業務形態 路線名 区間 延長(km) 備考 委託 大規模農道 津山市野村~東一宮 7.5 大規模農道 津山市上田邑~鏡野町 町境 2.1 市道 1002 号線 津山市小田中~椿高下 4.6 2.3km*2 車線 1002 号線 津山市林田~高野本郷 4.8 4.0(1 車線)+0.4×2 車線 1003 号線 津山市林田~八出 1.5 1003 号線 津山市北園町~沼 0.7 1004 号線 津山市山北~上河原 2.3 1005 号線 津山市林田~上河原 1.0 B261 号線 山北~沼 0.7...
令和2年度における凍結防止剤散布業務委託(以下「委託作業」という。)について、xx市(以下「委託者」という。)と○○○○(以下「受託者」という)とは、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(総則)
第1条 委託者は、委託作業を受託者に委託し、受託者はこれを受託する。
(委託内容)
第2条 委託内容は次のとおりとし、その詳細は凍結防止剤散布業務委託仕様書及び凍結防止剤散布業務委託特記仕様書のとおりとする。
(1) 委託路線の実施延長、実施箇所及び延長
業務形態 | 路線名 | 区間 | 延長(km) | 備考 | |
委託 | 大規模農道 | xx市xx~東xx | 7.5 | ||
大規模農道 | xx市xxx~鏡野町 町境 | 2.1 | |||
市道 | 1002 号線 | xx市xxx~椿xx | 4.6 | 2.3km*2 車線 | |
1002 号線 | xx市xx~xxxx | 4.8 | 4.0(1 車線)+0.4×2 車線 | ||
1003 号線 | xx市xx~八出 | 1.5 | |||
1003 号線 | xx市xx町~沼 | 0.7 | |||
1004 号線 | xx市xx~上河原 | 2.3 | |||
1005 号線 | xx市xx~上河原 | 1.0 | |||
B261 号線 | xx~沼 | 0.7 | |||
A208 号線 | xx市押入~xx | 0.4 | 津山中央病院 | ||
T037 号線 | xx市xx~xx | 0.6 | |||
B176 号線 B179 号線 | xxxxxxxx | 0.0 | xxxxx | ||
xxx | 0 路線 | 9.6 | |||
市道計 | 10 路線 | 16.9 | |||
計 | 12 路線 | 26.5 |
(2)委託期間
契約の締結の日から令和3年3月31日まで
(委託料)
第3条 委託作業の委託料(以下「委託料」という。)は、次に掲げる額の合計額とする。凍結防止剤散布作業ごとの単価に、作業に要した実働時間を乗じた額に消費税 100
分の 110 を乗じた額(その額に 1 円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)
また、凍結防止剤散布作業ごとの単価については以下のとおりとする。
(税抜)
時間あたり単価平日 | 休 日 | ||||
A 8:00~ 17:00 | B 17:00~ 20:00 | C 20:00~ 5:00 | D 5:00~ 8:00 | E 5:00~ 22:00 | F 22:00~ 5:00 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(委託料の支払い時期及び方法)
第4条 受託者は、委託料について、第 2 条に規定する委託期間(以下「委託期間」という。)終了後、所定の請求書(xx市指定様式)により委託料を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定による請求書を受理したときは、その日から 30 日以内に委託料を受託者に支払わなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(下請負又は委託の禁止)
第6条 受託者は、委託の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承認を得たときは、その限りではない。
2 委託者は、委託作業の遂行につき著しく不適当と認められる下請負者があるときは、受託者に対してその変更を求めることができる。
(監督員)
第7条 委託者は、受託者の委託作業の遂行について、自己に代わって監督し、又は指示する監督員を定めることができる。
2 委託者は、前項の監督員を定めた場合には、直ちに受託者に通知するものとする。
(現場代理人及びxx技術者)
第8条 受託者は、作業における技術上の管理と安全管理をつかさどる現場責任者を定め、書面をもって委託者に通知するものとする。
(作業の確認)
第9条 受託者は、委託作業を実施した日ごとの日報を翌月初めに提出し、委託者の確認を受けるものとする。
2 委託者は、必要に応じて現地確認を行い、受託者は、委託者から現地検査の結果不合格となり手直しを命じられたときは、遅滞なく当該手直しを行い、委託者の再検査を受けなければならない。
3 前項の手直しに係わる稼動時間は、委託料算定の対象としない。
(損害賠償)
第10条 受託者は、委託作業の実施につき自己の責めにより第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負うものとする。また、受託者の管理に係わる人身及び機械
の損害についても同様とする。
2. 受託者は、前項に該当する損害が発生した場合には、速やかに委託者に報告しなければならない。
3. 受託者が委託者と機械使用貸借契約を締結している場合は、当該契約の規定によるものとする。
(委託作業の変更、中止等)
第11条 委託者は、必要がある場合には委託内容を変更し、又は委託業務の遂行を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、委託期間又は委託料を変更する必要があるときは、委託者と受託者が協議して書面により、これを定めるものとする。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けた時は、委託者は、受託者と協議してその損害を負担するものとする。
(遅延利息)
第12条 委託者の責めに帰すべき理由により、第4条第2項の規定による期間(以下「約定期間」という。)内に委託料を支払わない場合は、受託者は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、委託金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た金額の遅延利息の支払を請求することができる。
(委託者の催告による解除権)
第13条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 履行期間内に業務を完了しないとき又は、履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号のほか、法令若しくはxx市契約規則(平成6年xx市規則第5号)又は本契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第14条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(2) 受託者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、受託者が既に業務を完了した部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(5) 暴力団(xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第 21 号。以下「排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条について同じ。)が経営に実質的に関与しているとみられる者に委託料債権を譲渡したとき。
(6) 受託者が第16条又は第17条の規定によらないで契約の解除を申出たとき。
(7) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 代表者、役員等(以下代表者等という)が、暴力団員または排除条例第2条第
3号に規定する暴力団員等(以下暴力団員等という)であると認められるとき。ロ 暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 代表者等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどと認められるとき。
二 代表者等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 代表者等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用しているとき。
ト 暴力団員を雇用・使用していた場合(へに該当する場合を除く。)に、委託者が当該被雇用(使用)者の解雇を求め、これに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第15条 第13条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第16条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除できる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第17条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能になったとき。
(その他)
第18条 この契約に定めていない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については、委託者受託者双方で協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、委託者受託者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者 xxxxxxxx000xx
xx市長 xx xx ㊞
受託者
㊞
凍結防止剤散布機械使用貸借契約書
津山市(以下「賃貸者」という。)と○○○○(以下「賃借者」という。)は令和2年○月○日付けで賃貸者と賃借者とが締結した凍結防止剤散布作業委託契約に基づき実施する委託作業に必要な凍結防止剤散布機械の使用貸借について、次の条項により契約を締結し、xxに従い誠実にこれを履行するものとする。
(貸借物品)
散 布 機 械 名 | 規 格 | 登 録 番 号 |
凍結防止剤散布車 | BDG-FX7JGWA | 岡山800す56-31 |
第1条 賃貸者は、次に揚げる凍結防止剤散布機械(以下「機械」という。)を賃借者に無償で貸し付け、賃借者は、これを借り受ける。
(貸借期間)
第2条 機械の貸借期間は、契約の締結の日から令和3年3月31日までとする。
(物品の受け渡し等)
第3条 機械の受け渡し及び返納の月日及び場所は、次のとおりとする。
(1)引渡年月日 賃貸者が指定する日
引渡場所 xx市xx地内 津山浄化センター車庫
(2)返納年月日 賃借者が指定する日
引渡場所 xx市xx地内 津山浄化センター車庫
(経費の負担)
第4条 機械の貸借期間中の維持管理に要する経費は、賃借者が負担するものとし、軽易な修繕はこれに含めるものとする。
2 タイヤチェーン、切り刃等の消耗品は、賃貸者が支給するものとする。
3 賃借者は、機械を自己の責めに帰すべき理由より滅失又は毀損した場合は、滅失した機械に代わる機械を弁償し、又は毀損した機械を原形に回復しなければならない。
4 前項の場合において、弁償又は原形回復に要した経費は、賃借者の負担とする。
5 賃借者は、第3項に該当する場合は、速やかに賃貸者に報告しなければならない。
(自動車損害賠償責任保険の加入)
第5条 賃貸者は、機械について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償責任保険に加入するものとする。
(任意保険の加入)
第6条 賃貸者は、貸借期間中の機械について、次に揚げる要件の任意保険に加入するものとする。
種 | 類 | 保 | 償 | 金 | 額 | |
対人賠償保険 | 無 | 制 | 限 | |||
対物賠償保険 | 無 | 制 | 限 |
(損害賠償)
第7条 賃借者は、貸借期間中に機械の使用によって自己の責めに帰すべき理由により賃貸者又は第三者に損害を与えた場合は、その賠償の責めを負うものとし、賠償するものとし、賃貸者の管理に係わる損害についても同様とする。
2 前項の損害賠償について、第5条及び第6条の保険が適用できる場合は、賃貸者と賃借者とで協議し、その取り扱いを決定するものとする。
3 賃借者は、第1項に該当する場合は、速やかに賃貸者に報告しなければならない。
(使用権の転貸等の禁止)
第8条 賃借者は、機械の使用権を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は凍結防止剤散布委託契約の目的以外の目的に使用してはならない。
ただし、賃貸者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(機械の管理)
第9条 賃借者は、機械を、貸借期間中善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(疑義事項)
第10条 この契約に定めていない事項又はこの契約について疑義の生じた事項については、賃貸者賃借者双方で協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、賃貸者賃借者双方記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
賃貸者 xxxxxxxx000xx
xx市長 xx xx ㊞
賃借者
㊞