Contract
収入印紙貼付
委託契約書
業 務 名 | RI管理区域における作業環境測定及び床面清掃業務 |
仕 様 等 | 仕様書のとおり |
履行場所 | 発注者の指定する場所 |
履行期間 | 令和5年4月1日 から 令和7年3月31日 まで |
契約金額 | ① 金○,○,○円(下記②、③を除く) (うち消費税及び地方消費税の額 金○,○円) ② 空気中放射性物質濃度測定(全α放射能測定)1回あたり金○,○,○円 (うち消費税及び地方消費税の額 金○,○円) ③ 放射性表面密度測定(全α放射能測定) 1回あたり金○,○,○円 (うち消費税及び地方消費税の額 金○,○円) |
支払条件 | ① 毎月○,○,○円 (うち消費税及び地方消費税の額 金○,○円) ② 契約単価に実績数量を乗じた額 ③ ②に同じ (毎月末締、翌月末日支払) |
契約保証金 |
上記の業務について、発注者と受注者は、おのおの対等な立場における合意に基づい て、次の条項により委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住 所 堺市西区家原xxx丁1番1号 名 称 地方独立行政法人堺市立病院機構代表者 理事長 xx xx ○印
受注者 住 所名 称代表者
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の業務(以下単に「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書、別紙仕様書その他の関係書類(以下これらを「契約書類」という。)に基づき、日本国の法令を遵守し、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
2 受注者は、業務を契約書記載の履行期間(以下単に「履行期間」という。)内に履行するものとし、発注者は、その契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に発注した数量を乗じて得た額(以下「発注総額」という。))を契約代金として支払うものとする。
3 この契約における期間の定めについては、契約書類に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書類に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
(管轄の合意)
第2条 この契約に関する争訟の提起、申立て等は、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(業務実施計画書等の提出)
第3条 受注者は、この契約の締結後、直ちに業務実施計画書及び業務に必要な関係書類を作成し、発注者に提出するものとする。ただし、発注者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者がこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者のこの契約から生じる債権の譲渡について、前項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、この契約から生じる債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託の禁止)
第5条 受注者は、この契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下
「再委託」という。)をしてはならない。ただし、業務の一部について相当の理由があるときは、この限りでない。
(再委託の届出等)
第6条 前条ただし書の規定により業務の一部について再委託する場合、受注者は、あらかじめ発注者と協議し、発注者の同意を得た上、再委託しようとする相手方(以下「再委託先」という。)の商号又は名称並びに業務のうち再委託する部分及び再委託する理由その他発注者が必要とする事項を、書面をもって発注者に届け出なければならない。ただし、別記「個人情報取扱特記事項」第 7
の第 2 項の規定に基づき再委託の申請及び承諾が行われた場合において、発注者が必要でないと判断した場合はこの限りでない。
2 受注者が前項の規定により業務の一部を再委託するときは、次のとおりとする。
(1)受注者は、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は同条第3号に規定する暴力団密接
関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)を再委託先としてはならない。
(2)受注者は、再委託先の行為の全てについて責任を負うものとする。
3 発注者は、受注者が第 1 項の規定による届出を経ずに再委託したとき又は受注者若しくは再委託先が原材料等の購入契約その他の契約をしたときの相手方(以下「再委託先等」という。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当するときは、受注者に対して、当該再委託先等との契約の解除を求めることができる。この場合において、当該契約が解除された場合における一切の責任は、受注者が負うものとする。
(不当介入に対する措置)
第7条 受注者は、この契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排条例第2条第1号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに発注者に報告するとともに、警察に届け出なければならない。
2 受注者は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、直ちに発 注者に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出るよう指導しなければならない。
3 発注者は、受注者が発注者に対し、前2項に規定する報告をしなかったときは、暴排条例に基づく公表を行うことができる。
4 発注者は、受注者又は再委託先等が不当介入を受けたことによりこの契約の履行について遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、受注者が第 1 項の規定による報告及び届出又は第 2 項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、必要に応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第 三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている仕様又は履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその仕様又は履行方法を 指定した場合において、契約書類に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存 在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければなら ない。
(法令上の責任等)
第9条 受注者は、この契約に従事する者の使用者として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、最低賃
金法(昭和 34 年法律第 137 号)、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)、厚生年金保険法(昭和
29 年法律第 115 号)、雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)その他関係法令を遵守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
(監督員)
第10条 発注者は、この契約の履行に関し、発注者の指定する職員(以下「監督員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に報告しなければならない。監督員を変更したときも、また同様とする。
2 監督員は、この契約の他の条項に定める職務(第16条第2項の規定による検査及び第4項の規定による再検査の規定による検査を除く。)を行う権限のほか、次に掲げる行為を行う権限を有する。
(1)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(2)契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)契約書類に基づき受注者が作成した書類の承諾
(4)契約書類の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答
(業務責任者)
第11条 受注者は、契約を履行するに当たっては、業務責任者を定め、その氏名等を発注者に報告
するものとする。業務責任者を変更したときも、また同様とする。
2 業務責任者は、この契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うほか、契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価)の変更、履行期間の変更、契約代金の支払の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
(契約内容の変更)
第12条 発注者は、必要があると認めるときは、契約内容を変更し、又は契約の履行を中止させることができる。この場合において、契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価)又は契約内容を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議して定める。
2 受注者は、その責めに帰することができない理由その他正当な理由により、契約が履行できなくなったときは、直ちに発注者にその旨を明示して、その指示を求めなければならない。
(臨機の処置)
第13条 受注者は、災害防止等緊急の必要があるときは、臨機の処置をとらなければならない。この場合において、受注者は、その処置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
(立会・報告)
第14条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の履行に立ち会い、又は受注者に対し報 告を求めることができる。この場合において、発注者は、契約の履行が適正でないと認めるときは、その補正を求めることができる。
(損害の負担)
第15条 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関し、第三者(発注者の職員を含む。)に損害を与えたときは、発注者の責めに帰すべき場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(検査)
第16条 受注者は、業務が完了したときは、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、速やかに検査しなければならない。
3 前項の場合において、検査に要する費用は、受注者の負担とする。
4 受注者は、検査の結果、契約書類の記載内容及び発注者と受注者の協議により定めた事項と適合しない部分について発注者から改善指示を命ぜられたときは、直ちに当該部分の改善を行い、再検査を受けなければならない。
(契約代金の支払)
第17条 受注者は、前条第 2 項の規定による検査又は第 4 項の規定による再検査に合格したときは、支払請求書を発注者に提出し、契約代金の支払を請求するものとする。ただし、支払条件が完了払 いでないときはこの限りではない。なお、消費税法等の改正により消費税及び地方消費税の税率が 変動した場合は、変動後の税率の適用日以降における消費税及び地方消費税の額は、変動後の税率 により計算した額とする。
2 発注者は、前項の請求を受け付けたときは、頭書の支払条件に基づき、受注者に契約代金を支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行 の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間 を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第 4 条第 3 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なくこの契約を履行しないとき、又は契約期間内に履行の見込みがないとき。
(3)この契約の履行に当たり発注者の指示に従わないとき、又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4)受注者として必要な資格が欠けたとき。
(5)契約履行上の過失又は不手際が度重なったとき。
(6)正当な理由なく、第 30 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(7)第6条第3項の規定により、発注者から再委託先等との契約の解除を求められた場合において、これに従わなかったとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条第1項の規定に違反してこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(2)第4条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4)受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6)契約の性質や発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7)第3号から第6号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8)暴力団員又は暴力団密接関係者が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約から生じる債権を譲渡したとき。
(9)受注者が第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。
(11)契約履行上の重過失があったとき。
(12)この契約の締結又は履行について不正な行為を行ったとき、又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条 第 18 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第21条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を受注者に対し請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)引き渡された成果物(成果物がない場合にあっては、履行した業務。以下同じ。)に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(単価契約の場合にあっては、契約単価に予定数量を乗じて得た額(以下「予定総額」という。))の 10 分
の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第18条又は第19条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務に
ついて履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 2 項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(受注者の解除権)
第22条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した 時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り でない。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第23条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者の責めに帰すべき事由により、第17条第2項の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が決定する率
(以下「支払遅延防止法の率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(協議による契約解除)
第25条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の承諾を得て、この契約を解除することができる。この場合において、受注者が損害を受けたときは、これを賠償しなければならない。
(不正な行為等に係る賠償額の予約)
第26条 受注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除の有無にかかわらず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、受注者は、契約金額(単価契約の場合にあっては、予定総額)の 10 分の 2 に相当する額に、当該契約金額(単価契約の場合にあっては、予定総額)の支払が完了した日から支払遅延防止法の率で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として発注者に支払わなければならない。この契約が履行された後についても、また同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条、第8条の2又は第
20条の規定による排除措置命令(独禁法第2条第9項第3号に該当する行為及び不xxな取引方法
(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に係るものを除く。)を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定したとき。
(2)独禁法第3条、第6条、第8条又は第19条の規定に違反するとして、独禁法第7条の2第1項(独禁 法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項若しくは第2項、第20条 の2、第20条の3、第20条の5又は第20条の6の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第8章第2節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、独禁法第7条の2第1項(独禁法第8条の3において読み替えて準用す る場合を含む。)の規定により課徴金を納付すべき場合であって、納付命令を受けなかったとき。
(4)受注者が、独禁法第77条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。
(5)受注者又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独禁法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)をしたとき。
(6)競争入札又はせり売りにおいて、受注者がそのxxな執行を妨げたとき又はxxな価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
2 前項(第5号及び第6号を除く。)の規定は、独禁法第2条の2第12項に規定する事前通知の対象となる行為であって発注者が特に認めるものについては、これを適用しないものとする。
3 第1項の規定は、発注者に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える場合において、その超過分につき、発注者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(不完全履行による減額、損害賠償)
第27条 発注者は、受注者が契約の一部を履行しないとき又は契約の履行が不完全であるときは、契約金額(単価契約の場合にあっては、発注総額)から、その不履行又は不完全部分に相当する金額の減額を請求することができる。この場合において、発注者が損害を受けたときは、受注者に対してその賠償を請求することができる。
(履行遅滞の場合における履行期間の延長等)
第28条 第21条第1項第1号の場合において、履行期間経過後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、発注者は受注者から第21条第1項に基づく損害金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の損害金は、契約金額(契約の一部について既に履行しており、第 17 条第 2 項の規定により 契約金額の一部の支払が行われている場合にあっては、契約金額から当該金額を控除した額とする。ただし、単価契約の場合にあっては発注総額とし、契約の一部について既に履行しており、第 17 条
第 2 項の規定により契約代金の支払が行われている場合にあっては、当該金額を控除した額とする。)につき、遅延日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額とする。
(危険負担等)
第29条 業務が完了する前(成果物がある場合にあっては当該成果物の引渡し前)において、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないものにより当該契約が履行不能となった場合その他損害が発生した場合においては、受注者がこれを負担するものとする。
(契約不適合責任)
第30条 発注者は、引き渡された成果物が契約不適合であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求する
ことができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約の性質又は発注者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第31条 発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日(成果物の引渡しがない場合に あっては、業務が完了した日)から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請 求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第 1 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第 1 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際(成果物の引渡しがない場合にあっては、業務が完了した際)に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
9 第1項の規定にかかわらず、契約不適合責任期間について契約書類(この契約書を除く。)で特別の定めをした場合は、その契約書類の定めるところによる。
(変更の届出)
第32条 受注者について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの変更があったときは、速やかに発注者に届け出なければならない。
(秘密の保持)
第33条 受注者は、この契約に関し、履行上知り得た事項について、その取扱い及び管理を適切に行うために必要な措置を講ずるとともに秘密の保持に努め、当該事項を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、また同様とする。
(紛争の解決)
第34条 この契約に関し紛争が生じた場合は、発注者と受注者との協議により解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせ
ん又は調停により、その紛争の解決を図ることができる。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とで折半し、その他のものは発注者と受注者とでそれぞれが負担する。
3 前 2 項の規定にかかわらず、発注者又は受注者は、必要があると認めるときは、前 2 項に規定す
る紛争解決の手続前又は手続中であっても、その紛争について民事訴訟法(平成 8 年法律 109 号)
に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(契約保証金)
第35条 受注者は、この契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券で発注者が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めたときは、受注者は契約保証金の納付を免除される。
2 前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、この契約に基づく受注者の債務が完了したとき(継続的に役務の提供を受ける契約で契約期間が1年を超える契約にあっては、履行期間の初日から起算して1年間履行し、かつ履行遅滞その他義務の不履行が無いとき)に返還する。
3 契約保証金にはxxを付さない。
(違約金等への充当)
第36条 第21条第2項の場合において、前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第21条第2項に規定する違約金に充当することができる。この契約に基づき、発注者が受注者に対して賠償金又は損害金の請求権を有するときも、また同様とする。
(相 殺)
第37条 発注者は、受注者に対する金銭債権を有している場合において、受注者が第18条各号、第 19条各号又は第21条第2項第2号のいずれかに該当したときは、当該金銭債権と第17条第1項の契約代金とを相殺することができる。
(賠償金等の徴収)
第38条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約代金(単価契約の場合にあっては、発注総額)とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、当該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。
(個人情報の保護)
第39条 受注者は、この契約に関する個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(著作権の帰属)
第40条 この契約の履行により著作権が生じるときは、当該著作権は、発注者に帰属する。
(協 議)
第41条 この契約に定めのない事項については、地方独立行政法人堺市立病院機構会計規程(平成 24 年)及び地方独立行政法人堺市立病院機構契約規程(平成 24 年)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受注者は、この契約による業務(以下「本件業務」という。)を行うに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。)を遵守し、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(従事者への周知)
第3 受注者は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(収集の制限)
第4 受注者は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第5 受注者は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。
(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
(2) 発注者が指定した場所へ持ち出す場合又は発注者が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。持ち出しの承諾を得た場合においても、パスワード、ICカード、生体情報等(以下「パスワード等」という。)を使用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。
(3) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。特に事故を防ぐため、複数の者による確認やチェックリストの活用等の必要な措置を講ずること。
(4) 個人情報の漏えい等の防止のため、個人情報の秘匿性等その内容に応じてスマートフォン、 USBメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限を行う こと。また、作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込ませ ない等の漏えいを防止する措置を講ずること。
(5) 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられるアプリケーションをインストールしないこと。また、アプリケーションやソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講ずること。
(6) 本件業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本件業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。
(7) 受注者は、本件業務の個人情報を情報システムで取り扱う場合、個人情報の秘匿性等その内容に応じて、以下のとおり安全を確保しなければならない。
ア (アクセス制御)パスワード等の管理に関する定めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)し、IDやパスワードを設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ず
ること。
x (アクセス記録)当該個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録(以下「アクセス記録」という。)を一定の期間保存し、及び必要に応じてアクセス記録を分析する等の措置を講ずること。
ウ (アクセス記録)アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講ずること。
エ (アクセス状況の監視)当該個人情報への不適切なアクセスの監視のため、個人情報を含む又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合には、必要に応じて警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の措置を講ずること。
オ (管理者権限の設定)情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を必要最小限とする等の措置を講ずること。
カ (外部からの不正アクセスの防止)個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アクセスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずること。
キ (情報システムにおける個人情報の処理)個人情報について、一時的に加工等の処理を行うため複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は速やかに再利用できない状態まで消去し、不正利用を防止するため必要な対策を講ずること。
ク (暗号化) 情報の不正利用を防止するために必要な暗号化を講ずること。
ケ (端末の限定)本件業務を処理する端末を限定するために必要な措置を講ずること。
コ (端末の盗難防止等)端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な措置を講ずること。
サ (第三者の閲覧防止)端末の使用に当たっては、個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずること。
シ (入力情報の照合等)情報システムで取り扱う個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内容との照合、処理前後の当該個人情報の内容の確認、既存の個人情報との照合等を行うこと。
ス (バックアップ)個人情報の重要度に応じて、復元可能なバックアップを作成し、分散保管するために必要な措置を講ずること。
セ (情報システム設計書等の管理)個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書について外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずること。
ソ (入退管理)個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域(以下「情報システムxx」という。)に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の従事者の立会い又は監視設備による監視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずること。また、個人情報を記録する媒体を保管するための施設(以下
「保管施設」という。)を設けている場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずること。
タ (入退管理)情報システムxxについて、必要があると認めるときは、出入口の特定化による入退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずること。
チ (入退管理)情報システムxx及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めを整備
(その定期又は随時の見直しを含む。)し、IDやパスワードを設定する等の入退の管理に関する必要な措置を講ずること。
ツ (情報システムxxの管理)外部からの不正な侵入に備え、情報システムxx及び保管施設に施錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずること。
テ (情報システムxxの管理)災害等に備え、情報システムxx及び保管施設に耐震、防火、防煙、防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の 損傷防止等の措置を講ずること。
(返還、廃棄等)
第6 受注者は、本件業務を処理するために発注者から提供され、又は自らが収集した個人情報について、保有する必要がなくなった、又はこの契約が終了し、若しくは解除されたときは、発注者の指定した方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。
2 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際して発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
3 受注者は、本件業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面で発注者に報告しなければならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、第三者(以下「再委託先」という。)にその処理を委託してはならない。
2 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の商号又は名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、その他発注者が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、発注者が事前に承諾した場合に限り、受注者は、本件業務の一部を再委託先に委託することができる。この場合において、受注者は、再委託先に対し、受注者と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、本件業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面で発注者に報告しなければならない。
4 受注者は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にかかわらず、発注者に対して責任を負うものとする。
(目的外の使用等の禁止)
第8 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本件業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第10 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査又は検査)
第11 発注者は、本件業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、必要に応じて受注者及び再委託先に対し
て、監査又は検査(実地検査含む。)を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本件業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故発生時における報告)
第12 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、その旨を速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずること。ただし、外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合には、当該端末等からの通信を遮断するなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(従事者に行わせることを含む。)ものとする。
3 受注者は、前々項の規定による報告後も、事故の発生した経緯、被害状況等を継続して調査し報告しなければならない。
4 発注者は、受注者から事故発生に関する報告があった場合、市民に対して適切な説明責任を果たすため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。
(損害賠償)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第14 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。
(協議)
第15 受注者は、本業務の仕様書に定めのない方法で個人情報を取り扱う場合には、予め発注者と協議を行うこと。