Contract
(案)
1 | 委 託 業 務 名 | 4012林班林道(林業専用道)新設工事現場技術業務委託 |
2 | 委託業務の場所 | 北海道芦別市xxx xx森林管理署 4012林班外 |
3 委 託 期 間 自 平成 年 月 日(契約日の翌日)
至 平成26年11月28日
4 委 託 料 ¥
(うち消費税相当額 円)
託者
分任支出負担行為担当官上記業務について、委 xx xx(以下「甲」という。)空 知 森 林 x x 署 長
と受託者 (以下「乙」という。)
とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通保有する。平成 年 月 日
委託者 住所 xxxx0xx00xx00xx
分任支出負担行為担当官
氏名 空知森林管理署長 x x x x 印受託者 住所
氏名
(総則)
第1条 甲及び乙は、頭書の業務(以下「業務」という。)の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書に従いこれを履行しなければならない。
2 仕様書に明記されていない仕様がある場合は、甲乙協議して定める。
3 この契約書の履行に関し、乙から甲に提出する書類は、甲の指定するものを除き、第5条に規定する監督職員(以下「監督職員」という。)を経由するものとする。
4 前項の書類は、監督職員が受理した日をもって甲に提出された日とみなす。
(権利義務の譲渡等)
第2x xはこの契約書により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継されてはならない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
(秘密の保持等)
第4条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、業務処理の結果(業務処理の過程において知り得た記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(監督職員)
第5x xは監督職員を定めたときは、書面によりその官職、氏名を乙に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、仕様書で定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての乙又は第6条に基づいて定められた管理技術者及び現場技術員に対する指示、承諾又は協議
(2)業務の処理のために必要な図書の作成及び交付並びに乙が作成したこれらの図書の承諾
(3)業務の処理状況の確認
(管理技術者及び現場技術員)
第6条 乙は、管理技術者及び現場技術員を定め、書面によりその氏名を甲に通知しなければならない。また、その氏名を変更したときも同様とする。
2 管理技術者は、仕様書で示された業務の適正な履行を確保するため、請負工事の契約書及び設計図書の内容を十分理解し、さらに工事現場の状況についても熟知の上、現場技術員の指揮、監督をしなければならない。
3 現場技術員は、この契約書の履行に関する運営を行うほか、この契約書に基づく乙の権限
(委託料の変更、委託期間の変更、委託料の請求及び受領、第7条に係る権限並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
4 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者及び現場技術員に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面
により甲に通知しなければならない。
(措置請求)
第7条 甲は、管理技術者及び現場技術員がその職務の遂行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを求めることができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を10日以内に書面により甲に通知しなければならない。
(貸与物品)
第8条 甲から乙へ貸与する物品については、善良な管理者の注意を持って保管しなければならない。
2 乙は、業務の完了、業務内容の変更又は契約の解除等によって不用となった貸与物品は、速やかに甲に返還しなければならない。
3 乙は、自己の故意又は過失により貸与物品が減失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代用を納め、若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。
(業務処理の結果の報告等)
第9条 乙は、仕様書の定めるところにより甲に業務処理の結果を報告しなければならない。
2 甲又は監督職員は、必要があると認めたときは、乙に対して業務の処理状況につき調査をし、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更、中止等)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。この場合において、委託期間又は委託料を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、乙に損害を及ぼしたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は甲乙協議して定める。
(第三者に及ぼした損害)
第11条 業務の履行に当たり第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、xがこれを負担する。
2 前項の場合その他業務の履行について第三者との間に紛争が生じた場合は、甲乙協力してその処理・解決に当たるものとする。
(業務完了報告書)
第12x xは、業務を完了したときは、遅滞なく別に定める書類を添付した業務完了報告書を甲に提出し、甲の検査を受けなければならない。
(委託料の支払)
第13条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲に対して委託料を請求するものとする。
2 甲は、前項の支払請求があった場合において、その請求が適法であるときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払わなければならない。
(甲の解除権)
第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1)乙の責に帰すべき理由により、明らかに委託業務を履行できないと認めるとき。
(2)正当な理由がないのに、委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しないとき。
(3)前各号に掲げる場合のほか、この契約書の条項に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙が既に業務の一部を履行しているときは、その履行部分を検査のうえ当該検査に合格した部分に相当する委託料相当額を乙に支払わなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除された場合においては、乙は、委託料の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に甲に支払わなければならない。
4 第1項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙が甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
この場合における損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第15条 乙は、次の各号の一に該当する理由があるときは、契約を解除することができる。
(1)第10条第1項の規定により業務内容を変更したため委託料の額が3分の2以上減少したとき。
(2)第10条第1項の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1を超えたとき。
(3)甲が契約に違反し、その違反によって業務を完了することが不可能になったとき。
2 甲は、前項第1号及び第2号の規定により契約が解除された場合は、第14条第2項の規定を準用する。
3 第1項第3号の規定により契約を解除した場合において、これにより甲が乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における損害額は、甲乙協議して定めるものとする。
(違約金等の徴収)
第16条 乙がこの契約に基づく違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払われない額に、当該未払金額に対し甲の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日までの日数に応じ年5.0パーセントの割合で計算した利息を付した額と甲の支払うべき委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(特約事項)
第17条 別紙1「談合等の不正行為に関する特約条項」および別紙2「暴力団排除に関する特約条項」のとおりとする。
(契約外の事項)
第18条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて、甲乙協議して定める。
(紛争の解決)
第19条 この契約に関して紛争を生じた場合は、甲乙協議して選任した者の調停により解決するものとする。
別紙1
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲(委託者をいう。以下同じ。)は、この契約に関し、乙(受託者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)x又は乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(2)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
別紙2
暴力団排除に関する特約条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(委託者をいう。以下同じ。)は、乙(受託者をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(再請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
平 成 25 年 度 実 行
空 知 森 林 x x 署 管 内
4012林班林道(林業専用道)新設工事現場技術業務委託業務費内訳書
北 海 道 森 林 x x 局
業 務 費 内 訳 書
業務名 4012林班林道(林業専用道)新設工事現場技術業務委託
空知森林管理署
作業区分 | 数 量 | 単位 | 単価 | 金 額 | 現場条件等 |
現場技術業務委託 | 4012林班林道(林業専用道)新設工事箇 所 数 : 1箇所 工事ランク:3000万~4000万未満工事期限 : 平成26年11月7日 主要工種 : 土工・溝渠工片道距離 : 57.0㎞ 宿泊設定 : 無し | ||||
4012林班林道(林業専用道)新設工事現場技術業務委託 | |||||
2,500 | m | - | |||
直接経費 | 1 | 式 | - | ||
計 | |||||
間接経費 | 1 | 式 | - | ||
計 | |||||
合計 | |||||
消費税相当額 | 8 | % | - | ||
合計 | |||||
総計 | |||||
現場技術業務委託説明書
1. | 業務委託名 | 4012林班林道(林業専用道)新設工事現場技術業務委託 |
2. | 委託場所 | 北海道芦別市xx町 |
3. | 委託期間 | 契約締結の翌日から平成26年11月28日 |
4. | 対象工事名 | 下記のとおり |
記
工事名 | 箇所数 | 延長(m) | 幅員(m) | 工事期限 | 主要工種 |
4012林班林道(林業専用道)新設工事 | 1 | 2,500 | 3.5 | 平成26年11月7日 | 土工、溝渠工 |
計 | 1 | 2,500 |
現場技術業務委託特別仕様書
1 本現場技術業務は、委託契約書及び委託共通仕様書によるほか、本特別仕様書に基づき実施しなければならない。
2 管理技術者及び現場技術員の資格は次のとおりとする。
技術者の名称 | 資 格 | 経験年数経験年数 | |||
1 | 技術士 | ||||
2 | 1級土木施工管理技士 | 資格取得後森林土木の | |||
実務経験 | 5 | 年以上 | |||
3 | 林業技士 | ||||
管理技術者 | (森林土木部門) | ||||
4 | 大学卒業 | 森林土木の | |||
5 | 短期大学又は専門学校 | 実務経験 | 8 | 年以上 | |
卒業 | 〃 | 13 | 年以上 | ||
6 | 高等学校卒業 | 〃 | 18 | 年以上 | |
1 | 2級土木施工管理技士 | 資格取得後森林土木の | |||
実務経験 | 4 | 年以上 | |||
2 | 大学卒業 | 森林土木の | |||
現場技術員 | 実務経験 | 5 | 年以上 | ||
3 | 短期大学又は専門学校 | ||||
卒業 | 〃 | 8 | 年以上 | ||
4 | 高等学校卒業 | 〃 | 11 | 年以上 |
3 本業務を行う工事の概要は次のとおりとする。
① (1) | 工 事 名 | 4012林班林道(林業専用道)新設工事 |
(2) | 工事場所 | 北海道芦別市xx町 |
(3) | 工 期 | 平成26年11月 7日 |
(4) | 工事概要 | 土工 2,500m 溝渠工 86.70m |
4 業務に必要な自動車
(1) 受託者が用意すること。
(2) 監督職員等が業務上必要な場合は、受託者が用意した業務用自動車に便乗できるものとする。
(3) 受託者は、契約締結後速やかに次の額面以上の自動車保険(任意)に付さなければならない。
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保険の種類 | 保険金額 | 備 考 |
対人賠償 | 50,000,000 円 | |
搭乗者障害 | 5,000,000 円 |
(4) 受託者は、前号の規定により保険契約を締結したときは、その証券(写し)を遅滞なく委託者に提出しなければならない。
5 委託業務の内容
現場技術業務の範囲は、次に掲げる事項に関する監督職員の補助的な業務とする。
事 項 | x x | |
施工計画の適否 等の検討 | 工事請負者より提出される施工計画書を検討し、その結果を 監職員に報告する。 | |
工程管理の点検 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 工事工程表の内容を検討し、その結果を監督職員に報告する工事進捗状況を把握し、監督職員へ報告する。 工事管理についての助言をする。 変更工程表の内容を検討し、その結果を監督職員に報告す工事日報の受領と確認をし、監督職員へ報告する。 国有xx事業工事請負契約約款(以下「約款」という。)第 31 条の完成通知書の受理及び現場を確認し、監督職員に報告する。 |
出来形管理及び 認品質管理の確認 | ① ② ③ | 工事請負者より提出される、出来形管理の資料を検討及び確認し、その結果を監督職員に報告する。 工事請負者より提出される、品質管理の資料を確認し必要助言をするとともに、その内容を監督職員に報告する。 写真管理基準に示す撮影箇所以外に必要がある場合の工事 真撮影の助言。 |
特に緊急を要する設計及び設計変更に関する図書等の作成 | ① ② | 約款第 18 条(条件変更等)による工事請負人からの通知にり内容を確認するとともに、その対策について検討し、必要な図書(設計変更図書等)を添えて監督職員に報告する。 約款第 20 条(工事の中止)に該当する事案が発生した時は その内容を監督職員に報告する。 |
工事施工に伴う協議等に必要な 図書等の作成 | ① | 約款第 18 条 4 項 3 号 (工事目的物の変更を伴ない変更)により、協議が必要となった場合、その内容を検討し、必要な 図書等を作成し、監督職員に報告する。 |
工事施工に関する立会、観察、検測 | ① ② | 約款第 13 条(工事材料の品質及び検査等)に定める材料の検査と監督職員への報告。 約款第 14 条(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)に 定める、立会、検査を実施し、その内容を監督職員に報告 |
- 2 -
する。 | ||
③ | 約款第 17 条(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査 | |
等)に定める事案が発生したときは、その内容を監督職員 | ||
に報告し、その指示により必要な措置を講ずる。 | ||
④ | 工事施工中の観察状況を随時、監督職員に報告する。 | |
その他上記に準 ずる事項 | ① | 約款第 9 条(監督職員)に定める業務のうち次の事項 監督職員の指揮に基づく、現場代理人に対する指示、承諾又 |
は協議と監督職員への報告 | ||
② | 約款第 26 条(臨機の措置)に定める事項で緊急を要するも のの措置請求と監督職員への報告。 | |
③ | 約款第 29 条(不可抗力による損害)に定める損害の確認と 調査及び監督職員への報告。 | |
④ | 約款第 34 条(前金払)による中間前金払の確認を行い、そ の結果を監督職員に報告する。 | |
⑤ | その他監督職員の指示する事項 |
6 管理技術者等の通知
受託者は、管理技術者及び現場技術員を定め、書面をもってその氏名と経歴を委託者に通知するものとする。管理技術者又は現場技術員を変更した場合も同様とする。
7 現場技術業務の業務処理結果報告書
現場技術業務委託契約書第 9 条並びに共通仕様書第1章第 8 の(1)に定める「業務処理結果報告書」は別紙様式(1)
8 その他
(1) 現場技術員の服装は、現場に合った軽快な作業服とし、特に派手なものは避けること。
(2) 現場技術員の作業服、安全帽、安全靴等常時身につけるものは受託者で準備すること。
(3) 現場技術員の現場における安全等は、関係法令等を遵守すること。
(4) 工事の標準仕様書、その他業務に必要な図書は受託者で準備すること。
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