の規定を満たす者=建設業許可を有していること。
500万円以上(建築一式工事については1,500万円以上)の下請工事の契約相手は、許可を取得している業者を選定しているか。
□YES □NO(理由: )
*下請契約相手が許可を有している場合は、報告書に許可番号を記載すること。
(3)適正な代金支払等について(法第 24 条の 3、第 24 条の 5)
元請から下請業者に対する請負代金の支払時期及び方法については、法に規定する下請契約に関する事項のほか、次の各号に定める事項を遵守するものとする。
なお、資材業者、建設機械又は仮設機材の賃貸業者等についてもこれに準じた配慮をするものとする。
① 県から前払金の支払いを受けたときは、下請に対して建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うこととしているか。
□YES □NO(理由: )
② 部分払については、下請けに対し、県から出来高払いを受けた後、1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこととしているか。
□YES □NO(理由: )
③ 完成払については、下請けに対し、県から完成後の支払いを受けた後、1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこととしているか。
□YES □NO(理由: )
【裏面へ続く。】
④ 請負代金の支払いは、できるだけ現金とし、現金払いと手形払いを併用する場合であっても、少なくとも労務費相当分については、現金払いとしているか。
□YES □NO(理由: )
⑤ 手形期間は 120 日以内で、できる限り短い期間としているか。
□YES □NO(理由: )
⑥ 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請が特定建設業者または資本金が 4,000 万円以上の法人であるものを除く)における請負代金の支払期日は、建設工事の完成を確認した後、下請からの申し出の日から起算して 50 日を経過する以前において、かつ、できる限り短い期間内において定めているか。
□YES □NO(理由: )
(4)不当に低い下請代金の禁止について(法第 19 の 3)
(条 文)
第19条の3 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
(5)一括下請け等の禁止等について(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第 12 条)
(条 文)
第12条 公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。
(参 考)
第22条 建設業者は、その請け負った建設工事を、如何なる方法をもってするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはならない。
3 前2項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
(6)下請業者のxx技術者の雇用関係について(法第26条)
下請工事のxx技術者は、下請契約の相手方の直接かつ恒常的な雇用関係にある者か。
□YES □NO(理由: )
(注)本書は、下請契約1件ごとに2部作成すること。
別記様式3
x x 体 制 台 帳
[会 社 名]
[事務所名]
許可業種 | 許可番号 | 許可(更新)年月日 | ||||||
建設業の | 工事業 | 大臣知事 | 特定一般 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 |
許 可 | ||||||||
大臣知事 | 特定一般 | 第 | 号 | |||||
工事業 | 年 | 月 | 日 |
工事名称及 び 工事内容 | |||||||||
発注者名及び住所 | 〒 | ||||||||
工 | 期 | 自至 | 年年 | 月月 | 日日 | 契約日 | 年 | 月 | 日 |
x 約営業所 | 区 分 | 名 称 | 住 所 |
元請契約 | |||
下請契約 |
発注者の監督員名 | 権限及び意見申出 |
監督員名 | 権限及び 意見申出方法 | ||||
現場代理人氏 名 | 権限及び 意見申出方法 | ||||
監理技術者氏 名 | 専 任非専任 | 資格内容 | |||
専門技術者氏 名 | 専門技術者氏 名 | ||||
資格内容 | 資格内容 | ||||
担当工事x x | 担当工事x x |
記入要領
1 上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載のある場合は、その写しを添付することにより記載を省略することができる。
2 監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
3 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要なxx技術者を記載する。
(記載技術者が専門技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。)
別記様式4
<下請負人に関する事項>
会社名 | 代表者名 | ||||||||||
住 所電話番号 | 〒 | (電話 | ) | ||||||||
工事名称及 び 工事内容 | |||||||||||
工 | 期 | 自至 | 年年 | 月月 | 日日 | 契約日 | 年 | 月 | 日 |
施工に必要な許可業種 | 許可番号 | 許可(更新)年月日 | ||||||
建設業の | 工事業 | 大臣知事 | 特定一般 | 第 | 号 | 年 | 月 | 日 |
許 可 | 大臣知事 | 特定一般 | 第 | 号 | ||||
工事業 | 年 | 月 | 日 |
現場代理人名 | ||
権限及び 意見申出方法 | ||
※xx技術者名 | 専 任非専任 | |
資格内容 |
安全衛生責任者名 | ||
安全衛生推進者名 | ||
雇用管理責任者名 | ||
※専門技術者名 | ||
資格内容 | ||
担当工事内容 |
※[xx技術者、専門技術者の記入要領]
1 xx技術者の配属状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すこと。
2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要なxx技術者を 記載する。(一式工事のxx技術者が専門工事のxx技術者としての資格を有する場合は、専門技術者を兼ねることができる。)
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
3 xx技術者の資格内容(該当するものを選んで記入する。)
①経験年数による場合
1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験
2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験
3)その他 10 年以上の実務経験
②資格等による場合
1)建設業法「技術検定」
2)建築士法「建築士試験」
3)技術士法「技術士試験」
4)電気工事士法「電気工事士試験」
5)電気事業法「電気xx技術者国家試験等」
6)消防法「消防設備士試験」
7)職業能力開発促進法「技能検定
370
土 検 第 54 号平成7 年4 月18 日
土木部各課長
各xxxxx x
土木技術検査管理室長土木請負工事おける安全・訓練等の実施報告書について(通知)
土木請負工事における安全・訓練等の実施については、平成4 年3 月19 日付け建設省技xx第74 号で平成4 年9 月1 日から運用し、個々の工事において工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当り半日以上の時間を割当てて安全・訓練等を実施することが義務付けられています。
また、土木工事共通仕様書には、平成6 年4 月1 日から適用されている改訂版の第 1章第110 条の17 項に明記し、安全の確保の徹底を計っているところでありますが、この安全・訓練等の実施状況、実施内容等が的確に確認できるよう別添様式により 運用することとしたので通知します。
なお、熊本県建設業協会へは通知済ですので申し添えます。
また、土木事務所においては、管内市町村に周知方お願いします。
記
適用年月日…………平成 7 年 4 月 1 日以降契約より
安全・訓練等の実施状況報告書
工事番号 | ||
工 事 名 | 請負者名 | |
工事場所 | 現場代理人 | 印 |
実施年月日 | 実施時間 | 実施内容及び方法 | 参加人数 | 備 考 |
注) 1. 月別の集計時間を備考欄に記入すること。
2. 監督員は日報等と照合し確認すること。
3. 請負者はしゅん工検査時に日報等の資料を持参し、検査員の指示があった場合は提示すること。
4 .実施状況を記録した写真、資料を適宜添付すること。
施工計画における安全・訓練等の活動計画の立案例
安全・訓練等の実施
本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て、実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。
1.安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
2.本工事内容等のxxxx
3.土木工事安全施工技術指針等の周知徹底
4.本工事における災害対策訓練
5.本工事現場七予想される事故対策
6.その他、安全・訓練等として必要な事項
安全・訓練等に関する施工計画の作成
施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。
安全・訓練等の実施状況報告
安全・訓練等の実施状況をビデオ等又は工事報告(工事月報)に記録し別紙様式(実施状況報告書)を提出するものとする。
(公表)
工事現場立入点検実施要領
(趣旨)
(平成12年6月15日監第480号xx部長通知)
(平成17年4月1日一部改正)
第1条 熊本県が発注した建設工事について、発注機関の長又は発注機関の長が指定した者(原則として監督員以外の者とする。以下「点検者」という。)が現場立入点検を実施し、現場代理人及びxx(監理)技術者の常駐及び専任状況等と施工体制等の実態を把握することで、施工体制における責任分担の不明確xxペーパーカンパニー等不良不適格業者を排除し、建設工事の適正な施工の確保及び品質の確保等を期し、建設業の健全な発展に資することを目的とする。
(立入点検の対象となる工事)
第2条 工事1件の契約金額が2,500万円以上(建築一式工事については、5,000万円以上)の工事とするものとする。
(立入点検の実施方法等)
第3条 点検者は、概ね月1回以上、次に掲げる事項について現場立入点検を実施するものとする。
ただし、全ての事項において、指摘事項がなかった建設工事については、発注機関において、点検回数を減らすことができるものとする。
また、請負者の責に帰することができない事由により工事に着手できないことが設計図書に明示されている場合、工場製作期間、工事の全部を一時中止している期間及び工事が完成し竣工書類作成等の事務手続のみが残っている期間は、除くものとする。
2 点検者は、前項の現場立入点検を実施する場合は、次の項目について確認を行い、その結果を調査票(別記様式1)に記入するものとする。
(1)現場代理人及びxx(監理)技術者の常駐及び専任状況等の確認
熊本県公共工事請負契約約款(平成8年告示第465号。以下「約款」という。)第10条に基づき通知等された者との同一性と常勤性及び専任性の確認を行うものとする。
① 現場の現場代理人及びxx(監理)技術者が、約款第10条に基づきあらかじめ通知された者並びにあらかじめ提出された施工体制台帳又は下請報告書に記載された者と同一人であるかを確認するものとする。
② 工事現場に常駐(現場代理人)又は専任(xx(監理)技術者)で従事している状況にあるかを確認するものとする。
③ 一般競争入札及び公募型指名競争入札に付した工事については、事前に提出された配置予定監理
(xx)技術者と同一人であるかを確認するものとする。
(2)標識等の掲示状況について
①建設業許可証の掲示について
②建退共加入者証の掲示について
③労災保険関係成立票の掲示について
(3)施工体制等の実態確認
現場に備付けてある施工体制台帳及び下請報告書を活用して次の項目について確認するものとす
る。
① 下請に発注した工事1件の金額が30万円以上(建築一式工事については100万円以上)の工事の場合
ア 下請報告書の現場備付けについてイ 下請契約の締結について
ウ 下請業者の選定についてエ 下請状況等について
オ 一次下請のxx技術者の配置について
② ①のうち、県から直接請負い、下請契約の総額が3,000万円以上(建築一式工事については
4,500万円以上)の工事の場合
ア 施工体制台帳の現場備付け及び施工体系図の現場掲示についてイ 下請契約の締結について
ウ 下請業者の選定についてエ 下請状況等について
オ 監理技術者の監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証の所持状況についてカ 一次下請以下のxx技術者の配置について
3 点検者は、違反又は不適切な事実を確認した場合は、指示書(別記様式2)等において、請負者に対し適切な措置を講じるよう指導するものとする。
また、発注機関は、指示書を交付した場合、その写しをxx部監理課(以下「監理課」という。) に送付するとともに、工事成績の減点を行うものとする。
4 点検者は、一括下請負、技術者の不在又は専任違反等の疑義が生じた場合は、速やかに許可行政庁 (熊本県知事許可業者の場合は監理課)へ報告するものとする。
(違反等に対する措置)
第4条 発注機関は、点検者が前条第3項に基づき指導した場合において、請負者に改善の措置がみられない場合は、別記様式3により本庁主管課を経由して監理課へ報告するものとする。
(調査票の供覧)
第5条 点検者は、点検終了後、直ちに調査票を整理し、本庁入札執行分については発注担当課まで回覧に供するものとし、事務所入札執行分については、当該事務所における契約担当課まで回覧に供するものとする。
附 則
1 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要領は、この要領の施行の日前に行われた公告その他契約の申込みの誘引に係る契約についても適用する。
エ 下請状況等について
項 目 | 現 状 | 一致していない場合の指導内容 |
提出された下請報告書と現場体制は一致しているか。(注) (建設業法第22条) | □ 一致している □ 概ね一致している □ 一致していない(指示書) □ 周知・指導済 | 平成8年5月17日監第21 6号の趣旨を周知・指導済。 |
*概ね一致しているとは、施工体制は一致しているが、下請の技術者等、一部不一致の部分がある場合を指す。オ 一次下請のxx技術者の配置について
項 目 | 現 状 | 配置していない場合の指導内容 |
下請工事ごとに、その工種に関する資格及び 実務経験のあるxx技術者を配置しているか。 (建設業法第26条第1項、第26条の2) | □ 配置している □ 配置していない(指示書) □ 改善済 |
*下請報告書を参考に確認すること。
②①のうち、県から直接請負い、下請契約の総額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の工事の場合ア 施工体制台帳の現場備付け及び施工体系図の現場掲示について
項 | 目 | 現 | 状 | 備付けなし・書類添付不備の場合の指導内容 |
□ 備付けあり | ||||
□ 備付けあるが、未提出 | ||||
施工体制台帳が現場に備付けてあり、一連の | □ 備付けなし(指示書) | |||
書類の添付があるか。 | □ 改善済 | |||
(建設業法第24条の7第1項・第2項) | □ 書類添付あり | |||
□ 書類添付不備 | ||||
□ 改善済 |
項 目 | 現 状 | 掲示がない場合の指導内容 |
施工体系図が工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や | □ 両方掲示あり | |
すい場所に掲げてあるか。 | □ 片方のみ掲示 | |
(建設業法第24条の7第4項、入札契約適正化法第1 | □ 掲示なし(指示書) | |
3条) | □ 改善済 |
*両方掲示には、1枚で両方の役目を果たしている場合を含む。イ 下請契約の締結について
項 目 | 現 状 | 締結していない場合の指導内容 |
下請工事ごとに、契約書による契約を締結しているか。 (建設業法第18条) | □ 締結している □ 締結していない(指示書) □ 改善済 |
*施工体制台帳に添付してある契約書(下請基本契約を締結していれば、請書でも可。)で確認すること。ウ 下請業者の選定について
項 目 | 現 状 | 選定していない場合の指導内容 |
契約額が500万円以上になる下請工事につ いては、その工事を請け負わせるうえで必要 な許可を取得してい る業者を選定しているか。 (建設業法第3条第1項) | □ 選定している □ 選定していない(指示書) □ 改善済 |
※施工体制台帳を参考に確認すること。エ 下請状況等について
項 目 | 現 状 | 一致していない場合の指導内容 |
提出された施工体制台帳と現場体制は一致しているか。(注2) (建設業法第22条) | □ 一致している □ 概ね一致している □ 一致していない(指示書) □ 周知・指導済 | 平成8年5月17日監第21 6号の趣旨を周知・指導済。 |
オ 監理技術者の監理技術者資格者証、監理技術者講習修了証の所持状況について
項 目 | 現 状 | 所持していない場合の指導内容 | |
資格者証を所持しているか。 (建設業法第26条第2項・第4項・第5項、 監理技術者制度運用マニュアル) | H16.2.29以前の資格者 (資格者証) | H16.3.1以降の資格者 (資格者証、修了証) | |
□ 所持 □ 未所持(指示書) □ 改善済 | □ 両方所持 □ 資格者証のみ所持 □ 資格者証未所持 (指示書) □ 改善済 |
※平成16年3月1日以降に交付された資格者証を所持している者は、講習を過去5年以内に 受講したものから、選任しなければならない。よって、講習修了証も所持することが望ましい。
x 一次下請以下のxx技術者の配置について
項 目 | 現 状 | 配置していない場合の指導内容 |
下請工事ごとに、その工種に関する資格及び 実務経験のあるxx技術者を配置しているか。 (建設業法第26条第1項、第26条の2) | □ 配置している □ 配置していない(指示書) □ 改善済 |
※施工体制台帳を参考に確認すること。
(注)一括下請に該当すると認められる場合は、平成8年5月17日付け監第216号「一括下請負の禁止の徹底について」の趣旨を請負者に周知・指導すること。
(別記様式2)
(現場立入点検用)指 示 書
整理番号 平成 年 月 日 工事番号 工事名 工事場所 請負者 点検者 印 | |
指 示 事 項 | |
受 領 者 | 現場代理人 印 |
(別記様式3)