Contract
コムストックローン約款
【新コムストックローン・xx證券】
日本証券金融株式会社
第1条( 趣旨)
1 この約款は、日本証券金融株式会社(以下「日証金」といいます。)の新コムストックローン・xx證券( 以下「コムストックローン」といいます。)を利用されるお客様と野村證券株式会社(以下「提携証券会社」といいます。)および日証金との間の取引に関する事項を定めたものです。
2 前項に定めるコムストックローンとは、日証金が提携証券会社に証券取引口座(振替決済口座を含みます。)を開設しているお客様に対し、お客様が同口座に保有している有価証券を担保として、インターネットまたはFAX、郵送による利用申込みを受けて行う貸付をいいます。
第2条( 契約の成立および契約期間)
1 この約款に基づく契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様から次に掲げる書面の提出を受けることにより申込みを受け、日証金の審査の結果、適当と認められた場合に成立するものとし、契約成立日は日証金がお客様に送付する契約成立の書面に記載する日とします。
(1) 日証金所定のコムストックローン利用申込書・コムストックローン有価証券担保差入書
(2) 提携証券会社所定のコムストックローン有価証券質権設定通知書
(3) 日証金所定のお取引に関する重要事項確認書
(4) 日証金所定のお客様の本人確認書類
(5) その他日証金の定める書類
2 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に定める日証金の審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を締結できない場合の理由は 開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述 べないものとします。
(1) 個人のお客様の場合、申込時において満20歳以上70歳未満であること。
(2) お客様が提携証券会社と証券取引口座( 野村ネット&コールサービスの利用口座を除きます。以下同じとします。)に関する契約を締結し、同契約が有効に維持されていること。
(3) お客様が提携証券会社に開設した口座であって、コムストックローンの担保とする有
価証券を保有する証券取引口座( 以下「担保取引口座」といいます。) について、当該口座に保有する有価証券をコムストックローン以外の証券担保ローンの担保とする契約を締結していないこと。
(4) 電話によって日証金が連絡をとれること。
(5) この約款の内容を十分に理解し、その取扱いに同意していただいていること。
(6) その他日証金の定める事項
3 日証金の審査の結果、適当と認められたときは、お客様に日証金のコムストックローンウェブサイト( 以下「日証金ウェブサイト」といいます。)のログインIDおよびパスワードを発行し、お客様がコムストックローン利用申込書に記載された住所へ発送します。日証金ウェブサイトの利用方法およびログインID等の管理は、次のとおりとします。
(1) お客様は、日証金ウェブサイトの利用にあたっては、ログインID およびパスワードを必要とし、日証金発行のログインIDおよびパスワードとお客様が利用時に入力するログインIDおよびパスワードとが一致した場合のみ利用することができます。
(2) 日証金は、ログインIDおよびパスワードの確認をもって、お客様の本人確認を行い、日証金ウェブサイトの利用がお客様本人によってなされたものとみなします。
(3) ログインIDおよびパスワードの管理は、お客様の責任において行うものとします。
(4) ログインIDおよびパスワードの第三者への貸与または譲渡は、禁止します。
(5) お客様は、ログインIDおよびパスワードを他人に知られることのないように善良な管理者の注意をもって管理していただくものとします。
4 本契約の契約期間は、契約の成立の日から1年間とします。なお、契約期間満了日は、契約の成立の日の1年後の応当日( 応当日がないときは、契約の成立の日以降、13回目の月末日とします。以下同じとします。)の前日とし、当該応当日の前日が営業日でない場合は、その翌営業日とします。契約期間満了日( 次項の定めに基づき契約が更新された場合は、当該更新後の契約期間満了日とします。)においてコムストックローンにかかる残債務があるときは、契約に従って当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします。
5 お客様から本契約の契約期間満了日までに日証金ウェブサイトまたは日証金所定の書面による更新の申込みがなされ、かつ、日証金の審査の結果、適当と認められた場合は、既存の契約期間満了日を開始日とし、その1年後の応当日の前日( 営業日でない場合はその翌営業日)を満了日とする契約が成立するものとし、以後も同様とします。なお、日証金の審査の結果は、日証金ウェブサイト( 日証金からの通知を受領する方法として書面の交付によることを、日証金に対し書面で届出を行ったお客様(以下「書面交付希望者」といいます。)には書面) で通知します。
6 次に掲げる事項のいずれかを充足しない場合には、前項に定める日証金の更新審査において、適当と認められないものとします。なお、審査の結果、契約を更新できない場合の
理由は開示しないものとし、お客様は、日証金の審査の結果および理由の不開示につき異議を述べないものとします。
(1) 第2項(2)から(5)までに掲げる事項をいずれも充足していること。
(2) 契約更新開始日においてお客様が満70歳未満であること。ただし、次の条件を満たす場合において、満70歳以上の契約更新を認めることがあります。
① 過去1年以内に契約更新を行っていること。
② 契約更新開始日における年齢が満80歳未満であること。
③ 日証金所定の同意書に同意のうえ、これを提出すること。
➃ 日証金が面談を求めた場合は、面談に応じること。
(3) 第4条第3項(4)に定める融資金の利息の支払が遅延していないこと。
(4) 担保有価証券のうち第3条第3項に定める融資適格銘柄の時価額に対する融資残高の割合が70%未満であること。
(5) その他日証金の定める事項
第3条( 担保の設定等)
1 お客様は、日証金に対して現在および将来負担するコムストックローンにかかる一切の債務を共通に担保するものとして、日証金所定のコムストックローン有価証券担保差入書に基づき、お客様が担保取引口座に現在および将来保有する第3項各号に掲げる有価証券に日証金を権利者とする根質権を設定していただきます。根質権の設定は、社債、株式等の振替に関する法律その他関係法令および振替機関である株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の業務規程その他の定めに従い、提携証券会社に開設した日証金の振替決済口座の質権口(以下「日証金質権口座」といいます。)への増加の記載または記録により行うものとします。
2 前項の質権設定のため、提携証券会社が担保取引口座から日証金質権口座へ増加の記載または記録を行うにあたっては、その都度、お客様より提携証券会社に対しその振替申請があったものとして取り扱います。
3 お客様がコムストックローンの担保として差し入れることができる有価証券は、次の各号に掲げるもの(ただし、外国株券等の外国証券および特定xxxx証券( TOKYO PRO Market等のプロ投資家向け市場のみに上場されている有価証券をいいます。)は除き、(1)、 (2)および(5)については国内の金融商品取引所に上場されているもの、(3)および(4)については国内の金融商品取引所に上場されているものおよび一般社団法人投資信託協会が基準価額を発表するものに限ります。)とします。なお、お客様が本条の定めに基づき担保として差し入れる有価証券(以下「担保有価証券」といいます。) のうち、融資時において担保評価の対象とする銘柄( 以下「融資適格銘柄」といいます。)とするか否かについては日証金の判断によるものとし、日証金は、当該銘柄の発行者の財務状況および売買
高等に応じて適時に融資適格銘柄を変更することができるものとします。
(1) 株式
(2) 協同組織金融機関の発行する優先出資証券
(3) 投資信託の受益証券
(4) 投資証券
(5) 受益証券発行信託の受益証券
4 日証金質権口座に記載または記録されている担保有価証券に対して交付される新株式その他の有価証券のうち、機構により日証金質権口座に増加の記載または記録がされるものについては、第1項に定める担保差入れにより、お客様はあらかじめ日証金に担保差入れの意思表示を行ったものとします。
5 お客様は、担保有価証券について、提携証券会社を通じない譲渡または第三者のための担保設定を行わないものとします。
6 お客様は、担保有価証券を提携証券会社所定の方法でいつでも売却することができます。担保有価証券を売却した場合、お客様は、その売却代金について次の事項に同意するもの とします。
(1) 売却代金および提携証券会社に対する当該売却代金の引渡請求権についても日証金の担保権の効力が及ぶこと。
(2) 日証金が第4条第2項(3)による売却返済を受けるまでの間、提携証券会社に対する売却代金の引渡請求権について、これを第三者へ譲渡し、または第三者のために担保を設定しないこと。
(3) 提携証券会社が売却代金を担保取引口座に入金する方法で引き渡すこと。
7 担保有価証券の返戻(担保有価証券を売却したときを除きます。)は、原則としてできないものとします。お客様から返戻の依頼があった場合には、日証金が審査を行い、返戻の可否を決定できるものとします。
8 お客様は、提携証券会社に対し、提携証券会社所定のコムストックローン有価証券質権設定通知書に基づき、第1項に定める有価証券に対する日証金を権利者とする根質権の設定等のための必要な一切の事務手続を依頼するものとします。
9 お客様は、日証金が担保有価証券の管理等にかかる事務を提携証券会社に委託することに同意するものとします。
10 お客様は、担保有価証券について、日証金および提携証券会社が、お客様と提携証券会社との間の証券取引に関する約款・規定に優先してこの約款を適用することを承諾し、かかる優先適用に関し、日証金および提携証券会社に対し、異議を述べないものとします。
第4条( 融資要領)
1 融資限度額および融資方法
(1) お客様は、(2)の融資限度額((3)および(4)の規定により融資限度額の上限が変更された場合の融資限度額を含みます。)からコムストックローンの融資残高を差し引いた金額の範囲内において、繰り返しコムストックローンによる融資を受けることができます。
(2) コムストックローンの融資限度額は、お客様が担保有価証券のうち、第3条第3 項の融資適格銘柄( 同項に定める担保有価証券のうち融資適格銘柄以外の銘柄(融資不適格銘柄)は、日証金ウェブサイトで確認することができます。)の時価額に60%(融資適格銘柄の一銘柄の時価額の割合が融資適格銘柄の時価額合計の70%以上を占める場合は50%)を乗じた金額( 1万円未満切捨て)とします。ただし、5,000万円(お客様およびお客様の資産管理会社が担保有価証券の発行会社の役員または大株主の場合において日証金が必要と判断したときは3,000万円)を上限とします。
(3) (2)ただし書の定めにかかわらず、お客様から日証金所定の方法により融資限度額の上限の増額にかかる申込みがあり、日証金が担保内容および取引実績等を別途審査のうえ適当と認めた場合は、融資限度額の上限を1億円以内の日証金が定める金額とすることができるものとします。
(4) 日証金は、前2号により定めた融資限度額の上限をお客様の職業、勤務先における役職および取引状況、担保内容等により、お客様にあらかじめ通知のうえ契約期間の更新時その他いつでも変更することができるものとします。変更により融資残高が融資限度額の上限を上回ったときは、当該超過額を返済していただきます。
(5) お客様は、次に掲げる方法によりコムストックローンの融資を申し込むことができます。なお、融資の申込みは、30万円以上(追加融資の場合は10万円以上)1万円単位とします。
① 日証金ウェブサイトにより申し込む方法
② 日証金所定のコムストックローン借入申込書により申し込む方法
(6) (5)②のコムストックローン借入申込書による申込みは、郵送のほかFAXにより行うことができるものとします。日証金がFAXで融資申込みを受け付けた場合は、日証金は、当該借入申込書に記載されている氏名および印影をもって、お客様が署名し、日証金に届け出た印鑑が押捺されたものとみなします。
(7) 日証金は、次の①、②に掲げる場合の区分に応じ、当該① 、②に定める日時にお客様が日証金に届け出た銀行口座に振り込む方法により融資を実行するものとします。
① 日証金ウェブサイトの「リアルタイム融資」により申込みを受け付けた場合
9時30分までの受付分は当日9時30分、9時30分から14時30分までの受付分は当日即時、14時30分以降の受付分は翌営業日9時30分(ただし、日証金の休業日の受付分は翌営業日9時30分となります。)
② 日証金ウェブサイトの「通常融資」またはコムストックローン借入申込書により申
込みを受け付けた場合
16時までの受付分は翌営業日9時、16時以降の受付分は翌々営業日9時( ただし、日証金の休業日の受付分は翌々営業日9時となります。)
(8) お客様は、融資限度額を超えて融資を受けた場合についても当然に支払義務を負うものとし、この契約の定めるところにより当該超過額を支払うものとします。
(9) 担保有価証券の時価額は、日証金が採用した価格に株数または口数を乗じて得た額とします。なお、日証金が採用する価格は、次の①、②に掲げる有価証券の区分に応じ、当該①、②に定めるところによるものとします。
① 国内の金融商品取引所に上場されている株式、協同組織金融機関の発行する優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券および受益証券発行信託の受益証券
原則として売買高等から当該銘柄の主たる市場と認められる市場における最終価格または最終気配値段その他合理的と認められる価格
② 国内の金融商品取引所に上場されていない投資信託の受益証券および投資証券一般社団法人投資信託協会が発表する基準価額その他合理的と認められる価格
2 返済方法
(1) 本契約の契約期間内であれば、融資金の返済をいつでも行うことができます。
(2) お客様は、次に掲げるいずれかの方法により、コムストックローンの融資金元金を返済することができます。
① 担保取引口座の預り金(以下単に「預り金」といいます。)を返済に充当する方法(以下この方法を「預り金返済」といいます。)
② 日証金の指定する日証金の銀行口座へ振り込む方法(以下この方法を「振込返済」といいます。)
③ その他日証金が特に認めた方法
(3) お客様が第3条第6項の定めにより担保有価証券を売却したときの取扱いは、以下のとおりとします。
① 日証金は、受渡日の前営業日に提携証券会社に対し、担保取引口座から当該売却代金(提携証券会社への手数料等を差し引いた金額をいいます。以下同じとします。)のうち日証金が指定する返済必要額に相当する金銭を引出すよう請求し、受渡日に当該返済必要額を提携証券会社から受け取り、融資金元金の返済に充当するものとします。
② 上記①の日証金が指定する返済必要額とは、コムストックローンの融資残高を売却後の担保有価証券の時価額に60%(一銘柄の時価額の割合が時価額合計の70%以上を占める場合は50%)を乗じた金額以内とするために必要な返済額をいいます(以下同じとします。)。
③ お客様は、日証金に対し、上記①の返済必要額の引出し、受領および融資金の返済への充当にかかる一切の権限をここに委任するものとし、上記①の手続に従って担保
有価証券の売却代金を返済に充当する方法(以下この方法を「売却返済」といいます。)につき異議を述べないものとします。
➃ お客様は、日計り取引等により受渡日に売却代金の出金が規制されていることその他の理由によって受渡日に返済必要額に相当する金銭の一部または全部の引出しができなかったときは、上記売却返済の方法によらず、日証金がその不足額の返済を別途請求することがあることを予め承諾するものとします。
(4) お客様は、(2)①の預り金返済を行うときは、日証金ウェブサイトまたは日証金が適当と認める方法により日証金に申し込むものとします。日証金は、申込受付日の翌営業日(16時以降に受け付けた場合は翌々営業日)に提携証券会社に対し、担保取引口座から返済申込額に相当する金銭の引出しを請求し、申込受付日の翌々営業日(16時以降に受け付けた場合は3営業日目の日) に当該返済申込額( ただし、預り金の額が当該返済申込額に満たない場合は、預り金の全額とします。)を提携証券会社から受け取り、融資金元金の返済に充当します。お客様は、日証金に対し、上記の返済申込額の引出し、受領および融資金の返済への充当にかかる一切の権限をここに委任するものとします。
(5) (4)に定める事項に関する委任については、お客様は次の事項に同意するものとします。
① 日証金の合意がなければ解除または変更できないこと。
② 預り金返済の申込みに従って融資金元金の返済に充当するまでの間、預り金の返還請求権について、これを第三者に譲渡し、第三者のために担保を設定し、自ら受領し、または重ねて受領を委任しないこと。
(6) お客様は、(2)②の振込返済を行うときは、その前営業日までに日証金ウェブサイトまたは電話により日証金に連絡していただきます。
(7) (2)①の預り金返済および(2)②の振込返済の返済日は、お客様からの返済金が日証金に入金されたことを日証金が確認した日(15時までに確認できない場合は、翌営業日付の返済となります。)、(2)③の日証金の特に認めた方法の返済日については、日証金が定めた日とします。
3 利率、利息計算および支払方法
(1) コムストックローンの融資利率は、契約の成立の日において日証金が定め、契約成立の書面をもってお客様に通知します。ただし、日証金は、日本国内における主要な銀行が公表する短期プライムレートの変動等金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、融資利率を変更することができるものとします。日証金が融資利率を変更する場合は、Eメールおよび日証金ウェブサイト(書面交付希望者には書面)で通知します。
(2) (1)の利率につき、日証金は融資残高、担保内容等に基づき、一部のお客様に対し優遇利率を適用する場合があります。この場合には、お客様に対してあらかじめ通知のうえ、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を取り止めることができる
ものとします。
(3) 融資金の利息の計算は、融資の日から返済の日までとし、1年を365日とする日割計算によって行います。
(4) 融資金の利息は、当月の1日から月末の日までの1か月間の利息を計算のうえ、第9条に定める月次報告書によりお客様に通知し、お客様が日証金に届け出た銀行口座から各翌月15日( 当該銀行の休業日の場合はその翌営業日)に口座振替(ゆうちょ銀行の場合は自動払込み)によりお支払いいただきます。ただし、口座振替( 自動払込み)の手続が完了するまでの間は、日証金の指定する日証金の銀行口座に振り込んでいただきます。
4 遅延損害金
お客様が第2条第4項に定める契約期間満了日においてコムストックローンにかかる債務を返済することができなかった場合または第7条もしくは第15条第3項により期限の利益を喪失した場合は、その支払うべき金額に対し、その翌日から完済される日まで、年率14%(年365日の日割計算)の割合で計算した遅延損害金を支払っていただきます。
第5条( 担保不足等)
1 担保不足(担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が70%以上となる状態をいいます。) となった場合には、日証金からの請求により、日証金が担保不足通知書を発送した日もしくはEメールを送信した日から起算して5営業日以内に、日証金が適当と認める担保を追加して差し入れまたは融資金の一部を返済し、もって、担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が60%(担保有価証券の一銘柄の時価額の割合が担保有価証券の時価額合計の70%以上を占める場合は50%)以下となるまで改善していただきます。
2 前項に定めるほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたときおよび担保有価証券について日証金が適当でないと判断したときは、請求によって、直ちに日証金が適当と認める担保を追加差入れしていただきます。
3 お客様は、担保不足その他日証金が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、日証金の提携証券会社への指示により日証金が債権保全上必要な範囲内において、担保取 引口座からの金銭の引出し(預り金の出金)が停止されることに同意するものとします。
第6条( 担保処分)
1 コムストックローンにかかる債務が履行されない場合は、日証金は、お客様に事前に通知、催告等を行うことなく、直ちに、担保有価証券の全部または日証金がその裁量により選択した担保有価証券の一部を取立てまたは処分のうえ、その取得金から諸費用( 提携証券会社に対する諸費用を含みます。)を差し引いた残額を債務の弁済に充当できるものとします。なお残債務がある場合には、お客様は直ちに弁済するものとします。この場合に
おいて、取得金に余剰が生じたとき、または担保有価証券に余剰が生じたときは、日証金は、当該取得金の余剰分または当該担保有価証券の余剰分を、お客様またはお客様に優先して受け取る権利を有する者に対して返還するものとします。また、担保有価証券の取立てまたは処分について、日証金は、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により行うことができ、債務の弁済の充当は法定の順序にかかわらず充当できるものとします。
2 前項の定めに基づき日証金が担保有価証券の全部または一部を処分する場合には、お客様は、次の事項に同意するものとします。
(1) 第3条第6項の定めにかかわらず、お客様が担保有価証券を売却することができないこと、およびこれに伴い、お客様の提携証券会社への担保有価証券の売却注文のうち未執行のものは、日証金が提携証券会社との間で所定の手続きを行った日の大引け後に取消または失効されること。
(2) 日証金が担保取引口座から担保有価証券の全部または一部を引き出すこと、および引き出した担保有価証券に余剰が生じたときは、当該余剰分の有価証券を担保取引口座に再度振り替えること。
第7条( 期限の利益の喪失)
1 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、日証金から通知、催告等がなくても日証金に対する一切の債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
(1) 支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他内外の法令に基づく倒産処理手続開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所または電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3) お客様の日証金に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発せられたとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなどお客様が責任を負うべき事由によって、日証金においてお客様の所在が不明となったときまたは一定期間連絡がとれなくなったとき。
(5) 担保有価証券の時価額に対する融資残高の割合が90%以上(融資残高が3,000万円を超える場合は85%以上) となったとき。
2 お客様について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、日証金からの請求によって日証金に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
(1) お客様が債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 担保の目的物について差押、または競売手続の開始があったとき。
(3) お客様が日証金との取引約定に違反したとき。
(4) 前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
第8条( 弁済金の充当順序)
お客様から弁済いただいた金額が本契約およびお客様と日証金との間のその他の契約に基づき日証金に対して弁済いただくべき一切の債務を完済させるに足りないときは、この約款に別段の定めがない限り、日証金が適当と認める順序、方法によりいずれかの債務のうち、元金、利息、遅延損害金または 用のいずれにも充当することができるものとします。
第9条( 月次報告書)
1 日証金は、毎月末現在を基準として当月におけるお客様とのコムストックローンにかかる取引の状況を記載した月次報告書を作成し、翌月の月初にお客様に交付します。
2 前項の月次報告書の交付は、日証金ウェブサイトに掲載する方法(電磁的方法)によるものとします。ただし、書面交付希望者には書面を郵送する方法によるものとします。
3 お客様は、月次報告書の内容をすみやかに確認するものとし、その記載内容に疑義がある場合は、日証金に対して連絡していただきます。
4 月次報告書の交付後、15日以内にお客様より前項に定める連絡がない場合は、お客様は当該月次報告書の記載内容すべてについて承認いただいたものとみなされます。
5 お客様は、月次報告書とは別に、日証金ウェブサイトでコムストックローンの取引履歴等を一定期間閲覧することができます。
第10条(危険負担、免責条項等)
1 お客様が日証金に差し入れた書類が、事変、災害、輸送途中の事故等やむをえない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、日証金の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済していただきます。なお、日証金が請求した場合には直ちに代わりの書類を差し入れていただきます。この場合に生じた損害については、日証金が責任を負うべき事由による場合を除き、お客様の負担とします。
2 書類の印影を、お客様の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、日証金において相違ないと認めて取引したときは、書類、印章について偽造、変造、盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客様の負担とし、お客様は書類の記載文言に従って責任を負うものとします。
3 お客様に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した 用、およびお客様の権利を保全するためにお客様が日証金に協力を依頼した場合に要した
用は、お客様の負担とします。
4 次に掲げる事項によりお客様に生じた損害については、日証金はその責任を負わないものとします。ただし、日証金に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。
(1) 日証金ウェブサイトの利用にあたり、その事由の如何を問わず、入力されたログイン IDおよびパスワード( 第三者により入力された場合を含みます。) が日証金発行のログインIDおよびパスワードと一致することにより行われた取引について生じたもの
(2) 通信回線および通信機器、コンピュータシステムおよび機器等の障害による遅延、不能、誤作動等により生じたもの
(3) 天災地変、政変、同盟罷業等の不可抗力と認められる事由により、融資金もしくは弁済金の授受および担保有価証券の返戻、差入等の手続が遅延した場合に生じたもの
5 お客様は、本契約に基づき行われた担保有価証券に対する一切の処分については、日証金および提携証券会社に対して異議を述べず、これによって生じた損害につき日証金および提携証券会社に対して損害賠償の請求を含む一切の請求をしないものとします。
6 日証金および提携証券会社は、それぞれ独立した者であって、そのいずれかの故意または過失は、他の者の故意または過失と同視されないものとします。
7 お客様は、提携証券会社の業務に支障が生じたことによって発生した損害につき、日証金に対して損害賠償の請求を含む一切の請求をしないものとします。
第11条(届出事項の変更)
1 お客様は、印章、住所、氏名、Eメールアドレス( 書面交付希望者を除きます。)、職業、勤務先および銀行口座その他日証金への届出事項に変更があった場合には、直ちに日証金所定の方法で日証金に届出ていただきます。なお、届出に当たっては、日証金が必要と認める書類を提出していただくことがあります。
2 お客様が前項の届出を怠る、あるいはお客様が日証金からの請求を受領しないなどお客様が責任を負うべき事由により、日証金が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到着したものとします。
第12条(xx後見人等の届出)
1 お客様について家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面により日証金に届出ていただくものとします。
2 お客様について家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面により日証金に届出ていただくものとします。
3 お客様について前2項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に日証金
に届出ていただくものとし、届出の前に生じたお客様の損害については、日証金が責任を負うべき場合を除いて、お客様の負担とします。
第13条(報告および調査)
1 職業、勤務先および財産、収入等の信用状態について日証金から請求があったときは、遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供していただくものとします。
2 職業、勤務先および財産、収入等の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、日証金に対して遅滞なく報告していただくものとします。
第14条(契約の終了)
1 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合((1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。)には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします。
(1) お客様から契約の解約の申出があったとき。
(2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。
(3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したとき。
(4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたとき。
(5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。
(6) お客様が第16条による約款変更に同意しないとき。
(7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき( その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。
(8) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。
2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします。
第15条(反社会的勢力の排除)
1 お客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2 お客様は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為。
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて日証金の信用を毀損し、または日証金の業務を妨害する行為。
(5) その他前各号に準ずる行為。
3 お客様が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、お客様は、日証金からの請求によって、日証金に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済していただきます。
4 前項の規定の適用により、お客様に損害が生じた場合にも、日証金になんらの請求をしないものとします。また、日証金に損害が生じたときは、お客様がその責任を負います。
第16条(約款の改訂変更)
この約款は、法令等の変更または監督官庁の指示その他日証金の業務上の必要が生じたときは、改訂されることがあります。なお、改訂内容がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たに義務を課すものであるときは、その改訂内容を日証金ウェブサイト(書面交付希望者については書面)で通知します。この場合、所定の期日までに所定の方法による異議の連絡がないときは、同意があったものとして取り扱います。
第17条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関してお客様と日証金との間で訴訟の必要が生じた場合は、日証金本店または支店の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第18条(準拠法)
お客様と日証金および提携証券会社との間の本契約に基づく取引は、すべて日本法を準拠法とします。
以 上
x x
1 この改正約款は、2019年2月1日( 以下「実施日」といいます。) から実施します。
2 改正後の第7条第1項(5)の規定(「融資残高が3,000万円を超える場合は85%以上」の部分に限ります。)は、実施日前に日証金が融資限度額の上限として個別に3,000万円超の金額を設定しているお客様については、契約期間満了日までの間は、適用いたしません。なお、契約期間を更新した場合は、適用されます。