Contract
資料5
地域ユースプラザ事業協定書
(以下「甲」という。)と横浜市(以下「乙」という。)は、令和5年度地域ユースプラザ事業の実施にあたって、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、令和5年度地域ユースプラザ事業(以下「事業」という。)を協働により実施するために必要な事項を定めるものとする。
2 本協定のほか、地域ユースプラザ事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)及び地域ユースプラザ事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)の規定に基づき、事業を実施するものとする。
(事業目的の共有)
第2条 甲及び乙は、地域ユースプラザにおいて、思春期・青年期問題の地域における総合相談や自立に向けた青少年の居場所を運営するほか、地域で青少年の支援活動を行っているNPO法人等の団体や区との連携を図り、地域に密着した活動を行うという事業目的を共有する。
(事業及び業務内容)
第3条 甲は第2条に規定する事業目的を達成するために、以下の事業及び地域ユースプラザ運営に関わる業務を実施する。
(1) 実施事業
ア 地域における青少年に関する総合相談
地域において青少年とその家族に関する電話相談、来所相談及び家庭訪問等に対応し、相談内容に応じ、問題解決に必要な支援を自ら行うほか、専門性が求められる相談について、横浜市青少年相談センター及び横浜市若者サポートステーション等の機関と連携し、適切な支援、サービス提供につなげる。
イ 区役所における若者のための専門相談の実施
所管区の区役所に、地域連携相談員を派遣し、困難を抱える青少年とその家族等からの相談に対応し、問題解決に必要な支援を行う。(各区、月 2 回)
ウ ひきこもり状態からの回復期にある青少年の居場所の運営
社会参加を目指す青少年が気軽に来ることができ、安心して過ごせる居場所を提供する。居場所には、原則として2人のスタッフを常時配置する。
エ 社会体験、就労体験プログラムの実施
地域でのボランティア体験やイベントへの参加による社会体験及び地域商店街等と連携した就労体験、資格取得に向けた講座などを実施する。
オ 地域の関係支援機関・区役所との連携及びネットワークづくり
地域で活動しているNPO法人等の団体や区役所などとのネットワークを構築し、関係団体との連絡調整を行うほか、連絡会の開催等により、地域の青少年支援活動情報の提供、地域の相談員等のスキルアップを図る等ネットワークの核として活動する。
カ 広報活動及び啓発活動
地域ユースプラザ及びその実施事業等に関するホームページ、パンフレット等を作成し、事業の広報・啓発を行う。
キ 応援パートナーの養成・派遣
応援パートナーが、若者支援に関する活動に参加できるよう支援する。
【支援内容の例】
・地域ユースプラザやその他の青少年施設等において活動への協力
・応援パートナーの属する団体や活動で、青少年の社会参加体験や就労体験の受け入れ
・地域ユースプラザにつながっていない青少年に対し、地域ユースプラザへのつなぎ
・フォローアップ研修等の実施
なお、新たな応援パートナーを、必要に応じて養成する。x xxxxx等の若者支援セミナー・相談会の実施
支援につながっていない方が相談できるように、各区に出向いて、ひきこもり等の若者支援セミナー・相談会を実施する。(18 回(各区1回))
ケ アンケート調査の実施
地域ユースプラザにおけるより良い運営のため、利用者の意見を聞く機会として毎年6月に実施する。
コ その他青少年の自立支援として、本市が必要と認める事業
(2) 地域ユースプラザ運営業務
ア 施設の保守点検・環境衛生管理等の日常管理に関する業務イ 事業計画書及び収支予算書の作成
ウ 事業報告書及び収支決算書の作成エ 市など関係機関との連絡調整
オ 自己評価の実施
カ その他日常業務の調整
2 前項第1号及び第2号に規定する内容を変更する場合には、甲乙協議の上、決定する。
(人員配置)
第4条 人員配置にあたっては、青少年自立支援に関係する地域の人材を業務従事者として採用するよう努めるものとする。
2 甲は、第3条に規定する事業及び業務を遂行するにあたり、前項の規定及び乙に提出する令和
5年度事業計画書に基づき、責任者、地域連携相談員(社会福祉士、公認心理師、精神保健福祉士)及び必要な人員を配置しなければならない。なお、配置人数は、原則として、週6日、5人程度を常時配置するものとする。配置職員のうち、常勤職員を3人以上とする。
3 甲は、前項に規定する人員について速やかに乙に提出し、承認を得なければならない。
4 甲は、前項の規定による承認を受けた人員配置について、特段の事情がない限り変更することができない。変更する場合には、前項の規定と同様の手続きを要するものとする。
5 地域ユースプラザの運営に関わるスタッフは、利用者にスタッフと分かるように、名札等を着用するものとする。
(許認可及び届出等)
第5条 甲は、本事業を遂行するために必要な許認可を、甲の責任及び費用において取得する。
2 甲が乙に対して、前項に規定する許認可の取得及び届出等に関する協力を求めた場合、乙は、甲による許認可の取得及び届出等に必要な資料の提出その他について協力しなければならない。
(事業の範囲及び実施条件の変更)
第6条 甲又は乙は、第3条に規定する事業及び業務のほか、本協定で定める内容について、特段の事情により変更等をしなければならない場合、変更を求めることができる。
2 前項の規定に基づく申し出があった場合、甲及び乙は、誠実に協議し、合意の上、定めることとする。
(管理物件)
第7条 本協定に定める地域ユースプラザの設置場所及び管理については以下のとおりとする。
(1) 設置場所
(2) 設置場所の使用賃借契約及び日常管理
甲は、設置場所の使用申請を行い、甲と乙において、当該物件について使用賃借契約を行うものとする。また、甲は、善良なる管理者の注意を持って日常の管理を行うものとする。
(3) 物品の購入
事業に必要な物品の購入及び管理については、甲が行うものとする。ただし、定価 10 万円以上の物品等の購入については、乙と協議のうえ行うものとする。
(役割分担)
甲 | 乙 | |
1 | 全体の企画・運営 | 1 市の広報媒体による事業の広報 2 横浜市関係各局区及び関係機関との連絡調整 3 事業実施にあたっての協力・助言 |
2 | 施設及び物品の管理 | |
3 | 事業の広報・周知 | |
4 | 利用者の個人情報の適正な管理 | |
5 | 事業実績の記録・報告 | |
6 | 緊急時の対応、乙への報告 |
第8条 事業の企画及び実施については、原則として甲の責任のもとに行い、乙は必要に応じて支援を行うものとする。なお、役割分担については、以下のとおりとする。
2 甲及び乙は、前項に規定する役割を果たす際に、各々の責めに帰する理由により、事業に関して第三者に損害を与えた場合は、甲乙それぞれの責任においてその損害を賠償するものとする。
(補助金交付)
第9条 事業に必要な経費は、横浜市補助金等の交付に関する規則(平成 17 年 11 月横浜市規則
第 139 号。以下「規則」という。)及び交付要綱に基づき、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 乙は、前項の規定及びその他の法令に基づき、適正に補助金交付の手続を行うものとする。
(関係書類の提出)
第 10 条 甲は交付要綱の規定による書類の他、以下の書類を作成し、乙に提出するものとする。
書類名 | 記載内容 | 提出時期 | 備考 |
月次報告書 | 利用者数 (居住区、年代、性別ごと) | 翌月 10 日までに提出 | 事故等、重要な案件については、随 時報告すること。 |
事業別 実施計画書 | 事業内容、実施時期・回数、参加者数等 | 事業実施の前月 10 日までに提出 | 事業周知のための チラシ等を計画書に添付 |
事業別 実施報告書 | 参加者数、広報活動、参加者アンケート等の結果、事業の検証結果 | 事業実施の翌月 10 日までに提出 | |
エネルギーカルテシステム | 電気料、ガス料、水道料の使用量及び使用金額 | 乙が指定した日までにシステム入力 | |
管理標準チェ | (毎月編)室内温度、湿度、照 | 翌月 20 日までに提出 | |
ックリスト | 度の計測及びチェック項目の | ||
点検 | |||
(通年編)エアコン及び照明の | エアコン及び照明の清 | ||
清掃実績表 | 掃をした月の翌月 20 月 | ||
までに提出 |
2 前項に規定する書類の書式については、甲乙別途協議のうえ、定めるものとする。
3 乙は、必要があると認めるときは、事業報告の内容又はそれに関連する事項について、甲に対して報告又は口頭による説明を求めることができる。
4 提出時期について、6月、9月、12 月、3月の各月の実績の提出に際しては、通常翌月 10 日までになっているものを翌月の6日までとする。
(成果の帰属)
第 11 条 事業の実施を通じて得られた成果については、甲及び乙の両者に帰属するものとする。ただし、甲又は乙の各々に既に帰属している成果は除くものとする。
2 協定の解除等により、甲による運営が停止された場合、事業の実施を通じて得られた成果は、乙に帰属するものとする。ただし、甲に既に帰属している成果は除くものとする。
(自己評価)
第 12 条 甲は、事業の遂行にあたって、利用者及び市民等の意見の把握に努め、年1回以上、自己評価を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する自己評価を行った場合、その結果を乙に報告するものとする。
(連絡調整会議)
第 13 条 甲は、本事業の実施に関し、乙と連絡調整を行うことを目的として、甲及び乙で構成する連絡調整会議を開催するものとする。
2 甲は、連絡調整会議において事業の実施状況についての報告を行うものとする。また、甲及び乙が必要と認める事項を協議し、決定することができる。
3 連絡調整会議は、2か月に1回程度開催するものとする。
4 甲は、乙との連絡調整を要する事項が発生した場合、必要に応じて、随時連絡調整会議を開催することができる。
(事業の検証)
第 14 条 甲及び乙は、事業実施期間中及び事業期間終了後に事業の検証を行うものとする。
(権利・義務等の譲渡の禁止)
第 15 x xは、本協定によって生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、転貸し、担保に供し使用させ、または継承させてはならない。
(協定の変更)
第 16 条 事業に関し、事業の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲乙協議の上、本協定の規定を変更することができる。
(協定の有効期限)
第 17 条 本協定の有効期間は、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までとする。
(苦情解決)
第18 条 甲は、施設利用にかかる利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、必要な措置を講じるとともに、乙に対して速やかに報告しなければならない。
2 乙は、甲からの報告に対し、詳細な説明を求めることができるほか、必要な指導・助言を行うことができる。
(緊急時の対応)
第 19 条 甲は、事故や災害等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、定期的に避難・救出その他必要な訓練を実施しなければならない。
2 事業期間中、事故や災害等の緊急事態が発生した場合、甲は速やかに必要な措置を講じるとともに、乙を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
3 事故等が発生した場合、甲は乙と協力して、その原因調査に当たるものとする。
4 甲は、緊急時の連絡網及び対応マニュアルを作成し、乙に提出しなければならない。
(防災等)
第 20 x xは、防火に関する責任者を選任の上、自衛組織を結成して、防火、防災に努めるものとする。
2 甲は、消防法の規定等により防火管理者が必要な場合には、防火管理者を選任し、所管の消防署に届出をした上で、防災計画書を作成し、本事業を遂行する。
3 甲は、感染症対策等に関する市の通知が発出された場合は、その対応方針に基づき必要な措置を講じるとともに、乙に対して速やかに報告しなければならない。
4 乙は、甲からの報告に対し、詳細な説明を求めることができるほか、必要な指導・助言を行うことができる。
(情報提供)
第 21 条 本事業に関する市民への情報提供を目的として、甲はホームページを作成・開設し、事業案内等の利用者が必要とする情報を提供するものとする。
2 本事業の実施にあたり、甲が作成する広報物・チラシ等については、事前に乙と内容を協議のうえ、配布を行うものとする。また、ホームページへの掲載についても同様とする。
3 甲は、前2項の規定に基づく情報提供を行う際は、紙媒体、電子媒体いずれの場合においても、個人情報を掲載してはならない。
(事業実施状況の確認と改善勧告)
第 22 条 乙は、事業期間中、事業報告書や収支決算書の確認のほか、甲の事業実施状況を確認することを目的として、随時、管理物件へ立ち入ることができる。また、乙は、甲に対して本事業の実施状況や本事業に係る運営経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2 甲は、乙から前項の規定に基づく申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 第1項の規定による確認の結果、甲による事業実施が本協定等、乙が示した条件を満たしていない場合は、乙は甲に対して口頭又は書面により改善を勧告するものとする。
4 甲は、前項の規定による改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(甲による協定の解除)
第 23 条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙に対して協定の解除を申し出ることができる。
(1) 乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
(2) 乙の責めに帰すべき事由により甲が損害又は損失を被ったとき
(3) その他、甲が必要と認めるとき
2 乙は、前項の規定に基づく申出を受けた場合、甲との協議を経てその処置を決定するものとする。
3 第1項及び第2項の規定により、協定を解除したときは、乙は甲と協議の上、管理物件を原状に回復しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定により、協定を解除した場合において、乙が甲に損害を及ぼしたときは、乙は、その損害を賠償しなければならない。
(乙による協定の解除)
第 24 条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、協定の解除ができる。
(1) 業務に際し不正行為があったとき
(2) 乙に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき
(3) 甲が本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき
(4) 自らの責めに期すべき事由により甲から本協定締結の解除の申出があったとき
(5) その他、乙が必要と認めるとき
2 乙は、前項の規定に基づき協定の解除を行う場合には、事前にその旨を甲に通知した上で、次の事項について甲と協議をしなければならない。
(1) 協定解除の理由
(2) 協定解除の要否
(3) 甲による改善策の提示と協定解除までの猶予期間の設定
(4) その他必要な事項
3 第1項の規定により、事業期間の中途において協定を解除し、事業を中止した場合には、乙は、交付要綱の規定に基づき、甲に対し補助金の返還を求めることができる。
4 第1項の規定により、協定を解除したときは、甲は、乙と協議の上、管理物件を原状に回復しなければならない。
5 第1項の規定により、協定を解除した場合において、甲が乙に損害を及ぼしたときは、甲は、甲の負担によりその損害を賠償しなければならない。
(公租公課)
第 25 条 本協定に基づく一切の業務に関して生じる公租公課は、特別の定めがある場合を除き、すべて甲の負担とする。
(請求、通知等の様式その他)
第 26 条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
(所在地等の変更の届出)
第 27 条 甲は、その所在地、代表者、代表者印等に変更があったときは、速やかにそれを証する文書を添付して書面により乙に届け出るものとする。
(疑義事項の取扱い)
第 28 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲及び乙は速やかに協議を行うものとする。
この協定の締結を証するため、協定書を2通作成し、それぞれ記名押印のxxx1通を保有する。
令和5年4月1日
x
x xxxxxxx0xx 00 xxx 00横浜市
横浜市長 xx xx