発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間 (海外 CD については、1 年間) 保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
上田八木証券株式会社外国証券取引口座約款
第1章 総則
第1条 約款の趣旨
本約款は、お客様と上田八木証券株式会社(以下「当社」という。)との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客様は、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
なお、上記の外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付け
を受けた買付代金又は売付有価証券の弁済に係る売買を除くものとします。
第2条 外国証券取引口座による処理
お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下、「本口座」 という。)により処理します。
2 本口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「口座設定申込書」(以下「申込書」といいます。)によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
3 当社は、お客様から申込書による本口座設定のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく本口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
第3条 遵守すべき事項
お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則・決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が存在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い第4条 売買注文の執行地及び執行方法の指示
お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲
内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。
第5条 注文の執行及び処理
お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3) 国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5) 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。
第6条 受渡日等
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、翌営業日)を約定日とします。
(2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客様との間で別途取り決める場合又は商品説明資料等において別途規定している場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
第7条 外国証券の保管、権利及び名義
当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2) 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3) お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。
(4) 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。
(5) 第3号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。
(6) お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7) お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。
(8) お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手
続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9) お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度お客様に負担していただく場合があります。
(10)お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。
第8条 選別基準に適合しなくなった場合の処理
外国投資信託証券(私募に係る外国投資信託証券を除く。以下本条において同じ。)が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は、当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ又はその解約の取次ぎに応じます。
第9条 外国証券に関する権利の処理
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の利子、収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続きにおいて、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。なお、当社が代わって受領した金額がお客様に対してお支払いした金額よりも少なかった場合、お客様に相当額をお支払いしたにもかかわらず当社が予定された受領日に保管機関等から果実、償還金等の支払いとして金銭を受領しなかった場合、後日当該保管機関より受領が取り消された場合その他の合理的な理由がある場合には、当社はお客様より全額または一部を返還いただきます。お客様から遅滞なく返還をいただけない場合、当社は当該お客様に対して当社が負担する債務と弁済期の如何にかかわらず相殺すること、または当該お客様から預託を受けた預り有価証券その他資産等を当社が適当と認める時期、価格及び条件をもって解約、売却または買取処分のうえ、手取り額または代金額を返還いただくべき金額の一部または全部に充当することが、それぞれできるものとします。なお、本号に基づきお客様より金銭の返還をいただく場合、当社は返還対象金額と当社の調達コストに基づき返還いただくまでの期間に応じて当社が合理的に算出する金額を、また保管機関等に対して当社が別途金利等を負担する義務を負う場合には上記に当該金利負担額に基づき当社が合理的に算出する金額を加えた金額を、返還金額とあわせてお客様から当社にお支払いいただくことができるものとします。
(2)外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除きます。以下、同様です)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
(3) 外国証券に関し、権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除き すべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
(4) 債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は、議決権の行使又 は異議申立てを行いません。
(5)第 1 号に定める果実に対し我が国以外の国等において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又
は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。
第10条 諸通知
当社は 保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。
(1)受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
(2)利子、収益分配金及び償還金などの通知
(3)合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資信託証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付しません。
第11条 発行者からの諸通知等
発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間 (海外 CD については、1 年間) 保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。
2 前項ただし書によりお客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は、外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様に負担していただく場合があります。
第12条 諸料金等
取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1)外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第6条第2号に定める受渡期日までに、お客様が当社に支払うものとします。
(2)外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料又はその手数料の範囲内で当社が定める手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに、お客様が当社に支払うものとします。
2 お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。
第13条 外貨の受払い等
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第14条 金銭の授受
本章に規定する外国証券の取引等に関して行う申込者と当社との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第9条第1号から第3号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第3章 雑則
第15条 取引残高報告書の交付
お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期
的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
4 当社は、前項各号の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第 2 条第 31 項に
規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる顧客
を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の4第 6 項において準用される場合を含む。)の規定により特定投資家とみなされる者を含む。)をいう。)である場合であって、当該お客様からの前各号に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含む。以下本号において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社がさだめるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
第16条 共通番号の届出
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2 条第 5 項に規定す
る個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ)の通知をうけたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、お客様の本人確認を行うものとします。
第16条の2 届出事項
お客様は、住所(又は所在地)・氏名(又は名称)、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、印鑑及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。
第17条 届出事項の変更届出
お客様は、当社に届け出た住所(又は所在地)・氏名(又は名称)、法人の場合における代表者の役職氏名、届出印鑑、共通番号等に変更のあったとき、又は届出印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続きにより当社に届け出るものとします。この場合、登記事項証明書等の書類をご提出願うことがあります。
第18条 届出がない場合等の免責
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第19条 通知の効力
お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
第20条 口座管理料
本口座に係る管理料は、当分の間、無料とします。
2 口座管理料は、諸般の情勢により変更することがあります。変更後の管理料は、変更日以降から適用します。
第21条 取引の制限等
1 当社は、お客様の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本口座における取引の一部を制限する場合があります。
2 前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客様の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本口座における取引の一部を制限する場合があります。
3 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、お客様からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。
第22条 契約の解除
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様が当社に対し解約の申出をしたとき
(2)お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき
(3)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出たとき
(4)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
(5)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6)本口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(7)前各号の他、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当し たとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき
2 前項の場合において、本口座に外国証券の残高があるときの処理については、当社は、お客様の指示に従います。
3 第 1 項第 1 号及び第 2 号の場合において、前項の指示をした場合は、お客様は、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第23条 免責事項
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続き等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
(2) 電信又は郵便の誤謬、遅延等、当社の責に帰すことができない事由により生じた損害
(3) 当社所定の書類に押捺された印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
第24条 準拠法及び合意管轄
外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を指定することができるものとします。
第25条 約款の変更
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社所定の方法により周知します。
第26条 個人データ等の第三者提供に関する同意
お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1)外国証券の利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者
(2)外国証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者もしくは保管機関
(3)外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
(4)外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所又は裁判官の行う刑事手続に使用されないこと及び他の目的に利用されないことが明確な場合
当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関
2 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。な
お、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト
(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECD プライバシーガイドライン 8 原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。)
以 上
平成 19 年 9 月 30 日
平成 22 年 2 月 17 日 改定
平成 22 年 7 月 7 日 改定
平成 22 年 9 月 22 日 改定
平成 25 年 4 月 1 日 改定
平成 26 年 4 月 1 日 改定
令和元年 6 月 1 日 改定
令和 4 年 4 月 1 日 改定
令和 6 年 4 月 1 日 改定