Contract
一般財団法人日本建築総合試験所確認検査業務約款
(総則)
第1条 建築主、設置者又は築造主(以下「甲」という。)及び一般財団法人日本建築総合試験所(以下「乙」という。)は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。)並びに法に基づく命令及び条例を遵守し、この約款(申請書及び引受承諾書を含む。以下同じ。)及び「一般財団法人日本建築総合試験所確認検査業務規程」(以下
「規程」という。)に定められた事項を内容とする契約(以下「この契約」という。)を履行する。
(責務)
第2条 乙の本約款の責務は、甲の申請書を受理し乙が甲に対して所定の引受承諾書を交付することによって生じるものとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、引受承諾書に定められた業務を次条に規定する日(以下「業務期日」という。)までに行わなければならない。
3 乙は、甲から乙の業務の方法について説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
4 甲は、別に定める「一般財団法人日本建築総合試験所確認検査業務手数料規程」及び
「一般財団法人日本建築総合試験所建築確認検査課旅費規程」に基づき算定され、乙が甲に対し発行する請求書に記載された額の手数料を、当該引受承諾書交付後第4条に規定する日(以下「支払期日」という。)までに支払わなければならない。
5 甲は、この契約に定めのある場合、又は乙の請求があるときは、乙の業務遂行に必要な範囲内において、引受承諾書に定められた業務の対象(以下「対象建築物等」とい う。)の計画、施工方法その他必要な情報等を遅滞なくかつ正確に乙に提供しなければならない。
6 甲は、乙が業務を行う際に、対象建築物等、対象建築物等の敷地又は工事現場に立ち入り、業務上必要な調査又は検査を行うことができるよう協力しなければならない。
7 甲は、乙の確認業務において、乙が甲に対し規程第 17 条に規定する申請書及び図書
(以下「申請書等」という。)に確認審査等に関する指針(平成 19 年国土交通省告示第
835 号。以下「指針」という。)第1第5項第三号に規定する不備又は記載事項に不明確な点がある場合に相当な期限を定めて申請書等の補正、追加説明書の提出を求めたと き、又は法第6条の2第9項の規定により適合するかどうかを決定できない旨の通知書
(以下「決定できない旨の通知書」という。)を交付して相当な期限を定めて申請書等の補正、追加説明書の提出を求めたときは、定められた期日までに必要な措置をとらなければならない。
8 甲は、第1項に定める申請書の内容がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
9 甲は、乙の完了検査業務において、乙が指針第3第4項第三号の規定に基づき検査済証を交付できない旨の通知書(以下「検済を交付できない旨の通知書」という。)を交付して相当な期限を定めて追加説明書の提出を求めたときは、定められた期日までに必
要な措置をとらなければならない。
(業務期日)
第3条 乙の業務期日は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1)確認業務においては、規程第 20 条第4項に基づく適合性判定通知、規程第 21 条に基づく消防同意、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合判定通知、及び関係行政庁との協議の全てが終了した日の翌日
(2)中間検査業務においては、法7条の4第2項の規定による引受証(以下「中間検査引受証」という。)に定める特定工程工事終了(予定)日の翌日
(3)完了検査業務においては、法7条の2第3項の規定による引受証(以下「完了検査引受証」という。)に定める工事終了(予定)日の翌日
2 前項第1号に規定する業務期日は、法6条の2第9項の規定により適合しない旨の通知書を交付した場合は、当該交付日を業務期日とする。
3 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲に対しその理由を明示の上、業務期日の延長を請求することができる。この場合において、必要と認められる業務期日の延長その他の必要事項については甲乙協議して定める。
(1)甲が前条第4項から第6項に定める責務を怠ったとき
(2)乙の責に帰することができない事由により、業務期日までに業務を完了することができない場合
4 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定に関わらず甲に対し当該各号に掲げる期間、業務期日を延長するものとする。
(1)法第6条の2第3項に規定する構造判定を要する建築物に係るものである場合であって、法第6条の2第6項に規定する通知書が交付された場合、当該通知書に記載された期間
(2)前条第7項において、xが甲に対し申請図書等の補正又は追加説明書の提出を求めた日から起算して、乙の定めた相当の期限内において申請図書等の補正がなされ又は追加説明書の提出を受けた日までの期間のいずれか長い期間
(3)前条第9項において、乙が甲に対し同項に定める通知書を交付した日から起算して、追加説明書の提出を受けた日までの期間
5 前項第1号に該当する場合にあっては、乙は甲に対し当該通知書の内容を遅滞なく通知するものとする。
6 第4項第2号又は第3号に該当する場合であって、申請書等の補正が完了又は追加説明書が提出された後、改めて申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める必要が生じた場合は、同項同号の規定に準じた業務期間を延長するものとする。
7 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定に関わらず業務を完了したものとすることができる。
(1)乙は、前条第7項に定める期限内に必要な措置をとらなかった場合
(2)乙は、前条第7項の決定できない旨の通知書を、申請書等の補正又は追加説明書の提出を求めずに交付した場合
(3)乙が甲に対し、検済を交付できない旨の通知書を相当な期限を定め追加説明書の提出を求めて交付したにも関わらず、甲が定められた期日までに必要な措置をとらなかった場合
(支払期日)
第4条 甲の手数料の支払期日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。
(1)確認業務においては、申請を受け付けた日から7日又は確認業務が完了した日のいずれか早い日
(2)中間検査業務においては、中間検査引受証に定める特定工程工事終了(予定)日の前日
(3)完了検査業務においては、完了検査引受証に定める工事完了(予定)日の前日
2 前項の支払期日は、別途甲及び乙との協議により別に定めることができる。
(確認審査中の計画変更)
第5条 甲は、確認済証の交付前までに甲の都合により対象建築物等の計画を変更する場合は、当該確認の申請を取り下げなければならない。
2 前項の申請の取り下げがなされた場合は、次条第2項の契約解除があったものとする。
(甲の解除権)
第6条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)乙が、正当な理由なく、第3条第1項各号に掲げる業務を当該各号に定める業務期日までに完了せず、またその見込みのない場合
(2)乙がこの契約に違反したことにつき、甲が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
2 前項に規定する場合のほか、甲は、乙の業務が完了するまでの間、いつでも乙に取り下げ届を提出してこの契約を解除することができる。この場合においては、乙は業務を中止し提出された図書を甲に返却する。
3 第1項の契約解除の場合、甲は、手数料が既に支払われているときはこれの返還を乙に請求することができる。また、甲は、その契約解除によって乙に生じた損害につい て、その賠償の責めに任じないものとする。
4 第1項の契約解除の場合、前項に定める他、甲は、損害を受けているときは、その賠償を乙に請求することができる。
5 第2項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。
6 第2項の契約解除の場合、前項に定める他、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(乙の解除権)
第7条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。
(1)甲が、正当な理由なく、手数料を第4条第1項各号に掲げる支払期日までに支払わない場合
(2)甲がこの契約に違反したことにつき、乙が相当期間を定めて催告してもなお是正されないとき
(3)甲が第1条第8項に定める責務を怠ったとき。
2 前項の契約解除の場合、乙は、手数料が既に支払われているときはこれを甲に返還せず、また当該手数料が未だ支払われていないときはこれの支払を甲に請求することができる。また、乙は、その契約解除によって甲に生じた損害について、その賠償の責めに任じないものとする。
3 第1項の契約解除の場合、前項に定めるほか、乙は、損害を受けているときは、その賠償を甲に請求することができる。
(計画の特定行政庁への通知)
第8条 乙は、この契約を締結した後、対象建築物等(建築物に限る。)の計画の概要を、建築場所の特定行政庁へ通知する。
2 前項の通知によって甲に生じた損害については、乙はその賠償の責めに任じないものとする。
(電子申請)
第9条 甲の確認、中間検査、完了検査又は仮使用認定の申請が、電子申請の方法により行われた場合において、乙は、規程第 23 条第2項、規程第 31 条第2項、規程第 38 条
第2項及び規程第 46 条第2項における申請書の副本の添付について、あらかじめ甲と協議した上で乙が指定する方法で、電子情報処理組織にて行うことができる。ただし、次の各号については、書面にて交付を行う。
(1)規程第 23 条第1項の確認済証、規程第 31 条第1項の中間検査合格証、規程第 38 条
第1項の検査済証及び規程第 46 条第1項の仮使用認定通知書の交付
(2)規程第 18 条第3項、規程第 28 条第3項、規程第 35 条第3項及び規程第 42 条第3項の引受承諾書の交付
(3)規程第 28 条第3項の中間検査引受証及び規程第 35 条第3項の完了検査引受証の交付
(4)規程第 23 条第1項の施行規則別記第 15 号の2様式による通知書及び施行規則別記
第 15 号の3様式による通知書の交付
(5)規程第 31 条第1項の施行規則別記第 30 号の2様式による中間検査合格証を交付できない旨の通知書の交付
(6)規程第 38 条第1項の施行規則別記第 23 号の2様式による検査済証を交付できない旨の通知書の交付
(7)規程第 46 条第1項の適合しないと認める旨の通知書の交付
2 乙は、電子申請に係る電磁的記録が到達した場合、規程第 13 条に規定する確認検査の業務を行う時間(以下「業務時間」という。)内で可及的速やかに、それぞれ規程第 18 条第1項、規程第 28 条第1項、規程第 35 条第1項及び規程第 42 条第1項に規定する審査を行い、当該申請を引き受けるものとする。
3 乙の電子申請に係る業務を行う事務所は、業務規程第 14 条に規定する事務所とする。
(秘密保持)
第 10条 乙は、この契約に定める業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 前項の規定に関わらず、乙は、法令又は官公署からの命令若しくは要請等を受けた場合において、契約に定める業務に関して知り得た秘密を開示することができる。
(結果の判定に対する乙の責任)
第 11条 甲は、第2条に規定する業務の結果の判定に誤りが発見されたときは、乙に対して追完及び損害賠償を請求することができる。ただし、その誤りが次の各号の一に該当することを乙が証明したときは、この限りでない。
(1)甲の申請図書に虚偽の記載があったことその他甲の責めに帰すべき事由 (2)業務を行った時点の技術水準からして予見が困難であったこと (3)その他乙の責に帰することができない事由
2 前項の請求は、業務期日から5年以内に行わなければならない。
3 甲は、第2条に規定する業務の結果の判定に誤りがあることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を業務期日から6ヶ月以内に乙に通知しなければ、追完及び損害賠償を請求することはできない。ただし、乙がその誤りがあることを知っていたときは、この限りでない。
4 第1項の請求額の上限は申請手数料の 10 倍までとする。
(甲の不正行為に対する措置)
第 12条 甲が第2条第8項に定める責務を怠り、申請書の虚偽及び提出図書の改ざん等の不正行為をはたらいたときは、乙は別に定める顧客の不正行為に対する方針に基づき、不正行為の内容を調査し、関係官公署に対し報告を行うものとする。
2 甲は、前項の場合において乙が行う調査に対し、不正行為に至る経緯その他乙が求める情報を提供しなければならない。
3 乙は、不正行為の発覚後の甲からの申請に対しては、別に定める「顧客の不正行為に対する方針」に基づき厳正に対処する。
(反社会的勢力の排除)
第 13x xは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)のいずれでもなく、また、反社会的勢
力が経営に実質的に関与している法人等でないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、甲が次の各号の一つに該当する場合、何ら催告を要さずに、本契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力に属すると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
(6) 自ら又は第三者を利用して、乙に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
3 乙は、前項の規定により、契約を解除した場合には、甲に損害が生じても乙は何らこれを賠償ないし補償することを要せず、また、かかる解除により乙に損害が生じたときは、甲は、その損害を賠償する。
(別途協議)
第 14条 この契約に定めのない事項及びこの契約の解釈につき疑義を生じた事項については、xxxxxxの原則に則り協議の上定めるものとする。
(準拠法と紛争の解決)
第 15条 本契約は、日本国法に準拠するものとする。
2 本契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)の定めるところによる。
3 本契約に関する一切の紛争に関しては大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(附則)
この約款は、2015年1月1日より施行する。この約款は、2021年4月1日より施行する。この約款は、2021年7月1日より施行する。この約款は、2022年12月1日より施行する。