2 本サービスでは、日本マイクロソフト株式会社(以下、「マイクロソフト」といいます。)又はマイクロソフトの関連会社の提供する Microsoft Azure(以下「Azure」といいます。)を利用します。契約者は、当社が、Azure サブスクリプションを作成することをもって、マイクロソフトとの間で、Azure サービスの利用に関する「マイクロソフト顧客契約(Microsoft Customer...
地域エッジクラウド利用規約
第 1 版 2022 年 7 月 25 日
第1章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、地域エッジクラウド利用規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより「地域エッジクラウド」(以下「本サービス」といいます。)を提供します。ただし、別段の合意(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 20 条第 5 項の規定に基づくものを含みます。)がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
端末設備 | 電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又 は同一の建物内であるもの |
自営端末設備 | 本サービスを利用するために契約者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備 であって、端末設備以外のもの |
接続契約者回線 | 本サービスに係る、当社が設置するサーバー装置その他の電気通信設備へ接続す るための、契約者が指定する電気通信回線 |
回線収容部 | 接続契約者回線を収容するために当社が設置する電気通信設備 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ、本契約を申し込もうとする者、又は本契約の申し込みの意思表示をした 者 |
本サービス | 地域エッジクラウド(仮想マシン等を使用して提供する電気通信サービス) |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社又は当社の契約事務委託先の事務所 |
契約者 ID | 契約者を識別するために、英字及び数字等の組み合わせで当社が定め契約者に付 与するもの |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税され る消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
料金月 | 1の暦月の起算日(当社が本サービスに係る契約ごとに定める毎暦月の一定の日 をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
仮想ネットワーク | 仮想マシン等を配置し、外部のネットワークと通信するための仮想ネットワーク |
仮想マシン | CPU とメモリの組み合わせにより本サービスを通じて提供されるコンピュートリ ソース |
マネージドディスク | 仮想マシン利用を前提に、その仮想マシンにデータを蓄積するためのストレージ |
オブジェクトストレージ | 非構造化オブジェクトデータを格納できるオブジェクトストレージ |
ゲートウェイ | 仮想ネットワーク内の仮想マシンが外部のネットワークと接続するため機能 |
SINET | 国立情報学研究所(以下、「NII」といいます。)が運営する学術情報ネットワーク |
第2章 本サービスの提供
(本サービスの提供範囲及び条件)
第4条 本サービスの提供範囲は、接続契約者回線と本サービスの提供に係る当社の電気通信設備を接続するための接続点から、 別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)に定めるメニュー及びプランを提供するためのサーバー装置その他電気通信設備までとします。
2 本サービスでは、日本マイクロソフト株式会社(以下、「マイクロソフト」といいます。)又はマイクロソフトの関連会社の提供する Microsoft Azure(以下「Azure」といいます。)を利用します。契約者は、当社が、Azure サブスクリプションを作成することをもって、マイクロソフトとの間で、Azure サービスの利用に関する「マイクロソフト顧客契約(Microsoft Customer Agreement)」を締結することに同意の上、本サービスを申込むものとします。契約内容とサービス条件の詳細は、マイクロソフトの以下の規定、その他の関連規定をご参照下さい。当社は、Microsoft Azure ソフトウェアに関する不具合、故障等については責任を負わないものとします。
マイクロソフト顧客契約「xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx」
(提供区域)
第5条 本サービスの提供区域は、 当社が指定する場所を接続契約者回線の終端とすることができる区域、および SINETに接続することができる区域とします。なお、当社が指定する場所の詳細については、本サービス取扱所にお問い合わせください。
(契約の単位)
第6条 当社は、1の契約者 ID ごとに1の本サービスに係る契約を締結します。契約者 ID は当社が定めます。
(接続契約者回線の収容)
第7条 当社は、当社の回線収容部に対し接続契約者回線を収容します。
2 当社は、技術上又は業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、他の回線収容部への収容の変更を行うことがあります。
3 契約者は、接続契約者回線に係る終端の場所について変更の申込みを行うときは、その内容について本サービス取扱所に届け出ていただきます。ただし、第9条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当する場合は、その変更を承諾しないことがあります。
4 前項に規定する届出により、その接続契約者回線について他の回線収容部への収容の変更を行う必要が生じたときは、当社は、その変更を行います。
(契約申込の方法)
第8条 申込者は、本サービスの申込に際して、本規約の内容を承諾した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただきます。
(1)契約者名義 (2)契約者住所
(3)連絡先電話番号
(4)契約者メールアドレス
(5)本サービスに係る担当者氏名 (6)接続契約者回線に係る装置情報
(7)契約者自営設備に係るネットワーク情報
(8)ゲートウェイに係るソフトウェアライセンス (9)その他申込の内容を特定するための事項
(契約申込の承諾)
第9条 当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面または電子メール等をもって申込者に通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき又は保守することが著しく困難である等、本サービスに係る当社の業務の遂行上支障があるとき。
(2)本契約の申込者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき又は申込書に記入漏れ・誤りがあったとき。
(4) 本契約の申込者が本サービスの利用を停止されている若しくは停止されたことがある又は本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
(5) 第24条(利用料金の支払義務)、及び第25条(初期費用の支払義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(6) 本サービスの提供に係る電気通信設備等の準備がないとき。 (7)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。この場合、当社は取消により契約者が被った損害についての責任を負わないものとし、契約者はそれまでに当社に生じた費用を負担するものとします。ただし、当社に故意又は重過失がある場合には、この限りではありません。
(契約申込内容の変更)
第10条 契約者は、第8条(契約申込の方法)に定める事項の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第9条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(権利の譲渡の禁止)
第11条 本契約に基づく本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、第12条(契約者の地位の承継)で定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
(契約者の地位の承継)
第12条 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する 書類を添えて本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4 本条第1項の届出がなされない期間においては、当社は、本サービスの提供を行わないことがあります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第13条 契約者は、第8条(契約申込の方法)で規定する事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 第1項の届出があったときは、当社は、契約者に対してその届出があった事実を証明する書類の提示を求める場合があります。
(提供するプランの変更)
第14条 契約者は、契約したメニュー、プランを変更することができます。この場合、契約者は、第10条(契約申込内容の変更)の定めにより変更の手続きを行うものとします。
第3章 禁止行為
(営業活動の禁止)
第15条 契約者は、有償、無償を問わず、本サービスを第三者に対して再提供することはできません。
(著作xx)
第16条 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品等(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、本サービスの仕様書、ホームページ、メールマガジン等を含みます。以下、本条において同じとします。)に関する著作権
(著作xx(昭和45年法律第48号)第27条、第28条に定める権利を含む。以下同じ。)及び著作者人格権(著作xx第 18 条から第 20 条の権利をいいます。)、特許権、商標権、ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は当該物品等の使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。 (1)本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと。 (3)営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡(第11条(権利の譲渡の禁止)で定める場合を除く)・担保設定等し
ないこと。
(4)当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと。 (5)公序良俗に反する目的に使用しないこと。
3 契約者が、本サービス上に投稿その他の方法で送信したコンテンツ(静止画、動画、文字情報その他一切の情報)に関する著作権その他一切の権利は、契約者に帰属するものとする。
第4章 利用中止等
(利用中止)
第17条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の設備の保守上、工事上、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(2)第19条(利用の制限)の規定により、本サービスの提供を制限するとき。
(3)当社が計画的又は緊急のメンテナンス等を行うため、本サービスの提供を制限するとき。
(4)天災、事変、パンデミック、エピデミック、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(5)マイクロソフト又はその他提携事業者の都合、事業休止又はその他の理由により、本サービスの全部又は一部の提供が困難となったとき。
(6)当社の設備に不正アクセス、クラッキング、アタックなどの行為があった場合、またはこれらの行為が行われていると疑われるとき。
(7)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめインターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用停止)
第18条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のサービス等に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)当社の名誉若しくは信用を毀損したとき。
(4)第11条(権利の譲渡の禁止)、第12条(契約者の地位の承継)、第15条(営業活動の禁止)、第16条(著作xx)又は第45条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5)契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき。
(6)当社に損害を与えたとき。
(7)当社の業務の遂行又は当社の設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
(利用の制限)
第19条 当社は、天災、事変、パンデミック、エピデミック、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときには、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限、又は中止することがあります。
(本サービス提供の終了)
第20条 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合(マイクロソフト又はその他提携事業者のサービス提供終了等を起因とする場合も含みます)は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 本条の規定による本サービスの一部又は全部の終了があったときは、本サービスの一部又は全部に係る契約は終了するものとします。
3 本条の規定による本サービスの一部又は全部の終了により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の故意又は重過失による場合にはこの限りではありません。
4 本条各項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解約又は解除する場合は、当社ホームページにおける掲載その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解約日又は解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解約)
第21条 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解約希望日をもって本サービスの解約日とします。
3 本サービスに係る契約の解約は、当社が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
(当社が行う本契約の解約又は解除)
第22条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解約又は解除することがあります。ただし、本条第3号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1)第18条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。 (2)第20条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき。
(3)契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合 (4)当社に申し出た内容に虚偽の内容を記載したとき。
(5)その他、契約者が本規約に違反したとき。第5章 料金
(料金)
第23条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第24条 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月の初日から起算して、本契約の解約又は解除があった日を含む料金月までの期間について、別紙2(料金表)第1表(利用料金に係る料金)に規定する利用料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1)利用停止又は利用中止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2)前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起 算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す る本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった 時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す |
る本サービスの月額料金 |
(初期費用の支払義務)
第25条 申込者及び契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙2(料金表)第2表(初期費用)に定める初期費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前に本契約の解約、解除又はその工事の請求の取消しがあった場合は、この限りではありません。その場合、既にこの初期費用が支払われているときは、当社は、その初期費用を返還します。
2 工事の着手後は、前項の規定にかかわらず、契約者は着手した工事部分について、その初期費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する初期費用の額は、その額に消費税相当額を加算した額となります。
(割増金)
第26条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第27条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
(料金計算方法等)
第28条 利用料金、工事に関する費用などの料金の計算方法並びに支払方法は、料金表に定めるところによります。
2 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙2(料金表)第1表(利用料金に係る料金)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
4 当社は、本規約で別段の規定がある場合を除き、受領した料金について返金しないものとします。
5 契約者は、当社が請求した料金の額が本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、別紙3(当社が別に定めることとする事項)において当社が別に定める場合を除き、支払いを要する料金(当社が請求した料金と本規約に定める料金の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
(端数処理)
第29条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第30条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
第31条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(過払金の相殺)
第32条 当社は、過払い金が発生したときは、それ以降の料金月の料金等でその過払い金を相殺して返還することがあります。
(消費税相当額の加算)
第33条 第24条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税相当額を加算した額とします。なお、本規約の規
定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金の臨時減免)
第34条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に料金を減免することがあります。なお、当社は、料金の減免を行ったときは、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。
第6章 損害賠償
(責任の制限)
第35条 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状況が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービス(料金表の利用料金のうち、本サービスが全く利用できない状態が生じた時点において契約者が利用している部分に係るものに限ります。)の月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1)契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害 (2)当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3)当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4)逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)
第36条 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
4 当社は、xxxxxの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び工事の実施に伴い生じる契約者の損害について、第35条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
5 本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるハードウェア、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
6 オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業に関連して、契約者のID又はパスワードで実行された操作は、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について、当社は、第35条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
7 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
8 本サービスは、あらゆるウイルスへの対応、不正通信の遮断及びセキュリティ対策機能を保証するものではなく、本サービスの利用により生じた契約者の損害及び契約者の行為又は契約者が利用する通信機器その他の機器の動作を通じて第三者が被った損害について、契約者は、自己の責任でこれを解決するものとします。
9 当社は、本規約で特に定める場合を除き、契約者に係る一切の損害を賠償しないものとし、契約者は当社にその損害についての請求をしないものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合には、この限りではありません。また、契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
10 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
11 当社は、第17条(利用中止)、第18条(利用停止)、第19条(利用の制限)、第20条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者
の損害について、責任を負いません。
12 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
13 当社は、本規約の変更等により自営端末設備や接続契約者回線等の改造又は変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
14 当社は、次のいずれかに該当する場合は、当社の電気通信設備に蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去することがあります。
(1)当社の電気通信設備その他の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)当社が別に定めるところにより、当社の電気通信設備に蓄積されているデータが他人の著作権その他の権利を侵害している、公序良俗に反している又は法令に反している等の禁止事項に該当すると当社が判断したとき。
(3)通信の伝送交換に妨害を与えている又は与えるおそれのあるデータが、当社の電気通信設備に蓄積されていると当社が判断したとき。
(4)当社の電気通信設備に蓄積されているデータにコンピュータウイルスが含まれていると当社が判断したとき。ただし、当社がそのデータの伝送を停止し、又はデータを消去することによりセキュリティを完全に確保することを当社が保証するものではありません。
15 当社は、本条第14項の規定により蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去する場合は、当社はあらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
16 当社は、本条第14項の規定により、蓄積されているデータの伝送を停止し、又はデータを消去したことに伴い発生する損害については、責任を負いません。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
第7章 個人情報の取扱い
(個人情報の取扱い)
第37条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を取得します。また、当社は、本サービスの提供にあたり、別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)第3項に規定する情報を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、本条第
1項の規定により取得した情報を統計化した情報を利用する場合があります。
4 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、本条第1項の規定により取得した情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。
5 契約者は、当社が個人情報保護法の規定に基づき、本条第1項の規定により取得した情報及び Azure アカウント 情報その他利用情報をマイクロソフト及び Microsoft Corporation に対して提供することについて同意いただきます。
6 契約者は、前項に基づき当社がマイクロソフト及び Microsoft Corporation に提供した情報については、マイクロソフト及び Microsoft Corporation が、当該情報を個人が特定されない統計情報として、マイクロソフト及び Microsoft Corporation のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威についての傾向のレポートへの活用及びマイクロソフト及び Microsoft Corporation が提供するサービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。
7 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
第8章 データ等の取扱い
(データなどの取扱い)
第38条 当社は、当社の電気通信設備に保存された契約者のデータ及び本サービスの利用により生成、提供又は伝送されたデータ(コンテンツを含みます。以下、「生成等データ」といいます。)が、滅失、毀損若しくは漏洩した場合又は滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、その結果契約者又は第三者に発生した直接若しくは間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合には、この限りではありません。
2 契約者は、生成等データを、自らの責任でバックアップとして保存するものとし、当社は、契約者がバックアップを行わなかったこと、またバックアップを行った際の方法及びその結果について責任も負わないものとします。
3 契約者は、本サービスの全部又は一部が終了するとき(契約者が料金表に規定するメニュー又はプランの利用を終了するときを含みます。)には、生成等データを、自己の責任と費用負担において、必要に応じ退避するものとします。
4 本サービスを利用して契約者が提供または伝送する生成等データについては、契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないもの とします。
5 当社は、その原因の如何を問わず、消去された生成等データは修復しません。
(通信ログの取扱い)
第39条 当社は、本サービスの利用に係る通信ログについて、課金・料金請求、サービスの維持・継続 及びネットワークの安定的運用等の業務の遂行のために必要かつ相当な目的の範囲内で利用する場合があり、契約者はこれに同意するものとします。
(データの利用)
第40条 当社は、当社の電気通信設備の故障若しくは停止等の復旧等の設備保全又は本サービスの維持運営のため、生成等データを確認、複写又は複製することがあります。
2 当社は、前項の用途以外で生成等データを利用しないものとします。
(データの削除)
第41条 当社は、生成等データが当社の定める所定の基準を超えたとき又は第18条(利用停止)第1項のいずれかに該当するときは、契約者に対し何らの通知なく、現に蓄積している生成等データを消去又はデータの転送を停止することがあります。
2 当社は、本サービスに係る契約の解約又は解除等(本サービスの全部又は一部の廃止を含みます。)があったときは、当社の電気通信設備に保存されている生成等データを消去します。
3 前2項の場合において、当社は、契約者又は第三者に発生した直接又は間接の損害について、その原因の如何を問わず、いかなる責任も負わないものとします。また、データの消去にあたり、当社は契約者又は第三者に対しデータ削除証明等の提出は行いません。
第9章 保守
(契約者の維持責任)
第42条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な接続契約者回線、その他の設備を当社のホームページ等で定める利用環境に適合するよう維持、管理していただきます。
(契約者の切分責任)
第43条 契約者は本サービスを利用することができなくなったときは、その当社の電気通信設備へ接続するための電気通信サービス等、自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に故障の連絡をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験等を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験等により当社の電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が、接続契約者回線、当社の電気通信設備へ接続するための電気通信サービス等、自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第10章 雑則
(承諾の限界)
第44条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第45条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があ
ります。
(1)契約者自身による本サービスの利用の要請であること。
(2)本サービスの実施に必要な当社又は他の事業者が提供するソフトウェアライセンスに同意し、仮想マシン等へのインストールを承諾すること。また、本サービスの利用あたり必要なソフトウェアライセンスや接続契約者回線等を本サービスの申込前に用意すること。
2 契約者は、仮想マシンのバックアップまたはリストア作業を要請する場合には、前項に定める条件に加え、次の各号に定める条件を満たしていただきます。
(1)対象となる仮想マシンがバックアップ取得可能な状態となっていること。
(2)当社のオペレータがバックアップ又はリストア操作を行うことを承諾すること。
(3)当社のオペレータが操作を行う際に、xxxxxが以下の情報を閲覧することがあることを承諾すること。
①仮想マシンの種類、サイズ、ステータス、名称等
②仮想マシンが属するリソースグループ、仮想ネットワーク等関連情報
(4)契約者が必要に応じて当社のオペレータの指示に基づき操作を実施すること。
3 契約者は次のことを守っていただきます。
(1)当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、肖像権、財産、名誉、その他の権利を侵害しないこと。
(2)本サービスを違法な目的で利用しないこと。また、詐欺又は業務妨害等の違法行為を誘発若しくは扇動する行為をしないこと。
(3)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為をしないこと。 (4)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為又は未承認医薬等の広告を行う行為をしないこと。
(5)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを誘導する行為をしないこと。
(6)本人の同意を得ること無く不特定多数の者に対し、商業的宣伝又は勧誘の電子メールを送信する行為をしないこと。 (7)他人が嫌悪感を抱く電子メールを送信する行為をしないこと。
(8)本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと。 (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。
(10)意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと。
(11)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと。 (12)通信の伝送交換に妨害を与える行為をしないこと。
(13)当社又は他人の電気通信設備の利用又は運営に支障を与える行為をしないこと。
(14)ふくそうを発生させることにより本サービスを利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える、又は与えるおそれのある様態において通信を行う行為をしないこと。
(15)本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと。
(16)ID、パスワード、その他個人若しくは法人に属する情報を、Web サイト若しくは電子メール等を利用する方法により、その情報が属する個人若しくは法人の錯誤等により意図に反して取得する行為をしないこと。
(17)当社が必要に応じ書類その他の媒体の提出を求めた場合において、故意に虚偽の内容を含むものを提出しないこと。 (18)本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと。
(19)法令(主務官庁の諮問等に基づき取りまとめられたガイドラインを含みます。)、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。
(20)本サービスの利用に係るID、パスワード等を第三者に使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと。 (21)本サービスの利用に係るID、パスワード等の適正な管理に努めること。
(22)その他前各号に該当するおそれのある行為又はこれに類する行為を行わないこと。
(23)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する様態でリンクをxx等の行為をしないこと。
5 契約者は、前項の規定に違反して本サービスに係る当社の電気通信設備等を毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
6 当社は、契約者の本条に規定する義務違反により契約者又はその他の者に発生する損害について一切の責任を負わないものとします。
7 契約者は、本サービスに係る ID 及びパスワード(以下、「ID 等」といいます。)を管理する責任を負うものとし、その内容をみだりに第三者に知らせてはなりません。当社は、ID 等の一致を確認した場合、当該 ID 等を保有する者として登録された契約者が本サービスを利用したものとみなします。
8 契約者が前項の規定に違反して本サービスに係る当社の業務遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると当社が判断した場合、当社は ID 等の変更その他当社が別に定める必要な措置をとる場合があります。当該措置により契約者に発生する損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
9 当社は、前項の規定により必要な措置をとる場合は、あらかじめその理由、その他必要な措置をとる旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
10 契約者は、日本国の輸出関連法規を遵守するものとします。
11 契約者は、本サービスまたは本サービスに係るソフトウェアを、直接的であれ間接的であれ輸出もしくは持ち出す場合または非居住者に提供する場合は、経済産業省の許可を取得する等、必要な手続きをとらなくてはなりません。
12 契約者は、契約者が日本国により輸出又は技術の提供を禁止されている者ではないこと又は日本国の輸出関連法規に定める外国ユーザリストに掲載されている者ではないことを保証しなければなりません。
13 契約者は、本サービス又は本サービスに係るソフトウェアを、日本国の輸出関連法規に定める核兵器を含む大量破壊兵器もしくは、通常兵器等の開発、製造または使用のために使用してはなりません。
14 契約者は、本サービスを契約名義人以外の第三者が利用する場合、又は本サービスの利用に契約者の要請に基づく第三者が関係する場合には、本規約上の契約者の義務を当該第三者にも順守させるものとします。また、当該第三者による義務違反については、契約者が責任を負うものとします。
15 前項の規定は、契約者又は第三者による本サービスの利用に関係してハードウェア又はソフトウェアが自動的・自律的に行う通信についても、同様とします。
16 当社は、本規約上の契約者の義務違反があると判断した場合は、契約者に対し、当該行為を中止していただくよう通知することがあります。
17 本サービスの一部又は全部の終了により、契約者がシステム等を本サービス以外のサービスへ移行する必要がある場合には、契約者にて移行先サービスの検討及び調整を行い、契約者の責任と費用負担にて移行先サービスへの移行を行うものとします。
18 本サービスの利用にあたり、契約者は、仮想マシンなど本サービスのメニューで動作させる契約者のシステム等について、セキュリティの維持のため適切な措置を講ずることとします。
(契約者の当社に対する協力事項)
第46条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1)当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力。
(2)当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます。)の提供。 (3)その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施。
2 当社は以下の場合、契約者に対し、本契約に関する契約者の機器・情報・資料その他の物品の提供、及び当社が行う調査に必要な範囲で契約者の設備等への立入調査等の協力を求めることができるものとします。この場合、契約者はこれに応じるものとします。
(1)契約者による本契約の遵守状況を調査、確認するために必要な場合 (2)故障予防又は回復のため必要な場合
(3)技術上必要な場合
(4)その他、当社が必要と判断する理由がある場合
3 契約者は、本サービスが不正に利用され、又は利用されようとしているときには、直ちに当社に通知するものとし、本サービスの不正利用に係る当社の調査に協力するものとします。
(設備等の準備)
第47条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な接続契約者回線、その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
2 契約者が本サービスを利用するために必要な接続契約者回線その他の設備及びサービス(ソフトウェアライセンスを含む)の利用料金は、本サービスの利用料金には含まれません。
(除外事項)
第48条 当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1)第45条(利用に係る契約者の義務)のいずれかの項目をみたさない場合。
(2)契約者が、第46条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(3)不正アクセス行為又はソフトウェアの違法コピー等、違法行為又は違法行為の幇助となる作業を当社に要求する場合。
(4)その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
(法令に規定する事項)
第49条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(不可抗力)
第50条 当社は、天災、事変、パンデミック、エピデミック、その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合に、当社が講じた措置により契約者又は第三者に損害が生じたときは、その損害が当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。
(準拠法)
第51条 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(紛争の解決)
第52条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(分離可能性)
第53条 本規約の条項の一部が、管轄権を持つ裁判所によって違法、無効又は法的拘束力がないと判断された場合であっても、他の条項は影響を受けず有効に存続するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第54条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしている と認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(別に定めることとしている事項)
第55条 本規約において、当社が別に定めることとしている事項については、別紙3に規定することとします。
別紙1(本サービスで提供する機能・提供条件)
1.本サービスで提供する機能・提供条件
当社は、本サービスを通じて次に掲げるメニュー及びプランを提供します。
(1) 基本料に係るもの
メニュー | 提供条件等 |
基本料 | 1 当社は、本サービスの利用に係る以下のサポートを提供します。 (1)本サービスの利用に関わる、本サービスの仕様や特定のリソースに紐づかない問い合わせなど、一般的な問い合わせ(本サービスで提供するメニューに限る) (2)本サービスの利用に関わる、特定のリソースに紐づく故障に関する問い合わせ(本サービスで提供するメニューに限る) 2 本メニューの対応時間および問い合わせ方法は以下の通りです。 (1)一般的な問い合わせ ・対応時間:平日 9:00-17:00 ・問い合わせ方法:本サービス利用開始時に当社から契約者へ別途通知 (2)故障に関する問い合わせ ・対応時間:24 時間 365 日 ・問い合わせ方法:本サービス利用開始時に当社から契約者へ別途通知 3 本メニューは、契約者が利用する仮想マシンの OS 上部(ミドルウェア、アプリケーションを含む)の故障原因を特定するものではありません。 4 問い合わせに対応することを目的として、当社の運用担当者は、契約者に提供する本サービスの利用状況を確認およびリソースを操作するための権限を保有します。 5 契約者は、1の本サービスの契約につき、1の本メニューを利用します。 |
(2) ネットワーク接続に係るもの
メニュー | 提供条件等 |
ポート接続 | 1 当社は、契約者の申込内容に基づき、本サービスと接続契約者回線を接続するための物理ポートを、回線収容部にて提供します。 2 本メニューの 1 の接続につき、契約者は接続契約者回線を2回線まで本サービスに係る当社の電気通信設備と接続し冗長構成をとることができます。 3 本サービスの伝送速度は、ベストエフォートとします。 4 本サービスは、IPv4 が利用できる状態で提供します。 5 当社は、契約者が接続契約者回線の使用にあたり必須となる終端装置等を設置するためのラックスペースを提供します。本メニューの 1 の接続につき提供するスペースの場所およびサイズは当社が指定します。接続契約者回線の使用にあたり必須ではない契約者の装置は設置することができません。6 本サービスとは別に契約者が利用するラック内の設備から本サービスの回線収容部へ接続を行う場合、契約者が別に利用するラックから回線収容部のある当社指定のラックまでの構内配線は、契約者にて調整の上、契約者の負担にて実施することとします。 |
SINET 接続 | 1 当社は、契約者の申込内容に基づき、本サービスと SINET を接続する機能を提供します。 2 本メニューは SINET6 に接続します。 3 本サービスの伝送速度は、ベストエフォートとします。 4 本サービスは、IPv4 が利用できる状態で提供します。 5 契約者は、NII が定める規定に準拠し、NII へ別途申請する必要があります。 |
備考 | 契約者は、1の本サービスの契約につき、ネットワーク接続のいずれかのメニュ ーを 1 接続以上利用することとします。 |
(3) 仮想ネットワーク機能に係るもの
メニュー | 提供条件等 |
仮想ネットワーク | 1 当社は、契約者が、接続契約者回線を通じて仮想マシンにアクセスするための仮想ネットワークを提供します。 2 当社は、1 の本契約につき、1 の仮想ネットワークを提供します。 |
サブネット | 1 当社は、仮想ネットワークを分割し利用するためのサブネット機能を提供します。 2 本メニューの利用開始および利用終了には、本サービスとは別に当社が提供 する「クラウド導入・運用サービス」の契約が必要です。 |
ゲートウェイ | 1 当社は、仮想ネットワーク内の仮想マシンが外部のネットワークと接続するために必要なゲートウェイ機能を動作させるための、仮想マシンを提供します。 2 本機能は、Fortinet 社の FortiGate 仮想アプライアンスにより実現するものとします。 3 本機能に係るソフトウェアライセンスは、使用する仮想マシンのサイズに応じて、本サービスの利用申込前に契約者が調達することとします。 4 ゲートウェイ機能を動作させるための仮想マシンは当社が管理します。 5 契約者は本サービスの1の契約につき、1の本メニューを利用することとし ます。 |
ネットワークセキュリティグループ | 当社は、契約者が仮想マシンに設定可能なファイアウォール機能を提供します。 |
(4) 仮想マシンに係るもの
メニュー | 提供条件等 | ||
仮想マシ | コンピュート | 1 当社は、メニュー及びプラン毎に定めるサービス仕様に基づき、当社設備上 | |
ン | で動作する仮想マシン(当社が指定する CPU とメモリの組み合わせにより本サ | ||
ービスを通じて提供されるものをいいます。以下、同じとします。)を提供しま | |||
す。 | |||
OS | Linux ベース等 | 1 仮想マシンで利用可能な、Linux ベースの OS を提供します。 | |
2 仮想マシンで利用可能な、サードパーティ製の仮想マシンイメージ、ソリュ | |||
ーションテンプレートを提供します。利用にあたりライセンスが必要な場合、契 | |||
約者が別途準備するものとします。 | |||
Windows Server | 1 仮想マシンで利用可能な、Windows Server に係る OS を提供します。 | ||
2 契約者は、Windows Server 等の利用にあたり、次の行為を行わないものと | |||
します。 | |||
(1) Windows Server 等を本サービス以外のリソース上で利用すること。 | |||
(2) Windows Server 等に含まれるいずれの著作権、商標またはその他の財 | |||
産権に関する表示を、削除、改変または不明瞭化すること。 | |||
(3) Windows Server 等をリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは | |||
逆アセンブルすること(適用される法令においてかかる行為がxxで許容され | |||
ている場合を除きます。)。 | |||
(4) Windows Server 等の不正なインストール、頒布、複製、利用または違 | |||
法コピーを行うこと。 | |||
(5) Windows Server 等に不具合が発生した場合に死亡、重大な人身損害、 | |||
または重大な物理的損害もしくは環境の破壊につながるようなアプリケーショ | |||
ンまたは環境において使用すること(その不具合が死亡、人身傷害、もしくは | |||
重大な物損または環境破壊につながることのない、構成データの保管、エンジ | |||
ニアリングツールまたは構成ツール、その他の非制御アプリケーション(制御 | |||
アプリケーションと通信することは可能ですが、直接または間接的に制御機能 | |||
を担当しないものをいいます。)など、管理を目的としたものは含まれませ | |||
ん。)。 | |||
3 契約者が Windows Server 等の利用により生じるすべての損害について、 | |||
当社及びマイクロソフトは一切の賠償責任を負わないものとします。 | |||
共通 | 本メニューの利用開始、変更および利用終了には、本サービスとは別に当社が提 | ||
供する「クラウド導入・運用サービス」の契約が必要です。 |
(5) マネージドディスクに係るもの
メニュー | 提供条件等 |
マネージドディスク | 1 当社は、メニュー及びプラン毎に定めるサービス仕様に基づき、仮想マシン |
利用を前提に、契約者が本サービスを通じて、その仮想マシンにデータを蓄積するためのマネージドディスクを提供します。 2 本メニューの利用開始、変更および利用終了には、本サービスとは別に当社 が提供する「クラウド導入・運用サービス」の契約が必要です。 |
(6) ストレージに係るもの
メニュー | 提供条件等 |
オブジェクトストレージ | 1 当社は、当社が提供する仮想ネットワーク経由で、仮想マシンから接続可能 な、非構造化オブジェクトデータを格納できるオブジェクトストレージを提供します。 |
ストレージアカウント | 当社は、ストレージに対する一意の名前空間を提供します。 |
(7) バックアップに係るもの
メニュー | 提供条件等 |
バックアップ | 1 当社は、契約者からの依頼に基づき、契約者が利用する仮想マシンのマシンイメージを、当社が指定する遠隔地(以下「遠隔地」と言います。)にバックアップします。なお、当社が指定する遠隔地の詳細については、本サービス取扱所にお問い合わせください。その他、提供条件は以下の通りです。 (1)バックアップ頻度 ・スケジュールバックアップの場合:日時、週次または月次 ・一時的なバックアップの場合:1 回 (2)保存期間:30 日 (3)対応時間:平日 9:00-17:00 (4)依頼方法:本サービス利用開始時に当社から契約者へ別途通知 (5)バックアップの開始時間、完了時間を保証するものではありません。 2 当社は、契約者からの依頼に基づき、遠隔地にバックアップ済みの仮想マシンのマシンイメージについて、対象のマシンイメージの保存期間内において、マシンイメージの削除を実施します。提供条件は以下の通りです。 (1)対応時間:平日 9:00-17:00 (2)依頼方法:本サービス利用開始時に当社から契約者へ別途通知 (3)削除作業の開始時間、完了時間を保証するものではありません。 |
リストア | 1 当社は、契約者からの依頼に基づき、遠隔地にバックアップされている仮想マシンイメージを用いて、仮想マシンのリストアを行います。 2 本メニューは、リストア実施後の仮想マシンやマネージドディスク、およびアプリケーション等の動作を保証するものではありません。 3 リストアを実施する際に、対象の仮想マシンが既に仮想ネットワーク内に存在している場合、当社は当該仮想マシンに上書きをする形でリストアを行います。 4 当社は、リストアを実施する対象の 1 の仮想マシンにつき、1 の料金月あたり 5 回までリストアを実施します。 5 その他、提供条件は以下の通りです。 (1)対応時間:24 時間 365 日 (2)依頼方法:本サービス利用開始時に当社から契約者へ別途通知 (3)リストアの開始時間、完了時間を保証するものではありません。 |
備考 | 1 当社は、仮想マシンのバックアップ及びリストアを実施するにあたり、 Commvault 社の Commvault を利用します。契約者は、本メニューの利用にあたり、当社が Commvault を利用して仮想マシンのバックアップ及びリストアを実施す ることに同意いただきます。 |
(8) ユーザポータルに係るもの
メニュー | 提供条件等 |
ユーザポータル | 1 当社は、契約者の申込内容に基づき、契約者が本サービスで利用する一部メニューを閲覧および一部管理するポータル、およびポータルにアクセスするための仮想マシン(Windows Server)を提供します。 2 ポータルおよびポータルにアクセスするための仮想マシンの利用に必要と |
なる ID 等については、当社が定め、契約者に通知します。 3 契約者は本サービスの1の契約につき、1の本メニューを利用することとし ます。 |
2.メニュー及びプランの利用上限
1の規定の他、各メニューの利用上限は次の通りとします。ただし、契約者からの申出に基づき当社が個別に判断し認める場合は、本項の利用上限を緩和します。特段の記載がない場合は、1の本契約あたりの利用上限とします。
(1) ネットワーク接続に係るもの
メニュー | 上限値 | |
ポート接続 | 接続数 | 2 接続 |
VLAN 数 | 1 VLAN ※1の接続契約者回線あたりに使用できる VLAN 数 | |
電源口数 | 2口 ※1の接続契約者回線あたりに使用できる電源コンセントの口数 | |
電流値 | 1 A ※1の接続契約者回線あたりに使用できる終端装置等の電圧 100V における総電流値 | |
SINET 接続 | 接続数 | 2 接続 |
VLAN 数 | 1 VLAN ※1の SINET 接続あたりに使用できる VLAN 数 |
(2) 仮想ネットワーク機能に係るもの
メニュー | 上限値 |
ネットワークセキュリティグループ | 50 個 |
(3) 仮想マシンに係るもの
メニュー | 上限値 |
仮想マシン | 4 台 ※ユーザポータルへのアクセスのための仮想マシン、及びゲートウェイ機能のための仮想マシンを含む |
(4) マネージドディスクに係るもの
メニュー | 上限値 |
マネージドディスク | 1,023 GiB |
(5) ストレージに係るもの
メニュー | 上限値 |
オブジェクトストレージ | 512 GB |
ストレージアカウント | 5 個 |
3.本サービスの提供にあたり取得する情報
(1) 本サービスのサポートへ問い合わせを行った契約者及び担当者の氏名、所属、電話番号、メールアドレス
(2) 契約者が利用する本サービスのメニュー及びプランの利用状況
別紙2(料金表)
通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、契約者が本サービスに係わる契約に基づき支払う料金を料金月に従って計算します。
2 通則1の料金月の料金は、その料金月に発生した利用料金を合算して請求します。
3 当社は、従量課金であるものを除き、本サービスに係る料金を日割りしません。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがあります。この場合、当社は、通則 3 の規定にかかわらず、日割り計算により利用料金を調整することがあります。
5 当社は、本サービスに係る契約の解約又は解除後に本規約に定めるメニュー等の提供の終了後にメニュー等の利用が発生した場合、その利用に基づく料金等を契約者に請求します。
(請求書の発行)
6 当社は、利用料金が発生した月の翌々月に当社から契約者へ利用料金に係る請求書を発行し、契約者は請求書発行日の月末までにこれを支払うものとします。
7 当社は、契約者が本サービスを利用開始した月の翌月に当社から契約者へ初期費用に係る請求書を発行し、契約者は請求書発行日の月末までにこれを支払うものとします。
第1 利用料金の適用
1 本サービスに係る利用料金は、1の契約者IDごとに料金の額を合算して適用します。
2 本サービスに係る利用料金の額は、別段の定めがない限り、1の料金月において次表に掲げる算定方法並びに課金単位及び料金表第1表(利用料金に係る料金)に規定する利用料金の額に基づき、算出されるものとします。
区分 | 内容 | |
料金種別 | (1) 従量 | 1の料金月において算出した利用料金を、その料金月の利用料金(以下、「月額料金」といいます。)として適用します。料金の算出方法はメニューごとに定め る方法で算出します。 |
(2) 月額固定 | 利用時間又は利用量に係らず、料金表第1表(利用料金に係る料金)に規定す る料金を、月額料金として適用します。 |
第2 メニュー及びプランに係る算定方法
(1) 仮想マシンに係るもの
メニュー | 料金種別 | 算出方法 |
仮想マシン | 月額固定 | 1 仮想マシンの状態(起動、停止等)にかかわらず、仮想マシンの数に料金表第1表に規定する本メニューに係る月額料金を乗じて得た額を利用料金とします。 2 仮想マシンの数は、仮想マシンに一意に付与されるリソース ID の数とします。 3 1 の料金月の途中で仮想マシンのプランを変更した場合、料金表第1表に規定する本メニューに係る月額料金のうち、最も月額料金の高いプランの料金を、 当該仮想マシンの月額料金とします。 |
(2) マネージドディスクに係るもの
メニュー | 料金種別 | 算出方法 |
マネージドディスク | 月額固定 | 1 マネージドディスクの数に料金表第1表に規定する本メニューに係る月額料金を乗じて得た額を利用料金とします。 2 マネージドディスクの数は、マネージドディスクに一意に付与されるリソース ID の数とします。 3 1 の料金月の途中でマネージドディスクのプランを変更した場合、料金表第 1表に規定する本メニューに係る月額料金のうち、最も月額料金の高いプランの料金を、当該マネージドディスクの月額料金とします。 |
(3) ストレージに係るもの
メニュー | 料金種別 | 算出方法 |
オブジェクトストレ | 従量 | 1 本メニューにおける利用料金は、当社の定める算出式に基づいて算出され |
ージ | る使用量(※)に、料金表第1表に規定する本メニューに係る従量料金を乗じて得た額を利用料金とします。 ※ 「毎時の利用量(GB)を、1 の料金月の時間数(1 の料金月の日数に 24 を乗じて得られる数)分、足し合わせた数」を「1 の料金月の時間数(1 の料金月の日数に 24 を乗じて得られる数)」で除して算出される使用量とします。 2 本メニューの使用量は協定世界時を用いて計算します。 |
(4) ネットワーク接続機能に係るもの
メニュー | 料金種別 | 算出方法 |
ネットワーク接続 | 月額固定 | 1 本メニューにおける利用料金は、本メニューの接続数に料金表第1表に規 定する本メニューに係る月額料金を乗じて得た額を利用料金とします。 |
(5) 仮想ネットワーク機能に係るもの
メニュー | 料金種別 | 算出方法 |
ゲートウェイ | 月額固定 | 1 本メニューにおける利用料金は、料金表第1表に規定する仮想マシンに係 る月額料金のうち、本メニューで利用する仮想マシンの月額料金を利用料金とします。 |
(6) バックアップに係るもの
メニュー | 料金種別 | 算出方法 |
バックアップ | 従量 | 1 本メニューにおける利用料金は、遠隔地にバックアップされたファイルの合計容量について、1 の料金月内で最も多く使用していた瞬間の容量に、料金表第1表に規定する本メニューに係る従量料金を乗じて得た額を利用料金としま す。 |
(7) 基本料に係るもの
メニュー | 料金種別 | 算出方法 |
基本料 | 月額固定 | 1 本メニューにおける利用料金は、本サービスの 1 の契約ごとに、料金表第1 表に規定する本メニューに係る月額料金を利用料金とします。 |
(8) ユーザポータルに係るもの
メニュー | 料金種別 | 算出方法 |
ユーザポータル | 月額固定 | 1 本メニューにおける利用料金は、料金表第1表に規定する仮想マシンに係る月額料金のうち、本メニューで利用する仮想マシンの月額料金を利用料金と します。 |
第1表(利用料金に係る料金)
(1) 仮想マシンに係るもの
メニュー | プラン | 単位 | 月額料金 | ||
仮想マシン | Linux ベース等 | Standard_DS2_v2 | 2vCPU-7GiB | 台 | 20,284 円 (税抜価格 18,440 円) |
Standard_DS3_v2 | 4vCPU-14GiB | 台 | 40,469 円 (税抜価格 36,790 円) | ||
Standard_DS4_v2 | 8vCPU-28GiB | 台 | 80,927 円 (税抜価格 73,570 円) | ||
Standard_DS5_v2 | 16vCPU-56GiB | 台 | 161,854 円 (税抜価格 147,140 円) | ||
Standard_F2s_v2 | 2vCPU-4GiB | 台 | 10,593 円 (税抜価格 9,630 円) | ||
Standard_F4s_v2 | 4vCPU-8GiB | 台 | 21,175 円 (税抜価格 19,250 円) |
メニュー | プラン | 単位 | 月額料金 | ||
Standard_F8s_v2 | 8vCPU-16GiB | 台 | 42,350 円 (税抜価格 38,500 円) | ||
Standard_F16s_v2 | 16vCPU-32GiB | 台 | 84,689 円 (税抜価格 76,990 円) | ||
Standard_F32s_v2 | 32vCPU-64GiB | 台 | 169,378 円 (税抜価格 153,980 円) | ||
Standard_F64s_v2 | 64vCPU-128GiB | 台 | 338,745 円 (税抜価格 307,950 円) | ||
Standard_DS11_v2 | 2vCPU-14GiB | 台 | 22,660 円 (税抜価格 20,600 円) | ||
Standard_DS12_v2 | 4vCPU-28GiB | 台 | 45,419 円 (税抜価格 41,290 円) | ||
Standard_DS13_v2 | 8vCPU-56GiB | 台 | 90,827 円 (税抜価格 82,570 円) | ||
Standard_DS14_v2 | 16vCPU-112GiB | 台 | 181,544 円 (税抜価格 165,040 円) | ||
Windows Server | Standard_DS2_v2 | 2vCPU-7GiB | 台 | 27,016 円 (税抜価格 24,560 円) | |
Standard_DS3_v2 | 4vCPU-14GiB | 台 | 54,021 円 (税抜価格 49,110 円) | ||
Standard_DS4_v2 | 8vCPU-28GiB | 台 | 107,943 円 (税抜価格 98,130 円) | ||
Standard_DS5_v2 | 16vCPU-56GiB | 台 | 215,974 円 (税抜価格 196,340 円) | ||
Standard_F2s_v2 | 2vCPU-4GiB | 台 | 19,690 円 (税抜価格 17,900 円) | ||
Standard_F4s_v2 | 4vCPU-8GiB | 台 | 39,380 円 (税抜価格 35,800 円) | ||
Standard_F8s_v2 | 8vCPU-16GiB | 台 | 78,749 円 (税抜価格 71,590 円) | ||
Standard_F16s_v2 | 16vCPU-32GiB | 台 | 157,498 円 (税抜価格 143,180 円) | ||
Standard_F32s_v2 | 32vCPU-64GiB | 台 | 314,996 円 (税抜価格 286,360 円) | ||
Standard_F64s_v2 | 64vCPU-128GiB | 台 | 629,992 円 (税抜価格 572,720 円) | ||
Standard_DS11_v2 | 2vCPU-14GiB | 台 | 32,351 円 (税抜価格 29,410 円) | ||
Standard_DS12_v2 | 4vCPU-28GiB | 台 | 64,702 円 (税抜価格 58,820 円) | ||
Standard_DS13_v2 | 8vCPU-56GiB | 台 | 129,503 円 (税抜価格 117,730 円) | ||
Standard_DS14_v2 | 16vCPU-112GiB | 台 | 258,907 円 (税抜価格 235,370 円) |
(2) マネージドディスクに係るもの
メニュー | プラン | 単位 | 月額料金 | |
マネージドディスク | M30 | 1,023GiB | 台 | 10,417 円 (税抜価格 9,470 円) |
M20 | 512GiB | 台 | 5,214 円 (税抜価格 4,740 円) |
メニュー | プラン | 単位 | 月額料金 | |
M15 | 256GiB | 台 | 2,607 円 (税抜価格 2,370 円) | |
M10 | 128GiB | 台 | 1,309 円 (税抜価格 1,190 円) | |
M6 | 64GiB | 台 | 660 円 (税抜価格 600 円) | |
M4 | 32GiB | 台 | 330 円 (税抜価格 300 円) |
(3) ストレージに係るもの
メニュー | 単位 | 従量料金 |
オブジェクトストレージ | GB | 3.35170 円 (税抜価格 3.0470 円) |
(4) バックアップに係るもの
メニュー | 単位 | 従量料金 |
バックアップ | GB | 30.96412 円 (税抜価格 28.1492 円) |
(5) ネットワーク接続機能に係るもの
メニュー | プラン | 単位 | 月額料金 |
ネットワーク接続 | ポート接続 | 接続 | 32,340 円 (税抜価格 29,400 円) |
SINET 接続 | 接続 | 27,940 円 (税抜価格 25,400 円) |
(6) 基本料に係るもの
メニュー | 単位 | 月額料金 |
基本料 | 契約 | 20,680 円 (税抜価格 18,800 円) |
第2表(初期費用)
区分 | 単位 | 料金額 |
初期費用 | 契約 | 50,600 円 (税抜価格 46,000 円) |
規定内容 | 当社が別に定める事項 |
当社が別に定める場合 | 契約者が支払いを要する料金等の額に対して当社の請求に係る費用が過大となる と見込まれる場合。 |
別紙3(当社が別に定めることとする事項)第28条(料金計算方法等)