想定送水下水量(汚水)Q1 の算定根拠は下記のとおりとする。 Q1=5,190m3/日(日平均計画汚水量(平成 24 年度事業計画による))×365(日)
維持管理委託契約書(案)
1 | 業 | 務 の 名 | 称 | 宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業維持管理業務 | ||||||||||
2 | 実 | 施 場 | 所 | xxx xxxxxxxxx0000-0ほか | ||||||||||
3 | 委 | 託 期 | 間 | 着手期日 平成 ●●年 ●●月 ●●日 完了期日 平成 ●●年 ●●月 ●●日 | ||||||||||
4 | 委 | 託 料 の | 額 | |||||||||||
うち消費税及び地方消費税の額 | ||||||||||||||
5 | 契 | 約 保 証 | 金 |
宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業(以下「本事業」という。)に関して、発注者 宇部市 と受注者 ●●● とは、平成●年●月●日付け宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業基本契約書(以下「基本契約」という。)第11条の定めるところに従い、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって維持管理委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする(以下本契約書及び別添の約款を総称して「本契約」という。)。
本契約は、基本契約及び基本契約に基づき締結される発注者と●●との間の建設工事請負契約
(以下「建設工事請負契約」という。)と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとする。
本契約締結の証として、この証書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成●●年●●年●●日
発注者
宇部市
宇部市上下水道事業管理者
上 下 水 道 x x x x x x 郎
住 所
受注者
氏 名
宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業 維持管理委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、基本契約に基づき、募集要項等及び本件提案に従い、日本国の法令を遵守して、本契約上の義務を履行しなければならない。なお、基本契約、本契約、募集要項等、本件提案の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、本契約、募集要項等、本件提案の順にその解釈が優先するものとするが、本件提案が募集要項等に示された要求水準より厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、本件提案が募集要項等に優先するものとする。
2 受注者は、玉川ポンプ場(合流式ポンプ場)(以下「本施設」という。)にて、維持管理業務を遂行し、発注者は、受注者に対し、維持管理業務の遂行の対価として委託料を支払うものとする。
3 受注者は、本契約の履行に関して知り得た秘密を、基本契約の定めるところに従って利用し、秘密保持するものとする。なお、この秘密保持義務は、終了事由の如何を問わず、本契約終了後もなお効力を有するものとする。
4 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承認及び解除は、書面により行わなければならない。
5 本契約の履行に関して発注者及び受注者間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、募集要項等及び本件提案に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
8 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治3
2年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約の解釈及び本契約に定めのない事項については、日本国の法令に準拠して取り扱うものとする。
10 本契約に係る訴訟については、xx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(維持管理業務の業務日程及び業務範囲)
第2条 維持管理業務の業務日程は、別紙1並びに募集要項等及び本件提案に定めるとおりとする。
2 維持管理業務の業務範囲及び細目は、別紙2並びに募集要項等及び本件提案に定めるとおりとする。
3 受注者は、維持管理業務に係る住民の反対運動、苦情、要望等(ただし、本事業を行政サービスとして実施すること自体に係るものを除く。)に対応し、その解決を図るものとする。この場合、発注者は、受注者による対応に協力する。
4 前3項の定めにかかわらず、発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって、維持管理業務の全部若しくは一部の業務範囲の変更又は維持管理業務の業務日程の変更に係る協議を求めることができるものとし、受注者は、当該通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。この場合における業務範囲の変更又は業務日程の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、当該協議において決定するものとする。
(関係法令の遵守及び許認可)
第3条 受注者は、維持管理業務の履行に当たり、宇部市下水道条例(平成16年条例第96号)、下水道法(昭和33年法律第79号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意をもって、維持管理業務を実施しなければならない。
2 維持管理業務その他本契約を締結及び履行するために必要となる一切の許認可は、受注者が自らの責任及び負担により取得し、維持するものとする。
3 発注者は、前項に基づく受注者による許認可の取得に協力するものとする。
4 第2項の定めにかかわらず、発注者が許認可の取得をする必要がある場合には、発注者が必要な措置を講ずるものとし、受注者は、当該措置について協力するものとする。
(契約の保証)
第4条 受注者は、本契約の締結と同時に、本契約の契約金額を20で除した額の100分の1
0以上の契約保証金を納付しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、宇部市上下水道局契約規程(上下水道事業管理者規程第3号)第6条第2項各号に掲げる担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、同規程第7条各号に該当する場合には、発注者は、契約保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。
3 本契約の契約金額の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額を20で除した額の100分の10に達するまで、発注者は、契約保証金の額の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額の減額を請求することができる。
(権利・義務の譲渡等)
第5条 受注者は、本契約によって生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、基本契約第13条ただし書の場合又はあらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(再委託等)
第6条 受注者は、発注者の承諾を受けて、業務の一部を第三者に再委託、又は請け負わせることができる。ただし、業務のすべてを再委託、又は請け負わせることはできない。
(1)維持管理再委託契約の締結については、維持管理再委託契約書の案及び発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し、かつ、発注者から承諾の通知を得るものとする。
(2)受注者は、前項に基づく場合を除き、維持管理業務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(組織体制)
第7条 受注者は、良識的な判断の下、業務が円滑に実施できる体制を整えなければならない。
(業務従事者の届出)
第8条 受注者は、業務に従事する業務従事者の所属(企業名及び部署)、氏名並びに保有資格免許等について発注者に届け出なければならない。
2 前項の業務従事者を交替又は移動する場合は、事前に発注者に届け出なければならない。
3 発注者は受注者の業務従事者について、業務の履行上著しく不適格と認められる場合は、発注者及び受注者が協議の上、必要な措置を講じることができる。
(業務従事者の要件)
第9条 受注者は、次の各号に掲げる能力、資格を有する業務従事者を配置しなければならない。
(1)総括責任者
下水道法施行令第15条の3に規定する経験、資格を有する者で、本業務において必要となる高度な技術及び十分な経験を有し、かつ、統括の職務にあたり管理能力がある者。また、合流式下水道終末処理場の運転操作業務において5年以上従事した経験を有する者とする。
(総括責任者の職務)
第10条 総括責任者は、現場の最高責任者として業務従事者の指揮監督を行うとともに、本業務を適正かつ円滑に遂行しなければならない。
2 総括責任者が不在の時は、能力が同等以上の者を代理者と定め前項の業務を遂行させなけれ
ばならない。
(有資格者の配置)
第11条 受注者は、関連法令に基づき本業務の履行に必要な有資格者を配置し、業務を遂行する上で適正かつ必要な人員を配置しなければならない。
(1)酸素欠乏、硫化水素危険作業xx者
酸素欠乏、硫化水素危険作業xx者技能講習修了者
又は第二種酸素欠乏危険作業xx者技能講習修了者(労働安全衛生法)
(2)乙種第4類危険物取扱者(消防法)
(3)認定電気工事従事者又は第一種電気工事士(電気工事士法)
(4)玉掛け技能者
玉掛け技能講習修了者(労働安全衛生法)
(5)クレーン運転業務特別教育修了者(労働安全衛生法)
又は床上操作式クレーン運転技能講習修了者(労働安全衛生法)
(6)その他労働安全衛生法に係る必要な資格
(その他の要件)
第12条 その他の要件として、受注者は以下の事項に対応しなければならない。
(1)異常警報の一次対応など24時間対応が行える体制を整えること。
(2)教育・研修により、従業者の知識及び技術の向上を図ること。また、この教育・研修には、市の職員も必要に応じて参加できるように配慮すること。
(3)従業者を変更する場合は、当初の従業者と同じレベルで業務を遂行できるよう教育等を行った上で配置すること。
(監督員)
第13条 発注者は、受注者による維持管理業務の履行を監督するとともに、受注者との連絡及び協議にあたらせるため、監督員を置くものとする。
2 発注者は、前項により監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知しなければ
ならない。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、次の各号に掲げる権限を有する。
(1)本契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する回答
(2)本契約の履行に関する受注者又は受注者の総括責任者との協議
(3)受注者の総括責任者が不適と見なす場合の交替要求
4 本契約に定める書面の提出及び受領は、監督員により行われるものとする。
(施設機能の確認及び使用)
第14条 発注者及び受注者は、維持管理期間の開始日までに、本施設の性状、規格、機能、数量その他内容について、募集要項等及び本件提案に記載された要件等を満たしているかを、双方立会いの上、確認するものとする。
2 受注者が維持管理業務を遂行するに当たり、発注者は本施設内に受注者の現場事務所を確保
し、受注者に無償で使用させるものとする。
3 受注者は、本施設について、善良なる管理者の注意をもって、これを使用し、又は保存し、若しくは保管しなければならない。受注者は、故意又は過失により本施設を毀損、故障又は滅失した場合は、発注者に速やかに報告し、補償方法を協議しなければならない。
(業務基本計画書及び年間業務計画書の策定)
第15条 受注者は、平成●年●月●日までに、募集要項等及び本件提案に従って、維持管理期間中の維持管理業務の履行に係る業務基本計画書を定めて発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
2 受注者は、維持管理期間の各年度について、当該年度の開始日の30日前までに、募集要項等、本件提案及び業務基本計画書に従って、各年度の維持管理業務の履行に係る年間業務計画書を定めて発注者に提出し、発注者の確認を受けなければならない。
3 発注者は、業務基本計画書又は年間業務計画書が本契約、募集要項等又は本件提案に従っていない場合その他発注者が必要と認める場合は、受注者に対し、その変更若しくは修正又は再提出を求めることができる。
4 受注者は、発注者の承諾を得た場合に限り、業務基本計画書又は年間業務計画書を変更することができる。この場合、変更後の業務基本計画書又は年間業務計画書の内容は、発注者の確認を受けなければならない。
5 受注者は、自らの責任及び費用負担において、業務基本計画書及び年間業務計画書の内容を履行するものとする。
(緊急時対応計画書)
第16条 受注者は、契約締結後から移行期間終了日までの間に、停電、機器の破損、場内配管の漏洩・破損、異常増水、その他の緊急事態が発生した場合における対応の原則、方針、手順等を定めた緊急時対応計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の緊急時対応計画書を必要に応じて適宜改定し、緊急事態の対応に対して万全を図らなければならない。
3 受注者は、前項の改訂を行ったときは、速やかに発注者に届出て、その承諾を得なければならない。
(試運転への協力及び事前準備)
第17条 建設業務によって整備された本施設の試運転は、建設工事請負契約に基づき建設工事共同企業体(以下「建設等JV」という。)の責任及び費用負担において行うものとし、受注者は、かかる試運転に合理的な範囲で協力する。
2 前項の試運転への協力の詳細については、発注者、建設等JV及び受注者で協議の上定めるものとする。
(性能保証等)
第18条 受注者は、募集要項等に定める水量等に関する条件が満たされている場合は、募集要項等及び本件提案に定める本施設の性能を保証し、維持管理期間中においてこれを維持する。
(異常増水に対する措置)
第19条 本施設の浸水又はその恐れが生じたときは、受注者は直ちに口頭によりその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。
2 前各項の場合における第三者への損害を最小限にとどめるため、発注者及び受注者は協働し
て必要な措置を講じるものとし、受注者は、最大限の誠意と努力をもって、発注者に協力する
義務を負う。
3 第1項の場合において発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、ゲート等閉鎖又はその他の措置を指示することができる。
4 前項に規定するゲート等閉鎖又はその他の措置により、第三者への損害を生じたときは、発注者がその損害を賠償する責めを負う。最小限にとどめるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講じるものとし、受注者は、最大限の誠意と努力をもって、発注者に協力する義務を負う。
5 第2項の受注者の協力が維持管理業務の範囲外である場合において、追加費用が生じたときは、発注者がこれを負担するものとする。
(臨機の措置)
第20条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければ
ならない。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が契約金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(業務報告書等)
第21条 受注者は、毎日、維持管理業務の実施状況を正確に反映した事業者が定めた構成の業務日報を作成し、常時、本施設に備え付けるとともに、翌日に、前日分に係る業務日報の写しを発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、毎月、維持管理業務の実施状況を正確に反映した事業者が定めた構成の業務月報
を作成し、翌月の10日までに、前月分に係る業務月報を発注者に提出しなければならない。
3 受注者は、毎年度、維持管理業務の実施状況を正確に反映した事業者が定めた構成の年度報告書を作成し、翌年度の4月20日までに、前年度分に係る年度報告書を発注者に提出しなければならない。
4 発注者は、前三項に定める業務日報、業務月報及び業務報告書について、必要に応じて受注者に報告及び説明を求めることができる。
(発注者によるモニタリング)
第22条 発注者は、維持管理業務の各業務に係る遂行状況並びに本施設の維持管理の状況のモニタリングを行うものとする。
2 受注者は、発注者によるモニタリングに協力しなければならない。
3 発注者は、第1項のモニタリングを理由として、維持管理業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の改善勧告)
第23条 前条によるモニタリングの結果、受注者による維持管理業務の遂行が、本契約、募集要項等若しくは本件提案又は維持管理業務基本計画若しくは年間業務計画を満たしていない場合(以下「業務不履行」という。)は、発注者は受注者に対して速やかにかかる業務不履行の是正を行うよう第1回目の改善勧告を行うものとする。
2 受注者は、発注者から改善勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限について発注者
と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載した業務改善計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
3 発注者は、受注者からの改善完了の通知の受領又は業務改善計画書に記載された改善期限の到来後に、随時のモニタリングを行い、業務改善報告書に沿って業務不履行が解消されたかを確認するものとする。
4 前項のモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間・内容での業務不履行の解消が行われていないと発注者が判断した場合、発注者は受注者に対して、速やかにかかる業務不履行の是正を行うよう第2回目の改善勧告を行うものとする。この場合においては第2項及び第3項の規定を準用する。
(発注者による業務担当企業の変更の請求)
第24条 前条第4項の手続き(同項において準用される前条第2項及び第3項の手続きを含む。)を経ても業務改善計画書に沿った期間・内容での業務不履行の解消が行われていないと発注者 が判断した場合、発注者は受注者に対して、当該業務を担当している維持管理企業を変更する ことを請求することができる。
2 受注者は、発注者から維持管理企業の変更の請求を受けた場合、速やかに当該維持管理企業
を、発注者の承諾を得た別の企業に変更するものとする。
3 前項に基づいて維持管理企業を変更した後6ヶ月を経ても、業務改善報告書に沿った内容での業務不履行の解消が行われていないと発注者が判断した場合(維持管理企業を発注者の承諾を得た別の企業に変更しなかった場合を含む。)、発注者は、第39条第1項第2号に従い本契約を解除することができる。
(委託料の支払い)
第25条 受注者は、維持管理業務の遂行の対価として、別紙3の規定により、契約の履行状況について報告したうえで、速やかに委託料の支払を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の請求があったときは、当該請求のあった日から30日以内に委託料を支払うものとする。当該委託料には、維持管理業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は発注者に対し、委託料以外に何らの支払いも請求できないものとする。
3 委託料は、別紙3所定の改定方法により改定される。
4 突発補修に関する委託料については、年度ごとの支払上限額を総額で1,000,000円
(税抜)とし、受注者が証憑書類を発注者に提出し、発注者が確認を行って支払うものとする。支払上限額を超える補修については、受注者は事前に突発補修等の内容及び見積書を発注者に提出し、その承諾が得られた場合のみ支払いをおこなう。
(委託料の減額又は支払停止)
第26条 第22条に基づく発注者によるモニタリングの結果その他受注者による本契約の履行状況等に基づき、発注者は、受注者に対して支払うべき委託料の減額又は支払停止を行うことができる。
(委託料の返還請求)
第27条 受注者による本契約の履行状況に関する発注者への虚偽報告(業務報告書等に虚偽記載がある場合を含むがこれに限られない。)が判明し、当該虚偽報告がなければ委託料が減額される状態であった場合、受注者は、当該減額されるべき委託料に相当する額を、直ちに発注者に返還しなければならない。
2 前項の場合、当該減額されるべき委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に当該
金額が返還される日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に定める率を下回らない率で計算した額の違約金を付するものとする。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第28条 履行期限の定めのある維持管理業務に関し、受注者の責めに帰すべき事由により当該履行期限内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、当該業務に係る委託料の額を20で除した額につき、遅延日数に応じ、
政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に定める率を下回らない率で計算して得た額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第25条の規定による委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関す
る法律第8条に定める率を下回らない率で計算して得た額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
4 前2項に規定する遅延利息は、その額が100円未満であるときはこれを徴収しないものとし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償等)
第29条 受注者は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。ただし、第31条の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(第三者への賠償)
第30条 維持管理業務の遂行において、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。ただし、第31条の定めるところに従い当該損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 発注者は、前項の定めるところに従い受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償
した場合、受注者に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
(保険)
第31条 維持管理業務の遂行に当たり、受注者は、自ら又は維持管理企業をして、維持管理期間の全期間にわたり、第三者に対する損害賠償責任保険等の保険を付保し又は付保させ、且つ、当該保険を維持し又は維持させるものとする。
2 受注者は、前項の保険を付保し若しくは付保させた場合又は更新若しくは書替継続がなされ
た場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを発注者に提出し又は維持管理企業をして提出させ、その確認を得るものとする。
(不可抗力)
第32条 不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
2 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合、受注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。
3 発注者は、前項の報告を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で発注者と受注者の協議を行い、不可抗力の判定並びに本契約の変更又は別紙5に従った費用分担その他必要な対応措置を決定するものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第33条 不可抗力の発生に起因して維持管理業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により維持管理業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議の上、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第34条 契約期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1)受注者が受けることとなる影響
(2)法令変更に関する事項の詳細(法令変更に伴い本施設の改造等が必要な場合には、その費用の見積もりを含む。)
2 発注者は、前項の報告を受け取った場合、報告された事態に対する対応措置について受注者との協議を行い、本施設の改造等、本契約の変更、別紙4に従った費用分担その他必要な対応措置を決定するものとする。
(本契約の終了)
第35条 本契約は、次の各号に定める日のいずれかが最初に到来した時点をもって終了する。ただし、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了は、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任又は義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1)契約期間の満了日
(2)発注者又は受注者による本契約に基づく解除権行使の効力発生日
(3)発注者及び受注者の間で成立した合意解約の効力発生日
(契約終了時の維持管理業務の引継ぎ等)
第36条 受注者は、維持管理期間が終了したときその他本契約が終了した場合は、速やかに、事業報告書を作成し、発注者に提出するものとする。
2 受注者は、維持管理期間が終了したときその他本契約が終了した場合は、募集要項等及び本件提案に従い、発注者の指定する者に、維持管理業務の引継ぎ等(本施設の運転、機能効率化設備の操作に係る指導を含むがこれらに限られない。)を適切に行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)引継ぎ等の必要がない事由を受注者が提出し、これを発注者が認めたとき
(2)発注者が引継ぎ等の必要がないと認めたとき
3 前項の引継ぎ等の内容、期間等の詳細は、募集要項等及び本件提案に従い、発注者と受注者が協議により定める。
(瑕疵担保)
第37条 発注者は、募集要項等及び本件提案の定めるところにより、維持管理業務に係る工事目的物又は成果物に瑕疵(募集要項等及び本件提案に記載した工事目的物の性能及び機能が満たされていない場合を含む。以下同じ。)があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、工事目的物又は成果物の引渡しを受けた日から、それぞれ以下の各号に定める瑕疵について、それぞれ以下の各号に定める期間内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、10年とする。
(1)修繕の瑕疵2年
(2)機械設備及び電気設備の新設(更新を含む。)されたものについての瑕疵5年
(3)土木建築構造物の新設(更新を含む。)されたものについての瑕疵10年
(4)上記(1)から(3)のいずれにも該当しない瑕疵2年
3 発注者は、工事目的物又は成果物の引渡しを受けた際に瑕疵があることを知ったときは、第
1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りではない。
4 発注者は、工事目的物又は成果物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2項の定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 第1項の規定は、工事目的物又は成果物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者が当該支給材料又は当該指図が不適当であることを知りながらその旨を通知しなかったときは、この限りでない。
(検査及び引渡し)
第38条 受注者は、本契約の終了までに、募集要項等及び本件提案に定めるところに従い、募集要項等及び本件提案が定める条件を満たした状態で、発注者に本施設を明け渡さなければならない。
2 受注者は、本契約の終了に当たり、本施設の発注者への明渡しの準備が整ったときは、その旨を発注者に通知しなければならない。発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、かかる通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に本
施設の性能等が募集要項等及び本件提案を満たしているかその他必要な検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。かかる検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
3 前各項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は本施設の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(発注者の解除権)
第39条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に書面で通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
(1)正当な理由なく、受注者が業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しない場合。
(2)第24条第3項に基づき本契約を解除することができる場合。
(3)受注者が総括責任者を設置しない場合。
(4)受注者について破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又はその他受注者の財務状況が著しく悪化し、本契約上の義務の履行が困難になったと認められる場合。
(5)前各号に掲げる場合の他、受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合。
(6)第42条によらないで受注者から本契約の解除の申出があった場合
(7)基本契約又は建設工事請負契約が発注者より解除された場合
(8)第32条第3項又は第34条第2項に基づき、受注者と協議の上発注者が本契約を解除することを決定した場合。
(9)受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(その役員又はその支店の代表者若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められ
るとき。
ヘ 下請又は再委託契約、資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請又は再委託契約、資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、受注者は、委託料の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第1項第1号から第8号までの規定により、本契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
4 本条に基づき発注者が本契約の一部を解除した場合(本施設の全部に係る維持管理業務の一部について解除する場合のみならず、本施設の一部に係る維持管理業務の全部又は一部について解除する場合を含む。)、受注者は、かかる一部解除の対象について本契約上の権利を失い、義務を免れるが、それ以外については、本契約に法的に拘束され、従前どおり、本契約上の権利を行使し、義務を履行しなければならない。
(談合等の不正行為に係る発注者の解除権)
第40条 発注者は、受注者(第4号及び第5号にあっては、その役員又は使用人)が本契約に関して次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができる。
(1)公正取引委員会から違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する
法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同法第61条第2項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会から独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、同条第2項の規定により当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独占禁止法第77条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(5)刑法第197条から第197条の4までに規定する賄賂を発注者の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに
限る。)
2 前項の規定により本契約が解除された場合において、受注者は、委託料の額の100分の2
0に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(その他の発注者の解除権)
第41条 発注者は、維持管理業務が完了するまでの間は、第39条第1項及び前条の規定によるほか、必要があるときは、本契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づき本契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼした場合は、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第42条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められる場合は、発注者に書面で通知することにより、本契約の全部を解除することができるものとする。
2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(契約の変更)
第43条 維持管理業務に関し、維持管理業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第44条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に特別の定めのない事項については、発注者及び受注者は、誠実協議の上、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第45条 受注者は、受注者が維持管理業務を遂行するために必要な特許権等の知的財産権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、発注者が当該実施権等の使用を指定し、且つ受注者が当該技術に係る知的財産権の存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 受注者は、委託料が、前項の知的財産権の実施権又は使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる知的財産権に関しては、その実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が、本契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
4 受注者は、本契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第 三者の有する著作権その他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権その 他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利 用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。受注者は、当該著作権その他の 知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承 諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第46条 受注者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る一切の著作権
(翻訳権、翻案権、当該著作物を原著作物とする二次的著作物についての利用権等、著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 受注者は、著作物について、著作者人格権を行使しない。発注者は、著作物に関し、著作者の表示をし、またはしないことができる。但し、次項により発注者が著作物を著しく変更したものについて著作者を受注者と表示する場合、発注者は受注者と協議しなければならない。
4 発注者は、成果物を必要に応じ改変、修正することができるものとし、成果物が著作物に該当する場合においても、受注者は発注者に対して同一性保持権を行使しない。
5 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第47条 本契約において書面により行わなければならないこととされている請求、報告、通知、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第48条 本契約に関しては、宇部市暴力団排除条例(平成23年条例第30号)を遵守するものとする。
2 本契約に定めのない事項については、宇部市上下水道局契約規程によるものとし、同規程に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議し定める。
【別紙1】業務日程
項 目 | 日 程 |
(玉川ポンプ場及び合流幹線管渠の設 計・建設業務期間) | (平成○年○月○○日~平成○年○月○日) |
玉川ポンプ場の維持管理業務期間 | 平成○年○月○○日~平成○年○月○日 |
(栄川ポンプ場及び鵜の島ポンプ場の撤 去業務期間) | (平成○年○月○○日~平成○年○月○日) |
【別紙2】業務範囲
宇部市公共下水道玉川ポンプ場事業維持管理業務の範囲は、以下のとおりとする。
1.保全管理業務
(1)保守点検業務
(2)調査業務
(3)修繕業務及び改築に関する計画業務1
2.運転管理業務
(1)ポンプ場の運転管理業務
(2)エネルギー管理業務
(3)廃棄物処理管理業務
3.その他の業務
1改築に関する計画業務とは、維持管理期間にわたって必要となるすべての施設の改築のスケジュール策定や改築
費の見積書作成等をさす。実際の改築業務については、国土交通省の下水道ストックマネジメント支援制度に基づいて、「計画的な改築」として交付金の対象となる改築業務も含むため、本事業の対象とはせず、別途業務とする。
【別紙3】委託料の支払
1.委託料の支払額
契約書に定めるところより、発注者が受注者に維持管理期間を通じて支払う委託料は、次表に示すとおりとする。なお、突発補修費用の支払いは、第4四半期委託料の支払い時のみとする。
表 委託料支払額(1/3)
支払い対象となる期間 | 委託料支払額 (円) | うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 (円) | ||
平 | 01 | 平成37年4月~6月 | ||
成 | 02 | 平成37年7月~9月 | ||
37 | 03 | 平成37年10月~12月 | ||
年 | 04 | 平成38年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 05 | 平成38年4月~6月 | ||
成 | 06 | 平成38年7月~9月 | ||
38 | 07 | 平成38年10月~12月 | ||
年 | 08 | 平成39年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 09 | 平成39年4月~6月 | ||
成 | 10 | 平成39年7月~9月 | ||
39 | 11 | 平成39年10月~12月 | ||
年 | 12 | 平成40年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 13 | 平成40年4月~6月 | ||
成 | 14 | 平成40年7月~9月 | ||
40 | 15 | 平成40年10月~12月 | ||
年 | 16 | 平成41年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 17 | 平成41年4月~6月 | ||
成 | 18 | 平成41年7月~9月 | ||
41 | 19 | 平成41年10月~12月 | ||
年 | 20 | 平成42年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 21 | 平成42年4月~6月 | ||
成 | 22 | 平成42年7月~9月 | ||
42 | 23 | 平成42年10月~12月 | ||
年 | 24 | 平成43年1月~3月 | ||
度 | 年度計 |
表 委託料支払額(2/3)
支払い対象となる期間 | 委託料支払額 (円) | うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 (円) | ||
平 | 25 | 平成43年4月~6月 | ||
成 | 26 | 平成43年7月~9月 | ||
43 | 27 | 平成43年10月~12月 | ||
年 | 28 | 平成44年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 29 | 平成44年4月~6月 | ||
成 | 30 | 平成44年7月~9月 | ||
44 | 31 | 平成44年10月~12月 | ||
年 | 32 | 平成45年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 33 | 平成45年4月~6月 | ||
成 | 34 | 平成45年7月~9月 | ||
45 | 35 | 平成45年10月~12月 | ||
年 | 36 | 平成46年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 37 | 平成46年4月~6月 | ||
成 | 38 | 平成46年7月~9月 | ||
46 | 39 | 平成46年10月~12月 | ||
年 | 40 | 平成47年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 41 | 平成47年4月~6月 | ||
成 | 42 | 平成47年7月~9月 | ||
47 | 43 | 平成47年10月~12月 | ||
年 | 44 | 平成48年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 45 | 平成48年4月~6月 | ||
成 | 46 | 平成48年7月~9月 | ||
48 | 47 | 平成48年10月~12月 | ||
年 | 48 | 平成49年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 49 | 平成49年4月~6月 | ||
成 | 50 | 平成49年7月~9月 | ||
49 | 51 | 平成49年10月~12月 | ||
年 | 52 | 平成50年1月~3月 | ||
度 | 年度計 |
表 委託料支払額(3/3)
支払い対象となる期間 | 委託料支払額 (円) | うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額 (円) | ||
平 | 53 | 平成50年4月~6月 | ||
成 | 54 | 平成50年7月~9月 | ||
50 | 55 | 平成50年10月~12月 | ||
年 | 56 | 平成51年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 57 | 平成51年4月~6月 | ||
成 | 58 | 平成51年7月~9月 | ||
51 | 59 | 平成51年10月~12月 | ||
年 | 60 | 平成52年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 61 | 平成52年4月~6月 | ||
成 | 62 | 平成52年7月~9月 | ||
52 | 63 | 平成52年10月~12月 | ||
年 | 64 | 平成53年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 65 | 平成53年4月~6月 | ||
成 | 66 | 平成53年7月~9月 | ||
53 | 67 | 平成53年10月~12月 | ||
年 | 68 | 平成54年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 69 | 平成54年4月~6月 | ||
成 | 70 | 平成54年7月~9月 | ||
54 | 71 | 平成54年10月~12月 | ||
年 | 72 | 平成55年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 73 | 平成55年4月~6月 | ||
成 | 74 | 平成55年7月~9月 | ||
55 | 75 | 平成55年10月~12月 | ||
年 | 76 | 平成56年1月~3月 | ||
度 | 年度計 | |||
平 | 77 | 平成56年4月~6月 | ||
成 | 78 | 平成56年7月~9月 | ||
56 | 79 | 平成56年10月~12月 | ||
年 | 80 | 平成57年1月~3月 | ||
度 | 年度計 |
2.委託料の内訳
委託料の内訳は、下記のとおりとする。
委託料
│
├─会社経費(公租公課等含む。)
│
└─維持管理費
│
├─固定費
│
└─変動費
(1)維持管理費の構成
本事業において発注者が受注者に支払う維持管理費の構成は次のとおりとする。
名称 | 概要 |
固定費 | ・本事業の維持管理業務に要する固定費。 ・維持管理期間にわたって均等に支払う(四半期に1回)。 |
変動費 | ・本事業の維持管理業務に要する変動費。 ・維持管理期間にわたって事業者の提案による変動費単価に従い送水下水量、雨天時動員日数の変動見合いにより支払う(四半期に1回)。 |
なお、固定費と変動費の項目内訳は、下表のとおりとする。
固定費 | 変動費 | 項目 | 内訳 |
電気料金 | |||
○ | 基本料金単価 | ||
○ | 使用料金単価 | ||
燃料費 | |||
○ | 燃料単価 | ||
水道料金 | |||
○ | 基本料金 | ||
○ | 従量料金単価 | ||
ガス料金 | |||
○ | ガス料金 | ||
固定費 | 変動費 | 項目 | 内訳 |
○ | 消耗品 | 潤滑油類 | |
○ | 塗料類 | ||
○ | その他必要なもの | ||
○ | 法定点検 | 電気設備 | |
○ | クレーン | ||
○ | 消防設備 | ||
○ | 消火器等 | ||
○ | 危険物施設 | ||
○ | 清掃 | 建物 | |
○ | 場内 | ||
○ | 定期修繕 | 主ポンプ設備 | |
○ | 除塵設備 | ||
○ | 除砂設備 | ||
○ | 電源設備 | ||
○ | 負荷設備 | ||
○ | 計測設備 | ||
○ | 監視制御設備 | ||
○ | 自家発電設備 | ||
○ | その他 | ||
○ | 土木・建築施設 | ||
○ | その他修繕 | 機械・電気設備等 | |
○ | 土木・建築施設 |
1)固定費
① 対象となる費用
固定費の対象となる費用は、要求水準書に示す維持管理業務に要する次の固定費用とする。
ア 人件費
イ 運転経費(電力料金、水道料金に係る基本料金部分)
ウ 維持管理費(法定点検・定期点検等費用及び補修・更新等費用)
エ その他維持管理費(変動費を除く。)
② 算定方法
固定費は、上記費用の維持管理期間にわたる合計額として事業者による見積金額とする。
2)変動費
① 対象となる費用
変動費の対象となる費用は、要求水準書に示す維持管理業務に要する次の変動費用とする。
ア 雨天時動員費用(人件費)
イ 運転管理経費(電力使用料金、燃料費、水道料金及びガス料金等。なお、機械・電気設備等、土木・建築施設に係るその他修繕については、②算定方法によらずに第
4四半期の支払時にのみ増減を行うものとする。)
ウ その他変動費(実績送水下水量に応じて増減する費用で、事業者の提案によるもの。)
② 算定方法
ア 雨天時動員日数に応じて増減(基準動員日数50日に対する増減とする)
変動費(円/年)=(実績動員日数(日)-50(日))×雨天時動員単価(円/班・日)
1)50(日)×5%=2.5(日)≒3(日)以上の増減に対して維持管理費の増減を行うものとする。
2)上記の増減は、第4四半期の精算時にのみ行うものとする。イ 実績送水下水量に応じて増減
変動費(円/年)= (実績送水下水量(m3/年)- 想定送水下水量(m3/年))
×変動費単価(円/100,000m3・年) 1)送水下水量は、汚水及び雨水の合算値とする。
2)[実績送水下水量(m3/年)- 想定送水下水量(m3/年)]が想定送水下水量の
±5%の範囲を超えたときに維持管理費の増減を行うものとする。(想定送水下水量は、表1、表2に規定する想定送水下水量による)
3)維持管理費の増減を行う場合は、実績送水下水量100,000m3 単位での精算を行うものとする。(100,000m3 単位では維持管理費は一定のものと仮定する。)
4)上記の増減は、第4四半期の精算時にのみ行うものとする。
なお、当該送水下水量、雨天時動員日数は、第21条に示す報告書に記される当該送水下水量、雨天時動員日数とする。
(2)維持管理費の金額
維持管理費の金額は次のとおりとする。
固定費 金[●]円(ただし四半期あたりの金額)
変動費(ア) 当該年度山口県公共工事設計労務単価(4月1日時点)の電工単価に対して、「下水道施設維持管理積算要領 -終末処理場・ポンプ場施設編-」(日本下水道協会)の補正率を適用して算定した雨天時動員
1班・1日あたりの単価とする。
変動費(イ) 金[●]円(ただし送水下水量100,000m3 あたりの単価)
3.維持管理費の額を調整する条件
維持管理費の額を調整する条件は次のとおりとし、原則として当該維持管理年度末に維持管理費の調整を行うことができるものとする。
(1)下表に示す当該年度毎の想定送水下水量(汚水及び雨水)の合算値に対して、±5%の範囲を超えたとき。
1)汚水
【表1】当該維持管理年度における条件
平成 37 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 38 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 39 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 40 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 41 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 42 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 43 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 44 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 45 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 46 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 47 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 48 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 49 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 50 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 51 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 52 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 53 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 54 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 55 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
平成 56 年度想定送水下水量 | 1,890,000 m3/年 |
備考
想定送水下水量(汚水)Q1 の算定根拠は下記のとおりとする。
Q1=5,190m3/日(日平均計画汚水量(平成 24 年度事業計画による))×365(日)
2)雨水
【表2】当該維持管理年度における条件
平成 37 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 38 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 39 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 40 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 41 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 42 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 43 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 44 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 45 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 46 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 47 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 48 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 49 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 50 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 51 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 52 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 53 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 54 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 55 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
平成 56 年度想定送水下水量 | 2,450,000 m3/年 |
流入面積 | 205 ha ··· A | |||
流出係数 | 0.65 ··· C | |||
2006年~2015年 平均値 | 想定送水下水量 | |||
降水量 (mm/hr) | 時間 | (m3) | ||
① | ~ | ② | ③ | ④=②*A*C*③ |
0.5未満 | ||||
0.5 | ~ | 1.0 | 312.1 | 415,873 |
1.1 | ~ | 2.0 | 117.4 | 312,871 |
2.1 | ~ | 4.0 | 98.5 | 525,005 |
4.1 | ~ | 6.0 | 39.7 | 317,402 |
6.1 | ~ | 8.0 | 17.4 | 185,484 |
8.1 | ~ | 10.0 | 10.7 | 142,578 |
10.1 | ~ | 15.0 | 12.0 | 239,850 |
15.1 | ~ | 20.0 | 4.6 | 122,590 |
20.1 | ~ | 25.0 | 2.2 | 73,288 |
25.1 | ~ | 30.0 | 1.6 | 63,960 |
30.1 | ~ | 35.0 | 0.3 | 13,991 |
35.1 | ~ | 40.0 | 0.3 | 15,990 |
40.1 | ~ | 45.0 | 0.1 | 5,996 |
45.1 | ~ | 50.0 | 0.3 | 19,988 |
50.1 | ~ | 55.0 | ||
55.1 | ~ | 60.0 | ||
60.1 | ~ | 65.0 | ||
65.1 | ~ | 70.0 | ||
70.1 | ~ | 75.0 | ||
75.1 | ~ | |||
2,454,866 |
備考
想定送水下水量(雨水)Q2 の算定根拠は下記のとおりとする。
1.気象庁降雨データ(2006~2015 年宇部市)より時間毎降水量の降雨時間を集計し年当り換算。(下表参照)
2.これに対して流入面積 A=205.0ha、流出係数 C=0.65(西部(合流)排水区)を踏まえて、年間送水下水量を算定。
(下表参照)
3.上表④の集計値を年間想定送水下水量とする。
4.物価等の変動による委託料の改定
委託料の内、維持管理費については以下に示す改定方法により精算を行うものとする。
(1)維持管理費の改定方法
1)算定式
固定費及び変動費は、次式に従い見直しを行う。 Y = X × α
ここで、Y:改定後の支払額(税込)
X:前回改定後の支払額(税込、第1回目の改定が行われるまでは本契約書に示された支払額)
α:改定率=(改定時の前年度の指数)÷(前回改定時の前年度の指数)
※ 当該指数については下記2)に示すとおりとする。
※ 改定が行われるまでは本契約締結年度における当該指数
※ 当該改定率に小数点以下第4位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2)改定率の指数
区分 | 改定率として用いる指数 |
固定費 | 企業向けサービス価格指数「下水道」(日本銀行調査統計局) |
変動費 | 企業向けサービス価格指数「下水道」(日本銀行調査統計局) |
※ 受注者の提案内容、市場の変動等により、改定に用いる指数が実態に整合しない場合には、協議を行うものとする。
3)需給契約の変更等により決定を行う項目
電力、水道等については、各供給事業者等との需給契約が変更等された場合に、発注者と受注者が変更内容を基に協議し、発注者が固定費及び変動費単価の変更等を決定する。
4)消費税及び地方消費税の改正による改定
維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、発注者の受注者への支払いに係る消費税及び地方消費税については、発注者が改定内容にあわせて負担する。
(2) 改定の条件
1)平成37年度第1四半期以降の維持管理費の支払額について、年1回見直しを行うものとする。
2)見直し時の指数と前回改定時の指数とを比較し、5パーセントを超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、受注者は、指数について発注者に書面により毎年報告を行うこと。
3)毎年、4月1日時点で公表されている最新の指数(直近12ヶ月の平均値)に基づき、6月30日までに見直しを行い、各年度の維持管理費を確定する。改定された維持管理費は、改定年度の第1四半期以降の支払いに反映させる。なお、平成37年度内に改定を行う場合は、本契約に定めた額を基準とする。
【別紙4】 法令等の変更による費用の負担割合
法令等の変更による費用の負担割合は、次のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
①維持管理業務に類型的又は特別に影響を及 ぼす法令等の変更の場合 | 100% | 0% |
②①以外の法令等の変更の場合 | 0% | 100% |
なお、①の維持管理業務に類型的又は特別に影響を及ぼす法令等とは、特に維持管理業務に関する事項を類型的又は特別に規定することを目的とした法令等を意味するものとし、受注者に対して一般に適用される法律の変更は含まれないものとする。
但し、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置された場合については、以下のとおりとする。
項 目 | 発注者負担割合 | 受注者負担割合 |
①維持管理業務の内容にかかわらず、法人の 利益に関する税制の変更又は新設の場合 | 0% | 100% |
②消費税・地方消費税に関する税制の変更又 は新設の場合 | 100% | 0% |
【別紙5】 不可抗力による費用負担
本契約第32条に定める「不可抗力」による費用分担は、以下のとおりとする。
1.不可抗力の定義
不可抗力とは、天災その他自然的又は人為的な事象であって、発注者及び受注者のいずれにもその責を帰すことのできない事由(経験ある管理者及び受注者の責任者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害、又は傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)を不可抗力という。なお、不可抗力の具体例は、以下のとおりである。
(1)天災その他自然的な事象
地震、津波、噴火、火砕流、落雷、暴風雨、洪水、内水氾濫、土石流、高潮、異常潮位、高波、豪雪、なだれ、異常降雨、土砂崩壊等。但し、設計基準等が事前に定められたものについては、当該基準を超える場合とする。
(2)人為的な事象
戦争、戦闘行為、侵略、外敵の行動、テロ、内乱、内戦、反乱、革命、クーデター、暴動等。なお、労働争議は含まれない。
(3)その他
放射能汚染、航空機の落下及び追突、航空機等による圧力波、車両その他の物体の衝突、類焼、類壊、放火、第三者の悪意及び過失、公権力による占拠・解体・撤去・差し押さえ等。
2.不可抗力による損失及び損害の範囲
不可抗力による損失及び損害の範囲は、以下のとおりとする。
①原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査、設計及び設計変更等に伴う追加費用
②損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用
③損壊した施設及び設備の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮工事、仮設建物等の損傷及び復旧費用
④契約期間の変更に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う追加費用(違約金を含む。)
⑤契約期間の変更、延期及び短縮に伴う受注者の間接損失及び出費(経常費、営業継続費用等。但し、受注者の期待利益は除く。)
3.不可抗力による追加費用及び損害額の分担
①契約期間中に発生した不可抗力による追加費用及び損害額については、維持管理委託料総額の
1%相当額に至るまでは受注者がこれを負担し、1%を超える額については発注者が負担する。
②上記①の追加費用及び損害額には、本工事の遅延又は中断、本契約の解除に伴う各種追加費用、施設の損傷復旧費用、仮工事、仮設備、建設用機械設備の損傷及び復旧費用、排土費用、残存物撤去費用、除染費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
③数次にわたる不可抗力により、上記①の追加費用及び損害額が集積した場合は、上記①の1%の受注者の負担は、追加費用及び損害額の累計額に対して適用する。
④受注者が不可抗力による追加費用及び損害額の一部若しくは全部について保険等による補填を受けた場合は、当該補填金のうち上記①に基づき受注者が負担すべき金額を超過する額につき発注者が負担する金額から控除する。