契約番号 「 «契約 ID» 」
H31«文書番号種別»第«文書番号»号
国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「甲」という。)と«契約先機関名»(以下「乙」という。)は、下記契約項目
(1)に記載の研究題目等について、次のとおり合意し、覚書(以下「本契約」という。)を締結する。
(契約項目)
甲は、乙を「«大学等企業等»」と認め、乙は、次の研究を実施する。
(1)研究題目等:
契約番号 「 «契約 ID» 」
事業 「 研究成果展開事業 」(以下「本事業」という。)研究タイプ 「 «研究タイプ» 」
研究領域 「 «研究領域» 」 研究課題 「 «研究課題名» 」
研究代表者 「 «研究代表者氏名» 」研究題目 「 «研究題目» 」
(2)研究担当者: «契約先部署名 1» «契約先部署名 2»
«研究担当者氏名①» «研究担当者役職①»
«研究担当者氏名②» «研究担当者役職②»
(3)契約期間: «契約期間開始日»から«契約期間終了予定日»まで(本研究が中止された場合はその時まで)
(4)当事業年度自己資金
当事業年度: «当事業年度自己資金»円
(※1)当事業年度とは、平成31年4月1日から翌年の3月31日までの1事業年度をいう。
(※2)上記の自己資金は、マッチングファンドタイプ(研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A- STEP) シーズ育成タイプ、研究成果展開事業 戦略的イノベーション創出推進プログラム(S-イノベ))において、別記1の2のマッチングファンド計画に従い乙が負担する研究費であり、乙が自己資金を負担しない場合は、上記の自己資金の額は0円となる。
(5)当事業年度における研究目的及び内容: 別記1の1のとおりとする。なお、本研究の実施にあたっては、別途、甲が承認した研究計画書(甲の承認を得て変更されたものを含む。)に沿って進めるものとする。
(6)別記の取扱い: 別記1 研究目的等、別記2 読替規定、別記3 一般条項、別記4 知財条項、別記5 特別条項は、本契約の一部であり、本契約に規定されているものとして扱われる。なお、別記において、一般条項又は知財条項と特別条項との間に矛盾が生じる場合は、特別条項の定めが優先して適用されるものとする。
本契約の締結を証するため、本覚書2通を作成し、甲及び乙それぞれ記名押印の上、各自1通を保管する。
«締結日(研究契約)»
(甲) xxxxxx区五番町7 K’s 五番町国立研究開発法人科学技術振興機構
分任研究契約担当者
理事 x x x x
(乙)
別記1 研究目的等
1 当事業年度における研究目的及び内容
«当年度目的»
2 マッチングファンド計画
参画機関名 | 委託研究費(円) | 自己資金(円) | マッチング係数 | 企業負担額(円) |
合計 |
(※1)マッチングファンドタイプ(研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) シーズ育成タイプ、研究成果展開事業 戦略的イノベーション創出推進プログラム(S-イノベ) )以外の研究タイプである場合は、上記のマッチングファンド計画は空欄となる。
(※2)企業負担額とは、企業等が支出する研究開発費(自己資金)にマッチング係数を乗じたもので、企業等が負担した額(自己資金額)としてみなしたもの。
「この頁、以下余白」
別記2 読替規定
契約項目(1)に掲げる事業及び研究タイプにより、本契約における用語を以下のとおり読み替えるものとする。ただし、固有名詞中に用いられている部分は除く。
事業 | 研究タイプ | 読替内容 |
研究成果展開事業 | ・研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)試験研究タイプ/実証研究タイプ/ ・大学発新産業創出プログラム(START)プロジェクト支援型/ 社会還元加速プログラム(SCORE) | ・「研究」を「研究開発」に |
・研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)シーズ育成タイプ(FS を含む) | ・「研究」を「研究開発」に ・「研究代表者」を「プロジェクトリーダー」に | |
・研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) 戦略テーマ重点タイプ/産業ニーズ対応タイプ ・戦略的イノベーション創出推進プログラム(S-イノベ) | ・「研究」を「研究開発」に ・「研究領域」を「研究開発テーマもしくは技術テーマ」に ・「研究代表者」を「プロジェクトリーダー」または「プロジェクトマネージャー」に | |
・産学共創基礎基盤研究プログラム | ・「研究領域」を「技術テーマ」に | |
・大学発新産業創出プログラム(START)事業プロモーター支援型 | ・「研究課題」、「研究題目」を「事業プロモーター活動」に ・「研究代表者」を「代表事業プロモーター」に ・「研究担当者」を「事業責任者」に ・「研究者」を「事業プロモーター」に ・「研究機関」を「実施機関」に |
「この頁、以下余白」
別記3 一般条項
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「本研究」とは、乙が実施する契約項目(1)に記載の研究をいう。
(2)「本契約等」とは、本研究を実施するために甲と乙との間で締結する全ての研究契約(本契約を含む。)を総称していう。
(3)「委託研究費」とは、契約項目(1)に記載の研究に参画する研究機関に対し、委託研究契約に基づき甲より配分される研究費をいい、直接経費と間接経費により構成される経費をいう。
(4)「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(2)に掲げる者をいう。
(5)「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。
(6)「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(7)「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。
(8)「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称をいう。
(9)「事業年度」とは、各年4月1日から翌年の3月31日までの1年間をいう。
(10)「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書(その後の変更を含む。)の総称をいう。
(11)「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人
イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研究機関ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの
(12)「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。
(13)「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受給を総称していう。
ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。
イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的資金等の使用、競争的資金等の他の目的又は用途への使用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的資金等の使用をいう。
ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課題として採択されることをいう。
(14)「競争的資金」とは、資源配分主体が広く研究課題等を募り、提案された課題の中から、専門家を含む 複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究資金をいう。
(15)「競争的資金等」とは、以下に掲げる研究資金を総称していう。ア 競争的資金
イ 競争的資金以外で国の行政機関及び独立行政法人(甲を含む。)が直接配分する研究資金
ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金
(16)「提供物品」とは、本研究の実施上の必要のために乙の使用が認められる甲所有の物品をいう。
(17)「研究成果」とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。
(法令及び指針等の遵守・善管注意義務)
第2条 乙は、本研究を実施する上で、本事業が公的資金により実施されるものであることを十分認識し、関係する法令等を遵守するものとし、また、本研究を効率的に実施するよう努めなければならない。
2 乙は、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、研究計画書に従って本研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実施するものとする。
3 乙は、本条第1項及び第2項に定める乙の義務と同様の義務を研究者等にも遵守させるとともに、不正行為等の未然防止策の一環として、甲の指定する研究倫理に関する教材等を履修させなければならない。
(提供物品の使用等)
第3条 乙は、提供物品がある場合、これを研究期間終了までの間、本研究のために無償で使用することができるものと
し、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとする。当該期間中、当該提供物品の公租公課は、甲の負担とする。
2 乙は、甲の職員又は甲の指定する者による乙の施設に対する立入り又は提供物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。
(研究期間終了後の物品等の取扱い)
第4条 甲は、契約項目において大学等と認められた乙が使用する提供物品について、研究期間終了後遅滞なく当該提供物品を乙に譲渡し、乙は、本研究の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではない。
2 契約項目において企業等と認められた乙は、使用する提供物品について、研究期間終了後遅滞なく有償で甲から借り受け本研究の発展のため当該提供物品を使用し、当該提供物品の耐用年数経過後甲から買い取るものとする。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではない。
3 前項にかかわらず、研究期間終了後乙が提供物品の買い受けを希望し、甲がこれを承諾したときは、乙は、有償借り受けを経ることなく又は耐用年数経過前に当該提供物品を買い受けることができるものとする。
(再委託)
第5条 乙は、本研究の全部又は一部を第三者に委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、乙は、甲が本研究の実施上特に必要であると判断し事前に承認した場合に限り、本研究の一部を再委託することができる。
(秘密保持)
第6条 甲及び乙は、本研究の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より秘密である旨の書面による明示があった情報(以下「秘密情報」という。)について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の書面による事前の承諾を受けた場合を除く。
2 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等について適切に管理しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本条第1項及び第2項の規定は適用しない。
(1)開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを証明できる情報
(2)開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報
(3)開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したことを証明できる情報
(5)相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証明できる情報
(6)公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報
4 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられているとき、又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求められたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただし、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するものとする。
5 乙は、研究者等、その他本研究に関与する者がx条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとし、その所属を離れた後もx条と同様の秘密保持義務を負うよう措置するものとする。
6 甲及び乙が、知的財産権の実施許諾を目的として秘密情報を公開前に第三者に開示する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得ることを要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。
7 本条の効力は研究期間終了後5年間存続するものとする。
(個人情報の取扱い)
第6条の2 乙は、本研究の実施にあたり取得した個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下「当該個人情報」という。)については、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 乙は、当該個人情報の取扱いについて、個人情報保護に関する法令等を遵守しなければならない。なお、xが当該個人情報に係る適切な管理のために乙に対して必要な事項について指示を行う場合、乙は、これに従うものとする。
(停止、中止又は期間の変更)
第7条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本研究の停止又は中止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また、乙は、次の第1号から第3号のいずれかの事由が発生した場合、速やかにその旨を甲に報告しなければならない。
(1)研究担当者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題その他の事由の発生又は本研究に対し甲が行う評価により、本研究を継続することが適切ではないと甲が判断した場合
(2)一般条項第8条又は第12条に定める本契約の解除事由が発生した場合
(3)天災その他やむを得ない事由がある場合
(4)乙が一般条項第2条第3項に定める義務を果たさない場合
2 本条第1項に基づき甲から本研究の停止若しくは中止を指示されたことにより乙に損害が生じた場合、甲は一切の責任を負わないものとする。
3 甲及び乙は、両者合意の上、別途、研究計画書記載の研究期間の範囲内において契約期間を延長、又は短縮することができる。
(契約の解除)
第8条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要せずに本契約を解除することができる。
(1)乙が本契約等の締結又は本研究の履行に関し、不正又は不当な行為を行ったとき
(2)乙が本契約等に違反したとき
(3)研究者等が不正行為等を行った事実を甲又は乙が認定したとき
(4)乙に、公的研究費に係る国の定める指針等に対して重大な違反があったとき
(5)乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場合
2 乙は、前項により甲が損害(弁護士費用その他の実費を含むがこれらに限られない。)を被った場合は賠償の責を負うものとする。
(不正行為等に係る研究者等の取扱い)
第9条 甲は、不正行為等を行った研究者等に対して、本事業を含む甲の全ての事業について、甲が別途定める「研究活動における不正行為等への対応に関する規則(その後の改正を含む。)」に基づく処分を行うことができるものとする。
2 甲は、競争的資金(甲が所管するものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡って、前項の処分を行うことができるものとする。
3 甲は、競争的資金等(甲が所管するものを除く。また、前項が適用されるものを除く。)において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等について知得したときは、当該処分の決定日以降の処分日を定め、本条第1項の処分を行うことができるものとする。
(不正行為等の調査)
第10条 乙は、本研究に関して不正行為等に係る告発(報道や会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。)を受け付けた場合又は自らの調査により不正行為等が判明した場合(以下「告発等」という。)は、予備調査を行うものとし、不正使用又は不正受給にあっては、告発等の受付から30日以内に、また、不正行為にあっては、あらかじめ定めた期間内(告発等の受付から30日以内を目安)に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に書面をもって報告しなければならない。
2 乙は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなければならない。
3 本調査が行われる場合、乙は、不正使用又は不正受給にあっては、あらかじめ定められた期間内(告発等の受付から160日を目安に最長210日以内)に、また、不正行為にあっては、あらかじめ定めた期間内(本調査の開始後150日以内を目安)に、調査結果(不正行為等に関与した者がかかわる競争的資金等に係る不正行為等を含む。)、不正発生要因、監査・監督の状況、乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査報告書を甲に書面をもって報告しなければならない。
4 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができないと見込まれるときは、本調査の進捗状況及び中間報告を含む調査報告書、並びに報告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の提出期限等に係る書面を前項に定める提出期限までに甲に提出し、報告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の新たな提出期限について甲の承認を受けなければならない。
5 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は甲による閲覧及び甲の指定する職員等による現地調査に応じなければならない。
6 甲は、本条第1項から第4項に定める報告の内容等が十分ではないと認めるとき、乙において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機関からの要請等に基づき甲が特に必要と認めるとき、乙に対し、再調査その他必要な
指示を行うことができるものとし、乙はこれに従わなければならない。
7 本条第3項において、乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出しない場合又は第4項において、甲が報告遅延の合理的な事由を認めない場合、甲は、必要な措置等を指示できるものとし、乙はこれに従う。
8 乙は調査により、競争的資金等(研究終了分を含む。)において研究者等による不正行為等の関与を認定した場合
(不正行為等の事実を確認した場合も含む。)は、調査過程であっても、速やかに甲に報告しなければならない。
9 甲は、本契約等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場合、又は、乙から本研究以外の競争的資金等における研究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、乙に対し、甲が必要と認める間、本研究の停止を指示することができ、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明らかになったときでも、甲は、本研究の停止に基づく損害を賠償する責を負わない。
(乙の責任及び事故報告等)
第11条 本研究の過程で乙、研究者等、その他本研究に関与する者又は第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、乙はその費用と責任において解決するものとし、xは一切の責任を負わないものとする。ただし、明らかに甲の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限りではない。
2 乙は、前項の損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面により報告しなければならない。
(反社会的勢力の排除)
第12条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず本契約を解除することができる。
(1)乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総会屋、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)であること又は反社会的勢力であったこと。
(2)乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること又は反社会的勢力であったこと。
(3)乙の親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ。)又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前二号のいずれかに該当すること。
2 甲は、乙が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること若しくは暴力を用いること又は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
(2)乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。
(3)乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号のいずれかの行為を行わせること。
(4)乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
(5)乙の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。
3 乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲に対し、損害賠償を請求することはできない。
(不当介入に関する通報・報告)
第12条の2 乙は暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(債権債務の譲渡等の禁止)
第13条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約上の権利義務の全部若しくは一部又は本研究の実施により生じる債権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。
(存続条項)
第14条 一般条項第6条の2、第7条第2項、第8条から第11条及び第13条から第15条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
(管轄及び準拠法)
第15条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とし、
日本法を準拠法とする。
(協議)
第16条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、甲、乙協議のうえ解決するものとする。
(発効日)
第17条 本契約は、締結日にかかわらず、«契約期間開始日»より効力を生じるものとする。
「この頁、以下余白」
別記4 知財条項
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。
ア 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)及び特許を受ける権利
イ 実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)及び実用新案登録を受ける権利
ウ 意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)及び意匠登録を受ける権利
エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利
オ 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び品種登録を受ける権利カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利
キ 著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(第21条から第28条までに規定するすべての権利を含む。)並びに外国における当該著作権に相当する権利(以下「著作権」という。)
ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利
(2)「発明等」とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。
(3)知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第
2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第
5項に定める行為、著作xx第21条から第28条までに定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。
(4)「専用実施xx」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)又は回路配置利用権若しくは育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用の独占的許諾の権利をいう。
(知的財産権の帰属)
第2条 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙がxx的財産権を放棄する場合は、この限りではない。
(1)乙は、xx的財産権の出願、実施及び移転等について、知財条項第3条から第5条の規定を遵守しなければならない。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償でxx的財産権を実施する権利を甲に許諾する。
(3)乙は、xx的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、xx的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲がxx的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、xx的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。
(4)乙は、第三者にxx的財産権の移転又は専用実施xxの設定若しくはその移転の承諾(以下「専用実施xxの設定等」という。)をするときは、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、合併又は分割により移転する場合及び次のアからウに該当する場合は、この限りではない。
ア 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
イ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成1
0年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
ウ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専用実施xxの設定等をする場合
2 乙が前項各号に規定する事項を遵守せず、かつ、遵守しないことについて正当な理由がないと甲が認めるとき又は乙が一般条項第8条第1項各号又は同条項第12条第1項若しくは第2項各号に定める解除事由に該当した場合で、
甲から請求を受けたときは、xx的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の出願等)
第3条 乙は、xx的財産権の出願等に関して、甲がxx的財産権の共有持分権を有していない場合には、次の各号の規定を遵守する。
(1)乙は、出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から60日以内に甲が別途定める様式により、甲に対し通知するものとする。
(2)乙は、前号に係る国内の特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願を行うときは、当該出願書類に国等の委託に係る成果の出願である旨の表示をしなければならない。
(3)乙は、第1号の出願又は申請を行ったxx的財産権に関して、設定登録等、その後の状況に変化があった場合、設定登録を受けた日等から60日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
(4)乙は、xx的財産権を放棄する場合は、当該放棄に係る法的期限の30日前までに、甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
(知的財産権の実施等)
第4条 乙は、xx的財産権の実施等に関して、甲がxx的財産権の共有持分権を有していない場合には、次の各号の規定を遵守する。
(1)乙は、xx的財産権を自ら実施したとき及び第三者に実施の許諾(専用実施xxの設定等を除く。)をしたときは、その日から60日以内に甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
(2)乙は、第三者に対し、専用実施xxの設定等を行うときは、甲が別途定める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得るものとする。ただし、知財条項第2条第1項第4号アからウに定める場合は、この限りではない。
(3)乙は、第三者に対し、専用実施xxの設定等を行った場合は、専用実施xxの設定等を行った日から60日以内に甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
(4)乙は、第三者に対し、xx的財産権の専用実施xxの設定等を行う場合、知財条項第2条、第6条及び第7条の規定の適用に支障を与えないことを当該第三者に約させなければならない。
(知的財産権の移転)
第5条 乙は、xx的財産権の移転に関して、甲がxx的財産権の共有持分権を有していない場合には、次の各号の規定を遵守する。
(1)乙は、第三者に対し、xx的財産権を移転しようとするときは、甲が別途定める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得るものとする。ただし、合併若しくは分割により移転する場合又は知財条項第2条第1項第4号アからウに定める場合は、この限りではない。
(2)乙は、第三者に対し、xx的財産権の移転を行った場合は、xx的財産権の移転を行った日から60日以内に甲が別途定める様式により、甲に通知するものとする。
(3)乙は、第三者に対し、xx的財産権の移転を行う場合、知財条項第2条から第7条の規定を遵守することを当該第三者に約させなければならない。また、当該第三者が移転を受けたxx的財産権をさらに別の第三者に移転するときも同様とする。
(研究成果に係る著作物の取扱い)
第6条 乙は、知財条項第2条第1項の規定にかかわらず、研究成果に関し、甲に納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。ただし、甲に納入された著作物に秘密情報が含まれる場合は、一般条項第6条に従って、その取扱いを決定するものとする。
2 乙は、甲に納入された著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、xは、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。
3 乙は、研究成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本研究による成果である旨を標記するものとする。
(ノウハウの指定)
第7条 甲及び乙は、知財条項第1条第1号クに規定するノウハウの指定にあたっては、秘匿すべき期間を明示するもの
とする。
2 前項の秘匿すべき期間及び指定の方法は、甲乙協議の上、決定するものとする。ただし、前項の指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。
(職務規程等の整備)
第8条 乙は、乙に所属する研究者等が行った発明等がxx的財産権に該当し、かつ、その発明等をするに至った行為がその当該研究者等の職務に属するときは、xx的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該研究者等と契約を締結し又はその旨を規定する職務規程を定めておく等必要な措置を講じておかなければならない。ただし、上記の規定が既に整備されているときは、この限りではない。
2 乙は、乙に在籍する学生が研究者等に含まれる場合(ただし、当該学生が発明者となり得ないことが明らかな場合を除く。)において、本研究の実施の過程で当該学生が行った発明等がxx的財産権に該当する場合は、xx的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締結する等の必要な措置を講じておかなければならない。
(知的財産権に係るその他事項)
第9条 甲及び乙がxx的財産権の共有持分権者となる場合、xx的財産権の出願に先立ち、甲所定の共同出願契約書を基礎に両者協議の上、これを締結しなければならない。
2 乙が知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施する場合、甲は、その実施に関する一切の責任を負わないものとする。
(研究成果の公表)
第10条 甲及び乙は、研究成果を外部に公表することを確認する。ただし、当該公表が一般条項第6条に反する場合又は甲若しくは乙による研究成果の公表が甲若しくは乙の知的財産権取得等の業務に支障をきたすおそれがある場合は、協議して公表の可否を含めた対応を決定するものとする。
2 研究成果を外部に公表する場合、甲及び乙は、その公表が円滑に行われるよう合理的な範囲で協力するものとする。
(研究成果の報告)
第11x xは、事務処理説明書等における甲の指示に従い、研究担当者が甲に対して研究成果の内容を報告するよう措置するものとする。
2 甲は、研究成果について、追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の利用状況調査等を行うことができるものとし、乙は、当該調査等に必要な協力を行うものとする。
(存続条項)
第12条 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
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別記5 特別条項
(定義)
第1条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)「参画機関」とは、契約項目(1)に記載の研究課題を共同して実施する機関として、研究計画書に記載された機関をいう。
(2)本研究が研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP) シーズ育成タイプ(以下「シーズ育成タイプ」という。)として実施される場合、「代表機関」とは、参画機関のうち企業責任者が所属する機関をいう。
(参画機関に係る共同研究契約等)
第2条 乙は、本研究の適切な実施や研究成果の活用等に支障が生じないよう秘密保持や知的財産の取扱いなどについて本契約等に反しない範囲で参画機関との間で共同研究契約を締結するなど、必要な措置を講ずるものとする。
(マッチングファンドの条件等)
第3条 本研究がシーズ育成タイプとして実施される場合、本研究は、参画機関のうちの各企業等が自己負担する研究費として甲の定める基準により定められる金額(以下「自己資金」という。)に一定倍率(以下「マッチング倍率」という。)を乗じて得られた金額を合計した金額が、甲により全ての参画機関へ支出された委託研究費(大学等の間接経費を除く。)の合計額以上となることを条件(以下「マッチングファンド条件」という。)とするマッチングファンドとして実施されるものとする。
2 マッチング倍率は、申請時の企業等の資本金の額により定められるものとし、別記1の2においてマッチング係数として記載される。
3 代表機関は、マッチングファンド条件を満たすように自己資金が支出されるよう責任を持って各参画機関との間で調整を行うものとし、参画機関はこれに協力する。
4 乙が、契約項目において企業等と認められたときは、次の各号の規定に従うものとする。
(1)乙が契約項目(3)に定める契約期間中の各事業年度において負担する自己資金の金額は、別記1の2に記載のとおりとする。
(2)乙は、契約項目(3)に定める契約期間において、各事業年度末の時点で、マッチングファンド条件を満たすように、自己資金を支出しなければならない。なお、特別条項第5条に定める自己資金の精算において、当該事業年度における乙の自己資金の支出実績額が、別記1の2に記載された当該事業年度において負担する自己資金の額を超過する場合には、甲が認めた場合に限り、乙は、当該超過額を翌事業年度において負担する自己資金として繰越すことができるものとする。
5 乙は、各事業年度末の時点で、各企業等の自己資金の支出実績額が不足しマッチングファンド条件を満たさない場合、他の参画機関と連帯して、以下のAからBを控除した額に相当する額の支払債務(以下、本条において「本支払債務」という。)をxに対して負担する。
A : xが当該事業年度に参画機関に対し支出した委託研究費として精算し認定する額(大学等に対する間接経費を除く。)
B : 当該事業年度に参画機関が実際に支出した自己資金として甲が認める支出実績額を基準とし、xxxxx倍率により算定した研究費の額
6 乙は、本支払債務について、甲より乙に対し、債務弁済を求める文書(以下、本条において「通知文書」という。)が送達され、乙がこれを受領した日の属する月の翌月末日(ただし、同日が銀行営業日でない場合はその直前の営業日とする。)を期限日として、甲が通知文書において指定する金額を、指定する銀行口座に振り込んで支払うものとし、期限日までに本支払債務が完済されない場合、乙は甲に対し、残存する本支払債務に対し、年5.0パーセントの割合の遅延損害金を支払わなければならない。
7 甲は、乙が本条第5項に該当した場合、乙に対し、本研究の中止又は計画の見直しを求めることができるものとし、乙は、甲の要求に従うものとする。
(帳簿等の整理)
第4条 本研究がシーズ育成タイプとして実施される場合、乙は、本研究に要した自己資金を明らかにするため、本研究に関する帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究期間終了日の属する事業年度末の翌日から5年間が経過するまでは保管するものとする。
2 乙は、甲が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類のほか、関連する物件を甲の指定する期日までに提出しなければならない。
(研究実績報告書及び精算)
第5条 本研究がシーズ育成タイプとして実施される場合、乙は、契約期間中において、毎事業年度終了の都度、その翌事業年度の5月31日までに甲に対し研究実績報告書及び事務処理説明書等で指定する関連書類(以下「研究実績報告書等」という。)を提出するものとする。ただし、本契約の終了日が3月末日以外となる場合の当該事業年度に係る研究実績報告書等の提出期限は、契約期間終了後61日以内で甲が別途指定する日とする。
2 甲は、前項に基づき乙より提出された研究実績報告書等を審査し、当該事業年度における本研究の実施に要した自己資金の額を認定する。
3 甲は、乙の本契約に基づく経理管理につき確認が必要であると認められる場合、乙に通知の上、本研究の経理について調査することができる。乙は、係る調査に関し、甲が必要とする協力を行うものとする。
4 一般条項第7条第1項により甲から本研究の中止を指示された場合、本研究はその時点で終了し、本条第1項に従い、乙は研究実績報告書等を提出し、甲乙間で自己資金の精算を行う。
(存続条項)
第6条 特別条項第3条から第5条及び本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。
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