Contract
公有財産売買契約書(自動車)【参考】
奈良市(以下「売払人」という。)と (以下「買受人」という。)とは、次の条項により奈良市公有財産の売買契約を締結する。
(売買物件及び売買代金)
第1条 売払人は、その所有する次に掲げる公有財産(以下「売買物件」という。)を買受人に売渡し、買受人は、これを買い受けるものとする。
物件番号 | 物件名 | 数 量 | 摘 要 |
別紙のとおり |
2 売買代金は、金 円とする。 (入札保証金・契約保証金)
第2条 買受人は、売買物件について納入した入札保証金を契約保証金に充当したい旨を表示した書面を売払人に提出しなければならない。当該書面の提出があった場合は、入札保証金を、契約保証金として全額充当するものとする。
2 前項の契約保証金(以下単に「契約保証金」という。)は、第10条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しないものとする。
3 契約保証金には、利息を付さないものとする。
4 契約保証金は、買受人の責に帰すべき事由によりこの契約が解除されたときは、売払人に帰属する。
(代金の支払い)
第3条 買受人は、売買代金の全額を、売払人が指定した銀行口座への振込により、売払人が指定する日までに支払わなければならない。
2 買受人が前項の売買代金の支払いに当たり、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を売払人に支払ったときは、売買代金の全額の支払いがあったものとする。
3 買受人は、前項の規定によろうとするときは、売買代金から契約保証金相当額を控除した金額を売払人に支払うとともに、契約保証金を売買代金に充当したい旨を表示した書面を売払人に提出しなければならない。
(所有権の移転等)
第4条 売買物件の所有権は、買受人が売買代金を完納し、売払人が納付を確認した時点
で、売払人から買受人に移転するものとする。
2 売払人は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、買受人の請求に基づき、売払人が準備すべき移転登録等に要する書類を作成して買受人に渡すものとし、買受人は、当該書類の受領書を売払人に提出するものとする。
3 買受人は、遅滞なく移転登録手続を行い、売払人の指定する書類を売払人に提出しなければならない。これに要する費用は、買受人の負担とする。
(売買物件の引渡し)
第5条 売払人は、売買物件の所有権が移転した後、売買物件を売払人の指定する場所において現況有姿のまま買受人に引き渡し、買受人は、売買物件の受領書を売払人に提出するものとする。
2 買受人は、売払人が指定する期限までに売買物件を引き取らなければならない。
3 買受人は、売買物件の引取り及び搬出について、売払人の指示に従うとともに、これに係る保険加入、輸送手配等については、買受人の責任と費用負担において行わなければならない。
(危険負担等)
第6条 買受人は、所有権移転の時から引渡しの時までにおいて売買物件が売払人の責に帰することのできない事由により滅失又はき損した場合には、解除又は売買代金の減額を請求することができないものとする。
(契約不適合責任)
第7条 売払人は買受人に対し、売買物件が種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないものであっても、一切の契約不適合責任を負わないものとし、買受人は売払人に対し、売買物件がこの契約に不適合であることを理由として履行の追完、売買代金の減額、この契約の解除又は損害賠償請求をすることができないものとする。
2 売払人がこの契約に基づき買受人に移転した権利がこの契約の内容に適合しないものである場合(権利の一部が他人に属する場合においてその権利の一部を移転しないときを含む。)についても、前項と同様とする。
(保証金の帰属)
第8条 売払人は、買受人が第3条に定める義務を履行しないときは、契約保証金を違約金として売払人に帰属させるものとする。
(契約解除)
第9条 売払人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 買受人の責めに帰すべき理由により納入期限に売買代金を完納しないとき又は完納する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 買受人又はその代理人がこの契約に定める各条項に違反したとき。
(3) 買受人が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(買受人が個人である場合にはその者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 買受人が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、売払人が買受人に対して当該契約の解除を求め、買受人がこれに従わなかったとき。
(損害賠償)
第10条 買受人は、この契約に定める義務を履行しないため売払人に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として売払人に支払わなければならない。
(契約の費用)
第11条 この契約に要する費用は、買受人の負担とする。
(合意管轄)
第12条 この契約に関して売払人と買受人間で訴訟等が生じた場合は、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義の決定)
第13条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、売払人買受人協議のうえ定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
売 払 人 xxxxxxxxxxx0x0x奈良市
奈良市長 x x x x
買 受 人 住 所
氏 名
別紙
車名 | |
年式 | |
車台番号 | |
型式 | |
乗車定員 | |
総排気量 | |
走行距離 |