Contract
再生可能エネルギー電気特定卸供給の承諾に関する約款
低圧xxx発電設備
<東京電力パワーグリッド社株式会社管内>
2019 年 12 月 1 日 実施
グリーンピープルズパワー株式会社
I. 総則 3
1. 適用 3
2. 定義 3
3. 本約款の変更 4
4. 実施細目 4
5. 個別契約の優位性 4
II. 契約の申込み 4
6. 契約の申込み 4
7. 特定卸供給承諾契約書の作成 4
8. 契約の成立および契約期間 4
9. 契約の単位 5
10. 開始日 5
11. 申込みをお断りする場合 5
III. 特定契約 5
12. 売電に関する事項 5
13. 特定契約の遵守 5
14. 特定契約の終了通知 6
IV. 契約の変更および終了 6
15. 特定卸供給承諾契約の変更 6
16. 適正契約の保持 6
17. 契約の停止、制限または中止 6
18. 契約の変更 6
19. 名義の変更 6
20. 契約の解除 7
21. 契約の解約等 7
22. 債権債務の消滅 7
V. その他 7
23. 損害賠償等 7
24. 再生可能エネルギー買取制度にもとづく報告 8
25. 東京電力パワーグリッド社の立ち入りによる業務の実施 8
26. 保安等に対するお客様の協力 9
27. 秘密保持 9
28. 反社会的勢力との取引排除 9
29. その他 10
30. 本約款の実施期日 10
I. 総則
1. 適用
(1) グリーンピープルズパワー株式会社(以下「当社」といいます。)がお客さまの所有する認定発電設備の発電する FIT 電気を、東京電力パワーグリッド株式会社(以下「東京電力パワーグリッド社」といいます。)との特定卸供給契約に基づき供給を受け、お客さまが当社に対する特定卸供給を承諾するにあたり、当社とお客さまが遵守する事項は、この再生可能エネルギー電気特定卸供給の承諾に関する約款(以下「本約款」といいます。) の定めるところによります。
(2) 次のxxx発電設備に適用します。
・東京電力パワーグリッド社管内に設置されていること。
・50kW未満の低圧xxx発電設備であること。
(3) 本約款は、電気事業法(昭和三十九年七月十一日法律第百七十号、その後の改正を含み、以下単に「電気事業法」といいます。) 第 2 条第 1 項第 8 号イに定める離島には 適用いたしません。
2. 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用します。
(1) お客様
自ら発電したFIT電気を、東京電力パワーグリッド社に売電し、東京電力パワーグリッド社が当該FIT電気を当社に対して特定卸供給することを、承諾する発電者をいいます。
(2) xxx発電設備
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第2条第4項1号に定めるエネルギー源を電気に変換する設備およびその附属設備をいいます。
(3) 認定発電設備
再生可能エネルギー特別措置法第9条に定める認定(以下「認定」といいます。)を受けた発電設備をいいます。
(4) FIT電気
認定発電設備により発電した電気で発電開始から一定期間一定価格で買い取られるものをいいます。
(5) FIT価格
上記のFIT電気が一定期間買い取られる価格をいいます。
(6) 再生可能エネルギーの固定価格買取制度
再生可能エネルギー特別措置法にもとづき、再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、国が定める価格で一定期間電気事業者が買い取ることを義務付ける制度をいいます。
(7) 特定契約
お客さまと送配電事業者との間で締結する、送配電事業者がお客様から一定期間F IT電気をFIT価格で買い取る契約をいいます。
(8) 送配電買取
再生可能エネルギー特別措置法その他関係法令等の定めるところにしたがい、2017年度よりxxx電気については送配電事業者のみが特定契約を行うことになったため、この特定の買取のことをいいます。
(9) 特定卸供給
送配電事業者として東京電力パワーグリッド社がお客様から買い取ったFIT 電気 を、当社との契約に基づいて当社又は当社のユーザーに供給することをいいます。
3. 本約款の変更
(1) 一般送配電事業者の定める再生可能エネルギー電気卸供給約款または託送供給等約款が改定された場合、関連法令・条例・規則等の改正により本約款の変更が必要となった場合、その他当社が必要と判断した場合、当社は本約款を変更することがあります。この場合、お客さまの所有するxxx発電設備が発電する再生可能エネルギー電気の供給を受けるにあたり、当社とお客さまが遵守する事項は、変更後の再生可能エネルギー電気特定卸供給に関する承諾約款によります。
(2) 当社は、本約款を変更する際には、当社所定のウェブサイトへの掲載、電子メールその他の方法を通じてお客さまにあらかじめお知らせします。
4. 実施細目
(1) 本約款に定めのない事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
5. 個別契約の優位性
お客さまと当社との間で別途締結する契約(以下「個別契約」といいます。) において、本約款の定めと異なる内容が定められた場合には、当該個別契約の規定が優先して適用されるものといたします。
II. 契約の申込み
6. 契約の申込み
お客様が新たに当社との契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認の上、本項(1)の手続きによりお申込みいただきます(以下、本約款に基づく当社とお客様の間の契約を、「本契約」といいます。)。また、申込みにあたり、本項(2)に同意していただきます。
(1) お客様は、当社が、東京電力パワーグリッド社から、お客様が発電した FIT 電気について、特定卸供給により供給を受ける事にご承諾いただき、再エネ電気特定卸供給承諾書に署名押印をいただきます。
(2) 本契約締結にあたり、お客様は、お客様と東京電力パワーグリッド社との間で接続に関する契約及び特定契約が別途締結されていることを保証します。また、発電所の設置にあたり東京電力パワーグリッド社がお客様に受電用電力量計の取付場所、引込線の設置場所等の提供等を求めた場合には、お客様は当該各場所等を、東京電力パワーグリッド社に対して、無償で提供等するものとします。
7. 特定卸供給承諾契約書の作成
(1) お客さま又は当社が必要とするときは,特定卸供給承諾に関する必要な事項について,特定卸供給承諾契約書を作成いたします。
(2) 特定卸供給承諾契約書と本約款の定めが抵触する場合は、特定卸供給承諾契約書を優先して適用され、本約款のうち特定卸供給承諾契約書と異なる部分は効力を失うものといたします。
8. 契約の成立および契約期間
(1) 本契約は、当社が、お客様に対して契約成立を通知する書面を発した日に、当社がお客様の申込みを承諾したものとして成立いたします(以下、当社がお客様に対して契約成立した通知を発した日を「契約成立日」といいます。)。なお、契約成立
日後にお客様の都合により本契約の申込みを撤回され、当社が東京電力パワーグリッド社より本契約撤回に伴う費用請求を受けた場合は、お客様は、当該請求額の全部に相当する金員を、当社に支払うものとします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ) 本契約の契約期間は、契約成立日から、特定卸供給開始日の 1 年後までといたします。
ロ) 契約期間満了日の3か月前までに、お客さま又は当社から、それぞれ相手方に対する、更新しない旨の書面による意思表示が到達しない限り、本契約の契約期間は自動的に 1 年間延長し、以後も同様とします。
ハ) 前号に定める契約期間が満了する前であっても、本約款に基づく特定卸供給に関し、別紙FIT価格表記載の金額が適用される期間(以下「FIT価格適用期間」といいます。)が満了する場合には、FIT価格適用期間満了の日をもって本契約も終了するものとします。
ニ) 前号のより、本契約が終了する場合東京電力パワーグリッド社の業務都合により、契約期間満了後も一定期間、当社に対するお客様の発電したFIT電気の特定卸供給が継続する場合があります。
ホ) 契約期間満了時は、当社がお客様にお知らせします。
9. 契約の単位
当社は原則として、1 発電場所について 1 つの特定卸供給契約とさせていただきます。
10. 開始日
(1) 当社は、東京電力パワーグリッド社から卸供給開始日の通知を受けたうえでお客様に対し、特定卸供給開始日を通知します。
(2) 当社は、天候、東京電力パワーグリッド社の都合等、やむをえない理由によって、あらかじめ通知した特定卸供給開始日に開始できないことが明らかになった場合には、その理由をお知らせし、あらためて当社とお客様と東京電力パワーグリッド社と協議の上、開始日を定めます。
11. 申込みをお断りする場合
当社は、認定を受けていないxxx発電設備、再生可能エネルギー買取制度における料金の適用期間の満了、法令、電気の需給状況、発電設備の状況、用地事情、東京電力パワーグリッド社との需給契約におけるお客様の債務の支払状況その他諸般の事情によって不適切と判断される場合には、契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
III. 特定契約
12. 売電に関する事項
当社が、本契約に基づく承諾により、東京電力パワーグリッド社から卸供給を受ける FIT 電気の売買に関する事項は、お客さまと東京電力パワーグリッド社との間で、既に締結された特定契約により定めていただきます。
13. 特定契約の遵守
お客さまには、対象発電所電気の取扱いについて東京電力パワーグリッド社と締結す
る特定契約に定める事項を遵守して頂きます。
14. 特定契約の終了通知
(1) お客さまと東京電力パワーグリッド社との間で締結された特定契約が終了する場 合、特定契約終了日の3か月前までに、当社に対して特定契約の終了日について通知をしていただかなければなりません。ただし、お客さまが終了原因を知った日が終了日の3か月前よりも後であった場合は、終了原因を 知った時から直ちに特定契約の終了日について通知をしなければなりません。
(2) お客さまが事前に知ることができない原因によって、特定契約が終了した場合、終了後直ちに特定契約が終了した旨の通知をしていただくことといたします。
(3) (1)および(2)の規定は、特定契約が対象発電設備について適用される調達期間の満了日の到来によって終了する場合には適用いたしません。
IV. 契約の変更および終了
15. 特定卸供給承諾契約の変更
3.「本約款の変更(1)」に定める本約款の変更による場合を除き、本契約は、お客さまと当社の書面による合意によってのみ変更することができるものといたします。
16. 適正契約の保持
当社は、お客様との契約が発電の状態または認定の内容に照らして適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更します。
17. 契約の停止、制限または中止
(1) 東京電力パワーグリッド社が、お客様との電気需給契約又は接続供給契約により、電気の供給又は接続供給を停止する場合には、当社は契約を停止します。この場 合、お客様は、東京電力パワーグリッド社の供給設備またはお客様の電気設備において、東京電力パワーグリッド社が買取停止のための適当な処置を行う際に、必要に応じて協力するものとします。
18. 契約の変更
(1) 次に該当する場合は、あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
イ) お客様が、発電設備等の全部、もしくは一部の変更を希望される場合、または、当該発電設備等の制御方法、もしくは配線の変更を希望される場合
ロ) その他、新たに設備認定を受けた場合等、電力量買取価格が変更となる場合
(2) お客様が契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに契約を希望される場合に準ずるものとします。
(3) お客様が上記の変更を当社に申し出なかったことにより当社、または、第三者に損害が発生した場合には、当該損害に対する賠償責任はお客様が負担するものとします。
19. 名義の変更
(1) 相続、引越しその他の原因によって、新たなお客様がそれまで当社との契約ついてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き契約を希望される場合は、名義変更の手続きを行っていただきます。
(2) お客様が契約の変更を希望される場合は、Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに契約
を希望される場合に準ずるものとします。
20. 契約の解除
(1) お客様が、本契約期間の満了前に、8(2)ハに掲げる以外の原因により契約を契約期間の満了前に中途解除しようとされる場合は、お客様は契約中途解除の希望日の3カ月前までに当社に、書面により、通知しなければなりません。
(2) 当社は、お客様から書面により通知された中途解除希望日までに、お客様の電気設備又は東京電力パワーグリッド社の供給設備にについて、契約を終了させるための必要な手続を行います。また、上記手続を実施するために必要がある場合には、お客様に協力をしていただきます。ただし、東京電力パワーグリッド社の業務都合などやむを得ない事情により、希望日に契約を終了できない場合があります。
(3) 本契約は、21.(契約の解約等)の場合を除き、お客様が当社に通知された解除希望日に消滅します。
21. 契約の解約等
(1) 当社は、次の場合には契約を解約することがあります。なお、この場合にはその旨をお客様にお知らせします。
イ) 17.(契約の停止、制限または中止)(1)によって契約を停止させられたお客様が、当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消しない場合
ロ) お客様が次のいずれかに該当する場合で、当社の定めた期日までにその事実を解消しないとき
A. お客様が本約款によって負う債務を履行しない場合及びお客様が 6.(2)の前提を満たさない場合
B. お客様が他の契約(既に消滅しているものを含む)によって、当社に対して、負う債務を履行しない場合
C. 接続された発電設備等の更新について必要な申込みをしない等、16.(適正契約の保持に定める適正契約への変更)に基づく対応要求に応じない場合
D. その他本約款に反した場合
(2) お客様が、20.契約の解除(1)による通知をしないで、その需要場所から移転する等、東京電力パワーグリッド社の供給設備へ電気を売電していないことが明らかな場合には、当社が契約を終了させるための手続きを行った日に契約は消滅するものといたします。
(3) 前項の場合、当社は、お客様に対して、現実に生じた損害の賠償を請求できるものとします。
22. 債権債務の消滅
本契約期間中の料金その他の債権債務は、契約の消滅によっては消滅いたしません。
V. その他
23. 損害賠償等
(1) お客様又は当社が本契約にともない、相手方又は第三者に対し自らの責に帰すべき事由により損害を与えた場合は、賠償責任を負います。
(2) お客様が認定発電設備その他の電気工作物を改変し、不正な方法により利用し、不正に東京電力パワーグリッド社の電線路を使用し、又は電気を使用し、そのために当社が東京電力パワーグリッド社より損害賠償(違約金を含むが、これに限られな
い)の請求を受けた場合には、お客様は当該損害賠償請求額又は違約金額に相当する金額を当社に賠償するものとします。
(3) お客様が故意又は過失によって、発電場所内の東京電力パワーグリッド社の電気工作物その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、お客様はその設備について、次の金額を賠償するものとします。
イ) 修理可能の場合、東京電力パワーグリッド社が修理に要した費用
ロ) 亡失または修理不可能の場合、東京電力パワーグリッド社の帳簿価格と取換工費の合計額
(4) 10.(開始日)(2)によって、特定卸供給開始日を変更した場合、または、17.(契約の停止、制限または中止)(2)によって制限または中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受けた損害について 賠償の責めを負いません。
(5) 17.(契約の停止、制限または中止)によって契約を停止した場合、または、 21.
(契約の解約等)によって契約を解約した場合には、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(6) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(7) お客様の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって電力量が減少した場合には、当社は、その減少した電力量について補償の責めを負いません。
(8) 東京電力パワーグリッド社の所有する設備(受電用計量器等)の故障で正しく計量できない場合、当社はお客様が受ける損害に関する補償の責めを負いません。
(9) 東京電力パワーグリッド社の所有する設備の故障等で、xxx発電設備が電力供給設備に接続できない場合、当社はお客様が受ける損害に関する補償の責めを負いません。
その他当社の責に帰すべきでない理由により、お客様に損害が生じた場合には、当社は、お客様の受けた損害について賠償の責めを負いません。
24. 再生可能エネルギー買取制度にもとづく報告
当社は、再生可能エネルギー特別措置法その他の関係法令等にしたがい、再生可能エネルギー買取制度にもとづく買取の実績等の報告を行うものとします。
25. 東京電力パワーグリッド社の立ち入りによる業務の実施
東京電力パワーグリッド社の社員が、お客様の土地又は建物に立ち入ること及び下記業務を実施することにお客様は同意するものとし、お客様において拒まれるために は、正当な理由を記載した書面を、当社及び東京電力パワーグリッド社にご提出いただくことが必要となりますので、その旨ご了承下さい。
(1) 東京電力パワーグリッド社の供給設備または受電用計量器等発電場所の東京電力パワーグリッド社の電気工作物の設計、施工、改修、もしくは検査
(2) 26.(保安等に対するお客様の協力)によって、必要なお客様の電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要な、お客様の電気工作物の確認、もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量値の確認
(5) 17.(契約の停止、制限または中止)、20.(契約の解除)、または、 21.(契約の解約等)により必要な処置
(6) その他東京電力パワーグリッド社の必要とする業務
26. 保安等に対するお客様の協力
(1) 次の場合、お客様はすみやかにその旨を東京電力パワーグリッド社及び当社に通知するものとします。
イ) お客様が、引込線、受電用計量器等その発電場所内の東京電力パワーグリッド社の電気工作物に異常もしくは故障があり、または、異常もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ) お客様が、お客様の電気工作物に異常もしくは故障があり、又は異常もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが東京電力パワーグリッド社の供給設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
27. 秘密保持
(1) 本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関して、 内容に関連する書類の一切を含め、相手方の了解を得た場合を除き第三者に開示しないものといたします。
(2) 前項の規定に関わらず、次の各事項に関する情報は、相手方の了解を得ずに第三者に情報を提示することができるものといたします。
イ) 当社と当該電力会社との間における特定卸供給契約の締結または実施のために必要な情報
ロ) 当社と当該電力会社との間における発電量調整供給契約の締結または実施のために必要な情報
ハ) 本契約、特定卸供給契約または発電量調整供給契約に関連して必要となる手続きのために必要な情報
ニ) 法令上の根拠に基づき開示の対象となった情報
ホ) 公的機関からの正当な権限及び目的による開示要請の対象となった情報
(3) (1)の規定にかかわらず、あらかじめ限定的に情報を開示する必要性がある場合は、その対象と情報開示の範囲を別途書面により定めることといたします。
(4) 本条に関連する事項については、本契約終了後もなお存続するものといたします。
28. 反社会的勢力との取引排除
(1) 当社およびお客さまは、次の各号について表明し、保証するものといたします。イ) 自己、自社、自社の役員(取締役、監査役、執行役および執行役員をいう。)
もしくは実質的に経営関与する者、または自社の株主等であって自社を実質的に所有し、もし くは支配する者(以下、これらを併せて「各当事者」とい
う。) が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、総会屋等、特殊知能暴力集団 その他の反社会勢力またはその所属員(以下「暴力団等反社会勢力」をいう。) に該当しないこと。
ロ) 各当時者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または、第三者に 損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等反社会勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
ハ) 各当事者等が、本契約の締結交渉開始時から本契約の履行完了時までの間のいつの時点においても、暴力団等反社会勢力に対して資金等を供与し、または便宜を供与する などの関与をしていると認められる関係を有していないこと。
ニ) 各当事者が本契約の締結および履行につき必要な許認可等を取得していること。
(2) 当社およびお客さまは、本契約の申し込みの時から本契約が終了する時までの間のいつの時点においても、自らまたは第三者をして、次のいずれかに該当する行為を行わないことを確約することといたします。
イ) 暴力的な要求行為
ロ) 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方当事者もしくは第三者の信用を毀損し、または相手方当事者もしくは第三者の業務を妨害する行為
ホ) その他前各号に準ずる行為
29. その他
本約款に定めのない事項、または、本約款により難い特別な事情が生じた場合は、お客様、および当社は誠意をもって協議し、その処理にあたるものとします。
30. 本約款の実施期日
(1) 本約款は 2019 年 12 月 1 日より施行するものとします。