Contract
2019 年 3 月 1 日実施
国際石油xxx石株式会社
2019 年 2 月 18 日 届出
Ⅰ 基本事項
(1)国際石油xxx石株式会社(以下「当社」といいます。)が、当社が維持、運用する直江津LNG基地(以下「LNG基地」といいます。)を用い、基地利用依頼者の委託を受けて基地利用依頼者のLNGの受入、貯蔵、気化、熱量調整を行い、ガスを製造し、基地構外においてガス導管事業者が保有するガス導管に託送供給の用に供するためのガスの送出(以下「ガス受託製造」といいます。)を行う場合、料金その他の条件については、この約款によるものとします。
(2)基地利用依頼者には、基地利用にあたって、当社と協議のうえ、詳細な利用条件等を定めた基地利用契約を当社との間で締結していただきます。
(3)この約款に定めのない事項は、基地利用契約に定めるほか、その都度基地利用依頼者と当社との協議によって定めます。
(1)この約款は、ガス事業法第89条第1項の規定に基づき経済産業大臣に届け出たものです。
(2)当社は、ガス事業法の規定に基づき、経済産業大臣に届け出て、この約款を変更することがあります。この場合、基地利用料その他の条件は、変更後のガス受託製造約款によります。
この約款において使用する用語の意味は、次のとおりとします。
(1)基地利用
当社が基地利用依頼者のLNGを受入、貯蔵、気化、熱量調整し、基地利用依頼者に対して基地構外において託送供給の用に供するためのガスを導管へ送出することをいいます。
(2)基地利用依頼者
ガスを供給する事業を行おうとする方であって、当該事業の用に供するために、当社に基地利用を依頼する方(基地利用検討の申込みをする方、基地利用契約の締結に向け当社と協議を行う方、当社と基地利用契約の締結をする方を含みます。)をいいます。
(3)ルームレント方式
基地利用の方式の一種で、LNG基地における基地利用依頼者のLNGタンクの利用範囲をあらかじめ設定し、当該LNGタンク利用範囲内で基地利用依頼者がLNGの在庫調整を行う方式をいいます。
(4)ルームシェア方式
基地利用の方式の一種で、基地利用依頼者と他の基地利用者がLNGタンク利用範囲を
共有したうえで、当社が入船候補日を指定し、基地利用依頼者と希望する入船日について協議のうえ、当社が入船日(5(2)で決定する配船変更日を含みます。)を決定することで基地利用依頼者のLNGの在庫調整を行わせる方式をいいます。
(5)受入
基地利用依頼者と当社との間の合意に基づき、当社がLNG基地の桟橋において、LN GをLNG船より荷降しし、LNG基地のLNGタンクへ移送することをいいます。
(6)貯蔵
基地利用依頼者と当社との間の合意に基づき、LNGを当社が気化するまでの間、LN G基地のLNGタンク内に留め置くことをいいます。
(7)気化
基地利用依頼者と当社との間の合意に基づき、当社がLNGを気化することをいいます。
(8)熱量調整
基地利用依頼者と当社との間の合意に基づき、当社が気化したガスを当社が別途定める熱量に調整することをいいます。
(9)受入地点
LNG基地のアンローディングアームとLNG船のマニホールドのフランジ接続部分をいいます。
(10)送出地点
当社がLNGを気化・熱量調整した後に、ガスをガス導管事業者が維持及び運用するガス導管に送り出す地点をいいます。
(11)船陸整合確認
基地利用依頼者が使用するすべてのLNG船が、LNG基地の設備に適合し、離着桟及び荷役作業が安全かつ円滑に行われることを確認することをいいます。
(12)基地利用契約
基地利用に関して当社と基地利用依頼者との間で締結される基本契約及び年次契約をいいます。
(13)基本契約
この約款に基づき、当社と基地利用依頼者との間で締結される基地利用に関する基本的事項を定める契約をいいます。
(14)年次契約
この約款及び基本契約に基づき、当社と基地利用依頼者との間で原則として1年を単位として毎年締結される基地利用のための細目事項を定める契約をいいます。
(15)消費税等相当額
消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
この約款の対象となる基地は、当社の直江津LNG基地(x000-0000 xxxxxxxxx 00)とします。
基地利用依頼者の基地利用にあたっては、以下の基本事項に承諾いただくことを前提とします。
(1)基地利用が、定期整備・修繕工事等を考慮したLNG基地の設備能力から、当社が事業を行ううえで必要とする能力(リスク対応等に要する能力を含みます。)を差し引いた余力の範囲内で行われること。
(2)基地利用依頼者が、当社と誠実に配船に関する協議を行ったうえで、年間受入・送出計画(及び別途合意するその修正計画)に合意すること。入船日は、当社と誠実に協議することとし、協議で合意に至らない場合には、当社が指定する日とすること。また、当社の求めに応じて入船日の変更について誠実に協議すること。ただし、基地利用の方式がルームシェア方式による場合においては、別途、当社が入船候補日を指定し、基地利用依頼者と希望する入船日について協議のうえ、当社が入船日を決定すること。なお、基地利用の方式がいずれの方式による場合であっても、桟橋制約等の観点から、当社は基地利用依頼者に入船日の変更を求めることができるものとする。加えて、基地利用の方式がルームシェア方式による場合は、在庫管理等の観点からも、当社は基地利用依頼者に入船日の変更を求めることができるものとする。これらの変更を求める場合は、当社が提示した配船変更候補日の中から、基地利用依頼者が当社に希望日を通知し、当社が希望日から配船変更日を決定する。
(3)年間受入・送出計画(又は別途合意するその修正計画)に基づき、基地利用依頼者が、所定の量及び性状のLNGを安定的に調達・配船し、かつ所定の量及び性状のガスを安定的に引き取ること。
(4)基地利用依頼者が、当社がガス導管事業者からの調整指令に対応することによりLNG気化量の増加又は減少並びにLNG在庫量の減少又は増加が生じ得ることに同意し、これに伴うLNGの調達等を行うこと。
(5)基地利用依頼者の基地利用に伴うガス導管事業者が保有するガス導管へのガスの送出については、基地利用依頼者とガス導管事業者間の託送供給契約における責任は基地利用依頼者が負担するものとし、当社はその責を負わないものとすること。
(6)基地利用依頼者は、LNGの在庫量が、ルームレント方式においては別途合意して定める上下限から乖離した場合、ルームシェア方式においては在庫計画(年間受入・送出計画から算出されるもの)から乖離した場合、原則として、受入量又は送出量を自ら速やかに調整するために必要な手段を確保し、その手段について事前に当社の承諾を得ること。ただし、基地利用依頼者がかかる手段を確保することができない場合、受入量又は送出量の調整のための手段について他の基地利用者(以下、「他の基地利用者」には、当社がガス
小売事業を行う場合には当社を含みます。)とあらかじめ合意したうえで、事前に当社の承諾を得ること。
(7)基地利用依頼者は、自ら受入量又は送出量を調整する手段を確保している場合においても、受入量又は送出量を調整できなかったときに備え、LNGの賃貸借・売買及び緊急時におけるLNGの取扱いについて他の基地利用者と合意したうえで、事前に当社の承諾を得ること。
(8)基地利用依頼者から受け入れるLNGの性状(熱量、密度、組成、成分比率等)等が、当社が通常受け入れているLNGの性状等と適合性を有すること。なお、当社による受入が可能と見込まれるLNGの性状については、別表第1に定める。
(9)LNGの受入・貯蔵・気化・熱量調整及びガスの送出等に関する業務、保安・防災管理等に関する業務等、LNG基地の運営に必要な業務は、当社又は当社の委託先が当社の管理下にて実施すること。
(10)基地利用依頼者が使用するすべてのLNG船が、LNG基地の設備に適合し、離着桟及び荷役作業が安全かつ円滑に行われること。
(11)保安上又は当社の事業の遂行上必要な場合は、基地利用等の制限又は中止を含め、基地利用依頼者が当社の協力要請に迅速かつ確実に対応すること。
(12)17及び22に基づく基地利用の制限若しくは中止又は基地利用契約の解除に伴い基地利用依頼者に損害が発生した場合であっても、当社はその賠償の責任を負わないこと。
(13)基地利用にあたり、当社以外の関係者との調整(LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の一切の手配等)が必要な場合は、当社の意見を踏まえ、基地利用依頼者が当該関係者と調整を行い、承諾等を得ること。
(14)基地利用依頼者が、その他、当社が必要とする条件を満たすこと。
(1)当社は、LNG基地に受入可能なおおよその船型、LNG基地の貯蔵能力及び気化能力の目安(イメージ)、貯蔵余力及び気化余力並びに年間配船計画のおおよその策定スケジュールについて、当社のホームページにて公表します。また、LNG基地の能力の増強等、受入可能な船型又はLNG基地の貯蔵能力及び気化能力並びに貯蔵余力及び気化余力等に大幅な変更があった場合、公表内容を更新します。
(2)当社は、その他基地利用に必要な詳細情報については、基地利用検討の申込みを受けた後に、守秘義務契約を締結したうえ、当社が必要と判断する範囲内で基地利用依頼者に提供します。
Ⅱ 基地利用に関する申込み
(1)基地利用依頼者には、あらかじめこの約款を承諾のうえ、当社の定める様式により、次の項目を明らかにして当社に基地利用検討の申込みをしていただきます。ただし、下記③及び④(熱量を除く)については、任意とします。なお、原則として、希望する基地利用の開始月が含まれる年度(4月1日から始まる翌年3月31日までの1年間をいいます。以下この約款において同じ。)の前年度の7月末日を申込み締切りとします。また、5で示す条件を満たしているかを確認するため、申込み受領後に確認する項目を追加することがあります。
①基地利用依頼者に関する情報(法人名、代表者名、本社所在地、担当者連絡先等)
②希望する基地利用の開始時期及び終了時期
③使用するLNG船の仕様・主要項目(船名・タンク形式・荷役設備・係留設備等、船陸整合確認に必要な情報)
④LNG基地に受入予定のLNGの性状(産地、熱量、密度、組成、成分比率、不純物含有率等)
⑤希望する年間受入・送出計画(1回あたりの受入量及び受入毎のLNGの性状等を含む、日別受入・送出計画並びに日別受入・送出計画からの想定乖離範囲)
⑥年間最大LNG貯蔵量(年間受入送出計画から需給変動への対応等も想定して算出するものとします。)及び最大気化・送出量(月別、日別及び1時間別)
⑦希望するLNGタンクの利用方式(ルームレント方式又はルームシェア方式)
⑧その他、当社が基地利用検討を行ううえで必要とする事項
(2)当社は、24(1)に定める守秘義務契約を締結後、速やかに基地利用料金の目安を通知します。
(1)当社は、7の申込みがあった場合には、申込みの受付日から90日以内に、基地利用検討申込みに係る諾否の検討結果について、基地利用依頼者に書面で通知します。
(2)申込みの内容により(1)に定める期間を超えて検討が必要な場合には、当社は基地利用依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものとします。
(3)当社は、基地利用依頼者による基地利用検討の申込みに対してこの約款による基地利用が可能な場合は、基地利用料の概算金額もあわせて通知し、不可能な場合は、その理由をあわせて通知します。
基地利用依頼者は、当社に対し、1回の基地利用検討(基地利用契約の変更及び、更新の場合を含みます。)につき、基地利用検討料を当社に対して支払うものとします。基地利用検討
料は、見積料その他基地利用検討に要する費用の実費相当額に消費税等相当額を加えて算定するものとします。
基地利用依頼者は、8による検討結果の通知後、原則として90日以内に、当社に対して基地利用申込みを行い、当社と11に定める事項を協議のうえ、基地利用契約を締結します。
基地利用依頼者は、基地利用申込みが承諾された場合、この約款に定める条件に基づき当社と以下の項目について協議を行うものとします。
①基本契約に定める基地利用期間(以下「契約期間」といいます。)に関する事項
②受入・貯蔵・気化・熱量調整・送出に関する詳細事項
③LNG及びガスの計量に関する事項
④基地利用料、補償料及び請求・支払いに関する事項
⑤設備工事(15にて定義します。)にかかる費用の負担に関する事項
⑥滅失LNG及びガスの取扱いに関する事項
⑦基地利用等の制限又は中止に関する事項
⑧損害の賠償に関する事項
⑨保安に関する事項
⑩基地利用契約の期間満了、更新、変更及び解除に関する事項
⑪債権等の譲渡に関する事項
⑫その他、基地利用契約に規定すべき事項
(1)基地利用依頼者は、基地利用開始月が含まれる年度の前年度の1月末日までに、双方誠実に協議のうえ、当社と年間受入・送出計画(日別)に合意するものとします。また、年間受入・送出計画の見直しが必要な場合は、双方誠実に協議のうえ、その修正計画(日別)に合意するものとします。
(2)最終受入・送出計画は、年間受入・送出計画(又はその修正計画)に基づき、前週(日曜日から土曜日までの7日間)の最後の営業日までに、翌週分を当社と基地利用依頼者の間で最終合意するものとします。
(3)当社及び基地利用依頼者は、年間受入・送出計画(その修正計画を含みます。)の策定にあたり、5(2)のとおり双方誠実に協議するものとします。
(4)基地利用依頼者は、受入・送出実績により、LNGの在庫量が、ルームレント方式においては別途合意して定める上下限から乖離した場合、ルームシェア方式においては在庫計画(年間受入・送出計画から算出されるもの)から乖離し、受入量又は送出量の調整等を行う場合、事前にその手段について当社に報告し、承諾を得るものとします。
(5)当社は、基地利用依頼者によるLNG基地の各設備の利用実態が、存在しない又は基地利用契約に定める利用範囲を相当程度下回る場合において、基地利用依頼者に対して基地利用契約の見直しを申し出ることができるものとします。その場合、基地利用依頼者は、合理的な理由がない限り、かかる見直しについて当社と誠実に協議するものとします。
(6)基地利用依頼者は、利用するLNG船の離着桟及び受入に関する荷役規定を当社及び当社以外の関係者との間で締結し、安全かつ円滑な荷役に向けて、当社及び当社以外の関係者と荷役前会議、荷役後会議等を含めた緊密な連絡を行うものとします。
(7)基地利用依頼者は、LNGの受入・送出・貯蔵管理及び保安管理等を的確に行うため、当社及び当社以外の関係者との連絡体制を整備し、かかる体制に関する情報を事前に書面により当社に提出するものとします。
Ⅲ 計量及び料金等の算定
(1)LNG受入量並びに受入LNG・送出ガスの密度及び熱量等の計量の方法は、当社が採用する計量方式を踏まえて当社が決定し、その詳細は基本契約に定めるものとします。基地利用依頼者のガス送出量は、LNG基地から送出したガス量をLNG基地から送出したガスの基地利用依頼者及び他の基地利用者の販売量等で按分したものをもとに算定するものとし、その詳細は基本契約に定めるものとします。また、計量設備の故障等によって、 LNG受入量、ガス送出量又は受入LNG・送出ガスの密度若しくは熱量等が正しく計量できなかった場合、基地利用依頼者と当社との間で協議し、かかる数量を確定するものとします。
(2)基地利用依頼者のLNGに起因する受入時及び貯蔵時のボイル・オフ・ガス量(1時間あたり)は、原則として当社が採用する計量方式を踏まえて算定します。
(1)受入地点以前のLNG及び送出地点以降のガスについては、基地利用依頼者がすべての滅失分を負担するものとします。
(2)受入地点から送出地点までのLNG及びガスについては、基地利用依頼者並びに他の基地利用者の貯蔵量及び送出量に応じて、基地利用依頼者及び他の基地利用者各々が滅失分を負担するものとします。
(1)基地利用料は、以下の指標に基づき、基本料金については契約数量、従量料金については実績値により算定し、申し受けるものとします。
①受入設備(桟橋占有時間)
②貯蔵設備(LNGタンク占有率。なお、ルームシェア方式においては、基地利用依頼者が希望する在庫計画(年間受入・送出計画から算出されるもの)を用いて算出したタンク占有率とする。)
③気化設備(1時間あたりの契約最大気化ガス量及び月間気化ガス量)
④熱量調整設備(1時間あたりの契約最大送出ガス量、月間送出ガス量及び増熱用LPG想定必要量)
(2)基地利用依頼者には、基地利用料に加えて、基地利用依頼者の基地利用に起因して発生する以下の費用を負担して頂きます。
①事務処理手数料
②船陸整合確認・入港前会議費用(入港船舶の事前安全審査にかかる費用を含みます。)
③外注費用等
④その他当社の業務上必要な費用
(3)基地利用依頼者は、次の場合等には、当社に対して補償料を支払うものとします。
①契約最大送出ガス量を超過した場合の超過分に対する補償料
②基地利用依頼者のLNGの在庫量が計画を上回った場合の超過分に対する補償料
③基地利用依頼者のLNGの在庫量が計画を下回った場合の過少分に対する補償料
④年次契約を中途解約した場合の残存月次に対する補償料
⑤契約数量を減少変更した場合の残存月次に対する補償料、等
(4)基地利用依頼者は、LNG船の入出港に必要な手続、官庁申請等の手配、LNGの通関、 LNGの輸入等に関して必要となる納税等を、自らの責任及び費用において行うものとします。
(5)基地利用料の算定期間(以下「料金算定期間」といいます。)は、原則として毎月1日の0時から当該月の末日の24時までの1か月とします。
(6)基地利用料の支払義務は、当該料金算定期間の料金確定月の翌月1日に発生します。
(7)(3)に規定する補償料の支払義務は、補償料の適用対象となる事由の発生した料金算定期間の料金確定月の翌月1日に発生します。
(8)基地利用依頼者は、基地利用料及び補償料(以下「料金等」といいます。)を、原則としてその支払義務の発生日が属する月の末日までに当社に対して支払うものとします。
(9)15に記載のない、基地利用料、補償料及び支払いに関する事項は、別途基地利用契約において定めるものとします。
(1)基地利用依頼者の基地利用にあたり必要となる設備の新設、変更、撤去等に関する工事
(以下「設備工事」といいます。)の要否については、当社が判断するものとし、基地利用契約締結前にあらかじめ当社から基地利用依頼者に通知するものとします。
(2)基地利用依頼者は、当社が当該設備工事を行った場合、当該設備工事及び当該設備の維持管理にかかる費用を当社に支払うものとします。
(3)設備工事により新設、変更又は撤去する設備については、当社が施工・管理します。新設又は変更により生じた設備に関する所有権は、当社に帰属することとします。
Ⅳ 基地利用等の制限又は中止等
(1)当社は、次の事項に該当すると判断した場合、基地利用依頼者のLNG船の配船及び離着桟、LNGの受入、貯蔵、気化及び熱量調整並びにガスの送出を制限又は中止することがあります。その際は、あらかじめその旨を基地利用依頼者に通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。
①保安を確保するために必要がある場合
②災害その他不可抗力による場合
③当社の設備に支障が生じた場合若しくは生じるおそれがあると当社が認めた場合並びに当該設備に係る工事施工・維持管理のため必要がある場合
④当社の事業の的確な遂行に支障を与える事由が発生した場合又は発生するおそれがあると当社が認めた場合
⑤他の基地利用者の基地利用に支障が生じる場合
⑥基地利用依頼者がガス受託製造約款、基地利用契約及びその他関連する契約に違反し、その旨を当社が警告しても改めない場合(基地利用依頼者が、当社が指定した配船変更候補日への配船変更に応じない場合等を含みます。)。なお、基地利用依頼者が基地利用契約に違反し、かつただちにその状況を回復させることが見通せない場合、当社は22
(4)に基づき対応することがあります。
⑦法令、監督官庁の要請(行政指導を含みます。)等による場合
⑧その他、当社が必要であると判断した場合
(2)当社は、(1)の規定により基地利用等の制限又は中止をした場合において、その理由 となった事実が解消されたときは、速やかにかかる制限又は中止を解除するものとします。
(3)基地利用依頼者の責による基地利用等の制限又は中止並びにその解除に要する費用は、かかる制限若しくは中止の解除に先立って基地利用依頼者が当社に対して支払うものとします。
(1)基地利用依頼者による基地利用(基地利用等の制限が行われている場合も含みます。)等に伴い、当社が損害を受けた場合、基地利用依頼者にはその損害(機会損失費用を含みます。)を賠償していただきます。ただし、15(3)に基づき補償料が発生する場合、その補償料の支払義務発生の原因となる事由に起因する損害の賠償は、15(3)の規定による補償料の支払いで対応するものとします。
(2)基地利用(基地利用等の制限又は中止が行われている場合も含みます。)等に伴い、基地利用依頼者が損害を受けた場合、その損害が当社の故意又は過失によるときを除き、当社はその損害の賠償の責任を負わないものとします。
(3)当社が、22(4)又は22(5)の規定により基地利用契約を解除したことにより、
基地利用者又は第三者が損害を受けた場合であっても、当社はその損害の賠償の責任を負わないものとします。
Ⅴ 保安
(1)別途当社と基地利用依頼者との間で合意する場合を除き、保安責任の分界点は、受入地点及び送出地点とします。
(2)基地利用依頼者は、当社及び当社以外の関係者との連絡体制を策定し、保安・安全水準の維持のために必要な協力について、当社からの要請に応じるものとします。
Ⅵ 基地利用契約
(1)当社と基地利用依頼者は、11に定める基地利用申込み承諾後の協議事項等に合意した場合、基地利用契約を締結します。
(2)当社と基地利用依頼者は、年間受入・送出計画に合意した後に、原則として前年度の3月末日までに年次契約を締結します。
(1)当社は、基地利用依頼者が希望する基地利用期間が長期間にわたる場合、基地利用期間の見直しを求めることや、基地利用契約に合意できないことがあります。
(2)年次契約の有効期間は、原則として毎年4月1日から始まる1年間とします。ただし、基本契約締結後、初めの年次契約の開始日が4月1日でない場合、当該年度における年次契約の有効期間は、当該年次契約の開始日から同年度の3月末日までとします。
また、契約期間の終了日が3月末日以外の日である場合、当該年度における年次契約の有効期間は、同年度の4月1日から当該年次契約の終了日までとします。
(1)基地利用依頼者は、契約期間満了後も継続して基地利用を希望する場合、契約期間の終了月が属する年度の7月末日までに、当社に対して再度基地利用検討の申込みを行うものとします。なお、再度基地利用検討の申込みを行う場合、基地利用依頼者には9で定める費用をご負担いただきます。
(2)基地利用依頼者は、契約期間中に基地利用契約の変更を希望する場合、変更を希望する期日の180日前までに、当社に対して再度基地利用検討の申込みを行うものとし、かかる申込みを行う場合、基地利用依頼者には9で定める費用をご負担いただきます。なお、当社は、その条件によっては基地利用検討の申込みを承諾できない場合があります。
また、年次契約変更に関する補償料の支払いは、かかる基地利用検討の申込みにより免除されないものとします。
(3)基地利用依頼者は、契約期間満了前に基地利用の終了を希望する場合、終了を希望する期日の180日前までに、当社に対して基地利用契約終了の申込みを行うものとします。ただし、これにより年次契約の中途解約に関する補償料の支払いは免除されないものとします。
(4)当社は、以下の場合等にはあらかじめ通知をしたうえで基地利用契約を解除することができます。
①17(1)による基地利用等の制限又は中止において、基地利用依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、基地利用依頼者が当社の指定した期日までにかかる制限または中止の原因となった事実を解消しない場合
②基地利用依頼者が5に定める前提事項を遵守しない場合
③基地利用依頼者が当社に申告した事項に虚偽があった場合
④基地利用依頼者が、行政処分により業務停止命令又は許認可の取消処分を受けた場合
⑤その他前各号に準じ、基地利用契約を継続し難い事由が生じた場合
(5)当社は、基地利用依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であってもただちに基地利用契約を解除できるものとします。
①破産、会社更生、民事再生、特別清算若しくは特別調停等の申立てを受け又は自ら申し立てたとき
②滞納処分による差押え若しくは保全差押えがなされ又は保全処分の申立てがなされたとき
③強制執行の申立てがなされたとき
④営業の廃止又は解散の決議がなされたとき
⑤営業の全部若しくは重要な一部又は基地利用によりガスを供給する事業の譲渡がなされ、基地利用契約に基づく義務履行がなされないと当社が判断したとき
⑥その他基地利用依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき
(6)基地利用依頼者は、基地利用契約が終了し又は解除された場合において、契約終了又は解除時点で当社に対して債務を負っているときは、履行期日到来の有無にかかわらず、ただちにかかる債務を弁済するものとします。
(7)当社が上記(1)による基地利用検討の申込みを拒否した場合又は基地利用契約が終了し若しくは解除された場合、基地利用依頼者は、原則として当社の設備の原状回復のための費用全額を負担するものとします。ただし、当社が引き続き当該設備を使用する旨を基地利用依頼者に通知した場合はこの限りではありません。
(8)基地利用依頼者は、契約期間満了又は契約解除時点において、在庫LNGが残存している場合、事前に当社の承諾を得たうえで、当該残存LNGを引取る方法やその他必要事項を他の基地利用者と協議し決定するものとします。なお、それに伴い別途費用が発生した場合、基地利用依頼者は、その費用全額を負担するものとします。
基地利用依頼者は、基地利用契約上の地位又は基地利用契約に基づき発生する権利及び義務を、第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならないものとします。
Ⅶ その他の事項
(1)基地利用依頼者は、基地利用申込みと同時又は事前に、当社との間で守秘義務契約を締結するものとします。
(2)当社は、基地利用依頼者から提供を受けた情報を、基地利用依頼者による事前の承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただし、基地利用検討の申込時点で他の基地利用者が存在する場合、当社は、かかる事前の承諾なしに、基地利用申込みの検討に必要な範囲において、情報の目的外利用の禁止も含む守秘義務契約を締結したうえで他の基地利用者に当該情報を開示することができます。また、当社は、基地利用依頼者から提供を受けた情報を、当該基地利用申込み検討の目的以外には使用しません。
(3)基地利用契約の締結に至った場合、当社は、基地利用契約の締結から一定期間を経た後、基地利用依頼者の事前の承諾を得たうえで、主な契約条件(取引数量、利用期間等)を公表することができるものとします。
(4)基地利用依頼者は、当社から提供を受けた情報を、当社による事前の承諾なしに第三者に開示してはならないものとします。また、基地利用依頼者は、かかる情報を基地利用の準備の目的以外には使用しないものとします。
(5)(2)にかかわらず、当社は、公的機関から法令等に基づく要請があった場合、基地利用依頼者から提供を受けた情報を開示することがあります。
基地利用に関するお申し込み・お問い合わせは、下記窓口にて承ります。
国際石油xxx石株式会社 国内エネルギー事業本部 直江津LNG基地 操業グループ所在地:〒942-0027 新潟県上越市八千浦 12
電話:025(545)2198(代表)
附則
1.このガス受託製造約款は、2019年3月1日から実施します。
2.LNG基地の送出ガス量は、JIS M8010に従いオリフィスメーターにより計量するものとし、LNG基地から送出するガスの成分は、JIS K2301に従い、ガスクロマトグラフィにより分析しかかる分析に基づき送出ガスの熱量の測定及び調整を行うものとします。
受入可能と見込まれるLNGの性状は以下を目安とします。ただし、タンク在槽の性状により受入可能なLNGの性状は異なるため、当該性状が以下に記載の範囲を逸脱している場合、 LNGの受入は当社の個別検討により決定されます。
組成 | メタン 83 モル%以上 ブタン以上 2.5 モル%以下 ペンタン以上 0.5 モル%以下 窒素 2.0 モル%以下 |
発熱量 | 42.1~44.4MJ/Nm3 |
その他 | 全硫黄 32.1mg/Nm3 以下 硫化水素 7mg/Nm3 以下 |