Contract
企業局条件付一般競争入札実施要領
( 趣旨)
第1 この要領は、企業局が発注する建設工事並びに建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び建築設計業務の品質確保を図りつつ、入札・契約制度の透明性及び競争性をより一層高めるとともに、入札参加者の負担軽減及び入札事務の効率化を図ることを目的に実施する事後審査型の条件付一般競争入札について、企業局会計規程( 平成14年xx県企業局企業管理規程第6号。以下
「会計規程」という。)及び企業局建設工事等電子入札実施要領( 平成20年4月1日局長決裁。以下「電子入札要領」という。) に定めるもののほか、必要な事項を定める。
( 定義)
第2 この要領において「条件付一般競争入札」とは、一般競争入札のうち、地方自治法施行令( 昭和22年政令第16号。以下「令」という。) 第167条の5の2の規定による入札方法をいう。
2 この要領において「事後審査型」とは、入札に参加するために必要な資格( 以下「入札参加資格」という。) の審査を開札後に行う方法をいう。
3 この要領において「測量」、「建設コンサルタント業務」、「地質調査業務」、「補償コンサルタント業務」及び「建築設計業務」とは、県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱( 平成20年xx県告示第369号。以下「入札参加資格要綱」という。) 第2条に規定するものをいう。
( 電子入札)
第3 この要領による入札は、xx県建設工事等電子入札システム( 以下「電子入札システム」という。) により行う。
( 対象)
第4 この要領は、建設工事のうち予定価格が2 5 0万円以上であるもの及び次に掲げる建設工事に係る業務( 以下「建設関連業務」という。)のうち予定価格が100 万円以上であるものに適用する。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令( 平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣が定める額以上の建設工事及び建設関連業務は除くものとする。
(1) 測量
(2) 建設コンサルタント業務 (3) 地質調査業務
(4) 補償コンサルタント業務 (5) 建築設計業務
( 入札参加資格)
第5 入札に参加する者( 共同企業体( 以下「JV」という。)で参加する場合における当該J Vの構成員を含む。) に共通して必要な入札参加資格は、次のとおりとする。 (1) 令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 建設工事及び建設関連業務について、入札参加資格要綱第7条に規定する入札参加資格の認定受けている者であること。
(3) 入札公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、入札参加資格要綱第10条に規定する入札参加資格停止となっていない者であること。
(4) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(5) 会社更生法( 平成14年法律第154号) 第17条に規定する更生手続開始の申立て又は民事再生法( 平成11年法律第225号) 第21条に規定する再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、(2)に掲げる入札参加資格に係る随時の審査による認定を受けている者であること。
(6) 民事xxx( 昭和54年法律第4号) による差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。
(7) 入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。
ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合
(ア) 子会社等( 会社法( 平成17年法律第86号) 第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)において同じ。) と親会社等( 同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(イ)において同じ。) の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等( 会社 法施行規則( 平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法( 平成11年法律第225号) 第2条第4号に規定する 再生手続が存続中の会社等又は更生会社( 会社更生法( 平成14年法律第154号) 第 2条第7項に規定する更生会社をいう。) である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員( 会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に揚げる者をいう。以下同じ。) が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役
(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社( 合名会社、合資会社又は合同会社をいう。) の社員( 同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人( 以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札等に参加している場合その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
2 前項に規定するもののほか、建設工事に係る入札に参加する者に共通して必要な入札参加資格は、次のとおりとする。
(1) 県が発注する建設工事の施工実績がある者にあっては、当該年度及び前年度のすべての工事成績が60 点以上であること。
(2) 建設工事に係る設計業務等の受託者でないこと及び次に掲げる事項に該当する者でないこと。
ア 当該受託者の発行済株式総数の10 0分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の1 00 分の50を超える出資をしている建設業者
イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
3 前2項に規定するもののほか、建設工事又は建設関連業務ごとに、次の各号に規定する事項を入札参加資格として定めることができる。
(1) 事業所の所在地に関する事項
(2) 入札参加資格要綱第7 条第2 項に規定する等級区分に関する事項
(3) 建設工事及び建設関連業務と同種又は類似の工事又は業務の実績に関する事項 (4) 建設工事及び建設関連業務に必要と認められる技術者に関する事項
(5) その他入札参加資格として必要と認められる事項
4 J V又は事業協同組合として入札に参加する場合には、その構成員又は組合員である者は当該入札に参加することができない。
( 事業所の所在地に関する事項の設定の基本的考え方)
第6 入札参加資格として事業所の所在地に関する事項を設定する場合は、県内に主たる営業所( 本店)を有する者( 以下「県内業者」という。)及び準県内建設業者取扱要領
( 平成20年5月19日付け県土整備部管理課定め)第4条の規定による建設工事に係る準県内建設業者の認定を受けた者を対象とすることを原則とする。ただし、特殊な工事である等の理由により県内業者及び準県内建設業者では競争性が確保できないと認められ る場合には、県内業者及び準県内建設業者以外の者を入札に参加させることができる。
( 発注標準額によらない等級区分の設定)
第7 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札参加資格要綱別表第1 に掲げる発注の標準となる建設工事の金額の区分( 以下「発注標準額」という。)に対応した等級に加え、上位の等級を入札参加資格とすることができる。
(1) 高度若しくは特殊な技術又は特殊な機械器具等が必要な場合
(2) 発注標準額によっては競争性が確保できないと認められる場合 (3) 条件付一般競争入札に付し、入札者がいなかった場合
(4) その他適正な施工を図るため管理者が特に必要と認めた場合
( 最低制限価格等の設定)
第8 この要領による入札においては、企業局最低制限価格制度事務取扱要領( 平成 30年 4 月 1 日企業局総務課定め)に定める最低制限価格又はxx県企業局低入札価格調査制度取扱要領( 令和元年 11 月 29 日企業局総務課定め。以下「低入札価格調査要領」という。) に定める調査基準価格及び失格基準価格を設けるものとし、入札公告にその旨を記載するものとする。
2 調査基準価格を設け、調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合にあっては、落札者の決定を保留し、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるか否かについて調査及び審査( 以下「低入札価格調査」という。) を行う。
( 入札参加資格の決定)
第9 入札参加資格は、企業局入札参加資格審査会要領( 昭和56年6月20日局長決裁) に規定する企業局入札参加資格審査会( 以下「審査会」という。)の審査を経て、決定する。
2 前項に規定する審査会を補完するため、企業局技術審査会設置要綱( 平成15年9月1日局長決裁) に規定する技術審査会を設置する。
3 技術審査会は、審査会からの要請に応じて、入札参加資格に関する技術的事項を審査する。
( 入札の公告)
第10 入札公告は、主管課がxx県公共事業情報サービス( 以下「入札情報サービス」という。)に、開札日の前日から起算してそれぞれ次に掲げる日までに掲載することにより行うものとする。
(1) 予定価格が5,000 万円以上の建設工事 1 5日前( 当該日数にはxx県の休日を定める条例( xxx年xx県条例第22号) 第2条に規定する休日及び8月1
3日から8月15 日までの日を含まない。以下日数の規定において同じ。) (2) その他の建設工事及び建設関連業務 10 日前
2 前項各号の期間において、緊急やむを得ない理由があるときは、建設工事にあっては
5日以内に限り、建設関連業務にあっては7 日以内に限り短縮することができる。
3 入札公告は、建設工事に係るものは別添1 の例に、建設関連業務に係るものは別添2の例によることとし、条件付一般競争入札公告共通事項書は、建設工事に係るものは別添3の例に、建設関連業務に係るものは別添4の例による。
( 入札説明書等の閲覧等)
第11 主管課においては、次に掲げる書類( 以下「入札説明書等」という。)を公告日から開札日まで閲覧に供する。
(1) 入札公告の写し
(2) 条件付一般競争入札公告共通事項書 (3) 特記仕様書
(4) その他業務の内容を把握するために必要と認められる設計書及び工事図面等の資料( 以下「その他資料」という。)
2 入札説明書等は、原則として入札に参加しようとする者がダウンロードできる形式で入札情報サービスに掲載するものとする。ただし、掲載することが技術的な理由等により困難な場合は閲覧のみとする。
3 その他資料は、閲覧に供する期間は貸し出すことができる。
( 入札説明書等に関する質問及び回答)
第12 入札説明書等に関する質問は、公告日から開札日の前日から起算して3 日前の日まで主管課においてxx県電子申請システムにより受け付けるものとする。
2 前項の質問締切日は、特に必要がある場合には、質問可能な日数を確保した上で、開札日の前日から起算して4日前の日又は5日前の日とすることができる。
3 前2項については、別の要領等に定めのある場合は、これを妨げない。
4 質問に対する回答は、入札情報サービスに掲載することにより行うものとする。
( 入札参加手続)
第13 入札に参加しようとする者は、電子入札要領第10条に定めるところにより入札書を提出するものとする。
2 建設工事にあっては、入札書提出時に電子入札システムにより工事費内訳書を提出するものとする。
( 落札候補者の決定等)
第14 開札( 第14 の2に規定する再度の入札に係る開札を含む。)の結果、予定価格の範囲内で、失格又は無効とされた者を除く最低価格で入札した者を落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設けている場合は、予定価格の範囲内で( 失格又は無効と
された者を除く。)最低価格で入札した者のうち、最低制限価格以上の応札を行った者を落札候補者とする。また、調査基準価格及び失格基準価格を設けている場合は、第1
5条の2に規定する調査を行った上で落札候補者の決定を行うものとする。
2 前項の最低価格で入札した者が2者以上いる場合においては、当該価格で入札した者
( 以下「同価入札者」という。)による電子入札要領第19条に規定するくじで落札候補者を定める。
3 落札候補者について入札参加資格の確認( 以下「資格確認」という。)及び調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合においては、低入札価格調査を行った上で、落札者の決定を行うものとする。
( 再度の入札)
第14の2 予定価格を入札前に公表しない場合において、初回の入札に係る開札の結果、落札者となるべき者がいなかったときは、初回の入札に参加した者( 低入札価格調査の辞退者、失格又は無効とされた者を除く。) による入札( 以下「再度の入札」という。) を直ちに実施するものとする。
2 再度の入札の回数は、1 回とする。
3 再度の入札においても落札者となるべき者がいなかったときは、予定価格を超えた応札のうち最低入札価格と予定価格との差が僅少の範囲にあるときに限り、最低価格で入札した者と随意契約により、予定価格を超えない範囲で契約を締結することができる。
4 前項に規定する随意契約にあたっては、第1 5 の規定に準じて契約の相手方としようとする者( 以下「随意契約候補者」という。)の資格確認を行うものとし、資格確認の結果、随意契約候補者が入札参加資格を満たすことが認められた場合には、契約の相手方として決定する。
5 資格確認の結果、随意契約候補者に入札参加資格がなかったときは、当該随意契約候補者に第16 第3 項の規定に準じて通知するものとし、入札参加資格がないとされた随意契約候補者の次に低い価格で入札した者の入札価格と予定価格との差が僅少の範囲にあるときは、その者と随意契約することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
( 入札参加資格の確認)
第15 落札候補者の資格確認を行うため、入札参加資格確認申請書( 別記様式第1号又は第2 号。以下「申請書」という。)及び建設工事又は建設関連業務ごとにそれぞれ次に掲げる入札参加資格確認資料( 以下「添付資料」という。)の提出を求めるものとする。ただし、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていないことが明らかな場合は、提出を求めないものとする。
(1) 建設工事
ア 同種工事施工実績調書( 別記様式第3号)
イ xx( 監理) 技術者等の資格・工事経験調書( 別記様式第4号)ウ 経営事項審査結果通知書の写し
エ その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める書類 (2) 建設関連業務
ア 同種業務実績調書( 別記様式第5号)
イ 管理技術者等の資格・業務経験調書( 別記様式第6号)
ウ その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める書類
2 申請書及び添付資料( 以下「申請書等」という。)の提出は、管理者が申請を指示した日の翌日から起算して2日以内に落札候補者が主管課に持参、郵送( 郵便書留など配達の記録ができるものであって、管理者が申請を指示した日の翌日から起算して2 日以内の消印のものに限る。)又は電子入札システムによりにより行うものとする。ただし、落札候補者となった者が、既に他の建設工事又は建設関連業務における落札者又は落札候補者であるために当該入札に係る契約の内容に適合した履行ができないと判断する場合及び配置予定技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等により必要な技術者を配置することができなくなった場合には、主管課に連絡するとともに、当該申請書等に代えて入札参加資格確認辞退届( 別記様式第7号) を提出するものとする。
3 提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出を認めない。ただし、管理者が指示した場合はこの限りでない。
4 提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は資格確認のために管理者が行う指示に従わない場合は、当該落札候補者がした入札は無効とする。
5 資格確認は、申請書等が提出された日の翌日から起算して2日以内に行うものとする。ただし、資格確認に疑義が生じた場合及び調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合は、この限りでない。
6 調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合において、低入札価格調査の結果、落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ るとした場合には、落札候補者に対する資格確認を中止し、中止した旨を落札候補者に通知するものとする。
( 入札参加資格の確認)
第15 の2 調査基準価格を設けた場合において、最低価格で入札した者( 失格又は無効とされた者を除く。)が調査基準価格を下回る価格により入札した者( 以下「低価格入札者」という。)であるときは、別に定めるところにより、低入札価格調査を行うものとする。
2 前項の低入札価格調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときは、予定価格の範囲内で当該落札候補者の次に最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。ただし、その者が低価格入札者であるときは、低入札価格調査を行うものとする。
( 落札者の決定)
第16 資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たすことが認められた場合及び調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合においては、低入札価格調査の結果、
契約の内容に適合した履行がなされない恐れがないことが認められたときは、当該落札候補者を落札者として決定する。
2 落札者を決定した場合にあっては、電子入札要領第18条に規定する落札決定通知書を電子入札システムにより通知するものとする。なお、資格確認と併行し低入札価格調査を行っている場合において、落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないと認めたときは、低入札価格調査要領第1 1 条に規定する通知を落札決定通知書により併せて行うものとする。
3 落札候補者に入札参加資格がない場合( 第15 第1項ただし書において申請書等の提出を求めなかった場合を含む。)においては、入札参加資格確認結果通知書( 別記様式第8号)により入札参加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明を求めることができる旨を教示するものとする。また、資格確認と併行して低入札価格調査を行っている場合においては、低入札価格調査を中止し、中止した旨を落札候補者に通知するものとする。
4 落札者として決定した者に入札参加資格のないことが判明した場合においては、当該落札決定を取り消し、落札決定取消通知書( 別記様式第9 号)により入札参加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明を求めることができる旨を教示するものとする。
5 落札決定を取り消した後に次順位者以降の者をもって落札者とする場合においては、入札参加者に対して落札決定通知書に当初の落札決定を取り消した旨を付して通知す るものとする。ただし、落札者となるべき者がないときは、落札決定取消通知書( 入札参加資格がないとした理由を除く。) により通知するものとする。
( 入札参加資格がないとされた者に対する理由の説明)
第17 入札参加資格がないとされた入札参加資格確認結果通知書( 落札決定取消通知書を含む。以下「確認通知書」という。)を受理した者は、企業局が発注する建設工事等における入札及び契約の過程に係る苦情処理要領( 令和2 年9 月1 日企業局総務課定め。以下「苦情処理要領」という。)に定めるところにより、当該通知を受理した日の翌日から起算して2日以内に、管理者に対して一次( 二次)苦情申立書( 苦情処理要領別記様式第1 号。以下「申立書」という。)により入札参加資格がないとされた理由の説明を求めることができる。
2 管理者は、前項の説明を求める申立書を受理したときは、当該申立書を受理した日の翌日から起算して2日以内に、当該説明を求めた者( 以下「苦情申立者」という。)に対して苦情処理要領に定めるところにより回答するものとする。
3 前項の回答に当たり、入札参加資格があると認める場合には、第9 の規定により当該入札に係る入札参加資格を審査した審査会を経て、入札参加資格がないとした確認通知書を取り消すとともに、苦情申立者を落札者として決定し、落札決定通知書により通知するものとする。
4 前項の場合に第1 8第2 項の規定により他の落札候補者に対する資格確認を中断しているときは、当該他の落札候補者に対する資格確認を中止し、中止した旨を入札参加
資格確認中止通知書( 別記様式第1 0号)により当該他の落札候補者に通知するものとする。
5 第2項の回答に当たり、苦情申立者の入札参加資格を認めない場合において、他の落札候補者に対する資格確認を中断しているときは、当該他の落札候補者に対する資格確認を再開し、再開した旨を入札参加資格確認再開通知書( 別記様式第11 号)により当該他の落札候補者に通知するものとする。
( 次順位者の資格確認)
第18 管理者は、落札候補者に入札参加資格がない場合、落札候補者の低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合、落札者として決定した者に入札参加資格のないことが判明し、当該落札決定を取り消した場合又は第2 0の規定により入札を無効とした場合は、入札参加資格がない者、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある者、落札決定を取り消された者又は入札を無効とされた者( 以下「無効者等」という。)以外の同価入札者が2者以上いる場合にあっては当該同価格入札者による電子入札要領第19 条に規定するくじで落札候補者を定め、無効者等以外の同価入札者が1者である場合にあっては当該同価入札者を、同価入札者がいない場合にあっては予定価格の範囲内で無効者等の次に最低の価格をもって入札した者を落札候補者として資格確認を行うものとする。
2 前項の規定による資格確認は、無効者等に第1 6第3 項及び第4項に規定する通知をした日から行うことができる。ただし、当該無効者等から第1 7第1項に規定する説明を求める書面を受理したときは資格確認を中断するものとし、第1 5第5 項に規定する期間を算定するに当たり、当該中断の期間を除くものとする。
3 前項ただし書の規定により、落札候補者の資格確認を中断したときは、中断した旨を入札参加資格確認中断通知書( 別記様式第1 2号)により、当該落札候補者に通知するものとする。
( 費用の負担)
第19 第1 5に規定する申請書等及び第1 7に規定する書面( 以下「提出書類」という。)の作成及び提出に関する費用は、提出者の負担とする。
2 提出書類は、入札参加資格確認以外の目的に使用しないものとする。
3 提出書類は、返却しない。
( 入札の無効)
第20 会計規程第115条に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する者のした入札は無効とする。
(1) 虚偽の申請を行った者のした入札
(2) この要領及び入札公告等の規定に違反した者のした入札
(3) 契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札
(4) 建設工事において、工事費内訳書を提出していない者又は提出された工事費内訳
書に不備がある者のした入札
2 前項の規定により入札を無効としたときは、その旨を入札無効通知書( 別記様式第1
3号) により通知するものとする。
( 入札結果公表)
第21 条件付一般競争入札に付する建設工事及び建設関連業務については、別に定めるところにより、入札及び契約の過程並びに契約の内容等に関する事項を公表するものとする。
附 則
1 この要領は、平成19年4月1 日から施行する。
2 この要領は、次の表に掲げるとおり、建設業法( 昭和24 年法律第1 00号)の法第
2条第1項に規定する建設工事の種類及び予定価格の区分に従い、右欄に掲げる日以降に入札公告を行うものから適用する。
種類 | 予定価格 | 入札公告の日 |
土木一式工事 | 400 0万円以上 100 0万円以上40 00万円未満 25 0万円以上10 00万円未満 | 平成1 9年 4 月1日平成1 9年1 0月1日 平成2 0年 1 月1日 |
建築一式工事 | 800 0万円以上 150 0万円以上80 00万円未満 25 0万円以上15 00万円未満 | 平成1 9年 4 月1日平成1 9年1 0月1日 平成2 0年 1 月1日 |
電気工事管工事 | 400 0万円以上 50 0万円以上40 00万円未満 25 0万円以上50 0万円未満 | 平成1 9年 4 月1日平成1 9年1 0月1日 平成2 0年 1 月1日 |
ほ装工事 | 400 0万円以上 40 0万円以上40 00万円未満 25 0万円以上40 0万円未満 | 平成1 9年 4 月1日 平成1 9年1 0月1日平成2 0年1 月1 日 |
その他の工事 | 400 0万円以上 50 0万円以上40 00万円未満 25 0万円以上 5 00万円未満 | 平成1 9年 4 月1日 平成1 9年1 0月1日平成2 0年 1 月1日 |
3 入札参加資格中工事成績に関する事項については、平成2 0 年3月3 1日までに入札公告を行うものに限り、第5 第2項第1 号及び別添第3の2の(7)中「県が発注する建設工事の施工実績がある者にあっては、当該年度及び前年度のすべての工事成績が6 0点以上であること」とあるのは、「県が発注する建設工事の施工実績がある者にあっては、工事成績の平均が過去2 年連続して60 点未満でないこと。さらに、平成19 年度に施工完了の実績がある者にあっても工事成績が6 0点未満でないこと。」と読み替え
るものとする。
附 則
1 この要領は、平成19年10月1日から施行する。
種 類 | 入札公告の日 |
測量 | 平成1 9年1 0月1日 |
建設コンサルタント業務 | 別に定める日 |
地質調査業務 | 別に定める日 |
補償コンサルタント業務 | 平成1 9年1 0月1日 |
建築設計業務 | 別に定める日 |
2 この要領は、次表の左欄に掲げる業務ごとに、右欄に掲げる日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、平20 年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平20 年6月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成20年10月1日以降に、入札公告を行うものから適用する。
2 この要領の施行の際現に入札公告がされているものについては、なお従前の例による。
附 則
この要領は、平21 年3月1日から施行する。
附 則
この要領は、平21 年12 月22 日から施行する。
附 則
この要領は、平22 年3月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成2 2年4 月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成2 3年4 月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成2 5年2 月20 日から施行する。
附 則
この要領は、平成2 5年4 月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成2 6年2 月6日から施行し、この要領による改正後の規定は、施行日以降に実施する平成2 6年度以降の契約に係る入札について適用する。
附 則
この要領は、平成2 8年4 月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成3 1年2 月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2 年7月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和2年12月15日から施行し、施行の日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、令和3 年10 月25 日から施行し、施行の日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、令和4 年4月1日から施行し、施行の日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、令和4 年8月1日から施行し、施行の日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、令和5 年4月1日から施行し、施行の日以降に入札公告を行うものから適用する。
附 則
この要領は、令和5 年7月18日から施行する。
附 則
この要領は、令和6 年4月1日から施行する。
別添1(第10関係)
入 札 公 告
下記のとおり建設工事に係る条件付一般競争入札を実施するので、企業局会計規程(平成14年宮崎県企業局企業管理規程第6号。以下「会計規程」という。)第109条の規定により公告する。
年 月 日
宮崎県企業局長
1 競争入札に付する事項
(1) 工 事 名
(2) 事 業 名
(3) 工 事 場 所
(4) 工 期
(5) 工 事 概 要
(6) 予 定 価 格
記
落札者決定後公表
(予定価格に110分の100を乗じて得た価格) ( 落札者決定後公表 )
(7) 適 用 制 度 最低制限価格制度 又は 低入札価格調査制度 を記載
2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
本工事に係る入札に参加する者に必要な資格は、県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱(平成20年宮崎県告示第369号)に基づく(元号)○○・○○年度の下記の建設工事の種類における等級区分に係る入札参加資格の認定を受けている者で、開札日当日において次の要件を満たしていること。
工事種類別に条件を設定
企業局条件付一般競争入札公告共通事項書(建設工事)に示す事項
その他の事項
次に掲げる本工事に係る設計業務等の受託者でないこと及び次のア又はイに該当する者でないこと。
受託者の商号又は名称受託者の本店の所在地
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
イ 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
設計業務受託等の関連に関する事項
配置技術者に関する事項
会社の工事成績に関する事項
施工実績に関する事項
事業所の所在地に関する事項
等級区分
建設工事の種類
※ 配置技術者の資格については、宮崎県公共事業情報サービスを参照のこと。
3 契約条項を示す場所及び期間
閲 覧 場 所閲 覧 期 間
: 企業局○○課(宮崎市旭1丁目2番2号)
: 年 月 日から 年 月 日まで
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
4 入札日程等に関する事項
入札手続等 | 期間・期日等 | 場所・留意事項等 | ||
設計図書閲覧及び貸出 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | 宮崎県公共事業情報サービス(※1)で閲覧・ダウンロード可 企業局○○○課で閲覧・貸出(※2) |
宮崎県企業局〇〇課へ宮崎県電子申請システムで行う | ||||
年 | 月 | 日から | こと。入札書受付開始日の前日の正午までに回答がない場合は、同日の午後3時までに、必ず、電話にて確認 | |
質問の受付 | をしてください。 | |||
年 | 月 | 日17:00まで | (宮崎県企業局〇〇課入札質問フォーム) | |
https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/〇〇〇〇 | ||||
回答の閲覧 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | 宮崎県公共事業情報サービスに掲示 |
入札書受付期間 | 年 年 | 月 月 | 日7:00から 日XX:XXまで | 入札書には工事費内訳書を添付すること。工事費内訳書の添付のない入札は無効となります。 |
開札日時 | 年 | 月 | 日XX:XX | 企業局○階(入札室名) |
低入札調査書類の 提出期限(※3) | 年 | 月 | 日17:00まで | 企業局○○○課に持参すること。 |
入札結果の公表(※4) | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | 宮崎県公共事業情報サービスに掲示 企業局総務課で閲覧 |
(※1)
(※2)
宮崎県公共事業情報サービスアドレス
(http://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/index.html)
企業局における閲覧・貸出は、宮崎県の休日を定める条例(平成元年宮崎県条例第22号)第2条に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
(※3) 低入札調査価格制度の場合のみ記載とする。
(※4) 「入札結果の公表」の開始日については、落札候補者の審査が順調に行われた場合の見込みを記載しているので、審査の状況によっては公表の開始が遅れることがある。
5 その他の事項
企業局条件付一般競争入札公告共通事項書(建設工事)に示すとおりとする。
なお、一定の資本関係又は人的関係を有する複数の者が本入札に参加した場合は、当該複数の者のした入札は無効とする。 (一定の資本関係又は人的関係の詳細については、企業局条件付一般競争入札公告共通事項書(建設工事)を参照のこと。)
別添2(第10関係)
入 札 公 告
下記のとおり建設関連業務に係る条件付一般競争入札を実施するので、企業局会計規程(平成14年宮崎県企業局企業管理規程第6号。以下「会計規程」という。)第109条の規定により公告する。
年 月 日
宮崎県企業局長
1 競争入札に付する事項
(1) 業 務 名
(2) 業 務 場 所
(3) 期 間
(4) 業 務 概 要
(5) 予 定 価 格
記
落札者決定後公表
(予定価格に110分の100を乗じて得た価格) ( 落札者決定後公表 )
(6) 適 用 制 度 最低制限価格制度 又は 低入札価格調査制度 を記載
2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
本業務に係る入札に参加する者に必要な資格は、県が発注する建設工事等の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱(平成20年宮崎県告示第369号)に基づく(元号)○○・○○年度の下記の建設関連業務の種類における登録部門に係る入札参加資格の認定を受けている者で、開札日当日において次の要件を満たしていること。
建設関連業務の種類 | 登録部門 | ||
事業所の所在地に関する事項 | 業務種類別に条件を設定 | ||
業務実績に関する事項 | |||
配置技術者に関する事項 | |||
その他の事項 | 企業局条件付一般競争入札公告共通事項書(業務委託)に示す事項 |
※ 配置技術者の資格については、宮崎県公共事業情報サービスを参照のこと。
3 契約条項を示す場所及び期間
閲 覧 場 所閲 覧 期 間
: 企業局○○課(宮崎市旭1丁目2番2号)
: 年 月 日から 年 月 日まで
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。)
4 入札日程等に関する事項
入札手続等 | 期間・期日等 | 場所・留意事項等 | ||
その他資料 閲覧及び貸出 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | 宮崎県公共事業情報サービス(※1)で閲覧・ダウンロード可 企業局○○○課で閲覧・貸出(※2) |
宮崎県企業局〇〇課へ宮崎県電子申請システムで行う | ||||
年 | 月 | 日から | こと。入札書受付開始日の前日の正午までに回答がない場合は、同日の午後3時までに、必ず、電話にて確認 | |
質問の受付 | をしてください。 | |||
年 | 月 | 日17:00まで | (宮崎県企業局〇〇課入札質問フォーム) | |
https://shinsei.pref.miyazaki.lg.jp/〇〇〇〇 | ||||
回答の閲覧 | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | 宮崎県公共事業情報サービスに掲示 |
入札書受付期間 | 年 年 | 月 月 | 日7:00から 日XX:XXまで | |
開札日時 | 年 | 月 | 日XX:XX | 企業局○階(入札室名) |
低入札調査書類の 提出期限(※3) | 年 | 月 | 日17:00まで | 企業局○○○課に持参すること。 |
入札結果の公表(※4) | 年 年 | 月 月 | 日から 日まで | 宮崎県公共事業情報サービスに掲示 企業局総務課で閲覧 |
(※1) 宮崎県公共事業情報サービスアドレス
(http://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/index.html)
(※2) 企業局における閲覧・貸出は、宮崎県の休日を定める条例(平成元年宮崎県条例第22号)第2条に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
(※3) 低入札調査価格制度の場合のみ記載とする。
(※4) 「入札結果の公表」の開始日については、落札候補者の審査が順調に行われた場合の見込みを記載しているので、審査の状況によっては公表の開始が遅れることがある。
5 その他の事項
企業局条件付一般競争入札公告共通事項書(業務委託)に示すとおりとする。
なお、一定の資本関係又は人的関係を有する複数の者が本入札に参加した場合は、当該複数の者のした入札は無効とする。 (一定の資本関係又は人的関係の詳細については、企業局条件付一般競争入札公告共通事項書(業務委託)を参照のこと。)
別添3
企業局条件付一般競争入札公告共通事項書(建設工事)
1 適用
本書で定める事項は、企業局条件付一般競争入札実施要領(平成 19 年 4 月 1 日局長決裁。以下「実施要領」という。)に基づいて実施する入札について適用する。
2 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 (2) 本工事の入札公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、県が発注する建設工事等
の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱(平成 20 年宮崎県告示第 369 号)第 10 条に規定する入札参加資格停止となっていない者であること。
(3) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に規定する更生手続開始の申立て又は民事再生法(平
成 11 年法律第 225 号)第 21 条に規定する再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、県の入札参加資格に係る随時の審査に基づく認定を受けている者であること。
(5) 民事執行法(昭和 54 年法律第 4 号)に基づく差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。
(6) 入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(イ)において同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に揚げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合
a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合
(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその構成員が同一の入札等に参加している場合その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
(7) 県が発注する建設工事の施工実績がある者にあっては、当該年度及び前年度のすべての工事成績が
60点以上であること。
(8) 共同企業体又は事業協同組合として入札に参加する場合には、その構成員又は組合員である者は、当該入札に参加することはできないこと。
3 最低制限価格等の設定
この入札においては、企業局最低制限価格制度事務取扱要領(平成 30 年 4 月 1 日企業局総務課定め)
に定める最低制限価格又は宮崎県企業局低入札価格調査制度取扱要領(令和元年 11 月 29 日企業局総務課定め)に定める調査基準価格及び失格基準価格を設けるものとする。
4 入札説明書等の閲覧等
(1) 企業局において、次に掲げる書類(以下「入札説明書等」という。)を公告日から開札日まで閲覧に供する。
① 入札公告の写し
② 条件付一般競争入札公告共通事項書
③ 特記仕様書
④ 設計書及び工事図面(以下「設計図書等」という。) (2) 入札説明書等は、宮崎県公共事業情報サービス
[http://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/index.html]にダウンロードできる形式で掲載する。ただし、掲載することが困難な場合は、建設工事を主管する課(以下「主管課」という。)における閲覧のみとする。
(3) 設計図書等は、原則として閲覧に供する期間は貸し出す。
5 入札説明書等に関する質問及び回答
(1) 入札説明書等に関する質問は、入札公告に定める期間、主管課において宮崎県電子申請システムにより受け付ける。
(2) 質問に対する回答は、宮崎県公共事業情報サービス
[http://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/index.html]に掲載することにより行う。
6 入札参加手続
(1) 入札に参加しようとする者は、入札公告に定める期間に企業局建設工事等電子入札実施要領(以下
「電子入札要領」という。)第 10 条に定めるところにより、入札書を提出するものとする。
(2) 入札書の提出に当たっては、工事費内訳書の提出を要するものとし、宮崎県公共事業情報サービスの当該入札添付ファイル欄に表記されている工事費内訳書様式をダウンロードし、ファイルに必要事項を入力の上、電子入札システムにより電子ファイルとして添付して提出すること。
また、工事費内訳書の工種は、積算体系レベル2相当の工種まで記載し、工事費内訳書の合計額である工事価格(免税事業者にあっては、工事価格の110分の100)は、入札金額と一致させること。一致していない場合は、原則として当該入札を無効とする。
なお、次に掲げる場合に該当するときは、当該入札を無効とする。
① 工事費内訳書が未提出の場合
② 提出された工事費内訳書が未記入である場合
③ 明らかに別の工事の工事費内訳書と判断される場合
7 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金については、企業局会計規程(平成 14 年宮崎県企業局企業管理規程第 6 号。以下「会
計規程」という。)第 88 条の規定による。
(2) 契約保証金については、納付すること。ただし、工事請負契約約款第 4 条第 1 項第 2 号又は第 3 号
に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付がなされたものとし、同項第 4 号又は第 5 号に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
8 入札書の記載方法
落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 落札候補者の決定等
(1) 開札後、予定価格の範囲内で失格又は無効とされた者を除く最低価格で入札した者を落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設けている場合は、その価格以上の応札を行った者を落札候補者とする。また、調査基準価格及び失格基準価格を設けている場合は、低入札価格調査を行った上で落札候
補者の決定を行うものとする。
(2) 前項の最低価格で入札した者が2者以上いる場合においては、当該価格で入札した者(以下「同価入札者」という。)による電子入札要領第 19 条に規定するくじで落札候補者を定める。
(3) 落札候補者について入札参加資格の確認(以下「資格確認」という。)を行った上で、落札者として決定する。
10 再度の入札
(1) 予定価格を入札前に公表していない入札において、開札の結果、落札者となるべき者がいなかったときは、当該入札に参加した者による入札(以下「再度の入札」という。)を実施する。
(2) 再度の入札の回数は、1回とする。
(3) 再度の入札においても落札者となるべき者がおらず、最低入札価格と予定価格との差が5%の範囲内にあるときは、最低価格入札者と予定価格の範囲内で随意契約することがある。
(4) 前項の規定による随意契約においても、11の規定に準じて資格確認を行った上で、契約の相手方として決定する。
(5) 資格確認の結果、入札参加資格がないとした場合は、12の(3)の規定に準じて、通知を行う。
(6) 当初の入札において、失格又は無効若しくは低入札価格調査を辞退した者とされた者は、再度の入札に参加できない。
11 入札参加資格確認申請
(1) 落札候補者の資格確認を行うため、入札参加資格確認申請書(実施要領別記様式第1号。以下「申請書」という。)及び次に掲げる入札参加資格確認資料(以下「添付資料」という。)の提出を求める。ただし、入札参加資格を満たしていないことが明らかな場合は、提出を求めないことがある。
① 同種工事施工実績調書(実施要領別記様式第3号)
② 主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書(実施要領別記様式第4号)
③ 経営事項審査結果通知書の写し
④ その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める資料
(2) 申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)の提出は、管理者が申請を指示した日の翌日から起算して2日以内に落札候補者が主管課に持参、郵送(郵便書留など配達の記録ができるものであって、発注機関の長が申請を指示した日の翌日から起算して2日以内の消印のものに限る。)又は電子入札システムにより行う。ただし、落札候補者となった者が、既に他の建設工事における落札者又は落札候補者であるために当該入札に係る契約の内容に適合した履行ができないと判断する場合及び配置予定技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等により必要な技術者を配置することができなくなった場合には、主管課に連絡するとともに、当該申請書等に代えて入札参加資格確認辞退届
(実施要領別記様式第7号)を提出すること。
(3) 提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出を認めない。ただし、管理者が指示した場合はこの限りでない。
(4) 提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は管理者が行う指示に従わない場合は、当該落札候補者がした入札は無効とする。
(5) 資格確認は、申請書等が提出された日の翌日から起算して2日以内に行う。ただし、資格確認に疑義が生じた場合及び調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合はこの限りでない。
(6) 調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合において、低入札価格調査の結果、落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあるとした場合には、落札候補者に対する資格確認を中止する。
12 落札者の決定
(1) 資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていることが認められた場合には、当該落札候補者を落札者として決定する。
(2) 落札者が決定した場合にあっては、電子入札要領第18条に規定する落札決定通知書を送付する。 (3) 落札候補者に入札参加資格がない場合(11の(1)のただし書において申請書等の提出を求めなか
った場合を含む。)においては、入札参加資格確認結果通知書(実施要領別記様式第8号)により入札参加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明を求めることができる旨を教示する。
(4) 落札者として決定した者に入札参加資格のないことが判明した場合においては当該落札決定を取り消し、落札決定取消通知書(実施要領別記様式第9号)により入札参加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明を求めることができる旨を教示する。
13 入札参加資格がないとされた者に対する理由の説明
(1) 入札参加資格がないとされた入札参加資格確認結果通知書(落札決定
取消通知書を含む。)を受理した者は、苦情処理要領に定めるところにより、当該通知を受理した日の翌日から起算して2日以内に、入札参加資格がないとされた理由の説明を求めることができる。
(2) 管理者は、前項の説明を求められたときは、苦情処理要領に定めるところにより回答する。
(3) 14の(2)の規定により他の落札候補者に対する資格確認を中断しているときは、当該他の落札候補者に対する資格確認を中止し、中止した旨を入札参加資格確認中止通知書(実施要領別記様式第1
0号)により当該他の落札候補者に通知する。
14 次順位者の資格確認
(1) 落札候補者に入札参加資格がない場合、落札候補者の低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある場合、落札者の落札決定を取り消した場合又は入札が無効である場合は、入札参加資格がない者、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある者、落札決定を取り消された者又は入札が無効である者(以下「無効者等」という。)以外の同価入札者が2者以上いる場合にあっては当該同価入札者による電子入札要領第19条に規定するくじで落札候補者を定め、無効者等以外の同価入札者が1者である場合にあっては当該同価入札者を、同価入札者がいない場合にあっては無効者等の次に予定価格の範囲内で最低の価格を入札した者を落札候補者として資格確認を行う。ただし、最低制限価格を設けている場合は、その価格以上の応札を行った者を落札候補者とする。
(2) 前項の規定による資格確認は、無効者等に12の(3)及び(4)に規定する通知をした日から行
う。ただし、当該無効者等から13の(1)に規定する説明を求める書面を受理したときは資格確認を中断するものとし、中断の期間は11の(5)に規定する期間を算定するにあたり除く。
15 入札の無効
(1) 会計規程第115条に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する者のした入札は無効とする。
① 虚偽の申請を行った者のした入札
② この要領及び入札公告等の規定に違反した者のした入札
③ 契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札
④ 工事費内訳書の提出を要する建設工事において、工事費内訳書を提出していない者又は提出された工事費内訳書に不備がある者のした入札
(2) 入札を無効とした者には、その旨を入札無効通知書(実施要領別記様式第13号)により通知する。
別添4
企業局条件付一般競争入札公告共通事項書(業務委託)
1 適用
本書で定める事項は、企業局条件付一般競争入札実施要領(平成 19 年 4 月 1 日局長決裁。以下「実施要領」という。)に基づいて実施する入札について適用する。
2 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 (2) 本業務の入札公告日から契約が確定する日までのいずれの日においても、県が発注する建設工事等
の契約に係る入札参加者の資格等に関する要綱(平成 20 年宮崎県告示第 369 号)第 10 条に規定する入札参加資格停止となっていない者であること。
(3) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(4) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条に規定する更生手続開始の申立て又は民事再生法(平
成 11 年法律第 225 号)第 21 条に規定する再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、県の入札参加に係る随時の審査に基づく認定を受けている者であること。
(5) 民事執行法(昭和 54 年法律第 4 号)に基づく差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。
(6) 入札に参加する者の間に、次のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。ア 資本関係
次のいずれかに該当する二者の場合
(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。(イ)において同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。(イ)において同じ。)の関係にある場合
(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。 (ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に揚げ
る者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役
(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役
(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役
b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役
c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)
d 組合の理事
e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者
(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第
1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合 (ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合
ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合員とその構成員が同一の入札等に参加している場合その他ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合
3 最低制限価格等の設定
この入札においては、企業局最低制限価格制度事務取扱要領(平成 30 年 4 月 1 日企業局総務課定め)に
定める最低制限価格又は宮崎県企業局低入札価格調査制度取扱要領(令和元年 11 月 29 日企業局総務課定め)に定める調査基準価格及び失格基準価格を設けるものとし、取り扱いについては、企業局最低制限価格制度事務取扱要領(平成 30 年 4 月 1 日局長決裁)又は宮崎県企業局低入札価格調査制度取扱要領(平成
10 年 7 月 22 日局長決裁。以下「低入札価格調査要領」という。)によるものとする。
4 入札説明書等の閲覧等
(1) 企業局において、次に掲げる書類(以下「入札説明書等」という。)を公告日から開札日まで閲覧に供する。
① 入札公告の写し
② 条件付一般競争入札公告共通事項書
③ 特記仕様書
④ その他業務の内容を把握するのに必要と認められる資料(以下「その他資料」という。) (2) 入札説明書等は、宮崎県公共事業情報サービス
[http://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/index.html]にダウンロードできる形式で掲載する。ただし、掲載することが困難な場合は、業務委託を主管する課(以下「主管課」という。)における閲覧のみとする。
(3) その他資料は、原則として閲覧に供する期間は貸し出す。
5 入札説明書等に関する質問及び回答
(1) 入札説明書等に関する質問は、入札公告に定める期間、主管課において宮崎県電子申請システムにより受け付ける。
(2) 質問に対する回答は、宮崎県公共事業情報サービス
[http://www.e-nyusatsu-portal.pref.miyazaki.lg.jp/main/index.html]に掲載することにより行う。
6 入札参加手続
入札に参加しようとする者は、入札公告に定める期間に企業局建設工事等電子入札実施要領(以下「電子入札要領」という。)第 10 条に定めるところにより入札書を提出するものとする。
7 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金については、企業局会計規程(平成 14 年宮崎県企業局企業管理規程第 6 号。以下「会計
規程」という。)第 88 条の規定による。
(2) 契約保証金については、納付すること。ただし、土木設計業務等委託契約書又は建築設計業務委託契約書第 4 条第 1 項第 2 号又は第 3 号に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付がなされた
ものとし、同項第 4 号又は第 5 号に規定する保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
8 入札書の記載方法
落札決定に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
9 落札候補者の決定等
(1) 開札後、予定価格の範囲内で失格又は無効とされた者を除く最低価格で入札した者を落札候補者とする。ただし、最低制限価格を設けている場合は、その価格以上の応札を行った者を落札候補者とする。また、調査基準価格及び失格基準価格を設けている場合は、低入札価格調査を行った上で落札候補者の決定を行うものとする。
(2) 前項の最低価格で入札した者が2者以上いる場合においては、当該価格で入札した者(以下「同価入札者」という。)による電子入札要領第 19 条に規定するくじで落札候補者を定める。
(3) 落札候補者について入札参加資格の確認(以下「資格確認」という。)を行った上で、落札者として決定する。
10 再度の入札
(1) 予定価格を入札前に公表していない入札において、開札の結果、落札者となるべき者がいなかったときは、当該入札に参加した者による入札(以下「再度の入札」という。)を実施する。
(2) 再度の入札の回数は、1回とする。
(3) 再度の入札においても落札者となるべき者がおらず、最低入札価格と予定価格との差が5%の範囲
内にあるときは、最低価格入札者と予定価格の範囲内で随意契約することがある。
(4) 前項の規定による随意契約においても、11の規定に準じて資格確認を行った上で、契約の相手方として決定する。
(5) 資格確認の結果、入札参加資格がないとした場合は、12の(3)の規定に準じて、通知を行う。 (6) 当初の入札において、失格又は無効若しくは低入札価格調査を辞退した者とされた者は、再度の
入札に参加できない。
11 入札参加資格確認申請
(1) 落札候補者の資格確認を行うため、入札参加資格確認申請書(実施要領別記様式第2号。以下「申請書」という。)及び次に掲げる入札参加資格確認資料(以下「添付資料」という。)の提出を求める。ただし、入札参加資格を満たしていないことが明らかな場合は、提出を求めないことがある。
① 同種業務実績調書(実施要領別記様式第5号)
② 管理技術者等の資格・業務経験調書(実施要領別記様式第6号)
③ その他入札参加資格を確認するため公告において提出を求める資料
(2) 申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)の提出は、管理者が申請を指示した日の翌日から起算して2日以内に落札候補者が主管課に持参、郵送(郵便書留など配達の記録ができるものであって、発注機関の長が申請を指示した日の翌日から起算して2日以内の消印のものに限る。)又は電子入札システムにより行う。ただし、落札候補者となった者が、既に他の業務委託における落札者又は落札候補者であるために当該入札に係る契約の内容に適合した履行ができないと判断する場合及び配置予定技術者の死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等により必要な技術者を配置することができなくなった場合には、主管課に連絡するとともに、当該申請書等に代えて入札参加資格確認辞退届(実施要領別記様式第7号)を提出するものとする。
(3) 提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出を認めない。ただし、管理者が指示した場合は
この限りでない。
(4) 提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は管理者が行う指示に従わない場合は、当該落札候補者のした入札は無効とする。
(5) 資格確認は、申請書等が提出された日の翌日から起算して2日以内に行う。ただし、資格確認に疑義が生じた場合及び調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合はこの限りでない。
(6) 調査基準価格を下回る価格の入札が行われた場合において、低入札価格調査の結果、落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとした場合には、落札候補者に対する資格確認を中止する。
12 落札者の決定
(1) 資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていることが認められた場合には、当該落札候補者を落札者として決定する。
(2) 落札者が決定した場合にあっては、電子入札要領第 18 条に規定する落札決定通知書を送付する。 (3) 落札候補者に入札参加資格がない場合(11の(1)のただし書きにおいて申請書等の提出を求めな
かった場合を含む。)においては、入札参加資格確認結果通知書(実施要領別記様式第8号)により
入札参加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明を求めることができる旨を教示する。
(4) 落札者として決定した者に入札参加資格のないことが判明した場合においては当該落札決定を取り消し、落札決定取消通知書(実施要領別記様式第9号)により入札参加資格がないとした理由を付して通知するとともに、当該理由について説明を求めることができる旨を教示する。
13 入札参加資格がないとされた者に対する理由の説明
(1) 入札参加資格がないとされた入札参加資格確認結果通知書(落札決定取消通知書を含む。)を受理した者は、苦情処理要領に定めるところにより、当該通知を受理した日の翌日から起算して2日以内に、入札参加資格がないとされた理由の説明を求めることができる。
(2) 管理者は、前項の説明を求められたときは、苦情処理要領に定めるところにより回答する。
(3) 14の(2)の規定により他の落札候補者に対する資格確認を中断しているときは、当該他の落札候補者に対する資格確認を中止し、中止した旨を入札参加資格確認中止通知書(実施要領別記様式第1
0号)により当該他の落札候補者に通知する。
14 次順位者の資格確認
(1) 落札候補者に入札参加資格がない場合、落札候補者の低入札価格調査の結果、契約の内容に適 合した履行がなされないおそれがある場合、落札者の落札決定を取り消した場合又は入札が無効 である場合は、入札参加資格がない者、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある者、落札決定を取り消された者又は入札が無効である者(以下「無効者等」という。)以外の同価入 札者が2者以上いる場合にあっては当該同価入札者による電子入札要領第 19 条に規定するくじ で落札候補者を定め、無効者等以外の同価入札者が1者である場合にあっては当該同価入札者を、同価入札者がいない場合にあっては無効者等の次に予定価格の範囲内で最低の価格を入札した 者を落札候補者として資格確認を行う。ただし、最低制限価格を設けている場合は、その価格以 上の応札を行った者を落札候補者とする。
(2) 前項の規定による資格確認は、無効者等に12の(3)及び(4)に規定する通知をした日から行う。ただし、当該無効者等から13の(1)に規定する説明を求める書面を受理したときは資格確認を中断するものとし、中断の期間は11の(5)に規定する期間を算定するにあたり除く。
15 入札の無効
(1) 会計規程第 115 条に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する者のした入札は無効とする。
① 虚偽の申請を行った者のした入札
② この要領及び入札公告等の規定に違反した者のした入札
③ 契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札
(2) 入札を無効とした者には、その旨を入札無効通知書(実施要領別記様式第13号)により通知する。
別記
様式第1号(第15関係)
入札参加資格確認申請書(建設工事)
年 月 日
宮崎県企業局長 殿
印
所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名
年 月 日に開札のありました(工事の名称)に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと、当社と一定の資本関係又は人的関係のある者が本入札に参加していないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 同種工事施工実績調書
2 主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書
3 経営事項審査結果通知書の写し
4 その他入札参加資格確認に必要な書類
※宮崎県電子入札システムにて提出する場合は押印不要
様式第2号(第15関係)
入札参加資格確認申請書(業務委託)
年 月 日
宮崎県企業局長 殿
印
所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名
年 月 日に開札のありました(業務の名称)に係る入札参加資格の確認について、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告に掲げる欠格要件のいずれにも該当しないこと、当社と一定の資本関係又は人的関係のある者が本入札に参加していないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。
記
1 同種業務実績調書
2 管理技術者等の資格・業務経験調書
3 その他入札参加資格確認に必要な書類
※宮崎県電子入札システムにて提出する場合は押印不要
様式第3号(第15関係)
同種工事施工実績調書
工(工種・工法を指定する場合)
会社名
工事名称等 | 工 事 名 | |
発 注 機 関 名 | ||
施 工 場 所 | (都道府県名・市町村名) | |
契 約 金 額 | ||
工 期 | 年 月 日 ~ 年 月 日 | |
受 注 形 態 等 | 単体/JV(出資比率) | |
工事概要 | ||
備考 1 入札公告の「施工実績に関する事項」に掲げる要件を満たす工事の施工実績を記載すること。
2 記載した工事についてコリンズの竣工登録をした登録内容確認書(工事カルテ)の写しを添付すること。ただし、コリンズの竣工登録をしていない工事等については、請負契約書の写しその他の当該工事の内容が確認できる書類及び発注者の証明書その他の引渡しが完了したことが確認できる書類を添付すること。
3 共同企業体(JV)での施工実績を記載する場合において、コリンズの竣工登録をしていない工事等については、JV 協定書の写しを添付すること。
4 JVでの入札参加資格確認申請の場合は、施工実績を有する構成員についてこの調書を作成すること。
様式第4号(第15関係)その1
主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書
会社名監理技術者/主任技術者/特例監理技術者/監理技術者補佐
配 置 予 定 技 術 者 氏 名 | ||||||||
生 | 年 月 日 | 年 | 月 | 日( 歳) | ||||
採 | 用 年 月 日 | 年 | 月 | 日 | ||||
最 | 終 学 歴 | |||||||
法令による資格・免許 (資格者証等の写しを添付すること) | 資格の名称 | |||||||
取得年月日 | ||||||||
登録番号 | ||||||||
建設業法第7条第2号イ、ロ、ハのいずれかの規定に該当する者の実務経験 ※ | 開札日当日までに(入札公告において求める建設工事の種類(土木一式工事など)を記載)に係る建設工事に 関し、( )か月以上の実務経験がある。 | |||||||
工事経験の概要 | 工 事 名 | |||||||
発 注 機 関 名 | ||||||||
施 工 場 所 | (都道府県名・市町村名) | |||||||
契 約 金 額 | ||||||||
工 期 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 | ||
従 事 期 間 | 年 | 月 | 日 ~ | 年 | 月 | 日 | ||
従 事 役 職 | 現場代理人/主任(監理)技術者/その他の技術者(職名等) | |||||||
工 事 内 容 | ||||||||
手持工事の状況 | 手 持 工 事 の 有 無 | あり ・ なし | ||||||
技術者の専任・非専任 | 専任 ・ 非専任 | |||||||
工 事 名 | ||||||||
発 注 機 関 名 | ||||||||
従 事 役 職 名 | (特例)監理技術者/主任技術者/監理技術者補佐/現場代理人 | |||||||
工 事 完 成 届 提 出 日 | ※余裕期間対象工事は記載不要 | |||||||
引渡(完了検査)予定年月日 | ||||||||
そ の 他 |
※入札公告の「配置予定技術者に関する事項」において建設業法第7条第2号イ、ロ、ハのいずれかに該当する者について入札参加資格を認めている場合で、当該規定に該当する者を配置予定技術者とする場合に記入すること。なお、この場合、「配置予定技術者実務経験調書」(様式は宮崎県公共事業情報サービスに掲載)を、この調書に添付して提出すること。
様式第4号(第15関係)その2の「備考」に従い記入すること。
様式第4号(第15関係)その2
備考
1 入札公告の「施工実績に関する事項」に掲げる要件を満たす工事の経験を記載すること。
2 記載した工事についてコリンズの竣工登録をした登録内容確認書(工事カルテ)の写しを添付すること。ただし、コリンズの竣工登録をしていない工事等については、請負契約書の写しその他の当該工事の内容が確認できる書類及び発注者の証明書その他の引渡しが完了したことが確認できる書類を添付すること。なお、当該工事が同種工事施工実績調書に記載した工事と同一のものである場合、登録内容確認書(工事カルテ)等の添付を要しない(以下、次項において同じ)。
3 共同企業体(JV)での施工実績を記載する場合において、コリンズの竣工登録をしていない工事等については、JV協定書の写しを添付すること。
4 本工事の配置予定技術者と手持工事の関係
(1)手持工事とは、配置予定技術者が開札日において監理技術者、主任技術者又は現場代理人として従事している施工中の他の工事をいう。
(2)手持工事には、国、都道府県、市町村発注工事に加え、民間事業者等発注工事を含むものとし、また、随意契約等による小規模な工事も含むものとする。
(3)本工事が技術者の専任を必要とする場合
① 本工事の配置予定技術者が、手持工事の主任(監理)技術者となっている場合(専任の要否にかかわらない。)は、契約の日までに当該手持工事の工事完成届を提出できる旨の誓約を「その他」の欄に記入し、当該手持工事の内容がわかる書類を提出すること。また、当該手持工事に係る工事完成届を契約の日までに提出すること。
② 本工事の配置予定技術者が、手持工事の現場代理人となっている場合は、当該現場代理人を交代するなど、本工事の現場着手の日までに本工事の配置予定技術者として従事できる旨の誓約を「その他」の欄に記入し、当該手持工事の内容がわかる書類を提出すること。
(4)本工事が技術者の専任を必要としない場合
① 本工事の配置予定技術者が、手持工事の主任(監理)技術者となっている場合(専任を要する場合に限る。)は、契約の日までに当該手持工事の工事完成届を提出できる旨の誓約を「その他」の欄に記入し、当該手持工事の内容がわかる書類を提出すること。また、当該手持工事に係る工事完成届を契約の日までに提出すること。
② 本工事の配置予定技術者が、手持工事の現場代理人となっている場合は、当該現場代理人を交代するなど、本工事の現場着手の日までに本工事の配置予定技術者として従事できる旨の誓約を「その他」の欄に記入し、当該手持の内容がわかる書類を提出すること。
(5)期日までに上記(3)及び(4)に規定する書類の提出がない場合や、不備がある場合は、入札参加資格がないものとして落札決定を取り消すこととなるので、留意すること。なお、落札決定取消となった場合は、原則入札参加資格停止となる。
(6)契約後に書類の虚偽が判明した場合や配置予定技術者の手持工事の引渡が本工事の現場着手までに完了していない場合は、原則契約解除等となるので、留意すること。
5 複数の配置予定技術者を申請する場合は、契約日までに1名を選択すること。なお、契約締結後の配置技術者の変更は、当該技術者の死亡、退職又は休職の場合を除き、原則として認めないので留意すること。
6 配置予定技術者の要件確認書類として、健康保険被保険者標準報酬決定通知書又は住民税特別徴収税額通知書の写しのほか他に指示する資料並びに監理技術者にあっては監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を添付すること。
7 JVでの入札参加資格確認申請の場合は、各構成員についてこの調書を作成すること。
8 施工実績を求めていない場合は、「工事経験の概要」欄を記入する必要はない。
9 建設業法第 26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者の配置を行う場合は、別記様式第4号その3を提出すること。
様式第4号(第15関係)その3
特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項
工 事 名 | |
申 請 者 |
□ | 特例監理技術者の配置を予定している。 | - |
□ | 建設業法第 26 条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者を専任で配置することができる。 | 確認資料1 |
□ | 同一の特例監理技術者を配置できる工事は、本工事を含めて同時に2件までである。 | 確認資料2 |
□ | 特例監理技術者が兼務するもう一つの工事(以下、「兼務対象工事」という。)は宮崎県内の工事である。 | 確認資料2 |
□ | 兼務対象工事は(宮崎県の)総合評価落札方式によるものではな い。 ※本工事が総合評価落札方式の場合に確認 | - |
□ | 本工事においては低入札価格調査対象者ではない。 | - |
□ | 兼務対象工事の発注者の同意を得ている。 【工 事 名 : 】 【発注機関名 : 】 【発注者 TEL: 】 | 確認資料3 |
□ | 特例監理技術者と監理技術者補佐の役割や連絡体制について、施 工計画書等に記載する予定である | - |
□ | 本工事の下請内容及び金額が適切である | 確認資料4 |
□ | 上記項目を全て満たしている | - |
確認資料1
・監理技術者補佐の資格を有することを証明する書類(一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証など)
・直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類(健康保険証の写し等)
確認資料2
特例監理技術者が兼務する工事の内容(コリンズの写し)
確認資料3
発注者の同意が確認できる書類(現場代理人等(変更)通知書等(発注機関の受領印があるもの)の写し)
確認資料4
下請契約見込一覧(様式任意)
備考
入札公告に記載がある場合において、建設業法第 26 条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合は以下の(1)
~(10)の要件を全て満たさなければならない。
(1)建設業法第 26 条第3項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置すること。
(2)監理技術者補佐は、一級施工管理技士補、一級施工管理技士等の国家資格者又は学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第 27 条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(3)監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4)同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。
(5)特例監理技術者が兼務できる工事は、宮崎県内の工事でなければならない。
(6)低入札価格調査対象の工事ではないこと。
(7)特例監理技術者が兼務するもう一つの工事について、現場代理人等(変更)通知書等が提出され、発注者の同意が得られていること。
(8)特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
(9)特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(10)監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
様式第5号(第15関係)
同種業務実績調書
会社名
業務名称等 | 業 務 名 | ||
発 注 機 関 名 | |||
場 所 | (都道府県名・市町村名) | (都道府県名・市町村名) | |
契 約 金 額 | |||
期 間 | |||
業務概要 | |||
備考 1 入札公告の「同種業務の実績に関する事項」に掲げる要件を満たす業務の受託実績を記載すること。
2 記載した業務についてテクリス又は AGRIS の完了登録をした登録内容確認書(業務カルテ)の写しを添付すること。ただし、テクリス又は AGRIS の完了登録をしていない業務等については、契約書の写しその他の当該業務の内容が確認できる書類及び発注者の証明書その他の引渡しが完了したことが確認できる書類を添付すること。
様式第6号(第15関係)
管理技術者等の資格・業務経験調書
会社名
管理技術者 | 担当技術者 | 照査技術者 | 主任担当者 | |||||
配 | 置 | 予 | 定 技 術 者 氏 名 | |||||
生 | 年 月 日 | |||||||
採 | 用 | 年 月 日 | ||||||
最 | 終 学 歴 | |||||||
資 格 ・ 免 許 | 資格の名称 | |||||||
取得年月日 | ||||||||
( 資格者証等の写しを添 | ||||||||
付 す る こ と ) | ||||||||
登 録 番 号 | ||||||||
業務経験の概 要 | 業 務 名 | |||||||
発 注 機 関 名 | ||||||||
場 所 ( 県 ・ 市 町 村 名 ) | ||||||||
契 約 金 額 | ||||||||
期 間 | ||||||||
従 事 役 職 | ||||||||
業 務 内 容 |
備考 1 入札公告の「同種業務の実績に関する事項」に掲げる要件を満たす業務の経験を記載すること。
2 記載した業務について、テクリス又はAGRIS の完了登録をした登録内容確認書(業務カルテ)の写しを添付すること。ただし、テクリス又はAGRIS の完了登録をしていない業務等については、契約書の写しその他の当該業務の内容が確認できる書類及び発注者の証明書その他の引渡しが完了したことが確認できる書類を添付すること。なお、当該業務が同種業務実績調書に記載した業務と同一のものである場合、登録内容確認書(業務カルテ)等の添付を要しない。
3 契約締結後の配置技術者の変更は、当該技術者の死亡、退職又は休職の場合を除き、原則として認めないので留意すること。
4 配置予定技術者の要件確認書類として、健康保険被保険者標準報酬決定通知書、健康保健証の写し又は住民税特別徴収税額通知書の写しのほか、他に指示する資料を添付すること。
5 入札参加資格において業務経験を求めていない場合は、「業務経験の概要」欄を記入する必要はない。
6 用地測量や補償コンサルタント業務等において、主任担当者として補償業務に係る実務経験を有する者を配置しようとする場合は、次の欄に必要事項を記載すること。なお、この場合、「主任担当者実務経験調書(様式は宮崎県公共事業情報サービスに掲載)を、この調書に添付して提出すること。
(
主任担当者として配置予定の( 氏名 )は、本業務の開札日までに、(
)か月以上の実務経験を有している。
)部門に係る補償業務に関して
様式第7号(第15関係)
入札参加資格確認辞退届
年 月 日
宮崎県企業局長 殿
印
所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名
年 月 日に開札のありました「(工事又は業務名)」に係る入札参加資格の確認を下記の理由により辞退します。
記
・ 既に他の建設工事(業務委託)の落札候補者(落札者)となっており、本件について契約の内容に適合した履行ができないため。
・ 配置予定技術者の死亡(傷病、出産、育児、介護、退職等)により、必要な技術者を配置することができなくなったため。
※ 事実関係を確認できる資料を添付すること。
※ 宮崎県電子入札システムにて提出する場合は押印不要
様式第8号(第16関係)
入札参加資格確認結果通知書
年 月 日
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 様
印
宮崎県企業局長
(工事又は業務の名称)に係る入札参加資格について、下記の理由により入札参加資格が認められなかったので通知します。
記
(入札参加資格がないとした理由)
(注)あなたは、当職に対して入札参加資格がないとされた理由について説明を求めることができます。
説明を求める場合は、この通知を受けた日から2日以内に(発注機関名)へその旨を記載した書面を提出してください。
様式第9号(第16関係)
落札決定取消通知書
年 月 日
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 様
印
宮崎県企業局長
下記の調達案件について、 年 月 日付けで通知した落札決定を取り消しましたので通知します。
記
調達案件番号:調達案件名称:理由:
(注)あなたは、当職に対して入札参加資格がないとされた理由について説明を求めることができます。
説明を求める場合は、この通知を受けた日から2日以内に(発注機関名)へその旨を記載した書面を提出してください。
様式第10号(第17関係)
入札参加資格確認中止通知書
年 月 日
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 様
印
宮崎県企業局長
先に申請のありました下記の工事(又は業務)に係る入札参加資格申請について、あなたの前に落札候補者であった方の入札参加資格が確認された結果、あなたの入札参加資格確認を中止しましたので通知します。
記
工事(業務)名
様式第11号(第17関係)
入札参加資格確認再開通知書
年 月 日
所 在 地商号 又は名称
代 表 者 氏 名 様
印
宮崎県企業局長
年 月 日付けで中断の通知をしました下記の工事(又は業務)に係るあなたの入札参加資格の確認を再開しましたので通知します。
記
工事(業務)名
様式第12号(第18関係)
入札参加資格確認中断通知書
年 月 日
所 在 地商号 又は名称
代 表 者 氏 名 様
印
宮崎県企業局長
先に申請のありました下記の工事(又は業務)に係る入札参加資格申請について、あなたの前に落札候補者であった方から苦情申立書が提出されたため、あなたの入札参加資格確認を中断しましたので通知します。
記
工事(業務)名
様式第13号(第20関係)
入札無効通知書
年 月 日
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 様
印
宮崎県企業局長
(工事又は業務の名称)に係る入札について、下記の理由により無効としたので通知します。
記
(入札を無効とした理由)