Contract
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び請負者(以下「乙」という。)は、この約款
(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設方法、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行 為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契 約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じ て行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事と甲の発注に係る第三者の施工する他の工事とが施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)
第3条 乙は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、必要と認めるときは、乙に対して請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)の提出を求めることができる。
3 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(契約の保証)
第4条 乙は、請負代金額が500万円以上の場合、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において、「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 乙が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第42条の2第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 乙が、この契約に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(同令第167条の13においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に規定するおそれがあると認めるときに該当するかどうかについての甲による調査を受けた者(第42条の2第2項において「調査を受けた者」という。)である場合にあっては、第2項及び前項の規定中「10分の1」とあるのは、「10分の3」と読み替えてこれらの規定を適用する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第12条第2項の規定による検査に合格したもの及び第33条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7x xは、この工事の一部について下請負により施工しようとするときは、下請負契約の締結後7日以内に、甲に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知をしなければならない。
(下請契約の制限)
第7条の2 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法 律第100号)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(乙が直接契約する下請契約 に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、乙は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、乙は、甲の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をした事実を確認することができる書類を甲に提出しなければならない。
(特許xxの使用)
第8条 乙は、特許権その他第三者の権利の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxその他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 甲は、監督員を定めたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更した場合も同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項により監督員の権限とされる事項及びこの約款に基づく甲の権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2名以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行うものとする。
(現場代理人及びxx技術者等)
第10条 乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に置き、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者(建設業法第26条第1項に規定するxx技術者をいい、同条第3項の規定に該当する場合にあっては、専任のxx技術者をいう。以下同じ。)、監理技術者
(同条第2項に規定する監理技術者をいい、同条第3項の規定に該当する場合にあっては、専任の監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(同項ただし書に規定する者をいい、監理技術者を置く場合であって、同項ただし書の規定により監理技術者が兼務する場合に限る。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、この約款に基づく乙の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると書面により認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 乙は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(工事関係者に関する措置請求)
第11x xは、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理 人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行が著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求するこ とができる。
2 甲又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に、甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に、乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第12条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。ただし、設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から遅滞なく、これに応じなければならない。
4 乙は、工事現場に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から遅滞なく、工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第13条 乙は、設計図書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2項の場合のほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときに、当該請求を受けた日から遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督xは、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を求められたときは、当該請求を受けた日から遅滞なくこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由がなく、乙の請求に遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、xは、監督員に通知したうえ、当該立会い又は見 本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができ る。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行った ことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該 請求を受けた日から遅滞なく、これを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第14条 甲から乙へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いのうえ、甲の負担 において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当 該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければなら ない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し、この契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求するものとする。
6 甲は、前項の場合のほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に及ぼした損害に係る必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、乙の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第15条 甲は、工事用地その他設計図書において甲が提供すべきものと定められた工事の
施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日
(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第16条 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるとき、その他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認めるときは、工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に及ぼした損害に係る必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第12条第2項若しくは第13条第1項から第3項までの規定に違反した 場合又は工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合に おいて、必要があると認めるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項の場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第17条 乙は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1) 図面、仕様書と工事現場の状態とが一致しないこと。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事場所の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を求められたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を乙に通知しなければならない。
3 第1項の事実が甲乙間において確認された場合において、必要があると認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行うものとする。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、設計図書を訂正する必要があるもの 甲が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 甲が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 甲及び乙が協議して甲が行う。
4 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲が必要があると認めるときは、次条第1項及び第2項の規定に準ずる。
(設計図書の変更、工事の中止等)
第18条 甲は、必要があると認めるときは、乙に通知し、設計図書の内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認めるときは、次項及び第3項に定めるところにより、工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を甲が負担しなければならない。
2 工期又は請負代金額の変更は、甲及び乙が協議して定める。
3 甲は、第1項の場合において、乙が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労 働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加 費用を負担し、若しくは乙に及ぼした損害に係る必要な費用を負担しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、甲及び乙が協議して定める。
4 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたも のにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、甲と乙のいずれの責めにも 帰することができないもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により工事目的 物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できない と認められるときは、甲は、第1項の規定により工事の全部又は一部の施工を一時中止 させなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第18条の2 甲は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第19条 乙は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰することができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認める場合には、工期を延長するものとする。この場合において、甲は、その工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要な変更を行うとともに、乙に工期の延長に伴う損害を及ぼしたときはその損害を賠償しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第20条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。この場合における短縮日数は、甲及び乙が協議して書面により定めなければならない。
2 甲は、前項の場合において、必要があると認められるときは、甲及び乙が協議して請
負代金額を変更しなければならない。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第21条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金 額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金 額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の 15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲及び乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 甲又は乙は、前各項の規定によるほか、特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる。
6 甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適 当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合においては、請負代金額の変更額は、甲及び乙が協議して定めるものと する。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知するものとする。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の規定による請求をした日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第22条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを求めることができる。
4 乙が、第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち甲が、乙が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認める部分については、甲が負担する。この場合における甲の負担額は、甲及び乙が協議して定める。
(一般的損害)
第23条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第25条第1項に規定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担とする。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその費用を負担する。この場合において、火災保険その他損害をてん補するものがあるときは、甲及び乙が協議して甲の負担額を定めるものとする。
(第三者に及ぼした損害)
第24条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定める場合を除くほか、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、xが負担するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲及び乙が協力してその処理解決に当たるものとする。
(天災その他の不可抗力による損害)
第25条 天災その他の不可抗力により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害を生じたときは、乙はその事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び火災保険その他の保険等によりてん補されるものを除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により甲が損害の状況が確認したときは、甲に対して書面により請負代金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。
4 甲は、前項の規定により乙から請負代金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第12条第2項、第13条第1項若しくは第2項又は第33条第3項の
規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下本条において「損害の額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、甲及び乙が協議して定める。
(1) 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次 以降の天災その他の不可抗力による請負代金額の変更又は損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「請負代金額の100分の
1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額からすでに負担した額を差し引いた額」として同項の規定を適用する。
7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取片付けに要する費用は、甲がこれを負担する。この場合において、甲が負担すべき額は、甲及び乙が協議して定める。
(請負代金額の増額等に代える設計図書の変更)
第26条 甲は、第8条、第14条、第16条から第18条まで、第19条から第23条まで、前条又 は第29条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図 書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、甲及び乙が協 議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第27条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、乙の 立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査をし、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要がある と認めるときは、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、乙が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 甲は、乙が前項の申し出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 乙は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第28条 乙は、工事が前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その 期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期 間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において 満了したものとみなす。
(部分使用)
第29条 甲は、第27条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとする。この場合における賠償額又は負担額は、甲及び乙が協議して定める。
(前払金)
第30条 乙は、xx町土木建築工事費の前金払取扱規則(平成22年xx町規則第14号)の定めるところにより、請負代金額が200万円以上の場合には、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第
5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を甲に請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に、前払金を支払わなければならない。
3 乙は、第1項の前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を甲に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を甲に請求することができる。ただ
し、第33条の規定による部分払を受けた場合は、この限りでない。
4 乙は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前払金に係る甲の認定を受けなければならない。この場合において、甲は、乙から認定の申請があったときは、速やかに、認定をすることの可否を決定し、その結果を乙に通知しなければならない。
5 乙は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第32条まで及び第42条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。
6 乙は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の中間前払金の支払を受けているときは、10分の7)を超えるときは、乙は、請負代金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲及び乙が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は、乙が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をするまでの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
9 第2項の規定は、第3項又は第5項の規定による請求があった場合に準用する。
(保証契約の変更)
第31条 乙は、前条第5項の規定により、受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更して変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 乙は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
3 乙は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、甲に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第32条 乙は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充
当してはならない。
(部分払)
第33条 乙は、工事の完成前に、その工事の出来形が10分の3以上である場合は、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第12条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中3回を超えてすることができない。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の規定による請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いのうえ、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第3項の規定による通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に、部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により計算する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、甲及び乙が協議して定める。ただし、甲が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額×(9/10 - 前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定による部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは、「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とする。
(部分引渡し)
第34条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、第27条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第28条中「請負代金」とあるのは「指定部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。
(第三者による代理受領)
第35条 乙は、甲の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人と
することができる。
2 甲は、前項の規定により、乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求書に当該第三者が乙の代理人である旨が明記されているときは、当該第三者に対して第28条(第34条第1項において準用する場合を含む。)又は第33条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する乙の工事中止)
第36条 乙は、甲が第30条、第33条又は第34条において準用される第28条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 第18条第3項の規定は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合について準用する。
(契約不適合責任)
第37条 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、甲は、乙に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(甲の任意解除権)
第38条 甲は、工事が完成するまでの間は、次条又は第38条の3の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第38条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を置かなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第37条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第38条の3 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(4) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第40条又は第40条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 乙が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
ク xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に 規定する排除措置命令を行った場合において、当該排除措置命令が確定したとき。 ケ xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行った場合において、当該納付命令が確定したとき(確定した当該
納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。 コ 乙(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)について刑法(明治40年
法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第39条 第38条の2各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第40条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間 を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微で あるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第40条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第18条の規定により設計図書を変更したことにより請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第18条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、工事の一部のみの施工の中止の場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第41条 第40条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第42条 甲は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項の場合において、第30条の規定による前払金があった場合においては当該前払金の額(第33条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を、第44条の規定により乙が賠償金を支払わなければならない場合においては当該賠償金の額を、それぞれ同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、乙は、解除が第38条の2、第38条の3又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、解除が第38条、第40条又は第40条の2の規定によるときにあってはその余剰額を甲に返還しなければならない。
4 乙は、この契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失し、又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、
又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、この契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、乙が正当な理由なく相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、 この契約の解除が第38条の2、第38条の3又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第38条、第40条又は第40条の2の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものと し、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等に ついては、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(甲の損害賠償請求等)
第42条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3) 第38条の2又は第38条の3の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、請負代金額の10分の1(乙が調査を受けた者である場合にあっては、10分の3)に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第38条の2又は第38条の3の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事目的物の完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75
号)の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
6 第2項の場合(第38条の3第8号及び第10号アからキまでの規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(乙の損害賠償請求等)
第42条の3 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第40条又は第40条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第28条第2項(第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第43条 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第27条第4項又は第5項(第34条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙は、その責任を負わない。ただ
し、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 甲が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項 及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その 旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する 方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 甲は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、乙がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第
1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(賠償の予約)
第44条 乙は、この契約に関して、第38条の3第10号クからコまでのいずれかに該当する ときは、甲がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、この契約による請負 代金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第38条の3第10号ク又はケに該当する場合であって、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売に該当するときその他甲が特に認めるとき。
(2) 第38条の3第10号コに該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、工事が完成した後においても適用する。
3 前2項の規定は、甲に生じた実際の損害額が第1項に規定する賠償金の額を超える場合においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
4 前3項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して第1項及び第3項の額を甲に支払わなければならない。
(火災保険等)
第45条 乙は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第46条 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から請負代金支払の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した利息を付した額と、甲の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の規定により追徴する場合には、甲は、乙から遅延日数につき支払遅延防止法第
8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。
(請負代金の支払限度額及び出来高予定額)
第47条 この工事の各会計年度における請負代金の支払限度額(以下「支払限度額」という。)は次のとおりとする。
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
3 甲は、予算の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
4 乙は、前項の規定による変更について異議を申し立てることができない。
(あっせん又は調停)
第48条 この約款の各条項において甲及び乙が協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに甲が定めたものに不服がある場合その他この契約に関して甲と乙との間に紛
争が生じた場合には、甲及び乙は、建設業法による富山県建設工事紛争審査会(以下次 条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第11条第3項の規定により甲が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後、又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第49条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を 解決する見込みがないと認めるときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服するものとする。
(補則)
第50条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲及び乙が協議して定める。