Contract
(案)
名護下水処理場における再生可能エネルギー発電事業 契約書
名護市(以下「甲」という。)と事業者(以下「乙」という。)は、名護下水処理場(以下
「本処理場」という。)において発生する消化ガスを利用する発電事業について、名護市長と との間で締結された令和 年 月 日付基本協定書(以下「基本協定」という。)第7条第3項の定めるところに従い、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、本契約において使用されている用語は、本契約に別段の定めがある場合及び文脈上別意に解するべき場合を除き、基本協定にて定義される意味を有するものとする。
1 事業名 名護下水処理場における再生可能エネルギー発電事業
2 事業場所 沖縄県名護市港二丁目2番1号
名護下水処理場 消化ガス発電棟内
3 事業期間
(1) 設 計 ・ 施 工:本契約締結日の翌日から令和 年 月 日
(2) 維持管理・運営:令和 年 月 日から令和 年 月 日
4 契約単価
消化ガス1Nm3当り●●円(消費税及び地方消費税を含まない。)なお、毎月の消化ガス料算出に係る消化ガス量は0.1Nm3単位(0.1Nm3未満は切捨てとする。)とし、消化ガス料算出の際に1円未満の端数が生じた場合は切捨てるものとする。
本契約の証として、本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保管する。令和 年 月 日
(甲) | 住 | 所 | 沖縄県名護市港一丁目1番1号 | |
名 | 称 | 名護市下水道事業 | ||
氏 | 名 | 名護市長 渡具知 武豊 | 印 |
(乙) | 住 | 所 |
名 | 称 | |
氏 | 名 |
印
目 次
第1章 総則
第 1 条 (事業の概要) 1
第 2 条 (用語の定義) 1
第 3 条 (発電設備建物の賃貸借契約) 1
第 4 条 (公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 1
第 5 条 (総則) 1
第2章 事業実施
第 6 条 (契約対象物) 2
第 7 条 (契約単価) 2
第 8 条 (担当職員) 3
第 9 条 (事業実施体制の整備) 3
第 10 条 (総括責任者) 3
第 11 条 (担当責任者) 4
第3章 設計・施工
第 12 条 (設計) 4
第 13 条 (地元関係者との交渉及び関連工事の調整) 4
第 14 条 (事前調査) 5
第 15 条 (許認可及び届出等) 5
第 16 条 (履行報告) 5
第 17 条 (工事用地の確保等) 5
第 18 条 (不適合の場合の改造義務) 6
第 19 条 (条件変更等) 6
第 20 条 (工期の変更) 7
第 21 条 (確認) 7
第4章 維持管理・運営
第 22 条 (業務実施計画) 7
第 23 条 (実施報告等) 8
第 24 条 (業務不適合の場合の補正義務) 8
第 25 条 (見学者の対応) 8
第 26 条 (異常事態への対応) 8
第 27 条 (故障・事故の報告等) 8
第 28 条 (性能未達) 9
第 29 条 (性能未達などに伴う費用負担等) 9
第 30 条 (VE提案) 9
第5章 消化ガスの売買
第 31 条 (消化ガスの引渡し) 9
第 32 条 (消化ガス量の確認) 10
第 33 条 (消化ガスの有効利用) 10
第 34 条 (請求及び支払い) 10
第6章 業績監視
第 35 条 (業績監視) 10
第 36 条 (業務不履行に関する手続き) 10
第7章 本契約の終了
第 37 条 (本契約の終了) 11
第 38 条 (甲の解除権) 11
第 39 条 (談合その他の不正行為の場合の甲の解除権) 11
第 40 条 (乙の解除権) 12
第 41 条 (本契約解除に伴う措置) 12
第8章 雑則
第 42 条 (補則) 12
第 43 条 (秘密保持) 12
第 44 条 (著作者人格権の制限) 13
第 45 条 (著作権の侵害の防止) 13
第 46 条 (特許権等の使用) 13
第 47 条 (権利義務の譲渡等) 13
第 48 条 (臨機の措置) 13
第 49 条 (一般的損害) 13
第 50 条 (損害賠償) 14
第 51 条 (賠償金等の徴収) 14
第 52 条 (第三者に及ぼした損害) 14
第 53 条 (不可抗力) 14
第 54 条 (法令変更) 15
別紙1 契約単価の見直し 17
別紙2 リスク分担表 18
第1章 総 則
(事業の概要)
第1条 甲は、本処理場で発生する消化ガスを乙に供給するとともに、本処理場内の消化ガス発電棟を乙に貸与し、乙は、消化ガス発電棟に発電設備を建設し、この消化ガスをエネルギー源とした固定価格買取制度による発電事業を行うものである。
2 乙は、甲から供給された消化ガスを有効利用し、発電を行うものとする。なお、当該消化ガスを発電以外の用途に用いてはならない。
3 本施設における事業の遂行過程において発生する電力の権利は、乙に帰属するものとし、これを事業の遂行に利用する。
4 事業を行うために必要な経費等は、すべて乙の負担とする。ただし、甲と乙が協議のうえ別に定めたものについては、甲が負担する。
(用語の定義)
第2条 本契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「本事業」とは、本処理場における再生可能エネルギー発電事業をいう。
(2) 「提示条件」とは、条件規定書、募集要領、様式集、及びこれらの資料に関して、本事業公告後に受け付けられた質問に対する名護市の回答に示された名護市の要求事項、その他名護市が書面により提示した一切の条件をいう。
(3)「本件提案」とは、事業者が提出した企画提案書、プレゼンテーション及びその他の提案書類一式(優先交渉権者決定後、基本協定締結前に提示された書類がある場合はこれを含む)をいう。
(4)「本施設」とは、本事業において、乙が建設する発電設備及び付属品等の全てをいう。
(5) 「事業用地」とは、発電設備設置箇所及び配管、配線等設置箇所など本事業に使用する箇所全てをいう。
(6)「発電設備用地」とは、事業用地の内、発電設備を設置する箇所をいう。
(発電設備建物の賃貸借契約)
第3条 発電設備設置に関する建物の賃貸借契約については、別途契約するものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第4条 乙は、本事業の公共性を認識し、常に善良なる注意をもって、本契約を履行するものとする。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(総則)
第5条 甲及び乙は、本契約及び基本協定に基づき、提示条件及び本件提案に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。なお、本契約、基本協定、提示条件、本件提案、設計の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本契約、基本協定、提示条件、本件提案、設計の順にその解釈が優先するものとする。ただし、本件提案が提示条件に
示された性能より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、本件提案が提示条件に優先するものとする。
2 本施設を完成するために必要な一切の手段については、本契約、提示条件、本件提案に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
3 乙は、表記の維持管理・運営期間中、表記の事業場所において、甲から消化ガスを買い取り、提示条件及び本件提案に基づき建設された本施設にて、提示条件及び本件提案に示された事業を遂行して発電を行い、乙は、甲に対し、消化ガス料を支払うものとする。
4 消化ガスの買い取りその他提示条件及び本件提案に基づき事業を遂行するために必要な一切の手段については、本契約及び提示条件に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
5 乙は、本事業遂行のために必要な事業用地のうち、甲への温水提供に要する設備の設置に必要な土地(以下「温水設備用地」という。)について、下水道敷地等占用許可申請を行い、甲は温水設備用地を無償で提供する。乙は、施工その他本契約の履行に関連し、これに必要な限度においてのみ本処理場内の敷地に立入り、これを使用等するものとする。
6 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、計量法(平成4年法律第5
1号)に定めるものとする。
9 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟については、那覇地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
12 乙は、提示条件に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。乙は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、設計若しくは工事の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、乙の当該情報及びデータの未入手が、提示条件の誤記等甲の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
第2章 事業実施
(契約対象物)
第6条 甲から乙に供給される消化ガスは、本処理場内において発生した消化ガスとする。
(契約単価)
第7条 消化ガスの大幅な性状変動、供給量変更その他の事情変更により、発電量に大幅な変動が生じた場合は、甲と乙が協議して、契約単価の見直しを実施できるものとする。
2 甲及び乙は、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動を考慮し、別紙1に定めるところにより契約単価の見直しを実施できるものとする。
(担当職員)
第8条 甲は、担当職員を定め、氏名その他の必要事項を書面により乙に通知する。担当職員を変更したときも同様とする。
2 担当職員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 本契約の履行についての乙若しくは乙の総括責任者又は担当責任者(業務担当者が甲との協議にあたる場合はこれを含む。)に対する指示又は協議等
(2)提示条件及び本件提案に基づき乙が作成した甲との調整が必要な設計・施工に係る設計図書(以下「設計図書」という。)、年間維持管理計画書、業務月間計画書、業務月間報告書、その他乙が随時提出する書類等の確認等
(3) 本契約、提示条件、本件提案の記載内容に関する乙の申出又は質問に対する確認、回答等
(4) 本契約、提示条件、本件提案の記載内容と履行内容との照合その他本契約の履行状況の確認等
(事業実施体制の整備)
第9条 乙は、事業の実施に先立って、提示条件及び本件提案に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保する。
2 乙は、提示条件及び本件提案に従い、総括責任者及び各業務に係る担当責任者その他の業務担当者を設置のうえで実施体制を整備し、甲に対して通知する。
3 甲は、総括責任者及び担当責任者その他の業務担当者又はその他の乙の使用人が業務の履行について著しく不適当であると認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。乙は、かかる甲の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を甲の請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
(総括責任者)
第 10 条 乙は、本事業を総括的に管理する総括責任者を選出し、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 総括責任者は、本事業に関わる指揮監督権を有し、本契約の履行に係る管理及び統轄を行い、職務を全うする。
(1) 本事業における最高責任者として、事業従事者の指揮、監督を行う。
(2) 常に状況を掌握し、いかなる場合においても対処できる体制の確保に努める。
(3) 事業の遂行にあたっては、担当職員との連絡を密にし、必要があれば協議を行う。
3 総括責任者は、第12条に規定する設計、施工、維持管理業務の担当責任者を兼ねることができる。
4 総括責任者は、本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
5 乙は、第4項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
(担当責任者)
第 11 条 乙は、設計、施工、維持管理業務それぞれの技術上の管理を行う担当責任者を乙、乙の出資者の役員又は従業員の中から選出し、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 担当責任者は、本契約の履行に関し、担当する業務の管理及び統轄を行う。
3 担当責任者は、第1項に規定する設計、施工、維持管理業務の担当責任者を兼ねることができる。
4 担当責任者は、本契約に基づく各業務における技術上の乙の一切の権限を行使することができる。
5 乙は、第4項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち担当責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
第3章 設計・施工
(設計)
第 12 条 乙は、提示条件及び本件提案に基づき、本契約の締結後速やかに、本施設の設計業務に着手するものとする。
2 乙は、設計業務において、甲と調整が必要な事項に関する設計図書を甲に提出して確認を受けるものとする。
3 甲は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、乙に対して説明を求めることができる。
4 甲は、第2項の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、本契約の規定、提示条件及び本件提案の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、相当の期間を定めてこれを是正するよう乙に対して通知することができる。
5 乙は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、乙が甲の通知の内容に意見を述べ、甲がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
6 前項の定めるところに従ってなされる是正に要する一切の費用は、乙の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が提示条件の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、甲の指示の不備・誤りによる場合その他の甲の責めに帰すべき理由による場合、甲は、当該是正に係る乙の増加費用及び損害に相当する合理的な範囲で本契約単価を見直すものとする。ただし、乙が当該提示条件の記載又は甲の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合その他の乙の故意又は過失による甲の責めに帰すべき理由の看過の場合は、この限りでない。
7 第5項の定めるところに従って乙が是正を行った場合、乙は、直ちに是正された設計図書を甲に提出のうえ、甲の確認を受けるものとする。
(地元関係者との交渉及び関連工事の調整)
第 13 条 工事等に関し、地元関係者との交渉等は、乙が行うものとする。この場合におい
て必要に応じて、地元関係者との対応窓口は甲が行う。
2 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲と調整のうえ、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(事前調査)
第 14 条 乙は、自己の責任と費用負担において、甲の事前の承諾を得たうえ、事業用地等に立入り、工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査の準備調査等を含む。本条において「事前調査」という。)を行うことができる。
2 乙は、事前調査の結果に基づき、工事等を実施するものとする。
3 事前調査の誤り又は懈怠に起因して甲又は乙に生ずる損害、損失又は費用(工事等を遂行するにあたり乙において生ずる追加的な費用を含む。)は、乙がこれを負担するものとする。
4 乙が事前調査を行った結果、乙において工事等に要する費用又は工事等を遂行するに 当たり乙において生ずる追加的な費用が増加する場合で、当該費用の増加の原因が提示 条件及び用地の現場確認の機会から客観的かつ合理的に推測できないものであるときは、甲と乙の協議により本契約単価を見直すことができる。なお、甲及び乙は、当該協議に 際して、設計及び事業期間の変更についても協議することができ、当該協議によりこれ を変更することができる。
(許認可及び届出等)
第 15 条 乙は、本契約上の乙の義務を履行して設計及び工事等を遂行するために必要となる一切の許認可の取得及び届出その他の手続を、自己の責任及び費用負担において完了するものとする。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は、乙による前項に定める許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力するものとする。
(履行報告)
第 16 条 乙は、本契約、提示条件、本件提案に定めるところにより、本契約の履行について甲に報告しなければならない。
2 前項の定めるところのほか、甲は、随時、乙に事前に通知したうえで、本契約、提示条件、本件提案に従って事業が行われていることを確認するため、乙に対して確認を求めることができるものとする。
(工事用地の確保等)
第 17 条 甲は、工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成又は設計内容の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具及び仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件
を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は書面により通知のうえで乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(不適合の場合の改造義務)
第 18 条 乙は事業期間にわたり、乙が本事業において施工した部分が提示条件、本件提案に適合しない場合において、担当職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の定めるところに従ってなされる改造に要する一切の費用は、乙の負担とする。ただし、当該改造を要する箇所が提示条件の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合、甲の指示の不備・誤りによる場合その他の甲の責めに帰すべき理由による場合、甲は、当該改造に係る乙の増加費用及び損害に相当する合理的な範囲で本契約単価を見直すものとする。ただし、乙が当該提示条件の記載又は甲の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら甲に異議を述べなかった場合その他の乙の故意又は過失による甲の責めに帰すべき理由の看過の場合は、この限りでない。
3 第1項の定めるところに従って乙が改造を完了した場合、乙は、直ちに甲の確認を受けるものとする。
(条件変更等)
第 19 条 乙は、設計又は施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに担当職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 条件規定書及び条件規定書に対する質疑回答書が一致しない又はこれらの間に矛盾があること。
(2) 条件規定書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 担当職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。
3 甲は、確認の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、その結果を乙に通知しなければならない。
4 前項の確認の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計又は施工の変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計又は施工の変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは事業期間若しくは本契約単価を変更することができる。ただし、設計内容の訂正又は変更が第1項に該当することによるか、その他甲の責めに帰すべきことが明らかでない限り、甲は、かかる訂正又は変更による乙の損害を賠償し又は必要な費用等の補償を行う義務を負わない。
(工期の変更)
第 20 条 乙は、第14条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を変更しなければならない。甲は、その工期の変更が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、乙に損害を及ぼしたときは合理的な範囲で必要と認められる本契約単価の変更を行う。
3 工期の変更については、甲と乙とが協議して定める。
(確認)
第 21 条 乙は、工事を完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に乙の立会いの上、工事の完成を確認しなければならない。
3 乙は、工事が第2項の確認により提示条件、本件提案と異なるときは、直ちに修補して甲の再確認を受けなければならない。
第4章 維持管理・運営
(業務実施計画)
第 22 条 乙は、業務の実施開始に先立ち、提示条件が定める公害防止基準、環境保全基準、その他の業務の基準等を遵守する。提示条件に示された条件に対して本件提案において提案された事項(水準)の性能を本施設が事業期間を通じて発揮するための年間維持管理計画書及び業務月間計画書(以下「業務計画書」という。)を、提示条件に従って作成したうえ、甲に対して提出し、甲の確認を得るものとする。
2 乙は、事業期間の各年度に関し、提示条件に従い、本件提案に記載された条件を満たす当該年度ごとの年間維持管理計画書を作成して、甲に提出し、当該年度の業務開始日の30日前までに甲の確認を受けなければならない。
3 乙は、事業期間の各月に関し、提示条件に従い、本件提案及び年間維持管理計画書の計画を満たす当該月に係る月間の業務の実施に関する計画を作成して、甲に提出し、当該月の前月25日までに甲の確認を受けなければならない。
4 前2項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、提示条件及び本件提案に記載された条件を満たし、かつ、提示条件に示す事項が記載されなければならないものとし、甲の確認を受けたものとする。
5 乙は、必要に応じて業務計画書を変更できるものとするが、業務計画書を変更する場合、乙は、変更の10日前までに変更理由及び変更内容を甲に提出し、その確認を受けるものとする。ただし、変更の内容が軽微な場合はこの限りではなく、甲に対して事前に書面で通知すれば足りるものとする。
6 甲は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(実施報告等)
第 23 条 乙は、事業期間の各月に関し、当該月の業務月間計画書に基づき業務を完了したときは、提示条件に定めるところにより、業務月間報告書を、当該月の翌月の7日までに甲に提出しなければならない。
2 乙は、業務計画書に従った業務の履行ができないことが明らかになったときは、甲に対して直ちにその理由を付した書面を提出しなければならない。
3 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む。)等については、甲の確認を受けたものとする。
(業務不適合の場合の補正義務)
第 24 条 乙の業務の履行が本契約、基本協定、提示条件若しくは本件提案、業務計画書に適合しない場合で、甲が乙に対し、業務の是正勧告、本施設の運営停止その他必要な措置を要求したときは、乙は、これに従わなければならない。
2 前項の措置の要求がなされた場合、乙は、甲に提出される業務報告書に対応状況を記載して、甲に対し、その報告を行うものとする。
3 前項の定めにかかわらず、消化ガスの性状・成分・量等が提示条件の内容から大幅に逸脱していることに起因して本件提案に従った業務の遂行が困難である場合、甲と乙が協議のうえ、本契約単価等を見直すことができる。
4 乙の責めに帰すべき事由により乙の業務の履行が本契約、基本協定、提示条件若しくは本件提案、業務計画書の計画に適合しない場合において、甲は、本契約単価等の変更義務を負わないものとする。
(見学者の対応)
第 25 条 甲及び乙は、本施設の見学者を受けることができる。なお、甲が求める場合、乙は見学者への説明に協力すること。
2 前項により見学者の受け入れを行った当事者は、日時、団体名、見学者名等を相手方に事前に通知するものとする。
(異常事態への対応)
第 26 条 乙の責による事故、故障、その他事業の履行に支障を及ぼすなどの事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、自己の費用により、速やかに運営停止その他必要な措置を講じるとともに、甲及び関係官公署を含む関係者に対して異常事態発生の旨を通報し、また、監視を強化しなければならない。
2 乙は、本施設が異常事態に至った原因の究明及びその責任の所在の分析などを行う。
3 甲は、前項による乙の原因の究明及び責任の分析とは別個に、独自に異常事態の発生の事実関係の調査、原因の究明及び責任の分析などを行うことができる。この場合、乙は、甲に対する資料などの提出、事実関係の説明などの協力を行う。
(故障・事故の報告等)
第 27 条 乙は、異常事態の発生を知ったときは、その発生の帰責の如何にかかわらず、提示条件に定めるところにより故障事故報告書を提出し、ただちにその旨を甲に報告しなければならない。
(性能未達)
第 28 条 乙又は甲の検査により、本施設の性能が、提示条件が定める公害防止基準、環境保全基準、その他の業務の基準等を遵守せず、又は、提示条件に対して本件提案において提案された事項(水準)を達成していないこと(以下「性能未達」という。)が判明した場合には、甲又は乙は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は原因の究明に努め、改善計画を甲に提示し、甲の承諾を得て、当該改善計画に従い、速やかに本施設の復旧を図るものとする。
2 前項の場合、甲は必要と認めるときは、乙に本施設の運転の停止を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
(性能未達などに伴う費用負担等)
第 29 条 性能未達が判明した場合における前条に定める対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、計画外の補修などを行う費用を含む。以下同じ。)は全て乙が負担するものとし、甲がこれを負担した場合には、その全てを乙は補償するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、甲の責めに帰すべき事由を原因とする場合、甲は、前条に定める対応に要する費用に相当する合理的な範囲で本契約単価を見直すものとする。
(VE提案)
第 30 条 乙は甲に対しVE提案(技術革新等により提示条件及び本件提案に基づく業務の水準を低下させることなく、本契約単価の増額を可能とする等本契約内容の変更の提案をいい、以下同じ。)に基づき提示条件及び本件提案の変更その他本契約の内容を提案することができる。
2 乙は、VE提案を行う場合には、次に掲げる事項を記載したVE提案書を甲に提出しなければならない。
(1) 提示条件及び本件提案等に規定される本契約の内容とVE提案の内容の対比と提案理由
(2) VE提案の実施方法に関する事項
(3) VE提案が採用とされた場合の概算本契約単価及びその算出根拠
(4) そのVE提案が採用された場合に考慮すべき事項
3 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、提案を採用するか否かを決定し、乙に対し書面で通知するものとする。
4 甲は、前各項の規定により提出を受けたVE提案を採用した場合において、必要があるときは、提示条件及び本件提案その他本契約の内容の変更を行うものとする。
第5章 消化ガスの売買
(消化ガスの引渡し)
第 31 条 消化ガスの引渡しの場所は本処理場内の消化ガス管分岐点とする。
2 消化ガスは、前項に定める消化ガスの引渡しの場所において、甲から乙に引渡されたものとし、消化ガスの所有権は甲から乙へ移転が完了するものとする。
なお、消化ガス供給量は、 千 Nm3(20年間)とする。
3 甲は、本処理場内の施設の整備、工事等により、消化ガスの供給ができなくなる場合には、事前に乙に連絡するものとする。
4 乙は、本施設の整備等で、消化ガスを使用した発電を行うことができなくなる場合は、事前に甲に連絡するものとする。
(消化ガス量の確認)
第 32 条 消化ガスの計量は、乙の計量器により行う。
2 各月の計量結果を「計量票」に記入し、甲及び乙がそれぞれ 1 枚ずつ所持するものとする。
3 甲及び乙が所持する「計量票」に記載された計量値を以て、消化ガスの甲による乙への消化ガス量とする。
(消化ガスの有効利用)
第 33 条 乙は、甲から買受けた消化ガスを有効利用し、発電を行うものとする。なお、当該消化ガスを発電以外の用途に用いてはならない。
2 乙は、発電において得た温水熱を本処理場内の温水管分岐点に無償で、甲に供給するものとする。
(請求及び支払い)
第 34 条 甲は乙に対し、消化ガスの引渡し実績があった月毎に、その翌月の15日までに、当該月に引渡した消化ガス量に契約単価を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額(以下「消化ガス料」という。)の請求を行うものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から消化ガス料の請求を受けたときは、甲の発行する納入通知書により、請求を受けた月の末日までに消化ガス料を納入しなければならない。ただし、11月分については、12月28日までに消化ガス料を納入しなければならない。
3 乙が消化ガス料を前項に定める期日までに納入しないときは、当該期日の翌日から納入の日までの期間の日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年
法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8 条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した延滞金(100 円未満は切り捨てる。)の額を加算して納入しければならない。
第6章 業績監視
(業績監視)
第 35 条 甲は、乙による条件規定に適合した本件業務の実施を確保するため、維持管理業務及び運営業務の業績監視を行うものとする。
(業務不履行に関する手続)
第 36 条 前条の業績監視の結果により、乙による本件業務が条件規定書等並びに企画提案内容を満たさないと甲が判断した場合には、維持管理業務及び運営業務の改善要求措
置を行うものとする。
第7章 本契約の終了
(本契約の終了)
第 37 条 本契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。
(1) 事業終了日
(2) 甲又は乙による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3) 甲及び乙の間で成立した合意解約の効力発生日
2 本契約が終了するときは、原則として乙が原状に復して、甲に事業用地を引き渡すことを基本とするが、本契約終了の4年前に甲と乙が協議を行い、その措置を決定する。
(甲の解除権)
第 38 条 乙について、次の各号のいずれかに該当する事由が発生したときは、甲は催告後相当期間が経過しても乙がこれを是正しなかったときは、乙に対する通知により本契約を解除することができる。
(1) 正当な事由がないのに、事業に着手すべき時期を過ぎても事業に着手しないとき。
(2) 正当な理由もなく、発電を停止したとき。
(3) 甲の適正かつ合理的な指示監督に従わなかったとき、又は職務を妨害したとき。
(4) 前号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 乙は、前項各号の規定による本契約の解除により損害を受けることがあっても、その損害の賠償を甲に請求することはできない。
3 甲は、事業が完了しない間は、国、県その他公共団体において、公用又は公共用賃貸借に供するため必要を生じたときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 238 条の
4 第 5 項の規定により、本契約を解除することができる。
4 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は甲と乙が協議して定める。
5 甲は、乙及び出資者の役員が名護市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者(暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者)であることが判明したときは、乙に対する通知により本契約を解除する事ができる。
(談合その他の不正行為の場合の甲の解除権)
第 39 条 甲は、乙(乙の役員を含む。)又は乙の使用人(建設業法第6条第1項第4号に規定する使用人をいう。)が本契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条、第6条又は第19条の規定に違反したことに対する
同法第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)による審決が確定したとき。
(乙の解除権)
第 40 条 乙は、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、本契約を解除することができる。
(1) 第53条第2項の規定により事業の継続が著しく困難であるとき。
(2)甲が乙に提示条件を満たす性状、成分および量の消化ガスを供給できず、事業運営に支障をきたすとき。ただし、不可抗力による場合を除く。
(3)甲が本契約に違反し、その違反により業務を履行することが不可能となったとき。
2 乙は、前項第 1 号及び第 2 号の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。この場合における賠償額は甲と乙が協議して定める。
(本契約解除に伴う措置)
第 41 条 乙は、本契約が解除された場合において、事業用地に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(本施設及び下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、事業用地を修復し、取片付けて、甲に明け渡さなければならない。
2 前項の場合において、本契約満了時及び乙の責により本契約が解除された場合の撤去費用は乙が負担し、甲の責により本契約が解除された場合の撤去は甲が費用を負担する。
3 第53条第2項の規定により本契約が解除された場合の撤去費用は乙が負担し、第5
3条第3項の規定により本契約が解除された場合の撤去費用は甲が負担する。
4 第1項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は事業用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、事業用地を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した合理的な費用を負担しなければならない。
5 乙のとるべき措置の期限、方法等については甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
第8章 雑 則
(補則)
第 42 条 乙は、本契約の履行に当たり、最低賃金法(昭和34年法律第137号)等の労働関係法令を遵守するものとする。
2 本契約に定めのない事項については、甲の定める条例その他規則の定めるところに従うものとし、定めがない事項については、必要に応じて甲と乙が誠実協議のうえ、別紙
2のリスク分担表に基づき定めるものとする。
(秘密保持)
第 43 条 乙は、この業務の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(著作者人格権の制限)
第 44 条 乙は、甲に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。
ただし、本施設のうち、乙が事前に書面により指定した部分についてはこの限りでない。
この場合において、乙は、著作権法第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 本施設の内容を公表すること。
(2) 本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(著作権の侵害の防止)
第 45 条 乙は、その建設する本施設が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、甲に対して保証する。
2 乙は、本施設が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等の使用)
第 46 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている設計施工方法、工事材料等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 47 条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、本施設を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(臨機の措置)
第 48 条 乙は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ担当職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむをえない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を担当職員に直ちに通知しなければならない。
3 甲及び担当職員は、災害防止その他工事の設計・施工その他この契約の履行上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第 49 条 設計・施工その他本契約の履行に関して生じた損害については、乙がその費用を
負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたと甲が認めたものについては、甲が負担する。
(損害賠償)
第 50 条 乙の本契約の規定への違反、その他乙の責に帰すべき事由により、甲に損害が生じた場合、乙は甲に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
2 甲の本契約の規定への違反、その他甲の責に帰すべき事由により、乙に損害が生じた場合、甲は乙に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
3 第52条に定める場合を除くほか、乙の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。乙の責に帰すべき事由により甲が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、甲は乙に対して求償権を行使することができる。
4 甲の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、甲は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。甲の責に帰すべき事由により乙が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、乙は甲に対して求償権を行使することができる。
5 乙は、労働者災害補償保険、総合賠償責任保険等について、工事を開始する日までに加入しなければならない。
6 甲及び乙は、債務不履行、契約不適合責任、不当利益、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず如何なる場合も、相手方の営業損失、逸失利益、不稼動損害等の特別損害及び間接損害については責任を負わないものとする。
(賠償金等の徴収)
第 51 条 乙は、本契約に基づく賠償金又は損害金を、甲の指定する支払期日を徒過して支払わないときは、甲に対し、遅延損害金を支払う。
2 前項の遅延損害金は、賠償金又は損害金に、甲の指定する支払期日の翌日から支払済みまでの日数に応じて、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で延滞金(100 円未満は切り捨てる。)を計算する。
(第三者に及ぼした損害)
第 52 条 本事業を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(第49条第5項に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の指示、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他事業を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力)
第 53 条 暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、甲及び乙の責に帰すことができない事由(以
下「不可抗力」という。)により、本施設等の損傷等により本事業の運営が著しく困難となった場合又は本施設等に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、乙は、甲に通知するとともに、本施設の被害、事業への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負い、不可抗力により本施設等が損傷した場合、乙の費用と責任において修繕を行うものとする。これにより乙に損害等が発生したときは、乙は、その発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 本施設等の損傷により事業の内容を変更する必要がある場合、甲と乙は協議のうえ事業の内容を変更することができる。また、本施設等の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、甲と乙は協議のうえ本契約を解除することができる。
3 不可抗力により本処理場の処理施設が損傷し、甲から乙への消化ガスの供給が困難となった場合又はその可能性が生じた場合、甲と乙は協議のうえ事業の内容を変更することができる。また本処理場の処理施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、甲と乙は協議のうえ本契約を解除することができる。
(法令変更)
第 54 条 事業期間中に法令変更が行われた場合、乙は、次に掲げる事項について甲に報告するものとする。
(1) 乙が受けることとなる影響
(2) 法令変更に関する事項
2 甲と乙は、前項の定めによる報告に基づき、本施設の改造等、本契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置について協議するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)に係る負担については、甲が必要と認めた場合、甲と乙が協議のうえこれを変更することができる。
(1) 甲は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。ア 本事業に直接関係する法令変更
イ 消費税の変更に係る追加費用の1/2ウ その他新税に関する税制変更
(2) 乙は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。ア 第1号ア所定の法令変更以外の法令変更
イ 法人の利益にかかる税制変更
ウ 消費税の変更に係る追加費用の1/2エ 建物所有に関する新税
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の30日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、甲は、法令変更に対する合理的な対応措置を乙に対して通知し、乙は、これに従い業務を継続するものとする。
4 法令変更により本施設の改造等、本契約の変更、費用負担その他の報告された事態に対する対応措置を講ずる必要がある場合において、かかる対応措置を講ずることに多大な費用を要するなど本契約の継続が著しく困難である場合、甲と乙が協議のうえ、本契約を解除することができる。
5 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第3条第8項に従い電気の買取価格等が見直される場合、甲と乙は第6
条第3項(別紙1)に定める本契約単価の見直し条項によらず、協議のうえ本契約単価見直しの内容を変更することができる。
(以下余白)
別紙1
本契約単価の見直し
1 本契約単価の見直し
日本国内における賃金水準又は物価水準の変動を考慮した契約単価の見直しを行うことができる。
2 契約単価見直しの判断基準
以下に示す方法で算定したZが、97<Z<103を満たさない場合に契約単価を見直すことができる。
Z=ΣY/ΣX(%)
ΣY:見直し後の年間経費の合計額(=ΣX×変化率)
ΣX:見直し前(初回見直しは本件提案時、以下同じ)の年間経費の合計額変化率:下記に示す指標直近12か月平均値の変化率(少数2位未満切捨て)
経 費 | 変化率として用いる指標 |
修 繕※ 1 | 国内企業物価指数/一般機器(日本銀行調査統計局) |
人件費 | 毎月勤労統計調査/産業別賃金指数(現金給与総額)/調査産 業計(厚生労働省大臣官房統計情報部) |
※1 上記修繕の変化率の指標は、機器、部品等に相当する費用を対象とする。
※2 金額については、円未満切捨てとする。
※3 上記以外の経費については、本契約の締結時に甲と乙で協議し決定する。
3 契約単価の決定方法
乙が提示する設計・建設費、修繕費、人件費、その他経費等が明示された事業収支内訳の経費を、変化率を見込んだ経費に置き換えて単価を算定し、この単価と見直し前契約単価との差額の1/2を甲(円未満切捨て)、1/2を乙(円未満切り上げ)で負担するものとして見直し後契約単価を決定する。
4 見直し時期
毎年10月に翌年4月から始まる次年度以降の契約単価を見直す。乙は、変化率の各指標について調べ、契約単価の見直しの発生の有無にかかわらず、毎年、甲へ書面により提出する。
5 例外的な見直し
甲又は乙は、前項までによる見直しが適当でないと認めたときは、甲と乙が協議のうえで別途見直しを行うことができる。
リスク分担表 別紙2
段 | リスクの種類 | No. | リスク内容 | 負担者 | ||
名護市 | 事業者 | |||||
全段階共通 | 政 策 関 連 リスク | 法令変更又は許認可失効リスク | 1 | 本事業に直接影響を及ぼす法令の変更又は事業者の責めによらない 許認可の遅延及び失効に関するもの | ○ | |
2 | 本事業のみならず広く一般に適用される法令変更又は許認可の失効 によるもの | ○ | ||||
税制リスク | 3 | 法人税の変更に関するもの | ○ | |||
4 | 消費税の変更に関するもの | ○ | ○ | |||
5 | 土地所有に関する新税 | ○ | ||||
6 | 建物所有に関する新税 | ○(△1) | ○(△1) | |||
7 | その他新税に関するもの(法人の利益にかかる税を除く) | ○ | ||||
政治リスク | 8 | 議決が得られない場合 | ○ | |||
施策リスク | 9 | 市のエネルギー政策等の方針変更によるもの | ○ | |||
社会リスク | 住民関連リスク | 10 | 施設・設備設置に係る住民反対運動・訴訟に関するもの | ○ | ||
11 | 建設・維持管理に係る住民反対運動・訴訟に関するもの | △2 | ○ | |||
環境リスク | 12 | 施設・維持管理に係る騒音・振動・光・臭気・排気等の環境保全に関 するもの | ○ | |||
第三者賠償リスク | 13 | 調査・建設段階における騒音・振動・地盤沈下に関するもの | ○ | |||
14 | 維持管理段階における騒音・振動に関するもの | ○ | ||||
15 | 施設・設備の劣化及び維持管理の不備による事故に関するもの | ○ | ||||
債務不履行リスク | 制度適用リスク | 16 | 固定価格買取制度の適用を受けられなかった場合 | ○ | ||
事業者債務不履行リスク | 17 | 事業者の事業破綻・事故放棄等 | ○ | |||
18 | 事業者のサービス水準の低下 | ○ | ||||
19 | 事業者の主要債務の違反 | ○ | ||||
20 | 事業者の条件規定書等の解釈の違いによる契約解除 | ○ | ||||
21 | 最終期限日までに工事が完成しなかった場合 | ○ | ||||
不可抗力リスク | 22 | 天災による消化ガス発電施設損傷等に伴うリスク | △3 | ○ | ||
23 | 天災による名護下水処理場の処理施設損傷等に伴うリスク | 〇 | △3 | |||
計画段階 | 計画・設計リスク | 公開資料リスク | 24 | 市による公開資料の誤りにより事業が重大な影響を受けた場合 | ○ | |
事前調査リスク | 25 | 市による事前調査の誤りにより事業が重大な影響を受けた場合 | ○ | |||
26 | 事業者による独自調査及び調査の必要性の判断に関するもの | ○ | ||||
設計リスク | 27 | 市の提示条件、提示の不備・変更による設計変更 | ○ | |||
28 | 事業者から請負業者への指示、判断の不備による設計変更 | ○ | ||||
応募リスク | 29 | 応募費用の負担に関するもの | ○ | |||
資金調達リスク | 30 | 資本金、融資など必要な資金の確保に関するもの | ○ | |||
建設段階 | 建設リスク | 工事遅延リスク | 31 | 工事が契約より遅延し、完成しないリスク | ○ | |
32 | 市の要求による設計変更により遅延する、または完成しないリスク | ○ | ||||
33 | 埋蔵文化財発掘等により工事が遅延し、または完成しないリスク | ○ | ||||
施工監理リスク | 34 | 施工監理に関するリスク | ○ | |||
コスト・オーバーラン・リスク | 35 | 市の指示による工事費の増大・予算超過 | ○ | |||
36 | 上記以外の工事費の増大・予算超過 | ○ | ||||
37 | 事業用地の配管等既設埋設物等による費用増加 | ○ | ||||
性能リスク | 38 | 規定条件及び提案内容不適合(施工不良を含む)によるもの | ○ | |||
施設・設備損傷リスク | 39 | 使用前に工事目的物・関連工事に関して生じた損害 | ○ | |||
経済リスク | 物価リスク | 40 | 大幅なインフレ・デフレに関するもの | ○ | ○ | |
金利リスク | 41 | 金利の変動に関するもの | ○ | |||
維持管理 ・ 運営段階 | 支払遅延・不能リスク | 42 | 市への支払い遅延・不能 | ○ | ||
計画変更リスク | 43 | 市の責めによる事業内容・用途の変更によるもの | ○ | |||
性能リスク | 44 | 規定条件及び提案内容不適合(施工不良を含む)によるもの | ○ | |||
維持管理・運営コストリスク | 45 | 市の責めによる事業内容・用途変更等における維持管理・運営費の 増大 | ○ | |||
46 | 上記以外の維持管理・運営費の増大 | ○ | ||||
施設・設備破損リスク | 47 | 劣化による施設・設備の損傷 | △3 | ○ | ||
48 | 事業者の責めによる事故・火災に伴う施設・設備の損傷 | △3 | ○ | |||
経済リスク | 物価リスク | 49 | 大幅なインフレ・デフレに関するもの | ○ | ○ | |
金利リスク | 50 | 金利の変動に関するもの | ○ | |||
消化ガス減少リスク | 51 | 市が提供する消化ガスに関するもの | ○ | △4 | ||
△ 1 : 既設の建物については、市が負担する。新たな建物に生じる新税は事業者が負担するものとする。
△ 2 : 必要に応じて住民等の窓口対応は市にて行う。
△ 3 : 不可抗力により施設・設備が停止した場合、停止期間中の消化ガスの買取義務については協議によるものとする。
△ 4 : 消化ガス変動量が条件規定書に記載された値の範囲程度を超える場合、買取単価は協議により見直すことができる。
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