⑤♙SP サービス
東京データセンターサービス契約約款
第 3 版
株式会社⼤崎コンピュータエンヂニアリング
⽬次
第 1 章 | 総則 | 4 | |
第 1 条 | (約款の適⽤) | 4 | |
第 2 条 | (約款の変更) | 4 | |
第 3 条 | (取扱準則) | 4 | |
第 4 条 | (⽤語の意味) | 4 | |
第 2 章 | サービスの種類等 | 5 | |
第 5 条 (サービスの種類) | 5 | ||
第 6 条 (サービスの品⽬等) | 5 | ||
第 3 章 | 契約 | 6 | |
第 7 条 (最低利⽤期間) | 6 | ||
第 8 条 (サービス提供場所) | 6 | ||
第 9 条 (契約の申込) | 6 | ||
第 10 条 (契約申込の承諾) | 6 | ||
第 11 条 (契約の成⽴) | 6 | ||
第 12 条 (契約変更の承諾) | 7 | ||
第 13 条 (契約変更に伴う違約⾦) | 7 | ||
第 14 条 (サービスの廃⽌) | 7 | ||
第 15 条 (提供の⼀時停⽌) | 7 | ||
第 16 条 (提供の停⽌) | 8 | ||
第 17 条 (当社が⾏う契約の解除) | 8 | ||
第 18 条 (反社会的勢⼒の排除) | 9 | ||
第 19 条 (契約者が⾏う契約の解除) | 10 | ||
第 20 条 (契約の解除、終了時の機器等の取り扱い) | 10 | ||
第 21 条 (権利の譲渡制限) | 11 | ||
第 22 条 (契約者の地位の承継) | 11 | ||
第 23 条 (契約者の⽒名等の変更) | 11 | ||
第 24 条 (転貸の禁⽌) | 11 | ||
第 4 章 | 設備の維持・管理及び契約者の義務等 | 12 | |
第 25 条 (当社設備の維持) | 12 | ||
第 26 条 (契約者設備の維持) | 12 | ||
第 27 条 (電気通信設備の変更に伴う端末設備の変更等) | 12 | ||
第 28 条 (契約者の義務) | 13 | ||
第 29 条 (禁⽌⾏為) | 13 | ||
第 30 条 (当社センターの適正な利⽤) | 14 | ||
第 31 条 (当社センター内での⾏為) | 14 |
第 32 条 | (機器の設置) | 15 | |
第 5 章 | 料⾦等 | 16 | |
第 33 条 | (料⾦体系) | 16 | |
第 34 条 | (料⾦及び⼯事費等) | 16 | |
第 35 条 | (料⾦等の請求及び⽀払い) | 16 | |
第 36 条 | (料⾦等の計算⽅法) | 16 | |
第 37 条 | (料⾦及び⼯事費等の⽀払義務) | 16 | |
第 38 条 | (利⽤不能時の料⾦減額措置) | 16 | |
第 39 条 | (⼯事着⼿後における費⽤の請求) | 17 | |
第 40 条 | (割増⾦) | 17 | |
第 41 条 | (延滞利息) | 17 | |
第 42 条 | (⾦額の端数処理) | 17 | |
第 43 条 | (消費税の取り扱い) | 17 | |
第 6 章 | 免責事項、保険等 | 18 | |
第 44 条 (損害賠償) | 18 | ||
第 45 条 (免責事項) | 18 | ||
第 46 条 (契約者の機器に係る保険) | 19 | ||
第 47 条 (契約者の機器、情報、データ等) | 19 | ||
第 7 章 | 雑則 | 20 | |
第 48 条 (不動産⼜は動産上の権利の不存在) | 20 | ||
第 49 条 (関連会社) | 20 | ||
第 50 条 (機密保持) | 20 | ||
第 51 条 (契約者情報の取扱い) | 21 | ||
第 52 条 (個⼈情報) | 21 | ||
第 53 条 (商標等の使⽤制限) | 22 | ||
第 54 条 (⾮常事態が発⽣した場合等における利⽤の制限) | 22 | ||
第 55 条 (協議事項) | 22 | ||
第 56 条 (管轄裁判所) | 22 | ||
第 57 条 (準拠法) | 22 |
東京データセンターサービス契約約款第 1 章(総則)
第 1 条(約款の適⽤)
1 この「東京データセンターサービス契約約款」(以下「本約款」といいます)は、株式会社⼤崎コンピュータエンヂニアリング(以下「当社」といいます)が契約者に当社が提供する東京データセンターサービス(以下「本サービス」といいます)をご利⽤いただくため、料⾦その他の提供条件を定めたものです。
2 この約款は、契約者が本約款の内容に同意した時、⼜は利⽤者が本サービスを利⽤した時のいずれか早い時点で効⼒を発するものとします。なお、契約者が本サービスの利⽤を開始した時点で、本約款に同意したものとみなします。
第 2 条(約款の変更)
1 当社は、本約款を変更する場合があります。この場合の料⾦その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 当社は、約款の変更をするときは、当社が別に定める⽅法により、事前にその内容について、当該変更により影響を受けることとなる契約者に通知します。
第 3 条(取扱準則)
1 当社は、当社が定めた本約款に従って、本サービスのための契約(以下「契約」といいます) を契約者と当社の間で締結します。
2 契約者は当社に対し、本サービス提供の対価を⽀払います。
第 4 条(⽤語の意味)
この約款で使⽤する⽤語の意味は次のとおりとします。
(1)契約者
当社とサービス契約をしている⾃然⼈⼜は法⼈。ここにサービス契約とは、「本約款を承諾の上、本約款第 9 条及び第 10 条の⼿続に従って、契約者が当社より本サービスの提供を受けることを申し込み、当社がこれを承諾した契約」を意味します。
(2)電気通信設備
電気通信を⾏うための機械、器具、線路その他の電気的設備
(3)端末設備
本サービスを利⽤するため、当社が設置する電気通信設備
(4)ラック
契約者の端末設備を収容する為、当社⼜は契約者がデータセンター内に
⽤意する収容架
(5)データセンター
当社が本サービスを提供するための当社の施設
(以下「当社センター」とします)
(6)共⽤スペース
当社センターの内、当社の複数の契約者が⼊室し利⽤するエリア
(7)データ
契約者が当社の提供するサーバに電磁的に記録させたプログラム、情報、
その他の無体物
(8)関連契約者
本サービス履⾏のために契約する者(数次にわたるときはすべての者を含みます)
(9)契約者設備
契約者が当社の提供するラックに搭載する機器やその他電気通信設備第 2 章 サービスの種類等
第 5 条(サービスの種類)
1 本サービスには、次の種類があります。
(1)⽉次サービス
①ハウジングサービス
②インターネット接続サービス
③ホスティングサービス
④監視サービス
⑤♙SP サービス
(2)⽉次保守サービス
2 前項 2 号のサービス提供を受けるには、本約款と別に契約の締結が必要となります。
3 第 1 項 1 号のサービスは、契約者の請求により別紙サービスメニューに定めるオプションサービスを付加することができます。
第 6 条(サービスの品⽬等)
本サービスの品⽬は、別紙サービスメニューに定めるとおりとします。
第 3 章 契約
第 7 条(最低利⽤期間)
1 本サービス契約には最低利⽤期間があります。最低利⽤期間は、発注書等により特段の
定めがない限り、利⽤開始⽇から起算して 1 年間とします。本サービスの提供は、最低利⽤
期間満了の 3 ヶ⽉前までに契約者から別段申し出のない限り、本約款に記載した条件と同
様の条件で 1 年間⾃動的に継続し、以降も同様とします。但し、更新後の契約には最低利⽤期間に関する規定は適⽤されないものとします。
2 利⽤開始⽇とは、原則として契約者が契約を申込み、当社が承諾後 6 ヶ⽉以内に契約者のデータ等を端末設備(サーバ等)に記録可能となった⽇を指し、当社が指定する⽇とします。
3 理由の如何を問わず、次条に定める予約期間及び最低利⽤期間内に契約を解除する場合は、契約者は最低利⽤期間満了までに当社が契約者に請求する⾦額の総計(以下「違約⾦」といいます)を当社が指定する期⽇までにお⽀払いいただきます。
第 8 条(サービス提供場所)
本サービスの提供場所は、当社東京データセンターとします。
第 9 条(契約の申込)
本サービス契約の申込は、当社が別に定める注⽂書に所定の事項を記載して当社に提出していただきます。
第 10 条(契約申込の承諾)
契約申込みがあったときは、次の場合を除き、本サービスの提供を承諾します。
(1) 契約申込者が本サービスの料⾦等の⽀払いを怠り、⼜は怠る虞があるとき。
(2) 当社の業務の遂⾏上⼜は技術上著しい困難があるとき。
(3) 本サービスの申込者が第 16 条(提供の停⽌)第 1 項、第 17 条(当社が⾏う契約の解除)に該当し、⼜は該当する虞があるとき。
(4) 本サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
(5) 申込者が当社⼜は本サービスの信⽤を毀損する虞がある⽅法で本サービス
を利⽤する虞があるとき。
(6) その他前各号に準ずる場合で、当社が、契約締結を適当でないと判断したとき。
第 11 条(契約の成⽴)
1 本契約は本サービスの内容、代⾦等を記載した契約者による申込に対して、前条の各号に該当しない場合に、下記のいずれか早い時期に成⽴するものとします。
(1) 当社が請書、⼜は電⼦メールで契約者に受諾の通知を⾏ったとき。
(2) 当社が申込を受領後 14 ⽇以内に当社が受諾拒否の申し出をしなかったとき。
2 前項において特に必要があるときは、別途覚書を作成します。
第 12 条(契約変更の承諾)
契約変更の申込みがあったときは、当社の業務の遂⾏上⼜は技術上著しい困難、その他不当な内容への変更があるときを除き、本サービスの変更を承諾します。この場合、変更後の新規追加分については、新契約として取り扱い本約款を適⽤します。
第 13 条(契約変更に伴う違約⾦)
契約者は、最低利⽤期間が経過する前に、他のサービス品⽬に変更する場合で、本契約の変更前の⽉額費⽤の額が、変更後の⽉額費⽤の額を超えるときは、以下の⽅法で算出した料
⾦を、違約⾦として、当社の請求に基づき⼀括して⽀払うものとします。
契約事項変更に伴う違約⾦={(最低利⽤期間の満了⽇―契約事項変更⽇)の⽇数}× {(変更前⽉額費⽤―変更後⽉額費⽤)の⽇割相当額}
第 14 条(サービスの廃⽌)
1 当社は、都合により、本サービスの特定の種類及び品⽬のサービスを廃⽌することがで
きるものとします。
2 当社は、前項の規定により当該サービスを廃⽌するときは、廃⽌する⽇の 6 ヶ⽉前迄
に書⾯により、契約者にその旨を通知します。
第 15 条(提供の⼀時停⽌)
1 当社は、次に掲げる事由があるときは、予告なく本サービスを⼀時的に停⽌することができます。
(1) 天災事変その他の⾮常事態の発⽣により、本サービスの提供を停⽌する措置をとったとき。
(2) 関連事業者が保有する電気通信設備等の障害、停⽌、その他の事由により本サービスの提供に影響が⽣じたとき。
(3) その他、当社が本サービスを提供し続けることにより当社⼜は第三者に著しい損害が発⽣する事由が発⽣し、⼜は発⽣する虞があるとき。
(4)当社が設置する設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
2 当社は前項の規定により本サービスを停⽌するときは、予めそのことを契約者に通知するものとします。また、前項 4 号の場合は、可能な限り通知するものとします。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第 16 条(提供の停⽌)
1 当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、理由、停⽌⽇、及び停⽌期間を通知し、本サービスの提供を停⽌することができます。この場合においても契約者は停⽌期間中のサービス利⽤料を⽀払わなければなりません。
(1) ⽀払期⽇を経過しても料⾦、延滞利息、割増⾦、その他契約者が当社に負担する債務を⽀払わないとき。
(2) 第 28 条(契約者の義務)第 1 項の規定に違反して当社の承諾を得ずに、当社が設置する設備に、契約者の設備⼜は当社以外の者が提供する設備を接続したとき。
(3) 第 29 条(禁⽌⾏為)に定める禁⽌⾏為に該当する⾏為を⾏い、⼜は当該⾏為
を⾏う虞があると当社が判断したとき。
(4) 契約者の本サ−ビスの利⽤に関し他の契約者⼜は第三者から当社に対しクレ
−ム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めたとき、⼜はその他の理由で本サ−ビスの運営上不適当と当社が判断したとき。
(5) 本サービスを利⽤して、契約者が⾏った⾏為が法令に違反し、契約者が逮捕、
起訴、有罪判決等の処分を受けたとき。
(6) 前各号の他、当社⼜は第三者の業務遂⾏⼜は当社⼜は第三者の提供する設備に
⽀障を及ぼし、⼜は及ぼす虞のある⾏為をしたとき。
2 停⽌期間経過後も前項に該当している場合は、引き続き本サービスの提供を停⽌させていただきます。
第 17 条(当社が⾏う契約の解除)
1 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が第 16 条(提供の停⽌)第1項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂⾏に著しい⽀障を及ぼすと判断し、第 16 条記載
の通知後 14 ⽇以内にその停⽌事由を解消⼜は是正されず、緊急かつ必要と認めたとき、⼜
は、契約者が第 16 条第 1 項 5 号に該当したときは、前条に定める提供の停⽌措置をすることなく本契約を解除することができます。
2 第 16 条(提供の停⽌)第 2 項の規定による提供停⽌期間を経過し、なお契約者が第 16
条第 1 項の各号のいずれかに該当する場合、当社は契約者から受領したサービス利⽤料を
⼀切返⾦することなく、本サービス契約を解除することができます。
3 当社は契約者に次の各号の事由が⼀つでも⽣じたときには、契約者に対し何らの催告その他⼿続を要せず契約の全部⼜は⼀部を解除する事ができるものとします。
(1)本約款に違反したとき。
(2)監督官庁から営業取消⼜は停⽌等の処分を受けたとき。
(3)⼿形交換所の不渡処分を受けたとき、⼜は⽀払停⽌状態に⾄ったとき。
(4)第三者からの差押え、仮差押え、⼜は、仮処分等の強制執⾏の申し⽴てを受けたとき。
(5)破産、特別清算、⺠事再⽣⼿続、⼜は、会社更⽣⼿xxの開始の申し⽴てを受けたとき、⼜は申し⽴てを⾃らなしたとき。
(6)解散(合併の場合を除く)の株主総会決議をしたとき。
(7)財産状態が悪化し⼜はその虞があると認められる相当の事由があるとき。
(8)当社⼜は本サービスの信⽤を毀損する虞がある⽅法で当該サービスを利⽤する虞があるとき。
(9)その他本約款の義務の履⾏が期待できないと認められる相当の事由があると
き。
(10) 契約者⾃⾝⼜は契約者の代表者が刑事訴追されたとき。
4 理由の如何を問わず、本契約が解除された場合、当社は契約者に対して契約者の責によって被った損害賠償の請求をできるものとします。
第 18 条(反社会的勢⼒の排除)
1 契約者及び当社は、⾃ら⼜はその役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執
⾏する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者を含みます)及び従業員(事 業の利益に重⼤な影響を及ぼす業務について権限を有するか⼜はそれを代⾏する者としま す)が、次の各号に記載する者(以下「反社会的勢⼒等」といいます)に該当せず今後も該 当しないこと、また、反社会的勢⼒等との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証します。
(1)警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団等」その他これらに準ずる者
(2)資⾦や便宜を供与、不正の利益を図る⽬的で利⽤するなど、前号に記載する者と⼈的・資本的・経済的に深い関係にある者
2 契約者及び当社は、⾃ら⼜は第三者を利⽤して、次の各号に記載する⾏為を⾏わないことを確約します。
(1)詐術、暴⼒的⾏為⼜は脅迫的⾔辞を⽤いる⾏為
(2)違法⾏為⼜は不当要求⾏為
(3)業務を妨害する⾏為
(4)名誉や信⽤等を毀損する⾏為
(5)前各号に準ずる⾏為
3 契約者及び当社は、第 1 項に加えて、関連契約者が反社会的勢⼒等に該当せず今後も 該当しないこと、また、反社会的勢⼒との関係を持っておらず今後も持たないことを表明し、保証するとともに、本項及び前各項の定めを関連契約者に遵守させるものとします。
4 契約者及び当社は、関連契約者が反社会的勢⼒等に該当したこと、反社会的勢⼒等との関係を持ったこと、あるいは第 2 項の⾏為を⾏ったことが判明した時は、当該関連契約者との⼀切の契約を解除する等の措置を講じ、当該関連契約者との関係を遮断するものとします。
5 契約者及び当社が前各項に関して調査実施その他必要な措置を要請した場合には、相
⼿⽅はこれに協⼒するものとします。また、契約者及び当社が相⼿⽅に対し、第 1 項ないし本項の定めに違反する疑いがあるとしてその旨通知した場合、相⼿⽅は、契約者及び当社に対し、相当期間内に当該通知に対して、契約者及び当社所定の書式により回答するものとします。
6 契約者及び当社は、相⼿⽅が前各項に違反したとき(前項の回答が合理的な内容でない場合を含む)は、相⼿⽅に対して損害賠償義務を負うことなく、何等の催告なしにただちに本サービスの契約の全部⼜は⼀部を解除することができます。
第 19 条(契約者が⾏う契約の解除)
1 契約者は、本サービス契約を解除しようとするときは、解除しようとする⽇の 3 ヶ⽉前の当社の営業⽇(当該⽇が⼟曜⽇、⽇曜⽇、祝休⽇の場合には、その直前の当社営業⽇)までに書⾯によりその旨を当社に通知いただきます。但し、契約者が、最低利⽤期間内に契約を解除する場合は違約⾦をお⽀払いいただき、当該違約⾦の⽀払がないときは本条の解除通知は無効となります。
2 第 5 条第 1 項 2 号におけるサービスの場合、第 54 条のとおり、契約者との協議によって、上記の解除予告期間を短縮できるものとします。
第 20 条(契約の解除、終了時の機器等の取り扱い)
1 第 17 条(当社が⾏う契約の解除)第1項により当社が契約を解除する場合、次の事項
を遵守するものとします。
(1)ハウジングサービスの場合、予告した⽇までに契約者は当社に預けた機器等を本サービスで当社が提供しているラック、設置スペースから撤去するものとします。また、第 17 条第 2 項、第 3 項により当社が契約を解除する場合、契約者は契約終了の⽇から 1 週間以内に契約者は当社に預けた機器等を本サービスで当社が提供しているラック、設置スペースから撤去、当社の端末設備(サーバ等)に記録されている⼀切のデータを削除するものとします。契約者が、本契約が終了した時から 1 週間以内に対象設備を撤去しないときは、契約者が機器等の所有権を放棄したものとみなし、当社は契約者が当社に預
けた機器等を撤去し、撤去・保管等これに係る費⽤を契約者に請求できるものとします。
(2)ホスティングサービスまたは ♙SP サービスの場合、契約者が、本契約の終了した時から 1 週間以内に対象データを削除しないときは、契約者がデータ等に関する⼀切の権利を放棄したものとみなし、当社は当社の端末設備(サーバ等)に記録されている⼀切のデータを削除し、当該データの削除・保管等に係る費⽤を契約者に請求できるものとします。
2 前条により、契約者が当該解除を⾏う場合、契約を解除しようとする⽇までに機器等を撤去しないときは、当社は、契約者が当社に預けた機器等を撤去し、撤去・保管等これらに係る費⽤を契約者に請求できるものとします。
3 本契約の終了に際し、契約者は、その事由、名⽬の如何にかかわらず機器等について⽀出した費⽤の償還請求、移転料、⽴退料等⼀切の請求を当社にすることはできないものとします。
4 契約者はラック及び設置スペースに⾃⼰の費⽤をもって設置した諸造作・諸設備等の
買取を当社に請求することはできないものとします。
第 21 条(権利の譲渡制限)
契約者は、第 22 条(契約者の地位の承継)、第 23 条(契約者の⽒名等の変更)の場合を 除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、⼜は担保に供することはできません。
第 22 条(契約者の地位の承継)
1 契約者において相続⼜は合併があったときは、相続⼈⼜は合併後存続する法⼈もしくは合併により設⽴された法⼈は、契約者の地位を承継するものとします。
2 前項の規定により契約者の地位を承継した⾃然⼈⼜は法⼈は承継の⽇から 6 ヶ⽉以内の当社営業⽇(承継の⽇を算⼊せずに 6 ヶ⽉とする。但し当該⽇が⼟曜、⽇曜、祝祭⽇の場合は直前の当社営業⽇まで)に承継したことを証明する書類を添えてその旨を当社に通知していただきます。
3 第 1 項の場合、相続により契約者の地位を承継した⼈が 2 ⼈以上あるときは、前項の
期間内にその内の 1 ⼈を代表者と定め書⾯によりその旨を通知していただきます。
4 代表者の申し出がないときは、当社が代表者を指定することとし、代表者が定まった場合は当社の通知等は当該代表者宛にします。
第 23 条(契約者の⽒名等の変更)
契約者は、その⽒名、商号、住所、居所、⼜は代表者について変更があったときは速やかに書⾯によりその旨を当社に届け出ていただきます。
第 24 条(転貸の禁⽌)
契約者は、あらかじめ当社に承諾を得ることなく、本サービスの提供を受ける権利を第三者へ転貸してはならないものとします。
第 4 章 設備の維持・管理及び契約者の義務等第 25 条(当社設備の維持)
1 当社は以下の項⽬に従い、契約者の協⼒の下、本サービスを提供するための当社の設備
(以下「当社設備」といいます)の維持を⾏います。
(1)当社設備に何らかの障害や⽋損があった場合、速やかに当社設備を修理し復旧を⾏っていただく。
(2)契約者は本サービスを利⽤する事が出来なくなった場合には、その旨を当社に通知していただく。
(3)契約者が当社設備に損害を与えた場合、契約者は速やかに当社に報告していただく。
2 当社は、当社設備(電気通信設備・端末設備を含みますが、これに限られません。また、契約者の設備であっても当社が管理するものについては本項及び次項においては当社設備とみなします)について、当社設備の製造者あるいは販売者等の供給停⽌、廃番、保守業務の提供中⽌その他の理由により、当社設備の保守が困難あるいは不能となった場合、当該設備にかかる本サービスの提供を停⽌し、あるいは解除することができるものとします。この場合、当社は当該設備にかかる本サービスについて何らの損害賠償義務を負担しません。また、当該設備にかかる本サービスについて何らかの不具合が発⽣し、あるいは損害が発⽣した場合も当社は同様に責任を負いません。
3 前項の当社設備について、当社は当社設備の更新について契約者の負担において⾏う旨を契約者に要請することができるものとし、契約者は誠実に要請内容を検討するものとします。
第 26 条(契約者設備の維持)
契約者は本サービスの利⽤にあたり必要な設備を維持するものとし、契約者の設備に起
因し本サービスの利⽤が出来なくなった場合、当社の責任範囲外とします。
第 27 条(電気通信設備の変更に伴う端末設備の変更等)
当社が設置する電気通信設備⼜は端末設備についてやむを得ない限度において技術的な条件の変更が⾏われた場合であって、契約者のデータの改造⼜は変更が必要となったときは、契約者にその改造⼜は変更を⾏っていただきます。なお、当該改造⼜は変更に要する費
⽤及びこれらに関連する責任は契約者の負担とします。
第 28 条(契約者の義務)
1 当社が設置する電気通信設備⼜は端末設備について、契約者は次の事項を遵守するものとします。
(1) 天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取りはずし、変更し、⼜は分解しないこと。
(2) 当社が承諾したとき⼜は天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、⼜は他の機械等を取り付けないこと。
(3) 契約者の持込機器の据付場所への⼊退室、機器据付について、別途定める運
⽤管理規定に従うこと。
2 契約者の管理下にある関連契約者が当社センター内に⽴ち⼊った場合、契約者は当社
⼜はその他の第三者が設置する設備について、契約者の管理下にある関連契約者の⾏為に
ついても当社に対して契約者と同様の義務と責任を負うものとします。
3 契約者は本サービスの利⽤に際し、故意、過失⼜は不慮の事故により他の契約者、第三者及び当社に損害を与えた場合、契約者⾃⾝の責任と費⽤において解決する義務を負うものとします。
4 契約者は、本サービスから得た情報を転載、転売、その他いかなる使⽤を⾏う際にも、
著作権者及び当社の事前承認を受けることを必要とします。
5 契約者は、本サービスを利⽤して⽇本の輸出管理令その他の法令で規制されている情報を⽇本政府の許可なく直接もしくは間接的に海外に提供できないものとします。
6 契約者は、本サービスの利⽤に当たってソフトウェアを使⽤する場合、当該ソフトウェアに適⽤される規約・ライセンス条項・その他の制約に従うものとし、契約者の責任において利⽤するものとします。また、当社が本サービスの利⽤について何らかのソフトウェアを提供する場合、当社が別途書⾯により担保責任を負担する旨を⽰す場合を除き、当該ソフトウェアの不具合により⽣じた本サービスの停⽌・利⽤不能・データの破損その他 の障害について、当社は責任を負担しないものとします。
7 契約者は、当社の本サービスの利⽤中に何らかの異常を発⾒した場合には、直ちにその
旨を当社に通知していただきます。
第 29 条(禁⽌⾏為)
契約者は、本サービスを利⽤して、次の⾏為を⾏わないものとします。(以下の⾏為にはホームページ等による情報を発信する⾏為を含みます)
(1) 他の契約者、第三者(国内外を問いません)、⼜は、当社の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する⾏為、⼜は、侵害する虞のある⾏為
(2) 他の契約者、第三者、⼜は、当社の財産、プライバシー⼜は肖像xxを侵害する⾏為、⼜は、侵害する虞のある⾏為
(3) 他の契約者、第三者、⼜は、当社を差別、⼜は誹謗、中傷し、⼜はその名誉も
しくは信⽤を毀損する⾏為
(4) 詐欺等の犯罪に結びつく、⼜は結びつく虞のある⾏為
(5) わいせつ、児童ポルノ⼜は児童虐待にあたる画像若しくは⽂書等を送信し、⼜は、掲載する⾏為
(6) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、⼜は、これを勧誘する⾏為
(7) 本サービスにより利⽤しうる情報を改ざんし、⼜は、消去する⾏為
(8) 他の契約者、⼜は、第三者になりすまして本サービスを利⽤する⾏為
(9) 有害なコンピュ−タプログラム等を送信し、⼜は、掲載する⾏為
(10) 選挙の事前運動、選挙運動、これらに類する⾏為、⼜は、公職選挙法に違反する⾏為
(11) 違法性のある広告、宣伝⼜は勧誘のメ−ルを送信する⾏為
(12) 他の契約者若しくは第三者の設備等、⼜は、当社若しくは他社の本サービス
⽤設備の利⽤・運営に⽀障を与える⾏為
(13) その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴⼒、残虐等)し、⼜は他の契約者若しくは第三者に不利益を与える⾏為
(14) 前各号のいずれかに該当する⾏為が⾒られるデ−タ、情報等へリンクを張る
⾏為
第 30 条(当社センターの適正な利⽤)
1 当社及び当社の指定する者は契約者及び契約者の管理下にある関連契約者による当社センター内の作業状況を監視し、当社センター内に搬⼊された端末設備を随時検査、検証することができます。契約者の役員、従業員、⼜は代理⼈は、当社センター内において、本サービス、当社の納⼊業者、当社の他の顧客の従業員⼜はその所有物に対して、当社の合理的な判断により危害、危険、⼜は妨害となる虞があると思われる如何なる製品、道具、素材、
⼜は作業⽅法を利⽤しないものとします。当社は、かかる潜在的に危険な利⽤を停⽌させるために必要な措置を取ることができる権利を有します。
2 契約者は、当社が提供する設備を、秩序正しく維持するものとします。契約者は、端末設備を、安全に保ち、提供する設備を良好な状態に維持し、契約者の役員、従業員、⼜は代理⼈が、当社センターへの搬⼊のために発⽣させた廃物、梱包材料、運送配送⽤資材等を速やかに当社センターより撤去するものとします。
第 31 条(当社センター内での⾏為)
1 契約者の役員、従業員、⼜は代理⼈は、当社センター内の安全を脅かすこと、本サービ
ス、⼜は本サービスに関連する施設へのアクセスを有する第三者のシステム⼜はネットワークに危害を与えること、⼜は与える⾏為を試みることを⾏ってはなりません。
2 当社センター内共⽤部分の利⽤に関しては、契約者は本来の⽬的に則り当該共⽤部分の利⽤規定に従って利⽤することができます。
3 契約者は、次の各号のいずれかに該当するものを当社センター内に持ち込んではなりません。
(1)マニュアル類以外の紙製品やその他の可燃性物質。
(2)コンピュータや通信機器等に妨害を与える電磁機器。
(3)⽯油、アルコール類。
(4)爆発物、武器等の危険物。
(5)その他当社が本サービスを安全に提供する上で⽀障になると判断したもの。
4 契約者は、当社センター内において契約者の所有に属さない機器、設備、備品、建築物その他の如何なる動産及び不動産も、変更、操作、変形、調整、⼜は修理しないものとします。契約者は、保管設備の表⾯にサイン、標識、表⽰等をしてはなりません。契約者は、建築物の変更、追加、撤去、ラックの変更、⼜は当社センター内外の如何なる変更も⾏ってはなりません。
第 32 条(機器の設置)
1 契約者は、提供する設備に設置された全ての機器、設備、及び備品の⼀覧を記したリスト(以下「機器⼀覧」という)を当社に提出し、変更がなされた場合には、随時更新しなければなりません。当社は、機器⼀覧に記載のある機器の設置の確認を⾏う権利を有します。全ての契約者設備は、ラックに完全に収納されなければなりません。契約者設備は、必要となる電⼒消費量が、当社指定の値を超えず、通常業界において認められた規格であり、全ての関連する法令に適合するものでなければなりません。契約者の利⽤するケーブルは全て
⽇本の電気及び消防の基準に合致したものを使⽤しなければなりません。契約者は、更新された最新の機器⼀覧に掲載された機器のみを、当社センターから撤去することができます。
2 当社は、最低 1.5 ヶ⽉前の書⾯による通知により、提供するスペース⼜は提供サーバを変更し、ラック及び端末設備を他の場所へ移転させる権利を有します。当社の主導により⾏われた移転は、当社の負担とします。機器の移動⼜は移転に際しては、サービス提供の⼀時停⽌及び中⽌が最⼩限になるように、合理的な範囲において最⼤限の対策を取るものとします。契約者が、新たな場所への移転を望まない場合には、契約者は新しい施設への移転の通知を受けてから 1.5 ヶ⽉の間、本サービス契約を何の賠償義務も負わずに解約することができます。
3 契約者は、特許、商標、著作権⼜はその他の知的財産権を侵害するとの訴えのあったx
x設備を⾃らの負担により速やかに撤去するか侵害の可能性のない代替品と交換すること
に同意します。
第 5 章 料⾦等
第 33 条(料⾦体系)
本サービスの料⾦体系は次のとおりとします。
(1)初期費⽤
(2)⽉額料⾦
第 34 条(料⾦及び⼯事費等)
当社が定める本サービスの料⾦及び費⽤は、当社が別途定める価格表によるものとします。
第 35 条(料⾦等の請求及び⽀払い)
1 加⼊、⼯事等にかかわる⼀時費⽤は第 1 回の料⾦請求のときに併せて請求させていた
だきます。
2 当⽉分サービス料⾦の請求は、当⽉末締めで契約者宛に請求書を送付する形で⾏ないます。
3 契約者は、前項の料⾦等を請求⽉の翌⽉末までに、予め定めた⽅法でお⽀払いいただきます。
第 36 条(料⾦等の計算⽅法)
料⾦及び費⽤等は当⽉ 1 ⽇から当⽉末⽇までの期間で計算し、当社より当⽉末⽇までに契約者に対して請求書を発⾏します。
第 37 条(料⾦及び⼯事費等の⽀払義務)
契約者が当社の提供する本サービスに申込をされ、当社がそれを引き受けたときは、第 34条(料⾦及び⼯事費等)に規定する料⾦をお⽀払いいただきます。
第 38 条(利⽤不能時の料⾦減額措置)
当社の責に帰すべき事由により、本サービスのうち、全く利⽤し得ない状態が⽣じた該当サービス品⽬があった場合、当社が当該状態の⽣じたことを知ったときから連続して 24 時間以上の時間(以下「利⽤不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、契約者の請求に基づき、該当サービス品⽬の利⽤不能時間を 24 で除した数(⼩数点以下の端数は切り捨てます)に該当サービス品⽬の⽉額費⽤の 30 分の 1 を乗じて算出した額を、契約者が当社に⽀払うべきこととなる料⾦から減額します。但し、契約者が当該請求をし得ることとなった⽇から 3 ヶ⽉を経過する⽇(初⽇を算⼊せず 3 ヶ⽉とします。
当該⽇が⼟曜、⽇曜、祝祭⽇の場合には、その直前の当社営業⽇)までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
第 39 条(⼯事着⼿後における費⽤の請求)
当社は、契約者へのサービス提供のために各種⼯事に着⼿した場合、次に該当するときは、契約者へその費⽤を請求します。
区分 | 請求する費⽤区分 |
当社がその⼯事に着⼿した後に、契約の解 | 取り消しの対象となる⼯事に関する費⽤。 |
除⼜は⼯事を要する契約(請求)の⼀部⼜ | 但し、左記の解除⼜は取り消しの通知を受 |
は全部の取り消しがあったとき。 | 領したときに、当社が既に⽀払いを受けて |
いる場合、その費⽤を除くものとします。 |
第 40 条(割増⾦)
本サービスの料⾦及び費⽤を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額
(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増⾦として⽀払わなければなりません。
第 41 条(延滞利息)
本サービスの料⾦、費⽤⼜は割増⾦(以下本条において「料⾦等」といいます)の⽀払義務者は、⽀払期⽇までにその料⾦等を⽀払わないときは、かかる未払い料⾦等の他に、⽀払期⽇の翌⽇から起算して、⽀払った⽇の前⽇までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た⾦額を延滞利息として⽀払わなければなりません。
第 42 条(⾦額の端数処理)
料⾦その他の⾦額計算で1円未満の端数が⽣じたときは、これを切り上げます。
第 43 条(消費税の取り扱い)
1 契約者が当社に対して料⾦等を⽀払う場合、料⾦及び消費税を⽀払うものとします。
2 消費税額の算定に関して 1 円未満の端数が⽣じた場合には、当該端数は切り捨てるも
のとします。
3 第 34 条(料⾦及び⼯事費)に規定する料⾦及び⼯事費は、消費税を含んでおりません。当社は、契約者に対し、算定料⾦及び⼯事費等に消費税相当額を加算して請求します。
4 本サービスに加算される消費税は、本契約の締結時に適⽤されている税率に基づき算
定されるものであり、税率の改定その他の事由により消費税額の算定⽅法に変更が⽣じた
場合には、消費税額は変更されるものとします。
5 当社は、契約者に対し、第 7 条に規定する違約⾦並びに第 40 条に規定する割増⾦については消費税相当額を加算して請求します。
6 第 41 条に規定する延滞利息については、消費税を加算しません。
第 6 章 免責事項、保険等
第 44 条(損害賠償)
1 当社は、契約者に本サービスのうち、該当のサービス品⽬を提供するに際し、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を与えたときは、⽉額料⾦の 1 ヶ⽉分に相当する額を限度として、当社は契約者に損害を賠償する責任を負うものとし、当社はそれ以外の損害賠償責任を負いません。但し、当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合はこの限りではないものとします。
2 前項但し書により当社が責任を負担する場合は⽉額料⾦の 2 ヶ⽉分に相当する範囲内で責任を負担するものとします。
第 45 条(免責事項)
1 当社は、この約款において、その過失の有無を問わず、利⽤者に対して、次の各号に掲げる事実につき、責任を負いません。
(1)契約者と第三者との間の⾦銭上の争いをはじめとする、⼀切の争い。
(2)動作テスト期間中に⽣じた⼀切の損失、損害。
(3)本サービスの提供中及び終了後に⽣じた保管情報の紛失、破壊、改ざんもし
くは漏洩等による損失、損害。
(4)本サービスに付随する、⼜は契約者が新たにインストールした、もしくは契約者の希望により当社がインストールしたソフトウェアの使⽤による⼀切 の損失、損害。
(5)当社が提供した情報に基づいて契約者が⾏動した結果の損失、損害
(6)対象設備の部品の磨耗⼜は障害によるサーバ等の停⽌、メンテナンス、セキュリティチェック作業等により⽣じた損失、損害。
(7)当社が提供していないプログラム等の利⽤によって⽣じる損失、損害。
(8)他の利⽤者の⾏為によって⽣じる損失、損害。
(9)当社以外の第三者による不正な⾏為により⽣じる損失、損害。
(10)当社以外の第三者によるサイバー攻撃を受けた場合の損失、損害
(11)当社の都合により予告なく本サービスの内容の⼀部⼜は全部を変更したことによって発⽣した利⽤者の損失、損害。
(12)契約変更等において、契約者が新サーバの動作に異議を申し⽴てたことによって新サーバ契約開始⽇が変更になった結果利⽤者に⽣じた損害、及び新サーバのサービス開始⽇以降に旧サーバに⽣じるあらゆる事象。
(13)天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定、改廃、公権⼒による命令・処分、同盟罷業、その他の争議⾏為、建物閉鎖、電気・⽔道・ガス等の供給停⽌、輸送機関の事故・遅延・渋滞、その他当社の責めに帰することができない事由により⽣じた損害、当社の予⾒の有無を問わず特別の事情から⽣じた損害、逸失利益を含む間接損害。
(14)第 17 条の解約により⽣じた損失、損害。
(15)前各号の他、契約者の都合及び原因に基づく損害。
2 当社は、本サービスの完全性、正確性、確実性、有⽤性等いかなる保証も利⽤者に対して⾏いません。利⽤者は、これを理解し、⾃らの責任において本サービスを利⽤するものとします。
3 契約者は、本サービスの利⽤にあたり使⽤したドメイン名について商標権侵害その他の権利侵害が発⽣したために、契約者と第三者との間で紛争が⽣じた場合、⾃⼰の責任と負担において解決しなければなりません。
第 46 条(契約者の機器に係る保険)
1 契約者設備(ホスティングサービス及び ♙SP サービスの場合は、第 4 条第 1 項 7 号における「データ」を含むものとします)についての危険負担は常に契約者が負うものとし、契約者は、⾃らの負担と責任において、本契約の有効期間中常に全てのリスク(⽕事、盗難、xxを含むがこれらに限定されない)に備えた保険を維持するものとします。
2 当社、当社の⼦会社、親会社、⼜は関連会社のいずれも、契約者、並びに、契約者の役員、従業員、及び代理⼈の所有物及び賃借物の損失⼜は損害について何ら責任を負わず、保険を購⼊する義務も負いません。契約者の全ての保険には、保険の引受⼈が、当社、当社の
⼦会社、親会社、関連会社、当社データセンターの貸主、及びそれらの取締役、役員、及び従業員に対しての代位権を放棄する旨規定されなければなりません。
3 契約者は、契約者の役員、従業員、⼜は代理⼈から提起されるあらゆる請求に対して保険⼜は⾃家保険を維持し、当社の責任を免除し、万⼀何らかの損害を当社が被った場合は、全てこれを賠償しなければなりません。
第 47 条(契約者の機器、情報、データ等)
契約者の機器⼜は情報及びデータに関し、契約者は、当社⼜は第三者に⼀切迷惑をかけないものとします。当社に損害が発⽣した場合には、契約者は当社に対して損害を賠償することとします。また、契約者の登録したデータの著作権上の権利は、契約者に帰属し、当社はこれらの権利を保護する義務は負わないものとします。
第 7 章 雑則
第 48 条(不動産⼜は動産上の権利の不存在)
契約者に許諾された権利は、ラック⼜はサーバを利⽤するライセンスのみであり、ラック
⼜は当社センター内に関して、不動産賃借権、地役権、所有権、⼜はその他の如何なる不動産⼜は動産上の権利も発⽣しません。本サービス契約に基づく契約者の⽀払いにより、契約者⼜は契約者以外の何⼈に対しても、不動産⼜は動産上の何の権利も発⽣しません。端末設備は、当社センター内に固定されているか否かに関わらず、定着物となり得ないものとします。契約者⼜は場合に応じて契約者設備の賃貸⼈は、関連する法令の定めに従い常にそれらが⾃らの所有物であることを報告し、契約者設備に課される公租公課を⽀払うものとします。
第 49 条(関連会社)
当社は、当社の関連会社でない下請業者(以下「当社の下請会社」という)を利⽤することにより、本サービスを提供することができます。また、当社の親会社及びその関連会社並びにそれらの下請業者(以下「関連会社等」という)が、当社の本契約上発⽣する義務の⼀部⼜は全部を履⾏することができるものとします。当社は、当社の下請会社⼜は関連会社等に対して、本サービスの提供に必要となる情報(契約者の住所、契約者設備、本サービス契約の内容等を含むがこれらに限定されない)の全てを提供することができるものとします。
第 50 条(機密保持)
1 契約者及び当社は、本契約における機密情報を、本契約に基づき相⼿⽅から開⽰を受ける技術上・業務上等の情報であって、次の各号に該当するものと定義します。
(1)機密である旨が明⽰された⽂書、図⾯その他の有体物⼜は電⼦⽂書・電磁的記録として開⽰される情報。
(2)機密である旨を告知した上、ロ頭で開⽰される情報であって、ロ頭による開⽰後 14 ⽇以内に当該情報の内容が機密である旨を明⽰された書⾯により開⽰されたもの。
2 契約者及び当社は、互いに機密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、相⼿
⽅の事前の書⾯による同意⼜は法令により開⽰を求められた場合を除き、第三者に開⽰、公表及び配布をしないものとします。
3 契約者及び当社は、機密情報を開⽰された⽬的にのみに使⽤するものとします。
4 第2項の規定にかかわらず、契約者及び当社が機密情報を⾃⼰の履⾏補助者に開⽰する場合には、必ず相⼿⽅の了承を得なければならない。この場合、契約者及び当社は、開⽰する者に対して本条の責任を遵守させなければならないものとします。
5 契約者及び当社は、機密情報の開⽰は、相⼿⽅に対して現在⼜は今後所有⼜は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使⽤権及び実施権を付与するものでないことを確認するものとします。
6 契約者及び当社は、前各項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。但し、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとします。
(1) 開⽰時点で既に公知であった情報、⼜は既に適法な⼿法により保有していた情報。
(2) 開⽰後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報。
(3) 正当な権限を有する第三者から適法に⼊⼿した情報。
(4) 機密情報を利⽤することなく独⾃に開発した情報。
(5) 保持義務を課すことなく第三者に開⽰した情報。
7 契約者及び当社は、本契約が終了したとき、相⼿⽅の求めがあったとき、⼜はこのサービス提供のために必要がなくなった場合には、相⼿⽅の指⽰に応じ、第1項の機密情報を記録した媒体及びその複製物を返還⼜は破棄するものとします。
8 契約者及び当社は、法令に基づき相⼿⽅の機密情報が記載された⽂書の開⽰⼜は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、開⽰⼜は提出に関し、相⼿⽅に対し意⾒を述べる機会⼜は意⾒書を提出する機会を設ける等、開⽰⼜は提出に係る⼿続き的な保障を与えるものとします。また、法令による場合以外で、契約者⼜は当社が、相⼿⽅の機密情報が記載された⽂書の開⽰⼜は提出をしようとする場合は、相⼿⽅と⼗分な協議の上、第2項の同意を得て⾏うものとします。
第 51 条(契約者情報の取扱い)
1 当社は、契約者に係る情報について、契約者の利便性の向上を図ること、当社による本サービスの提供、及び、それらのサービスの健全な運営を⽬的として、適正かつxxな⼿段に基づき取得しその⽬的達成に必要な範囲で利⽤します。
2 前項の利⽤⽬的には、次に掲げる事項を含めるものとします。
(1)契約者に対する本サービスの提供業務
(2)契約者に対する本サービス⼜はサービス関連設備その他関連事項の提案業務
(3)契約者の本サービスの利⽤状況に関する分析業務
第 52 条(個⼈情報)
1 本サービスの提供に関連して知った契約者の保有する個⼈情報(以下「個⼈情報」という。)は他に開⽰、公表、及び配布しません。また、当社もその個⼈情報を利⽤しません。なお、個⼈情報とは、形式及び内容の如何を問わず、個⼈を特定できる情報をさすものとします。
2 当社は、前項の個⼈情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとし、漏洩防⽌のための合理的に必要な⽅策を講じるものとします。
3 当社は、契約終了時、契約者の求めがあったとき、⼜は本サービス提供のために必要がなくなったときには、契約者の指⽰に応じ、第1項の個⼈情報を記録した媒体及びその複製物を返還⼜は破棄するものとします。
第 53 条(商標等の使⽤制限)
当社及び契約者は、相⼿⽅の事前の書⾯による承諾を得た上で、相互の名称、商号、商標
その他固有のシンボル等を使⽤することができます。
第 54 条(⾮常事態が発⽣した場合等における利⽤の制限)
1 当社は、天災事変、その他の⾮常事態が発⽣し、これらの事態が発⽣する虞があるとき、
⼜は、当社が設置する電気通信設備の障害その他やむを得ない事由により本サービスの全部を提供できなくなったときは、災害の予防、⼜は、救援、交通、通信若しくは電⼒の供給の確保、⼜は、秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、⼜は、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利⽤を制限し、⼜は停⽌する措置を取ることがあります。
2 前項に定めた事由が⽣じたことにより、本サービスを利⽤することができなくなった場合において、契約者が本サービスに関わる契約の⽬的を達することができないと当社が認めるときは、本契約を解約することができ、違約⾦を免除するものとします。この場合、解約はその通知が当社に到着した⽇にその効⼒が⽣じるものとします。
第 55 条(協議事項)
この約款に定めのない事項については、当社と契約者との協議によって定めます。
第 56 条(管轄裁判所)
本サービスに関する訴訟については、その債権額に応じて東京簡易裁判所⼜は東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 57 条(準拠法)
本サービス契約の解釈については、⽇本法に基づくものとします。
附則
1. 本約款は 2020 年 7 ⽉ 1 ⽇より適⽤実施します。