株式会社 SBI ネオトレード証券
株式会社 SBI ネオトレード証券
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2022 年 8 月
目 次
1.証券オンライン取引総合取引約款 ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・2
2.証券オンライン取引取扱規程 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・11
3.証券オンライン立会外分売取引取扱規程 ・・・・・・・・・・ ・・・・17
4.証券オンライン投資信託取引取扱規程 ・・・・・・・・・・ ・・・・・20
5.証券オンライン取引取扱規程細則 ・・・・・・・・・・・ ・・・・・・24
6.証券オンライン取引電子交付サービス取扱規程 ・・・・・・・・ ・・・28
7.約定配分に関する配分ルール ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・31
8.不xx取引に関する取扱ルール ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・32
9.システム障害時の対応方針 ・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・40
証券オンライン取引総合取引約款
(約款の趣旨)第1条
この約款は、保護預り約款に定める取引、外国証券取引口座約款に定める取引、株式等振替決済口座管理約款に定める取引、国債振替決済口座管理約款に定める取引、投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める取引、投資信託累積投資約款に定める取引、およびそれらを組み合わせた取引(以下、「証券総合取引」といいます。)について、お客様と当社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(証券総合取引の利用)第2条
1.お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。
1)保護預り約款に定める有価証券の保護預り取引
2)外国証券取引口座約款に定める取引
3)株式等振替決済口座管理約款に定める取引
4)国債振替決済口座管理約款に定める取引
5)投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める取引
6)投資信託累積投資約款に定める取引
7)その他の金融商品取引
2.第1項第1号から第7号までの各取引については、この約款の定めによるほか、当社の当該各取引の約款等により取り扱います。
(申込方法等)第3条
1.お客様は、当社の定める方法により証券総合取引を申し込むものとし、当社が、承諾した場合に限り証券総合取引口座を開設することができます。
2.証券総合取引口座を開設できない場合において、その理由についてはその如何に関わらず一切開示しないものとします。
3.お客様が証券総合取引の申し込みをされる場合には、次の申し込みを同時にしていただきます。
1)振込先指定方式の利用
2)取引報告書等の電子交付サービスの利用申し込み
3)株式等振替決済口座管理約款に定める取引の同意
4.下記の方は原則としてお申し込みいただくことはできません。
1)未xxの方(ただし、親権者の同意がある場合、かつジュニア NISA 口座開設の場合を除きます。)
2)非居住者の方
(金銭の受払の方法)第4条
1.お客様と当社との金銭の受け払いは、次の各号により取り扱うものとします。
1)お客様が当社に金銭のお振込みを行う場合は、お客様の銀行預金口座等より当社がお客様毎に割り当てた金融機関口座、もしくは当社が指定する金融機関口座等へ振込むものとします。
2)当社がお客様に金銭のお振込みを行う場合は、第3条第3項第1号においてお客様があらかじめ指定した金融機関の預金口座等へ振込むものとします。(「振込先指定方式の利用」といいます。)
2.当社が特に他の方式を指定する場合は、前項の限りではありません。
(ご入金の取り扱い)第5条
1.お客様から証券総合取引口座への入金は、銀行等の金融機関からのお振込みによるものとします。
2.お客様から証券総合取引口座への入金処理が可能な時間は、当社が別に定める時間とします。
3.当社は、受入れた金銭についての「受領書」等の発行は行わないものとします。
(振込先指定方式)第6条
1.振込先指定方式とは、当社がお客様の指示等により、お客様に金銭の振込みを行う場合に、あらかじめお客様が指定する金融機関の預金口座等に振込む方式をいいます。
2.振込先指定方式のお取り扱いは、当社が別に定めるものとします。
(お預り金等からのご出金の取り扱い)第7条
1.お預り金等からのご出金の取り扱いについて、お客様が当社の別に定める時間までに当社の定める方法によりお申し込みになった場合は、振込先指定方式により、翌営業日以降に、第6条の定めに基づき振込むものとします。但し状況により、この限りでない場合があります。
2.前項の定めに関わらず、お客様の信用取引、指数先物・オプション取引、CFD 取 引の保証金または証拠金等の状況により、お客様が申し込みを行った出金額の一部の額または全額が出金できない場合があります。
(お預り金について)第8条
当社は、この約款に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によってもその対価をお支払いいたしません。
(届出事項)第9条
1.お客様は、証券総合取引口座の開設を申し込む際に、以下の項目について届出るものとします。
1)氏名または名称、住所または所在地、生年月日、連絡先電話番号
2)勤務先、所属部署、役職等
3)振込先指定金融機関口座
4)メールアドレス
5)その他当社が定める事項
2.お客様は、第1項各号に定める事項について、真正の内容を届出るものとします。
3.第1項各号に定める届出事項について、当社は本人確認書類等により真正であるかどうかの確認を行います。
4.第1項第 4 号に定めるメールアドレスは、別のお客様が既に当社に届出たメールアドレスとは異なるものを指定するものとします。
(ログイン ID およびパスワード等)第 10 条
1.当社は、お客様の証券総合取引口座開設時に、ログイン ID を発行し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、簡易書留郵便かつ転送不要郵便にてお客様に交付します。
2.お客様は、ログイン ID を使用し、証券総合取引に係るオンライン取引システムにログインするためのパスワードを登録するために、仮パスワードの発行手続きを行います。
3.当社は、仮パスワードを画面に表示し、登録画面の URL を、お客様が届出たメールアドレス宛に送付します。
4.お客様は、電子メールにより届いた URL の登録画面において、仮パスワードを使用し、ログインパスワードを登録します。
5.お客様は、前項で設定したログインパスワードにより、取引システムにログインします。なお、初回ログイン時において、取引暗証番号を設定します。
6.ログイン ID、ログインパスワード、取引暗証番号(以下、「ログイン ID 等」といいます。)を失念した場合には、当社の定める方法により再発行の申請を行い、ログイン ID 等を再取得します。
7.ログイン ID 等は、お客様ご自身の責任において管理し、第三者への貸与、譲渡および第三者と共同して使用することを禁じます。
8.通信の傍受、盗聴、その他当社の責めに帰さない理由により、ログイン ID 等が漏えいし、不正に使用され、お客様が損害を被った場合においても、当社は一切その責を負いません。
(口座管理料)第11条
当社は、お客様の証券総合取引口座の維持および管理のため、諸手続き費用として当社の定めるところにより、口座管理料を請求することがあります。
(解約)第12条
次に掲げるいずれかに該当したときは、この契約は解約されます。
1)お客様が当社に証券総合取引口座の解約を申し出たとき(お客様または当社より、第3条第3項第1号から第3号のいずれかの解約を申し出たときを含みます。)
2)お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき。
3)お客様が本取引を利用することが、不適当だと当社が判断したとき。
4)お客様が、当社の業務に支障をきたす行為を行ったとき。
5)お客様から1年以上当社に対する連絡若しくは取引口座へのアクセスが行われていないと当社が判断したとき。
6)お客様が日本国内に非居住となったとき。
7)日本国籍を有しないお客様が、当社で確認できる在留期間の満了日を超えたとき。
8)お客様が外国 PEPs に該当することが判明したとき。
9)お客様の当社での預り資産の全部または一部が、お客様ご自身の資産ではない疑いがあると当社が判断したとき。
10)同一のお客様において、複数の口座が認められた場合、一部または全部の口座を解約いたします。
11)お客様の取引がxxな価格形成に反するおそれがあると当社が判断したとき。
12)第21条に定めるこの約款の変更に、お客様が同意しないとき。
13)前各号のほか、以下の禁止事項にあげるやむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申し出をしたとき。やむを得ない理由により、当社が解約を申し出たとき。
禁止事項
お客様は下記の事項を行ってはならないものとします。
・当社の用意したインターフェイスを介さずに注文を行う行為。
・第三者に取引システムを利用させる行為。
・代理にて取引システムを利用させる行為。
・取引システムの欠陥を利用した取引。
・当社への虚偽申請。
・他人のID・パスワードの利用。
・他人の権限による取引システムを利用する行為。
・反社会的勢力の一員となるまたは直接にも間接にも反社会的勢力の利益に資するもしくは協力する行為。
・当社がお客さまに対しご提供するサービスは当社がご案内する当社の想定した手段の範囲内に限られ、その範囲から逸脱した行為。
また、お客様が上記の禁止事項に該当する行為を行ったと当社が判断し当社に損害が発生した場合には、当社は一切の契約を締結せずまた保証もせず、形式的に約定等がなされた場合にも遡って無効とすることが出来るものとします。また、逸脱した行為により当社が損害を被った場合、お客様は当該損害に対して損害賠償責任を負うものとします。なお、当社はいかなる理由であっても、約定の無効等によりお客様に生じた一切の損害につき、お客様に対して何らの責任も負担しないものとします。
2.前項の場合において、お客様の当社に対するすべての債務を決済した後に、お客様の本取引口座に残高があるときの処理についてはお客様の指示に従うこと。
3.前項の指示をした場合に、当社の要した実費はその都度当社に支払うこと。
4.お客様の本取引口座内において、一定期間お取引がなくかつお預り残高がなくなった場合、当社は、お客様に通知することなく、当社の判断により本約款の解約ができること。
(免責事項)第13条
当社は、当社の故意または重過失である場合を除き、次に掲げる損害について、その責は負いません。
1)当社の定める方法によりお預りした有価証券等または金銭を返還または振替したことによる損害。
2)当社が、振込先指定方式の利用により金銭を指定預金口座等へ振込んだ後に発生した損害。
3)当社の定める方法により返還または振替の申し出がなかったためにお預りした有価証券等または金銭を返還または振替しなかったことによって生じた損害
4)お預り当初から、有価証券等について瑕疵またはその原因となる事実があったことにより生じた損害。
5)第10条第7項に定める事項。
6)第15 条第5項に定める事項。
7)天災地変その他不可抗力により、この約款に基づく有価証券等の買付、有価証券等もしくは金銭の返還または振替が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
8)金融市場の閉鎖・混乱等の理由により、当社が取次ぎに応じ得ないことによっ て生じる損失。
9)国内の休日、ならびに金融機関の休日、または当社の取扱時間外のためにお客様の注文に応じ得ないことにより生じる損失。
10)国内の休日、ならびに金融機関の休日、または当社の取扱時間外のために本取引に係る諸通知が遅延したことにより生じる損失。
11)電信、インターネットまたは郵便の誤謬遅延等、当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害。
12)所定の書類に使用された印影または署名を、届出の印鑑または署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、その他の処理が行われたことにより生じた損害。
13)お客様の注文ミス、又はお客様が必要な確認を怠ったがために注文が約定され、また約定されなかったことにより生じた損害。
14)お客様のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、お客様の入力内容の錯誤、当社のコンピュータ・システム、ソフトウェアの故障、誤作動等、その他一切の取引に関係するコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害。
15)第三者による当社システムへの侵入、妨害行為、情報の改ざん等により当社システムのサービス提供の遅滞、停止を余議なくされた場合に生じた損害。
16)お客様があらかじめ当社に登録したログインID、パスワードを使用して発生した損害。
17)本約款または取引規程、取引説明書に当社が免責される旨、またはお客様が責任を負う旨が定められた損害。
18)その他当社の責めによらない事由に生じた損害。
(届出事項の変更)第14条
1.改名、転居またはご勤務先の変更など、お客様が当社に届出た事項に変更があったときは、お客様は当社の定める方法により、遅滞なく当社に届出るものとします。
2.第1項のお届出があった際に、当社はお客様より本人確認書類、その他当社が必要と認める書類等を提出していただくことがあります。
3.お客様が第1項に関する届出を行わず、かつ当社が第1項に関する変更の届出が必要であることを把握した場合は、当社はお客様の証券総合取引口座の利用を制限する場合があります。
4.第3項により行われた利用の制限は、お客様によって当社の定める手続きを完了した後でなければ、その制限の解除には応じないものとします。
5.第3項、第4項に定める利用の制限によって生じた損害については、当社はその責を負わないものとします。
6.居住地国に変更があった場合は、法令の定めるとおり変更日から 3 ヶ月以内に異動届出書により申告することとします。
(契約締結時交付書面)第15条
1.当社は、お客様からご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときには、遅滞なく「取引・応募報告書」を交付します。「取引・応募報告書」の交付方法は 、原則として、お客様から別途ご同意いただいた上で、電磁的方法により交付するものとします。
2.お客様は、前項に定める「取引・応募報告書」の記載内容について不審な点があ る場合は、速やかに当社に直接連絡するものとします。
3.前項の定めによらず、「取引・応募報告書」の交付後2週間を経過するまでの間に 異議等の申し出がない場合は、記載内容に同意したものとみなします。
(取引残高報告書)第16条
1.当社は、お客様の証券総合取引口座内においてあらかじめ指定した期間内に成立した取引内容、および取引後の証券総合取引口座内の残高を記載した取引残高報告書を交付します。取引残高報告書の交付方法は、原則として、お客様から別途ご同意いただいた上で、電磁的方法により交付するものとします。
2.前項に定めるあらかじめ指定した期間は、お客様の証券総合取引口座内においてお取引がある場合は3ヵ月に1回、お取引がなく残高のある場合は1年に1回、信用取引や先物・オプション取引などの未決済建玉または取引がある場合は毎月末x xし、取引残高報告書を交付します。
3.前項の定めによらず、「取引・応募報告書」の交付後2週間を経過するまでの間に 異議等の申し出がない場合は、記載内容に同意したものとみなします。
4.お客様は、第1項から第3項に定める取引残高報告書の記載内容について不審な点がある場合は、速やかに当社に直接連絡するものとします。
(口座閉鎖の取り扱い)第17条
1.当社は、お客様の証券総合取引口座内において、お取引がなくかつお預り残高がなくなった場合、一定期間経過の後お客様に通知することなく、当社の判断により証券総合取引口座を閉鎖させていただくことがあります。
2.前項に定める方法により証券総合取引口座を閉鎖する場合は、お客様が当社において開設する特定口座についても、同様に廃止されたものとみなし取り扱います。
3.第1項および第2項の定めによらず、当社は当社の判断により、お客様に通知することなく証券総合取引口座を閉鎖させていただくことがあります。
(契約の締結の拒絶)第18条
当社は、以下の事由に該当するときは契約の締結に応じないものとします。
1)お客様が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他 反社会的勢力(以下、「暴力団等反社会的勢力」といいます。)であると判明したとき
2)お客様が当社との取引に関し脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信頼を毀損、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由があったと当社が判断したとき
(解約事由)第19条
当社との契約は、以下の事由に該当したときに解約されるものとします。
1)お客様が口座開設申込時に「証券総合取引に関する確認書 兼 確約書」により確約した事項に関して、虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
2)お客様が暴力団等反社会的勢力であると判明し、日本証券業協会理事会決議「証券会社の顧客管理等に関する行為規準」および同「暴力団員および暴力団関係者との取引の抑制について」に基づき、当社が解約を申し出たとき
3)お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信頼を毀損したとき
4)お客様が当社の業務遂行または維持を妨害したと当社が判断したとき
5)その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申し出たとき
(この約款の変更)第20条
1.この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または命令もしくは日本証券業協会が定 める諸規則等の変更、その他当社が必要と認めたときに改定されることがあります。
2.変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課するものである場合は、お客様に当社の定める方法によりその内容を通知します。この場合、当社が定める期日までにお客様から変更の内容に意義のお申し出がない場
合は、当社はその変更にご同意いただいたものとして取り扱います。
3.前項の通知は、変更の内容が前項の定めに比べ軽微であると当社が判断した場合には、当社のホームページ上の掲示等による方法等に代え通知することができるものとします。
附 則
この約款は、平成22年3月1日より施行する。
この改定約款は、平成22年12月16日より施行する。この改定約款は、平成23年1月17日より施行する。 この改定約款は、平成23年7月3日より施行する。
この改定約款は、平成24年3月16日より施行する。この改定約款は、平成24年9月3日より施行する。
この改定約款は、平成25年1月1日より施行する。 この改定約款は、平成25年11月30日より施行する。
この改定約款は、平成26年4月1日より施行する。
この改定約款は、平成27 年12月28日より施行する。この改定約款は、平成29 年1月 1 日より施行する。
この改定約款は、平成29年3月31日より施行する。この改定約款は、平成31年3月28日より施行する。この改定約款は、令和 元年7月16日より施行する。
この改定約款は、令和 2年6月15 日より施行する。この改定約款は、2021 年 1 月1日より施行する。 この改定約款は、2021 年 11 月1日より施行する。この改定約款は、2022 年 4 月1日より施行する。
この改定約款は、2022 年 8 月 29 日より施行する。
証券オンライン取引取扱規程
(規程の趣旨)第1条
この規程は、お客様が当社の証券オンライン取引システム(以下、「本システム」といいます。)を利用して行う当社取扱商品の証券取引の注文(以下、「取引注文」といいます。)に関する取り決めです。
(本システムの利用)第2条
1.お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記載の上、証券総合取引口座の開設を申し込み、かつ当社がそれを承諾した場合に限り、本取扱規程に基づき本システムのすべての取引を利用することができます。
2.本システムを利用した株式信用取引に関しては、お客様は本規程に加え、「証券オンライン取引信用取引取扱規程」に基づき利用するものとします。
3.本システムを利用した指数先物取引および指数オプション取引に関しては、お客様は本規程に加え、「証券オンライン取引指数先物およびオプション取引取扱規程」に基づき利用するものとします。
4.本システムを利用した CFD 取引に関しては、お客様は本規程に加え、「CFD 取引取扱規程」に基づき利用するものとします。
5.本システムの利用にあたり、当社ホームページ記載のトレードツール推奨動作環境を確認するものとします。
(法令などの遵守)第3条
本システムを利用するにあたっては、お客様および当社は、法令ならびに日本証券業協会および金融商品取引所の諸規則等を遵守するものとします。
(利用時間)第4条
お客様が本システムを利用できる時間は、当社が別に定めるものとします。
(取引の種類)第5条
お客様が本システムを利用して取引注文を行うことができる商品および取引の種類は、当社が別に定めるものとします。
(取扱銘柄)第6条
お客様が本システムを利用して取引注文を行うことができる銘柄は、当社が別に定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所等が売買を規制している場合、あるいは当社の判断により売買を規制している場合等により、当社は当社が定める取扱銘柄を変更する
ことがあります。
(数量の範囲)第7条
1.お客様が本システムを利用して当社に売付の取引注文を行うことのできる数量は、保護預り約款または当該売付を行う商品の約款・規程および約諾書等に基づき、当社がお客様からお預りまたは保管している数量の範囲内とします。
2.お客様が本システムを利用して当社に買付の取引注文を行うことのできる数量は、原則として当社が定める金額の範囲内とし、この金額の計算は当社の定める方法によって行うものとします。
(有効期限)第8条
本システムを利用した取引注文の有効期限は、商品毎に当社が定める日数を期限とします。
(注文の受付)第9条
本システムを利用して行う取引注文は、お客様が注文内容入力後、商品毎に当社が定める方法によりお客様がその注文内容を確認し、当社がその注文を受付けたことを本システム上に表示した時点で受付けが完了したものとします。
(取引注文の取消および変更)第10条
本システムを利用した取引注文の取消および変更は、商品毎に当社が定める時間内に限り、金融商品取引所等の定める方法により、本システムより行うものとします。
(注文の執行)第11条
1.お客様が本システムを利用して行った取引注文は、法令、諸規則および各商品の約款・規程もしくは約諾書等に従い注文受付後速やかに執行します。
2.当社は、取引注文が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、お客様に通知することなくお客様の本システムの利用を停止し、本システムによる取引注文の受注を停止する、または既に本システムより受注した注文の執行を行わないものとします。ただし、取引注文受注の停止および取引注文をしないことにより生じたお客様の損害および損失については、当社はその責を負わないものとします。
1)お客様が委託された取引注文の内容が、第5条、第6条ないし第7条に定める事項のいずれかに反する場合
2)お客様の口座に立替金がある場合、または信用取引、先物取引およびオプション取引等の委託保証金等が不足する場合
3)お客様の取引注文が、法令に照らして不xxな取引、相場操縦あるいはxxな価格形成を害する恐れがあるもの等と判断される場合
4)お客様の取引注文が内部者取引に該当する場合
5)その他、当社が取引の健全性等と照らし不適当と判断する場合
(取引余力の拘束)第12条
1.お客様が第9条に定める方法により注文を発注した時点で、その注文に係る数量を、第7条に定めるお客様が取引注文を行うことができる数量(以下、「取引余力」といいます。)から拘束します。
2.前項の定めにより拘束された取引余力は、お客様の注文が以下の各号に該当し、本システムにおいて以下の各号に該当する処理が完了した場合に解除もしくは変更されるものとし、本システムにおいて速やかに取引余力を復させるものとします。
1)注文が約定したとき
2)第10条に定める方法により、注文の取消および変更を行ったとき
3)取引所により注文の失効通知を本システムが受けたとき
4)その他当社が判断したとき
3.お客様は、第1項に定める取引余力の拘束が行われ、かつ第2項に定める取引余力の復が完了していない状態においては、その取引余力の復を前提とした注文の発注はできないものとします。
4.前項の定めに関わらず、未失効の信用取引における返済注文に対し現引もしくは現渡を行うときは除くものとします。
(委託手数料)第13条
本システムを利用して行った取引についての取引手数料は、当社が別に定めるものとします。
(注文の照会)第14条
1.お客様はお客様が行った本システムを利用した取引注文の内容を、当社が別に定める範囲内において本システムにより照会できるものとします。
2.当社は、お客様の約定結果について、本システム上で表示するとともに、原則約定日の翌日、お客様の指定する方法により書面により交付します。
(コール取引の利用)第15条
1.お客様は、本システムを利用して取引を行う他、当社が別に定める商品もしくは本システムを利用して取引を行うことができない取引については、コール取引を利用できるものとします。ただし、コール取引を利用して行う証券取引の注文に関する取り決めは、本システムを利用した取引注文に係る本規程の取り決めに準じ取り扱うものとします。なお、本項の定めは、注文発注時等の処理速度等を保証するものではありません。
2.お客様が、コール取引を利用し注文の発注を行う場合、当社は、当社が別に定める一部の執行条件については取扱いを行わないものとします。
3.前条に定める注文の照会は、お客様がコール取引を利用した場合については、お客
様は当社が発行する取引報告書等において確認するものとします。ただし、当社はお客様からのお問い合わせがあった場合には、そのお問い合わせに応じるものとします。
(通知の効力)第16条
1.当社は、お客様が当社に届け出た氏名・商号あるいは名称および住所あるいは所 在地、お客様が当社に届け出た電話番号もしくはメールアドレスに宛て当社よりなされた諸通知が、当社の責めに帰せられない事由により延着し、または到達しなかった場合においても、通常到達すべきときに到達したものとみなして取り扱うものとします。
2.お客様は、お客様が当社に届け出た氏名・商号あるいは名称および住所あるいは所在地、お客様が当社に届け出た電話番号もしくはメールアドレスを変更した場合は、当社が別に定める方法により、遅滞なくその旨を当社に届け出るものとします。
(システム障害)第17条
本システムにおいて障害が発生し、お客様が本システムを通常の方法により利用できなくなった場合、当社はその概要、注文の取扱い等について、ホームページ、または取引画面内の「お客様へのお知らせ」画面、「お客様へのご連絡」画面等において公表するものとします。
(免責事項)第18条
当社は、当社の故意または重過失である場合を除き、次に掲げる事由により生じたお客様の損害および損失については、その責を負わないものとします。
1)天災地変・政変等・不可抗力と認められる事由により生じた損害および損失
2)取引市場の閉鎖または規則の変更等の事由により生じた損害および損失
3)インターネット等の電磁的通信、または電信・郵便の誤謬、遅滞等、当社の責 めに帰すことのできない事由により生じた損害および損失
4)本システムの利用に関し、本システムがお客様のパスワードあるいは取引暗証番号等の一致を確認して行われた取引注文により生じた損害および損失
5)お客様、当社あるいは市場関係者や第三者が提供するコンピュータのハードウェアあるいはソフトウェアの故障や誤作動、本規程第2条第4項に定める環境以外での取引、その他本システムに係るネットワーク、オンライン等、取引に関する一切のシステムに係るリスクにより生じた損害および損失
6)お客様が当社の定める方法により本システムを通じて行い、当社が相違ないものと認め処理を行った金銭授受により生じた損害および損失
7)本規程第11条第2項に定められた取引注文受注の停止および取引注文を執行しないことにより生じたお客様の損害および損失
8)クイック入金利用時に、インターネット線の切断、瞬間的な接続障害、振込手続完了前にブラウザを「×」ボタン等で閉じる等が発生したことで取引口座へ即時入金がされない場合に生じたお客様の損害および損失
9)第16条第1項に定める事項
上記第1号から第9号の事由により、取引の注文および執行がお客様の希望する内容で行われない場合も、当社はその責を負わないものとします。
(本システムの利用の制限)第19条
当社は次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様の本システムの利用を制限する場合があります。
1)お客様の本取引口座において立替金・不足金等が生じ、お客様が本立替金・不 足金等の入金を当社の定める時限までに行わなかった場合
2)お客様が、「証券オンライン取引総合取引約款」第14条第3項に該当した場合
3)お客様が法人である場合に、お客様の証券総合取引口座内において、3ヵ月以上、当社が定める期間本システムへの接続を行わずかつお預り残高がない場合
4)お客様の「証券オンライン取引総合取引約款」第9条に定める届出事項に対し、当社が、合理的判断のもと、真正の内容ではないと認めた届出事項についての確認を行う場合
5)当社が認めていないプログラムの使用等により、当社のシステムおよび他のお客様に影響を及ぼすと当社が判断した場合
6)お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信頼を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申し出たとき
7)お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合やお客様から非居住者の届け出があった場合
8)お客様が当社の判断により、本システムの内容または利用方法について理解不足であると判断した場合
9)その他当社が必要と認めた場合
(本システムの利用の解除)第20条
当社は次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、お客様の本システムの利用を解除するものとします。
1)お客様が当社の定める方法により、本システムの利用解除の申し出をされた場合
2)お客様が、当社の業務の遂行、維持を妨げる方法により、本システムの利用を行ったと当社が判断した場合
3)当社が認めていないプログラムの使用等により、当社のシステムおよび他のお客様に影響を及ぼすと当社が判断した場合
4)お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信頼を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社がお客様に解約を申し出たとき
5)お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合やお客様から非居住者の届け出があった場合
6)お客様が当社の判断により、本システムの内容または利用方法について理解不足であると判断した場合
7)やむを得ない事由により、当社が本システムの利用解除を申し出た場合
(本システム利用の禁止)第21条
当社は、お客様が本システムをご利用いただくことが不適当と判断した場合には、本システムの利用を停止することができるものとします。
(規程の変更)第22条
1.この規程は、法令の変更、監督官庁の指示もしくはその他当社が必要と認めたときは、変更される場合もあります。
2.前項に定める変更が行われたときは、当社はお客様にその変更事項を通知するものとします。この場合、所定の期日までにお客様から異議申し出がないときは、当社はお客様がその変更の内容に同意したものとみなし取り扱うことができるものとします。
附 則
この規程は、平成22年3月1日より施行する。
この改定規程は、平成22年7月20日より施行する。 この改定規程は、平成22年11月15日より施行する。この改定規程は、平成22年12月16日より施行する。この改定規程は、平成23年7月3日より施行する。
この改定規程は、平成24年9月3日より施行する。この改定規程は、平成25年1月1日より施行する。
この改定規程は、平成25年11月30日より施行する。この改定規程は、平成26年4月1日より施行する。
この改定規程は、平成27年6月22日より施行する。
この改定規程は、2022 年 8 月29日より施行する。
証券オンライン立会外分売取引取扱規程
(規程の趣旨)第1条
この規程は、お客様が当社の証券オンライン取引システム(以下、「本システム」といいます。)を利用して行う、立会外分売取引(以下、「本取引」といいます。)に関する取り決めです。
(本システムの利用)第2条
お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記載の上、証券総合取引口座の開設を申し込み、かつ当社がそれを承諾した場合に限り、本取扱規程に基づき本システムを通じ、本取引を利用することができます。
(対象銘柄)第3条
1.お客様が本取引を行うことができる銘柄は、当社が別に定めるものとします。
2.前項の当社が定める銘柄は、金融商品取引所(以下、「取引所」といいます。)が立会外分売の実施を発表し、かつ当社のホームページにおいて実施を公表した銘柄とします。
(発注数量の上限)第4条
お客様が本システムを利用して行う本取引の発注可能数量は、取引所が定める買付申込可能数量かつ買付可能額もしくは振替可能額の範囲内とし、当社が別に定めるものとします。
(注文の発注)第5条
1.お客様が本取引を行う場合は、本システムのうち WEB 版を通じ発注を行うものとし、当社は、これ以外の方法による発注は受注しないものとします。
2.お客様が発注することができる本取引注文は、第3条に定める対象銘柄一銘柄につき一注文のみとします。
(発注可能時間)第6条
お客様が本システムを利用して本取引注文を行うことができる時間は、当社が第3条に基づき実施を公表した日の午後5時から、実施日の午前8時半までとします。ただし、公表が午後5時を過ぎた場合、あるいは特別な事情等が生じた場合など、当社は事前に告知することなく発注可能時間を変更する場合があります。
(注文中の資金の拘束)
第7条
1.お客様が本取引注文を発注した時点において、当社は、本取引に係る受渡代金相当額をお客様のお預り金より拘束します。
2.お客様が信用取引口座を開設している場合は、前項に定める額を、お客様の信用取引保証金より拘束します。
(取引注文の取消および訂正)第8条
1.本システムを通じ発注が完了した本取引注文の取消は、当社が別に定める時間内に限り、当社の定める方法により、本システムより行うことができます。
2.本システムを通じ発注が完了した本取引注文については、注文内容の訂正を行うことはできないものとします。
(注文の執行)第9条
1.お客様が本システムを利用して行った本取引注文は、本取引の実施銘柄毎に受注数量を集計し、当社が一括して取引所への発注を行います。
2.当社は、お客様の本取引注文が、取引の健全性等と照らし不適当と判断した場 合、お客様に通知することなくお客様の本システムの利用を停止し、本システムによる取引注文の受注を停止する、または既に本システムより受注した注文の執行を行わないものとします。ただし、取引注文受注の停止および取引注文をしないことにより生じたお客様の損害および損失については、当社はその責を負わないものとします。
(注文の約定)第10条
本取引注文が約定した場合は、当社は、当社が別に定める「約定配分に関する配分ルール」に従い、お客様に配分し、本システムを通じ約定結果を通知します。
(買付代金の受渡)第11条
1.第7条の定めにより拘束を行った受渡代金相当額は、お客様の注文が約定し、第1
0条に定める方法により配分を受けた数量に応じ買付代金に充当します。
2.第10条に定める方法により配分を受けた数量が、お客様の注文数量に満たない場合は、配分を受けなかった数量に相当する受渡代金相当額について、当社の定める方法により、第7条に定める資金の拘束を解除します。
3.お客様の注文が、第10条に定める方法により配分を受けなかった場合は、前項の定めに従い、当社の定める方法により、第7条に定める資金の拘束を解除します。
(取引手数料)第12条
本取引の取引手数料は、無料とします。
(注文の照会)第13条
1.お客様が本システムを利用して行った本取引注文の内容は、当社が別に定める範囲内において、本システムにより照会できるものとします。
2.当社は、お客様の約定結果について、本システム上で表示するとともに、原則約定日の翌日、お客様の指定する方法により書面により交付します。
(コール取引の利用)第14条
お客様は、理由の如何を問わず、第5条に定める通り本取引注文をコール取引で発注することはできないものとします。
(規程の変更)第15条
1.この規程は、法令の変更、監督官庁の指示もしくはその他当社が必要と認めたときは、変更される場合もあります。
2.前項に定める変更が行われたときは、当社はお客様にその変更事項を通知するものとします。この場合、所定の期日までにお客様から異議申し出がないときは、当社はお客様がその変更の内容に同意したものとみなし取り扱うことができるものとします。
附 則
この規程は、平成24年9月3日より施行する。
証券オンライン投資信託取引取扱規程
(規程の趣旨)第1条
この規程は、お客様が当社の証券オンライン取引システム(以下、「本システム」といいます。)を利用して行う、投資信託の買付もしくは売却取引(以下、「本取引」といいます。)に関する取り決めです。
(本システムの利用)第2条
お客様は、当社所定の申込書に必要事項を記載の上、証券総合取引口座の開設を申し込み、かつ当社がそれを承諾した場合に限り、本取扱規程に基づき本システムを通じ、本取引を利用することができます。
(対象銘柄)第3条
お客様が本取引を行うことができる銘柄は、当社が別に定めるものとします。
(目論見書の閲覧)第4条
1.お客様が、投資信託の買付を行う場合には、必ず「目論見書」、「訂正目論見書」、「目論見書補完書面」等交付書面(以下、「目論見書等」といいます。)を閲覧し、その内容を確認するものとします。
2.前項に定める目論見書等の閲覧方法および確認方法は、当社が別に定める「証券オンライン取引電子交付サービス取扱規程」に基づき取扱います。
3.お客様が、本システムを通じ、前項に定める方法により目論見書等の確認を行った場合、当社はお客様が「証券オンライン取引電子交付サービス取扱規程」に同意したものとみなし、電磁的方法により閲覧を行ったときを以って、目論見書等の内容に同意したものとし、その同意した日時を管理します。
4.第1項から第3項に定める目論見書等の閲覧については、お客様が新規に投資信託を買付する場合の他、既に保有している銘柄の追加買付時においても適用されるものとし、追加買付時は当該銘柄に対し発行されている目論見書等のうち、未閲覧の書面についてのみ閲覧を行い、その内容を確認するものとします。
(注文の発注)第5条
お客様が本取引を行う場合は、本システムのうち WEB 版を通じ発注を行うものとし、当社は、これ以外の方法による発注は受注しないものとします。但し、お客様による本システムを利用して取引を行うことができない取引については、コール取引を利用できるものとします。
(発注可能時間)第6条
1.お客様が本システムを利用して本取引注文を行うことができる時間は、当社が別に定める本システムの稼働時間内に限ります。
2.本取引注文締め切り時間は、当社が別に銘柄毎に定めるものとし、当社は、その銘柄毎の注文締め切り時間をホームページにおいて告知します。
(発注数量および単位)第7条
1.お客様が本システムを利用して行う本取引の発注可能数量は、銘柄毎に定められた数量とし、お客様は、目論見書等書面によりその数量を確認するものとします。
2.お客様が本取引の注文を発注することができる単位は、口数指定もしくは金額指定のいずれかもしくは両方とし、銘柄毎に当社が別に定めるものとします。
(注文中の資金の拘束)第8条
1.お客様が本取引注文を発注した時点において、当社は、本取引に係る受渡代金相当額をお客様のお預り金より拘束します。
2.前項に定める受渡代金相当額は、銘柄毎の基準価額に基づき計算し、手数料および消費税等諸経費を加算するものとします。
3.お客様が信用取引口座を開設している場合は、第1項に定める額を、お客様の信用取引保証金より拘束します。
(取引注文の訂正および取消)第9条
本システムを通じ発注が完了した本取引注文は、その注文内容の訂正を行うことはできません。ただし、その注文の取消については、当社が別に定める時間内に限り、当社の定める方法により行うことができます。
(注文の執行)第10条
お客様が本システムを利用して行った本取引注文は、銘柄毎に受注数量を集計し、当社が一括して委託会社へ発注を行い、約定数量をお客様の発注数量に応じ配分しま す。
(注文の発注日、約定日および受渡日)第11条
1.本取引注文の発注日および約定日は、銘柄毎に異なり、お客様は目論見書等において確認するものとします。
2.本取引注文の受渡日は、銘柄毎に異なり、お客様は目論見書等において確認するものとします。
3.第1項および第2項の定めによらず、海外市場の休場あるいは銀行の休業日等により注文の発注、約定あるいは受渡が行われない場合があります。
(売却注文)第12条
お客様が本システムを利用して売却を行う場合は、「解約」もしくは「買取」の別を指定するものとします。ただし、銘柄によっては、当社がいずれか一の方法のみ指定する場合があります。
(代金の受渡)第13条
1.お客様の注文が約定した場合、当社は受渡代金を計算し、お客様のお預り金より当該受渡代金を徴収します。
2.お客様が信用取引口座を開設している場合は、前項に定める額を、お客様の信用取引保証金より徴収します。
3.第1項に定める受渡代金は、約定日の基準価額に基づき計算を行い、第8条で定める受渡代金相当額より充当します。
4.前項に定める方法により、受渡代金相当額より受渡代金を充当した結果、充当額に不足が生じた場合は、その不足額をお客様のお預り金もしくは信用取引保証金より徴収します。なお、充当額に超過が生じた場合は、その超過額をお客様のお預り金もしくは信用取引保証金に振替えます。
5.前項に定める充当額に不足が生じ、かつ、その不足額をお客様のお預り金もしくは信用取引保証金より徴収することができない場合は、お客様は速やかにその不足額を充足するに足る以上の金銭を支払うものとします。
6.前項に定める不足額の支払いが行われない場合、当社は、当社の任意で、お客様が当社に預託するその他の取引証拠金より充当するか、もしくはお客様の計算によりお客様が預託する有価証券を売却し充当することができるものとします。
(取引手数料)第14条
本取引の取引手数料は、銘柄毎に当社が別に定め、お客様は目論見書等により確認するものとします。
(注文の照会)第15条
1.お客様が本システムを利用して行った本取引注文の内容は、当社が別に定める範囲内において、本システムにより照会できるものとします。
2.当社は、お客様の約定結果について、本システム上で表示するとともに、原則約定日の翌日、お客様の指定する方法により書面により交付します。
(コール取引の利用)第16条
お客様は、理由の如何を問わず、第5条に定める通り本取引注文を原則コール取引で発注することはできないものとします。
(分配金)第17条
お客様が保有する投資信託の分配金の取り扱いについては、銘柄毎に当社が別に定めるものとし、お客様は目論見書等により確認するものとします。なお、本条の規定は、定時分配型投資信託もしくは累積投資型投資信託等の再投資の取り扱いについても準用するものとします。
(償還)第18条
1.お客様が保有する投資信託が償還を迎えた場合、償還金は、お客様の証券総合取引口座において管理します。
2.当社が取り扱いを行う投資信託が償還期日を迎える場合、当社は、原則償還日の一ヵ月前の応当日より(当該応当日が非営業日の場合は、その前営業日)買付を停止します。ただし、繰上償還等により、償還期日に変更がある場合は、当社が別に買付停止日を定め、ホームページ等により告知するものとします。
(規程の変更)第19条
1.この規程は、法令の変更、監督官庁の指示もしくはその他当社が必要と認めたときは、変更される場合もあります。
2.前項に定める変更が行われたときは、当社はお客様にその変更事項を通知するものとします。この場合、所定の期日までにお客様から異議申し出がないときは、当社はお客様がその変更の内容に同意したものとみなし取り扱うことができるものとします。
附 則
この規程は、平成24年9月3日より施行する。 この改定規程は、令和2年4月1日より施行する。 この改定約款は、2021 年3月31日より施行する。
この改定約款は、2022 年 4 月1日より施行する。
証券オンライン取引取扱規程細則
この細則は、「証券オンライン取引取扱規程」を補完する取り決めです。
1.取扱商品
本取引取扱規程において取り扱いを行う商品は、以下の通りとします。
1)上場株式および上場投資信託取引
2)投資信託
3)日経平均株価指数先物
4)日経平均株価指数オプション
2.取扱取引
本システムにおいて注文を行うことができる取引は、以下の通りとします。
1)上場株式および上場投資信託現物・信用取引
2)立会外分売
3)指数先物取引
4)指数オプション取引
5)投資信託
6)クイック入金取引
7)出金取引
8)定時定額取引
3.取扱銘柄
本システムにおいて取り扱いを行う銘柄は、以下の通りとします。
1)東京証券取引所上場銘柄
2)日経平均株価指数先物(日経225先物ラージ)
3)日経平均株価指数先物ミニ(日経225ミニ)
4)日経平均株価指数先物オプション(日経225オプション)
ただし、「証券保管振替機構非取扱銘柄」「外国株式」のほか、当社が別に定める銘柄等は除きます。
4.コール取引の利用
コール取引において注文を行うことができる商品および取引は、以下の通りとします。
1)当社が本システムにおいて取り扱いを行わない銘柄の売却
2)単元未満株式の売却取引
3)個人向け国債
4)その他、本システムにてお客様自身が受発注できない取引で、当社にて取引が可能なもの。
5.注文数量の制限
本システムにおける一注文あたりの限度数量は、当社が別に定める数量かつ以下の方法により計算される数量の範囲内とします。
1)上場株式および上場投資信託現物取引
東京証券取引所上場銘柄すべてについて3億円とし(本限度数量の範囲は、上場株式および上場投資信託信用取引に準用します。)、かつ本システムにおいて表示される現物買付余力の金額、および現物預り残高より未約定の発注済売却注文数量を減算した数量。
・xx注文については、当該銘柄の制限値幅上限値を基準に限度額の計算を行います。
2)上場株式および上場投資信託信用取引
本システムにおいて表示される信用新規建て余力の金額、および建玉残高より未約定の発注済決済注文数量(現引もしくは現渡による決済取引を含みます。)を減算した数量。ただし、当社が別に定める建玉限度額もしくは一注文あたりの発注上限数量を超える注文については、当社が特別に認める場合を除き、受付けないものとします。
・xx注文については、当該銘柄の制限値幅上限を基準に計算を行います。
3)日経平均株価指数先物取引
・新規建ての場合
預託証拠金残高より当社の定める方法により計算された日経平均株価指数先物取引保有建玉残高および日経平均株価指数オプション取引保有建玉残高に対する必要証拠金を減じた証拠金額を、1枚あたり証拠金額で除した数量(小数点以下の数値については切り捨てます。)。ただし、当社が別に定める建玉上限数量もしくは一注文あたりの発注上限数量を超える注文については、当社が特別に認める場合を除き、受付けないものとします。
・決済取引の場合
建玉残高より未約定の発注済決済注文数量を減算した数量とします。
4)日経平均株価指数オプション取引
・新規買いの場合
預託証拠金残高より当社の定める方法により計算された日経平均株価指数先物取引保有建玉残高および日経平均株価指数オプション取引保有建玉残高に対する必要証拠金を減じた証拠金額を、当該銘柄のプレミアム額で除した数量(小数点以下の数値については切り捨てます。)とします。
・新規売りの場合
預託証拠金残高より当社の定める方法により計算された日経平均株価指数先物取引保有建玉残高および日経平均株価指数オプション取引保有建玉残高に対する必要証拠金を減じた証拠金額が、新規に売建てを行うことにより保有することとなる日経平均株価指数先物取引および日経平均株価指数オプション取引の建玉総数について、当社の定める方法により計算された必要証拠金額よりも上ることとなる数量。ただし、当社が別に定める建玉上限数量もしくは一注文あたりの発注上限数量を超える注文については、当社が特別に認める場合を除き、受付けないものとします。
・決済取引の場合
建玉残高より未約定の発注済決済注文数量を減算した数量とします。
5)立会外分売取引
金融商品取引所が公表する上限株数、かつ本システムにおいて表示される現
物買付余力の金額の範囲内。
6.保管振替機構制度の利用
本システムの利用にあたっては、必ず株式会社証券保管振替機構(以下、「ほふり」といいます。)の「保管振替機構制度」を利用するものとします。
7.入出金および入出庫方法
1)現金の入金および出金
・お客様から当社へのご入金
当社指定の金融機関口座に、お客様がお客様ご自身の名義において振込または振替にて行うものとします。
・当社からお客様へのご出金
出金の額の通知は、お客様が本システムを通じ出金の依頼を行うものとします。当日の15:30までに当社が受諾した出金依頼分について、当社は翌営業日以降にお客様が指定するお振込先金融機関口座に振込むものとします。ただし、信用取引に係る保証金の引出制限等により出金できない場合は、引出可能額の範囲内で振込むものとします。
2)有価証券の入庫および出庫
有価証券の入庫および出庫については、ほふりを通じた振替出庫もしくは振替入庫による方法でのみ行うものとします。ただし、有価証券の出庫については、所定の用紙により申し込むものとし、本件出庫に伴う移管手数料の負担については、「取引手数料等」に定める方法によりお客様が負担するものとします。なお、投資信託など銘柄によっては、当社のシステム上の制限などにより当社から出庫できない又は移管先で受け入れができない場合があります。
8.送金手数料の負担
入金および出金に伴う送金手数料の負担については、「取引手数料等」に定める方法により負担するものとします。
9.取引手数料
1)本システムを利用した取引における取引手数料は、別に定める「取引手数料等」に基づき徴収します。
2)株式現物・信用取引における手数料プランは、原則お客様ご自身が、当社の定 める方法により選択するものとします。
3)前号において選択した手数料プランは、本システムを通じ当社が別に定める方法により変更できるものとします。
10.口座管理料
お客様のお取引口座に係る口座管理料については、「取引手数料等」に定める方法により徴収するものとします。
11.サイバーセキュリティ対策
当社の利用するサイバーセキュリティ対策によって、お客様に直接起因しない場合
であっても、お客様のご利用になられているプロバイダ事業者や通信線事業者等に対する接続が制限され、一時的または一定期間お客様の取引が不可能になる場合があります。
12.その他
本細則に定めのない事項については、当社が別に定める約款・規程および金融商品取引法および諸規則等に基づき作成し交付する諸書面等において規定するものとし、また、当社ホームページ等においてその詳細を掲示するものとします。
附 則
この細則は、平成22年3月1日より施行する。
この改定細則は、平成22年9月30日より施行する。この改定細則は、平成23年1月17日より施行する。この改定細則は、平成23年7月3日より施行する。 この改定細則は、平成24年9月3日より施行する。
この改定細則は、平成25 年 3 月 25日より施行する。この改定細則は、平成25 年 7 月 16 日より施行する。この改定細則は、平成27 年6月 1 日より施行する。 この改定細則は、平成28 年 7 月 19 日より施行する。この改定細則は、平成31年3月28日より施行する。この改定細則は、令和2年4月1日より施行する。
この改定細則は、2021 年 1 月 1 日より施行する。
この改定細則は、2021 年 4 月 1 日より施行する。この改定細則は、2021 年 11 月1日より施行する。
証券オンライン取引電子交付サービス取扱規程
(規程の趣旨)第1条
この規程は、当社が、お客様に交付する書面に記載すべき事項を電子情報処理組織(当社等の使用に係る電子計算機と、お客様等の使用に係る電子計算機とを電気通信路で接続した電子情報処理組織を指します。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下、「電磁的方法」といいます。)により提供する場合における方法等、およびお客様が徴収する書面に記載すべき事項を電磁的方法により受ける場合における方法等(以下、「電子交付サービス」といいます。)に関する取り決めとします。なお、電子交付サービスを利用して電磁的方法により第 2 条に定める書面の交付・徴収を行う場合は、お客様に別途ご同意いただくものとします。
(書面の種類)第2条
お客様が、本規程により電子交付サービスを利用できる書面は、金融商品取引法、投資信託および投資法人に関する法律、金融商品取引業等に関する内閣府令等法令および諸規則において規定されている電磁的方法により交付が認められている書面を含め、当社が以下に定める書面(以下、「取引報告書等」といいます。)とします。
1)取引・応募報告書
2)取引報告書 兼 信用取引決済報告書
3)先物・オプション決済報告書
4)ご案内書(債券 利金)
5)上場株式配当金等の支払通知書
6)特定口座年間取引報告書(投資家交付用)
7)取引残高報告書
8)交付目論見書
9)その他
(書面の電磁的方法による交付方法)第3条
本取引報告書等の電子交付サービス(以下、「本サービス」といいます。)の内容は、当社の証券オンライン取引システムにおいて、お客様の閲覧に供する方法(「金融商品取引業等に関する内閣府令」第56条第1項第1号ハ)により、お客様に前条において定めた全ての書類の書面を交付するものとします。
(書面の通知と記録方法)第4条
1.当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客様等の使用に係る電子計算機と接続する電子通信線を通じて書面に記載すべき事項(以下、「当該記載事項」といいます。)がお客様ファイルに記録される旨、または記録された旨の通知を行うものとします。ただしお客様が当該記載事項を既に閲覧していた場合等はこの通知を省
略することができるものとします。
2.当社は、当社等の使用に係る電子計算機とお客様の使用に係る電子計算機と接続する電子通信線を通じて同意に関する事項(以下、「当該同意事項」といいます。)を当社の使用に係る電子計算機に備え付けられたお客様ファイルに記録するものとします。
3.お客様ファイルとは、お客様の使用に係る電子計算機(パソコン等)およびお客様が契約しているデータセンター等に備えられたお客様ファイル、もしくは証券会社等が使用するコンピュータ等に備えられたお客様ファイルおよび当社が利用するデータセンター等に備えられたお客様ファイルを指すものとします。
4.お客様が、お客様ファイルを閲覧する場合には、当社が推奨する以上の Adobe® Acrobat Reader 等の PDF ファイルを閲覧することが可能なソフトウェアを利用するものとします。
(書面の電磁的方法による交付以外の利用)第5条
当社は、第3条に定める書面の電磁的方法による交付以外に、本サービスを通じ確認書あるいは同意書等の書面を交付し、第4条に定める方法により、お客様の書面の閲覧履歴の記録あるいは本書面に対する理解度の記録、もしくは本書面に対する同意の記録を行うことができるものとします。
(本サービスの利用環境)第6条
お客様は、以下の事項について確認を行ったうえで、以下に定める各号に合致する場合にのみ本サービスを申し込むことができるものとします。
1)お客様が、当社に既に証券総合取引口座の開設手続きを行っていること、およびインターネットを利用し本サービスを通じお客様に供されるお客様ファイルを閲覧することが可能なソフトウェアを利用可能なこと
2)お客様ファイルを閲覧することが可能なソフトウェアが更新された場合、お客様により更新後ソフトウェアを設定できること
3)お客様は、取引報告書等をお客様の使用する電子計算機に備えられたファイルとして記録することができること
4)お客様は、本条第3号の記録を出力することにより、取引報告書等の印刷が可能であること
5)お客様は、当社が本サービスに関し使用する電子計算機に必要とされる OS 等に変更が生じた旨の通知に対する確認を行い、該当する OS 等が備わっていない場合は、当社の定める解約方法にて本サービスを解約すること
6)お客様は、本サービスを利用する場合、必ず取引報告書等の内容をお客様の責任において確認すること
(本サービス利用の解除)第7条
お客様は、任意に本サービスの利用の解除を行うことができるものとします。ただし、本サービスの利用の解除は、お客様が当社の定める方法により利用の解除の申し込みを
行った場合に限りできるものとし、当社が利用解除の手続きを完了した時点において解除されるものとします。
(免責事項)第8条
次に掲げる事由により生じた損害および損失については、当社は、当社の故意または重過失である場合を除き、免責されるものとします。
1)天災地変、政変、同盟罷業等、不可抗力と認められる事由により、電子交付サービスが行われない等のため生じた損害・損失
2)当社等の使用に係る電子計算機とお客様の使用に係る電子計算機と接続する電子通信線の電磁的通信、または電信等、当社の責めに帰すことのできない事由により、電子交付サービスが行われない等のために生じた損害・損失。
3)お客様のコンピュータのハードウェアあるいはソフトウェアの故障や誤作動、当社等 のコンピュータのハードウェアやソフトウェアの故障や誤作動、その他本サービスに係るネットワーク、オンライン等、本サービスに関する一切のシステムにより生じた損害・損失。
注)Adobe® Acrobat Reader は、アドビシステムズ社の商標です
附 則
この規程は、平成22年3月1日より施行する。 この改定規程は、平成22年9月30日より施行する。
この改定規程は、平成22年12月16日より施行する。この改定規程は、平成23年7月3日より施行する。 この改定規程は、平成24年9月3日より施行する。
この改定規程は、平成25年11月30日より施行する。この改定規程は、2022 年 4 月 1 日より施行する。
約定配分に関する配分ルール
お客様の発注に係る銘柄が、「ストップ高」「ストップ安」となり比例配分が行われた場合、および立会外分売で当社に割り当てられた株式をお客様に配分する場合に、当社では下記の方法により配分を行います。
1.株式現物・信用取引の場合
1)取引所より当社に割り当てられた数量を、取引所発注条件を充足し取引所に発注が行われた時刻を基準として、発注時間順に最低売買単元数量で配分を行います。
2)上記1.による配分を行った後に配分残がある場合には、同方法を繰り返し残株がなくなるまで配分を行います。
2.指数先物・オプション取引の場合
取引所から当社に割り当てられた数量を、xx注文を優先として、取引所への発注時間上位の注文より割り当てます。
3.立会外分売取引の場合
1)取引所より当社に割り当てられた数量を、当社の定める方法により、当社に発注が行われた時刻を基準として、発注時間順に最低売買単元数量で配分を行います。
2)上記1.による配分を行った後に配分残がある場合には、同方法を繰り返し残株がなくなるまで配分を行います。
(平成 24 年 9 月 3 日現在)
不xx取引に関する取扱ルール
当社は、取引所金融商品市場において、円滑な有価証券の流通が行われ、xxな価格形成が行われることが阻害されることのないよう、また、一般の投資家に不測の損害をもたらすような行為や取引が行われることのないよう、日々お客様の取引状況、注文状況等を監視し、審査しています。この審査の結果、いわゆる不xx取引に該当すると当社が判断した場合には、お取引の停止等も含め厳正な対応を行っています。
○不xx取引の概要相場操縦
取引所取引におけるxxな価格形成を確保するため、作為的に市場での価格形成を歪める行為などで、その相場が実際の需給関係によって成立しているかのように他の投資家を誤認させることによって、利益を得ようとするような相場操縦的行為は禁止されています。
1.仮装売買
特定銘柄の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤認させ、取引を誘引することを目的として、同一人物が同時期に同価格で売買注文を行うような、権利の移転を目的としない取引。
※特に現物株のクロス取引は、権利の移転がなく経済的合理性が見られないことから、仮装売買と判断される可能性が高いと考えられます。
2.馴合売買
特定銘柄の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤認させ、取引を誘引することを目的として、売主と買主があらかじめ通謀して、同時期に同価格で売買注文を行う取引。
3.終値関与
特定銘柄の終値を高く(安く)することを目的として、立会終了間際の発注において、直近の価格より高い(安い)価格で終値を形成させる取引。また、単独の約定にて直前の価格より高い(安い)価格で終値を形成させる取引。
4.見せ玉
特定銘柄の取引を誘引することを目的として、約定させる意図のない注文の発注、取消、及び訂正を行う取引。
5.買い上がり(売り下がり)
特定銘柄の価格を意図的に高く(安く)することによって、あたかも相場が上昇
(下降)していると他の投資家に誤認させ、取引を誘引することを目的とした取引。
6.高市場関与
特定銘柄において買付(売付)注文を反復して行う取引や、直近の出来高に比べ大量の注文を発注し買い上がる(売り下がる)など、市場関与率が高い取引。
7.高値(安値)形成
特定銘柄において高値(安値)を付ける注文を反復して行う取引や、複数日に渡り反復継続した高値(安値)を付ける取引。
8.株価固定
特定銘柄において価格の下支え(頭押さえ)の効果を持つ大量の注文を発注する取引や、一日において(複数日に渡って)反復継続して価格を下支える(頭を押さえる)ような注文を発注する取引。
インサイダー取引
インサイダー取引とは、上場会社等の役職員などの会社関係者が、その会社の株価に影響を与えるであろう重要事実を知り、その重要事実が公表される前に、当人の利益を得る目的の有無に関わらず、その会社の株式の売買などを行うことをいいます。
このような取引は、そのような特別の情報を知らない一般の投資家にとって不利なものとなり、市場のxx性や健全性が損なわれる恐れがあるため禁止されています。なお、これら会社関係者から未公表の重要事実を知らされた者(情報を受領した者)も、インサイダー取引の規制対象となります。
インサイダー取引を行った場合、5 年以下の懲役もしくは 500 万円以下の罰金、またはその両方が課せられる場合があり(「金融商品取引法」第 197 条の 2 第 13 号)、これらインサイダー取引によって得た財産は、没収されることとなっています(「金融商品取引法」第 198 条の2)。
仮名・借名取引(xxxxx)
・仮名取引とは架空の名義や他人の名義などを使用し、お客様の素性を隠して行う取引。
・借名取引とは家族や友人など本人以外の名義を借り、名義人になりすまして行う取引。このような取引は、不xx取引(相場操縦)や違法行為(脱税・マネーロンダリング)
に利用される可能性があることから、当社では、お客様のログイン ID 及びログインパ
スワードは、ご本人様に厳格に管理いただくこととともに、ご本人様以外のご使用はお断りさせていただいております。
「犯罪による収益移転防止に関する法律」の観点からも、合理的理由がなく、住所もしくは所在地、連絡先電話番号、メールアドレスなどが共有されていると判断した場合は、当社はお客様のお取引を一時的に制限する場合があります。
風説の流布
風説の流布とは、株式の売買取引などのため、または、ある特定の株式などの相場の変動を図る目的で、虚偽の情報や根拠のない噂を流すことをいいます。
このような行為は、一般の投資家に不測の損害をもたらすこととなるため、禁止されています。特に、インターネットの掲示板等において、事実関係が確認されていない情報や、合理的な根拠のない噂などを書き込むことは、相場の変動を図る目的の有無に関わらず、「風説の流布に該当する」可能性があります。
風説の流布を行った場合、10 年以下の懲役もしくは 1,000 万円以下の罰金、またはその両方が課せられる場合があり(「金融商品取引法」第 197 条 1 項 5 号)、財産上の利益を得る目的で風説の流布を行い、その相場により取引を行った場合は、10 年以下の懲役及び 3,000 万円以下の罰金に課せられる場合があります(「金融商品取引法」
第 197 条 2 項)。
空売り規制
空売りとは信用取引において株券を保有せずに、または保有している場合であっても それを用いず、他人から借りてきた株券を用いて売付を行う信用新規売付をいいます。空売りを利用して株価を意図的に下落させる行為を防止するために、空売りには法令
で「価格規制」等の規制が定められています。
1.価格規制
基準価格より 10%以上下落した(トリガー抵触といいます)銘柄の空売りを行う場合、価格規制が適用され、直近公表価格以下での空売りが規制されます(適格機関投資家以外による 50 単元以内の信用新規売付は適用除外)。
1 トリガー抵触前
空売りの価格規制は適用されず、直近公表価格以下の指値による 51 単元以上の信用新規売付注文の発注が可能です。
※「xx」、及び「当日基準価格から 10%以上低い価格での指値」(トリガー抵触後で直近公表価格以上の指値の場合は除く)での 51 単元以上の信用新規売付注文は発注することができません。
2 トリガー抵触後
当日始値決定前(寄付前) | 基準価格以下での信用新規売付注文の発注を規制 | |
当日始値決定後 (寄付後) | 株価上昇局面(直近公表価格 >直前の異なる公表価格) | 直近公表価格未満での信用新規売付注文の発注を 規制(図 1) |
株価下落局面(直近公表価格 <直前の異なる公表価格) | 直近公表価格以下での信用新規売付注文の発注を 規制(図 2) |
空売りの価格規制が適用され、51 単元以上の信用新規売付注文を行う場合、以下の発注が規制されます。
3 価格規制適用期間
主市場においてトリガー抵触となった場合、トリガー抵触時点から、翌営業日の取引終了時点まで空売りの価格規制が適用されます。
※翌営業日において、再びトリガー抵触となった場合、翌々営業日の取引終了時点まで価格規制が適用されます。
※複数の市場に上場している銘柄で、当日の主市場において当該銘柄がトリガーに抵触し、主市場以外ではトリガー抵触していない場合、主市場以外においても翌営業日の取引にて空売りの価格規制が適用されます。
4 分割発注について
適格機関投資家以外による 50 単元以内の信用新規売付注文は、空売りの価格規制の適用除外となります。
ただし、空売りの価格規制を逃れるために、51 単元以上の信用新規売付注文を意図的に 50 単元以内に分割して発注する行為や、50 単元以内の信用新規売付注文を複数発注することにより、意図的に分割して発注したように見受けられる場合等は、空売りの価格規制の適用を受けるものと考えられます。
また、複数の証券会社を併用する、家族口座や法人口座を利用して意図的に分割して発注したように見受けられる場合についても、同様に空売りの価格規制の適用を受けるものと考えられます。
5 当社における価格規制へのシステム対応
・「xx」(寄成、引成、不成を含む)、「寄指」「引指」の条件注文及び「当日 基準価格から 10%以上低い価格での指値」(トリガー抵触後で直近公表価格以上の指値の場合は除く)での 51 単元以上の信用新規売付注文は発注することができません。
・前日 16 時~当日 9 時、もしくは当日 11 時 30 分~12 時 30 分の取引時
間外に発注される同一銘柄の信用新規売付注文の発注数量の合計が 50 単元を超える場合、50 単元を超えることとなる注文は価格規制の対象として発注いたします(xx注文は発注することができません)。
・ザラバ中に発注される同一銘柄の信用新規売付注文には、時間制限を設け、当該制限時間内に発注された注文数量の合計が 50 単元を超える場合、50 単元を超えることとなる注文は価格規制の対象として発注いたします(xx注文は発注することができません)。
※当社における空売りの価格規制へのシステム対応は、全ての空売りの価格規制に対応するものではありません。発注可能な注文であったとしても、取引内容によっては空売りの価格規制の適用を受ける可能性もありますので、ご注意ください。
2.空売りの残高に関する情報等の取引所への報告および公表について
空売りの保有残高が発行済株式総数の 0.2%以上、かつ、50 単元超の保有者は、証券会社を経由して該当銘柄の主市場である取引所への報告が義務付けられています。
また、取引所への報告内容のうち、空売りの保有残高が発行済株式総数の 0.5%以上の場合、取引所のホームページ等により公表されます。
1.取引所へ報告する内容
A(空売りをした特定有価証券に係る残 高情報) | B(商号、名称又は氏名及び住所又は所 在地) |
①商号・名称・氏名(信託財産や投資 一任契約に基づく運用などの場合、委託者、投資一任契約の相手方、信託財産、運用財産などの名称等も含む) ②住所・所在地(信託財産や投資一任契約に基づく運用などの場合、委託者、投資一任契約の相手方などの住所等 も含む) ③空売り残高割合の計算年月日 ④銘柄コード、銘柄名 ⑤空売り残高割合 ⑥空売り残高数量、空売り残高売買単位 数 ⑦直近の空売り残高割合の計算年月日 ⑧直近の空売り残高割合 | ➃商号・名称・氏名 ⑩住所・所在地 |
※空売りを行った者が個人であり、空売り残高割合が 5%未満である場合、①には個人である旨を記載し、②は空欄といたします。
※空売りを行った者が個人以外の者である場合、B の報告は不要です。
2.取引所が公表する内容
①商号・名称・氏名(信託財産や投資一任契約に基づく運用などの場合、委託 者、投資一任契約の相手方、信託財産、運用財産などの名称等も含む)
②住所・所在地(信託財産や投資一任契約に基づく運用などの場合、委託者、投 資一任契約の相手方などの住所等も含む)
③空売り残高割合の計算年月日
④銘柄コード、銘柄名
⑤空売り残高割合
⑥空売り残高数量、空売り残高売買単位数
⑦直近の空売り残高割合の計算年月日
⑧直近の空売り残高割合
※空売りを行った者が個人であり、空売り残高割合が 5%未満である場合、①には個人である旨が記載され、②は空欄となります。
3.空売り保有残高割合の変動に関する報告(変更報告)
取引所へ報告を行った後、新たな空売りや決済によって空売り残高割合等が変動
した場合、変更前及び変更後の空売り残高割合のそれぞれについて、パーセント表示において小数点以下 1 位未満の端数を切り捨てて計算し、小数点第 1 位の数値が変動した場合、空売り残高割合が変更した旨、取引所への報告が必要となります。
3.募集又は売出しの公表後における空売りについて
(1)金融商品取引法施行令(以下「金商法施行令」といいます。)第 26 条の 6 の 規定により、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」(以下「取引等規制 府令」といいます。)第 15 条の 5 に定める期間(有価証券の募集又は売出し について、有価証券届出書が公衆の縦覧に供された日の翌日から、発行価格又 は売出価格を決定したことによる当該有価証券届出書の訂正届出書が公衆の 縦覧に供された時までの間)において、当該有価証券と同一の銘柄につき、取 引所金融商品市場又は金商法施行令第 26 条の 2 の 2 第 7 項に規定する私設 取引システムにおける空売り(※1)又はその委託若しくは委託の取次ぎの申 込みを行った投資家は、当該募集又は売出しに応じて取得した有価証券により、当該空売りに係る有価証券の借入れ(※2)の決済(現渡)を行うことはでき ません。
(2)金融商品取引業者等は、(1)に規定する投資家がその行った空売り(※1)に係る有価証券の借入れ(※2)の決済(現渡)を行うために当該募集又は売出しに応じる場合には、当該募集又は売出しの取扱いにより有価証券を取得させることができません。
※1 取引等規制府令第 15 条の 7 各号に掲げる、次の取引を除きます。
・先物取引
・国債証券、地方債証券、社債券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)等の空売り
・取引所金融商品市場における立会外売買による空売り
※2 取引等規制府令第 15 条の 6 に定めるもの(売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付け)を含みます。
(平成 25 年 11 月 30 日現在)
システム障害時の対応方針
お客様がオンライン取引を行うにあたり、当社の取引システムに、システム障害等不測の事態が生じ、お客様に、取引上の制約あるいは不利益を生じせしめる場合があります。予期しない突然の事態が生じた場合にも、お客様が混乱することの無いよう、システム障害等が発生した場合の対応について、想定される主なものについて以下の方針に則り、適切に対応を行ってまいります。
1.システム障害が発生した場合の連絡方法および説明方法について
1)当社の取引システムに障害が発生した場合は、当社がシステム障害の発生を検知した後速やかに、以下の方法のうち少なくとも 1 つ以上の方法により、お客様に告知します。
① 当社ホームページにおける通知
② お客様取引画面における通知
③ お客様への電子メールによる通知
2)第 1 号に定める方法により、当社がお客様に通知を行った場合は、システム障害の復旧状況等を常に監視し、適宜お客様への情報提供内容を更新するなどし、最新の情報提供を行うよう努めてまいります。
3)ただし、システム障害の内容、発生場所あるいはその程度によっては、第 1 号①から③いずれの方法でも通知できない場合があります。
4)システム障害等発生時には、お客様からのお問い合わせ等の電話が集中し、一時的に繋がりにくくなることが想定され、お客様の電話全てを受信することができない場合があります。当社では、お客様対応態勢を一時的に強化し、より多くのお客様からのお問い合わせ等への対応ができるよう努めてまいります。
2.代替手段としての電話注文の受注について
システム障害の内容、障害の程度によって、お客様の取引内容あるいは残高状況等の把握ができない、あるいはお客様の注文執行状態の確認ができないことがあります。この場合、お客様から電話あるいは電子メール等の手段によって、インターネット注文以外の注文受注を行うことで、注文の重複あるいは未決済残高の発生等、二次的障害が発生することが想定されるため、当社では、システム障害が発生した場合には、復旧までの間、電話あるいは電子メール等による注文受注は行わないものとします。
3.差損金清算等の対象となるシステム障害および取引の内容について
1)当社は、システム障害等が発生した場合において、お客様に生じた不利益を解消するため、システム障害等の状況や内容を総合的に判断し、差損金による清算等の対
応を行う場合があります。
2)第 1 号に定める差損金による清算等の対応を行う場合は、システム障害等によって生じたお客様の不利益が、当社の責に帰す場合であって、お客様のパソコン等における故障や障害、お客様が契約する通信線、あるいは金融商品取引所における障害の発生等については、その限りではございません。
3)第 1 号に定める差損金による清算等の対応を行う場合は、お客様が発注した注文のうち、当社が正常に受注したものであって、システム障害等の影響範囲を当社が検証可能なものに限り、いわゆる機会損失に該当する事例は、いかなる理由においても補填は行わないものとします。
なお、機会損失に該当する代表的な事例については、以下のような場合が考えられます。
•その時間に注文発注できていれば、これだけの利益が得られただろう。
•約定結果がすぐに反映されていれば、反対売買によりこれだけの利益が得られただろう。
•電話が通じ注文ができていれば、これだけの利益が得られただろう。 等々
4)第 1 号に定める差損金による清算等の対応を行う場合は、お客様の注文内容の確認、あるいはお客様の意思を確認することがあります。なお、この場合には、当社は以下の方法によりお客様への連絡を行います。
① お客様取引画面における連絡
② お客様への電話による連絡
③ お客様への電子メールによる連絡
5)ただし、当社が定める期間内に、第 4 号①から③に定めるいずれの方法においても連絡が取れない場合は、お客様が事実追認をされたものとみなし、お客様の計算により当社の任意で対応を行う場合があります。
4.システム障害時の代替手段について
システム障害時の状況により、他の取引ツールから受注できる場合もあります。各商品の取引ツールは以下の通りです。
ただし、システム障害の原因等により代替手段として機能しない場合があります。
サービス名称 | 取引ツール | 現物取引 | 信用取引 | NIS A | 投資信託 | 立会外分売 | 先物・ OP | CFD |
NEOTRADE W | Web ブラウザ版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
NEOTRADE W | カブ板 | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
NEOTRADE R | ダウンロード版 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
NEOTRADE S | iPhone 版 Android 版 | ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - |
ネオトレード CFD | Web ブラウザ版 | - | - | - | - | - | - | ○ |
ネオトレード CFD | iPhone 版 Android 版 | - | - | - | - | - | - | ○ |
また、万一、サイバー攻撃等により、当社ホームページが閲覧不能となった場合、当社ホームページを経由した取引システムへのアクセスができなくなる事が想定されます。お客様におかれましては、緊急時に備え、当社ホームページとは別に、以下のリンク先をご確認いただき、各ログインページを「お気に入り」にご登録していただきますようお願いいたします。xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx- trouble/cyber-attack.htm
(2022 年 8 月 29 日現在)