Contract
特定非営利活動法人新潟県ITコーディネータ協会 会員規約
この会員規約(以下「本規約」という)は、特定非営利活動法人新潟県ITコーディネータ協会(以下
「当法人」という)と、 特定非営利活動法人新潟県ITコーディネータ協会の会員(以下「会員」という)との関係に適用する。入会を申し込んだ時点で、本規約について承認したとみなす。
第1章 総則
(会員規約の適用)
第1条 本規約は、当法人の定款で定められていない詳細な規則を定め、定款を補足するものである。よって、入会、退会等に関する基本的な諸規則及び使用する用語の定義については、定款の定める通りとする。
(会員規約の変更・追加)
第2条 当法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更し、又は追加が必要と判断される事項をxx追加する場合がある。
第2章 会員の種別
(会員の種別)
第3条 当法人の会員は、当法人の定款において定められた次の 2 種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して積極的に運営に参画する個人及び団体であり、総会にて議決権(議案について賛否の意見を表明する権利)を持つ。
(2) 賛助会員
この法人の目的に賛同して援助を行う個人及び団体であり、総会での議決権を持たないが、総会で参考意見を述べることが出来る。
2 会員は当法人の事業又は活動に参加し、勉強会やイベント開催、事業報告等の情報を受けることが出来るものとする。当法人が受託した収益事業は原則として「正会員」で遂行し、勉強会やカンファレンスといった活動は実行委員会方式を原則として「正会員」「賛助会員」の区別なく行うものとする。
第3章 入会
(入会申込)
第 4 条 入会の申込をする者は、当法人が別に定める入会申込書に必要事項を記入し、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出することとする。
(入会の不承認)
第 5 条 当法人は、入会申込者が次の各号の一に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 入会に関わる事項について、偽名等の虚偽情報を提出した場合
(2) 入会申込者が本規約及び当法人の定款に反するおそれのある場合
(3) 政治、宗教及び営利活動を目的としている場合
(4) 過去に会員資格を取り消されたものから申し込みがあった場合
(5) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が入会を適当でないと判断した場合
(会員資格有効期間)
第 6 条 会員資格有効期間を以下のとおりに定める。
(1) 入会した初年度は、当該事業年度の末日までとする。
(2) 入会した翌年度以降は、当法人の一事業年度とする。
2 会員資格有効期間の起算日は、当法人が入会申込書を受け付け、第 8 条で定める入会費及び年会費の入金の払込みを確認した日とする。
(法人・団体会員)
第 7 条 第 3 条に定める正会員・賛助会員のうち、法人または団体である者については、法人・団体代表会員の登録を行う。
(入会金及び年会費)
第 8 条 入会金及び年会費の金額を以下のとおりにする。
(1) 入会金
正会員(法人・団体) 3万円(1口、1口以上)正会員(個人) 1万円
賛助会員(法人・団体) 1万円(1口、1口以上)賛助会員(個人) 3千円
(2) 年会費
正会員(法人・団体) 3万円(1口、1口以上)正会員(個人) 1万円
賛助会員(法人・団体) 1万円(1口、1口以上)賛助会員(個人) 3千円
2 入会時に納入すべき入会金及び年会費は、入会承認後 1 ヶ月以内に納入しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第 9 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第 4 章 会員資格の継続
(会員資格の継続)
第 10 条 当法人は毎事業年度の最終月に、書面又は電磁的方法により、継続のための案内を会員に通知する。
2 会員資格は、毎事業年度開始後 2 ヶ月以内に、当法人の定める方法により会費を支払い、当法人が入金を確認したことをもって継続されるものとする。
第 5 章 会員種別の変更
(会員種別の変更)
第 11 条 正会員と賛助会員間の異動は、本人からの申請と理事の承認で随時行うことができるものとする。
(1) 年度中に正会員から賛助会員に切り替える場合支払い済みの年会費の差額は返金しない
(2) 年度中に賛助会員から正会員に切り替える場合切替日に関係なく差額分の年会費を支払う
第 6 章 入会申込記載事項の変更等
(会員の氏名及び名称等の変更)
第 12 条 会員は、その氏名又は連絡先等に関する事項に変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法によりその旨を当法人に通知しなければならない。
2 前項に規定変更通知の不在によって、当法人からの会員への通知、書類等が遅延または不達になった場合、当法人はその責を負わないものとする。
第 7 章 会員資格の停止
(会員資格の喪失)
第 13 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して 2 年以上会費を滞納し、催告を受けてもなお納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退会)
第 14 条 会員は、当法人が別に定める退会届により、書面又は電磁的方法をもって当法人に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第 15 条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。
(1) 内外の諸法令または公序良俗に反する行為を行ったとき
(2) 当法人、他の会員または第三者の商標権、著作権、財産、プライバシーを侵害した場合
(3) 当法人、他の会員または第三者を誹謗中傷する情報を流したとき
(4) 会員登録に関わる事項について、虚偽の情報を提出したことが判明したとき
(5) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(6) 当法人の定款及び会員規約に違反したとき
(7) その他、前各号に準ずる場合で、当法人が会員として不適当と判断したとき
第 8 章 会員資格有効期間終了に伴う措置
(措置)
第 16 条 会員資格有効期間が過ぎ、当法人からの通知後も、当法人が会費の払込みを確認できず、会員資格の更新がなされない場合、またはその他の事由によって当該会員の会員資格が失われた場合は、会員の権利の行使を停止し、当法人に対し債務があった場合はすみやかに清算することとする。
第 9 章 禁止行為
(禁止行為)
第 17 条 会員は、次の各号における行為をしてはならない。
(1) 本規約第 3 条に定める会員権利を第三者に譲渡もしくは使用させる行為。
(2) 当法人の許可なく、当法人の名称もしくはこれを連想させる名称を無断で使用し活動する行為。
(3) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害、または侵害する恐れのある行為。
(4) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(5) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(6) その他、当法人が不適切と判断するすべての行為。
第 10 章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第 18 条 会員は当法人における会員の個人情報(住所・氏名・写真・電話番号・電子メールアドレス等)に関して、その取扱いに十分注意し、その内容の一部もしくは全部を会員以外の第三者に漏洩、もしくは何らかの媒体に公表してはならない。
2 当法人は、当法人が保有する会員の個人情報に関して適用される法規を遵守するとともに、 次の各号の場合を除き、個人情報を第三者に提供しない。
(1) 情報開示や第三者への提供について、該当する会員の同意がある場合
(2) 裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合
(3) 会員の行為が、当法人の権利、財産やサービス等に損害を及ぼす可能性があり、それらを保護するために必要と認められる場合
(4) 会員の生命、身体または財産の保護のため緊急に必要で、会員の同意を得ることが難しい場合
第 11 章 秘密情報の保護
(秘密情報の保護)
第 19 条 会員は当法人の事業や活動を通じて知り得た秘密情報に関して、その取扱いに十分注意し、その内容の一部もしくは全部を、当人の許可なく会員以外の第三者に漏洩、もしくは何らかの媒体に公表してはならない。
(秘密保持契約の締結)
第 20 条 正会員は、入会承認後、当法人が別に定める秘密保持契約書により、書面又は電磁的方法をもって当法人と秘密保持契約(NDA)を締結するものとする。
2 賛助会員は、当法人が受託した収益事業に参加する場合、当法人が別に定める秘密保持契約書により、書面又は電磁的方法をもって当法人と秘密保持契約(NDA)を締結するものとする。
第 12 章 活動中に撮影された写真・動画の使用
(活動中に撮影された写真及び動画の使用)
第 21 条 当法人の活動中に撮影された写真及び動画に会員が映り込んだ場合の、当該写真や動画の使用に関する取り扱いは以下の通りとする。
(1) 会員は、これらの写真及び動画が当法人の広報活動(ウェブサイト、SNS、印刷物等)に使用されることを予め承諾する。
(2) 当法人は、会員の写真及び動画を適切な範囲(広報活動、イベント告知、報告書等)に限定して使用する。
(3) 当法人は、会員のプライバシーを尊重し、必要に応じて顔や個人情報が特定されないように加工を施す場合がある。
(4) 会員は、自身の写真及び動画の使用を拒否する場合、事前に当法人にその旨を通知し、当法人は可能な範囲で適切に対応する。
(5) 当法人の活動中に撮影した写真及び動画の著作権及び所有権は当法人に帰属する。但し、会員は自身の写真及び動画を個人的な用途で使用する権利を有するものとする。
(6) 25 写真及び動画の使用に関して会員からクレームがあった場合、当法人は、当該写真及び動画の使用中止など、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。
第 13 章 収益事業における担当者の選定
(担当者の選定)
第 22 条 当法人が受託した収益事業は、正会員を対象に希望者を募り、複数の希望者がいた場合、事業担当理事及び事業の責任者に任命された者が担当者を選定するものとする。
(謝金)
第 23 条 当法人から担当者に支払う謝金は当該案件の受託金額から協会手数料 10%を差し引いた金額とする。
(特例措置)
第 24 条 収益事業の担当者を、何らかの理由(正会員だけでは必要なリソースを確保できない等)により、賛助会員から選定する場合、協会手数料は当該案件の担当理事と担当者と協議のうえ決定する。
第 14 章 免責事項
(免責事項)
第 25 条 当法人に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、当該会員は自己の費用と責任をもってこれを解決しなければならず、当法人は一切の責任を負わないものとする。
第 15 章 損害賠償
(損害賠償)
第 26 条 会員が、定款及び本規約に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償しなくてはならない。
(会員間の紛争)
第 27 条 会員間相互に生じた紛争において、会員は自己費用と責任において解決するものとし、 当法人は一切の責を負わない。
第 16 章 残存条項
(残存条項)
第 28 条 退会した場合又は会員資格が停止もしくは除名された場合であっても、第 16 条、第 18 条、第
19 条、第 20 条、第 26 条、第 27 条及び本条の規定は有効に存続するものとする。
(附則)
1 本規約は 2024 年 8 月 19 日より実施する。