Contract
xx市とxx市内郵便局との地域における協力に関する覚書
印西市(以下「甲」という。)とxx市内郵便局(以下「乙」という。)は、次のとおり、地域における協力に関する覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、「xx市とxx市内郵便局との包括連携に関する協定書」(平成
27年3月20日締結)における協力事項の具体的な実施内容を定めるとともに、甲及び乙が連携を行うことにより、ユニバーサルサービスを提供する郵便局のネットワークを通じて市民サービスの向上に資することを目的とする。
(協力の内容)
第2条 協力内容は次の各号のとおりとする。
(1) 乙は、xx市内における業務中、次に掲げる場合には、業務に支障のない範囲 で、甲に情報(乙の守秘義務に係るものを除く。以下同じ。)を提供する。なお、 緊急を要する場合には、直接消防又は警察署等の関係機関に通報するものとする。ア 高齢者、障がい者、子ども等その他の甲の住民等の何らかの異変に気付いた
場合。
イ 道路の異状を発見した場合。
ウ 廃棄物等の不法投棄及び不審なヤードを発見した場合。
(2) 災害発生時の協力に関すること。
2 前項第1号の規定により乙が情報を提供した場合において、xはその個別の事実を関係機関を除く第三者に開示しないものとする。
3 第1項各号の具体的な実施内容については、別紙確認書のとおりとする。
(免責)
第3条 乙は、前条第1項の規定による協力をした場合及び協力しなかった場合のいずれにおいても、その責任を負わないものとする。
(担当者会議の設置)
第4条 甲は本覚書を実施するため、必要に応じ第2条第1項各号に定める協力内容に応じた関係部署で構成する担当者会議を設置することができる。
(甲の役割)
第5条 甲は、市民に対し、本覚書の趣旨を周知するとともに、第2条第1項各号に定める事項の実施にあたり、乙と市民との連携が必要な場合は、助言等必要な支援を行うものとする。
(乙の役割)
第6x xは、乙の社員に対し、本覚書の趣旨を周知するとともに、日常業務に支障のない範囲で、第2条第1項各号に定める事項について取り組むものとする。
(有効期間)
第7条 本覚書の有効期間は、締結日から平成31年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、甲及び乙のいずれからも申出がない場合は、当該期間満了の翌日から起算して1年間、本覚書を更新するものとし、以降もまた同様
とする。
(守秘義務)
第8条 甲及び乙は、連携・協力事項の検討・実施により知り得た相手方の秘密情報
(秘密情報である旨が明示された情報に限る。)を相手方の承諾なしに、第三者に開示又は提供等してはならない。なお、情報の開示又は提供等に当たっては、法令及び条例の定めるところによるものとする。
2 甲及び乙は、本覚書が前条に定める有効期間の満了により効力を失った後も、前項による秘密保持の義務を負う。
(連絡体制)
第9条 甲及び乙は、第2条の協力内容の連絡体制について、協議するものとする。
2 甲及び乙は、それぞれの責任者の連絡先等を相互に提供することにより、相互の連携を深めるものとする。
(協議)
第10条 協力の形態、協力による成果の利用条件その他本覚書に定めのない事項又は変更を必要とする事項については、甲乙協議の上、これを決定する。
本覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
(附則)
本覚書締結により、「災害時における印西郵便局、xx市間の協力に関する覚書」
(平成10年1月30日締結)、「道路の損傷等の情報提供に関する覚書」(平成
11年4月1日締結)及び「災害時におけるxx市とxx郵便局の相互協力に関する協定書」(平成25年3月25日締結)は廃止する。
平成30年2月5日
甲 xx県xx市xx2364番地2xx市
xx市長 x x x x
乙 xx市内郵便局代表
xxxxxxxxxxxx0xx日本郵便株式会社
xx郵便局長 x x x x
別紙
(1) 地域見守り活動に関する確認書
(目的)
第1条 この確認書は、甲及び乙が連携して、xx市内における高齢者、障がい者、子ども等(以下「対象者」)という。)の異変を速やかに発見し、適切な支援につなげることにより、対象者等が住み慣れた地域で安心して生活できるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(協力の内容)
第2条 乙は、業務中に対象者の異変を発見した場合、甲に連絡を行うものとする。ただし、緊急を要すると思われる場合は、警察又は消防に直接通報するものとする。
(経費の負担)
第3条 前条の連絡に係る費用は、乙の負担とする。
(連絡情報の取扱い)
第4条 甲は、乙から第2条による連絡があった場合、速やかに適切な措置を講ずるものとする。
(個人情報の保護)
第5条 甲及び乙は、この確認書の実施に当たり、知り得た個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 乙は、第2条の規定による場合を除くほか、この確認書の実施に当たり、知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。
以下余白
(2) 道路の異状に関する確認書
(目的)
第1条 この確認書は、乙がxx市内において道路の異状を発見した場合、甲に情報を提供することにより、安全で快適な道路環境を確保することを目的とする。
(協力の内容)
第2条 乙は、業務中に発見した次の事項に関し、甲に情報を提供するものとする。
(1) 道路標識の損壊等の状況。
(2) 道路、橋等の破損、崩壊等の危険箇所の状況。
(情報提供の方法)
第3条 前条に定める情報の提供は、原則として別に定める様式(別記第1号様式)にて、FAX等で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、状況に応じて電話等による情報の提供も可能とする。
(経費の負担)
第4条 前条の情報提供に係る費用は、乙の負担とする。
(情報の公開)
第5条 この確認書に基づき収集した情報については、甲乙両者が了解した場合を除き、公開しないものとする。
以下余白
(3) 不法投棄及びヤードに関する確認書
(目的)
第1条 この確認書は、乙が、xx市内において廃棄物等の不法投棄及び不審なヤードを発見した場合、甲に情報を提供することにより、甲は地域の美化管理に努め、市民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(協力の内容)
第2条 乙は、業務中に廃棄物等の不法投棄及び不審なヤードを発見した場合、甲に情報を提供するものとする。
(情報提供の方法)
第3条 前条に定める情報の提供は、原則として別に定める様式(別記第2号様式)にて、FAX等で行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、状況に応じて電話等による情報の提供も可能とする。
(経費の負担)
第4条 前条の情報提供に係る費用は、乙の負担とする。
(情報の公開)
第5条 この確認書に基づき収集した情報については、甲乙両者が了解した場合を除き、公開しないものとする。
以下余白
(4) 災害発生時の協力に関する確認書
(目的)
第1条 この確認書は、xx市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行することを目的とする。
(定義)
第2条 この確認書において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第22
3号)第2条第1号に規定する被害をいう。
(協力要請)
第3条 甲及び乙は、xx市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した被災者の避難所開設状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策
ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除
ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
工 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び郵便局社員による郵便物の取集・交付等並びにこれらを確実に行うための必要な事項(注)
(6) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(7) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(注)避難者情報確認シート(避難先届)(別記第3号様式及び第4号様式)又は転居届の配布・回収を含む。
(協力の実施)
第4条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けた場合は、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第5条 第3条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。ただし、これによりがたいと認められる場合は、甲乙協議 の上、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議
するものとする。
(情報の交換)
第7条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第8条 この確認書に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 xx市 総務部防災課長
乙 日本郵便株式会社 印西郵便局総務部長
(協議)
第9条 この確認書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
以下余白