①委託先等の検査を実施できる検査員は、以下のとおりです。 (a)NEDOと直接契約関係のある委託先又は共同研究先に対する検査
委託契約等検査マニュアル
事業者用
平成22年7月
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構検査・業務管理部
更新履歴 | ||
平成15.11 | 制 | 定 |
平成16. | 4 | Ⅱ.1.(1)改正 (新制度追加による) |
平成17. | 4 | 全面改定 |
平成18. | 8 | 一部改定(18年度改善事項 の反映) |
平成19. | 4 | 一部改定(19年度改善事項 の反映) |
平成20. | 9 | 一部改定(20年度改善事項 の反映) |
平成21. | 9 | 一部改定(21年度改善事項 の反映) |
平成22. | 7 | 一部改定(22年度改善事項 の反映) |
目 次
本マニュアルの適用範囲… 5
用語解説… 5
Ⅰ.総 論… 6
1.検査とは何か 6
(1)「公的資金の適正な執行」-検査の必要性… 6
(2)「研究開発管理」と「検査」の関係 8
(3)検査員の位置づけ… 8
2.検査の種類… 10
(1)検査の種類 10
(2)書面検査と実地検査… 11
3.検査の流れ… 12
(1)委託業務実施体制の確認… 14
(2)委託業務の実施内容と実施状況の確認… 18
(3)購買フロー及びコンプライアンスの有無の確認… 19
(4)委託費発生額と証拠書類の確認… 20
(5)取得資産等の現物確認 21
(6)経費発生調書の記載事項の確認… 22
(7)検査後の事務手続… 23
Ⅱ.各 論… 24
1.「人」にかかわる経費… 26
(1)労務費/設計・加工費 26
(2)旅 費 45
(3)諸経費のうち委員xx・委員旅費 48
2.「物」にかかわる経費… 54
(1)共通事項… 61
(2)機械装置等費… 64
(3)消耗品費… 66
(4)外 注 費… 66
(5)光熱水料… 67
(6)通 信 費… 68
(7)借 料 68
(8)図書資料費 68
(9)機器使用料・機器損料 69
(10)その他の費用… 69
3.間接経費… 70
○資料
資料1 | 検査完了報告書 | 73 |
資料2 | NEDO労務費単価一覧表(時間単価用)(平成22年度適用) | 74 |
資料3 | NEDO労務費単価一覧表(日専従者用)(平成22年度適用) | 75 |
資料4 | NEDO労務費単価一覧表(期間・率専従者用)(平成22年度適用) | 76 |
◇◇本マニュアルの適用範囲◇◇
1. 業 務 委 託 契 約 標 準 契 約 書 |
2. 業 務 委 託 契 約 標 準 契 約 書 ( 大 学 用 ) |
3. 共 同 研 x x 約 標 準 契 約 書 |
4. 実 証 事 業 委 託 契 約 標 準 契 約 書 |
5. 調 査 委 託 契 約 標 準 契 約 書 |
6. 民間基盤技術試験研究業務委託標準契約書 |
○本マニュアルは、以下の制度に基づく契約に関する全ての検査について適用し、その実施基準を定めたものです。
○本マニュアルは、上記標準契約書、および『委託業務事務処理マニュアル(大学等は同マニュアル(大学用))』に基づき、検査の手順及び検査に必要な事項を解説したものです。したがって、本マニュアルを利用する検査員にあっては、標準契約書及び『委託業務事務処理マニュアル(大学等は同マニュアル(大学用 )』を熟読し、理解された上で利用してください。
○必要に応じて、課題設定型産業技術開発費助成事業等においても本マニュアルは準用可能です。
◇◇用語解説◇◇
委託契約等 | 当機構が締結する以下の契約。 1.業務委託契約 2.共同研究契約 3.実証事業委託契約 4.調査委託契約 5.民間基盤技術試験研究業務委託契約 |
委託業務 | 委託契約等により実施される業務。 |
委託先等 | 委託業務の実施者。委託先または共同研究先、再委託先、 共同実施先、分室、研究分担先。 |
委託費等 | 委託契約等に基づき委託先等に支払われる費用。委託費、 共同研究費、国立試験研究機関等に対する研究費。 |
検査対象者 | 委託先等のうち、当該検査で対象となる者。検査通知で指 示される。 |
大学等 | 国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立 大学及び高等専門学校のこと。 |
本マニュアル | この『委託契約等検査マニュアル』のこと。 |
委託業務事務処理マ ニュアル | 特に説明のない場合は、平成22年度版(大学等は同マニ ュアル(大学用))を指す。 |
Ⅰ.総 論
1.検査とは何か
(1)「公的資金の適正な執行」-検査の必要性
NEDOの委託契約等に基づき支払われる委託費等は公的資金、すなわち国民の納めた税金を原資としています。このことから、公的資金の執行という観点から委託費等の使途が適正かどうか、常に問われているといっても過言ではありません。
従って、NEDOは委託契約等における委託費等の支出について、それが適正であるかどうかを検証し、その結果について国民に対して説明する義務(説明責任)を負っていることから、委託先等に対し、検査を実施することとしています。
検査においては、当該契約の実施計画等に基づき委託業務が実施されているかどうかという点は勿論のこと、委託費等の使用に際し次の点が遵守されているかどうかを確認する必要があります。
①当該委託業務に直接必要な経費であるか。
当該委託業務の目的に合致するものであること、また、委託業務に直接使用したことが特定できるものであること。
②契約期間中に発生かつ支払が行われた経費であるか。
購入物品等の発注日、納品日・検収日、支払日が契約期間中であること。(但し、契約期間中に発生し、経費の額が確定しているものであって契約期間中に支払がなされていない場合であっても、相当の事由がある場合には契約期間終了日の翌月末日までに支払いが行われるならば問題なし)
③当該委託費が他の研究資金と混同して使用されていないか。
当該委託費を自者又は他者の資金を問わず、混同して使用していないこと。
(事業者によっては、NEDOの委託費だけではなく、他の公的機関の資金を得ている場合があります。故意、他意に関わらず重複請求の可能性が否定できないので、他資金受領の有無を確認します。また、それぞれの目的等に応じて当該資金の使い分けが適正になされているかどうかの確認も必要です。)
④会計処理が法令や内部規程等に照らして適正か。
事業者の委託費等に係る会計処理が法令や事業者の内部規程に基づいて行われていること。
⑤経費の使用に際し、経済性や効率性が考慮されているか。
物品購入や外注契約において、見積競争を適格に行うなど経済的な調達を行っていること。また、短期間に小刻みな発注をしている等、非効率的な発注となっていないこと。
<参考>
会計検査院の検査は、次の視点から行われます。(会計検査院法第20条第3項)
①正確性(決算の表示が予算執行の状況を正確に表現しているか。)…適正とされた決算基準に基づいているか。虚偽の表示等はないか。
②合規性(会計経理が予算や法令、政令などに従って適正に処理されているか。)…定められたルールに基づいてなされた支出か。
③経済性(事業がより少ない費用で実施できないか。)…不要な支出はないか。同じものをより少ない金額で調達できたということはなかったか。
④効率性(事業が同じ費用でより大きな効果が得られないか。)…より早い目標の達成は可能だったか。より質の高い研究をしてもらうことはできないか。
⑤有効性(事業が所期の目的を達成しているか、またその効果を上げているか。)…契約に定められた実施目標を達成しうる、または達成しているか。そもそも期待する効果に対して目標の設定は正しいか。
⑥その他会計検査上必要な観点
※会計検査院の役割
会計検査院は、国や法律で定められた機関の会計を検査し、国の予算執行について適切な会計処理が行われるよう、内閣から独立した憲法機関です。NEDOは国から2分の1以上の出資を受けているため、会計検査院の検査対象機関となっています。また、NED Oへの検査の一環として、会計検査院が「実地検査」と称して委託先等に入ることもあります。
会計検査院は、検査結果について国会に報告する義務を負っています。会計検査院のN EDOに対する検査結果はこの報告により国民に対して説明したことになり、NEDOは会計検査院を通じて説明責任を果たすことになります。
〔検査の流れ〕
委託費
連名契約
N E D O
検査① 検査② 検査①
N E D O
再委託費等
再委託先等
委 託 先
代表委託先
連 名 各 社
検査④ | ||
検査(検査院が必要と判断した場合) | ||
会計検査院 |
検査③
(2)「研究開発管理」と「検査」の関係
独立行政法人化に伴いNEDOにおける業務の効率化・適正化が一層求められている一方、委託費等の不正受給の抑制という観点から、適切な検査の実施が求められている中にあって、一度の検査で全てを確認することは容易ではなく、また必ずしも効果的とは言えません。
従って、委託業務の進捗状況、委託費等の使用状況等は日常の研究開発管理の中で大筋を把握してゆき、検査の時点で証拠書類レベルまで掘り下げて精査する、という形で検査を効果的に実施していくことが肝要です。
委託業務の進捗状況、委託費の使
用状況等を日常的に把握
………
………
………
委託業務
情報提供
フィード
情報提供
バック
フィード
バック
情報提供
ある時点までの委託業務の進捗状況、委託費の使用
状況等を、証拠書類レベルまで掘り下げて精査
検査
検査
検査
研究開発管理
把握
把握
把握
把握
把握
把握
完了
開始
「研究開発管理」と「検査」の関係については、以下の概念図のとおりです。
(3)検査員の位置づけ
①委託先等の検査を実施できる検査員は、以下のとおりです。 (a)NEDOと直接契約関係のある委託先又は共同研究先に対する検査
・NEDO契約担当職等に任命されたNEDO検査職員(委託契約事務の取扱に関する機構達第21条第1項)、(業務委託契約約款第14条第1項、第2項)。
・NEDO契約担当職等から検査を特別に委託された者(委託契約事務の取扱に関する機構達第22条)。
(b)再委託先又は共同実施先に対する検査
委託業務の一部を再委託又は共同実施している委託先の職員(業務委託契約約款第2条第2号)。
(c)連名契約における各委託先に対する検査
NEDO契約担当職等に任命されたNEDO検査職員又は、代表委託先が選任されている場合は、当該代表委託先の職員(業務委託契約約款第4条第3項)
→実施計画上「業務実施者」として登録することで検査に係る労務費が計上できます。
②検査員は、一検査対象者に対し原則2名以上で検査を行うようにし、事業規模や発生経費の状況等を踏まえ、適宜、検査員を増減させるようにして下さい。複数名で対応しないと検査に漏れが生じたり、経費認定の判断などxxな確認が妨げられる恐れもありますので、留意して対応するようお願いします。
③検査員は「公的資金の執行の適正性」を検査する立場にあります。従って、検査はxxxxに実施されなければならず、またそれがなされていることを対外的に説明できなければなりません。
このような観点から、検査員は検査対象者からの何らかの影響力を連想させるような行動は厳に慎まなければなりません。また、出向職員が、出向元の検査を行うことが無いよう、検査員の任命には十分な配慮が必要です。
<検査時における検査員としての心構え>
1.検査対象者と適正な関係を保持するために、
①食事代は、全て検査員の自己負担とすること。
②事業者からの贈答品は一切受け取らないこと。
③最寄り駅から事務所までのタクシー等での送迎は辞退すること。
④宿泊が必要な場合、宿泊場所の確保は、原則、検査員が行うこと。
2.検査対象者の就業時間内に検査を終えるよう心がけること。就業時間内に検査が終了できない場合は、検査対象者の方と相談の上、必要に応じて日を改めるなど先方の都合も配慮すること。
3.検査対象者とは、「研究開発のパートナー」であるという認識のもと、検査時においても真摯な態度を心がけること。
4.検査においては、原則として委託業務事務処理マニュアルに記載している以外の書類の提出は求めないこと。記載のない書類の提出を求める場合には、その理由を検査対象者に説明すること。
2.検査の種類
(1)検査の種類
①中間検査
実 施 時 期 | 契約締結日から委託業務完了日までの間に必要に応じて実施 |
検査対象期間 | (初回)委託期間の開始日~指定した日 (2回目以降)前回検査時の検査対象期間以降~指定した日 |
委託先等に対し、委託期間中に、委託業務の実施状況及び委託費等の使用状況を確認するために実施する検査です。(業務委託契約約款第14条第2項第1号)中間検査は必要に応じ実施することとしていますが、委託期間中(複数年度契約の場合は各年度中)に最低1回は実施する必要があります。
②年度末中間検査
NEDOの事業年度をまたぐ契約を締結している場合又は期間延長により事業年度をまたぐ場合、当該事業年度の委託費等の実績額を確認するために実施する検査です。(業務委託契約約款第14条第2項第1号)
実 施 時 期 | 4月上旬 |
検査対象期間 | 当該事業年度の全期間(但し、中間検査時に確認したものは除く) |
NEDOの決算のために必要ですので、当該事業年度終了後すみやかに実施する必要があります。
③確定検査
委託先等に対し、委託業務の完了後、その実施状況と成果を確認するとともに、委託費等の額を確定するために実施する検査です。(業務委託契約約款第14条第
1項)
実 施 時 期 | 委託先等から提出される実績報告書の受理日(委託業務の完了日 と委託期間の終了日のどちらか早い日。委託業務契約約款第13条第1項)以降、速やかに実施 |
検査対象期間 | 全委託期間(但し、これまでの検査で対象とした期間は原則とし て除く) |
確定検査の結果を踏まえて、委託費等の額を確定します。この額(以下「確定額」という。)が支払うべき額となりますが、既に概算払いを行っている場合にはその額を差し引き、精算すべき額を算出します。また、確定額が既概算払い済額に満たない場合には過払い額を返還してもらうことになります。
④その他の検査
何らかの事情により、検査を実施する必要があると当機構が判断した場合に実施します。(業務委託契約約款第14条第2項第2号)
主に、確定後において、不正行為の疑義等が生じた際に実施する特別検査が該
当します。
本検査を実施する場合、本マニュアルに記載されている確認事項に加え、追加の確認書類の提示を求めることがあります。追加確認書類については、実施時に要請します。
(2)書面検査と実地検査
①書面検査
検査員の所在地内または検査員の指示する場所で実施する検査です。
委託先等の担当者に経費発生調書および証拠書類を持参または送付していただき、その証拠書類等に基づいて検査を行います。(業務委託契約約款第14条第6項)
②実地検査
検査員が、委託業務の業務実施場所(検査対象者の工場、事業所、研究所等)あるいはそれ以外の検査対象者の事業所で実施する検査です。(業務委託契約約款第
14条第4項)
実地検査は、検査員の移動時間等を要しますが、研究現場や購入物品の現物を確認しやすい、検査場所にある文書等を閲覧しやすい、というような利点があります。従って、比較的時間に余裕のある中間検査では実地検査を、年度末で時間的な余裕がない年度末中間検査などは書面検査を原則としていますが、必要と思われる場合は、極力実地検査を行い、取得財産等の現物確認を実施することで、委託業務の状況を的確に把握するよう努めてください。
3.検査の流れ
検査は以下の図に示す順序で実施します。内容は(1)~(6)の各項目をご覧ください。
(1)
委託業務実施体制の確認
①実施体制における検査対象者の位置づけは、実施計画書上の実施体制と合致しているか。
②委託先と再委託先及び共同実施先との間で、適正に契約が締結されているか。
③分室が設置されていたり、研究分担が行われている場合、適正に処理されているか。
④検査日までに把握、確認した内容と矛盾するところは
ないか。
(2)
委託業務の実施内容と実施状況の確認
検査対象者から業務の実施状況について説明してもら う。
①実施計画と実施内容は合致しているか。
②実施業務の進捗状況は適切か。不自然に早まったり遅れたりしていないか。
③検査日までに把握、確認した内容と矛盾するところは
ないか。
(3)
購買フロー及びコンプライアンスの有無の確認
検査対象者から対象先の経理システムと内部牽制等の 仕組みを説明してもらう。
①物品購買フローの確認(どのような購買規程になっているか、再委託契約や共同実施契約も検査対象者の内部規程に基づいて契約手続きされているか)
②検査対象者内においてコンプライアンス関連規程が
整備されているか。
(4)
委託費発生額と証拠書類の確認
各費目について、月別項目別明細表と証拠書類を照合、精査。(詳細はⅡ.各論を参照)
①実施計画書の積算に計上されていない費目が発生していないか。
②検査日までに把握、確認した内容と矛盾するところはないか。
(5)
取得資産等の現物確認
研究現場等の実査を兼ねて案内してもらう。
①仕様どおりのものが設置されているか。
②当該委託業務の実施場所に設置されているか。
③管理状況等に問題はないか。
(6)
経費発生調書の記載事項の確認
①経費発生調書の計算式を修正していないか。
②流用制限額を上回った流用を行っていないか。
③個々の記載内容については適切か。
・経費発生調書の表題は正しいか。
・契約金額、変更金額は正しく記載されているか。
・発生のない金額欄には「0」が記載されているか。
・既に概算払、検査済期間については、概算払時、検査時の記載金額と一致するか。
・経費発生調書の日付は検査日となっているか。
・再委託先等がある場合、それらの経費発生調書等も全て揃っているか。(また、検査した検査員のサインがあるか)
・連名契約の場合、委託先等の経費発生調書に代表委託先の業務実施者のサインがあるか。
・修正事項がある場合、修正理由等に過不足なく記載されているか。等
注) 上記の流れは主に中間検査での流れを記載しています。年度末中間検査や確定検査時のように既に中間検査を実施している場合には、(1)、(3)を再度確認する必要はありません。
(1)委託業務実施体制の確認
〔チェックポイント〕
①実施体制における検査対象者の位置づけは、実施計画書上の実施体制と合致しているか。
委託業務は必ずしも一委託先だけで実施されるわけではなく、一つの業務を複数の者が受託することもあり(連名契約)、また委託業務の一部を他の者に再委託したり、他の者と共同で研究を行う場合(共同実施)もあります。
このような実施体制は、必ず実施計画書に記載されることになっていますので、検査を実施するにあたって、まず実施体制を確認し、検査対象者の位置づけが、実施計画書の記載と実情とで相違がないかを確かめることから始めてください。 (a)委託業務の実施体制はどうなっているか。
(b)連名契約の場合、代表委託先および他の委託先は誰か。 (c)再委託者、共同実施者はあるか。ある場合は誰か。
(d)実施体制における検査対象者と他の委託先等との関係はどうなっているか。実施体制には以下のようなパターンがあります。(委託業務事務処理マニュアル
「Ⅰ.委託業務の概要 3.委託業務の実施 (2)委託業務の基本的な実施体制」
(19~21ページ)参照)
〔委託先が単独で業務を実施する場合(再委託先・共同実施先なし)〕
NEDO
委託先
受託業務
研究開発等
委託業務
業務委託
企業、大学等、独法 等
〔委託先が業務の一部を再委託する場合(再委託先あり)〕
N E D O
委 託 先
再 委 託 先
業務委託
委 託 業 務
研究開発等
PJ管理・検査
PJ管理・検査
受 託 業 務 | 再委託 | |
x x | x 部 | |
受託業務の一部
※再委託先から第三者への再度の委託即ち”再々委託”は、認められません
〔委託先が業務の一部を第三者と共同して実施する場合(共同実施先あり)〕
NEDO
委託先
共同実施先
PJ 管理・検査
PJ 管理・検査
業務委託
共同実施
一部
本体
受託業務
委託業務
研究開発等
受託業務の一部
〔委託先が業務の一部を分担させる場合(研究分担先あり)〕
技術研究組合 組合員企業である
N E D O
委 託 先
研 究 分 担 先
PJ管理・検査
委 託 業 務
研究開発等
業務委託
PJ管理
一 部
本 体
受 託 業 務
研究分担
受託業務の一部 組 合 員 A
受託業務の一部 組 合 員 B
受託業務の一部 組 合 員 C
※研究分担した各組合員企業単位で、経理処理ができます。
〔連名契約の場合〕
N E D O
委 託 先
PJ管理・検査
研 究開 発等 業務委 託
委 託 業 務
受 託 業 務 委託先A
検
受 託 業 務 委託先B
査
受 託 業 務 委託先C
※当該連名契約において、委託先Aを代表委託先とする場合は、委託先Aは、NEDOに対し責任を持って、他の委託先B・Cの 検査を行うことになります。
〔当機構自体が、相手先(委託先)と共同研究を行う場合〕
(共同研究契約約款に基づく研究開発)
N E D O
共同研究先
PJ管理・検査
研究開発等業務
研究開発等業務
共同研究研究費
※研究費の両者の負担割合を必ず定めます。
②委託先と再委託先及び共同実施先との間で適正な契約が締結されているか。再委託者、共同実施者がある場合は、必ず以下の点を確認してください。
(a)再委託者とは再委託契約を、共同実施者とは共同実施契約(一般的には「共同研究契約」と呼ばれています。)を、それぞれ締結しているか。再委託なのに共同実施契約を締結していたり、その逆になっていたりしていないか。
※大学等への寄付金、寄付講座に対する支払は、文字どおり法令上の「寄付」に該当し、 支払者に対する反対給付はありません。すなわち、支払者(ここでは委託先等)のた めに研究を実施する義務は、大学等にはありません。従って、寄付金、寄付講座に対 する支払は、再委託/共同実施契約ではありません。また反対給付のないことから外 注費、設備利用料など委託費の他の費目としても認められませんので留意して下さい。
(b)再委託/共同実施契約の締結日、実施期間は適切か。
○締結日…原則として、当機構-委託先間の契約(親契約)締結日以降
但し、次の条件を満たせば親契約の実施期間開始日以降とする事もxxxx。
*親契約の締結日以降の契約締結では再委託業務等の実施期間が十分に確保されないと共に、当該再委託/共同実施契約の内容が明らかに親契約の内容と合致する場合
○実施期間…親契約で定められている実施期間以内(親契約の実施期間に含ま
れていない日の発生経費は、委託費とは認められません。)
(c)再委託/共同実施契約の件名および内容は、実施計画書の記載内容と齟齬がないか。
(d)再委託/共同実施契約について、その契約条項が、当機構の業務委託契約約款、業務委託契約約款(大学用)および共同研究契約約款に準じた条項となっているか。
(e)実施計画書では再委託、共同実施を行なわないこととしているにもかかわらず、再委託等により委託先の業務の一部を実施させてはいないか。…この場合は実
施計画上の実施体制に反しますので、委託費として認められません。
③‐1 分室になっている、または分室が置かれていることは適切か。
委託先(財団法人等)によっては、企業等に「分室」を置き、業務を実施することがあります。この際には実施計画書に、分室設置企業名、分室で実施する業務の内容などの記載が必要であると共に、発生費用の積算に当っては、事務処理を分室設置企業に委任する場合はその企業毎に内訳を作成し、委任しない場合は委託先本体と分室分の費用を合算した委託先のみの内訳を作成する必要があります。
従って、分室の形態をとっている場合には、以下の点を確認してください。 (a)分室となっている企業等はどこか、またその実施内容は何か。
(b)分室に所属する登録研究員は、出向契約等で委託先の身分を持っているか。 (c)分室における労務管理、購買フローなどはどのルールが適用されているか。委
託先のルールか、分室設置企業のルールか。
(d) 分室内で委託先のルールを適用している場合、分室設置企業と委託先の間でその旨の取り決めがなされているか。また委託先のルールが適用される範囲は限定されていないか。
(e)また、分室内で分室設置企業のルールを適用している場合、分室設置企業と委託先との間で、分室設置企業のルールに従って処理することができる旨の取り決めがされているか。(「業務委任契約」等の契約または取り決め)
また分室設置企業のルールが適用される範囲は限定されていないか(。購入する品目や購入金額などで、適用されるルールが異なる場合がある。)
③‐2 研究分担先になっている、または研究分担先があることは適切か。
技術研究組合への委託の場合、組合と組合員である企業等とが取り決めを行い
(「研究協力契約」など)、業務の一部を分担させることがあります。(業務の分担を受けた企業等を「研究分担先」と呼んでいます。)この場合も、実施計画書に設置企業名、分担業務の内容などが記載されていなければなりません。また、経理事務等の事務処理については、組合から研究分担先に委任する形となり、発生費用の積算も研究分担先毎に作成されています。
実施計画書にこれらの記載がない場合、研究分担先としては認められません。研究分担先がある場合は、必ず以下の点を確認してください。
(a)研究分担先となっているのは企業等はどこか、またその実施内容は何か。 (b)研究分担先は、委託先である組合の組合員となっているか。
(c)研究分担先における労務管理、購買手続などは研究分担先のルールが適用されているか。…委託先等、研究分担先以外の者のルールが適用されている場合は、研究分担先として不適切です。
(d)組合と研究分担先との間で、研究分担先のルールに従って処理することができ
る旨の取り決めがされているか。(「研究協力契約」等の契約または取り決め)また、研究分担先のルールが適用される範囲は限定されていないか。(購入する品目や購入金額などで、適用されるルールが異なる場合がある。)
④検査日までに把握、確認した内容と矛盾するところはないか。
全ての検査項目について言えることですが、日頃の研究開発管理の中で把握した内容と異なる点がある場合は、必ず確認していく必要があります。
仮に異なる点が見つかった場合は、
(a)前回確認時から状況の変更があった場合、実施計画書の変更申請・変更届の提出等必要な手続きがなされているか。…提出されていない場合は、委託費として認められないことも想定されます。
(b)状況の変更がなかった場合、虚偽の報告等がなされていたことも想定されるため、今までの情報が間違っていたのか、今回検査時の状況が不正確なのか、なぜ異なっているのかを慎重に確認してください。
※再委託先、共同実施先、分室、研究分担先以外にも、委託業務を実施していない外部の団体が密接に関係している場合、xxの手続きの省略、証拠書類の不備などが発生する場合がありますので、注意してください。
例(a)委託先と株主・出資構成のほぼ同一の兄弟団体で、所有している設備・機器を委託先が利用している場合
(b)新団体が旧団体より営業譲渡を受け委託業務も引き継いだが、営業譲渡の過程で旧団体所有の土地、建物、設備を借用し、人員の提供(出向)を受けている場合
このような場合両者は別団体ですから、xxの手続き・書類等の内容を確認した上で、両者間でxxの手続きが踏まれているか、必要な書類が揃っているかを確認してください。確認できたものだけが委託費として認められます。
(2)委託業務の実施内容と実施状況の確認
まず、検査対象者の実施した業務について説明していただきます。検査対象期間 までに実施された業務を十分理解して検査に臨むためです。必ず実施してください。
〔チェックポイント〕
①実施計画書上の実施業務と合致しているか。
委託業務は「実施計画書」に定めたとおりに進められなければなりません。 検査対象者から説明された内容と実施計画書の内容が合致しているか、中間実績報告書(年度末中間検査時)、および実績報告書(確定検査時)等とも整合するかを確認してください。 なお、合致していない場合は、計画外の業務という事になり、該当部分を委託費として認めることが出来なくなりますので、その必要性を十分に確認して下さい。
②実施業務の進捗状況は適切か。不自然に早まったり遅れたりしていないか。
委託業務の実施スケジュールは実施計画書にも記載されていますし、また業務の実施プロセス上、実施項目どうしの前後関係や適切な実施時期が推測できる場合もあります。これらと実際の業務実施状況に、以下のような状況がある場合は、その理由について説明を求め、実施計画の変更等が必要ないかどうか十分に確認して下さい。
(a)実施時期が大幅にずれていないか。
(b)実施項目どうしの前後関係が食い違っていないか。
③検査日までに把握、確認した内容と矛盾するところはないか。
上記以外に、日頃の研究開発管理の中で把握した内容とは異なる事項が確認できた場合には、その理由を十分精査してください。理由が適切な場合には、実施計画書の変更手続がなされていることを確認してください。
観点は「本マニュアル(1)委託業務実施体制の確認」④(18 ページ)と同様です。
(3)購買フロー及びコンプライアンスの有無の確認
〔チェックポイント〕
①物品購買フローの確認
検査対象者の購買・経理処理について、見積りから支払に至るまでの業務フローを説明していただきます。
検査対象者の標準的な購買・経理処理手続を理解することで、証拠書類のチェックの助けとするためです。
(a)検査対象先の委託事業における購買・経理処理手続はどのようになっているか。 NEDOで指定している処理手続き以外は、検査対象先の購買・処理手続きに
従って処理されていれば問題ありません。
例えば、納品書が請求書を兼ねていたり、納品書に検収印を押印して検収書を省略している場合等があっても、それが検査対象先のxxの手続であれば、適切な処理として認められます。
(b)NEDO委託事業向けに特別な購買・経理処理手続を行なっているか。その場合、内容はどうか。
検査対象者によっては、検査対象先の購買・経理処理手続に従わず、NEDO委託事業向けに特別な購買・経理処理手続を行なっている場合もありますので、検査員は処理手続きフロー等を示してもらい、十分納得の上で検査に入ることが必要です。なお、この特別な処理でも適正であれば、認められます。
また、物品購買フロー確認時に以下の2点が確認できる場合は、検査対象者内部で作成される「振込依頼電子データ」による確認とすることができます。(銀
行から受領する銀行振込明細等の証明書類の確認は不要とします。)もし、「振込依頼電子データ」が存在しない場合(容易に提示できない場合を含みます)、エビデンスに附随する社内決済資料を確認してください。(その際、取引ごとの銀行振込日が明記されていることを確認するようにしてください。)
【確認ポイント】
・検査対象者内部での決裁完了後、取引データ(財務データ)が銀行へ送信されるシステムになっていること。
・送信される際にデータの改ざんができないシステムになっていること。
②コンプライアンスの有無の確認
検査対象者がコンプライアンスを有しているかどうかの確認を行います。
「コンプライアンス」とは、社会的には、単に法令遵守だけではなく、社内規則や道徳・倫理を含めた社会規範の遵守を意味しており、倫理主体としてそのような規範遵守を徹底するための具体的な対策「コンプライアンスプログラム」を構築している企業等が多くなっています。この「コンプライアンスプログラム」とは、その核となる倫理綱領を中心に倫理委員会、倫理訓練プログラム、倫理監査等から構成されるもので、当該事業者における規範の遵守を徹底するための体制と言ってもいいでしょう。
委託費等を適正に執行するという意識が高いかどうかという観点から、また、年度末の検査において、確認項目の軽減を図るかどうかの判定の一助とすることから、検査対象者がコンプライアンスを整備しているかどうかの確認を行います。
但し、「コンプライアンス」という名称で整備されていない場合でも、「行動憲章」や「倫理規程」等、事業者の責務として法令や社会規範等の遵守を明文化しており、その中で経理処理等について適正に行う旨の記載があれば、その検査対象者は「コンプライアンス」を有していると判断して頂いて構いません。
(4)委託費発生額と証拠書類の確認
上記(1)から(3)の確認が済むと、いよいよ各費目について、経費発生調書・月別項目別明細xxと証拠書類を照合、精査していきます。
確認方法の詳細は「Ⅱ.各論」の各費目についての説明を参照していただき、ここでは各費目に共通する一般的事項を説明します。
〔チェックポイント〕
①実施計画書の積算に計上されていない費目が発生していないか。
委託費は実施計画書の積算に記載されたとおりに支出することとなっています。
(業務委託契約約款第5条)これは大項目・中項目レベルに限るのではなく、実施計画書の積算に記載されたその内訳(通常「小項目」といっています。)についても該当します。
積算に記載のない経費は、実施計画作成時においては必要とはされていなかった経費である可能性が高いので、当該研究開発に何故この経費が必要であるのか理由を確認する必要があります。また、日常の研究開発管理の中で、実施計画書の積算に記載のない経費が発生しそうな状況を見出した場合又は事業者から計上可能かどうか相談があった場合には、内容を十分精査し判断してください。実施計画の内容の変更を伴う場合には、変更申請等の事前の手続きが必要です。
※「Ⅰ.機械装置等費」及び「Ⅲ.その他経費4.諸経費」に属する経費については、特に注意してください。
②支払いの確認
検査対象者内部で作成される「振込依頼電子データ」により確認いたします。
(銀行から受領する銀行振込明細等の証明書類の確認は不要とします。)もし、「振込依頼電子データ」が存在しない場合(容易に提示できない場合を含みます)、エビデンスに附随する社内決済資料を確認してください。(その際、取引ごとの銀行振込日が明記されていることを確認するようにしてください。)
【振込依頼電子データの確認で済ます場合】
・ 検査対象者内部での決裁完了後、取引データ(財務データ)が銀行へ送信されるシステムになっていること。
・ 送信される際にデータの改ざんができないシステムになっていること。
(5)取得資産等の現物確認
証拠書類等の書面上の確認が一通り終わった段階で、中間検査等により時間的余裕 がある場合には、研究実施場所の実査を兼ねて、研究開発装置等の取得資産の現物確認を行いましょう。
〔チェックポイント〕
①仕様どおりのものが設置されているか。
先程確認した取得財産関係の証拠書類のうち、仕様部分を記載した書類を現場まで持参し、装置等の種類、型式、数量等が合致するかどうか必ず確認して下さい。書面上と現物が異なるケースも少なからず存在します。これは、当然のことながら形式や数量等が異なると購入した値段も違ってくることとなり、適正な経費が計上されていないことになります。(また、装置の年式等も確認して下さい。新品と中古品でも値段が異なります)
②当該委託業務の実施場所に設置されているか。
当該研究に必要な装置等であるならば、基本的には研究実施場所に保管されている筈です。実施場所ではなく、そこから遠く離れた箇所であった場合には、当該研究開発で使用されていない可能性も出てきますので、使用状況(誰が、いつ、どうやって使用するのか 等)をヒアリングする必要があります。当然、装置がある場
所にいる方に聞くのが一番効果的です。ただ、大型の装置の場合、実施場所が狭いため、別の場所に保管しているといった事例も少なくないので、留意して下さい。
③管理状況等に問題はないか。
取得価額が50万円以上で、かつ耐用年数が1年以上の資産については、資産登録後に当機構から配布する資産標示票(シール)を貼り付ける必要があります。(国公立大学法人、私立大学や独立行政法人など取得資産が事業者に帰属する場合は除く)ですから、確認時に当該シールが貼られていることも確認して下さい。
また、当該研究開発に必要な装置等の筈ですから、少なくとも購入年度中は直ぐ に使用可能な状態となっている等、適切な管理がなされていることもポイントです。
(6)経費発生調書の記載事項の確認
〔チェックポイント〕
①経費発生調書の計算式を修正していないか。
経費発生調書上の計算式を修正しているケースが散見されます。計算結果が正しい数値であれば問題はありませんが、実際に検算し正しい数値であることを確認してください。(現在の経費発生調書(平成21年度以降)は、赤字の部分が自動計算になっており、数式を改変することができない設定になっています。従って、原則として検算の必要はありません。一方、過去のフォームを使用している場合は、従来通り検算が必要になります。)
②流用制限額を上回った流用を行っていないか。(大学等は除く)大項目間の流用は、流用限度額を超えてはできません。
流用限度額は、契約において適用される約款により異なっています。どの時点の、どの約款が適用されているかを確認した上で流用制限額を確認してください。
なお、流用限度額は経費発生調書に表示されます。
約款制定年月日 | 流用限度額 |
平成15年10月1日制定 | 大項目Ⅰ~Ⅲの合計額の20% |
平成16年4月1日制定 | ただし、大項目Ⅳ(一般管理費)との間およ |
び大項目Ⅴ(再委託費・共同実施費)との間 | |
の流用を除く。 | |
平成17年4月1日制定以 | 大項目Ⅰ~Ⅲの合計額の20% |
降 | ただし、大項目Ⅴ(再委託費・共同実施費) |
との間の流用を除く。<なお、複数年度契約 | |
により年度限度額が設定されている場合に | |
は、年度限度額を基準とする> |
③個々の記載内容については適切か。
・共同研究契約で当機構の負担割合の定めがある場合、「NEDO負担額」は負担割合で按分されているか。
・経費発生調書の表題(中間検査、確定検査など種類を選択できるようになっています。)は正しいか。
・契約金額は正しく記載されているか。変更されている場合は変更後の数値が記載されているか。
・発生のない金額欄には「0」が記載されているか。
・既に検査の終了した期間の記載金額については、前回の検査時の経費発生調書記載金額と一致しているか。
・経費発生調書の日付は検査日となっているか。
・再委託先等がある場合、それらの経費発生調書等も全て揃っているか。(また、検査した検査員のサインがあるか)
確定検査時には、委託先自身の経費発生調書だけでなく、再委託先、共同実施先、分担研究先、分室の経費発生調書等の必要書類が、準備されていなければなりません。なお、再委託先等が国立機関等であって、受託研究規程に基づく契約の場合は、決算報告書・収支決算書等が必要となります。
・連名契約であり代表委託先の検査を行う場合、他の委託先の経費発生調書等も
全て揃っているか。(さらに、検査した検査員のサインがあるか)
・修正事項がある場合、修正理由等が過不足なく記載されているか。
「修正額内訳書」には、経費発生調書記載の金額の修正について、(a)修正すべき経費の計上月、(b)修正前後の金額、(c)修正理由、が明確に記載されていなければなりません。特に理由については、単に「過誤修正」というような簡単な記載では、修正した理由が明確でないので、具体的に記載してもらうようにして下さい。
④経費発生調書総括表の確認
再委託・共同実施がある場合には、それらの経費が経費発生調書総括表に正しく転記されているか。
(7)検査後の事務手続
代表委託先の業務実施者が検査を行った場合には、業務委託契約標準契約書等で定める「様式第1 検査完了報告書」(本マニュアル資料1.73ページ)を作成してください。この報告書は、NEDOが代表委託先の検査を実施する際において、確認した経費発生調書(検査員のサイン済のもの)と共に提出していただくことになります。
また、委託先の検査員が再委託先や共同実施先の検査を行った場合には、確認した経費発生調書(検査員のサイン済のもの)のみを、NEDOの検査時に提出していただくことになります。
Ⅱ.各 論
ここからは各費目について、具体的なチェックポイントを説明します。
費目の区分については、各約款の「委託費積算基準」に規定しています。(委託業務事務処理マニュアル「Ⅳ.経理処理について 1.委託費の計上費目」(70ページ)にも掲載しています。)
大 項 目 | 中 項 目 |
Ⅰ.機械装置等費 (調査委託契約では発生しない) Ⅱ.労務費 Ⅲ.その他経費 | 1.土木・建築工事費 2.機械装置等製作・購入費 3.保守・改造修理費 1.研究員費 2.補助員費 1.消耗品費 2.旅 費 3.外注費 4.諸経費 |
Ⅳ.間接経費 Ⅴ.再委託費・共同実施費 |
大学等(国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、高等専門学校)の費目の区分につきましては、物品費は機械装置等費及び消耗品費を、人件費・謝金は労務費及び諸経費を、旅費は旅費を、その他はその他経費をそれぞれ参照ください。
大 項 目 | 中 項 目 |
Ⅰ.直接経費 | 1.物品費 |
2.人件費・謝金 | |
3.旅費 | |
4.その他 | |
Ⅱ.間接経費 | |
Ⅲ.再委託費・共同実施費 |
前ページの費目を、その発生原因及び事業者の根拠規程等により、以下の2つに区分します。
発生原因 | 根拠規程等 | 該当費目 | |
「人」にかかわる経費 | 研究員等の活動によって発生 | 就業規則 旅費規程 委員会規程 | Ⅰ.機械装置等費 の内設計・加工費 Ⅱ.労務費(全て) Ⅲ.その他経費 2.旅 費 4.諸経費のうち委員xx・委員旅費 |
「物」にかかわる経費 | 研究員等の活動のために発生 | 購買・発注規程再委託契約書 | Ⅰ.機械装置等費 の内設計・加工費以外の全て Ⅲ.その他経費 1.消耗品費 3.外注費 4.諸経費のうち委員xx・委員旅費以外の全て Ⅳ.間接経費 Ⅴ.再委託費・共同実施費 |
以下、上記の区分に沿って説明します。
1.「人」にかかわる経費
(1)労務費/設計・加工費
これらの経費は、客観的な証拠書類が100%得られるものではなく、不適切な処理が行われたとしても発見しにくい経費です。
したがって、検査の際には、研究者の勤務に直接関係する書類だけではなく、研 究者の勤務実態を間接的に示す出張記録や会議の議事録、設備や消耗品の使用状況、研究者個人の従事記録など、あらゆる角度から適切性を検証する必要があります。
したがって、これら「人」にかかわる経費については、日頃の研究管理の中である程度概況をつかんでいることが、検査を効率的に実施するためにも望まれるところです。
確認のプロセスは以下のとおりです。
〔確認事項〕 〔チェックポイント〕 〔照合する証拠書類〕
〈実施者の適切性検証〉
①登録研究員の確認 (設計・加工費については不要) | 実施者が実施計画書に記載された者であるか。 (a)従事日誌、労務費積算書に記載された従事者が、実施計画書に全て記載されているか。 (b)再委託先・共同実施先の場合、実施計画書、再委託/共同実施契約書、従事日誌に記載されている研究員がすべて一致してい るか。 | ○労務費積算書 ○実施計画書 ○再委託/共同実施契約書 (再委託先等の場合) |
②雇用者であることの確認 | 実施者=登録研究員が検査対象者の雇用者であるか。 (a)いわゆる正社員(期間の定めのない雇用者)か。 (b)検査対象者との契約社員か。 (c)検査対象者への出向者か。 (d)人材派遣会社から検査対象者への派遣社員か。 (e)補助員についても雇用契約が締結されているか。 (f)学生の身分ではないか。 | ○雇用契約書(契約社員) ○出向契約書(出向者) ○派遣契約書(派遣労働者) |
〈従事日誌の検証〉
③従事時間の確認 (稼動日および基準内労働時間) (出勤の事実) (時間外勤務時間) (管理職、裁量労働制勤務者) | 従事日誌に記載された時間は適切か。 (a)労働協約、就業規則、稼動日カレンダーと整合しているか。 (b)勤怠記録(出勤簿、タイムカード記録等、検査対象者で作成・常備されているもの)、休暇届 (休暇について)、代休届(休日出勤の振替)等と整合しているか。 (c)時間外勤務手当の対象者か。(労働協約、就業規則、給与規程等と照合) (d)労働時間証明書、勤怠記録、時間外勤務届(ある場合)、給与明細(これに記載された時間が検査対象者として承認している時間外勤務時間)等と整合しているか。 (e)総労働時間を把握しているか。把握している場合には按分処理がなされているか。把握していない場合には所定労働時間(又はみなし労働時間)を超過していないか。 | ○従事日誌 ○労働時間証明書 ○勤怠記録・休暇届・代休届 ○労働協約・就業規則 ○稼動日のわかるもの(就業カレンダー等) ○給与規程(時間外手当の支給対象者かどうかの確認) ○裁量労働制に関する協定届 ○裁量労働制に係る就業規則 ○フレックスタイム制に関する協定届 ○フレックスタイム制に係る就業規則 |
④従事内容の確認 | 従事日誌等の記載内容は適切なものか。 | (共通) ○実施計画書 ○実績報告書 ○事業進捗報告書 ○出張命令書(旅費でも使用) ○出張記録(旅費でも使用) ○会議議事録(旅費・委員会費でも使用) (○研究員の研究記録) |
④-0 一般 (従事内容) | (a)従事日誌の記載が具体的であるか。 (b)従事した内容は委託業務として適切か。 (c)研究員が委員会のメンバーを兼ねている場合の重複はないか。 (a)「従事状況」の記載が具体的で あるか。 (b)従事した内容は委託業務として適切か。 (d)機械装置・消耗品の購入と業務実施時期との整合性はとれているか。 (a)従事月報の記載が具体的であるか。 (b)従事した内容は委託業務として適切か。 (c)研究員が委員会のメンバーを兼ねている場合の重複はないか (d)期間専従研究員に対する、文書による通知がなされているか。 (e)期間専従研究員の所属する職制は、専従業務だけを実施するこ とに定められているか。 (f)期間専従研究員が、その所属する場所、職制に(物理的に)存在しているか。 (g)期間専従研究員の業務実態は、 「他の業務には一切従事しない」といえるか。 (h)外来的要因により、一時的に専従業務に従事できなかった事実はあるか。 | ○従事日誌 |
④-1 労務費非計上 (従事内容) | ○実績報告書に添付する労務費を計上しない登録研究員の従事状況 | |
④-2 期間専従研究員 (従事内容) (他の業務に従事していないことの確認) | ○従事月報(専従研究員) ○期間専従研究員であることの通知文書 ○辞令 ○雇用契約書(契約社員) ○出向契約書(出向者) ○派遣契約書(派遣労働者) ○組織規定、業務分掌規程等 ○通勤費の支給状況 ○伝票類(決裁・承認状況の確認) ○NEDOの他プロジェクト、および他機関からの受託プロジェクトの従事状況を示す書類 ○従事期間およびその前後の論文公表、研究発表等 ○出張記録、旅費伝票(旅費でも使用) ○消耗品等の発注・購入伝票等 |
④-3 日専従研究員 (従事内容) (他の業務に従事していないことの確認) ④-4 率専従研究員 (従事内容) | (a)従事日誌の記載が具体的であるか。 (b)従事した内容は委託業務として適切か。 (c)研究員が委員会のメンバーを兼ねている場合の重複はないか (d)日専従研究員の業務実態は、「他の業務には一切従事しない」といえるか。 (e)他業務に従事した場合、当該業務にかかわる従事時間の合計がその日の所定内労働時間に達しているか。 (a)従事月報の記載が具体的であるか。 (b)従事した内容は委託業務として適切か。 (c)研究員が委員会のメンバーを兼ねている場合の重複はないか。 (d)率専従研究員として率専従証明 書が提出されているか。 (e)率専従研究員に対する文書による通知がなされているか。 | ○NEDOの他プロジェクト、および他機関からの受託プロジェクトの従事状況を示す書類 ○従事期間およびその前後の論文公表、研究発表等 ○出張記録、旅費伝票(旅費でも使用) ○消耗品等の発注・購入伝票等 ○従事月報(率専従研究員) ○率専従研究員であることの通知文書 ○辞令 ○雇用契約書(契約社員) ○出向契約書(出向者) ○派遣契約書(派遣労働者) ○NEDOの他プロジェクト、および他機関からの受託プロジェクトの従事状況を示す書類 ○従事期間およびその前後の論文公表、研究発表等 ○出張記録、旅費伝票(旅費でも使用) ○消耗品等の発注・購入伝票等 |
〈単価の検証〉
⑤単価の確認 | 単価は正しく算出されているか。 (a)健保等級適用者の場合、法定x x費を加算し適切な単価を設定しているか。 (b)雇用契約等で支払額が定めてあるか。 (c)出向者の年額・月額は、(i)出向元→出向者本人に支払われる額、(ii)出向先→出向元に支払われる金額、のうち低い方で計算しているか。 | ○労務費積算書 ○健保等級証明書 ○給与証明書 ○専従証明書 ○給与規程 ○被保険者標準報酬決定通知書 ○被保険者標準報酬改定通知書 ○被保険者標準報酬月額保険料額表 ○給与明細 ○雇用契約書(契約社員) ○出向契約書(出向者) ○派遣契約書(派遣労働者) ○人件費算定表 |
(d)大学等は人件費算定表に基づいて単価を算出しているか。 |
〈計上額の検証〉
⑥積算・経費発生調 書の確認 | 積算書の結果は正しいか。 調書に正しく記載されているか。 | ○労務費積算書 ○経費発生調書 |
〔チェックポイント〕
①登録研究員の確認
まず、研究開発の従事者は、実施計画書に「研究員」として記載された者(以 下「登録研究員」という。)でなければなりません。したがって、登録研究員以外の者については、労務費計上はできません。ただし、連名契約における代表委託先においては、業務実施者の方も実施計画書に記載していただければ、労務費を計上することがxxxx。
【視点】
(a)従事日誌、労務費積算書に記載された従事者が、実施計画書にすべて記載されているか。
(b)再委託先・共同実施先の場合、実施計画書、再委託/共同実施契約書、従事日
誌に記載されている研究員がすべて一致しているか。
一致していない場合は、労務費計上は認められません。
②雇用者であることの確認
労務費として計上できるのは、登録研究員に対して、検査対象者が支払った給与・賞与です。したがって、労務費が計上できるのは次の形態の従事者のみです。 (a)いわゆる正社員(期間の定めのない雇用者)
(b)検査対象者との契約社員…雇用契約書が必要
(c)検査対象者への出向者…出向協定、出向契約書、覚書などが必要 (d)人材派遣会社から検査対象者への派遣社員…派遣契約書が必要 (e)補助員についても雇用契約が必要です。
(注意すべき雇用形態)
○「嘱託」…通常、規程か契約書があります。雇用となる場合が通常ですが、非常勤嘱託の場合などで、他団体(例えば、委嘱者の本来の所属先)との兼務となっているケースが散見されますので、契約の内容とともに勤務実態を必ず確認してください。
○「顧問」…上記同様、規程か契約書がありますが、契約によっては個人に対する委任や純粋なアドバイザーであることもあります。その場合は雇用ではありませんので、労務費に計上することは出来ません。必ず契約書を見て、その内容を確認してください。
○「特別研究員」…この名称は従業員の職階にも使われますが、雇用形態ではなく有識者を自社の業務に従事させる場合にも使われる名称です。契約内容を必ず確認し、個人委任やアドバイザーなどに該当する場合は雇用者ではありませんので、労務費に計上することは出来ません。
○「業務委任契約」・「研究協力契約」・「研究者派遣契約」…通常の場合、雇用契約や出向契約ではありません。ただし、出向契約の親契約や、出向契約に基づく具体的な出向者の送り込み契約がこのような名称で呼ばれていることもあるため、内容について必ず精査してください。
(f)学生は登録研究員もしくは業務実施者とはなれない。
学生は、教員の指導の下に自身の研究のために活動する立場であり、NED Oに限らず他から受託した研究活動を実施するのはその本分ではないと考えられます。したがって、学部生・修士課程(または前期博士課程)・博士課程(または後期博士課程)等身分の如何を問わず、学生を登録研究員等とすることはできません。民間から受け入れた「研究生」も、大学教員の指導を受けて自己の能力の向上を図る立場であるため、学生と同様に登録研究員にはできません。
学生がNEDO委託事業に関われるのは、補助員となる場合のみです。ただし、この場合も雇用契約が必要です。論文指導のために企業等が学生を受け入
れている場合がありますが、このような学生をそのまま補助員とすることは、論文指導の目的から外れるので、補助員としての雇用契約が必要です。
③従事時間の確認
従事日誌については、定期的に電子ファイルにて提出され、主に従事内容について確認を行ないます。検査では、労務費に関する他の証拠書類との照合を行なうとともに、従事内容を再度精査します。
(注1)労務費を請求しない(労務費非請求)研究員、および専従研究員については、「従事日誌」は作成されませんので、従事時間の確認はしません。従事内容について以下の書類にて確認することになります。
○労務費非計上の研究員:「実績報告書に添付する労務費を計上しない登録研究員の従事状況」(確定検査時)
○専従研究員:「従事月報」
それぞれについて、従事内容の具体的な確認方法は、後述します。(④-1、
④-2および④-4参照)
(注2)補助員については、従事日誌の作成を義務づけていません。ただし、他の業務との重複のある場合、大学等における補助員の場合には、従事時間および従事内容を確認できる証拠書類を提示していただくことになっていますので、その確認は必ず行ってください。確認の要領は従事日誌と同様です。(後述⑦補助員費の場合(43ページ)参照)
まず、従事日誌の時間が、各従事者=登録研究員又は業務実施者(以下、従事者という意味で「登録研究員」を使用します。)について、記載されている時間が検査対象者の規定に基づいたものかどうかを、確認します。
【視点】
(稼動日および基準内労働時間)
(a)労働協約、就業規則、稼動日カレンダーと整合しているか。
(出勤の事実)
(b)勤怠記録(出勤簿、タイムカード記録等、検査対象者で作成・常備されているもの)、休暇届、代休届(休日出勤の振替)等と整合しているか。
(時間外勤務時間)
(c)時間外勤務手当の対象者か。(労働協約、就業規則、給与規程等と照合) (d)労働時間証明書、勤怠記録、時間外勤務届(ある場合)、給与明細(これに記
載された時間が検査対象者として承認している時間外勤務時間)等と整合しているか。
(e)委託業務従事時間を按分し、基準内労働時間時間を超えた部分を「除外時間」としているか。
管理職、裁量労働制勤務者、フレックスタイム制勤務者等の取扱の違いによっ
て留意事項が下記のように異なります。
給与規定上時間外、休日勤務手当が支給されない者(管理監督者である管理職)
○委託業務従事時間を按分して算出します。
労基法上、管理監督者である管理職は、時間外・休日勤務手当の支給対象外ですので、所定勤務時間が給与の支給対象となります。従って、当月所定勤務時間数に労務費単価を乗じて算出した額が労務費の支払い上限額となります。また、該当する委託業務以外の業務(自社業務、他の委託業務等)を兼務し ている場合には、「当月の所定勤務時間数-年休・特休・欠勤(時間)」を、「当該委託業務従事時間数÷総労働時間」で按分し、算出した時間を労務費計上時間とし、残りの時間は「除外時間」としてください。「総労働時間」は、委託先
が作成する「労働時間証明書」により確認してください。「按分の考え方」は、裁量労働勤務者の項に記載しているものを参照してください。(但し、みなし労働時間を所定勤務時間と読み替え、休日勤務時間は除外してください。)
〇総労働時間を把握していない場合
総労働時間とは、実労働時間の合計をいいますが、事業者によっては、正確に把握していない、把握できないというケースもあります。例えば、出退勤記録簿により、在館時間は把握できるが、その中に休憩時間も含まれているの で在館時間=実勤務時間ではないというようなケースです。
このような場合には、上記の按分方法によることは困難ですので、委託業務事務処理マニュアルに則って計上されていることを確認してください。
委託業務事務処理マニュアル「Ⅵ.労務費について 3.労務費単価一覧表
3-1労務費単価一覧表(時間単価用) (6)③ア.(ウ)」99ページ管理職という名称であっても、管理監督者の要件を満たさない場合には、
時間外・休日勤務手当の支給対象となり、一般職と同様の取扱いとなります。また、管理監督者である管理職の勤務は、下記に記載する裁量労働制勤務・ フレックスタイム制勤務を包含したものですので、両制度を適用されるケース
はないと考えますが、仮に適用されたとしても、労務費の支払い上限額は、
「当月所定勤務時間数×労務費単価」となります。按分の考え方も同様です。
裁量労働制勤務者(除く管理監督者)
○委託業務従事時間を按分して算出します。
裁量労働制の適用者は、所定勤務日においては、実勤務時間に関わりなく、
「みなし労働時間」を勤務したものとみなされますので、労務費に計上できるのは、「当月のみなし労働時間-年休・特休・欠勤(時間)」(1 日のみなし労働時間×当月所定勤務日数)が限度となります。これに、裁量労働制の対象外で
ある休日勤務時間を合算した時間に時間単価を乗じたものが当月の労務費上限額となります。
該当する委託業務以外の業務(自社業務、他の委託業務等)を兼務している場合には、「当月のみなし労働時間数」を「所定勤務日の委託業務従事時間÷所定勤務日の総労働時間」で按分し、算出してください。
算式により計算
所定勤務日の委託業務以外従事時間数
40H
(a)所定勤務日の委託業務従事時間数
160H
(按分の考え方)
(b)労働時間証明書の当月所定勤務日総勤務時間 200H
(c)当月みなし労働時間数 (7H/日 × 21 日)- 年休1日(7H)= 140H | |
(d)計上委託業務従事時間数 112H +(当月休日勤務時間) | 除外時間 88H |
(算式) d=c×(a/b)
=140×(160/200)=112(時間)…当月計上する所定勤務日の委託業務
従事時間
〇総労働時間把握していない場合
管理監督者である管理職と同様に、委託業務事務処理マニュアルに則って
処理されていることを確認してください。(委託業務事務処理マニュアル「Ⅵ.労務費について 3.労務費単価一覧表 3-1労務費単価一覧表(時間単 価用)(6)③エ.(ウ)」100 ページ)
フレックスタイム制勤務者(除く管理監督者)
○月末の精算時に確定する時間外勤務時間を考慮して算出します。
フレックスタイム制の適用者は、日単位で勤務時間は確定しますが、所定内・外の区別の確定は月末の精算時になります。即ち、「当月所定勤務日の総勤務時間数-当月所定勤務時間数」の算式により時間外勤務時間が算出されます。また、休日勤務はフレックスタイム制の対象外ですので、個別にその都度確定します。
従って、雇用契約上日給制・時給制の適用者(研究員)で、出向契約、給与規程等に規定されている時間外勤務単価、休日勤務単価を適用する場合は、月末に確定する当月時間外勤務時間に単価を乗じて算出することになります。
※なお、単なる時差出勤制をフレックス勤務と呼んでいる場合もあるので注意。
1日の所定就業時間を変更することなく、出社・退社時間帯を設定し、その範囲内
で自由に出退社を認める勤務制度を「フレックス勤務」と呼んでいる場合があります。しかし、これは労働基準法に定められたフレックスタイム制ではなく、時差出勤制度の一つです。勤務日の所定内・外勤務時間数は常に一定ですので、通常勤務と同様に取り扱います。
上記(a)~(e)をすべて満たした時間については、次の「④従事内容の確認」に
入ります。
満たさなかったものについては、それが単純な誤記なのか、あるいは別の理由なのか、精査し明確にしてください。その結果、誤記の場合は修正し、それ以外の場合は従事時間とは認められません。
※研究員の従事時間が、毎月同時間になっている場合は、よく理由を精査してください。
※検査対象者の中には「社内予算により労務費の上限があるために、従事時間の記載を削る」という団体があるようですが、NEDOのルール(委託業務事務処理マニュアル「Ⅵ.労務費について4.委託業務従事日誌」(104ページ)を参照)では、従事日誌は、 社内予算等には関係なく実際に従事した時間を記載し、ただし給与等の支払対象とならなかった時間は、従事日誌の「除外時間」として処理することになっています。検査対象者にはNEDOのルールを説明した上で、上記のようなケースがあった場合には従事日誌の記載を正しく改めさせてください。
また、「社内予算」を強く意識する場合には、「社内予算」未達の場合にそれを回避するための不適切な処理が行なわれた事例もありますので、注意してください。
④従事内容の確認
上記③までのチェックに合格した従事時間について、その記載内容の確認を行います。
なお、この「従事内容の確認」は、定期的に従事日誌提出後に行ないますが、必要に応じて検査時にも改めて確認するようにしてください。
④-0 一般的な研究員の従事内容の確認
【視点】
(a)従事日誌の記載が具体的であるか。
たとえば、「実験を実施した。」と記載してあっても、それがどの実施項目に係る、どのような目的の、どのような実験なのかがわからなければこの記載に意味はありません。
このように、単に「実験」、「調査」、「研究計画の検討」という、具体的な内容の確認できない記載は認められず、必ず具体的内容を確認した上で記載を追記するよう指導してください。
※このような表記自体が不適切なわけでは必ずしもありませんが、多い場合は従事日誌の内容が適切かどうかの判断が困難となり、その証拠書類としての能力が低下しますので、必ず精査してください。
(b)従事した内容は委託業務として適切か。
内容の確認といっても、必ずしもそれを完全に証明する証拠書類があるわけではありません。したがって、従事日誌に記載された事項を、以下のような書類・データを元に判断することになります。また、研究者へのヒアリングを実施することが有効な場合もあります。
(照合する書類・データの例)
○出張・学会出席について…出張命令書、出張記録、会議議事録
○委員会出席について…委員会の議事録(研究管理の担当者も出席もしくは把握しているはずです)
○装置を利用する実験・作業について…装置の使用・稼動記録、装置使用料請求書(外部設備利用の場合)、装置利用に付随する消耗品類の購入・使用記録
○実施内容自体の確認をしたい場合…研究員の研究記録・研究ノート等
○実施内容と実施計画との整合性…実施計画書、実績報告書
なお、ここで掲げた書類・データについては、すべての場合について確認しなければならないわけでは必ずしもなく、またここに掲げていないものを照合することも自由です。検査対象者の状況によって適宜判断してください。
例えば、従事日誌の記載が具体的ではなく、こちらからの質問にも適切な回答がなされない場合は、従事内容自体の信憑性をさらに確認するために、照合する書類を増やしたり、ヒアリングを実施したりすることが有効です。
(c)研究員が委員会のメンバーを兼ねている場合の重複はないか。
研究者が、自ら有識者として委員会・ワーキンググループ等のメンバーになっている場合があります。このような場合、当該研究者は「研究者」の立場(当該業務に関連する情報等を持ち帰り、適宜反映させる)なのか、「委員」の立場
(有識者として、自身の行う業務に限らず委託業務全体に対する有益な知見・情報を提供し、委託業務の方向づけに貢献する)のか明確にされていなければなりません。実態を確認した上で、委託費の処理は以下のようになります。
○「研究者」の立場である場合…従事日誌に記載、労務費・旅費への計上可能、委員会費の計上不可
○「委員」の立場である場合、…従事日誌への記載不可、労務費への計上不可、委員会費の計上可能(旅費は「委員旅費」として委員会費で計上)
④-1 「労務費非計上の研究員」の従事内容の確認
労務費非計上の研究員の場合は従事日誌ではなく、確定検査時に「実績報告書に添付する労務費を計上しない登録研究員の従事状況」を作成することになっています。
したがって、上記書類に記載されている従事内容について確認する必要があります。確認としては、実施計画と整合が取れた業務を行っているか、また、機械
装置・消耗品の購入時期と業務の実施状況の報告内容との整合はとれているかといった確認も重要です。
④-2 「期間専従研究員」の従事内容の確認
期間専従研究員の定義)
①当該委託事業のみに委託期間の半年以上をとおして従事し、「他の業務には一切従事しない」ことを人事責任者等が証明できる登録研究員。
(例)委託期間:平成22年4月1日から平成24年2月29日専従期間:平成23年1月1日から平成23年6月30日の場合は、認められる。
②以下のような場合には、「他の業務には一切従事しない」とはみなせず、当該
登録研究員は「専従研究員」とは認定できない。
(a)社業としての業務、あるいはNEDO以外の者からの受託業務と混在して従事している場合。
(b)NEDOからの受託業務のみに従事しているが、複数のプロジェクトにまたがって従事している場合。
(c)期中で他業務に従事する場合。
(d)長期休暇等により実施計画書に影響を及ぼし、実施計画書の変更が必要となる場合。(連続して2週間を超える休暇を取得する場合、など)
(委託業務事務処理マニュアル「Ⅵ.労務費について 2.研究員の区分 (3)委託期間の半年以上を通し当該NEDO事業のみに専従する研究員」(89ページ)を参照。)
期間専従研究員については、「従事日誌」ではなく、「従事月報」に従事した内容、翌月の従事計画、外的要因により委託業務に従事できなかった場合の状況報告を記載することになっています。
また期間専従研究員については、当該契約の委託業務(以下「専従業務」)以外の業務ができませんので、「他の業務に従事していないこと」の確認も必要となってきますので注意してください。
【視点】
期間専従研究員については、上記④-0(a)~(c)のほかに、「専従業務以外に従事していない」ことの確認として以下の点をチェックしてください。
(d)期間専従研究員に対する、文書による通知がなされているか。
期間専従研究員は、人事責任者等から文書による通知がなされ、自身が専従研究員である旨を知らされていなければなりません。この通知がない場合、研究者は期間専従研究員としての適切な行動をとれませんので、期間専従研究員としては認められません。
また、期間専従研究員への指名行為として、専従組織(後述(e))への人事 異動が発令されることがあります。これは文書による通知として取り扱います。さらに、専従業務のためだけに研究者を採用(出向・派遣を含む)した場合 に、契約書等にその旨が記載されていることがあります。これは文書による通
知となります。
(e)期間専従研究員の所属する職制は、専従業務だけを実施することに定められているか。
専従業務だけを実施するということは、期間専従研究員の所属する職制もまた、専従業務だけを行なう「専従組織」でなければなりません。
職制の単位は部、室、課、チームなどどのような単位でも構いませんが、団体で定められた組織規定、業務分掌規程等により、専従業務だけを実施する職制であることが定められているかどうかを確認してください。
(f)期間専従研究員が、その所属する場所、職制に(物理的に)存在しているか。研究者が専従しているといえるためには、専従組織の身分を有しているだけ
でなく、実際に業務実施場所に勤務し、専従組織の指揮命令系統に属していなければなりません。
業務実施場所に勤務していなければそもそも専従業務を実施できませんし、専従組織の指揮命令系統に属していなければ専従業務以外の業務を実施していても構わないことになるためです。
したがって、研究員の勤務地、指揮命令系統の確認を行なう必要があります。確認方法は研究員本人へのヒアリングの他、通勤費の支給状況や、伝票類の決裁・承認状況からもある程度の推測が可能です。
(g)期間専従研究員の業務実態は、「他の業務には一切従事しない」といえるか。これは客観的な証拠書類から直接確認することは困難な内容です。したがっ て、研究者本人からのヒアリングを適宜活用するとともに、研究者の従事状況
に関連する行為を確認することで間接的に確認することが有効です。
(間接的な確認に有効な研究者の行為)
○当機構の他プロジェクト、および他機関からの受託プロジェクトの従事状況(従事の有無)
○従事期間およびその前後の論文公表、研究発表など(従事期間内の執筆、あるいは従事期間内の活動に関するものであるかどうか)
○出張記録、旅費伝票(専従業務以外の用件で出張していないか)
○消耗品等の発注・購入状況(専従業務以外の用途で購入していないか) ただし、以下の場合は、実施計画書の変更が必要とならない限り、該当する
事実があっても「他の業務には一切従事しない」とみなすこととしています。
(委託業務事務処理マニュアル「Ⅵ.労務費について 2.研究員の区分 (3)
③」(89ページ)を参照。)
○所属組織の労務規定で定める有給休暇等の取得
○労働者として必要な、健康診断の受診、上司との面接等
○所属組織の一員として出席が必要な、朝礼・会議への出席
○当該委託事業に関連する、過去の自らの研究活動に基づく学会発表や研究会への参加等
(h)外来的要因により、一時的に専従業務に従事できなかった事実はあるか。
「外来的要因によるやむを得ない事情で、一時的に当該業務に従事できなかった」として、その旨「従事月報」に記載されている場合は、そのような事実があったかどうかを確認してください。確認方法は前記(g)と同様です。
委託業務事務処理マニュアル「Ⅵ.労務費について 2.研究員の区分(3)
⑥⑦⑧」90ページ
例として以下のような場合が考えられます。
○「産休、あるいはケガ・病気で入院」の事由により、連続して2週間超の休暇を取得する場合
○プラントのトラブルにより、緊急に復旧対応チームに参画する場合
○欠勤等により給与支給額の減額がある場合
上記事実の確認できた場合に限り、当該月の労務費についてのみ、就業日数における「日割」での減額を行います。
上記(a)~(h)により期間専従研究員と判断できない場合は、当該研究員に係る労務費はすべて計上できません。
④-3 「日専従研究員」の従事内容の確認
(日専従研究員の定義)
①原則として「所定就業時間内」に当該委託事業のみに従事した、登録研究員。
②ただし、その日における「当該業務に係る従事時間の合計」が所定就業時間数に達していれば、専従したとみなす。
③所定就業時間内に他業務に従事したとしても、その時間分を所定就業時間外に従事していれば、その日は「専従した」とみなす。
④2日以上の専従時間を合算して専従日1日分とすることは認められない。
(委託業務事務処理マニュアル「Ⅵ.労務費について 2.研究員の区分 (2)
「全ての専従日」を対象に労務費を計上する研究員」(89ページ)を参照。)
日専従研究員については、専用の従事日誌を記載していただくことになります。したがって、従事日誌の確認と、専従日において「他の業務に従事していないこと」の確認が必要です。
【視点】
日専従研究員については、上記④-0(a)~(c)のほかに、「専従業務以外に従事していない」ことの確認として以下の点をチェックしてください。
(d)日専従研究員の業務実態は、「他の業務には一切従事しない」といえるか。 期間専従研究員の場合と同様に、客観的な証拠書類から直接確認することは困難な内容です。したがって、各従事日の業務について、期間専従研究員の場合と同様の方法で確認してください。
具体的には、研究者本人からのヒアリングを適宜活用するとともに、研究者 の従事状況に関連する行為を確認することで間接的に確認することが有効です。
(間接的な確認に有効な研究者の行為)
○当機構の他プロジェクト、および他機関からの受託プロジェクトの従事状況(従事の有無)
○従事期間およびその前後の論文公表、研究発表など(従事期間内の執筆、あるいは従事期間内の活動に関するものであるかどうか)
○出張記録、旅費伝票(専従業務以外の用件で出張していないか)
○消耗品等の発注・購入状況(専従業務以外の用途で購入していないか) また、各従事日について、当該委託業務に従事した時間が、その研究員の所
定内就業時間に達しているかどうかも判定基準となっています。必ず確認してください。所定内就業時間に達していない場合は「他の業務には一切従事しない」とはみなせません。
(e)突発的に他業務に従事した場合、当該業務にかかわる従事時間の合計がその日の所定内労働時間に達しているか。
従事日のうち、外来的要因によるやむを得ない事情で、一時的に当該業務に従事できなかった日がある場合、その旨が従事日誌に必ずしも記載されるものではありませんが、該当する事実があったかどうか、および当該時間を除外してなお、委託業務に従事した時間が所定内就業時間に達していることを、必ず確認してください。確認方法は前記(d)と同様です。
例として以下のような場合が考えられます。
○プラントのトラブルにより、緊急に復旧対応チームに参画する場合
○欠勤等により給与支給額の減額がある場合
上記(a)~(e)により日専従と判断できない場合は、その日については当該研究員に係る労務費は計上できません。
④-4 「率専従研究員」の従事内容の確認
率専従研究員の定義)
① 半年以上の期間を通じて、「申告した率にて当該業務に従事させること」を人事責任者等が証明できる研究員
② 次のような研究員は、率専従者としては登録できません。
(a)複数のNEDO事業に従事している研究員で、他事業では「率専従者」として登録していない場合
(b)半年以内に人事異動等を予定しており、当該業務への従事率が予測不可能な場
合
(
【視点】率専従研究員については、上記 ③(a) (b)の他に、以下の点も確認してチェックして下さい。
ア. 実施計画書において、当該研究員が、「申告した率にて専従であること」及び「月額で算定した労務費に申告した率を乗じて請求すること」を明記すること。(氏名の左側に◆印を付けてください。)実施計画書に記載をする記号の種類に関しては、委託業務事務処理マニュアル(88 ページ)をx xしてください。 |
イ.機関の人事責任者等が、「当該研究員が率専従」である旨を文書で証明すること。「率専従証明書」を提示してください。 |
ウ.委託先の人事責任者等は、専従者に対し、当該NEDO事業専従率にて 従事することとなる旨、適切な方法により通知すること。 |
(c)率専従者については、以下の手続きにより従事率の申告及び専従登録をしていただき、労務費については「労務費単価一覧表(期間・率専従者用)」に基づく月額に申告した率を乗じて算定していることを確認してください。
(d)当該申告従事率を著しく下回って従事することが明らかになった場合は、従事率の変更手続き(実施計画変更届出)を行っているか委託業務事務処理マニュアルⅢ契約変更に関する事務手続き書式Ⅲ-ⅼ(様式第3.63ページ)。
その際、変更後の率専従証明書を確認して下さい。
例:率の申告後に他の業務を受託する場合
(e)率専従者の「従事日誌」の作成は不要ですが、その替わりに「従事月報」を作成していただきます。(率専従者の場合は、「従事月報」に研究者及び業務管理者の自筆署名が必要です。<ただし、ポータル適用者の場合は、認証を受けてログインした研究者及び業務管理者からの申告となるため不要です。>)
(f)委託先への中間検査・確定検査時において、率専従者本人(任意に抽出)にヒ
アリングするなどして、労務実態について確認することが大切です。また、必要に応じ、当該従事率が適正かどうかの確認のため研究ノート等を確認することも必要です。
⑤単価の確認
労務費の単価計算は、研究員の雇用形態、給与の支給形態、委託業務に対する従事形態により、算出方法が異なります。
算出方法は委託業務事務処理マニュアル「Ⅵ.労務費について 3.労務費単価一覧表(93ページ以降)を参照していただき、ここでは注意点のみ掲げます。
【視点】
(a) 健保等級適用者の場合、賞与回数に応じて法定福利費を加算し適切な単価を適用しているか。
健保等級適用者に対しては、法定福利費を加算した労務費単価を、健保等級適用者以外の者には、法定福利費は加算しない単価を適用します。
ただし、出向契約書等において出向者に係る法定福利費の事業主負担分について、出向先が全額負担している場合で、出向契約書等においてそれが明確に確認できる場合については、法定福利費を加算した労務費単価を使用することができることとします。
また、年度途中で健保等級が2等級以上変更になる場合、新しい健保等級単価を改定月より適用します。
ここでは適用された労務費単価がルール改定に従って、正しく算出されているかを確認します。
(b)雇用契約等で支払額が定めてあるか。
いわゆる正社員以外は、必ず契約書が存在しますが、この契約書または覚書等の付属書類で、対象者への支払額(労働の対価)が定めてあります。
出向者については、金額で定めている場合、負担割合を定めている場合、「N EDOから労務費として受領した金額を出向元に支払う」という規定の場合があります。
いずれにせよ、支払額の定めのない場合は、契約が有効に成立しているとはいえません。
(c)出向者の年額・月額は、(ⅰ)出向元→出向者本人に支払われる額、(ⅱ)出向先
→出向元に支払われる金額、のうち低い方で計算しているか。
「労務費」とは、委託業務に従事する研究員に対する給与・賞与ですから、仮に出向先→出向元に支払われた金額が、出向元→出向者本人に支払われた額より多かった場合、出向者自身の受取額を超えた部分は、出向者に対する支払額ではありません。したがって、この場合年額・月額の基準となるのは、出向 先→出向元に支払われた出向契約書の金額ではなく、出向元→出向者本人に支
払われた給与等の金額です。
(d)自社規程による労務費単価を使用している場合、当機構が承認しているか。労務費単価は「労務費単価一覧表」で定められた単価を用いることが原則で
すが、一部の団体については、その団体の規程に基づく労務費単価を使用できる場合があります。この取り扱いが認められているのは、所定の手続きをとり、 当機構が事前に承認した団体のみです。これ以外の団体については、自社規程による労務費単価を使用することは認めていません。
(e)人件費算定表
大学等における研究員・補助員の人件費は、大学等が支払っている実費による計上となります。人件費等を計上する場合は、人件費算定表を作成いただくことになります。
人件費、諸手当(時間外手当など)、法定福利費について、月毎に区分計上されているか確認します。賞与については、支給対象期間完了月にまとめて計上されていることが必要です。
いずれの場合においても、NEDO従事対象期間のみの計上となります。
⑥積算・経費発生調書の確認
①から⑤までで従事時間も労務費単価も確認されていますので、労務費積算書上の積算を検算し、その結果が経費発生調書に正しく転記されていることを確認し、労務費の確認は終了します。
⑦補助員費の場合
(a)既述のとおり、補助員については、従事日誌の作成を義務づけていません。ただし、他の業務との重複のある場合、大学等における補助員の場合は従事時間および従事内容を確認できる証拠書類を提示していただくことになっていますので、従事日誌と同じ要領で必ず確認を行なってください。また、当該業務に専属で雇用されている補助員については、次の条件を全て満たす場合、雇用上の義務的経費として、当該補助員が取得した有給休暇分についても、補助員費に計上することができます。
ⅰ.雇用契約書等で当該業務のみに従事することが記載されていること。
ⅱ.雇用契約書等に有給休暇の取扱いが規定されており、取得可能日数が明確であること。
(b)補助員費(大学等は除く)は、日額9,600円を上限として、委託費への計上を認めます。
(補助員費)=(契約単価)×(1日の従事時間)≦9,600円
これは、補助員費単価の上限を定めたのではなく、一日の支払額(絶対額)に上限を設けたものです。すなわち、
であり、
(補助員費)=(単価)×(1日の従事時間)
(単価≦9,600÷1日の所定労働時間)
ではありません。
なお、一日あたりの絶対額を上限とする以上、仮に当機構の複数の契約に従事する補助員がいた場合、そのすべての契約を合計して日額9,600円が限度となります。したがって、それぞれの契約毎の補助員費計上額は、各契約の従事時間に補助員費の単価をかけて算出した金額の割合で、按分してください。
(例)契約単価 1,300 円/時の補助員の従事時間が
aプロジェクト 1 時間
bプロジェクト 4 時間 の場合 cプロジェクト 3 時間
aの従事実績額=1×1,300=1,300 円 bの従事実績額=4×1,300=5,200 円 cの従事実績額=3×1,300=3,900 円
計 10,400 円/日 > 9,600 円/日
⇒この場合は、1日の上限額 9,600 円を、a~cそれぞれの従事実績額の割合で按分する。
aの補助員費計上額=9,600×(1,300/10,400)=1,200 円 bの補助員費計上額=9,600×(5,200/10,400)=4,800 円
cの補助員費計上額=9,600×(3,900/10,400)=3,600 円計 9,600 円
また、当該補助員が健保等級を有する場合は、上記の単価に法定福利費相当分の12.9%を加算します。この場合の1日の上限額は10,800円となります。
(c)大学等の補助員費は、研究員と同様に人件費算定表により計上します。
⑧設計費・加工費の場合
委託費積算項目の大項目「Ⅰ.機械装置等費」に含まれる、設計費・加工費について、設計・加工に携わった時間は、専用の従事日誌を作成することになっています。この日誌の確認方法は、研究員の従事日誌と同様です。(ただし、単価の計算方法は「部門単価」を用います。部門単価については委託業務事務処理マニュアル「Ⅴ.機械装置等費について 2.委託先自身で工事等を行う場合」(83ページ)を参照してください。)
(2)旅 費
確認のプロセスは以下のとおりです。
〔確認事項〕 〔チェックポイント〕 〔照合する証拠書類〕
〈計上対象の適切性検証〉
①計上対象者であることの確認 | (a)計上対象者は適切であるか。 (b)専門家への依頼理由は適切か。 (c)依頼出張の手続きがなされてい るか。 | ○実施計画書 ○再委託/共同実施契約書 (再委託先等の場合) ○出張の依頼状 |
〈用務内容の検証〉
②用務内容の確認 | 旅費の対象となった用務内容は適 | ○従事日誌 |
切なものか。 | ○実施計画書 | |
○出張命令書 | ||
○出張記録 | ||
○会議議事録 |
〈金額の検証〉
③金額の確認 | (a)計上額は、検査対象者の旅費規程等に基づいて算出されているか。 (b)経路は適切か。 (c)割引航空運賃を使用しているか。 | ○旅費精算書 ○旅費規程(運用内規含む) ○雇用契約書(契約社員) ○出向契約書(出向者) ○派遣契約書(派遣労働者) ○普通運賃利用理由書(海外の場合) |
④本人受領の確認 | 旅行者本人が受領しているか。 | ○旅費精算書(受領印) ○受領書 |
〈計上額の検証〉
⑤ 月別項目別明細表・経費発生調書の確認 | 月別項目別明細表・経費発生調書に正しく記載されているか。 | ○月別項目別明細表 ○経費発生調書 |
〔チェックポイント〕
①計上対象者であることの確認
旅費は、委託業務に直接かかわる出張に対して支払われる費用なので、旅費発生の対象となるのは、原則として登録研究員と当該研究員に随行する補助員または代表委託先の業務実施者になります。
ただし、大学教員等、外部の有識者(専門家)に対し、一定事項の調査出張を依頼し受け入れられた場合は、その有識者に対して支給した旅費を「専門家旅費」として委託費に計上することが認められています。
旅費の計上対象となるのは、登録研究員と補助員(※)、および調査出張を依頼された専門家、代表委託先の業務実施者のみです。また、委員会メンバーに対する旅費(委員旅費)は「諸経費(委員会費)」に計上します。
※ 補助員の旅費計上が認められるのは次の2つの場合だけです。
・登録研究員に随行して出張する場合
・実施計画書上に記載された研究実施場所間(国内)を移動する場合
【視点】
(a)計上対象者は適切であるか。
登録研究員及び業務実施者であることの確認は、労務費の確認の段階で済んでいますので、通常は省略できます。登録研究員に随行している補助員の場合には、当該研究で雇用されている補助員であるか確認して下さい。また、補助員の単独出張旅費が計上されている場合は、用務地が実施計画書上に記載された研究実施場所であることを確認して下さい。
また、専門家として適切であるかどうかは、当該人の経歴、専門分野、調査依頼事項との関係などから判断してください。適切と判断できない場合、計上は認められません。
(b) 専門家への依頼理由は適切か。
専門家についても、依頼すれば何でもよいわけではなく、その人でなければならない理由、および検査対象者自身では不可能な理由が存在しなければなりません。出張を依頼した理由を精査し、適切でないと判断した場合、計上は認められません。
(c)依頼出張の手続きがなされているか。
専門家に対して出張を依頼する場合、外部の人間に対する支出が発生するので、検査対象者内部で何らかの形で承認手続きがなされているはずです。
また、専門家の所属機関についても、例えば大学であれば出張依頼に対する手続きを定めていますし、他の研究機関においても何らかの手続きが必要となる場合があります。
以上のような一連の手続きが、適切になされていることを確認してください。
例えば、出張を依頼した日以前に出張しているといったことはありえません。
②用務内容の確認
内容の確認については、委託先の旅費規程等に基づき作成された「出張報告書」により行います。委託先において「出張報告書」の作成が義務づけられていない場合には、旅費の請求書または精算書等の書類の余白に、「出張件名、出張者、日程、用務先、内容」を補記してください。したがって、出張報告書をベースに従事日誌や実施計画書等の他のエビデンスと照合しながら、内容の適切性を判断することになります。
③金額の確認
(a)計上額は、検査対象者の旅費規程等に基づいて算出されているか。
旅費については、交通費・宿泊費・日当等がありますが、いずれも検査対象者の規程に基づいて支給されたものでなくてはなりません。
したがって、検査対象者の「旅費規程」(運用の内規がある場合は、それも含みます。)と必ず照合し、規程どおりであることを確認してください。
なお、出向者等の場合、出向元・出向先のどちらの旅費規程が適用されるのかも、あわせて確認してください。
(b)経路は適切か。
委託費として適切といえる旅程は、「効率的かつ経済的」な経路でなければなりません。したがって、必要以上に長い経路、遠回りとなる経路、必要以上に高額となる経路は不適切です。この場合、適切とされる限度までの委託費計上を認め、それを超える部分は委託費として認められません。
上記以外は委託業務事務処理マニュアル「Ⅶ.その他経費について 2.旅費」(118 ページ以降)を参照してください。
(c)航空運賃は割引航空運賃になっているか。
航空運賃については、割引航空運賃及びそれよりも安価な航空運賃を利用してください。普通運賃を購入せざるを得ない場合は、普通運賃利用理由書を作成してください(海外の場合)。
④本人受領の確認
旅費計上が認められるのは、あくまでも出張者本人に対して支払った金額までです。したがって、出張した登録研究員または専門家本人等が受領したことを、旅費精算書又は受領書で確認してください。
⑤月別項目別明細表・経費発生調書の確認
①から④までで内容も金額も確認されていますので、月別項目別明細表、経費発生調書に正しく転記されていることを確認し、旅費の確認は終了します。なお、同一出張で支払が複数回に分かれる場合には、精算日に一括計上も可能です。
(3)諸経費のうち委員xx、委員旅費
ここでは、諸経費のうち、「人」の活動にかかわる委員xx及び委員旅費について説明します。確認のプロセスは以下のとおりです。
〔確認事項〕 〔チェックポイント〕 〔照合する証拠書類〕
〈計上対象の適切性検証〉
①計上対象者であることの確認 | (a)計上対象者は登録委員か。 (b)登録委員となるための必要な手続きがなされているか。 (c)研究員が委員と兼務している場合、労務費との重複はないか。 (d)出席者のみにxxが支給されて いるか。 | ○実施計画書 ○再委託/共同実施契約書 (再委託先等の場合) ○委嘱状、承諾書 ○委任状(代理出席者) ○会議議事録(出席確認) ○従事日誌 |
〈用務内容の検証〉
②開催の目的の確認 | 委員会費の対象となった用務内容 は適切なものか。 | ○会議議事録(内容確認) |
〈金額の検証〉
③支給規程と支給額の確認 | 計上額は、検査対象者の規程等に基づいて算出されているか。 (a)支給規程の有無と内容の確認 (b)支給額の確認 | ○委員謝金支給規程(運用内規含む) ○委員旅費規程 ○旅費精算書 |
④本人受領の確認 | 委員本人が受領しているか。 | ○受領書(受領印) |
〈計上額の検証〉
⑤ 月別項目別明細表・経費発生調書 の確認 | 月別項目別明細表・経費発生調書に正しく記載されているか。 | ○月別項目別明細表 ○経費発生調書 |
〔チェックポイント〕
①計上対象者であることの確認
委員謝金・委員旅費は、委託業務のために委託先に設置された委員会、部会、ワーキンググループなど(以下「委員会等」という。)の活動に参加・出席した、実施計画書に委員として記載された者(以下「登録委員」という。)に対して発生
した費用です。
計上対象となるのは、実施計画上の登録委員のみです。ただし、代理出席者については、委任状が提出されており、委員xxについてはさらに委託先の規程により支給の対象となっていれば計上可能です。また、登録委員ではないが委託先の依頼による臨時の委員会等参加者についても、必要性が認められれば計上が可能です。
【視点】
(a)計上対象者は登録委員か。
従事者が、実施計画書に登録委員として記載されているかを確認します。 記載されていない場合は、その理由を精査し、適切と判断できない場合は、
委託費としては認められません。
(b)登録委員となるための必要な手続きがなされているか。
登録委員に就任するにあたっては、委託先からの依頼および就任予定者の承諾がなされているはずです。特に、国公立機関に所属している者については、兼職規程との関係もあり、必ず委嘱状(就任依頼)、就任予定者本人及び所属機関の承諾書が必須となっています。
したがって、必要な手続きが、適切になされていることを確認するために、以下の項目を必ず確認してください。
○内部手続き…登録委員就任依頼のために何らかの決裁をとっているはずなので、これらの決裁書類を確認してください。
○対外手続き…登録委員の所属先が国公立機関の場合には、委嘱状、承諾書の確認が必須です。それ以外の団体に所属している場合でも、その団体が必要とする手続きに則っているか、必要な書類が揃っているかを確認してください。
(c) 研究員が委員と兼務している場合、その重複はないか。
本マニュアル「(1)労務費/設計・加工費」 ④-0一般的な研究員の従事内容の確認(c)」(36ページ)と同じ内容の確認です。確認方法も同項目を参照してください。
(d)出席者のみにxxが支給されているか。
当然のことですが、謝金・旅費を支給できるのは、登録委員のうち出席した委員だけです。ですから、委員会の議事録等により出席確認を行うようにして下さい。また、登録委員に代わって代理人が出席した場合、代理出席者に対して謝金および旅費を支給できるかについては、委託先の規程に基づいて判断してください。万が一、支給できない規程となっていた場合、仮に委託先が実際に支払っていたとしても、当該委託先には支給する根拠が無いために、計上を認めることはできません。
②開催の目的の確認
委員会等には、必ず実施計画書に基づいた設置目的があります。委員会等が開催された場合に、その内容が設置目的に基づいているかどうか、議事録などで確認してください。
③支給規程と支給額の確認
【視点】
(a)支給規程の有無と内容の確認
まず、委託先に規程(委員謝金規程、委員旅費規程など)があるかどうかを確認してください。特別な規定を設けず、従業員に対する規程を適用している場合もあります(特に旅費について多いようです)ので、適用される規程を確認してください。
(b)支給額の確認
次に、適用される規定に基づき支給額を確認してください。
委員xxについては、一般的には報酬として扱われるケースが多いですが、その性質によっては給与として扱われる場合もあります。税率はそれぞれ異なりますが、双方ともに源泉所得税が課税されるため、支給額と委託費計上額が一致しないことが通常です。また、消費税については、給与に該当する場合は不課税ですが、報酬に該当する場合は課税となります。
委員旅費については、委員xxと同様にその内容によって給与と報酬とに区分され、どちらの場合も消費税等を控除した額で計上することが通常ですが、源泉所得税の取り扱いによっては異なる金額で計上する場合があります。これらの取り扱いについては委託先によって異なりますが、問題のない限り委託先の取り扱いに準じます。
○委員謝金
委員xxは、源泉所得税の課税対象となっており委員への支給額は源泉所得税控除後の金額です。
代表例を示しますが、これ以外の取り扱いもありますので当該取扱いを行っている理由(課税当局の指導、委託先会社規程に基づく等)を確認してください。
区 分 | 委員への支給額 | 委託費計上額 | 備 考 | |
A (報酬) | 支給規定の金額は源泉所得税込 | 規程額-源泉所得税 *源泉所得税=発生額の 10% | 規程額-消費税等 *消費税等=発生額の 5/105 | 所得税法第204条第1項 |
B (報酬) | 支給規定の金額は源泉所得税抜 | 規程額 (源泉所得税抜額) | (規程額+源泉所得税) -消費税等 *源泉所得税=発生額の 10%) *消費税等はAに同じ | 第2号による |
C (給与) | 支給規定の金額は源泉所得税込 | 規程額-源泉所得税 *源泉所得税=「源泉徴収税額表」日額表の乙欄の金額 | 規程額 | 所得税基本 通 達 28 -7 による |
(例)委員謝金規程による支給額=10,000 円の場合
委員への支給額 | 委託費計上額 | |
A | 9,000 円 | 9,523 円 |
(報酬) | (10,000 円-(10,000 円×10%※)) | (10,000 円× 100/105) |
※国内居住者に対する適用税率であり、 | ||
非居住者の場合は 20%を適用 | ||
B | 10,000 円 | 10,582 円 |
(報酬) | {10,000 円/(100%-10%)×100/105} | |
C (給与) | 8,270 円 (10,000 円-※1,730 円) | 10,000 円 |
※給与所得の源泉徴収税額表(平成 19 年 | ||
1 月以降分)日額表における 10,000 円以 | ||
上 10,100 円未満の乙欄の金額 |
○委員旅費
委員旅費もその内容によって給与と報酬とに区分され、給与の場合には研究員に対する旅費と同様に、通常必要と認められるものには源泉所得税は課税されませんが、報酬の場合は原則課税で、例外措置として、通常必要と認められる範囲の金額で、委託先が直接旅行代理店・宿泊先に支払う場合には非課税となるなど、課税当局の指導などにより様々な取り扱いがあります。
また、消費税については、どちらの場合も、国内発生分は課税、海外発生分は非課税となります。
代表例を以下に示しますが、これ以外の取り扱いもありえますのでその場合は、当該取扱いを行っている理由(課税当局の指導、委託先会計規程に基づく等)を確認してください。
区 | 分 | 委員への支給額 | 委託費計上額 | 備考 |
a (給与及び非課税報 酬) | 支給規程の金額は源泉所得税非課税 | 規程額 | 規程額-消費税等 *消費税等=発生額の 5/105 | 基本的な取り扱い (NEDO に おける取り扱い) |
b (課税 | 支給規程の金 額は源泉所得 | 規程額-源泉所得税 *源泉所得税=発生額の | 規程額-消費税等 *消費税等はaに同じ | 課税当局の指導により「謝金」として処理 (所得税基本通達 204-2 による) |
報酬) | 税込 | 10% | ||
c (課税 | 支給規程の金 額は源泉所得 | 規程額 (源泉所得税抜額) | 規程額+源泉所得税 -消費税等 | |
報酬) | 税抜 | *源泉所得税=発生額の | ||
10% | ||||
*消費税等はaに同じ | ||||
d (課税報酬) | 支給規程の金額は源泉所得税込 | 規程額-源泉所得税 *源泉所得税=(発生額 -消費税等)×10% | 規程額-消費税等 *消費税等はaに同じ | xxx年直法 6-1 (例規)3による |
(例)委員旅費規程による支給額=30,000 円の場合
委員への支給額 | 委託費計上額 | |
a | 30,000 円 | 28,571 円 |
(給与及び | (30,000 円×100/105) | |
非課税報酬) | ||
b | 27,000 円 | 28,571 円 |
(課税報酬) | {30,000 円-(30,000 円×10%)} | (30,000 円×100/105) |
c | 30,000 円 | 31,745 円 |
(課税報酬) | {30,000 円/(100%-10%)} | |
×100/105) | ||
d | 27,143 円 | 28,571 円 |
(課税報酬) | { 30,000 円 - (30,000 円 × | (30,000 円×100/105) |
100/105)×10%} |
④本人受領の確認
委員xx・委員旅費の計上が認められるのは、あくまでも出席者本人に対して支払った金額までです。したがって、出席した登録委員または専門家本人が受領し
たことを受領書で確認してください。
※「当該法人の従業員として外部の委員会等に参加した場合、受領するxxについては法人に帰属するものとする。」という内部規定が、委員の所属する法人に整備されている場合には、当該法人への支払を確認することになります。
⑤月別項目別明細表・経費発生調書の確認
①から④までで内容も金額も確認されていますので、月別項目別明細表、経費発生調書に正しく転記されていることを確認し、旅費の確認は終了します。
2.「物」にかかわる経費…物品・サービス等の購入
物品およびサービスの購入費用を委託費に計上する場合の前提は、購入された物品・サービスが、当該委託業務に100%使用されていることです。自社業務、他の受託研究等に使用した部分については、原則として委託費には計上できません。
機械装置等費(土木・建築工事費、機械装置等製作・購入費および保守・改造修理費)、およびその他経費(消耗品費、外注費、諸経費)においては、一般的には見積書、発注書、納品書、検収書、請求書、支払い手続き書類が証拠書類として必要になります。
また、機械装置等費や外注費等においては、見積書を業者に依頼するにあたっての見積仕様書や業者に物品等を発注する際の発注仕様書がさらに必要になる場合があります。見積仕様書や発注仕様書は購入する物品・サービス等の内容を明確にするとともに、物品・サービス等の検収もこの仕様書をもとに行います。
上記費目の検査にあたっては、次のことに留意しながら、それぞれの帳票について内容を確認することが必要です。
確認のプロセスは以下のとおりです。
〔確認事項〕 〔チェックポイント〕 〔照合する証拠書類〕
〈共通事項〉
①実施内容の把握 | 委託業務の内容、進捗状況の確認 | ○実施計画書 ○実績報告書 ○事業進捗報告書 |
② 検査対象先の購買・経理処理手続フローとの整合 | (a)業務フローに定められた書類 (伝票等)が欠けていないか。 (b)業務フローに定められていない 書類が存在していないか。 (c)決裁基準で定められていない決裁者の存在、定められた決裁者の欠落等の混乱はないか。 (d)決裁すべき事項と決裁者が、定められた決裁基準と整合しているか。 (e)支払規定に基づかない支払日および支払方法が存在しないか。 | ○購買・経理処理手続きのフロー(説明・書面) |
③時系列の確認 | (a)購買・経理処理手続きのフローどおりに書類の日付が入れられているか。 (通常、見積仕様書→見積書→発注書→納品書→検収書→請求書→支払い手続き書類の順) (b)発注日が委託期間外のものはないか。 (c)請求書や検収書(あるいは検収印等)の日付が委託期間外のものはないか。 (d)支払いが委託期間外のものはないか。 (e)発注書の日付が請求書の日付より後になっているなど、購買・経理処理手続きの時系列が不自然なものはないか。 (f)契約期間満了日近くになって発注、納品、検収等を行ってない か。 | ○見積仕様書 ○見積書 ○発注仕様書 ○発注書 ○納品書 ○検収書 ○請求書 ○支払手続き書類 ○上記に関する決裁書 |
④購入物品・サービス等の確認 (共通) | 仕様書等から購入物品・サービス等が実施計画書および委託研究費項目別明細書の内容と一致するか。 購入等の必要性。 (a) 大項目の経費を新規追加する際、事前に「実施計画書変更申請書」が提出されているか。 (b)実施計画書の内容と一致しない物件・サービス等の購入がないか。 (c)汎用消耗品が計上されていないか。 (d)二者以上の相見積りを行なっているか。あるいは、適切な選定理由をもって購入しているか。 | ○実施計画書 ○実績報告書 ○事業進捗報告書 ○実施計画書変更申請・届出書 ○カタログ類 ○見積仕様書 ○発注仕様書 ○代理店証明 |
(一契約が200万円以上の場合) | ○見積書(二者以上の相見積り) ○機種選定理由書 ○業者選定理由書 |
⑤金額の確認 | (a)購入物品等の見積書、納品書、請求書および支払いの金額が等しいか。 (b)購入価格が適正か。 (c)消費税の割り戻しがなされているか。割り戻した額の端数処理はすべての経費について同じ基準か。(大学等は除く) (d)消費税以外、金額の端数処理はすべて切り捨としているか。 (e)購入先が検査対象先の100%子会社か。その場合に、利益排除等を行っているか(100%子会社等の場合、1契約が200万円以上のみ対象、但し、利益排除逃れの分割発注を行ってい ないか。)。 | ○見積仕様書 ○見積書 ○発注仕様書 ○発注書 ○納品書 ○検収書 ○請求書 ○支払手続き書類 ○子会社等に対する出資比率一覧表 ○利益排除の計算書 |
⑥その他 | 各費用の費目分類は、「委託費積算基準」および委託業務事務処理マニ ュアルに従っているか。 |
〈各費目の確認〉
機械装置等費 | ||
①計上費目は適切か | 「土木・建築工事費」、「機械装置等製作・購入費」および「保守・改造 修理費」の混同はないか。 | |
②見積仕様書・発注仕様書の確認 | 見積仕様書および発注仕様書が存在し、検収の内容と整合するか。 | ○カタログ類 ○見積仕様書 ○見積書 ○発注仕様書 ○発注書 ○検収書 |
③部門単価の確認 | (a)部門への作業依頼がなされており、その内容が仕様書等により委託業務に関係することが明確 であるか。 | ○部門への作業依頼 ○仕様書 ○設計員・加工員の労務日誌 |
(b)工数(要した時間)は適正か。 (c)部門単価は以下(ⅰ)~(ⅲ)の方 法で算出しているか。 (ⅰ)直近の確定決算年度における単価(原則) (ⅱ)当該年度中の原価計算に適用する部門単価が決定されている場合は、その単価。 (ⅲ)どちらも設定されていない場合は、当機構の定める算出方 法 | ○社内部門単価の算出根拠となる書類 ○部門単価計算書 | |
④登録研究員が部門の設計・加工作業に携わった場合 | (a)業務内容に研究開発の要素が含まれていないか。 (b)労務費で計上すべき内容(時間)が入っていないか。 (c)労務費と二重に計上していない か。 | ○設計員・加工員の労務日誌 ○労務費の従事日誌 |
⑤ソフトウェアの計上費目の確認 | NEDO資産に組み込まれ、または付属し一体として機能するソフトウェアは「機械装置等製作・購入費」 に計上されているか。 | |
⑥機械装置等費とならないもの | 取得価格が10万円未満のもの又は使用可能期間が1年未満で、機械装置等に組み込まれない費用が計 上されていないか。 | |
⑦自社在庫使用時の 振替の確認 | 自社在庫振替伝票等があるか。 | ○自社在庫振替伝票 |
⑧委託先に所有権が帰属する取得財産の計上費目 | 取得価格が10万円以上50万円未満かつ使用可能年数が1年以上の取得財産についても、本費目で計上されているか。 | |
⑨保守・改造修理費を計上できる機械装置 | 計上可能な条件を満たす保守・改造修理費を計上しているか。 | ○当機構資産管理台帳 |
消耗品費 | ||
①消耗品費に計上で きるもの | 取得価格が10万円未満、又は使用 可能期間が1年未満のものか。 | |
②高額な購入品の消耗品費計上の妥当性確認 | 高額ながら資産計上を行わない試作機器の購入費(製作費)が「消耗品費」に計上されていることは適切か。 (a)用途や使用期間等は、資産計上しないことが適切なものか。 (b)一契約が200万円以上の場 合、見積競争や選定理由書が適切に処理されているか。 | ○カタログ類 ○見積書(二者以上の相見積り) ○機種選定理由書 ○業者選定理由書 |
③委託費に計上できない消耗品 | 研究に直接使用しない一般事務用品等(コピー機のトナー、プリンターのインクカートリッジ、文房具等)を計上していないか。 | ○カタログ類 |
④自社在庫使用時の 振替の確認 | 自社在庫振替伝票等があるか。 | ○自社在庫振替伝票 |
外注費 | ||
①外注する内容の確認(研究開発の場合) | 研究や開発を外注していないか。 | ○実施計画書 ○見積仕様書 ○見積書 ○発注仕様書 ○発注書 ○検収書 |
②外注する内容の確認(調査委託の場合) | 実施計画書に記載されている調査を丸ごと外注していないか。 | ○実施計画書 ○調査報告書 ○見積仕様書 ○見積書 ○発注仕様書 ○発注書 ○検収書 |
③見積仕様書・発注仕様書の確認 | 見積仕様書や発注仕様書の記載内容は適切か。 | ○見積仕様書 ○見積書 ○発注仕様書 |
○発注書 ○検収書 | ||
④費用算出根拠の適 正性の確認 | 作業内容、必要工数、工数単価等は 適正か。 | ○見積仕様書 ○見積書 |
⑤発注手順の適切性の確認 | いわゆる「出来高払い」(見積書がない状態で内示発注等を行い、外注先で作業等が進み、実績が出た段階で見積書や請求書を入手し、それから発注書を出すようなケース)を行なっていないか。 | ○見積仕様書 ○見積書 ○発注仕様書 ○発注書 ○納品書 ○検収書 ○請求書 ○支払手続き書類 |
⑥請負先が検査対象先の「分社化」された法人である場合の留意点 | (a)xxの購買手続きがとられているか。 (b)100%子会社等の利益排除がなされているか。 | ○見積仕様書 ○見積書 ○発注仕様書 ○発注書 ○納品書 ○検収書 ○請求書 ○支払手続き書類 ○子会社等に対する出資比率一覧表 ○利益排除の計算書 |
光熱水料 | ||
①算出根拠の確認 | 単価および使用量の算出は適切か。 | ○使用記録(検針記録など) ○単価の算出根拠書類 ○請求書 ○支払手続き書類 |
②委託費の対象となる範囲 | 事務所スペースや共用スペースの光熱水料を計上していないか。 | ○建物等の用途を確認できる書類 |
通信費 | ||
①内容の確認 | 委託業務に使用したことを証明で きるか。 | ○通話記録(メモ)等 |
②委託業務事務処理マニュアルに基づく取扱いであるこ との確認 | ||
借 料 | ||
①内容・必要性の確認 | リースやレンタルの内容は何か。必要性はあるか。 | ○xxx・xxxx等の契約書 ○請求書 ○支払手続き書類 |
②対象物件の存在の確認 | 対象物件が引き渡され、使用時点で存在しているか。 | ○xxx・xxxx等の契約書 ○受領書 ○物件の返却を証明する書類 (○現物確認) |
③対象物件の使用実 績の確認 | 物件を使用した内容は何か。使用期 間はxxx。 | ○使用記録 (○xxxxx) |
④委託費の対象とな る範囲 | 事務部門や共用部分で使用してい ないか。 | ○用途を確認できる書類 ○物件の配置図 |
⑤費用の計上方法 | 経過月分を月割り計上しているか。未経過月分を計上していないか。 | ○xxx・xxxx等の契約書 ○請求書 |
図書資料費 | ||
①内容・必要性の確認 | 購入図書の内容は適切か。 一般的あるいは委託業務に直接関係のないもの、または研究者の使用するレベルに達していないものではないか。 | ○カタログ類 (○現物確認) |
②費用の計上方法 | 年間購読雑誌等について、経過月分を月割り計上しているか。未経過月 分を計上していないか。 | ○請求書 ○支払手続き書類 |
機器使用料・機器損料 | ||
①使用実績の確認 | 使用記録との整合はとれているか。使用していない期間、あるいは委託業務以外に使用した期間の経費を 計上していないか。 | ○使用料等の計算書 ○使用記録 |
②委託費の対象とな る範囲 | 機器の使用実績と研究員の従事日 誌等との整合がとれているか。 | ○使用記録 ○従事日誌 |
③算出方法の確認 | 算出根拠は明確になっているか。そ の根拠は適切なものか。 | ○使用料等の計算書 ○使用料算出の根拠資料 |
その他の費用 | ||
①資産計上されない機械装置等の試作品 | 資産計上を行わないことは適切か。当年度に除却することが確実といえるか。 以降のチェック項目は「機械装置等 費」を参照。 | 「機械装置等費」の各項目を参照 |
(1)共通事項
〔チェックポイント〕
①実施内容の把握
「物品・サービス等の購入」は、当然ながら、実施計画および委託業務の進捗に依存します。書類検査に先立ち、委託業務の内容や進捗について聴取し、理解する必要があります。
②検査対象先の購買・経理処理手続フローとの整合
(a)業務フローに定められた書類(伝票等)が欠けていないか。 (b)逆に、業務フローに定められていない書類が存在していないか。
(c)決裁基準で定められていない決裁者の存在、定められた決裁者の欠落等の混乱はないか。
(d)決裁すべき事項と決裁者が、定められた決裁基準と整合しているか。
(規程上は役員会付議事項なのにその形跡がない、部長決裁であるべきなのに課長決裁(代理決裁は除く)で処理している、等)
(e)支払規定に基づかない支払日および支払方法が存在しないか。
(規定では翌月末支払のところ翌々月15日に支払う、現金払(通常銀行振込で支払う)のところ相殺決裁している、等)
③時系列の確認
(a)購買・経理処理手続きのフローどおりに書類の日付が入れられているか。
通常、見積仕様書、見積書、発注書、納品書、検収書、請求書、支払い手続き書類、支払い証明書の順で日付が入れられていれば自然です。ただし、検査対象先や納入業者等によっては、納品書および請求書が一緒に物品等に付いてきて、検収が後の日付になる場合もあります。そのためにも、「②検査対象先の購買・経理処理手続き内容の把握」の際に、十分に検査対象先の購買・経理処理手続きを理解しておくことが必要となります。
(b)発注日が委託期間外のものはないか。
(c)請求書や検収書(あるいは検収印等)の日付が委託期間外のものはないか。債務が委託期間内に確定していることが必要です。
(d)支払いが委託期間外のものはないか。
相当の事由があれば、委託期間終了日の翌月末日まで認められますが、この場合、委託期間内に社内の支払手続きが開始されることを確認するとともに、後で支払の証拠書類を確認する必要があります。相当な事由については委託業務事務処理マニュアル「Ⅳ経理処理について 1.委託費の計上費目(72ページ)」を参照。
(e)発注書の日付が請求書の日付より後になっているなど、購買・経理処理手続きの時系列が不自然なものはないか。
以上(b)~(e)の場合は検査で認められませんので、十分に注意しながら検査を実施してください。
(f)契約期間満了日近くになって発注、納品、検収等を行ってないか。
この場合は、必要性を確認するとともに、契約期間内に委託業務に活用していることを確認します。
④購入物品・サービス等の確認
仕様書等から購入物品・サービス等が実施計画書および委託研究費項目別明細書の内容と一致するかを確認します。また購入等の必要性を判断します。
(a)大項目の経費を新規追加する際、事前に「実施計画書変更申請書」が提出されているか。
委託先等において、大項目(Ⅰ.機械装置等費~Ⅴ.再委託費・共同実施費)の経費を新規に追加する場合には、事前に「実施計画書変更申請書」により申請が必要となっており、当機構の承認無く追加することはできません。
これは、研究内容等にも大きな影響を与えるものであるという整理に基づくものです。実際、このような申請がなされた場合には、その内容についても十分に確認し、当該業務にどの影響があるのか見極める必要があります。
(b)実施計画書の内容と一致しない物件・サービス等の購入がないか。
この場合は検査対象先に必要性を確認してください。必要性の確認ができない場合は、委託費として認められません。
(c)汎用消耗品が計上されていないか。
一般的な筆記用具、共用プリンターのインク、石鹸などの汎用消耗品は、直接委託業務に使用した数量が特定できないため、委託費としては認められない場合がほとんどです。その都度判断する必要があります。
(d)一契約が200万円以上の場合に、二者以上の相見積りを行なっているか。あるいは、適切な選定理由をもって購入しているか。
委託業務事務処理マニュアルには「一契約が200万円以上の場合については、経済性を確保するために、検査対象先の規定にかかわらず、必ず競争原理を用いた二者以上の見積競争等が必要です。発注の際、購入機種及び購入業者を特定する必要がある場合は、(a)機種選定、又は(b)業者選定についての理由書を必ず作成して下さい。」と記載されています。(委託業務事務処理マニュアル「Ⅳ.経理処理について 5.外注・物品等の調達を行う場合」(76ページ))
○契約が200万円以上の場合において、見積競争等を行わず購入する機種を特定して発注する場合は、機種選定理由書が必要です。性能比較表やカタログ等をもとにその特定した理由(機種選定理由)を説明できるか確認を行います。その場合でも、代理店が複数ある場合は、代理店間で見積競争等を行う必要があります。もし、代理店が1社に特定されている場合は必ず代理店証明書が必要です。
○見積競争等を行わず特定業者から購入する場合は、業者選定の理由書(選定理由書)が必要となります。その理由によく「実績がある」、「近くにある」などと記載されていることがありますが、通常、市場には「実績がある」会社等は数多くあるものと考えられますので、これらは理由となりません。絶対にその購入業者(製造業者)である必要性を選定理由として書いていなければなりません。
○理由が不適切であった場合は、改めて見積りをとる、市場調査をする等、経済性の確認を行なうよう指示し、その確認をしてください。この結果、実際の購入品より安価な金額が判明した場合は、その金額までを委託費として認め、超過額は認めないこととします。
⑤金額の確認
(a)購入物品等の見積書、納品書、請求書および支払いの金額が等しいことを確認します。
(b)見積仕様書や見積書から購入価格が適正か判断します。
(c)消費税の割り戻しがなされているか確認します。割り戻した額の端数処理は検
査対象先の経理基準に従い、すべての経費について当該基準により処理することが必要です。但し、委託先が免税事業者(有限責任事業組合はその全ての構成員が免税事業者であること)、大学等の場合には、消費税の割り戻しは必要なく、消費税を含む取引価格で計上して下さい。
(d)消費税以外、金額の端数処理はすべて切り捨てです。
(e)購入先が検査対象先の100%子会社かどうかを確認します。検査対象先の会社名から子会社であると連想ができない「子会社名」も存在しますので、注意が必要です。購入先が検査対象先100%子会社の場合であって、1契約20
0万円以上の調達を行う場合には、委託業務事務処理マニュアル「Ⅳ.経理処理について 6.自社調達又は100%子会社等から調達を行う場合の利益排除(」76ページ)の方法にしたがって利益排除等を行っているかを確認します。
⑥その他
各費用の費目分類は、「委託費積算基準」および委託業務事務処理マニュアルに従っているか確認します。
(2)機械装置等費
①計上費目は適切か。
「機械装置等費」には、「土木・建築工事費」、「機械装置等製作・購入費」および「保守・改造修理費」の中項目があります。「保守・改造修理費」に該当するものが「機械装置等製作・購入費」に計上されていたり、またその逆も見られます。「土木・建築工事費」と「機械装置等製作・購入費」との間での混乱も見られます。
②見積仕様書・発注仕様書の確認
本費目においては、業者から見積書を取るために、カタログに載っている一部の標準品以外は検査対象先で見積仕様書を作成するのが一般的です。特に、試作品や特注品、あるいは工事関係では見積仕様書および発注仕様書は必須です。通常、発注仕様書をもとに検収を行います。見積仕様書および発注仕様書と検収の内容を確認してください。
③部門単価の確認
工事、加工、設計、保守・改造修理、検査等を社内部門で行った場合、経費の積算には部門単価が使用されます。
(a)部門単価を使用できる前提として、当該部門への作業依頼がなされており、その内容が仕様書等により委託業務に関係することを確認してください。
(b)工数(要した時間)は、専用に作成した労務日誌で確認します。(本マニュアル「1.「人」にかかわる経費 (1)労務費/設計・加工費」(26ページ以降)参照)
(c)部門単価は、以下(ⅰ)~(ⅲ)の算出方法があり、この順に適用します。 (ⅰ)直近の確定決算における単価(原則)
(ⅱ)当該年度中の原価計算に適用する部門単価が決定されている場合は、その単価。
(ⅲ)どちらも設定されていない場合は、NEDOの定める算出方法によります。
(算出方法の様式は委託業務事務処理マニュアル「Ⅴ.機械装置等費について 2.委託先自身で工事等を行う場合」(83ページ以降)参照。
(d)従事日誌の内容と時間及び部門単価の根拠を確認後、費用の算出を確認します。
④登録研究員が部門の設計・加工作業に携わった場合
登録研究員の工数が上記工事、加工、設計、保守・改造修理、検査等に経費計上されている場合は、特に注意が必要です。以下の点を確認してください。(本マニュアル「1.「人」にかかわる経費 (1)労務費/設計・加工費(26ページ以降)参照)
(a)業務内容に研究開発の要素が含まれていないか。 (b)労務費で計上すべき内容(時間)が入っていないか。 (c)労務費と二重に計上していないか。
⑤ソフトウェアの計上費目の確認
ソフトウェアのうち、「資産に組み込まれ、または付属し一体として機能するもの」は「機械装置等製作・購入費」に計上されます。正しく計上されていることを確認してください。委託業務事務処理マニュアル「Ⅴ機械装置等費について
1. 機械装置等費の中項目区分」(83ページ)参照。
⑥機械装置等費とならないもの
「取得価格が10万円未満のもの又は使用可能期間が1年未満のもの」であり、機械装置等にも組み込まれず、消耗品に相当する費用は消耗品費に計上します。
⑦自社在庫使用時の振替の確認
自社在庫振替等の場合は、振替伝票等を確認します。
⑧委託先に所有権が帰属する取得財産の計上費目
業務委託契約約款において、「取得価額が50万円未満又は使用可能年数が1年未満の取得財産の所有権については、委託先が検収又は竣工の検査をした時をもって委託先に帰属するものとする。」と規定しています。検査対象先が、10万円以上50万円未満の取得財産について税法上の特別な処理(圧縮記帳、一括償却など)を実施し消耗品扱いとしていても、費用計上は機械装置等費となります。
⑨保守・改造修理費を計上できる機械装置
委託費で購入していない装置等の保守・改造修理費は委託費の対象にはなりません。ただし、装置等の改造において、改造部分(ユニット)の取り外し等が可
能で、改造部分が明確に検査対象先の装置等と区別できる場合は、機械装置等製作・購入費として計上ができる場合があります。その場合、現地でよく状態を確認する必要があります。また、当機構委託費で購入した装置以外に係る修理費について、次の条件を満たす場合には、費用計上が可能です。
(ⅰ)外来的な要因ではない故障及び天災不可抗力による損傷で故障したことが明らかであること。
(ⅱ)修理後も当該事業に使用する必要があること。
さらに、定期保守契約などで、一定期間の保守料に相当する額をまとめて支払った場合は、月割計上が必要です。
(3)消耗品費
①消耗品費に計上できるもの
「取得価格が10万円未満のもの又は使用可能期間が1年未満のもの」が消耗品となります。
②高額な購入品の消耗品費計上の妥当性確認
当該年度に試作・評価を行い、除却してしまうために、高額ながら資産計上を行わない試作機器の購入費(製作費)が「消耗品費」に計上されている場合があります。この場合は以下の点を十分確認してください。
(a)用途や使用期間等を踏まえ、資産計上しないことが適切なものなのか。 (b)一契約が200万円以上の場合、見積競争等が適切に行われているか。
③委託費に計上できない消耗品
委託業務に使用した数量が特定できない一般事務用品等(コピー機のトナー、インクカートリッジ、文房具等)については、原則、委託費としての計上は認められませんので、注意してください。但し、当該業務に直接使用した部分を特定できる場合には計上できます。
④自社在庫使用時の振替の確認
自社在庫振替等の場合は、振替伝票等を確認します。
(4)外注費
①外注する内容の確認(研究開発の場合)
実施計画書の記載の有無にかかわらず、当該委託業務の本体である研究開発業務を外注することはできません。外注を行う場合には、研究開発業務以外を内容として仕様書に詳細に記載しなければなりません。そのため、検査の際は、外注した内容を仕様書等でよく確認することが必要です。
②外注する内容の確認(調査委託の場合)
調査を外注する場合がよく見受けられます。実施計画書に記載されている調査
を丸ごと外注し、そのまま成果報告書に添付することは、検査対象先が業務を適 正に遂行しているとはいえませんので、外注された内容を十分確認してください。
③見積仕様書・発注仕様書の確認
ソフトウェア作成等の作業外注、調査外注等のように的確な作業指示をしなければ外注先が効率よく業務を遂行できないような外注は、当然ながら、見積仕様書や発注仕様書をしっかり作成し、発注する必要があります。また、納品・検収もこの仕様書をもとに適正に行う必要があります。したがって、検査の際は、見積仕様書や発注仕様書の内容をよく確認することが必要です。
④費用算出根拠の適正性の確認
ソフトウェア作成等の作業外注、調査外注等の見積書には、作業内容とそれにかかる工数および工数単価が書かれています。作業内容、必要工数、工数単価等が適正かどうかを、検査対象先に説明を求め、よく確認する必要があります。
⑤発注手順の適切性の確認
実際の検査において、見積書がない状態で発注等を行い、外注先で作業等が進み、実績が出た段階で、見積書や請求書を検査対象先で入手し、それから発注書を出している事例が見受けられます。さらには、納品された後に見積書を受け取っている事例もあります。これでは、外注先の“言い値”で支払いを行っている可能性もあり、適正な購買業務や外注先管理を行っているとは言えません。
⑥請負先が検査対象先の「分社化」された法人である場合の留意点 (a)xxの購買手続きがとられているか。
検査対象先において、分析会社やエンジニアリング会社等の「分社化」がよく見受けられます。これら分社した子会社等は今まで社内部門であったため、いわゆる「馴れ合い的」な部分が見られることもあります。子会社であっても別会社であるので、xxの購買手続きが必要です。
(b)100%子会社等の利益排除等がなされているか。
(5)光熱水料
①算出根拠の確認
単価×使用量で算出することが一般的です。検査では、単価および使用量の算出根拠を確認することが必要です。
②委託費の対象となる範囲
委託業務で直接使用しているスペースおよび装置等の光熱水料が費用計上の対象です。したがって、経理部門等の事務所スペースや会議xxの共用スペースの光熱水料は、原則、費用計上の対象にはなりません。
(6)通信費
①内容の確認
電話代の請求には、委託業務に使用したことを証明するための通話記録(メモ)等を確認します。また、郵便切手等については管理簿等を確認してください。
(7)借 料
①内容・必要性の確認
リース料やレンタル料では、請求書や支払い関係書類のほか、契約書を確認することが必要です。また、リースやレンタルの内容の必要性についても十分確認してください。
②対象物件の存在の確認
リース・レンタル等の前提として、対象となっている物件が引き渡されており、使用時点で存在しなければなりません。契約書の契約期間、物件の受領書、返却した場合はそれを証明する書類を確認するとともに、必要と判断した場合は現物確認を行ってください。
③対象物件の使用実績の確認
委託費となるのは、委託業務に使用した物件の、委託業務に使用した期間のリース・レンタル料です。物件を使用した内容及びその期間を確認してください。
④委託費の対象となる範囲
委託業務で直接使用しているスペースまたはリース・レンタル機器が費用計上の対象です。したがって、経理部門等の事務部門や会議xxの共用部分で使用している場合は、原則として費用計上の対象になりません。
⑤費用の計上方法
借料については、経過した月の額のみを計上することが可能です。未経過月分は計上できません。また、リースやレンタルが月の途中から開始あるいは終了した場合は、日割り計算する必要があります。
よくあるケースには、リース料やレンタル料を支払った時点で、全ての費用を計上していることがあります。この場合、未経過月分は計上できませんので、注意が必要です。また、委託期間外の借料も計上できません。
(8)図書資料費
①内容・必要性の確認
購入した図書の内容および必要性について、十分確認してください。
内容が、一般的あるいは委託業務に直接関係のないもの、研究者の使用するレベルに達していないものに関する経費は、委託費として認められません。
②費用の計上方法
年間購読雑誌等については、経過した月の額のみを計上することが可能ですが、未経過月分は計上できません。
よくあるケースには、購読料を支払った時点で、全ての費用を計上していることがあります。この場合、未経過月分は計上できませんので、注意が必要です。また、委託期間外の購読料も計上できません。
(9)機器使用料・機器損料
①使用実績の確認
検査対象先においては、機器の使用実績を記録しておくことが必要です。その記録と機器使用料の積算との照合を行ってください。使用していない期間、あるいは委託業務以外に使用した期間の経費は、委託費として認められません。
②委託費の対象となる範囲
機器使用料は、委託業務に直接使用したものが対象となります。したがって、研究者等の従事時間内において機器を使用したことになります。そのため、機器の使用実績と研究員の従事日誌等との照合も必要となります。
③算出方法の確認
検査対象先の機器を委託業務で使用する場合があります。その際の経費の積算方法は、年間の減価償却費や保守料をもとに、使用日数等に応じて日割り計算等がなされていることが一般的です。検査においては、積算の合理性を十分確認してください。
(10)その他の費用
①資産計上されない機械装置等の試作品
当該年度に試作・評価を行い、その年度に除却してしまうために、資産計上を行わない装置・機械の社内試作費(加工・設計)が「その他」の費用に計上されている場合があります。この場合は、「機械装置等費」と同様の確認を行なってください。
3.間接経費
間接経費は、「委託費積算基準」に規定するとおり、間接経費率を直接費(大項目Ⅰ.
~Ⅲ.)に乗じて算出します。(委託業務事務処理マニュアル「Ⅷ.間接経費について」
(127ページ以降)、委託業務事務処理マニュアル(大学用)「Ⅸ.間接経費について」
(115ページ以降)に詳細を記載しています。)
間接経費率は契約時に決定し、間接経費の額は自動的に算出されますので、検査時に確認するのは「間接経費率」の妥当性のみです。ただし、率は契約時に決定するので、検査時点では以下のような確認は不要ですが、再委託先等に対しては以下の確認が必要です。
〔確認事項〕 〔チェックポイント〕 〔照合する証拠書類〕
〈間接経費率計算の検証〉
①事業者種別の確認 | 間接経費率は事業者の種別により設定されます。 (a)当該業務で適用される約款は何か。 (b)事業者の種別としては何に該 当するのか。 | |
②中小企業者の確認 | 「間接経費率確認書」の記載事項の確認を行います。主に、直近年度の有価証券報告書をベースに行います。 (a) 主たる業種、資本金額、従業員数はどうか。 (b) 大企業に該当する親会社があり、連結決算ベースで 100%子会社又は孫会社となってい ないか。 | ○間接経費率確認書 ○有価証券報告書(直近年度のもの。有価証券報告書が無い場合には、直近年度の決算書等を代わりに提出してもらう) |
③適用率の確認 | 契約率、実績率、受託研究規程等で定められた率が、上記①、②から導かれた率を下回る場合は、そ の率を適用します。 | ○受託研究規程 |
〈計上額の検証〉
④経費発生調書の確 認 | 経費発生調書に正しく記載されて いるか。 | ○経費発生調書 |
〔チェックポイント〕
①事業者の種別の確認
間接経費率は、基本的に事業者の種別に応じて設定します。
【視点】
事業者の種別としては何に該当するのか。 (a)平成22年度以降の新規契約の場合
○「10%」の率を使用する法人
・大企業等<下記に分類されない法人>
○「15%」の率を使用する法人
・中小企業<中小企業基本法第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義に該当する法人(契約を締結する事業年度の4月1日時点における直近のデータから判断する)>
・大学等<国公立大学法人、大学共同利用機関法人、公立大学、私立大学、高等専門学校>
(b)平成21年度以前からの継続契約の場合
ⅰ.調査委託契約約款が適用される場合
間接経費率は事業者の種別にかかわらず、15%
ⅱ.それ以外の約款が適用される場合
○「10%」の率を使用する法人
・大企業等<下記に分類されない法人>
○「15%」の率を使用する法人
・中小企業等<中小企業基本法第2条(中小企業者の範囲及び用語の定義に該当する法人(契約を締結する事業年度の4月1日時点における直近のデータから判断する)>
・公益法人等<社団法人及び財団法人に加え、学校法人、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人及び技術研究組合>
・国立機関等<国公立研究機関、独立行政法人、国公立大学法人及び公立大学>
②中小企業者の確認
【視点】
(a) 主たる業種、資本金額、従業数はどうか。
間接経費率確認書に記載された、「主たる事業として営んでいる業種」、「資本金」、「従業員数」を確認します。主たる事業として営んでいる業種によって、中小企業として認定する資本金や従業員数の基準値が異なることに留意して下さい。ただし、以下の基準については、「資本金の額」又は「従業員数」どちらかが満たされていれば、中小企業と認定します。
○主たる事業として営んでいる業種別の中小企業の範囲(基準)
主たる業種 | 資本金の額 | 従業員数 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
上記以外(製造業、建設業、 その他の業種) | 3億円以下 | 300人以下 |
(b)大企業に該当する親会社があり、連結決算ベースで 100%子会社又は孫会社となっていないか。
当該事業者が、大企業に該当する親会社から出資を受けており、その親会社の株式持分比率が、連結決算ベースで100%となっている子会社又は孫会社である場合は、その親会社と同体であると整理し、当該事業者は「大企業」と見なすことになります。(連結決算ベースで 100%となっている子会社又は孫会社の定義については、委託業務事務処理マニュアル「Ⅳ.経理処理について 6.自社調達又は100%子会社等から調達を行う場合の利益排除」(76ページ)を参考にして下さい。)
③適用率の確認
別途委託先が受託研究規程により間接経費率を定めている場合や、経費の内訳に係る構成の関係上、別途、率を約定する必要が生じた場合は、その率が契約を締結する事業年度の4月1日時点における事業者の財務データ等から適用する定率を下回る場合はその率とします。また、総合科学技術会議に登録されている競争的研究資金制度の事業については30%を上限とすることができることとします。
④大学等における間接経費率の加算の運用について
大学等については、研究機関として委託事業に直接従事する研究員またはその研究員が所属する研究室に対し、当該研究員が必要とする間接経費の配分を行う場合、間接経費率を10%加算することができます。運用の確認は、中間検査、確定検査時などにおいて研究員等に間接経費の配分を聞き取ることで確認してください。支払いのエビデンス類の確認は不要です。万が一、研究員等へ間接経費が全く配分されていない、あるいは研究員等の同意なく減額されている場合は、大学等機関に是正を求めて下さい。
⑤経費発生調書の確認
①から④までで間接経費率が確認できますので、最終的に経費発生調書に正しく率が記載されていることを確認し、間接経費の確認は終了します。
(様式第1)
平成 年 月 日
検 査 完 了 報 告 書
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長 殿
住 所
名 称
氏 名 役職印
平成 年 月 日付け委託契約に基づく開発項目「 」に係る連名契約先について、業務委託契約約款第4条第3項の規定により検査を実施しましたので、同条第4項の規定により報告致します。
記
1.検査した連名先
(注)検査した連名先名を記入のこと。
2.検査実施年月日
(注)連名先ごとに検査実施日を記入のこと。
3.検査の結果
(注)検査における指摘事項等を連名先ごとに記入のこと。
4.経費発生調書
別紙、経費発生調書のとおり
(注)別紙として、経費発生調書を添付すること。
契約管理番号 ○○○○○○○○-○
備 考:用紙の寸法は、日本工業規格A4とし、左とじとすること。
労務費単価一覧表(時間単価用) 平成22年度適用(単位:円)
健保等級適用者 | 健保等級適用者以外の者 (年俸制・月給制) ※法定福利費は加算しません | ||||||
A.賞与なし、年4 回以上 | 賞与回数 | B.賞与1回~3回 | |||||
法福費加算 | 加算しない | 法定福利費加算の有無 | 法福費加算 | 加算しない | |||
労務費単価 /1H | 労務費単価 /1H | 健保等級 | 労務費単価 /1H | 労務費単価 /1H | 月給額範囲以上 ~ 未満 | ||
400 | 340 | 1 | 530 | 450 | ~ | 84,420 | |
460 | 400 | 2 | 620 | 530 | 84,420 | ~ | 97,820 |
520 | 460 | 3 | 700 | 610 | 97,820 | ~ | 111,220 |
590 | 510 | 4 | 790 | 690 | 111,220 | ~ | 124,620 |
650 | 570 | 5 | 870 | 770 | 124,620 | ~ | 135,340 |
690 | 610 | 6 | 920 | 820 | 135,340 | ~ | 143,380 |
730 | 640 | 7 | 980 | 870 | 143,380 | ~ | 152,760 |
780 | 690 | 8 | 1,050 | 930 | 152,760 | ~ | 163,480 |
840 | 740 | 9 | 1,120 | 990 | 163,480 | ~ | 174,200 |
890 | 790 | 10 | 1,190 | 1,060 | 174,200 | ~ | 184,920 |
940 | 830 | 11 | 1,260 | 1,120 | 184,920 | ~ | 195,640 |
1,000 | 880 | 12 | 1,340 | 1,180 | 195,640 | ~ | 207,700 |
1,060 | 940 | 13 | 1,420 | 1,260 | 207,700 | ~ | 221,100 |
1,130 | 1,000 | 14 | 1,510 | 1,340 | 221,100 | ~ | 234,500 |
1,200 | 1,060 | 15 | 1,600 | 1,420 | 234,500 | ~ | 247,900 |
1,260 | 1,120 | 16 | 1,690 | 1,500 | 247,900 | ~ | 261,300 |
1,330 | 1,180 | 17 | 1,780 | 1,580 | 261,300 | ~ | 281,400 |
1,460 | 1,290 | 18 | 1,960 | 1,740 | 281,400 | ~ | 308,200 |
1,600 | 1,410 | 19 | 2,140 | 1,890 | 308,200 | ~ | 335,000 |
1,730 | 1,530 | 20 | 2,320 | 2,050 | 335,000 | ~ | 361,800 |
1,860 | 1,650 | 21 | 2,500 | 2,210 | 361,800 | ~ | 388,600 |
2,000 | 1,770 | 22 | 2,680 | 2,370 | 388,600 | ~ | 415,400 |
2,130 | 1,890 | 23 | 2,850 | 2,530 | 415,400 | ~ | 442,200 |
2,260 | 2,000 | 24 | 3,030 | 2,690 | 442,200 | ~ | 469,000 |
2,400 | 2,120 | 25 | 3,210 | 2,840 | 469,000 | ~ | 495,800 |
2,530 | 2,240 | 26 | 3,390 | 3,000 | 495,800 | ~ | 529,300 |
2,730 | 2,420 | 27 | 3,650 | 3,240 | 529,300 | ~ | 569,500 |
2,930 | 2,590 | 28 | 3,920 | 3,480 | 569,500 | ~ | 609,700 |
3,130 | 2,770 | 29 | 4,180 | 3,720 | 609,700 | ~ | 649,900 |
3,330 | 2,950 | 30 | 4,440 | 3,950 | 649,900 | ~ | 690,100 |
3,530 | 3,130 | 31 | 4,710 | 4,190 | 690,100 | ~ | 730,300 |
3,730 | 3,300 | 32 | 4,970 | 4,430 | 730,300 | ~ | 770,500 |
3,930 | 3,480 | 33 | 5,230 | 4,660 | 770,500 | ~ | 810,700 |
4,130 | 3,660 | 34 | 5,500 | 4,900 | 810,700 | ~ | 850,900 |
4,320 | 3,830 | 35 | 5,750 | 5,140 | 850,900 | ~ | 891,100 |
4,500 | 4,010 | 36 | 6,000 | 5,380 | 891,100 | ~ | 931,300 |
4,690 | 4,190 | 37 | 6,250 | 5,610 | 931,300 | ~ | 978,200 |
4,940 | 4,430 | 38 | 6,580 | 5,930 | 978,200 | ~ | 1,031,800 |
5,190 | 4,660 | 39 | 6,920 | 6,250 | 1,031,800 | ~ | 1,085,400 |
5,440 | 4,900 | 40 | 7,250 | 6,560 | 1,085,400 | ~ | 1,145,700 |
5,750 | 5,190 | 41 | 7,670 | 6,960 | 1,145,700 | ~ | 1,212,700 |
6,060 | 5,490 | 42 | 8,090 | 7,360 | 1,212,700 | ~ | 1,279,700 |
6,370 | 5,780 | 43 | 8,510 | 7,750 | 1,279,700 | ~ | 1,346,700 |
6,690 | 6,080 | 44 | 8,920 | 8,150 | 1,346,700 | ~ | 1,413,700 |
7,060 | 6,430 | 45 | 9,430 | 8,620 | 1,413,700 | ~ | 1,494,100 |
7,430 | 6,790 | 46 | 9,930 | 9,100 | 1,494,100 | ~ | 1,574,500 |
7,810 | 7,140 | 47 | 10,430 | 9,570 | 1,574,500 | ~ |
(注 1.)委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、事業年度ごとに制定する労務費単価一覧表を適用します。
(注 2.)国家公務員共済組合等は上記の健保等級に4等級加算した等級を適用します。
資料3
労務費単価一覧表 (日専従者用) 平成22年度適用(単位:円)
健保等級適用者 | 健保等級適用者以外の者 (年俸制・月給制) ※法定福利費は加算しません | ||||
A.賞与なし、年 4 回以上 | 賞与回数 | B.賞与1回~3回 | |||
法福費加算 | 加算しない | 法定福利費加算の有無 | 法福費加算 | 加算しない | |
労務費単価 /日額 | 労務費単価 /日額 | 健保等級 | 労務費単価 /日額 | 労務費単価 /日額 | 労務費単価 /日額 |
3,330 | 2,820 | 1 | 4,420 | 3,790 | 月給額/20.5 (10 円未満切捨) |
3,850 | 3,310 | 2 | 5,120 | 4,440 | |
4,360 | 3,800 | 3 | 5,820 | 5,090 | |
4,880 | 4,290 | 4 | 6,520 | 5,750 | |
5,390 | 4,780 | 5 | 7,230 | 6,400 | |
5,720 | 5,070 | 6 | 7,670 | 6,790 | |
6,050 | 5,360 | 7 | 8,110 | 7,190 | |
6,490 | 5,750 | 8 | 8,700 | 7,710 | |
6,930 | 6,140 | 9 | 9,290 | 8,230 | |
7,370 | 6,530 | 10 | 9,880 | 8,750 | |
7,820 | 6,920 | 11 | 10,470 | 9,280 | |
8,260 | 7,310 | 12 | 11,060 | 9,800 | |
8,810 | 7,800 | 13 | 11,800 | 10,450 | |
9,360 | 8,290 | 14 | 12,540 | 11,110 | |
9,910 | 8,780 | 15 | 13,280 | 11,760 | |
10,460 | 9,260 | 16 | 14,020 | 12,410 | |
11,010 | 9,750 | 17 | 14,750 | 13,070 | |
12,110 | 10,730 | 18 | 16,230 | 14,380 | |
13,210 | 11,700 | 19 | 17,710 | 15,680 | |
14,310 | 12,680 | 20 | 19,180 | 16,990 | |
15,420 | 13,650 | 21 | 20,660 | 18,300 | |
16,520 | 14,630 | 22 | 22,130 | 19,600 | |
17,620 | 15,600 | 23 | 23,610 | 20,910 | |
18,720 | 16,580 | 24 | 25,090 | 22,220 | |
19,820 | 17,560 | 25 | 26,560 | 23,530 | |
20,920 | 18,530 | 26 | 28,020 | 24,830 | |
22,580 | 20,000 | 27 | 30,200 | 26,800 | |
24,230 | 21,460 | 28 | 32,380 | 28,760 | |
25,880 | 22,920 | 29 | 34,560 | 30,720 | |
27,530 | 24,390 | 30 | 36,730 | 32,680 | |
29,180 | 25,850 | 31 | 38,910 | 34,640 | |
30,840 | 27,310 | 32 | 41,090 | 36,600 | |
32,490 | 28,780 | 33 | 43,270 | 38,560 | |
34,090 | 30,240 | 34 | 45,440 | 40,520 | |
35,630 | 31,700 | 35 | 47,510 | 42,480 | |
37,180 | 33,170 | 36 | 49,580 | 44,440 | |
38,720 | 34,630 | 37 | 51,650 | 46,400 | |
40,780 | 36,580 | 38 | 54,420 | 49,020 | |
42,840 | 38,530 | 39 | 57,180 | 51,630 | |
44,900 | 40,480 | 40 | 59,940 | 54,250 | |
47,480 | 42,920 | 41 | 63,390 | 57,520 | |
50,050 | 45,360 | 42 | 66,840 | 60,790 | |
52,630 | 47,800 | 43 | 70,290 | 64,050 | |
55,200 | 50,240 | 44 | 73,740 | 67,320 | |
58,290 | 53,170 | 45 | 77,880 | 71,240 | |
61,380 | 56,090 | 46 | 82,020 | 75,170 | |
64,470 | 59,020 | 47 | 86,160 | 79,090 |
(注 1.)委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、事業年度ごとに制定する労務費単価一覧表を適用します。
(注 2.)国家公務員共済組合等は上記の健保等級に4等級加算した等級を適用します。
資料4
労務費単価一覧表(期間・率専従者用) 平成22年度適用(単位:円)
健保等級適用者 | 健保等級適用者以外の者 (年俸制・月給制) ※法定福利費は加算しません | ||||
A.賞与なし、年 4 回以上 | 賞与回数 | B.賞与1~3回 | |||
法福費加算 | 加算しない | 法定福利費加算の有無 | 法福費加算 | 加算しない | |
労務費単価 /月額 | 労務費単価 /月額 | 健保等級 | 労務費単価 /月額 | 労務費単価 /月額 | 労務費単価 /月額 |
68,410 | 58,000 | 1 | 90,670 | 77,720 | 月給額 (10 円未満切捨) |
78,960 | 68,000 | 2 | 105,070 | 91,120 | |
89,520 | 78,000 | 3 | 119,460 | 104,520 | |
100,080 | 88,000 | 4 | 133,860 | 117,920 | |
110,640 | 98,000 | 5 | 148,260 | 131,320 | |
117,410 | 104,000 | 6 | 157,330 | 139,360 | |
124,190 | 110,000 | 7 | 166,410 | 147,400 | |
133,220 | 118,000 | 8 | 178,510 | 158,120 | |
142,250 | 126,000 | 9 | 190,620 | 168,840 | |
151,280 | 134,000 | 10 | 202,720 | 179,560 | |
160,310 | 142,000 | 11 | 214,820 | 190,280 | |
169,350 | 150,000 | 12 | 226,920 | 201,000 | |
180,640 | 160,000 | 13 | 242,050 | 214,400 | |
191,930 | 170,000 | 14 | 257,180 | 227,800 | |
203,220 | 180,000 | 15 | 272,310 | 241,200 | |
214,510 | 190,000 | 16 | 287,440 | 254,600 | |
225,800 | 200,000 | 17 | 302,570 | 268,000 | |
248,380 | 220,000 | 18 | 332,820 | 294,800 | |
270,960 | 240,000 | 19 | 363,080 | 321,600 | |
293,540 | 260,000 | 20 | 393,340 | 348,400 | |
316,120 | 280,000 | 21 | 423,600 | 375,200 | |
338,700 | 300,000 | 22 | 453,850 | 402,000 | |
361,280 | 320,000 | 23 | 484,110 | 428,800 | |
383,860 | 340,000 | 24 | 514,370 | 455,600 | |
406,440 | 360,000 | 25 | 544,620 | 482,400 | |
429,020 | 380,000 | 26 | 574,570 | 509,200 | |
462,890 | 410,000 | 27 | 619,210 | 549,400 | |
496,760 | 440,000 | 28 | 663,850 | 589,600 | |
530,630 | 470,000 | 29 | 708,490 | 629,800 | |
564,500 | 500,000 | 30 | 753,130 | 670,000 | |
598,370 | 530,000 | 31 | 797,770 | 710,200 | |
632,240 | 560,000 | 32 | 842,410 | 750,400 | |
666,110 | 590,000 | 33 | 887,050 | 790,600 | |
698,880 | 620,000 | 34 | 931,690 | 830,800 | |
730,550 | 650,000 | 35 | 974,130 | 871,000 | |
762,220 | 680,000 | 36 | 1,016,570 | 911,200 | |
793,900 | 710,000 | 37 | 1,059,020 | 951,400 | |
836,130 | 750,000 | 38 | 1,115,610 | 1,005,000 | |
878,360 | 790,000 | 39 | 1,172,200 | 1,058,600 | |
920,590 | 830,000 | 40 | 1,228,790 | 1,112,200 | |
973,380 | 880,000 | 41 | 1,299,520 | 1,179,200 | |
1,026,170 | 930,000 | 42 | 1,370,260 | 1,246,200 | |
1,078,960 | 980,000 | 43 | 1,441,000 | 1,313,200 | |
1,131,750 | 1,030,000 | 44 | 1,511,740 | 1,380,200 | |
1,195,100 | 1,090,000 | 45 | 1,596,620 | 1,460,600 | |
1,258,450 | 1,150,000 | 46 | 1,681,510 | 1,541,000 | |
1,321,790 | 1,210,000 | 47 | 1,766,390 | 1,621,400 |
(注 1.)委託期間が事業年度を超える契約を締結した場合は、事業年度ごとに制定する労務費単価一覧表を適用します。
(注 2.)国家公務員共済組合等は上記の健保等級に4等級加算した等級を適用します。