Contract
xx市公契約条例(案)
(目的)
第1条 この条例は、公契約に関する基本理念並びに市及び事業者等の責務を明らかにし、公契約に関する基本的事項を定めることにより、入札契約制度の適正な運用を図るとともに、社会的価値の向上並びに地域経済及び地域社会の健全な発展に資する取組みを推進し、もって市民の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)公契約 市が発注する工事若しくは製造その他についての請負の契約をいう。
(2)事業者等 公契約を受注し又は受注しようとする者(以下「事業者」という。)及び市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負い又は請け負おうとする者(以下「下請負者」という。)をいう。
(3)労働者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第9条に規定する労働者であって、事業者等に雇用され、公契約に係る業務に従事する者。
x 自らが提供する労務の対価を得るために公契約に係る業務を請け負う者
(4)社会的価値 適正な入札契約制度を推進するに当たり、確保されるべきxxな労働基準、男女共同参画、障がい者雇用その他の社会的な価値をいう。
(基本理念)
第3条 公契約に係る基本理念は、次のとおりとする。
(1)公契約の実施に当たっては、xx性、透明性及び競争性の確保に努めること。
(2)品質及び適正な履行を確保し、市民生活及び経済活動の基盤となる社会資本の質の向上に努めること。
(3)社会的価値の向上に努めること。
(4)地域経済及び地域社会の健全な発展に配慮するよう努めること。
(市の責務)
第4条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、適正な入札契約制度を推進するとともに、適切に運用されるよう努めなければならない。
2 市は、xx性、透明性及び競争性、並びに品質及び適正な履行が、確保できる措置を講ずるよう努めなければならない。
3 市は、社会的価値の向上、並びに地域経済及び地域社会が、健全に発展するよう努めなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、公契約関わる者として社会的な責任を自覚し、関係法令等を遵守しなければならない。
2 事業者等は、公契約係る事業の良好な品質を確保するととも、労働者の適正な労働条件その他の労働環境を整備し、社会的価値の向上努めなければならない。
3 事業者等は、前条規定する市の責務を遂行するため必要な取組み協力しなければならない。
(適正な契約の締結)
第6条 市は、xxな競争環境の下で、契約の性質又は目的を踏まえ、適切な契約方法を採用するものとする。
2 市は、公契約おける入札その他契約手続きの透明性を確保するととも、不正行為の防止を徹底するため必要な措置を講ずるものとする。
(適正な履行の確保)
第7条 市は、適正な履行及び良好な品質を確保するため、市場おける労務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確反映した適正な積算根拠基づく予定価格の算出努めるととも、品質、納期、保証その他の適正な契約条件を定めるものとする。
2 事業者等は、契約の内容適合した履行が確保できる適正な提示価格の算出努めなければならない。
(発注の平準化等)
第8条 市は、事業者等よる計画的な雇用の確保配慮し、公契約の性質又は目的応じて、特定の時期集中しないよう計画的発注を行うととも、適正な契約期間の設定努めるも のとする。
(市内事業者の活用)
第9条 市は、予算の適正かつ効率的な執行留意するととも、地域経済の健全な発展配慮し、可能な限り市内事務所又は事業所を有する事業者(以下「市内事業者」という。)の活用努めるものとする。
2 市内事業者は、市が努める市内事業者活用促進の取組み応えられるよう、自らの施工技術や資質の向上努めなければならない。
3 市は、経済合理性、xx性、競争性、現場の施工性等反しないか十分検討した上で、適切かつ合理的な範囲での分離発注や仕様の工夫などより、市内事業者の受注機会の拡大努めるものとする。
4 事業者等は、下請負者を選定するとき、又は資材等を調達するときは、地域経済の健全な発展 配慮し、できる限り市内事業者を活用するよう努めるものとする。
(労働条件の確保)
第 10 条 事業者等は、労働基準法、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)その他関係法令の遵守徹底を図り、労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(下請負者との契約)
第 11 条 事業者等は、公契約係る業務の一部を他の者請け負わせる契約を締結しようとするときは、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第 120 号)その他関係法令を遵守するととも、経費の内訳が明らかとなった見積り基づき、下請負者と対等な立場おける合意基づいたxxな契約を締結するよう努めるととも、誠実履行しなければならない。
(知識の習得及び情報収集等)
第 12 条 市は、適正な入札契約制度を実施するため、必要な知識を習得するととも、広く情報収集努めるものとする。
(委任)
第 13 条 この条例の施行関し必要な事項は、市長が別定める。
附 則
この条例は、平成 年 月 日から施行する。
公契約条例制定フロー(案)
4/26市政運営会議提出資料
平成27年
11月 12月
平成28年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
庁内
建設業団体
建設
条例素案作成 4
団体交渉
建設業団体との協議
臨時
総 市 x x 市
合 政 策 合 x
x 運 法 政 運
策 営 務 策 営
会 会 委 会 会
議 議 員 議 議会
労働団体
市民
労働団体協議
パブコメ
4/11~5/10
3/25
全協
議
案 上
議会 書 程
送
付