Contract
(目的)
(令和6年8月1日施行)
第1条 この要領は,高知市契約規則(昭和40年3月15日規則第4号)第35条に基づき高知市が行う電子契約の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 電子署名
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により講ずる措置とされる電子署名として,電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項又は建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第
3項に規定する電子署名であって主務省令で定める基準に適合するものをいう。
(2) 契約書等
契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。),協定書,覚書その他の契約締結を証する文書並びに文書に添付する仕様書及び内訳書等一式をいう。
(3) 電子契約書
電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書等をいう。
(4) 電子契約
電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。
(5) 電子契約サービス
サービス提供事業者(高知市の委任に基づき電子署名に係るサービスを提供する事業者をいう。)が高知市及びその契約相手方の指示を受けて,電子契約書に当該サービス提供事業者自身の署名鍵による電子署名を行う事業者署名型(立会人型)電子署名サービスをいう。
(6) タイムスタンプ
サービス提供事業者が電子署名を付与する際に利用する電子的な時刻証明をいう。
(7) 市担当者
高知市職員のうち,契約相手方に電子契約書を送信する等,電子契約サービスを利用した契約手続の実務を行う者をいう。
(8) 承認者
高知市職員のうち,電子契約書の内容が,事前に決裁を得たものと相違ないことを確認し,電子契約書の内容について,最終の承認を行う者をいう。
(9) 契約事務担当者
契約相手方の契約手続の実務を行う者をいう。
(10) 確認者
契約相手方において,電子契約サービスの利用により電子契約を最終的に承認する者をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 高知市における契約(複数当事者の合意に基づく協定,覚書等,契約に類するものを含む。以下「市契約等」という。)は,次に掲げるものを除き,電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。
(1) 書面で行うことが法令等で規定されているもの
(2) 契約相手方が電子契約を希望しない場合
(3) 契約期間が10年以上となるもの(自動更新にて10年以上となる見込みがあるものを含む。)
(4) その他電子契約によることが適当でないと認められるもの
2 市長は,その契約が電子契約によることができる場合,市契約等の入札公告,指名通知又は随意契約における見積依頼等の際に,その旨を明示するものと する。
(承認者の設置)
第4条 市契約等において電子契約を行う場合,契約所管課に承認者を置くこととし,当該契約所管課の所属長の職にある者又は所属職員の中からあらかじめ所属長が指名する者をもってこれに充てる。
(電子契約の運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用及び管理のため,電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き,契約課長をもってこれに充てる。
2 運用管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し,これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し,効率的に運用すること。
(3) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し,適正に管理すること。
(4) その他電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウント等の取扱い)
第6条 電子契約サービスに接続するためのアカウント(以下「アカウント」という。)は,運用管理者が設定し,各所属に付与する。
2 アカウントの変更は,運用管理者が行う。
3 アカウントの取扱いは,各所属長が適正に行う。
4 電子契約サービスに接続するために必要なパスワード(以下「パスワード」という。)の管理,設定及び変更は,各所属長が行う。
5 各所属長は,パスワードを他者に知られないよう厳重に管理する。
(電子契約によることの意思確認)
第7条 市担当者は,市契約等において契約相手方からの電子契約利用承諾書
(別記様式)(以下「承諾書」という。)の提出により,契約相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。
(電子契約の手続)
第8条 前条による承諾書の提出があった場合,次の手順により電子契約の手続を行うものとする。
(1) 市担当者は,所属アカウント及びパスワードを用いて電子契約サービスにログインし,事前に決裁を受けた契約書等(PDFファイル)を電子契約サービスへアップロードする。
(2) 市担当者は,承諾書で指定された契約事務担当者と確認者のメールアドレス及び承認者のメールアドレスを,それぞれ当該契約書等の確認依頼メールの送信先として設定する。
この場合において,確認依頼メールの送信は,契約事務担当者,確認者,承認者の順とし,確認者にはアクセスコードを設定する。
ただし,契約相手方において確認者が契約事務担当者を兼ねる場合は確認者のみへの送信とする。
(3) 市担当者は,前号の手続が完了後,直ちにアクセスコードを確認者に通知する。
(4) 契約事務担当者及び確認者が電子契約の内容を確認・承認した後,承認 者は電子契約サービスへログインし,アップロードされている契約書等が,事前に決裁を受け,浄書及び校合されたものと相違ないことを確認し,契 約の締結を承認する。
(5) 前号の承認により,サービス提供事業者による電子署名及びタイムスタンプが電子契約書に付与され,契約が締結される。
(電子契約書の保存)
第9条 サービス提供事業者から市契約等に係る電子契約書に電子署名及びタイムスタンプが付与された後,市担当者は速やかに電子契約サービスからダ
ウンロードしたデータを保存しなければならない。
2 前項によりダウンロードしたデータの保存は,文書管理システム又は業務システムによるものとする。ただし,これにより難いものについてはこの限りでない。
(変更契約)
第10条 市契約等に変更の必要が生じた場合,原契約又は変更前の契約(以下
「原契約等」という。)が電子契約によるものか否かに関わらず,第3条の利用範囲に限り,電子契約によりその変更契約をすることができる。その場合の手続は,第7条及び第8条の規定を準用する。
2 電子契約による原契約等の変更契約を書面により行った場合においては,原契約等に係る電子契約書は,前条による保存を継続する。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか,電子契約に関し必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附 則
この要領は,令和6年8月1日から施行する。
別記様式
電子契約利用承諾書
高知市長 様
年 月 日
所 在 地商号又は名称代表 者役 職代表 者氏 名
(個人の場合は氏名)
案件名
私は,高知市と締結する上記案件の電子契約に関し,次の事項を承諾するとともに,本契約の締結に利用する電子メール送信先を申し出ます。
1 承諾事項
建設工事請負契約においては,次のア及びイの条件に基づき,建設業法第 19 条第1項及び第2項の規定による書面の交付に代えて電磁的措置を講ずる方法により実施すること。なお,本承諾後であっても,電磁的措置を講ずる方法により実施することを撤回する旨の申出があった場合,申出以降の建設工事の請負契約(変更契約を含む。)については,書面の交付により行われることとなること。
ア 電磁的措置の種類
コンピュータ・ネットワーク利用の措置
イ 電磁的措置の内容,ファイルへの記録の方式
電子契約サービスを通じて,送信者が PDF ファイル形式の書類をアップロードし,契約当事者が同意することにより,電子認証局サービスが提供する電子証明書を利用した電子署名を付加し,電子メール,サーバー上からダウンロード等により記録する方法
2 電子メール送信先
【確認者】※必須
(電子契約サービスの利用により電子契約を最終的に承認する者を記載してください)
確認者 | 部署・役職等 | 氏名 | ||
メールアドレス |
【契約事務担当者】※任意(確認者が契約事務担当者を兼ねる場合は空白でも可)
契約事務担当者 | 部署・役職等 | 氏名 | ||
メールアドレス |
3 留意事項
・ 本書は押印不要です。電子メールにデータ添付の上,Word 形式で提出してください。
・ 電子契約による契約は,書面による契約と契約条件・効力に相違はありません。
・ メールアドレスは誤りの無いよう,十分ご確認ください。
・ 日付は本書を作成した日を記載してください。
・ 電子契約サービスからの確認依頼メールは,契約事務担当者,確認者の順に送信されます。
・ 確認依頼メールに電子契約サービスサイトのアドレスが記載されていますので,サイトにアクセスし,画面に従って手続きを行ってください。