Contract
伊丹市安全・安心見守りネットワーク事業に関する協定書
伊丹市(以下「甲」という。)と阪急阪神ホールディングス株式会社(以下「乙」という。)は、甲が実施する安全・安心見守りネットワーク事業(以下「本事業」という。)に関して、次のとおり合意し、協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が協働して児童・高齢者等が犯罪及び事故等に遭遇するのを未然に防止するための仕組み・見守り体制を導入・構築することにより、安全・安心なまちづくりのモデル事業として推進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 児童・高齢者等
伊丹市に在学又は在住している児童、生徒及び高齢者並びに障がい者(児)をいう。
(2) ビーコン発信器
極低電力下での近距離通信技術である BLE(Bluetooth Low Energy)の規格を用い、電波を発信する機器をいう。
(3) ビーコン受信器
ビーコン発信器から発信される電波を受信する機器をいう。
(4) ネットワーク網
甲が伊丹市内各所に設置する「安全・安心見守りカメラ」及びこれらにより整備される安全・安心のまちづくりのための通信網をいう。
(本事業の内容・役割分担)
第3条 甲は、安全・安心なまちづくりを推進するため、伊丹市内に整備されたネットワーク網にビーコン受信器を設置し、ビーコン発信器を携帯する児童・高齢者等の見守り体制を構築する。
2 乙は、そのグループ企業である阪神電気鉄道株式会社(以下「阪神」という。)が運営する「阪神あんしんサービス 登下校ミマモルメ」で培った技術・ノウハウを活用し、阪神と協働して、甲が整備する児童・高齢者等の見守り体制のためのアプリケーションシステムを製作し、そのアプリケーションシステムを利用した事業の運営を行う。
3 乙は、甲が行う本協定に関する広報活動について協力するものとする。
4 甲及び乙は、本事業の実施に当たって、相互理解による信頼関係と協力関係を構築するとともに、本事業を継続的に実施することができるよう、その体制の確立に努めるものとする。
(有効期間)
第4条 本協定の有効期間は、平成27年(2015年)11月9日から平成33年(2021年)
3月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに甲又は乙のいずれからも別段の意思表示がないときは、同一の条件をもって1年間自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
(その他の決定事項)
第5条 甲は、阪神との間で、本事業の運営のために必要な取決めについて、本事業の運営開始までに別途契約を締結するものとする。
(協議)
第6条 本協定の履行に当たり疑義が生じた場合又は本協定に定めのない事項が発生した場合は、法令及び社会の慣行に従い、甲及び乙は誠意をもって協議して定めることとする。
本協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。平成27年(2015年)11月9日
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伊丹市長 xx xx x
x xxxxxxxxxx0xx00x0x阪急阪神ホールディングス株式会社
代表取締役社長 x xx ㊞