Contract
北xxxxx住座併設施設整備運営事業に関する基本協定書(案)
岡山市(以下「甲」という。)と、○○○(以下「乙」という。)は、xxxxxx住座再生事業(以下「本事業」という。)に関し、北xxxxx住座再生事業特定事業契約書及び岡山市保有地定期借地権設定xx証書とは別のものとして、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 本事業
第1条 甲は、本事業の事業者として選定したことを確認する。
第2条 甲と乙は、平成33年3月31日又は併設施設供用開始日の早い日までに、下記土地(以下「本件土地」という。)の一部を、分筆後整備を行い、供用開始前にxx証書によって次章に定める岡山市保有地定期借地権設定xx証書(以下「本定期借地権設定契約」という。)を締結し、本件土地を立会・合意の上で引き渡す。
記
所在 岡山市北区xx四丁目 番面積 ㎡
第3条 乙は、提案施設(以下「施設」という。)を建設し、本定期借地権設定契約の定めるところに従い運営するものとする。
2 乙は施設の運営にあたり、本定期借地権設定契約の定めるところに従い、定めた事項を遵守しなければならない。
第4条 本事業は、乙の責任において行うものであり、甲においては、北xxxxx住座再生事業特定事業契約及び岡山市保有地定期借地権設定契約においては金銭的支援を約束するものではないことを、乙は認める。
2 乙が施設の運営上、施設利用者、来訪者又は近隣住民との間で、トラブルになる事態に遭遇しても、甲には何ら責任を負うものでないことも、乙は認める。
第2章 定期借地権設定契約
第5条 本定期借地権設定契約は、借地借家法(平成3年法律第90号) 第22条及び第23条第1項に定めるものとする。
2 期間その他の契約内容は、別紙「岡山市保有地定期借地権設定xx証書(案)」のとおりとする。
第6条 定期借地権設定契約が契約期間の満了によって終了した場合は、乙は原状回復義務を負うものとする。
第3章 土地の調査、施設の設計・施工等
第7条 乙は、本件土地の測量、地質調査、土壌汚染調査等施設の建設に必要な調査等を実施することができる。
2 甲は、本件土地が文化財保護法(昭和25年法律第214号)に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地でないことを確認している。
3 本件土地が前項に反するものであることが判明した場合、乙は本事業用定期借地権設定契約の定めにかかわらず、本協定及び本事業用定期借地権設定契約を解除することができる。
4 本件土地に隠れた瑕疵があり、乙に損害があった場合は、施設の建設着工から1年以内に限り、乙は甲に対し損害賠償を請求することができるものとする。
第8条 乙は、本事業特定事業契約締結後速やかに、施設の実施設計図書を作成し、甲に提出して承諾を得なければならない。
第6章 協定期間及び終了時期
第9条 本協定の有効期間は、別段の定めがある場合を除き、本協定締結日から本定期借地権設定契約期間満了時までとする。
第10条 甲は、乙が平成○年○月○日までに本定期借地権設定契約を締結しない場合は、本協定を解除することができる。
第11条 本定期借地権設定契約が同契約書の定めるところに従い解除された場合は、本協定は終了する。
以上のとおり合意したので、その証として本協定を2通作成し、岡山市及び
○○○が、それぞれ記名押印の上、各々1通ずつ保有する。平成 年 月 日
甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市
岡山市長
乙