Contract
日本自動車部品 工業会
2021年度版
PL
団 体 海 外
保険
ご加入のおすすめ
2021年5月1日~ 2022年5月1日
一般社団法人
日本自動車部品工業会
この制度の特長
1. 団体契約であるため、スケールメリットなどにより一般加入と比べて有利な条件を設定
2. 事故発生時に的確なサービスを提供
3. 保険料は必要経費として全額損金処理が可能
(2021 年1 月現在)なお、この取扱いは今後の税制改革によっては変更となる場合があります
のでご注意ください。
4. PL関連情報の提供、PL 相談など各種サービスの提供
お知らせ
求償権放棄特約をおすすめいたします
2016 年度より求償権放棄特約を設け、ご加入企業さまのご要望にお応えする補償を追加いたしました。
詳細はP.5 をご確認いただき、お気軽にお申し付けください。
遡及日の設定について
この保険契約は「損害賠償請求ベース」です。
保険金のお支払対象となる損害は、加入者証記載の「遡及日」以降に発生した事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求が提起された場合に限ります。
現在ご加入の海外PL保険からのお切り替えにあたり、遡及日の設定に不都合が生じる場合は、この団体海外PL 保険の引受保険会社
までご相談ください。
目 次
■日本自動車部品工業会 団体海外PL保険制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・ 1
■団体海外PL保険(海外生産物賠償責任保険)の内容・・・・・・・・・・・・・・ 2
■加入手続について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
■事故処理体制について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
■団体海外PL保険Q& A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
■ご注意いただきたいこと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
■重要事項のご説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
日 本 自 動 車 部 品 工 業 会団体海外PL保険制度の概要
昨今のPLに対する欧米諸国の考え方は極めて厳しいものがあります。特に米国では1960 年代後半からPL訴訟が急激に増加し、産業界に大混乱をもたらしました。この一連の訴訟の流れは自動車部品業界にも顕著に現れ、直接輸出の場合はもとより商社や完成品メーカーを通じての輸出であっても、被害者の訴えにより法廷に召喚される可能性があります。従って、部品のみを輸出される企業、あるいは委託生産(OEM)メーカーも訴訟の場に連れ出されることがあります。
この制度は会員会社の海外におけるPL対策を支援することを目的として、一般社団法人日本自動車部品工業会と三井住友海上火災保険株式会社との間で海外PL保険(海外生産物賠償責任保険)の団体契約を締結するものです。
1. 保険契約者 : 一般社団法人日本自動車部品工業会
2. 加入資格者の範囲
: この保険にご加入いただけるのは一般社団法人日本自動車部品工業会の正会員と準会員である企業に限ります。
3. 被保険者の範囲
記名被保険者: 加入者(=貴社)
追加被保険者: 追加被保険者の補償は記名被保険者の対象生産物に関して、損害を負担する場合に限られ、以下の①・②が対象となります。
①国内下請メーカー、国内関連製造会社、国内輸出商社
⇒オプションで設定することができます。
②記名被保険者が承認したすべての海外販売業者(注)
⇒無記名にて包括補償(自動セット)となります。
(注)記名被保険者の対象生産物を販売する日本国外に所在する記名被保険者が承認したすべての海外販売業者をいいます。
4. 保険対象品目: 被保険者が製造販売する自動車の組み付け用部品・補修用部品および用品類(下記表に分類します。)
製 品 | 例 |
(1)自動車部品 ( 身体保護用具を除きます。) | ブレーキ、エンジン部品、アルミホイール、シート、ガラス等 |
(2)身体保護用具 | チャイルドシート、シートベルト、エアバッグ |
(3)自動車部品以外 | |
(4)お引受できない製品 | ヘルメット、タイヤ |
5. 保険期間 : 2021 年5 月1 日から2022 年5 月1 日まで1年間
※中途加入の場合は原則として毎月1日を始期日とし、2022 年5 月1 日までの短期加入となります。
6. 保険適用地域: 日本を除く全世界
※「北米を除く」など地域を選択・特定することも可能ですが、対象外の地域で発生した事故には保険が適用できませんのでご注意ください。(Q&A のQ4 をご参照ください)
7. 引受保険会社 :三井住友海上火災保険株式会社
団体海外PL保険の内容
(海外生産物賠償責任保険)
1.保険金をお支払いする主な場合
<保険金をお支払いする主な場合>
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が製造・販売した輸出品(対象生産物)の欠陥・瑕疵(かし)に起因する事故の結果、他人の身体障害または物的損害が発生した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。
身体障害 【bodily injury】 | 負傷、疾病およびこれらに起因する死亡・後遺障害をいいます。 |
物的損害 【property damage】 | 対象生産物以外の財物(有体物)に対する物理的損害およびこれらに起因するその財物の使用不能損害をいいます。 また、偶然な事故に起因して発生した物理的損害を伴わないその財物の使用不能損害を含みます。 |
損害賠償請求(訴訟またはクレーム)がなされた場合には、引受保険会社の選任するクレームエージェント、弁護士等が被保険者に代わって防御対応を行います。引受保険会社が防御対応を行うことによって、損害賠償請求事案における対応の困難さを軽減し、訴訟手続等を着実に実施いたします。
引受保険会社の防御対応のため、被保険者には、必要書類の提出、証人としての証言録取や裁判時の出廷等にご協力いただきます。
なお、日本を含む一部の国でなされた損害賠償請求については、法律等との関連から保険会社による防御が不可能な場合や、事情によっては保険会社が前面に立って防御対応を行わないほうが適切な場合もありますのでご注意ください。
保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款【Common Policy Conditions】、特別約款【Coverage Form】および特約【Endorsement】によって異なりますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
<保険適用地域>
この保険契約では、ご契約時に保険適用地域(「日本を除く全世界」等)を設定いただきます。保険金のお支払対象となる損害賠償請求は、保険適用地域内で発生した事故によって生じた他人の身体障害および物的損害についてなされた損害賠償請求に限ります。
<【損害賠償請求ベース】遡及日の設定にご注意ください。>
この保険契約は「損害賠償請求ベース」です。
保険金のお支払いの対象となる損害は、加入者証記載の「遡及日【Retroactive Date】」以降に発生した事故に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求が提起された場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
2.お支払いの対象となる損害
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等の損害賠償金 (引受保険会社が被保険者に代わって防御対応を行う場合は、引受保険会社から損害賠償請求権者へ直接お支払いします。) |
②争訟解決のための諸費用 ○争訟費用 ○解決協力費用 ○上訴ボンド・差押解除ボンド ○緊急措置費用 | ○損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士費用等の費用 (損害賠償金に対して保険金を支払う可能性があれば、被保険者の法律上の損害賠償責任の有無にかかわらず、引受保険会社は防御対応します。結果として、法律上の損害賠償責任が無かった場合でも保険金をお支払いします。) ○引受保険会社の要請により、被保険者が引受保険会社に協力するために支出した妥当な費用 ○訴訟において要求される上訴ボンド・差押解除ボンドの保証料 ○身体障害事故が発生した場合の応急手当の費用 等 |
上記①および②の保険金の合算で、加入者証記載の支払限度額【Limits of Insurance】を限度とします。保険金のお支払額がこの支払限度額に達した場合、それ以降発生する事故については保険金をお支払いできません。また、その時点で防御対応している事故についてもその後の防御対応はできなくなりますので、支払限度額の設定には十分ご注意ください。
なお、保険金の種類によっては、事前に引受保険会社の同意を要するものがありますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
適用される普通保険約款、特別約款および特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款、特別約款および特約でご確認ください。
3.保険金をお支払いしない主な場合
次のいずれかに該当する事故、損害等に対しては保険金をお支払いしません。
◦戦争、内乱、暴動等に起因する損害賠償責任
◦核物質からなる危険物に起因する損害賠償責任
◦地震、噴火またはその結果生じる津波に起因する損害賠償責任
◦罰金、違約金、懲罰的賠償金(注)、倍額賠償金等
◦保険の対象となる生産物に含まれるアスベストに起因する損害賠償責任
◦対象生産物(被保険者の製造・販売した輸出品)自体に生じた損害
◦欠陥またはその疑いのある対象生産物の回収・検査・修理・交換に要する費用およびこれらに起因する損害賠償責任(製品回収費用限定補償特約が自動セットされています。)
◦不良製造品/加工品(対象生産物によって製造された財物)に発生した物的損害
◦契約により加重された損害賠償責任 等
(注)懲罰的賠償金とは、加害者に対しての制裁として賠償金の上乗せを認める制度です。米国などで採用されており、PL クレームでも懲罰的賠償金が課される可能性があります。懲罰的賠償金は加害者(企業)の安全性を省みない営業至上主義に対する制裁などの意味合いがあります。なお、懲罰的賠償金は日本では認められていません。
上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
4.保険金のお支払い基準(損害賠償請求ベース)
遡及日(この制度にご加入いただいた最初の保険始期日)以降に発生した身体障害または物的損害に起因して、保険期間中に被保険者に対してなされた損害賠償請求を対象とします。
事故原因となった製品が製造または販売された時期を問いません。つまり製品が保険加入以前に製造または販売されたものであっても遡及日以降に事故が発生したのであれば保険の対象となります。
5.保険料算出の基礎
把握可能な最近の会計年度(1年間)の直接輸出および間接輸出の売上高とします。
※間接輸出のみで売上高の算出が困難な場合は、国内売上高をご申告ください。
<間接輸出とは>
対象生産物を、海外に直接輸出しておらず、国内自動車メーカー等に出荷し、組付・加工されて輸出される場合。
6.製品回収費用限度補償特約(自動セット)
<保険金をお支払いする主な場合>
被保険者が製造・販売した輸出品(対象生産物)(注1)の欠陥・瑕疵(かし)に起因する事故の結果、他人の身体障害または物的損害が発生した場合に、対象生産物の回収(注2)のために支出した合理的かつ必要な回収費用(注3)を負担することによって被る損害(記名被保険者以外の者が実施した回収について、その費用を記名被保険者に対して求償してきた場合に記名被保険者が被る損害を含みます。)に対して、保険金をお支払いします。
(注1)この特約で対象となる生産物は、基本契約で対象とする生産物のうち、この特約がセットされた初年度契約の始期日以降に製造されたものに限ります。
(注2)次のいずれかの事由により保険期間中に適用地域内において開始された回収に限ります。
・被保険者または第三者が製品の回収が必要であると決定した場合
・政府機関により製品の回収が命じられた場合
(注3)回収開始から1年以内に生じた回収費用、かつ、費用発生から1年以内に引受保険会社に通知された回収費用に限ります。
<お支払いの対象となる損害>
保険金お支払いの対象となる損害は次のいずれかに該当する費用または損害賠償金に限ります。
○社告費用
○文房具、封筒、案内文作成、郵便料金またはファックスに要する費用
○xxの定額給従業員以外の従業員に支払われた超過勤務手当ならびにそのような従業員に生じる交通費および宿泊費
○コンピュータ使用(超過)料金
○独立請負人およびその他の臨時雇用者を雇用するための費用
○運送、船積または包装費用
○倉庫または保管場所の費用
○再利用できない生産物または生産物を含む他の製造物の適切な廃棄に要する費用。ただし、被保険者の当初の購入価格またはその製品の製造費用を超えないものとします。
○生産物の回収を実施し、または生産物の回収に参加した第三者によって支出された上記費用に対する損害賠償金
<保険金をお支払いしない主な場合>
次のいずれかに起因する損害に対しては保険金をお支払いしません。
○生産物が意図した目的に適合しないこと(保証に対する違反を含みます)。ただし、身体の障害または生産物以外の物的損害が発生した場合を除きます。
○著作権、特許、企業秘密、トレードドレスまたは商標の侵害
○劣化、変質、化学変化。ただし、製造、設計もしくは工程上の欠陥、生産物の輸送または生産物の不当な改変による場合を除きます。
○信用、市場占有率、収入、利益を回復するための費用または生産物の再設計費用
○生産物について指定された有効保存期間の終了
○この特約がセットされた初年度契約の始期日以前または出荷前に記名被保険者または記名被保険者の役員が知っていた欠陥
○行政により市場に流通することがこの保険契約の保険期間の始期日以前に禁止されていたものまたは行政による禁止措置の後に供給もしくは販売されたもの
○損害賠償請求または訴訟の防御
○罰金、違約金、懲罰的賠償金または非補償的損害賠償金
○汚染関連費用 等
<支払限度額>
1 事故および保険期間中につきUS$50,000 を上限とします。
<お支払いする保険金の額>
お支払いする保険金の額は、1事故について次の算式によって算出される額とします。
縮小支払割合90%
損害の額
お支払いする保険金の額
= ×
7.追加被保険者特約(オプション)
対象生産物の国内下請メーカーや国内関連製造会社等も法律上の損害賠償責任を追及されるケースがあり、この特約をセットすることにより被保険者に追加することができます。
特約をセットする場合は団体海外PL保険「追加被保険者リスト」を提出していただき、登録された企業を追加被保険者とします。(追加保険料が必要となります。)
8.求償権放棄特約(オプション) < 2016 年度〜>
PL事故が発生し保険金を支払った場合で、その責任の一部ないし全部が第三者にあるとき、引受保険会社が求償権を行使することがあります。
この特約をセットし、追加保険料をお支払いいただくことにより、特定の第三者に対して引受保険会社が求償権を放棄する旨を定めることができます。(追加保険料が必要となります。)
<求償権放棄が可能な先>
海外所在の対象生産物納入先企業に限ります。1 加入者ごとに10 社まで指定いただくことが可能です。「求償権放棄先リスト」を提出していただきます。
9.支払限度額
以下の3タイプから選択できます。
支払限度額 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
一連の損害賠償請求/保険期間中 | 100 万US$ | 300 万US$ | 500 万US$ |
免責金額 | なし | なし | なし |
※支払限度額とは、保険金をお支払いする限度額をいいます。法律上の損害賠償金のみならず、争訟費用等を含めた全ての保険金の合計額に対してこの限度額が適用されます。
※免責金額は、保険金としてお支払いする一連の損害賠償請求ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。
※お客さまが実際にご加入いただく支払限度額および免責金額につきましては、加入申込票の「支払限度額」欄および「免責金額」欄にてご確認ください。
※団体契約全体での支払限度額は設定しておりません。
※支払限度額が外貨建となる契約では、通貨換算日の換算レートによって保険金の額が変動します。そのため、お支払いする保険金の額がお申込時における換算レートによって計算された保険金の額を下回る場合があります。
【自動付帯】
《不良完成品損害補償特約》(Limited Coverage for Final Product Endorsement)
保険の対象生産物が組み込まれるなどした財物に発生した物理的損壊に対して、そのものの価値
(時価額)を限度に保険金を支払う旨を規定するものです。ただし、間接損害は免責となります。
支払限度額:一連の損害賠償請求/保険期間中
加入タイプの支払限度額と同額(上記の支払限度額の内枠払となります)
10.保険料例(自動車部品(身体保護用具を除きます。)加入タイプ別保険料)
売上高 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
3 億円 | 500,000 円 | 1,250,000 円 | 1,700,000 円 |
10 億円 | 1,000,000 円 | 1,490,000 円 | 1,970,000 円 |
20 億円 | 1,490,000 円 | 2,230,000 円 | 2,940,000 円 |
50 億円 | 2,470,000 円 | 3,680,000 円 | 4,860,000 円 |
売上高のうち北米向け20%、欧州・豪州向け30%、その他地域向け50%、告知内容による割引40%適用の場合の保険料例です。保険料は仕向地の割合、追加被保険者の有無等によって変わります。
保険料につきましては、個別に対応させていただきますので、お気軽にお見積り算出をご依頼ください。
1.保険料確定方式について
この保険契約では、ご加入時に「把握可能な最近の会計年度(1 年間)の実績数値」に基づいて算出される、あらかじめ確定した保険料を払い込んでいただきます。
●ご加入の際には、保険料算出に必要な資料(※)を引受保険会社にご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●新規事業者等で、契約締結時に把握可能な最近の会計年度(1 年間)の実績がない場合は、ご加入時に
「保険期間中」における見込み数値に基づいて暫定保険料をいただき、満期後にその期間中における確
定数値に基づいて確定保険料を計算し、暫定保険料との差額を精算させていただく必要があります。
※実績数値の記載がある申込人または被保険者作成資料の写し(※)および引受保険会社様式による「告知書」( 書式1 )が必要となります。
(※)「会計年度ごとに作成する公的書類(決算報告書、事業報告書、収支計算書、損益計算書等)」や、「公的書類の元となる資料
■ 海外PL事故例
(毎月の売上高が記載されている資料等)」、各種帳簿等の写しのことであり、必ずしも公的書類である必要はありません。
製 品 | 賠償額 | 被 告 | 事故概要 |
ブレーキ | 2,860 万 US$ | 自動車部品メーカー | 電動四輪車を使用中、時速60㎞を超える異常な速度で暴走し、塀に激突し死亡。 製品は異常な暴走時に備えたブレーキ等の制御装置がなく通常有すべき安全性を欠いた設計上の欠陥があったとして部品メーカーを提訴。 |
シャーシー | 478 万 US$ | 自動車部品メーカー | 道路を走っていたトラックが、xxxxxの欠陥により横転し、運転手が死亡。 メーカーの責任が認められた。また、xxxxxの上にサイズオーバーの水タンクを取り付けた改造業者も責任が課せられた。 |
エンジン部品 | 750 万 US$ | 自動車部品メーカー | 小型トラックに搭載された電子部品の欠陥が原因でエンストし、トレーラーに衝突され、7歳の子供が死亡。 電子部品メーカーの責任が認められた。 |
シートベルト | 5,500 万 US$ | 身体保護用具 メーカー | 自動車をバックさせた際に誤ってボート用傾斜路から運河に転落。運転手はシートベルトを解除できず、車ごと沈んで溺死。この運転手は飲酒していたが、原告側は、シートベルトの解除装置が作動しなかったとして、部品メーカーを提訴。 |
加入手続について
1
団体海外PL保険「保険料見積依頼書兼告知書」を
自動車部品会館 担当者宛にメール
書式1
<担当窓口> (株)自動車部品会館
x000-0000 xxxxxxx0-00-00
TEL 00-0000-0000 担当 xx xxxxxx@xxxxx.xx.xx
※記入例はP.16 をご参照ください。
〆切:3 月10 日(水)
2
自動車部品会館より見積保険料をご案内し、加入申込書類一式をご送付
お見積もり内容にご了承いただけた場合、必要事項が記載された加入申込票の内容をご確認いただき、申込印欄に押印してください。
追加被保険者特約をご希望の場合は、団体海外PL 保険「追加被保険者リスト」を、求償権放棄特約をご希望の場合は「求償権放棄先リスト」を送付致しますので、そちらにも押印してください。
3
加入申込書類一式を日本自動車部品工業会に提出
「加入申込票」及び「売上高数値(千円単位※千円未満切捨)の確認できるお客さま内部の資料」を日本自動車部品工業会までご提出ください。
※内部資料にも告知書と同一の印鑑を押印願います。
また、追加被保険者を設定する場合には、団体海外PL 保険「追加被保険者リスト」を、求償権放棄特約を設定する場合は「求償権放棄先リスト」をあわせてご提出ください。
〆切:3 月17 日(水) 一般社団法人日本自動車部品工業会着
一般社団法人日本自動車部品工業会 業務部 保険窓口
x000-0000 xxxxxxx0-00-00
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
4
保険料のお振込
「加入申込書類一式」を受領次第「保険料請求書」を送付いたしますので、下記口座にお振り込みください。毎月24 日(土日・祝日の場合は翌営業日)までに着金いただいた場合、翌月1日を保険始期として中途 加入いただけます。(この場合も、保険終期は2022 年5 月1日となります。)
〆切:4 月26 日(月) |
xxx銀行 麻布支店 |
◦口座名義 一般社団法人日本自動車部品工業会 保険口 |
◦口座種類 普通預金 |
◦口座番号 0000000 |
※〆切を過ぎますと原則中途加入の扱いとなりますので〆切は厳守願います。
事故処理体制について
、
損害賠償請求がなされた場合または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、
書式2
直ちに下記の事項などを取りまとめて三井住友海上宛に送付ください。
○損害賠償請求を最初に知ったときの状況
○申し立てられている行為
○原因となる事実
団体海外PL 保険「事故報告書」に記入しFAX にて
<現地法律事務所> WEMED(本部:New York) McLarens Young International 社等
MSI Claims (USA) Inc. (New York)
三井住友海上
火災新種損害サポート部・国際保険金お支払センター
三井住友海上担当営業課
国内被保険者
三井住友海上の海外防御体制(例:米国におけるPL クレーム体制)
三井住友海上では、米国にクレーム・ハンドリング専門会社としてMSI Claims (USA) Inc. を設置すると共に、全米各地のPL クレームに精通した弁護士事務所とのネット・ワークを活用して、下図のような万全のクレーム処理体制を構築しております。
■ クレーム処理フロー例
*現地の窓口
*現地弁護士の活動をチェック
*現地詳細状況を踏まえた日本サイドへのアドバイス。
<担当スタッフ> 日本人駐在員
*全米各地に事務所、提携弁護士事務所を有しております。
上記のほか三井住友海上は全世界ベースでの防御体制を敷いております。
団体海外PL保険 Q&A
Q1
国内PLには既に加入していますが、海外PL 保険にも加入する必要はありますか?
A1
国内PL保険では、日本国内で発生した身体障害もしくは財物損壊についてのみしか適用になりません。海外に製品を輸出している場合等で、海外で身体障害・物的損害事故が発生する可能性がある場合には加入する必要があります。
Q2
完成品ではなく部品メーカーでも、海外PL 保険に加入する必要がありますか?
A2
特に米国に製品を輸出している企業は、商社や完成品メーカーを通じての輸出でも、被害者の訴えにより米国の法廷に召喚される可能性があります。したがって部品メーカーの方にも海外PL保険のご加入をお勧めします。
Q3
輸出量が少ないので海外PL保険に加入する必要がないのでは?
A3
輸出量が少ないからといって、PL リスクがないとは限りません。輸出量の少ない製品で事故が発生し、巨額な損害賠償請求がなされた例もあることから、輸出量にかかわらず海外PL 保険のご加入をお勧めします。
Q4
保険適用地域は輸出先とすればよいのでしょうか?
A4
通常は、輸出先を適用地域とすれば結構です。ただし、この場合には原則としてこの保険適用地域内で身体障害・物的損害が発生し、かつ最初の訴訟が保険適用地域または日本において提訴された場合に保険の対象となります。(例えば、「北米を除く」とした場合に、韓国、中国、 ASEAN諸国へ輸出した製品が、北米へ再輸出され、北米で発生した賠償事案は対象となりません。)従って、輸出国から第三国に再輸出される可能性が有る場合には、保険適用地域を「日本を除く全世界」とすることが望ましいでしょう。
Q5
海外現地製造子会社を被保険者とすることができますか?
A5
海外現地法人については現地での保険規制の問題があり、この制度の対象にはできません。
Q6
海外PL保険を契約する以前に輸出した商品を原因とする場合にも保険の対象となりますか?
A6
保険の対象となります。(ただし、「遡及日」以降に発生した事故に限ります)
Q7
で担保されますか?
保険期間中に損害賠償請求がなされれば、身体障害・物的損害が保険始期以前であっても保険
A7
海外PL保険では「遡及日」という条件が設定され、遡及日以降に身体障害・物的損害事故が発生し、損害賠償請求が保険期間中になされれば保険の対象となります。この制度では遡及日は、この制度にご加入いただいた日としているため、ご加入いただく前に発生した身体障害・物的損害事故については保険の対象外となります。
ご注意いただきたいこと
ご加入時
◆この保険は一般社団法人日本自動車部品工業会が保険契約者となる団体契約です。
◆ご加入いただけるのは、お申込人・記名被保険者が、以下に該当する場合となります。
申 込 人 | 一般社団法人日本自動車部品工業会の正会員・準会員である企業に限ります。 |
記名被保険者 | 一般社団法人日本自動車部品工業会の正会員・準会員である企業に限ります。 |
◆申込人と被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被保険者の方にも必ずご説明ください。
そ の 他
◆引受保険会社が経営破綻した場合等のお取扱いについて
○引受保険会社の経営が破綻した場合など引受保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しております。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
○補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3 か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
◆この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
英 文 賠 償 責 x x 険
重要事項のご説明
をご加入いただくお客さまへ
この書面では英文賠償責任保険契約に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。ご加入の内容は、保険種類に応じた普通保険約款【Common Policy Conditions】・特約【Endorsement】(特別約款
【Coverage Form】を含みます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申出ください。
お申込みいただく際は、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご加入後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
2016 年4 月1 日以降始期契約用
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
契約概要のご説明
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
保険の種類 | 商品の仕組み |
海外生産物賠償責任保険 | 一般賠償責任保険普通保険約款【Common Policy Conditions】 + 生産物特別約款【Products/Completed Operations Liability Coverage Form】 + 各種特約【Endorsement】 |
(2)補償内容
■被保険者
保険の種類 | 被保険者【Insured】(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
海外生産物賠償責任保険 | 加入申込票(注)の記名被保険者【Named Insured】欄に記載されたx |
xxx、適用される普通保険約款・特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
■保険金をお支払いする主な場合
「団体海外PL保険 ご加入のおすすめ」の「保険金をお支払いする主な場合」のページをご参照ください。
■お支払いの対象となる損害
「団体海外PL保険 ご加入のおすすめ」の「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
■保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
「団体海外PL保険 ご加入のおすすめ」の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約
セットできる主な特約は「団体海外PL 保険 ご加入のおすすめ」5 ページをご参照ください。特約の内容の詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)保険期間
この保険の保険期間(保険責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。)は原則として1 年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、「団体海外PL 保険 ご加入のおすすめ」1 ページまたは加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)支払限度額等
「団体海外PL保険 ご加入のおすすめ」1 ページ〜 6 ページをご参照ください。
2.保険料
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、「団体海外PL 保険 ご加入のおすすめ」または加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
3.保険料の払込方法について
「団体海外PL保険 ご加入のおすすめ」8 ページをご参照ください。
4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
。
ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入の条件に応じ、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加のご請求をさせていただく場合があります 注意喚起情報のご説明 の
「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いします。
この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
このご契約は、一般社団法人日本自動車部品工業会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
2.告知義務・通知義務等
特にご注意ください。
申込人または被保険者には、ご加入時に加入申込票(注)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。
引受保険会社に告知いただいた項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
(1)ご加入時における注意事項(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容
(保険の種類、保険金額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
特にご注意ください。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)
ご加入後、次に該当する事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。 ご通知がない場合、ご加入を解除し、変更後に生じた損害については保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。 | ||
○ご住所の変更等、告知事項記載欄【Declarations】に記載された事項に変更が生じた場合 |
3.補償の開始時期
始期日の午前0 時01 分(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。保険料は、「団体海外PL保険 ご加入のおすすめ」8 ページ記載の方法により払込みください。記載の方法により保険料を払込みいただけない場合、保険期間が始まった後でも、保険金をお支払いできません。
4.保険金をお支払いしない主な場合等
「団体海外PL保険 ご加入のおすすめ」3 ページをご参照ください。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。
5.保険料の払込猶予期間等の取扱い
特にご注意ください。
保険料は、「団体海外PL 保険 ご加入のおすすめ」8 ページ記載の方法により払込みください。「団体海外PL 保険 ご加入のおすすめ」8 ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
6.解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■解約の条件によって、解約日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
■始期日から解約日までの期間に応じてお払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
始期日
解約日
保険期間
未経過期間
満期日
7.保険会社破綻時等の取扱い
「団体海外PL保険 ご加入のおすすめ」11 ページをご参照ください。
8.取扱代理店の権限
「団体海外PL保険 ご加入のおすすめ」14 ページをご参照ください。
9.個人情報の取扱い
「団体海外PL保険 ご加入のおすすめ」11 ページをご参照ください。
【取扱代理店】 株式会社自動車部品会館
x000-0000 xxxxxxx0x 00x 00 TEL : 03− 5422− 6351 FAX : 03− 3447− 5372
●この保険商品に関するお問い合わせは
指定紛争解決機関
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15 〜 17:00
詳しくは一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
0000-000-00 8〔ナビダイヤル(有料)〕
●保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】 平日 9:00 〜 19:00
土日・祝日 9:00 〜 17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
その他のご説明
1.お申込み時にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)取扱代理店の権限
取扱代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(2)ご契約条件
次のような場合には、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
○著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合
2.お申込み後にご注意いただきたいこと ~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(2)損害賠償請求を受けた場合の防御について
被保険者が、万一損害賠償請求を受けた場合には、原則として、引受保険会社の選任するクレームエージェント、弁護士が被保険者に代わって防御にあたります。ただし、日本を含む一部の国については、法律等との関連から保険会社による防御が不可能な場合や、事情によっては保険会社が前面に立って防御対応を行わないほうが適切な場合もあります。
(3)損害賠償請求権者との交渉について
あらかじめ引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金などを支払われた場合には、損害賠償責任がないと認められる額等が保険金から差し引かれることがありますのでご注意ください。
3.事故が起こった場合の手続
(1)損害賠償請求がなされた場合の引受保険会社へのご連絡等
損害賠償請求がなされた場合、または損害賠償請求がなされるおそれのある状況を知った場合には、直ちに取扱代理店または引受保険会社に次の事項をご連絡ください。
○損害賠償請求を最初に知った時の状況 ○申し立てられている行為 ○原因となる事実
三井住友海上へのご連絡は
「三井住友海上事故受付センター」 0000-000-00 9(無料)へ
24 時間365 日事故受付サービス
事故は いち早く
なお、上記のご連絡をいただいた後に、遅滞なく引受保険会社に書面によりご通知いただく必要があります。
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※ 1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※ 2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
(1)引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
(2)引受保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注) (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用 発生の有無を確認するための書類をいいます。 | 引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類、訴状、クレーム通知書・レター |
(3)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類 ①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本 |
②他人の財物損壊(財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類 | 修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄本、全部(個人)事項証明書 |
③①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類 | 訴状、クレーム通知書・レター |
④損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 |
⑤共同不法行為の場合に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 |
(4)被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された緊急措置費用・弁護士費用・争訟費用・解決協力費用等の費用が確認できる書類・明細書 |
(5)その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ①保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 |
②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
③他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 |
④保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
■引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(注1)をご提出いただいてからその日を含めて30 日以内(日本国外における調査等が不可欠な場合には 180 日以内)に、保険金をお支払いするために必要な事項(注2)の確認を終えて保険金をお支払いします(注3)。
(注1)保険金請求に必要な書類は、上記の表をご覧ください。
(注2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
※FAXにて送付願います。
(株)自動車部品会館 窓口 行
3月10 日(水)までにご提出ください
<記入例>
2021 年
書式1
3 月 5 日
(TEL 03 - 5422 - 6351)
団体海外PL保険「保険料見積依頼書兼告知書」
貴 社 名 | 三住工業(株) | ||||
ご 住 所 | 〒 101-8011 xxxxxx区xx駿河台 3 ー 11 ー 1 | ||||
ご記入者 | 所 属 | 品質保証部 | TEL | 0 3( 3259 ) 6693 | |
役 職 | 部長 | FAX | 0 3( 3259 ) 7218 | ||
担当者名 | x x | ||||
ms.kobayashi@ xx-xxx.xxx | |||||
下記の質問に従って売上高をご記入ください。 Q1. 対象製品の一部または全部が間接輸出されますか? □✓はい → 「Q2」を回答してください。 □いいえ → 「輸出売上高」を仕向地別にご記入ください。 Q2.「Q1」で「はい」を選択された場合、完成品の仕向地を把握することが可能ですか? □✓はい → 「間接輸出される対象製品の「輸出売上高」および直接輸出がある場合はその「輸出売上高」の合計をご記入ください。 □いいえ → 「Q3」を回答してください。 Q3.「Q2」で「いいえ」を選択された場合、対象製品が間接輸出される「輸出売上高」を把握することができますか? □はい → 「その他」の欄に対象製品の「輸出売上高」をご記入ください。 □いいえ → 「その他」の欄に対象製品の「国内売上高」をご記入ください。 | |||||
対象製品 ※複数製品ある場合は製品区分毎にご記入ください。 ※製品数が多く記入しきれない場合は本紙をコピーしてご使用ください。 | |||||
① | 製品種類名 | 製品区分 | 対象外納入先 | ||
エンジン部品 | 自動車部品・身体保護用具・自動車部品以外 | ○○○自動車 | |||
(英文名) engine parts Manufactured and/or exported by the Named Insured | |||||
仕向地 | 北米 | 欧・豪州 | その他 | ||
売上高 | 1,234,567 千円 | 千円 | 千円 | ||
② | 製品種類名 | 製品区分 | 対象外納入先 | ||
自動車部品・身体保護用具・自動車部品以外 | |||||
(英文名) Manufactured and/or exported by the Named Insured | |||||
仕向地 | 北米 | 欧・豪州 | その他 | ||
売上x | x円 | 千円 | 千円 | ||
過去PL事故の有無 | 有 無 「有 | 」の場合 概要(発生地)および損害額 |
※本日時点(申告する時点)の直近会計年度(1 年間)の実績値をご記入ください。対象製品を新規輸出する場合は、本日時点(申告する時点)の今後 1 年間(予定保険期間終了日の直近会計年度末までの1 年間)の見込値をご記入ください。
●保険料算出希望加入タイプ(複数希望可能)
基本契約 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | オプション | 追加被保険者を設定する | 求償権放棄を設定する |
適用 地 域 | 日本を除く全世界 | 日本・北米を除く全世界 | 日本・北米・欧・豪・NZを除く全世界 |
※上記輸出売上高欄の数値は、お客さま内部資料と一致した数値をご記入願います。
●リスク実態に関して以下の告知内容に回答してください。
確 認 事 項 | ※告知内容(該当1つにチェック) | |
ISO9001、ISO14001、ISO22000、ISO/TS16949またはIATF16949(自動車産業仕様)のいずれかの認証を取得している(。一部事業所・部門における認証取得を含む。) | □ いいえ | □✓ はい |
保険の対象とされる生産物について、品質を管理する部署または品質管理責任者を置いている。 | □ いいえ | □✓ はい |
広告宣伝用文書・提案書(xxxxxx・xxxxxx等)・取扱説明書・製品説明書等(電子媒体形式を含む。)について、PL 問題を担当する部門または法務部門による審査を行っており、その記録が確認できる。 | □ いいえ | □✓ はい |
保険の対象とされる生産物について、クレームに対応する対応方法が文書によって定められている。 | □✓ いいえ | □ はい |
一般社団法人 日本自動車部品工業会
業務部 保険窓口
〒108-0074 xxx港区高輪1-16-15 TEL 03-3445- 4214
FAX 00-0000-0000
このパンフレットは、一般社団法人日本自動車部品工業会団体海外PL保険制度の概要をご説明したものです。ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款、特別約款および特約によって定まります。詳細は普通保険約款、特別約款および特約をご確認ください。
また、ご不明点については、取扱代理店または
引受保険会社までお問い合わせください。
<取扱代理店>
株式会社 自動車部品会館
〒108-0074 xxx港区高輪1-16 -15 TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
<引受保険会社>
三井住友海上火災保険株式会社
広域法人部 営業第二課
〒101-8011 xxxxxx区xx駿河台3-11-1
TEL 00-0000-0000
FAX 00-0000-0000
A20-102069 使用期限:2022年5月1日