Contract
(趣旨)
xx学院大学共同研究規程
2009 年 10 月5日制定
第1条 この規程は、xx学院大学(以下「本学」という。)において、本学以外の機関(以下「外部機関」という。)と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 共同研究は、本学の自主性及び主体性の下に外部機関と連携を図り、外部機関から研究者、研究経費・被験物質等を受入れて、本学の教員及び助教(以下「教員等」という。)と外部機関の研究者が対等の立場で共通の課題について、優れた研究成果を生み出し、本学の活性化及び社会貢献に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程の用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1)研究代表者とは、本学の共同研究組織を代表し、研究の計画と推進に責任を持つ本学の教員等をいう。
(2)共同研究者とは、共同研究組織に属する本学の教員等、又は外部機関に在職のまま共同研究のために本学に派遣される者をいう。
(3)研究協力者とは、研究代表者が、研究代表者及び共同研究者以外の者の参加又は協力を得る必要があると認め研究に参加又は協力する者をいう。
(4)発明等とは、xx学院大学知的財産規程(以下「知的財産規程」という。)第2条第1号に規定する発明等をいう。
(5)知的財産権とは、知的財産規程第2条第3号に規定する知的財産権をいう。
(受入れの基準)
第4条 共同研究は、学術研究上有意義であり、本学の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められ、かつ優れた研究成果が期待できる場合に限り、これを受入れる。
(申請)
第5条 研究代表者は、共同研究の受入れを希望する場合、共同研究申請書を所属する学部長に提出し、教授会の審議を経て、学長に申請する。
(許可)
第6条 学長は、申請があった共同研究について、適当と認めたときはこれを許可する。
(通知書及び許可証の発行)
第7条 学長は、共同研究を許可したときは、外部機関に共同研究受入通知書を発行するとともに、研究代表者に共同研究許可書を発行する。
(契約の締結)
第8条 学長が許可した共同研究は、次の各号に掲げる事項を記載した共同研究契約書により本学及び外部機関との間で契約を締結する。
(1)共同研究の題目
(2)共同研究の目的及び内容
(3)共同研究の分担
(4)共同研究の実施期間
(5)共同研究の実施場所
(6)共同研究に要する費用の分担
(7)被験物質の取扱い
(8)設備備品の帰属及び受入れ
(9)個人情報の取扱い
(10)知的財産権の取扱い
(11)研究成果の帰属
(12)契約の有効期限
(13)その他、共同研究に関すること
(完了報告)
第9条 研究代表者は、共同研究が完了したときは、共同研究完了報告書を研究代表者の所属する学部長を経て学長に提出する。
2 学長は、共同研究完了報告書の提出があったときは、外部機関にその旨を通知する。
(研究成果の公表)
第 10 条 研究代表者又は共同研究者が共同研究に基づく研究成果を学会で発表する場合、並びに第三者に対して開示もしくは提供する場合は、本学と外部機関に報告し、その許可を得なければならない。
(経費の負担)
第 11 条 本学は、施設及び設備を共同研究の用に供するとともに当該施設及び設備の維持管理に必要な経費を負担する。
2 外部機関は、次の各号に掲げる経費等(以下「共同研究料」という。)を負担する。
(1)本学の施設で実施する共同研究については、共同研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び直接経費の 10 パーセントに相当する金額の管理経費(以下「間接経費」という。)
(2)本学及び外部機関がそれぞれの施設で分担して実施する共同研究については、共同研究料に加え、外部機関の施設で必要とする経費等
3 本学は、共同研究が次の各号のいずれかに該当する場合、共同研究料に間接経費を含めない。
(1)外部機関から直接経費のみを従前から受入れていた共同研究を継続して受入れる場合
(2)外部機関の競争的研究資金に共同研究の間接経費が措置されていない場合
(3)国、政府機関又は地方公共団体との共同研究である場合
(4)その他、特別な事情があると本学が認めた場合
(契約の変更又は中止)
第 12 条 研究代表者は、共同研究の契約を変更又は中止する必要が生じたときは、あらかじめ共同研究者と協議の上、研究代表者が所属する学部長に共同研究変更(中止)申請書を提出し、教授会の審議を経て、学長の承認を受ける。
2 学長が許可した契約の変更又は中止は、共同研究変更(中止)契約書により本学及び外部機関との間で変更又は中止の契約を締結する。
(完了又は中止に伴う直接経費の取扱い)
第 13 条 本学は、共同研究を完了したとき又は前条第1項に規定する共同研究を中止する場合は、未執行の直接経費の取り扱いについて外部機関と協議する。
2 本学は、前条第1項に規定する共同研究の期間を変更することにより共同研究料に不足が生じる場合は、外部機関と協議する。
(共同研究料の取扱い)
第 14 条 共同研究料の取扱いは、これを別に定める。
(設備備品の受入れ)
第 15 条 本学は、共同研究料で購入した設備備品を無償で受入れることができる。
2 外部機関は、本学が受入れる設備備品の搬入、据付、撤去及び搬出に要する経費を負担することとする。
(契約の解除)
第 16 条 本学は、外部機関が共同研究料を所定の期日までに納付しないときは、契約を解除することができる。
2 本学又は外部機関は、相手方が契約書に違反したときは、催告の上、契約を解除することができる。
(共同研究者及び研究協力者の受入れ)
第 17 条 本学は、外部機関の共同研究者及び研究協力者をxx学院大学研究員規程に基づき研究員として受入れることができる。
(研究者等の派遣)
第 18 条 本学は、本学の研究代表者及び研究協力者を共同研究者の施設に派遣することができる。
(知的財産権の帰属)
第 19 条 共同研究により発生した発明等に係る知的財産権は、本学と外部機関双方の貢献度を踏まえて、双方が所有するものとする。ただし、共同研究に関連した本学又は外部機関の単独による発明等はそれぞれ単独所有とする。
(出願等)
第 20 条 本学の単独所有となる知的財産権に係る出願又は申請を行うときは、あらかじめ外部機関の確認を得るものとする。なお、この場合において外部機関に対しても同様の義務を課すよう措置するものとする。
2 共有する知的財産権に係る出願又は申請を行うときは、本学と外部機関の持分等を定めた共同出願契約を締結するものとする。ただし、本学が外部機関から知的財産権を承継した場合は、本学が単独で出願又は申請を行うものとする。
(独占的実施xxの付与)
第 21 条 本学は、外部機関又は外部機関が指定する者が、知的財産権に係る独占的実施xxの付与を希望する場合には、期間を限定してその権利を付与することができるものとする。
2 本学は、前項により知的財産権に係る独占的実施xxを付与された者から、その付与の延長を求められたときは、その者と協議の上、必要な期間を延長することができる。
(第三者に対する実施の許諾等)
第 22 条 本学は、第三者(技術移転機関を除く。)に対して共有する知的財産権の本学の持分を譲渡し、それを目的として質権を設定する場合、又は専用実施xxを設定し、若しくは通常実施xxを許諾する場合は、その旨について事前に外部機関の同意を得るものとする。なお、この場合において外部機関に対しても同様の義務を課すよう措置するものとする。
2 本学は、前項の規定にかかわらず、前条の規定により独占的実施xxを付与している知的財産権について、外部機関又は外部機関が指定する者以外には実施の許諾を行わない。
(技術移転機関の利用)
第 23 条 本学は、知的財産権の実施又は譲渡を行うときは、技術移転機関を利用することができるものとする。また、その利用に際し、技術移転機関に対して共有している知的財産権の専用実施xxを設定すること、若しくは通常実施xxを許諾すること、又は本学の持分の全部又は一部を譲渡することができるものとする。
(実施契約)
第 24 条 本学は、知的財産権を実施する場合は、別に定めがない限り、本学への実施料等の支払いを定めた実施契約を締結する。
(知的財産権の放棄)
第 25 条 本学は、共有する知的財産権を放棄する場合は、事前に外部機関と協議するものとする。なお、この場合において外部機関に対しても同様の義務を課すよう措置するものとする。
(所掌事務)
第 26 条 共同研究に関する事務は、教育研究支援部及び総務部がこれを行う。
(規程の改廃)
第 27 条 この規程の改廃は、大学評議会の審議に基づき、常任理事会の議決を経てこれを行う。
附 則(2009 年 10 月5日常任理事会)
この規程は、2009 年 10 月5日から施行する。