店頭 CFD 取引(トラリピ CFD)に関する約款
店頭 CFD 取引(トラリピ CFD)に関する約款
この約款(以下、「本規定」といいます。)は、お客様が株式会社マネースクエア(以下、
「当社」といいます。)との間で行う店頭 CFD 取引(以下、「本取引」といいます。)の基本的事項に関する取り決めです。お客様は本取引を行うにあたり、「金融商品取引法」その他の法令諸規則、金融商品取引市場(外国金融商品市場も含む)の慣習(その定める規則を含む。)を遵守し、本規定、取引説明書および確認書に定める事項を理解した上で、お客様自身の判断と責任において本取引を行うものとします。
第1条(本取引の開始)
お客様は、当社のホームページ上で提供される投資勧誘方針、口座開設にあたっての個人 情報等のお取扱いについて、電子交付に関する同意書、店頭デリバティブ取引に係るご注意、店頭 CFD 取引説明書(以下、「説明書」といいます。)、本規定および当社所定の店頭 CFD 取 引等に関する確認書に従って本取引を行うことを承諾したうえで、当社に対し本取引開始 の申込をします。当社がその申込を審査のうえ承諾した場合に限り、お客様は本取引を行う ことができ、当社はお客様の本取引を開始するものとします。
2 本規定に定めのない事項および用語については、「説明書」その他当社規程またはルールのほか、法令・諸規則、金融商品取引市場の慣習によるものとします。
第2条(自己責任およびリスクの確認)
お客様は、次の各号に掲げる内容を十分把握し、承諾したうえでお客様の判断と責任においてお客様の計算で本取引を行うものとします。
(1)本取引は、元本および利益が保証された取引ではなく、取引対象銘柄の市場価格変動、為替の変動、または調整額の受払い等により損失が生じるおそれがあり、かつ、その損失の額が、証拠金預託額を上回るおそれがあること。
(2)本取引は市場取引ではなく店頭取引であるため、他社や金融商品取引市場の取引価格や金利調整額、権利調整額等が当社のものとは異なる場合があること。
(3)本取引は、少額の証拠金により多額の取引を行うことができるため、多大な利益を得ることができる可能性がある反面、多大な損失が生じるおそれがあること。
(4)本取引には、政治経済もしくは金融情勢の変化、各国政府もしくは国内および海外の株式市場の規制等により影響を受けるリスクがあること。
(5)本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、通信障害等不測の事態により、取引制限を生じるリスクがあること。
(6)本取引には、相場の状況によりお客様が意図しない価格で約定し不測の損失を被る可能性があること。
(7)本取引には、ロスカットルールによりリスクが限定されている場合でも相場環境によっては、ロスカットが執行されても多大な損失が生ずる可能性があり、場合に
よっては預託証拠金の額を上回る可能性があること。
(8)本取引には、天災地変、戦争、政変、ストライキ等の特殊な状況で、当社からのレートの提示が困難になり、お客様が保有する建玉を決済することや新たに建玉を保有することが困難となる可能性があること。
(9)本取引には、当社が本取引に関連して取引を行う金融商品取引業者およびその取引先の破綻等による取引制限、または建玉および預託証拠金の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること。
(10)本取引は、当社がお客様の相手方となって取引を成立させる相対取引であり、当社が表示する売付けと買付けの価格に差があること。また、市場の流動性の低下および特殊な状況下で、スプレッドを拡大して提供する可能性があること。
(11)お客様の操作により成立した取引は、原則として、取消のお申し出には当社は応じないこと。
(12)本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとして全てを網羅しているものではないこと。
第3条(定義)
本規定の中で用いられる用語について、以下の通り定義することとします。
(1)「建玉」とは、売買を行い保有している状態の未決済のポジションをいいます。
(2)「値洗い」とは、市場価格の変動に伴い、定時または随時に行われる建玉の評価替えをいいます。
(3)「転売」とは、買い建玉を決済し、約定代金の差額の授受を行うことをいいます。
(4)「買戻し」とは、売り建玉を決済し、約定代金の差額の授受を行うことをいいます。
(5)「反対売買」とは、原資産の受渡しを行わずに、転売または買戻しにより建玉を決済することをいいます。
(6)「差金決済」とは、原資産の受渡しを行わずに、反対売買による約定代金の差額のみを受払すること、建玉を決済することをいいます。
(7)「必要証拠金」とは、建玉の維持に必要な証拠金をいいます。
(8)「発注証拠金」とは、その注文が成立した場合、必要証拠金が増加することとなる当該注文の発注に必要な証拠金額をいいます。
(9)「預託証拠金」とは、お客様から預託を受けた資金をいいます。
(10)「調整額」とは、建玉によって発生した金利調整額および権利調整額の合計額をいいます。
(11)「評価損益」とは、未決済ポジションをある時点のレートで評価した損益に確定前の調整額損益を加減した金額をいいます。
(12)「有効証拠金」とは、預託証拠金に評価損益を加減した金額をいいます。
(13)「売買差損益」とは、売り約定価格から買い約定価格を差し引いた値に約定数量と取引単位を乗じた損益の合計額をいいます。
(14)「証拠金不足額」とは、有効証拠金から必要証拠金および発注証拠金を差し引いた
金額が負となる場合の、当該金額をいいます。
(15)「ロスカット」とは、本取引による損失の拡大を防ぐために全建玉を決済することをいいます。
第4条(取引口座の開設)
お客様は、本取引を行うためには、当社において本取引のための口座(以下、「本取引口座」といいます。)を開設するものとします。
2 本取引口座の開設にあたっては当社所定のオンライン口座開設申込に必要事項を入力し、本人確認書類を提出のうえ、当社に申込みするものとします。
3 個人または法人のお客様は、次の各号の条件を全て満たしている場合にのみ、本取引口座を開設することができるものとします。
(1)説明書、本規定およびその他当社の定める事項を十分にご理解頂き、ご自身の責任と判断において取引を行うこと。
(2)法令および諸規則等に定める事項を遵守すること。
(3)十分な金融資産を有していること。
(4)金融商品取引に関する十分な知識があること。
(5)反社会的勢力でないことおよび反社会的勢力の団体に属していないこと。
(6)本取引口座を犯罪収益に関係する取引に利用しもしくはその他不法または不正の疑いのある取引に利用するものでないこと。
(7)既に当社において本取引口座を開設していないこと。
(8)その他お客様の情報を総合的に判断し、当社との取引に問題がないことが確認できること。
4 当社は、お客様から提出を受けた情報に基づき総合的に審査を行った上で、本取引口座開設の可否を判断するものとします。なお、審査に際して、情報調査機関等の第三者に本取引口座開設審査に必要なお客様情報を照会することができるものとし、お客様はこれに同意するものとします。また、当社は、取引口座開設審査の結果口座開設が認められない場合であっても、その理由は開示しないものとします。
5 当社所定の手続きが完了した後にお客様は本取引を行うことができるものとします。
第5条(取引の名義)
本取引の利用にあたって、お客様は当社に対し真正な氏名および住所等を届け出るものとし、以下に定める事項を遵守した上で、当社に届け出られた氏名および住所等を使用するものとします。
(1)住所および氏名は本人確認書類に記載されたものと同一のものを使用するものとします。
(2)お客様がご指定の金融機関の口座名義も前号と同様とします。なお、当社はお客様よりあらかじめお届けいただいているご本人名義の金融機関の口座以外への振
込みは行わないものとします。
2 お客様は、当社に届出た住所、氏名その他の事項に変更があったときは、当社所定の手続きにより遅滞なく当社に対して変更事項の届出を行うものとします。お客様が変更手続きを怠ったことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
第6条(本取引に係るサービスの提供方法)
お客様は、当社が本取引に係る次の各号に掲げる事項を含むすべてのサービス(以下「本サービス」という)について、インターネットを通じてオンラインでお客様に提供することに同意するものとします。
(1)注文の受注に関する事項
(2)入出金に関する事項
(3)取引報告書その他書面の交付に関する事項
2 お客様は、本サービスを利用するに際しては、本サービスに適合した機器および通信回線をお客様の責任で準備するものとし、当社はお客様のために本サービスに対応した機器または回線を提供しません。
3 お客様が本サービスに適合しない機器および通信回線を用いて本取引を実施した場合、それによってお客様に生じた損害につき、当社は一切責任を負いません。
4 本サービスはバージョンアップ等により、規格を変更することを予定していますが、変更後の規格がお客様の使用している機器または回線が本サービスに適合しなくなった場合であっても、それによりお客様に生じた損害につき、当社は一切責任を負いません。
5 本サービスは、日本国内でのご利用を想定しており、当社は日本国外での使用について一切の責任を負わないものとします。
第7条(取引の範囲)
当社は、当社が定める方法においてお客様が行う本取引についてのみ、本取引の執行をお客様から受注します。
第8条(証拠金の預託)
お客様は、本取引を実施するにあたり、建玉に必要と判断される当社が定める金額以上の証拠金を、当社が定める方法により、当社に預託するものとします。
2 本取引において、証拠金は日本円のみとし、有価証券および外貨を充当することはできないこととします。
3 当社はお客様に事前に通知することなく、必要証拠金の料率を変更することができるものとします。
4 当社は、本取引により差損益金が生じた場合、お客様に事前に通知することなく、証拠金に加算または控除することができるものとします。
5 お客様は、お客様からお預かりした預託証拠金、および本取引により生じた売買差益金
その他の本取引に関する金銭に対しては、利息が発生しないことをあらかじめ承諾するものとします。
6 前各項に定めるほか、本取引における証拠金の取扱いについては、契約締結前書面、その他当社の定める基準等を遵守するものとします。
第9条(取扱商品)
本取引において、お客様が当社に注文することができる商品は、当社が定める商品とします。
第 10 条(注文および注文の有効期限)
お客様が本取引を行う際には、次の事項を当社に明示するものとします。
(1)商品の種類
(2)売付けまたは買付けの別
(3)新規または決済の別
(4)執行条件
(5)数量
(6)指定価格(価格の指定が不要な注文の場合を除きます。)
(7)有効期限
2 当社が受け付けたお客様の注文の有効期限は、当社が定める期限とします。
第 11 条(取引時間)
本取引に関して、お客様が取引できる時間は当社が別途定めるとおりとします。
2 当社は、当社が必要と認める場合、取引時間を変更できるものとします。
3 当社は、本システムの瑕疵(かし)、障害または補修等やむを得ない事由により、予告なく本サービスの一部または全部の提供を一時停止または中止することができるものとします。
第 12 条(取引数量の範囲)
本取引において、お客様が取引できる数量は、本口座の有効証拠金の範囲内で当社が定めるものとします。
第 13 条(注文の執行)
お客様が当社に発注した本取引の注文が、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合を除きます。
(1)新規注文時において、お客様の本取引口座における発注可能額が当社で定める発注証拠金額に不足する場合。
(2)お客様の注文の内容が本規定または当社の定める本取引のルールに違反する場合。
(3)その他、当社が取引の健全性に照らし、不適当と判断した場合。
2 お客様の注文が約定した場合、お客様の手違いによる約定であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第 14 条(ロスカットルール)
本取引に係るお客様の建玉に対する有効証拠金額がお客様の必要証拠金額の 100%を下回った場合には、お客様に事前に通知することなく、自動的に取引時間内にある銘柄の未約定の注文が全て取り消され、お客様の計算において保有する銘柄のうち取引時間内にある銘柄の全建玉を対象に反対売買による決済(以下、「ロスカット」といいます。)がなされるものとし、お客様はこのことをあらかじめ承諾するものとします。
2 ロスカットは損失の限定を保証するものではなく相場環境によってはお預り資金以上の損失が発生する場合がありますが、当社はその責を負わないものとします。
3 ロスカットが発動されてから全ての建玉の決済が完了するまでの間は、当社はお客様からの注文を一切受け付けないものとします。なお、ロスカット発動時に取引時間外等の事由により建玉が残った場合には、取引再開時以降の価格で当該建玉についてのロスカットによる反対売買をxx行うものとします。
4 ロスカットの適用により、お客様の所有する建玉の自動決済が行われた結果生じた損失について、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 ロスカットによる強制決済の結果、お客様に残債務が生じた場合には、お客様は、当該残債務に相当する金銭を当社にただちに支払うものとします。
第 15 条(価格・調整額)
本取引に係る価格、調整額は、カバー先金融機関が提示する価格・権利調整額および金利調整額を基に当社が決定いたします。
第 16 条(取引の制限・禁止行為)
お客様が、説明書、本規定、法令諸規則およびその他当社の定める事項のいずれかに違反した場合、または当社に対する債務の履行を怠った場合、当社は、ただちにお客様の本取引を制限または停止することができるものとします。この場合、お客様は直ちに期限の利益を喪失するものとします。
2 当社が、お客様の取引経験、資産状況等に照らして過大な取引が行われていると判断した場合は、お客様に連絡のうえ、新規建玉を制限する場合があります。
3 お客様は、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、お客様の行為が当該禁止行為に該当するかどうかの判断は当社が行い、お客様は当社の判断に従うことを承諾いただくものとします。
(1)本取引に用いる当社システム(以下、「本取引システム」といいます。)より受ける情報を第三者に開示、譲渡する目的で利用する行為。
(2)本取引システムより受ける情報の加工および再利用。
(3)本取引システムの改変および本システム以外のツール等を使用する行為。
(4)お客様以外の第三者のための本取引システムの利用。
(5)お客様以外の第三者との本取引システムの共同利用。
(6)お客様と当社の間で交わされた電子メール、電話、書簡等の内容を当社の同意を得ずに公開複製、転載、再配布、販売する行為。
(7)本取引システムまたは本取引システムの運用に対して過大に負荷を強いる行為。
(8)本取引システムで通常実行できないような取引を行う行為。
(9)当社(当社の関係会社を含む)の役職員に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動、業務を妨害する行為。
(10)本取引システムの脆弱性、お客様または当社の通信機器、通信回線、システム機器等もしくはインターネットの脆弱性、インターバンクxxxの混乱等を利用して不当に利益を得ようとする行為。
(11)本取引とは無関係と思われる入出金を行う行為。
(12)過度な投機的取引を行う行為。
(13)本取引システムで通常実行できないような取引を行う行為。
(14)短時間での注文を繰り返し行う行為。
(15)前各号のほか、当社とお客様または他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為。
4 前項の禁止行為が行われた場合、当社は事前に通知なくお客様の本取引口座における取引を制限ないし停止できることとします。これにより不足金が発生した場合、当該不足金について当社はお客様に請求できるものとします。また、当該禁止行為により当社が損害を被った場合は、お客様は当該損害に対し賠償責任を負うものとします。
第 17 条(通知およびその効力)
当社からお客様に対する本取引に係る通知は、お客様が当社に届出た住所もしくはメールアドレスに宛てて、または、ホームページもしくは取引画面上に掲載するなどいずれかの方法で行うものとします。
2 前項の通知は、お客様ご自身の責任で確認いただくものとします。本取引に係る通知の確認を怠ったためにお客様が損害を被った場合、当社はその責任を負わないものとします。
3 お客様が当社に届出た住所またはメールアドレスに宛て、当社からの本取引に関する諸通知が、お客様の転居、不在その他当社の責めに帰さない事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとみなして取扱うものとします。
第 18 条(公租公課)
お客様は、本取引に係る公租公課をお客様ご自身の責任において申告し、支払うものとします。
第 19 条(反社会的勢力等に関する条項)
お客様は、お客様が、現在、暴力団、総会屋等の反社会的勢力に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 お客様は、自らもしくは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為等を行わないことを確約するものとします。
3 お客様は、マネーローンダリング等の公序良俗に反する取引、その他不法または不正の疑いのある取引に利用するために取引を行わないことを確約するものとします。
4 前各項の確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社はお客様との取引を停止しまたは解除することができるものとします。またはこれによりお客様に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。
第 20 条(犯罪収益移転防止法等に基づく対応)
お客様は、犯罪収益移転防止法、同法施行令、同法施行規則およびこれらに関連して当局が公表するガイドライン等に基づいて、あるいは当社が必要と認めて、当社から期日を定め所定の本人確認および取引内容・目的の確認を求められたときは、正当な理由のない限り、期日までに必要書類の提出および確認事項への回答を行うものとします。
2 日本国籍を保有せず日本国内に居住するお客様は、在留カードまたは特別永住者証明書の有効期間が満了した場合、再度、新たな在留資格および在留制限等の確認のため在留カードまたは特別永住者証明書を提出するものとします。
3 お客様が前 2 項の義務に従わず、定められた期日までに必要書類の提出または回答を行わなかった場合(当社が定める期日までに連絡を行わなかった場合、当社に届け出た住所または事務所の所在地に宛てに発送された提出を求める書面が届かなかった場合、および届け出されている電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)当社は、お客様の取引の全部もしくは一部を制限しまたは口座を解約することができるものとします。
4 お客様が、外国の重要な公的地位を現在有し、もしくは過去に有した者またはその家族
(犯罪収益移転防止法施行令第 12 条第 3 項各号に掲げる者を指します。)に該当する場合(当社との取引開始後に該当することとなった場合を含みます。)は、当社に対して直ちにその旨およびその国名と職名を届出するものとします。
5 当社がお客様の提出書類、説明および届出内容ならびにその他の事情を考慮して、マネーローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、当社はお客様との取引の全部もしくは一部を制限、または口座を解約できるものとします。この場合、当社は、本取引の停止または解約に起因してお客様に生じた損害につき、責任を負わないものとします。
6 前項の取引制限後、お客様の説明に基づき、マネーローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認めたとき、
取引制限は解除されますが、当該取引制限中に生じた損害については、当社は一切その責任を負わないものとします。
第 21 条(免責事項)
次の各号に掲げる場合においてお客様に生じた損害等については、当社は責任を負わないものとします。
(1)天災地変、戦争、政変、ストライキ、外貨事情の急変等、外国為替市場・株式市場・商品取引市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受または預託の手続き等が遅延または不能となったことにより生じた損害および損失。
(2)金融市場の閉鎖・混乱または規則の変更等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことによって生じる損害および損失。
(3)当社が使用する通信回線および通信機器、コンピュータシステムの障害により、当該システムのサービスの遅延および停止、不能誤作動、情報の誤謬、停滞、省略および中断が生じた場合の損害および損失。
(4)お客様の錯誤、誤入力または誤操作によって成立したお客様の意図しない取引、および不成立となった取引により生じた損害および損失。
(5)ログイン ID・パスワードの誤入力等、お客様自身の責任により、お客様が当社に対して本取引に係る注文を行うことができなかったことにより生じた損害および損失。
(6)インターネット、携帯電話設備または郵便等通信手段における誤謬、遅延等により生じた損害および損失。
(7)お客様がご利用になっている機器または通信回線等の不正な取扱いにより本取引の注文が執行され、または執行されなかった場合の損害および損失。
(8)本取引の利用による注文等の受付に際し、当該お客様のログイン ID およびパスワードの盗用等による不正使用により生じた損害および損害。
(9)国内外の休日および金融機関の休日等または当社の定める取引時間外であることにより、お客様の注文に応じえないことにより生じる損害および損失。
(10)お客様が当社に届け出た氏名もしくは名称、住所もしくは事務所の所在地、メールアドレスまたはその他の事項に変更があったにもかかわらず、お客様が当社に変更の届出を怠ったために生じた損害および損失。
(11)当社がお客様の届け出たメールアドレスに宛てて配信されたメール等が、回線会社等による制限等によって遅延または不着となった場合の損害および損失。
(12)当社が第 13 条または第 16 条の規定により注文を執行しなかった場合の損害および損失。
(13)当社が第 14 条の規定により強制決済を行った場合の損害および損失。
(14)急激な相場変動に伴う約定価格の乖離により生じた損害および損失。
(15)当社が提供する情報(チャートを含む)あるいは更新停止により生じる損害およ
び損失。
(16)その他当社の責めに帰すことができない事由により損害が発生した場合。
2 本取引の情報内容の誤謬、欠陥につき、当社および情報提供元に故意または重過失がないときは、当社および情報提供元はその責任を負いません。
3 当社の通信回線または機器の瑕疵、障害または第三者による妨害等により本取引の正常な執行に支障が生じると当社が判断した場合には、当社は注文を受注しないことができるものとします。
4 お客様の使用する通信回線および機器、その他の通信手段に、当社の故意または重過失によらない障害または瑕疵が発生した場合、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを解決するものとし、当社はその原因を調査する義務または解決する義務を負わないものとします。
5 当社は、回線の混雑を理由とする本取引に関する障害について、一切その責任を負わないものとします。
第 22 条(本取引の一時停止)
お客様が、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該事由が解消されたと判断されるまでの間、お客様との間の本取引を停止することができるものとします。この場合、当社は当社に故意または重過失がある場合を除き、本取引の停止に起因してお客様に生じた損害につき、責任を負わないものとします。
(1)お客様が当社との本規定またはその他の当社との契約に違反した疑いがあると当社が判断した場合。
(2)本取引口座が、お客様の意思によらずに開設された場合および仮名、借名または成りすましで開設された疑いがあると当社が判断した場合。
(3)本取引口座が、法令違反や公序良俗に反する行為に利用され、または利用される恐れがあると当社が判断した場合。
(4)当社が口座名義人の本人確認または取引内容・目的の確認に応じるよう期日を定めて求めたにも関わらず、これに応じない場合。(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客様が当社に届出た住所もしくは事務所の所在地へ発送した本人確認を求める書面が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(5)お客様が、端末機器、接続回線またはプログラムの不正な改変または操作を行った疑いがあると当社が判断した場合。
(6)やむを得ない事情により、本取引を中止すべきであると当社が判断した場合。
(7)お客様が、本取引を行うことが不適当であると当社が判断した場合。
(8)お客様が、第 27 条に定める本規定の変更に同意しない場合。
第 23 条(解約)
お客様から解約の申出があった場合、本取引は解約されるものとします。なお、この場合、
店頭外国為替証拠金取引(トラリピ FX)も併せて解約されるものとし、本取引口座のみの解約を行うことはできないものとします。
2 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社は、事前の通知なく、お客様との契約を解除することができるものとします。この場合、店頭外国為替証拠金取引
(トラリピ FX)も併せて解約されます。
(1)お客様が法令等および本規定その他関連する規定の内容に違反し、または違反する疑いがあると当社が判断したとき。
(2)お客様に前条各号に定める事由が生じ、相当期間を経過しても当該事由が解消されない場合。
(3)お客様が当社に対する届出事項について虚偽の届出を行っていたことが判明したとき。
(4)支払の停止または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(5)電子記録債権につき支払不能を生じさせ若しくは電子債権記録機関から取引停止処分を受けたとき、または手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
(6)破産手続開始決定の発令を受けたとき、または後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(7)お客様が当社に差入れている本取引に係る担保の目的物について差押、仮差押、仮処分の申立てまたは競売手続の開始があった場合。
(8)お客様の当社に対する本取引に係る債権またはその他一切の債権のいずれかについて差押、仮差押または仮処分の命令があった場合。
(9)外国の法律に基づく前各号のいずれかに相当または類する事由が発生した場合。
(10)お客様が、日本国内の居住者でないことが判明した場合、またはお客様から非居住者になる旨の届出があったとき。
(11)お客様が、日本国籍を保有せず日本国内に居住しており、在留カードもしくは特別永住者証明書の有効期間が満了したまま、更新後の在留カードもしくは特別永住者証明書が提出されないため、新たな在留資格、在留期間および在留制限等の確認が取れない場合。
(12)お客様の取引口座が他人名義または架空名義で開設されていると当社が合理的に判断したとき。
(13)氏名・住所変更の届出を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となり、または連絡がとれなくなった場合。
(14)お客様が満 80 歳の誕生日を迎え、当社が本取引の解除が適当であると判断した場合。
(15)死亡した場合。
(16)心身機能の重度な低下により、当社との間で行う本取引の継続が著しく困難または不可能となった場合。
(17)第 19 条に違反した場合。
(18)お客様が、当社の業務を妨害しまたは当社の業務に支障をきたす行為を行なった場合。
(19)お客様の開設口座のお取引が全て終了し、全ての残高がなくなった後、相当期間が経過したとき。(相当の期間にわたって、建玉および売買がない場合。)
(20)その他、お客様の行為により当社との間における信頼関係が失われたと判断される場合。
3 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合において、当社からの催告ないし請求を行ったにもかかわらず当該事由が解消されない場合、当社はお客様との契約を解除することができるものとします。
(1)お客様の当社に対する本取引に係る債務またはその他一切の債務のいずれかについて、一部でも履行を遅滞した場合。
(2)お客様が当社との本規定またはその他一切の取引成立の何れかに違反した場合。
(3)前 2 号のほか、当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じ、お客様が取引を継続することが不適切であると当社が認めた場合。
4 前 2 項に該当する場合、お客様は解除の有無にかかわらず、当社の請求により、当社に対する本取引もしくは建玉等に係る一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務を弁済することとします。
5 本条に基づき、本取引が終了する場合は、店頭外国為替証拠金取引(トラリピ FX)に係るその他の契約についても同時に終了するものとします。
6 本条に基づき本取引が終了する場合において、お客様に未決済の建玉があるときは、当社は任意に、当該建玉を決済するために必要な転売または買戻しを、お客様の計算において行うことができるものとします。その決済の結果、当社に対する残債務が生じた場合、お客様は当社に対し、その額に相当する金銭をただちに支払うこととします。
7 本取引口座において、建玉がなく、かつ、証拠金預託額が、本取引を行いうる金額に満たない状態が 2 年以上継続した場合には、当社は、解約日の 1 ヶ月前までにお客様に通知することにより、本取引を解約できるものとします。
第 24 条(期限の利益を喪失した場合等における決済)
前条第 2 項各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は、事前にお客様に通知することなく、お客様の計算で任意に、お客様の本取引に係るすべての未決済建玉を決済することができるものとします。
2 前項に基づき、当社がお客様の計算で本取引に係るすべての取引の決済を行った結果、本取引はすべて当然に終了するものとし、お客様が当社に対して負う債務は、次条に定める差引計算により、お客様の当社に対する単一の債務となり、お客様は、この債務を催告なしに直ちに支払わなければならないものとします。
3 第 223 条各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様は、当社の指定する日時までに、本取引に係るすべての未決済建玉を決済するものとします。
4 前項の日時までにお客様が前項に基づく決済を行わない場合、当社は、事前にお客様に
通知することなく、お客様の計算で任意に、本取引に係る未決済建玉の必要な決済を行うことができるものとします。
5 第 3 項および第 4 項に基づき、お客様または当社が本取引に係る未決済建玉の決済を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は、当社に対して当該損失相当額を直ちに支払わなければならないものとします。
第 25 条(差引計算)
期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する一切の債務を履行しなければならない場合、当社は、当該債務とお客様の当社に対する一切の債権とを当該債権の期限にかかわらずいつでも相殺できるものとします。
2 前項の相殺をする場合、当社はお客様への事前の通知等の所定の手続きを省略し、お客様に代わり諸預け金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。
3 前 2 項により差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については、第 28条に定める率によるものとします。
第 26 条(担保物の処分)
お客様が本約款に基づき当社に差し入れる預託証拠金を含む担保は、本取引を含むお客様と当社の間の全ての取引において、お客様が現在及び将来において負担する一切の債務に対する担保とします。
2 お客様が本取引に関して当社に負担する債務を当社が規定する期限までに履行しない場合、当社は事前に通知、催告を行わず、かつ必ずしも法律上の手続きによらないで、お客様が当社に差し入れた担保をお客様の計算において当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当するものとし、また当該充当を行った結果残債務がある場合、お客様は直ちに弁済するものとします。
第 27 条(変更および承認)
本規定は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と認めた場合に、民法 548 条
の 4 の定めに基づき、予告なく変更されることがあります。
2 本規定の変更の際は、すみやかにその内容をホームページ等で周知するものとします。
3 当該効力発生日後にお客様が本取引に係るサービスを利用した場合または当社の定める期間内に本取引に係るサービスの解約手続きを取らなかった場合には、お客様は、本規定の変更に同意したものとみなします。
第 28 条(遅延損害金)
本取引に関し、お客様が当社に対して負担する債務の履行を怠った場合には、お客様は、
当社に対し、当該債務の履行期日の翌日(当該日を含む)より履行の日(当該日を含む)まで、年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 29 条(債権譲渡等の禁止)
お客様が本取引に関して当社に対して有する債権は、第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができないものとします。
第 30 条(報告書等の作成および提出)
お客様は、当社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引のx xその他を日本国の政府機関等あてに報告することに異議のないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2 前項の規定に基づく報告書その他書類の作成および提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
第 31 条(適用法)
本規定は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に従い解釈されるものとします。
第 32 条(合意管轄)
お客様と当社との間に発生した本取引に関する訴訟については、当社本店所在地を管轄とする地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
附則
2024 年5月 25 日施行