Contract
特別史跡xxxxxx博物館(仮称)整備・運営事業
(案)
xx市
特別史跡xxxxxx博物館(仮称)整備・運営事業建設工事請負契約書
1 | 事業名 | 特別史跡xxxxxx博物館(仮称)整備・運営事業 | |
2 | 工事場所 | xxxxxxxxx 000 xxx | |
3 4 5 | 工期 契約金額 契約保証金 | 契約締結日から令和 10 年●月●日まで金 円 (うち、消費税及び地方消費税の額 金金 円 (うち、消費税及び地方消費税の額 金 | 円) 円) |
本事業に関して、発注者が受注者その他の者との間で締結した令和_年__月__日付基本契約書(以下「本基本契約」という。)第 7 条第 1 項の定めるところに従い、発注者(以下に
「発注者」として記名押印するものをいう。以下同じ。)と受注者(以下に「受注者」として記名押印するものをいう。以下同じ。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、添付約款によって、この建設工事請負契約(以下「建設工事請負契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
建設工事請負契約は、基本契約並びに基本契約に基づき締結される、発注者と______との間の維持管理・運営委託契約(基本契約第 7 条第 2 項に定義された意味を有する。)により不可分一体として事業契約を構成することを確認する。
この契約の証として本書●通を作成し、当事者記名押印のうえで、各自1通を保有する。
なお、本件は、契約締結につき、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第1項第5
号、「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」(昭和 39 年4月1日
条例第 10 号)第2条により、次の特約条項を付し仮契約を締結し、xx市議会の議決をもって本契約に読み替える。
(特約条項条文)
建設工事請負契約は、建設工事請負契約がxx市議会において議決された場合には本契約として成立するものとし、又は、否決された場合には締結しなかったものとし、かつ、この場合において受注者にこのことにより損害を生じた場合においても、発注者は一切その賠償の責に任じない。
(仮契約日)令和_年__月__日
発注者 xxxxxxxxx0x0xxx市
xx市長 xx xx
受注者 ●●共同企業体
(代表企業)
住所(所在地)商号又は名称 代表者
(構成員)
住所(所在地)商号又は名称 代表者
(構成員)
住所(所在地)商号又は名称 代表者
(構成員)
住所(所在地)商号又は名称 代表者
(構成員)
住所(所在地)商号又は名称 代表者
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(要求水準書その他入札説明書等並びに入札説明書等に基づき提出された質問に対して発注者が公表した回答、入札説明書等に基づき実施された対面での対話において発注者が代表企業に書面で通知した対話結果等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款並びに要求水準書等、事業提案書(本事業の入札手続において入札説明書等に基づき作成し期限内に提出された書類・図書並びに事業契約の締結及び履行において受注者その他事業者からなされた提案の一切をいう。)及び設計図書
(第3条第6項の定めるところに従って発注者の承諾が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいう。) を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等及び事業提案書に示された各工事の施工のための設計を行った上で、当該設計に基づいて工事を表記の工期(以下「工期」という。)内に完成し、工事の目的物(設備、備品等を含む。以下「工事目的物」という。)を発注者に引き渡すほ か、要求水準書等及び事業提案書に定める所定の期日までに設計図書、完成図書その他のこの契約に基づいて受注者から引き渡されることが要求水準書等に定められた情報、書類、データ及び図面等(プログラム
(著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。以下同じ。)及びデータベース(著作xx第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。以下同じ。)を含め、以下「成果物」という。)を引き渡し、この契約の履行を完了するものとし、発注者は、表記の契約金額の代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 設計、仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」とい う。) については、この約款及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 発注者及び受注者は、この契約の締結に際し、建築士法昭和 25 年法律第 202 号第 22 条3の3、第 24 条
の 7 その他国土交通省令で定める事項を別途書面(第
22 条3の3に係る書面は別紙1による)で記載し、
署名又は記名押印をして相互に交付(第 24 条の 7 に係る書面にあっては、交付及び説明)したことを確認する。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、指示、質問、回答、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とし、この契約において用いられている用語は、この約款に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、基本契約において使用された用語と同一の意味を有するものとする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求水準書等及び事業提案書に特別
の定めがある場含を除き、計量法(平成4年法律第
51 号)に定めるものとする。
9 この約款並びに要求水準書等、事業提案書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29
年法律第 89 号及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合において は、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータ(閲覧資料を含む。)のほか、この契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討した上 で、この契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、工事の設計・施工その他この契約の履行の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
14 この契約、要求水準書等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、この契約、要求水準書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただ し、事業提案書が要求水準書等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書等に優先するものとし、また、発注者の承諾が得られた設計図書と、この契約、要求水準書等又は事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、当該設計図書が優先するものとする。なお、発注者の承諾が得られた設計図書、この契約、要求水準書等又は事業提案書の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には、作成又は締結の日付が後のものが優先するものとする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合において は、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 受注者は、管理・運営事業者が維持管理・運営委託契約の定めるところに従って 工事目的物その他の施設で適正な業務を実施しなければならないことを認識し、かつ了解の上で、この契約を履行するものであ り、受注者の施工する工事及び管理・運営事業者の実施する工事目的物その他の施設における業務がその施工又は実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、受注者及び管理・運営事業者の間で、その費用及び責任で適切に調整を行い、管理・運営事業者による工事目的物における適正な業務の実施を継続
し、発注者及び本施設の利用者に損害を被らせないものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、発注者による本施設全体の維持管理・運営の適正な実施に協力しなければならない。
(設計業務)
第3条 受注者は、この契約の定めるところに従い、要求水準書等及び事業提案書に基づき、本事業に係る工事を設計し、この契約の締結後速やかに、設計業務に着手しなければならない。
2 受注者は、設計業務に着手するに当たり、この契約の締結後7日以内に、要求水準書等及び事業提案書が定める工程表その他の書類を要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、監督員に提出して承諾を得るものとする。
3 受注者は、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、環境影響調査、周辺地域に対する家屋影響調査、工事に係るテレビ電波障害の現況調査、工事用地の測量又は地質調査等の工事に必要な調査を行うものとする。
4 受注者は、設計業務を事業提案書に基づき委託す る。設計業務を事業提案書に基づかないで第三者に委託しようとするときは、受注者は、事前にかかる第三者の商号、住所その他発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し、かつ、発注者から承諾の通知を得るものとする。
5 受注者は、発注者に対し、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、定期的に、一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し、報告書を提出し、発注者の確認を得るものとする。発注者は、設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して、随時に、受注者に対して説明を求めることができるほか、報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
6 受注者は、設計業務に着手後、事業提案書に基づく設計が完成した場合、その都度発注者所定の様式により発注者に通知のうえ、速やかに、要求水準書等に定めるところに従い、要求水準書等が定める内容の設計図書を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。なお、かかる発注者の承諾取得の手続は、完成したものからxxに行うことができるものとし、受注者は、全ての設計図書に対する発注者の承諾取得に先立っ て、発注者の承諾を得た設計図書に従って工事を着工することができる。
7 発注者は、前項の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが、法令、この契約の規定、要求水準書等及び事業提案書の水準を満たさないか、又はこれらの内容に適合していないか若しくは逸脱していることが判明した場合、受領を拒むことができる。当該設計図書を受領した場合、受領後 14 日以内に当該箇所及びその内容を示すとともに、相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
8 受注者は、前項の通知を受けた場合、速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし、受注者が書面により発注者の通知の内容に意見を述べ、発注者がその意見を合理的と認めた場合は、この限りでない。
9 前項の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は、受注者の負担とする。ただし、当該是正を要する箇所が要求水準書等の明示的な
記載に従ったものであることが認められる場合、発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき理由による場合、発注者は、当該是正に係る受注者の増加費用及び損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし、受注者が当該要求水準書等の記載又は発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意又は過失による発注者の責めに帰すべき理由の看過の場合は、この限りでない。
10 第8項の定めるところに従って受注者が是正を行った場合、受注者は、直ちに是正された設計図書を発注者に提出のうえ、発注者の承諾を得るものとする。この場合、当該承諾手続は、第7項から前項までの例によるものとする。ただし、第7項に掲げる期間の定めは適用せず、発注者は是正された設計図書の受領の 後、可及的速やかに検討を実施するものとする。
11 受注者は、設計図書が発注者により受領された後 14 日以内に発注者から第7項の通知(第 10 項によって準用された場合を含む。)がない場合は、第6項 の承諾がなされたものとみなし、次の工程に進むことができる。
12 受注者は、発注者による設計図書の承諾の日から
7日以内に、設計図書及び要求水準書等の定めるところに従い、設計図書及び要求水準書等が定める様式及び内容の工事着工届、工程表その他の書類を作成し、発注者に提出しなければならない。受注者は、工程表を変更したときは、その都度変更後の工程表を発注者に提出しなければならない。なお、工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
13 前項の規定は、設計図書の変更について第 18 条の定めるところに従って発注者 の承諾を得た場合に準用する。
(工事監理業務)
第3条の2 受注者は、工事に着手後、工事監理を行うものとする。
2 受注者は、自己の責任と費用負担において、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第2条第 11 号に規定する工事監理者(以下「工事監理者」という。)として工事監理業務を行うものとし、直ちに発注者に対してその事実を通知するものとする。
3 受注者は、発注者に対し、工事監理に係る定期的報告を行う。また、発注者は、必要と認めた場合には、随時、受注者に対し、工事監理に関する事前説明及び事後報告を求めることができる。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第 5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関
する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下「保証事業
法」という。)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履
行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 5 項において「保証の額」という。)は、
請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに
掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 54 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者 は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(工事の設計に係る未完成の成果物及び設計を行う上で得られた記録等を含むものとする。)、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含 む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による
検査に合格したもの及び第 38 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の設計・施工その他この契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、(ⅰ)設計業務の全部又は建築設計の全部、(ⅱ)工事監理の全部、並びに、 (ⅲ)工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を、いずれも一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律
第 100 号)第 2 条第 3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加
入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2)厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27
条の規定による届出の義務
(3)雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定による届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 発注者は、工事目的物の維持管理、運営その他の利用等(本事業後も含む。)に必要な範囲でそれに必要な特許xxを無償で自由に自ら及び第三者をして実 施、使用等(改造、解析、複製、頒布、展示、改変及び翻案を含む。)する権利を有するものとし、その権利は、かかる範囲でこの契約の終了後も存続するものとする。
3 受注者は、前項に基づく発注者の権利の行使が特許xxの侵害その他何らかの事由で妨げられ、又はその恐れがある場合には、これを予防、排除その他必要な措置を講じ、これにより発注者に損失、損害、費用等を被らせず、発注者が被った一切を補償する。
(成果物の著作権)
第 8 条の 2 受注者は、成果物(第 38 条第1項に規定
する出来高部分に係る成果物及び第 39 条第1項の規定する指定部分に係る成果物を含む。以下この条及び第8条の3において同じ。)が著作xx(昭和 45 年
法律第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から
第 28 条までに規定する権利をいう。)を、発注者に対し、自ら又はその指定する第三者に工事目的物の 運営等(開館準備、維持管理、運営その他の利用等の如何なる態様も含む。この条において同じ。)に必要な範囲で無償で自由に使用等(改造、複製、頒布、展示、改変及び翻案のみならず、あらゆる権利内容の実施の態様を含む。この条において同じ。)することができる権利をここに付与し、かかる発注者の権利は工
事目的物の運営に必要な範囲でこの契約の終了後も存続する。
2 受注者は、自ら又は著作権者をして、次に掲げる行為を自ら行い又は第三者をして行わせてはならないものとする。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)成果物の内容を公表すること(ただし、既に公表された事項についてはこの限りでない。)。
(3)成果物の複製、頒布、展示、改変及び翻案をすること。
3 受注者は、発注者及びその指定する第三者による第
1項に基づく成果物の自由な使用等が、第三者の有する著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置を講じ、如何なる場合でも発注者及びその指定する第三者に損害、損失、費用等を被らせないものとし、発注者又はその指定する第三者が成果物の使用等に付随し又は関連して損害、損失、費用等を被ったとき は、その全額を補償する。
4 前項の定めに従うほか、受注者は、その作成する 成果物が、第三者の有する著作権又は著作者人格権を侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその一切の賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
5 受注者は工事目的物が著作権法(昭和 45 年法律第
48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下
「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(著作権法第 21 条から第 28
条まで規定する権利をいい、同法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
6 発注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該工事目的物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
7 発注者は、工事目的物が著作物に該当する場合に は、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
8 工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者は、工事目的物の利用目的の実現のためにその内容を自ら又は第三者をして改変することができるものとし、受注者は、その改変にあらかじめ同意する。
9 受注者は、工事目的物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合に限り、工事目的物の内容を公表その他の成果物の利用をすることができる。
10 発注者は、第1項に基づき 成果物におけるプログラム及びデータベースを使用等できるほか、発注者の要求に基づき作成されたものでなくとも、受注者が工事目的物の作成に当たって開発したプログラム及びデータベースについて、当該プログラム及びデータベースを工事目的物のために自ら使用等しかつ第三者に使用等させることができる権利を有し、当該権利は、工事目的物の運営に必要な範囲でこの契約の終了後も存続する。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、要求水準書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者又は受注者の管理技術者、工事監理者及び現場代理人に対する指示、質問回答、承諾又は協議
(2)要求水準書等に基づく工事の設計・施工その他この契約の履行のための詳細図等の作成及び交付又は 受注者 が作成した詳細図等の承諾又確認
(3)要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査
(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、要求水準書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及び主任技術者等)
第 10 条 受注者は、要求水準書等及び事業提案書に定 めるところにより、次に掲げる者を定めたときには、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなけれ ばならない。これらの者を変更したときも同様とす る。
(1)現場代理人
(2)主任技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
第 26 条第2項の工事の場合にあっては、監理技術者とし、同条第3項の工事の場合にあっては専任の主任技術者又は監理技術者と同条第4項の工事にも該当する場合にあっては、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者とする。以下同じ。)
(3)専門技術者(建設業法第 26 条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4)設計業務の技術上の管理及び統括を行う管理技術者
(5)工事監理業務の技術上の管理及び統括を行う工事監理者
2 受注者は、監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)を定めて工事現場に設置した場合には、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。この者を変更した時も同様とする。
3 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、工事に係る請負代金額の変更、工期の変更、工事に係る請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第
4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項
の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除 き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
4 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
5 受注者は、第 3 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
7 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の 管理及び統轄を行うほか、設計業務に係る請負代金額 の変更、設計業務に係る請負代金の請求及び受領、第 12 条第3項の請求の受理、同条第4項の決定及び通知、同条第5項の請求、同条第6項の通知の受理並びにこ の契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受 注者の一切の権限を行使することができる。発注者は、その意図する設計図書を完成させるため、この契約の 履行に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に 対して行うことができる。この場合において、受注者 又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行 わなければならない。
8 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、各暦月の設計の進捗状況に関し、 要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより、設計進捗状況報告書等を作成のうえ、所定の期限ま でに発注者に提出することでその履行報告を行うも のとする。
2 受注者は、要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより、工事現場に常に工事記録簿等を整備し、発注者の要求があった場合には速やかに開示するほか、工期における各週及び各暦月における工事の進捗状況に関し、要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより、工事進捗状況報告書等を作成のうえ、所定の期限までに発注者に提出することで履行報告をしなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあって は、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対してその理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、監理技術者等、専門技術者
(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し て、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
3 発注者は、管理技術者若しくは工事監理者又は受注者の使用人若しくは第3条第4項の規定により受注者から設計業務を委任され、若しくは請負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 受注者は、前3項の規定による請求があったとき は、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
5 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を取るべきことを請求することができる。
6 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、要求水準書等、事業提案書又は設計図書に定めるところによる。要求水準書等、事業提案書又は設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、要求水準を満足させる品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等、事業提案書又は設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、要求水準書等、事業提案書又は設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等、事業提案書又は設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料、図面そ の他業務に必要な物品等(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具、図面その他業務に必要 な物品等(以下「貸与品」 という。)の品名、数量、 品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要 求水準書等、事業提案書又は設計図書に定めるとこ ろによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者 の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品 を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等、事業提案書又は設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた 後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第 2 項の検査
により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等又は設計図書に定めるところにより、工事又は成果物の完成、要求水準書等の変更又は設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等及び設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他要求水準書等にお いて定められた工事の施工上必要な用地(以下「工 事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要と する日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、 その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 第 17 条 受注者は、工事の施工部分が要求水準書等、
事業提案書又は設計図書に適合しない場合において、監督職員がその修補その他必要な措置をとることを 請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示に よるときその他発注者の責めに帰すべき事由による ときは、発注者は、必要があると認められるときは 工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損 害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければ ならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第
1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を 破壊し、又は受注者に当該施工部分を破壊させて検 査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が要求水準書等、事業提案書又は設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合におい
て、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊し、又は受注者に当該施工部分を最小限度において破壊させて検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の設計・施工を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したとき は、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を 請求しなければならない。
(1)要求水準書、質問回答書、その他入札説明書等が一致しないなど要求水準書等における相互矛盾があったこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)要求水準書等、事業提案書又は設計図書に誤謬、又は脱漏があること。
(3)要求水準書等、事業提案書又は設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等、事業提案書又は設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと 。
(5)要求水準書等、事業提案書又は設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるとき は、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、 要求水準書等、事業提案書又は設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し要求水準書等、事業提案書又は設計図書を訂正する必要があるものは、要求水準書等については 発注者がこれを行い、事業提案書及び設計図書については発注者の指示に基づき受注者が行う。
(2)第1項第4号又は第5号に該当し要求水準書等、事業提案書又は設計図書を変更する場合で、成果物又は工事目的物の変更を伴うものは、要求水準書等については発注者がこれを行い、事業提案書及び設計図書については発注者の指示に基づき受注者が行う。
(3)第1項第4号又は第5号に該当し 要求水準書 等、事業提案書又は設計図書を変更する場合で 成果
物又は工事目的物の変更を伴わないものは、要求水準書等については発注者がこれを行い、事業提案書及び設計図書については 発注者と受注者とが協議して発注者が指示するところに従って受注者が行う。
5 前項の規定により要求水準書等、事業提案書又は設 計図書の訂正又は変更が行われた場合、その一切の費 用(要求水準書等の訂正又は変更の実費を除く。)は 受注者が負担し、その工期は変更されないものとする。ただし、この場合において当該訂正又は変更が要求水 準書等の記載に起因するときその他発注者の責めに帰 すべきときは、発注者は、必要があると認められる限 り、工期若しくは請負代金額を変更し、かつ受注者に 損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな らない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、前条の定めるところに従って要求水準書等が変更されたときその他必要があると認めるときは、設計図書の変更内容及び理由を受注者に通知して又は設計図書の変更内容を受注者の創意工夫に委ねて、設計図書 の変更を請求することができ、受注者は、当該請求に従って設計図書を変更する。
2 受注者は、前項の定める場合のほか、設計図書を変更する場合には、変更内容及び理由を説明する書面並びに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。 この場合、かかる承諾の手続は第3条第7項から第 11 項までの例によるもの とする。
3 前2項の定めるところに従って設計図書の変更が行われる場合、その一切の費用は受注者が負担し、その工期は変更されないものとする。ただし、この場合において当該設計図書の変更が要求水準書等の記載に起因するときその他発注者の責めに帰すべきときは、発注者は、必要があると認められる限り、工期若しくは請負代金額を変更し、かつ受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更に係る受注者の提案)
第 19 条の2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等の設計図書の変更について、その具体的な案を示して発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書の変更を承諾しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により設計図書の変更を承諾した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的又は人為的な事象(以下
「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すこと ができないものにより工事目的物等に損害を生じ若し くは工事現場の状態が変動したため、受注者による工 事の設計・施工その他この契約が履行できないと認め られるときは、発注者 は、工事の中止内容を直ちに受 注者に通知して、工事の 設計・施工その他この契約の 全部又は一部の履行を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工
事の設計・施工その他この契約の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の設計・施工その他この契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の設計・施工その他この契約の履行に備え工事現場その他この契約の履行の体制を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の設計・施工その他この契約の履行の全部又は一部の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 21 条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うとき
は、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、天候の不良、第2条第1項の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 23 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定 め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の
意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、この協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは.相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分(設計図書(ただし、発注者の承諾の得られた設計図書に限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく、基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第
6 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、要求水準書等、事業提案書及び設計図書に基づき、臨機の措置をとらなければならない。この
場合において、必要があると認めるときは、受注者 は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の設計・施工その他この契約の履行上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第 1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者及び受注者が協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(一般的損害)
第 28 条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、成果
物、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の設計・施工その他この契約の履行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 30 条第
1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 58 条第
1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 工事の設計・施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責め に帰すべき事由により生じたものについては、受注者が発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときでない限り、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の設計・施工その他 この契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者 に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担し なければならない。ただし、その損害のうち工事の設 計・施工その他この契約の履行につき受注者が善良な 管理者の注意義務 を怠ったことにより生じたものにつ いては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の設計・施工その他この契約の履行について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 成果物又は工事目的物の引渡し前に、天災等
(要求水準書等、事業提案書又は設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限
る。)で発注者と受注者のいずれの責めに帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ち
にその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 58 第
1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14
条第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 条第 3 項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第 6 項において「損害合計額」という。)のうち請負代
金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第 2 次以降の不可抗力による損害合計額
の負担については、第 4 項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を
超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20
条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条から第 28 条まで、
前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更し又は事業提案書及び設計図書を変更することを受注者に請求できる。この場合において、これらの変更内容は、発注者と受注者とが協
議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならな い。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができ る。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、工事を完成したときは、要求水準書等及び事業提案書の定めるところにより、検査その他要求水準書等及び事業提案書が定める手続を履践の上、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等及び事業提案書に定めるところにより、検査その他要求水準書等及び事業提案書が定める工事の完成を確認するための検査(要求水準書等の定める立会検査を含む。以下同じ。)を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊し、又は受注者に工事目的物を最小限度において破壊させて検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、要求水準書等に別段の定めがある場合を除き、受注者の負担とする。
4 発注者は、第 2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第 2 項の検査に合格しないとき は、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 33 条 受注者は、前条第 2 項(同条第 6 項後段の規
定により適用される場合を含む。第 3 項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間 は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、第 32 条第 4 項又は第 5 項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第 1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合に は、発注者が定め、受注者に通知する。
(前金払及び中間前金払)
第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証事業法第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払いを発注者が別に定める基準に基づいて発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、第 38 条の規定による部分払を請求する以前において、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者が別に定める基準に基づいて、請負代金額の 10 分の 2 以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。(受注者が契約締結時に中間前金払又は部分
払、いずれかを選択し発注者に申し出るものとする が、その選択については、その後において変更することはできないものとする。)この場合においては、前項の規定を準用する。ただし、本項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは、第 38 条の規定による部分払を請求することはできない。なお、発注者が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときには、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第 37 条まで、第 41 条及び第 53 条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の 5(第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の 6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその
超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 15 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第 6 項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、前条第 5 項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 37 条 受注者は、前払金をこの工事の設計・監理
費、材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事の設計・施工その他この契約の履行において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、前払金の 100
分の 25 を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第 38 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2 項の規定より監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の 9 以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中2回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなけれ
ばならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知し て、出来形部分を最小限度破壊し、又は受注者に出来形部分を最小限度において破壊させ、又はその他の方法を用いて検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第 3 項の規定による確認があったとき は、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第 1 項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第 1 項の請負代金相当額×
(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第 5 項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第 1 項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 39 条 工事目的物について、発注者が要求水準書等及び事業提案書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第 5
項及び第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第 1 項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合におい て、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33 条第 1 項の請求を受けた日
から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/請負代金額)
3 第1項の規定により引渡しをした部分についての維持管理は、維持管理・運営委託契約の業務範囲となるものを除き、全工事が完了し、全部の引渡しをするまでは、受注者の負担において行うものとする。
(継続事業に係る契約の特則)
第 40 条 会計年度が 2 か年以上にわたる事業(以下
「継続事業」という。)に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりである。
年度 円
年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるとき は、第 1 項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(継続事業に係る契約の前金払及び中間前払金の特則)第 41 条 継続事業に係る契約の前金払及び中間前払金に
ついては、第 35 条中「契約書記載の工事完成の時
期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度 末)」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第 38 条第 1 項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下
「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払いを請求することはできない。なお、読替後の第 35 条第 3 項の規定により中間前払金の支払いを受けている会計年度においては、第 38 条の規定による部分払(当該会計年度末における部分払を除く。)を請求することができない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金及び中間前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35条第 1 項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
3 第 1 項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金及び中間前払金を含めて支払う旨が設計図書に定められているときには、同項の規定により準用される第 35 条第 1 項の規定にかかわらず、受注者
は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分及び中間前払金相当分( 円以内)を含めて前払金及び中間前払金の支払いを請求することができる。
4 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第
1 項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払いを請求することができない。
5 第 1 項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第 3 項の規定を準用する。
(継続事業に係る契約の部分払の特則)
第 42 条 継続事業に係る契約において、前会計年度末
における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」とい う。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。なお、第 35 条第 3 項の規定により中間前金払を選択した場合には、出来高超過額について部分払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金又は中間前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 38 条第 6 項及び第 7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
(1)前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-
{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額
+出来高超過額)}×当該会計年度前払金額/当該会計年度の出来高予定額
(2)前払金及び中間前払金の支払を受けている場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-前会計年度までの支払金額-(請負代金相当額-前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求する回数は、次のとおりとする。
年度 回
年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第 43 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(第 39条において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 44 条 受注者は、発注者が第 35 条、第 38 条又は第 39
条において準用される第 33 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、(ⅰ)設計業務の全部又は一部の遂行、(ⅱ)工事の全部又は一部の施工のいずれかを一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならな い。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の設計・施工その他この契約の履行を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が設計業務及び工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の設計業務の遂行若しくは工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を
負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 45 条 発注者は、要求水準書等及び事業提案書の定めるところにより、工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(設計図書に記載された施設、設備等の性能及び機能、耐用等において未達若しくは要求水準又は事業提案書に基づく提案事項の未達がある場合を含め、受注者の設計業務に起因するものであるか又は工事の施工に起因するものであるかを問わない。以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めて、要求水準書等に定めるところにより、発注者が合理的に満足する方法で契約不適合の有無についての契約不適合検査を行わせて要求水準書等に定めるところに従って発注者に報告させ、その結果、要求水準書等の定める手続を経て契約不適合があると発注者により確認されたときは、受注者に対し、要求水準書等に定めるところにより当該契約不適合の回復(目的物の修補、代替物の引渡しを含むが、これらに限られない。)による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができ る。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 46 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告を し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)第 5 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく、この契約の締結後遅滞なく設計
に着手しないとき、又は、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められると き。
(4)第 10 条第 1 項第 2 号に掲げる者のうち、要求水準書等又は事業提案書に基づき設置すべき者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく、第 45 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 48 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 5 条第 1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第 5 条第 4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の設計・施工その他この契約の履行以外に使用したとき。
(3)この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行
(成果物の引渡しその他工事の設計を含む。)を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。なお、成果物の引渡しその他工事の設計が完了していることは、本号の適用を妨げない。
(7)成果物、工事目的物その他この契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合(事業提案書に定める設計図書の納期を徒過したことより工期内に工事が完成しないことが見込まれる場合を含む。)において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第 50 条又は第 51 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)公正取引委員会が、受注者(共同企業体にあっては、その構成員。以下次号及び第 13 号において同
じ。)に対し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止
法」という。)第 7 条又は第 8 条の 2 の規定による排除措置命令を行い、当該命令が確定したとき。
(12)公正取引委員会が、受注者に対し独占禁止法第 7
条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
(13)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治 40 年法律第 45
号)第 96 条の 6 又は第 198 条の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したと き。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 50 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 51 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 18 条又は第 19 条の規定により要求水準書等、事業提案書又は設計図書を変更したため請負代金額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2)第 20 条の規定による工事の設計・施工その他この契約の履行の中止期間が工期の 10 分の 5(工期の 10 分の 5 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたと き。ただし、中止が工事の設計又は施工の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後 3 月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(事業契約の終了)
第 52 条の 2 次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該事由が生じた日をもってこの契約は終了する。な お、本項に基づくこの契約の終了後も、発注者又は受 注者の相手方に対する損害賠償請求その他既発生の責 任(既発生の原因に基づく潜在的な責任を含む。)の 請求(この契約の既履行部分に関して将来行う請求
(契約不適合責任に係る履行の追完請求等を含むが、これに限られない。)を含む。)は妨げられない。
(1)維持管理・運営委託契約が締結に至らなかった場合。
(2)締結している基本契約又は維持管理・運営委託契約のいずれかが解除された場合。
(解除に伴う措置)
第 53 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分(成果物を含む。本条において同じ。)を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受
けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊し、又は受注者に当該出来形部分を最小限度破壊させて、又はその他の方法を用いて検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 35 条(第 41 条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条、第 48 条又は次条第 3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 50 条又は第 51 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、ま た、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第 3 項の規定によるときは発
注者が定め、第 46 条、第 50 条又は第 51 条の規定に
よるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5 項後段及び第 6 項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 54 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)工期内に工事を完成することができないとき。
(2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4)前 3 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は請負代金額の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 47 条又は第 48 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規
定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定利率で計算した額とする。
6 第 2 項の場合(第 48 条第 9 号及び第 11 号から第
13 号までの規定により、この契約が解除された場合
を除く。)において、第 4 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第 55 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき
は、この限りでない。
(1)第 50 条又は第 51 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第 2 項(第 39 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第 56 条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、この契約に関して第 48 条第 11 号から第 13
号のいずれかに該当するときは、受注者は、発注者が契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。以下同じ。)の 10 分の 2 に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1)第 48 条第 11 号又は第 12 号に該当する場合において、確定した命令の対象となる行為が独占禁止法第 2 条第 9 項第 3 号及び第 6 号に基づく不公正な取引方
法(昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15
号)第 6 項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
(2)第 48 条第 13 号のうち、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法第 198 条の規定に該当し、刑が確定したとき。ただ
し、受注者について同法第 96 条の 6 の規定に該当し、刑が確定したときを除く。
2 独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令又は同法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。第 4 項第 2 号に
おいて同じ。)により、受注者等に同法第 3 条又は第
8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるときにおいては、請負代金額の 10 分の 2 に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
3 この契約に関し、受注者の独占禁止法第 89 条第 1
項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定した
ときにおいては、請負代金額の 10 分の 2 に相当する額の賠償金を支払わなければならない。
4 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づ き、前 3 項に規定する請負代金額の 10 分の 2 に相当
する額のほか、請負代金額の 100 分の 5 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならな い。
(1)第 2 項に規定する確定した納付命令における課徴
金について、独占禁止法第 7 条の 3 第 2 項又は第 3 項の規定の適用があるとき。
(2)第 2 項に規定する納付命令若しくは排除措置命令
若しくは刑法第 96 条の 6 又は第 3 項に規定する刑に係る確定判決において、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
5 第 1 項から第 4 項までの規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
6 第 1 項から第 4 項までに規定する場合において、受注者が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払の請求をすることができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して賠償金を発注者に支払わなければならない。
7 受注者は、契約の履行を理由として、第 1 項から第
4 項までの賠償金を免れることができない。
8 受注者が第 1 項から第 4 項までの賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、法定利率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
9 第 1 項から第 4 項までの規定は、発注者に生じた実際の損害額が賠償金の額を超える場合において、超過分につきなお請求することを妨げるものではない。受注者が賠償金を支払った後に、実際の損害額が賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても同様とする。
(契約不適合責任期間等)
第 57 条 発注者は、引き渡された成果物又は工事目的物に関し、第 32 条第 4 項又は第 5 項(第 39 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」とい う。)を受けた日から、2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請 求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前 2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に
係る請求等が可能な期間(以下この項及び第 7 項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不
適合を知り、その旨を受注者に通知した場合におい て、発注者が通知から 1 年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、成果物又は工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第 1 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなけれ ば、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたとき又はこの契約に基づき発注者が承諾した設計図書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
9 この契約が住宅の品質確保の促進等に関する法律
(平成 11 年法律第 81 号)第 94 条第 1 項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第 5 条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10 年とす
る。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったとき又はこの契約に基づき発注者が承諾した設計図書に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 58 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等及び事業提案書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含 む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 59 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで、法定利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき法定利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 60 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による千葉県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事の設計又は施工をするために使用している下請負人、労働者等の工事の設計・ 施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を
行った後若しくは同条第 5 項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若しくは第 5 項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第 61 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(契約外の事項)
第 62 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(適用除外)
第 63 条 この契約においては、次の各号に掲げる事項は適用しない。
(1)第 15 条、第 57 条 10 項、第 58 条に規定する支給材料及び貸与品に関する事項
(2)第 39 条に規定する部分引渡しに関する事項
(3)第 56 条第 1 項第 1 号及び 2 号に規定する賠償額の免責に関する事項
(解体工事に要する費用等)
第 64 条 建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)(以下「建設
リサイクル法」という。)第 9 条第 1 項に規定する
対象建設工事の場合は、建設リサイクル法第 13 条の規定に基づき次に掲げる事項を別紙に記載することとする。
(1)分別解体等の方法
(2)解体工事に要する費用
(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4)再資源化等に要する費用
(工事を施工しない日等)
第 65 条 工事を施工しない日又は時間帯を定めた場合において、その日にち又は時間帯は次のとおりとする。
工事を施工しない日
原則として日曜日、祝祭日、年末年始(ただし、別に定める場合はこの限りでない)
工事を施工しない時間帯
原則として午後 5 時から午前 8 時 30 分まで
(建設発生土の搬出先等)
第 66 条 この工事に伴い工事現場から建設発生土を搬出する場合の搬出先の名称及び所在地は、要求水準書に定めるとおりとする。なお、この工事が資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 3 年法律第 48 号)の規定により再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならない。
別記
暴力団等排除に係る契約解除と損害賠償に関する特約
(総則)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約(以下
「契約」という。)と一体をなす。
(表明確約)
第2条 契約の相手方(以下「受注者」という。)は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等
(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をい う。以下同じ。)である。
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者に不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)、受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)及び下請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。)としないことを確約する。
(暴力団等排除に係る解除)
第3条 千葉市(以下「発注者」という。)は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が前条第1項各号に該当するとき。
(2)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前条第1項各号のいずれか
に該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(3)受注者が、前条第1項各号のいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が協同組合及び共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 受注者は、前2項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、請負代金額の10分の1に相当する額を発注者が指定する期限までに支払わなければならない。
4 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金を違約金に充当することができる。
5 発注者は、本条第1項及び第2項の規定により契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 本条第1項及び第2項の規定により契約が解除され
た場合に伴う措置については、契約の定めるところによる。
(不当介入の排除)
第4条 受注者は、契約の履行に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1)暴力団又は暴力団員から不当又は違法な要求並びに適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」とい う。)を受けたときは、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
(2)受注者の下請業者が、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。また、下請業者から報告を受けた際は、速やかに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出るこ と。
(不当介入排除の遵守義務違反)
第5条 発注者は、受注者が前条に違反した場合は、千葉市建設工事請負業者等指名停止措置要領の定めるところにより、指名停止の措置を行う。受注者の下請業者が報告を怠った場合も同様とする。
別紙1
建築士法第22条の3の3に定める記載事項
対象となる建築物の概要 | |
業務の種類、内容及び方法 |
※建築設計業務の場合
作成する設計図書の種類 |
※建築工事監理業務の場合
工事と設計図書との照合の 方法及び工事監理の実施の状況に関する報告の方法 |
設計(工事監理)に従事することとなる建築士・建築設備士 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 |
(建築設備の設計(工事監理)関し意見を聴く者) 【氏名】: 【資格】:( )建築士 【登録番号】 ( )設備士 |
※従事することとなる建築士が構造設計及び設備設計一級建築士である場合にその旨を記載する。
建築士事務所の名称 | |
建築士事務所の所在地 | |
区分(一級、二級、木造) | ( )建築士事務所 |
開設者氏名 | (法人の場合は開設者の名称及び代表者氏名) |
(注)契約後に本様式に変更が生じる場合には、契約変更の対象となるため、速やかに報告すること。