第1条 本基本協定は、本事業の円滑な実施のため、第5条に規定する連携協議会運営業務に係る業務委託契約(以下「協議会運営委託契約」という。)、第6条に規定する本 事業に関する実施協定(以下「実施協定」という。)、及び第10条第1項に規定するグリーンライブセンターの改修整備に係る各種契約(以下「G.L.C関連契約」という 。)を締結し、並びに第10条第2項に規定するパルテノン多摩飲食スペースの運営に係る多摩市行政財産使用許可(以下「パルテノン多摩使用許可」という。)を行うまでの...
【令和 3 年 7 月修正版】
多摩中央公園改修整備・運営事業基本協定書(案)
多摩市(多摩市及び多摩市教育委員会をいう。以下「市」という。)と応募グループ [●●●●]の代表法人及び構成法人(公募設置等計画等関係書類等に、それぞれ応募グループの代表法人又は構成法人として明記された者をいう。総称して以下「事業者」という。)は、事業者が、多摩中央公園改修整備・運営事業(以下「本事業」という。)の公募設置等予定者(以下「設置等予定者」という。)として決定したことを確認し、次のとおり、本事業に関する基本協定(以下「本基本協定」という。)を締結する。
なお、本基本協定に別段の定めがある場合を除き、本基本協定において用いる用語の定義は、「多摩中央公園改修整備・運営事業 公募設置等指針」(以下「公募設置等指針」という。)に定められたとおりとする。
(趣旨)
第1条 本基本協定は、本事業の円滑な実施のため、第5条に規定する連携協議会運営業務に係る業務委託契約(以下「協議会運営委託契約」という。)、第6条に規定する本事業に関する実施協定(以下「実施協定」という。)、及び第10条第1項に規定するグリーンライブセンターの改修整備に係る各種契約(以下「G.L.C関連契約」という。)を締結し、並びに第10条第2項に規定するパルテノン多摩飲食スペースの運営に係る多摩市行政財産使用許可(以下「パルテノン多摩使用許可」という。)を行うまでの、市及び事業者の義務等の基本的な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 市及び事業者は、本基本協定の定めをxxに従い、誠実に履行しなければならない。
2 事業者は、公募設置等指針等の規定に従い、事業者が市に提出した公募設置等計画及び付随する一切の書類(以下「公募設置等計画等」という。)を基に、本事業の実施に向け、市と協議を行うものとする。
3 事業者は、公募設置等指針等の規定に従い、本基本協定の締結後、速やかに、要求水準書に規定する公募設置等計画説明業務を実施するものとする。
4 事業者は、前2項及び多摩市立多摩中央公園指定管理者候補者等選定委員会からの意見や要望事項等を踏まえ、必要に応じ公募設置等計画の一部変更等(以下「変更行為」という。)の対応を行い、市に提出し承認を得るものとする。
5 市は、前項で承認した公募設置等計画について、都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の5の規定に基づき、当該公募設置等計画が適当である旨の認定を行う。
(役割分担等)
第3条 事業者は、本事業の実施に際し、次のとおり分担して実施するものとする。
業務名 | 担当法人 (代表法人/構成法人/協力法人) |
公募設置等計画説明 | |
公募対象公園施設の設置・所有 | |
公募対象公園施設の運営 | |
特定公園施設等の実施設計 (グリーンライブセンターを含む) | |
特定公園施設等の改修工事 (グリーンライブセンターを含む) | |
特定公園施設等の工事監理 (グリーンライブセンターを含む) | |
特定公園施設の維持管理 | |
特定公園施設の運営 | |
利便増進施設の設置【任意】 | |
利便増進施設の管理運営【任意】 | |
パルテノン多摩飲食スペースの運営【任意】 | |
連携協議会運営 |
(構成法人の離脱)
第4条 構成法人のいずれかが本事業から離脱した場合であっても、代表法人及び他の構成法人は、この離脱にかかわらず本事業を継続して実施する責任を負うものとする。
2 構成法人のいずれかが本事業から離脱したことによって市に増加費用及び損害が発生した際は、事業者は、当該増加費用及び損害の全てを市に対して連帯して支払い又は賠償しなければならない。
(協議会運営委託契約の締結)
第5条 市と●●●●[連携協議会運営業務担当法人名を記載]は、本基本協定締結後、速やかに、協議会運営委託契約を締結するものとする。
2 協議会運営委託契約は、第6条第1項の実施協定締結後、令和4年2月●日までに締結するものとする。ただし、市又は事業者がやむを得ないと認める場合は、市と事業者が協議して新たに期限を定めるものとする。
3 市は、事業者において、第7条、第8条又は第9条により本基本協定が解除された場合には、●●●●[連携協議会運営業務担当法人名を記載]との間で協議会運営委託契約を締結せず、又は締結した協議会運営委託契約を解除するものとする。
(実施協定の締結)
第6条 市と事業者は、本事業の実施に向けての協議及び第2条第5項に規定する公募設置等計画等の認定を経て、実施協定を締結するものとする。
2 実施協定は、令和4年2月●●日までに締結するものとする。ただし、市又は事業者がやむを得ないと認める場合は、市と事業者が協議して新たに期限を定めるものとする。
3 前項の規定により、実施協定の締結に係る新たな期限を定めようとする場合は、市又は事業者は、相手方に対して令和4年1月●●日までに申し出なければならない。
4 市及び事業者は、実施協定締結後も、本事業の円滑な実施のために互いに協力しなければならない。
(実施協定の不調の場合における処理)
第7条 市又は事業者のいずれの責めにも帰することができない事由により、次の各号のいずれかに該当し、実施協定の締結に至らなかった場合には、市は本基本協定を解除できるものとし、市又は事業者が本事業の準備のために要した費用及びこの条の規定により本基本協定を解除するために要した費用については、本基本協定の当事者各自の負担とし、相手方に当該費用を請求することができない。
(1) 本事業の実施が不可能又は極めて困難になった場合
(2) 多摩中央公園の管理運営に関し、極めて重大な変更があった場合((1)に掲げる場合を除く。)
(合意解除)
第8条 事業者は、事業者の都合により本事業の全部または一部を実施できなくなった場合は、市と協議の上、市の同意を得て、設置等予定者の地位を辞退し、本基本協定を解除することができる。
2 前項の規定により本基本協定を解除した場合は、事業者は、市に対して連帯して違約金を支払わなければならない。
3 前項の違約金の額は、金20,000,000円とする。
4 前2項の規定は、市に生じた損害が前項に規定する違約金の額を超える場合、市がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(解除事由)
第9条 市は、次の各号に掲げる場合は、なんらの催告も要せず、事業者の設置等予定者の地位を解消し、本基本協定を解除することができるものとする。
(1) 第6条第2項に規定する期限(同項ただし書の規定により新たな期限を定めた場合においては、当該期限)までに実施協定が締結されない場合
(2) 事業者が、令和4年1月●●日(第6条第2項ただし書の規定により、実施協定締結にかかる新たな期限を定めた場合においては、当該期限の1か月前)までに、第2条
第4項の変更行為を完了できない場合(市が実施協定の締結に支障がないと認めた場合を除く。)
(3) 事業者が、第12条の規定に違反した場合で、市が本事業の実施に支障があると認める場合
(4) 事業者のいずれかが、本事業に関し、次のいずれかに該当する場合
ア 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第8章第2節に規定する手続きに従って、同法第7条、第8条の2、第17条の2、又は第20条のいずれかの排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定した場合
イ 独占禁止法第8章第2節に規定する手続きに従って、同法第7条の2、第8条の3、又は第20条の2~6のいずれかの課徴金納付命令を受け、当該課徴金納付命令が確定した場合
ウ 自ら又はその役員若しくは使用人が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に違反し、これらの規定による刑が確定した場合
(5) 事業者のいずれかが、次のいずれかに該当する場合
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この号において「暴力団」という。)の構成員及び暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者をいう。以下この号において同じ。)であると認められる場合
イ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる場合
ウ 役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等(法人その他の団体又は個人をいう。以下この号において同じ。)を利用するなどしていると認められる場合
エ 役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる場合
オ 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合
カ 役員等又は使用人が、アからオまでのいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められる場合
(6) 事業者のいずれかが、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立
て、破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てを受け、または自らが申し立てを行った場合
2 前項に掲げる場合により、事業者の設置等予定者としての地位が解消され、本基本協定が解除された場合は、事業者は、市に対して連帯して違約金を支払わなければならない。ただし、前項第1号又は第2号に掲げる場合であって事業者の責めに帰すべき事由によらない場合は、この限りでない。
3 前項の違約金の額は、金20,000,000円とする。ただし、第1項第4号又は第5号に基づく解除の場合、違約金の額は金40,000,000円とする。
4 前2項の規定は、市に生じた損害が前項に規定する違約金の額を超える場合、市がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(関連する各種契約等の締結等)
第10条 G.L.C関連契約は、グリーンライブセンターの改修整備に係る実施設計業務委託契約(以下「G.L.C実施設計委託契約」という。)、グリーンライブセンターの改修整備に係る工事監理業務委託契約(以下「G.L.C工事監理委託契約」という。)、及びグリーンライブセンターの改修整備に係る建設工事請負契約(以下「「G.L.C建設工事請負契約」という。)とし、その締結は、次の各号のとおりとする。
(1) 第6条第1項の実施協定締結後、市と●●●●[G.L.C.実施設計改修工事業務担当法人名を記載]は、令和●年●月●●日までにG.L.C実施設計委託契約を、市と
[G.L.C改修工事業務担当法人名を記載]
●●●●[G.L.C工事監理業務担当法人名を記載]は、令和●年●月●●日までに G.L.C工事監理委託契約を、市と●●●●
は、令和●年●月●●日までにG.L.C建設工事請負契約を、それぞれ締結するものとする。ただし、市又は事業者がやむを得ないと認める場合は、市と事業者が協議して新たに期限を定めるものとする。
(2) 前号の規定により新たな期限を定めようとする場合は、市又は事業者は、相手方に対して、令和4年●●月●●日までに申し出なければならない。
(3) 市は、事業者において、第7条、第8条又は第9条により本基本協定が解除された場合には、●●●●との間でG.L.C関連契約を締結しないことができる。
2 パルテノン多摩飲食スペースの運営業務は、次の各号のとおりとする。
(1) ●●●●[パルテノン多摩飲食スペース運営業務担当法人名を記載]は、第6条第1項の実施協定締結後、パルテノン多摩飲食スペースの運営業務の実施のため
に、令和●年●月●●日までに、市に対し、パルテノン多摩使用許可の申請書を提出するものとする[パルテノン多摩飲食スペースの使用許可の申請を協力法人が行う場 合:事業者は、第6条第1項実施協定締結後、パルテノン多摩飲食スペースの運営業務の実施のために、令和●年●月●●日までに、●●●●[パルテノン多摩飲食スペース運営業務担当法人名を記載]をして、市に対し、パルテノン多摩使用許可の申請書を提出させるものとする]。ただし、市又は事業者がやむを得ないと認める場合は、市と事業者が協議して当該使用許可申請に係る新たな期限を定めるものとする。
(2) 前号の規定により新たな期限を定めようとする場合は、市又は事業者は、相手方に対して、令和●年●●月●●日までに申し出なければならない。
(3) 市は、事業者において、第7条、第8条又は第9条により本基本協定が解除された場合には、市は●●●●に対して、パルテノン多摩使用許可を許可しないものとする。
(4) 前号の規定にかかわらず、市が不適当と認める場合には、市は●●●●に対して、パルテノン多摩使用許可を許可しないものとする。
(関連する各種契約等不調の場合における処理)
第11条 G.L.C関連契約のいずれかが締結に至らなかった場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 市又は事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由によりG.L.C関連契約のいずれかが締結に至らなかった場合には、市又は事業者がG.L.C関連契約の締結のために要した費用については、G.L.C関連契約の当事者各自の負担とし、相手方に当該費用を請求することができない。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由によりG.L.C関連契約のいずれかが締結に至らなかった場合には、事業者は、市に対して違約金を支払わなければならない。
(3) 前項の違約金の額は、金20,000,000円とする。
パルテノン多摩飲食スペースの使用に至らなかった場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 市又は事業者[(運営協力法人が使用許可の申請を行う場合は、当該協力法人 を含む。以下、本項において同じ。)]のいずれの責めにも帰すことができない事由により、パルテノン多摩使用許可の申請に至らなかった場合には、市又は事業者がパルテノン多摩飲食スペースの運営準備のために要した費用については当事者各自の負担とし、相手方に当該費用を請求することができない。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由によりパルテノン多摩使用許可の申請に至らなかった場合には、事業者は、市に対して違約金を支払わなければならない。
(3) 前項の違約金の額は、金1,500,000円とする。
(秘密保持)
第12条 市及び事業者は、本事業に関して相手方から秘密情報として取得した情報について、相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示し、又は本基本協定の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、法令の規定に基づき開示が要求される場合、裁判所により開示が命じられた場合、事業者が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合、又は市が多摩市情報公開条例(平成12年条例第53 号)等に基づき開示する場合は、この限りでない。
(協定の変更)
第13条 本基本協定の変更は、市と事業者の書面による合意により行うものとする。
(有効期間)
第14条 本基本協定の有効期間は、本基本協定締結の日から第5条における協議会運営委託契約の締結日、第6条における実施協定の締結日、第10条第1項におけるG.L.C実施設計委託契約の締結日、第10条第2項におけるG.L.C工事監理委託契約の締結日、第10条第 3項におけるG.L.C建設工事請負契約の締結日、第10条第4項におけるパルテノン多摩使用許可日のうちのいずれか最も遅い日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第8条、第9条、第12条、第15条及び第16条の規定の効力は、本基本協定の解除又は期間満了による終了後においても存続する。
(協議等)
第15条 本基本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、市と事業者は誠意をもって協議し解決するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第16条 本基本協定は、日本国の法令に従って解釈されるものとし、本基本協定に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上を証するため、本基本協定書を●通作成し、市及び事業者がそれぞれ記名押印の上、市及び事業者が各●通を保有する。
令和 3 年 12 月●●日
x
x京都多摩市xxx丁目 12 番地 1多摩市
代表者 多摩市長 xx xx
xxxxxxxxxxx 00 xx 0多摩市教育委員会
代表者 教育長 xx xx
事業者
代表法人 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)構成法人 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)構成法人 (所在地)
(商号又は名称)
(代表者名)