Contract
入 札 説 明 書
調達物品名
グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(令和3年度更新分)
令和3年5月
新潟市水道局総務部経理課
この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和
22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号),新潟市水道局契約規程(昭和59年新潟市水道局管理規程第5号。以下「規程」という。),新潟市水道局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成1
9年新潟市水道局管理規程第4号。以下「特例規程」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,新潟市水道局が発注する調達契約に関し,一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項
(1) 調達物品名及び数量
グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(令和3年度更新分) 一式
(公告番号 新潟市水道局契約公告第4号)
(2) 調達物品の特質等
別添「グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(令和3年度更新分)仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり
(3) 履行場所
新潟市水道局指定場所(別添仕様書のとおり)
(4) 履行期間
令和3年11月1日から令和7年10月31日まで(48か月)
なお,本件は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約とする。
(5) 入札方法
リース及び保守期間全体の総価で入札に付する。なお,落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に
1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので,入札者は,消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札に参加する者に必要な資格
(1) 新潟市水道局の競争入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者であること。(公告日において名簿登録のない者については,下記14を参照の上,必要な申請を行うこと。)
(2) 施行令第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)で規定する「参加させることができない者」又は「参加させないことができる者」のいずれにも該当しないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされていない者であること(同法に基づく裁判所からの再生計画認可を受けている場
合を除く。)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること(同法に基づく裁判所からの再生計画認可を受けている場合を除く。)。
(4) 新潟市水道局競争入札参加有資格業者指名停止等措置要領(以下「指名停止等措置要領」という。)の規定に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(5) 指名停止等措置要領での別表第2の9(暴力的不法行為)の適用に該当しない者であること。
(6) 当該調達機器に関し,納品後,当局の求めに応じて,迅速な保守・点検・修理等の体制が整備されていることを証明できる者であること。
(7) 当該調達機器に関し,要求仕様書に記載の要件等を全て満たしていることを証明できる者であること。
(8) 保守業務は性質上,当局の業務に関する情報が記録されている機器を取り扱い,その情報を知り得るため,情報を適切に管理し機密を保持するための包括的な取り組みを行っている業者を選択することが肝要であることから,保守業務を担当する業者は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度における認証」を取得している者であること。
3 問い合わせ先等
郵便番号951-8560
新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局総務部経理課契約係
電 話:025-232-7322(直通) FA X:025-231-3100
E-mail:xxxxx.xx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
4 競争入札参加申請等
(1) 本件調達物品の入札に参加を希望する者は,様式第1号「一般競争入札参加申請書」,様式第2号「秘密保持誓約書」,様式第3号「供給機器に関する保守・点検・修理等の体制調書」及び様式第4号「機能証明書(機器等明細一覧)」を添えて,令和3年6月25日(金)午後5時までに,上記3の場所へ直接持参又は郵送(書留等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。なお,持参する場合の受付時間は,当局開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 入札参加者は,提出書類に関し,説明を求められた場合は,随時それに応じなければならない。
(3) 提出書類に基づき審査を行い,入札参加の可否を決定し,一般競争入札参加資格確認結果通知書を令和3年7月6日(火)までに発送する。
(4) 申請書提出後に入札参加を辞退する場合は,書面で届け出ること。
5 入札保証金
規程第10条第2号により,入札保証金は免除する。
6 入札及び開札
(1) 入札・開札日時及び場所
ア 日時 令和3年7月16日(金) 午前10時00分イ 場所 上記3の同所本庁舎1階 入札室
(2) 郵送による場合の入札書の受領期間及び提出先 ア 郵送方法 書留等の配達記録が残るものに限る。
イ 受領期間 令和3年7月7日(水)から令和3年7月15日(木)午後5時まで
ウ 提出先 上記3の場所へ送付すること。
(3) 入札参加者又はその代理人は,別添の仕様書,契約書(案)及び規程を熟知の上,入札をしなければならない。仕様書等について疑義がある場合は,様式第5号「質疑書」を令和3年5月27日(木)から令和3年6月18日(金)午後5時までに,上記3へ電子メール又はファクシミリにより提出のうえ,あわせて電話で連絡すること。
(4) 入札参加者又はその代理人は,本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
(5) 入札室には,入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。
(6) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。
(7) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)並びに代理人をして入札させる場合においては,入札権限に関する委任状を提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は,入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することはできない。
(9) 入札参加者又はその代理人は,様式第6号「入札書」及び様式第7号「委任状」を使用すること。
(10) 入札参加者又はその代理人は,次の各号に掲げる事項を記載した様式第6号「入札書」を提出しなければならない。
ア 入札参加者の住所,会社(商店)名,入札者氏名及び押印(外国人にあっては,署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
イ 代理人が入札する場合は,入札参加者の住所,会社(商店)名,受任者氏名(代理人の氏名)及び押印
ウ 件名(調達物品名)エ 場所(履行場所) オ 入札金額
(11) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示とすること。
(12) 入札書は封書に入れ,かつ,その封皮に入札の日付,件名,入札参加者の氏名(法
人にあっては,その名称又は商号)を記載し,入札公告に示した日時に入札すること。なお,郵送(書留等の配達記録が残るものに限る。)により入札する場合については,二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きし,上記で示した入札書のほか,一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信,電報,電話その他の方法による入札は認めない。
(13) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペン(鉛筆は不可)を使用すること。
(14) 入札参加者又はその代理人は,入札書の記載事項を訂正する場合は,当該訂正部分について押印しておくこと。ただし,入札金額の訂正は認めない。
(15) 入札参加者又はその代理人は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。
(16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき,又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは,入札を中止し,又は入札期日を延期することがある。
(17) 談合情報等により,xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは,抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札した場合においては,入札参加者又はその代理人の入札のうち,予定価格の制限に達した価格の入札がないときは,前記6(1)に記載の入札・開札日時以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については,別途指示する。また,下記7の各号に該当する無効入札をした者は,再入札に加わることができない。
(20) 再入札は1回とし,落札者のない場合は施行令第167条の2第1項第8号の規定により最終入札において有効な入札を行った者のうち,最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。
7 入札の無効
次の各号に該当する入札は,これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(10) 上記(4),(5)に該当する入札は,その入札の全部を無効とすることがある。
8 落札者の決定
(1) 有効な入札書を提示した者であって,予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ,落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
9 契約の停止等
本調達物品の契約に関し,政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは,契約を停止し,又は解除することがある。
10 契約保証金
規程第32条による。金額は,契約総額を1年間当たりの総額に換算した額の100分の10以上の金額とし,現金若しくは銀行が振り出し,若しくは支払保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てる。ただし,規程第33条の各号のいずれかに該当する場合は,契約保証金を免除する。
11 契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては,落札者は,交付された契約書に記名押印し,落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし,特別の事情があると認めるときは,契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。
12 支払いの条件
本契約に係る代金は,当局の検査に合格した後,適正な請求書に基づいて支払う。
13 契約条項
別添「契約書(案)」による。
14 競争入札参加資格審査申請
本調達物品の公告時に,新潟市水道局の競争入札参加資格者名簿(業務委託)に登載
されていない者で本調達物品の入札に参加を希望する者は,政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書を令和3年6月18日(金)午後5時までに下記へ提出すること。なお,申請書類は新潟市水道局ホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx x.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/xxx_xxxxxxx.xxxx)から取得することができるほか,新潟市水道局総務部経理課で交付する。また,この場合は,「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請受付確認票」を入手のうえ,その写しを上記4(1)の提出書類に含めること。
郵便番号951-8560
新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局総務部経理課契約係
電話:025-232-7322(直通)
15 その他
(1) 入札書の提出期限は,公告文に指定した入札書提出期限とし,提出期限以後に到着した入札書は,いかなる理由があっても無効とする。
(2) 入札書の到着確認,入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。
(3) 本件は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため,本契約締結日の属する年度の翌年度以降において,当該金額について減額又は削除があった場合は,本契約を変更又は解除することがある。
(案)
賃 貸 借 契 約 書
新潟市水道局(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,下記の賃貸借について,次のとおり契約を締結する。
1 件 名 グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(令和3年度更新分)
2 | 履行期間 | 令和3年11月1日 から 令和7年10月31日まで |
3 | 履行場所 | 新潟市水道局指定場所 |
4 | 契約金額 | 金 円 |
(うち消費税及び地方消費税額 金 円 ) ※各月の支払額については別表のとおりとする。 | ||
5 | 契約保証金 | |
6 | 特約条項 | 別紙のとおり |
7 | その他 | なし |
この契約を証するため,本書を2通作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 新潟市中央区xxxxx町1丁目3番地3新潟市水道局
新潟市水道事業管理者
水道局長 xx xx 印
乙
別表
令和3年度
(単位:円)
賃料等(税込) | うち 消費税額及び 地方消費税額 | ||
月額 | 11月 | ||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
令和4年度から令和6年度
賃料等(税込) | うち 消費税額及び 地方消費税額 | ||
月額 | 4月 | ||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
1月 | |||
2月 | |||
3月 |
令和7年度
賃料等(税込) | うち 消費税額及び 地方消費税額 | ||
月額 | 4月 | ||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 |
合計 |
賃貸借契約条項
(基本合意)
第1条 甲及び乙は,この契約条項(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書等(別添の仕様書,見本,図面,明細書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い,日本国の法令並びに新潟市の条例及び新潟市水道局の管理規程等を遵守し,この契約(この契約条項及び仕様書等を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は,甲に対し,機器をこの契約書の表紙(以下「表紙」という。)記載の約定により賃貸し,xはこれを借り受ける。
3 機器の納入,撤去その他この契約を履行するために必要な一切の手段については,表紙,この契約に特別の定めがある場合を除き,乙がその責任において定める。
4 乙は,この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後も同様とする。
5 乙は,この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は,個人情報の保護に関する法律(平成
15年法律第57号)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守し,個人の権利及び利益を侵害することのないよう個人情報を適正に扱わなければならない。
6 この契約条項に定める請求,通知,報告,申出,承諾及び解除は,書面により行わなければならない。
7 この契約と他の契約(甲及び乙間の合意を指し,その名称を問わない。)の条項に矛盾があれば,この契約が優先する。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は,日本語とする。
9 この契約条項に定める金銭の支払に用いる通貨は,日本円とする。
10 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによるものとする。
11 この契約における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号),商法(明治32年法律第48号)及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)の定めるところによるものとする。
12 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
13 この契約に係る訴訟については,甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 乙は,この契約締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第4号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,速やかにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の金員は,契約金額の100分の10以上としなければならない。
3 第1項の規定により,乙が同項第2号又は第3号に掲げるいずれかの保証を付したときは,当該
保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第1項の規定にかかわらず,この契約が新潟市水道局契約規程第33条第3号,第5号又は第6号のいずれかに該当するときは,第1項各号に掲げる保証を付すことを免除する。
5 甲は,乙がこの契約の履行をしたときは,速やかに,第1項の規定により納付を受けた契約保証金又は同項の規定により寄託を受けた有価証券等若しくは金融機関等の保証書を乙に返還しなけ ればならない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第3条 乙は,甲の書面による承諾がなければ,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは承継させ,又は担保に供してはならない。
(公租公課)
第4条 機器に係る公租公課は,乙の負担とする。
(下請負の禁止)
第5条 乙は,第三者に対し,業務の全部又は一部を請け負わせてはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りでない。
2 乙は,前項ただし書に基づき業務を請け負わせる(以下「下請負する」という。)ときは,下請負人の名称及び下請負する業務の内容を書面により甲に通知するものとする。
3 乙は,第1項ただし書に基づき下請負する場合は,下請負人をしてこの契約に定める乙の義務と同等の義務を遵守させるものとし,下請負人が当該義務に違反したときは,下請負人による当該義務違反は乙の違反とみなして,その一切の責任を乙が負うものとする。
(一般的損害)
第6条 この契約の履行に伴い生じた損害については,乙がその費用を負担する。ただし,その損害の発生が甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
(第三者に及ぼした損害)
第7条 この契約の履行に伴い第三者に損害を及ぼしたときは,乙は甲に速やかに報告するものとし,乙がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により 生じたものについては,xが負担する。
2 前項の規定,又はその他の事項について第三者との間に紛争が生じた場合は,甲乙協力してその処理,解決に当たるものとする。
(検査及び引渡し)
第8条 乙は,履行期間の始期までに甲の指定した場所に機器を設置し,甲が使用できる状態に調整
(以下,設置及び使用できる状態に調整することを総称して「納入」という。)した後,xに対して通知する。
2 前項の規定による通知があったときは,甲は,当該通知のあった後,甲の指定する期限までに乙の立会いを求めて検査を行うものとし,乙が立ち会わないときは,立会いを得ずにこれを行うことができる。
3 甲は,納入された機器が前項の検査(第5項の検査をしたときは,同項の検査。以下,これらを
「検査」という。)に合格したときは,その引渡しを受けるものとする。
4 甲は,検査に不合格となった機器について,期間を定め,機器の修補,代替機器若しくは不足分の機器の納入,又は代金の減額を乙に求めることができる。この場合においては,第16条の規定を準用する。
5 乙は,前項の機器の修補,代替機器又は不足分の機器の納入をしたときは,直ちにその旨を甲に通知しなければならない。この場合における検査は,第2項の定めるところによるものとし,その後の手続については,前2項の規定を準用する。
6 乙は,検査及び引渡しに要する費用のほか,この契約の履行に要する費用を全て負担するものとする。
(賃料の請求及び支払)
第9条 甲は,契約書で定める賃料を乙に支払うものとする。ただし,下記の場合において,甲が乙に支払うべきその月分の賃料は,その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。
(1) 機器の引渡日が月の途中である場合
(2) 甲が月の途中に契約の全部又は一部を解除した場合
(3) 乙の責めに帰すべき事由又は天災,火災,盗難,その他両者の責めに帰すことのできない事由により,甲が1か月のうち一部でも機器を使用できなかった場合
2 乙は,前項の賃料の当月分を翌月以降に,書面をもって甲に請求するものとする。
3 前項の請求は,甲が当月分の給付について行う検査に合格した後でなければすることができない。
4 甲は,前2項の規定による請求を受けたときは,その日から起算して30日以内に賃料を乙に支払わなければならない。
5 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額を支払わなかったときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第10条 乙の責めに帰すべき事由により,履行期間の始期までに機器を引渡すことができないときは,甲は,乙に対し,違約金の支払を請求することができる。
2 前項の違約金の額は,特に約定がある場合を除き,甲の指定する日の翌日から検査に合格する日までの間の日数(検査に要した日数を除く。以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。ただし,履行期間の始期までに既にこの契約に基づく機器の一部の引渡しがあったときは,当該引渡しに係る部分に相当する賃料の額を契約金額から控除した額を契約金額として計算した額とする。
3 第1項の違約金は,賃料の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これをもって違約金に充てることができる。この場合において,なお当該違約金の額に満たないときは,当該額に満つるまでの額の支払を請求するものとする。
(機器の使用管理)
第11条 甲は,機器の利用説明書による使用方法に従い機器を使用しなければならない。
2 乙は,機器に乙の所有に属する旨の表示をするものとする。
3 乙は,引渡しと同時に履行期限まで機器の使用収益の権利が甲にあることを確約する。
(機器の修繕等)
第12条 機器に故障又は破損その他修繕の必要が生じた場合(通常の使用及び収益によって生じた機器の損耗並びに機器の経年変化を除く。以下同じ。),甲は,乙に対し,遅滞なくその旨を連絡しなければならない。
2 乙は,前項の規定による連絡を受けた後,機器を甲の使用に供するため,速やかに取替え,補修その他の措置を講じなければならない。
3 前項に要する費用は全て乙の負担とする。ただし,修繕の必要が生じた事由が甲の責めに帰すべきものである場合は甲の負担とする。
4 甲は,第1項の場合において,第2項の措置によっても機器を甲の使用に供することができない
ときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(xxx)
第13条 乙は,その代理人,支配人その他の使用人を機器の納入,調整修理等のために機器の設置場所に立ち入らせることができる。
(他の機械器具の取付け及び機器の移転)
第14条 甲は,機器に他の機械器具を取付け,又は設置場所を変更するときは,あらかじめ乙の承諾を得るものとし,これに要する費用は,甲の負担とする。
2 乙は,前項の他の機械器具の取付けが機器の保守修理の費用を増大させ,所定の保守修理ができないとき,又は機器の正常円滑な操作若しくは機器の機能に支障を与えるものと判断したときは,これを承諾しないことができる。
(損害保険)
第15条 乙は,履行期間中の機器について,乙の名義で乙を被保険者とする乙所定の機器に対する損害保険をxxするものとし,その費用は乙の負担とする。
2 保険事故が発生したときは,xは直ちにその旨を乙に通知するとともに,保険金受領に関し,必要な一切の書類を乙に交付する。
3 乙は,前項の保険金を次の用途に使用するものとする。
(1) 機器を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 機器と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
(契約不適合責任)
第16条 引き渡された機器が種類,品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであるとき(以下「契約不適合」という。)は,甲は,乙に対し,期間を指定して,当該機器の修補,代替物の納入若しくは不足分の納入(以下,これらを「追完」という。)又は契約金額の減額を求めることができる。
2 乙が前項の規定による追完に応じないときは,甲は,乙の負担により第三者に追完させ,又はこの契約を解除することができる。
3 前2項の請求は,契約不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは,することができない。
4 甲は,契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは,第1項及び第2項の請求をすることができない。ただし,乙が納入の時に契約不適合を知り,又は重大な過失によって知らなかったときは,この限りでない。
5 第1項及び第2項の請求について,民法第562条第1項ただし書は適用しないものとする。
6 第1項及び第2項の請求は,甲の乙に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。
(契約の変更)
第17条 甲は,必要と認めるときは,仕様書等の変更の内容を乙に通知して,仕様書等の内容を変更し,又は契約の履行を中止させることができる。
2 前項の場合において,契約金額,履行期間その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上,文書をもって定めるものとする。
(甲の解除権)
第18条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,相当の期間を定めて催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。
(1) 履行期限までにこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認められるとき。
(2) 正当な事由がないのに定められた期日までにこの契約の履行に着手しないとき。
(3) xxxその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避したとき。
2 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) この契約の締結又は履行について,不正があったとき。
(2) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他のこの契約の相手方として必要な資格を失ったとき。
(3) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき。
(4) 差押え,仮差押え,仮処分若しくは競売の申立てがあったとき,又は租税滞納処分を受けたとき。
(5) 破産手続開始,会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあったとき,又は清算に入ったとき。
(6) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
(7) 下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第6条に基づき,中小企業庁長官がxx取引委員会に対して適当な措置を採るべき旨を乙に対して請求したとき,又は同法第
7条に基づき,xx取引委員会が乙に対して勧告したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか,乙が,監督官庁から営業の許可の取消し,停止等の処分を受け,又は乙の事業に関し,監督官庁から,指導,勧告,命令その他の行政指導を受けたとき。
(9) 前各号に掲げる場合のほか,この契約条項の一つにでも違反したとき。
3 甲は,前2項の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。
4 乙は,第2項各号のいずれかに該当したときは,速やかに甲に報告しなければならない。
5 乙は,第1項及び第2項の規定によるこの契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償の請求をすることができない。
(長期継続契約における契約の変更又は解除)
第19条 甲は,契約期間中であっても,この契約を締結した翌年度以降において,この契約に係る収入支出予算の減額又は削除があった場合は,この契約を変更又は解除することができる。
2 乙は,前項の規定による契約の変更又は解除により損害を受けた場合は,甲に損害賠償請求をすることができない。
(反社会的勢力の排除)
第20条 乙は,甲に対し,次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが,暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ,政治活動等標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
イ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持,運営に協力し,又は関与している関係
ウ 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
エ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
(3) 自らの役員(取締役,執行役,執行役員,監査役,会計参与,理事,監事,相談役,会長その他名称を問わず,経営に実質的に関与している者をいう。)が反社会的勢力ではないこと,及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ,この契約を締結するものでないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用してこの契約に関して次の行為をしないこと。ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し,偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し,又は信用を毀損する行為 オ この契約に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方が反社会的
勢力に該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる行為
カ この契約に関して,反社会的勢力を資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)であって,甲から当該契約の解除を求められたにもかかわらず,これに従わない行為
キ その他アからカに準ずる行為
2 乙について,次の各号のいずれかに該当した場合には,甲は,何らの催告を要せずして,この契約を解除することができる。
(1) 前項第1号から第3号の確約に反したことが判明した場合
(2) 前項第4号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
(3) 前項第5号の確約に反した行為をした場合
3 前項の規定によりこの契約が解除された場合には,乙は,甲に対し,甲の被った損害を賠償するものとする。
4 乙は,第2項の規定による契約の解除により損害を受けた場合であっても,甲に損害賠償の請求をすることができない。
(談合その他不正行為による解除)
第21条 甲は,乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第7
7条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された場合を除く。)。
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し,当該訴えについて棄却又は却下の判決が確定したとき。
(3) 乙(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第
45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 乙は,前項の規定による契約の解除により損害が生じた場合であっても,甲に損害賠償の請求をすることができない。
(解除に伴う措置)
第22条 乙は,甲が第18条第1項若しくは第2項又は第21条の規定により契約を解除した場合,機器の引渡しの前後にかかわらず,契約金額の10分の1に相当する額の違約金を甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 第2条第1項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
(賠償額の予定)
第23条 乙は,この契約に関して第21条第1項各号のいずれかに該当するときは,機器の引渡しの前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず,契約金額の10分の2に相当する額の賠償金を支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。なお,この契約が終了した後も同様とする。
(1) 第21条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引委員会告示第1
5号)第6項に規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認めるとき。
(2) 第21条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第24条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により契約の履行をすることができなくなったときは,甲にこの契約の変更若しくは解除又は履行の中止の申出をすることができる。
2 甲は,前項の規定による申出があったときは,契約を変更し,若しくは解除し,又は契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(機器の撤去)
第25条 乙は契約期間が満了し,又はこの契約が解除されたときは,速やかに機器を撤去しなければならない。
2 機器の撤去に要する費用については,乙の負担とする。
(危険負担)
第26条 機器の引渡し前に生じた機器の滅失,損傷等については,乙が危険を負担する。
2 機器の引渡し前に生じた災害その他の甲乙いずれの責めにも帰することができない事由によって機器が滅失したときは,甲は,この契約を解除することができる。この場合において,甲は,代金の支払を拒むことができる。
(乙の責務)
第27条 乙は,甲に対して機器の利用技術を指導するものとし,甲が目的とする対象業務が合理的・効果的に処理され,甲の業績向上が図られるよう支援に努めなければならない。
(費用の負担)
第28条 この契約の締結に要する一切の費用は,乙の負担とする。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第29条 乙は,この契約を履行するに当たり,新潟市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第30条 乙は,この契約による業務を処理するための個人情報の取扱いについては,別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(反社会的勢力からの不当介入等に対する措置)
第31条 乙は,この契約の履行に当たり反社会的勢力から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上,履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(疑義等の決定)
第32条 この契約に関し疑義が生じたときは,甲乙協議の上,決定するものとする。
情報セキュリティに関する要求事項
(目的)
第1条 本要求事項は,新潟市水道局(以下「甲」という。)の情報セキュリティ対策を徹底するために,新潟市情報セキュリティポリシーに基づき,受託者(以下「乙」という。)が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
(用語の定義)
第2条 この要求事項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し,市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し,当該機器及びサーバ等上の重要な情報資産の管理及び運用を行うため,情報セキュリティ上,特に保護管理する区域を指す。
(情報資産の適正管理)
第3条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産を適正に管理しなければならない。
(情報資産の適正使用)
第4条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,業務の範囲を超えて使用することがないよう,適正に使用しなければならない。
(情報資産の適正保管)
第5条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
(情報資産の持ち出し,配布)
第6条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,甲が承諾した場合を除き,その情報資産を,提供等を受けた部署以外に提供等してはならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合,不正なアクセスや改ざん等から 保護すると同時に,紛失等することのないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を搬送する場合,暗号化等の措置をとるものとし,暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市水道局庁舎の外部のことをいう。以下同じ。)へ持ち出す必要がある場合,事前に甲の許可を受けなければならない。この場合,日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
(情報資産の持ち込み)
第7条 乙は,業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市水道局庁舎の内部のことをいう。以下同じ。)へ持ち込んではならない。
2 乙は,情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合には,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(情報資産の廃棄)
第8条 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を廃棄する場合,事前に甲の許可を受けなければならない。また,この場合,消磁,破砕,裁断,溶解等によって,情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を廃棄する場合は,廃棄日時及び作業を行った社員を明確にしなければならない。
(機器の管理)
第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込んだ場合には,コンピュータ等に管理番号シール等を貼り付ける等して所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には,事前に甲より許可を受けなければならない。
3 乙は,乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を,甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
(機器の持ち出し)
第10条 乙は,一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を,甲の庁舎外に持ち出す場合には,事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は,許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合,業務に必要な情報以外を持ち出してはならない。
3 乙は,委託業務の終了等に伴い,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合には,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(機器の持ち込み)
第11条 乙は,業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という。)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合には,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(機器の廃棄)
第12条 乙は,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合には,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(コンピュータウイルス対策)
第13条 乙は,コンピュータウイルス感染を防止するため,必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行うものとする。このとき,電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には,特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
(開発環境)
第14条 乙は,情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし,開発作業による本番環境への影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,この限りではない。
(試験データの取扱)
第15条 乙は,システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には,事前に甲の許可を得なければならない。
(一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域における入退室)
第16条 乙は,一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という。)に入室する際及び入室中には,名札を着用しなければならない。
2 乙は,特別な理由がない限り,一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
(搬入出物の管理)
第17条 乙は,一般管理区域等における,不審な物品等の持ち込み,機器故障又は災害発生を助長する物品等の持ち込みや,機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は,情報セキュリティ管理区域における搬入出物を,業務に必要なものに限定しなければならない。
(作業体制)
第18x xは,甲に作業従事者名簿を提出し,責任者及び作業従事者を明確にしなければならない。
(報告書,記録等の提出)
第19条 乙は,委託業務に関する作業及び情報セキュリティ対策の実施状況について,甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は,甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用し業務を遂行する場合,情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
(情報資産の授受)
第20条 乙は,甲と情報資産の授受を行う場合には,甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
(教育,訓練への参加の義務)
第21条 乙は,xが指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し,甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し,情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
(検査,指導)
第22条 乙は,甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況を検査・指導する場合には,検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は,甲の庁舎外で委託業務を行う場合には,甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに,その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
(事故報告)
第23条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告するものとする。
(指示)
第24条 甲は,乙がこの契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について,その内容が不適当と認められるときは,乙である請負事業主に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第25x xは,乙がこの情報セキュリティに関する要求事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(疑義等の決定)
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
別記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1条 乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,この契約を履行するに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても,同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は,この契約の履行に当たって個人情報を収集するときは,この契約の履行に必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報の漏えい,滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は,甲の指示がある場合を除き,この契約を履行するに当たって知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は,この契約の履行に当たって甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7条 乙は,この契約の履行に当たって甲から引き渡され,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,この契約終了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第8条 乙は,この契約の履行に従事している者に対して,在職中及び退職後において,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(実地調査)
第9条 甲は,必要があると認めるときは,乙がこの契約の履行に当たり,取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第10条 乙は,この契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従うものとする。
(指示)
第11条 甲は,乙がこの契約の履行に当たって取り扱っている個人情報について,その取扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第12条 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
グループウェアノートパソコン機器リース及び保守
(令和3年度更新分)仕様書
令和3年 新潟市水道局
この仕様書は,新潟市水道局(以下「甲」という。)が令和 3 年度に予定しているグループウェアノートパソコン機器の調達に関する甲と受託者(以下「乙」という。)の契約履行について必要事項を定めるものである。
1 件名
グループウェアノートパソコン機器リース及び保守(令和 3 年度更新分)
2 リース期間
令和3年11月1日から令和7年10月31日まで(48か月)
3 契約形態及び支払について
契約形態は,長期継続契約による総価契約とする。また,契約締結から賃貸借契約期間の開始までは,甲が実施する当該機器の設定調整,動作テスト等を含めた検証期間とし,支払いについては,令和3年11月1日から発生するものとする。
4 調達機器の内訳
ノートパソコン195x
xx,機器の性能及び詳細仕様については,「15 機器等の仕様」のとおりとする。また,必要とする保守条件については,「10 保守業務」のとおりとする。
5 作業計画書の作成
乙は,契約締結後速やかに作業体制を確立し,次の事項について作業計画書を作成し甲あてに提出し,甲の承認を得るものとすること。
納入場所等の調査・確認については,事前に甲の承諾を得て行うものとすること。
(1) 作業計画書
ア 機器の動作確認日程イ 作業従事者名簿
ウ 動作確認済み機器の納入日程表
エ 搬入品の寸法(梱包を含む。),個数一覧表
(2) 誓約書の提出
乙は,5(1)イで作成した名簿に記載された作業従事者から秘密保持誓約書を徴し,甲に提出すること。なお,作業従事者に変更があった場合も同様とする。
6 納入,動作確認及び設定作業 (1)動作確認及び設定作業
乙は,供給する機器について,次の事項に従い動作確認及び設定作業を行うこと。なお,当該作業に必要なすべての費用は乙の負担とする。
ア パーソナルコンピュータの動作確認及び設定作業
(ア)OSのセットアップを実施しコンピュータが正常に動作することを確認すること。
(イ)管理者権限のユーザは Administrator とし,パスワードは無しで設定すること。
(ウ)組織名等の設定が必要な場合,全て『新潟市水道局』と設定すること。イ 作業場所
(ア) 機器の動作確認作業に必要な場所は,甲の事務所内の機器または設備が必要な場合を除き,乙が用意すること。
(イ) 上記 (ア) で用意する場所は,施錠可能なものとし,無人になる場合は必ず施錠を行うこと。また,搬入及び搬出の場合を除き,甲に届け出た作業従事者または甲の担当職員以外は立ち入らせないこと。
(2)納入
ア 納入場所
下記の場所に納入する。
新潟市中央区xx2丁目5-1 株式会社BSNアイネットイ 納入期限
納入期限については,令和3年8月20日を目途とし,契約後,甲乙協議のうえ調整するものとする。
ウ 連絡・調整
乙は,作業実施に当たって,甲及びこの業務に関連する他の受託者と十分に協議し,相互の連携と強調を図り作業を進めるものとする。
(3)納入及び作業の際の留意事項
ア 身分証明書の携帯及び名札の着用
作業従事者は,身分証明書を携帯し,甲からの請求がある場合には,速やかに提示すること。また,甲の事務所内においては,受託者であることを明記した名札を必ず着用すること。
イ 他の機器及び業務の妨げにならないよう配慮し実施すること。
ウ 乙の責により甲が指定する納入場所の施設及び設備等に損壊を生じさせた場合は,乙の責任においてこれを補修すること。
エ 納品終了後は,甲あてに完了報告すること。オ 機器等の取扱説明を行うこと。
カ その他関連する作業を行うこと。
7 機器の設置場所
機器の設置場所は「16 設置場所一覧(予定)」のとおりとする。なお,納入場所から設置場所への移動は甲が行うものとする。
8 撤去作業
(1) 契約解除またはリース満了時の設置機器等の搬出,解体作業
撤去時は,設置場所において機器に格納したシステムデータ、設定情報及びデータベースに格納したデータをすべて復元不可能な方法で消去し,データ消去証明書を提示すること。データ消去後,記憶装置を物理的に破壊し、廃棄証明書等を発行すること。
なお、破壊が不可能な場合は上書き消去によってデータを復元不可能な状態にする措置を講じること 。
データの消去,記憶装置の廃棄にかかる費用は乙の負担とする。
9 その他の留意事項
(1) 乙が供給する機器は,入札時に最新の製品または同等のものであり,かつ未使用のものであること。また,中古または中古部品を使用したものは,一切認めない。
(2) 乙が機器を供給する際,モデルチェンジ等により当初予定の機器と異なる機器とならざるを得ない場合は,甲と事前協議を行うこと。
(3) 乙が供給する機器等は,製造メーカー,型式,品番等が統一されていること。
(4) 乙が供給する機器等の操作説明書は,原則として日本語で記載されていることとし,機器等の設置時に供給すること。
(5) 乙が供給する機器等について,甲の要請に応じて操作説明を行うこと。
(6) グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年xx三十一日法律第百号))に適合している製品であること。
(7) PCグリーンラベルに適合している製品であること。
(8) J-Mossグリーンマーク基準に適合していること。
(9) RoHS指令に適合していること。
10 保守業務
乙が行う機器の保守業務は,次のとおりとする。
(1) 保守の日時
甲の開庁日(日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律「昭和23年法律第178号」に規定する休日及び12月31日から翌月の1月3日までの日は除く。)の午前9時から午後5時までの間とする。ただし,緊急な対応が必要な障害または重大な障害が発生した場合は,この限りではない。
(2) 障害時の対応
故障,機能停止等の異常が発生した場合は,甲からの指示に基づき直ちに担当者を派遣し,復旧すること。なお,当日午前中に受け付けた依頼は当日の午後に対応し,当日午後に受け付けた依頼は翌業務日午前中に対応することを基本とする。また,現場における訪問修理作業にて解決できない場合は引取修理とする。その際同等以上の代替機を提供すること。
(3) 保守期間
本契約における保守期間は,リース開始日から令和7年10月31日までとする。
(4) 保守体制図の提出
障害発生時の連絡先,保守体制を明記した保守体制図を賃貸借期間開始までに甲へ提出すること。
(5) 保守番号表の提出
障害連絡時に機器の特定に必要な情報(保守管理番号や製造番号)と,甲が指定したホスト名(コンピュータ名)を関連付けた情報を賃貸借期間開始までに電子媒体で甲へ提出すること。
(6) 機器の交換
機器の欠陥により故障,機能停止等の異常が発生した場合は,直ちに機器の交換を行うこ
と。当該欠陥が同一仕様の機器にも存在する場合は,該当する全ての機器を交換の対象とすること。
(7) 作業結果報告書
上記(2)及び(6)の作業終了後は,速やかに書面による作業結果報告書を作成し,その都度提出すること。
(8) 情報の消去
上記(2)の作業で記憶装置の交換を行った場合,格納されているデータを復元不可能な方法で消去し,データ消去証明書を提示すること。データ消去後は記憶装置を物理的に破壊し,廃棄証明書等を発行すること。なお,破壊が不可能な場合は上書き消去によってデータを復元不可能な状態にする措置を講じること。
データの消去,記憶装置の廃棄にかかる費用は乙の負担とする。
(9) 部品等の梱包並びに運搬費用
障害対応,保守点検等の作業を行う場合,部品等の梱包及び運搬費用は乙が負担すること。
(10) 廃棄物
乙は,保守業務で生ずる梱包等の廃棄物は,責任を持って処分すること。
(11) その他
ア 乙は,以下の条件を満たした業者が保守を行うこと。
(ア)当該調達機器に関し,納品後,甲の求めに応じて,迅速な保守・点検・修理等の体制が整備されていること。
(イ)保守業務は性質上,本市の業務に関する情報が記録されている機器を取り扱い,その情報を知り得るため,情報を適切に管理し機密を保持するための包括的な取り組みを行っている業者を選択することが肝要であることから,保守業務を担当する業者は
「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度における認定」を取得していること。
イ 保守業務はスポット対応とし,修理に必要な部品に関する費用は機器賃借料に含まないものとする。ただし,乙の障害対応要員の派遣費用及び代替機の費用は機器賃借料に含めるものとする。
ウ 万一,ハードウェア及びソフトウェアに欠陥が発見された場合には,直ちに対応策がとれること。また,機器に関連する技術的な質問に日本語で対応できる窓口を用意すること。
エ ハードウェアとソフトウェアの障害切り分けが可能な技術者が在籍していること。
11 機器の管理等
(1) 甲は,乙による6(3)オの機器等の取扱説明に基づく動作環境・条件を保持するとともに,善良な管理者の注意をもって機器を管理するものとする。
(2) 甲の故意または重大な過失により機器に損傷が生じた時は,乙は,甲に対して損害の賠償を請求することができる。
12 損害保険特約
(1) 乙は,契約期間中の機器について,乙の名義で乙を被保険者とする乙所定の機器に対する損害保険をxxするものとし,その費用は乙の負担とする。
(2) 保険事故が発生したときは,xは直ちにその旨を乙に通知するとともに,保険金受領に関し,必要な一切の書類を乙に交付する。
(3) 乙は,前項の保険金を次の用途に使用するものとする。ア 機器を完全な状態に復元又は修理すること。
イ 機器と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
13 セキュリティの保全
乙は,本業務の履行にあたり,「新潟市情報セキュリティ基本方針」,「新潟市情報セキュリティ対策基準」とともに次の事項を遵守し,甲の指示に従いセキュリティの保全に努めるものとする。特に,個人情報の保護に留意し,「新潟市個人情報保護条例」,「新潟市水道局情報通信技術の活用に関する規程」等,甲が定める規程,その他関係法令等を遵守すること。
また,本業務を履行する者,その他の者にその義務を遵守させるために必要な措置を講じ,その旨を書面により報告しなければならない。なお,違反した場合は,「新潟市個人情報保護条例」の罰則規定が適用される。
14 その他
(1) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は,甲乙協議し定める。
15 機器等の仕様
要求仕様 | |
ハードウェア仕様 | |
基本的要件 | A4 ノート型のビジネスモデルであること。 |
CPU | インテル Corei5-10310U プロセッサー (1.70GHz) 以上であること。 |
メインメモリ | パソコンメーカー純正のメモリ 4GB 以上のものが装着され,空きスロットが1つ以上あること。また,その空きスロットに 4GB 以上のメモリを 追加すること。(合計で8GB 以上のメモリが搭載されていれば良い。) |
ストレージ | 内蔵型でSSD 256GB 以上であること。 |
ディスプレイ | 内蔵ディスプレイは 15.6HD 型ワイド以上,LED バックライト付 TFT カラ ーLCD であること。 |
キーボード | テンキー搭載キーボードとする。 |
ドライブ | DVD スーパーマルチドライブが本体に標準搭載のこと。 |
USB ポート | USB2.0 以上のポートが 4 つ以上搭載されていること。 |
マウス | 光学式もしくはレーザー式のマウスを添付すること。 |
LAN ポート | LAN インターフェースが本体に搭載されていること。(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 準拠) |
外部ディスプレイ | HDMI出力端子が1つ以上搭載されていること。 |
Web カメラ | 内蔵型で顔認証対応されていること。マイク機能があること。 |
その他 | 添付するマウスに対応したマウスパッドを台数分添付すること。 |
ソフトウェア仕様 | 以下のソフトウェア条件を満たすこと。 |
(1) OS はドメイン機能を有するWindows 10 Pro (64bit)とすること。 | |
(2) Microsoft Office Professional Plus 2019 を Microsoft Open License for Government にて調達すること。なお,インストールは行わず,Microsoft Office Professional Plus 2016 のディスクキット一式を納品すること。 |
16 設置場所一覧(予定)
設置場所 | 設置台数 | 住 所 |
本局 | 93 | xxxxxxxxxxxx 0 xx 0 xx 0 |
xxxxx場 | 6 | xxxxxxxxxx 000 xx 0 |
満願寺浄水場 | 9 | xxxxxxxxx 000 xx |
戸頭浄水場 | 7 | xxxxxxx 000 xx 0 |
水質管理課 | 9 | xxxxxxxxx 0 x 0 x |
北営業所 | 12 | xxxxxxx 0000 xx |
西蒲営業所 | 12 | xxxxxxxxx 0000 xx |
巻浄水場 | 8 | |
xx事業所 | 39 | xxxxxxxx 0000 xx 0 |
計 | 195 |