契約の種類 補償の対象 ご契約方法 【基本契約】 住宅火災保険 Type S 建物 必ずご契約いただきます。 上記建物に収容される家財 ご希望に応じ、「建物」とセットしてご契約いただけます。 地震保険契約 建物 ご希望されない場合を除き、基本契約とセットしてご契約いただきます。*家財に地震保険 をご契約いただく場合には、基本契約においても家財をご契約いただく必要があります。 上記建物に収容される家財
重要事項説明書
契約概要・注意喚起情報・その他のご注意点のご説明
ソニー損保の
火災保険
作成年月:2013年9月
契約概要のご説明
●ソニー損保の火災保険および地震保険のご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。また、保険契約者と被保険者が異なる場合には、この書面の内容を被保険者にもご説明いただきますようお願いいたします。
●本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては「普通保険約款・特約」をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、下記のお問合せ先までお問合せください。
●ご説明中の「お客様」とはご契約者(保険契約者)の方を、「補償を受けられる方」とは被保険者の方を、「補償の対象となるもの」「補償の対象となる建物・家財」とは「保険の対象」「保険の対象である建物・家財」をいいます。
補償の対象 | 基本契約の保険期間 |
建物 | 「2年~36年」(整数年) *前記(3)の特約が適用される場合には、これらの特約の保険期間も同一になります。 |
家財 | 「5年」または「1年」 *建物の保険期間が2~4年の場合には、家財の保険期間は「同一の年数(2~4年)」または「1年」となります。 *建物の保険期間が家財の保険期間を上回る場合には、家財の保険期間が満了するごとに自動的に継続する方式により、建物の保険期間の終期まで継続されます。 |
Ⅰ.ソニー損保の火災保険の概要
1.商品の仕組みおよび引受条件等
(1)ソニー損保の火災保険について
契約の種類 | 補償の対象 | ご契約方法 |
【基本契約】 住宅火災保険 Type S | 建物 | 必ずご契約いただきます。 |
上記建物に収容される家財 | ご希望に応じ、「建物」とセットしてご契約いただけます。 | |
地震保険契約 | 建物 | ご希望されない場合を除き、基本契約とセットしてご契約いただきます。 *家財に地震保険をご契約いただく場合には、基本契約におい ても家財をご契約いただく必要があります。 |
上記建物に収容される家財 |
ソニー損保の火災保険(住宅火災保険 Type S )の契約構成・ご契約方法等は次表のとおりとなります。
(2)ソニー損保の火災保険(基本契約)の補償内容
①主な支払事由(保険金をお支払いする場合)
* 居住階数や立地条件等に応じて水害(台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高水害(選択制) 潮・土砂崩れ等)の補償の有無をお選びいただけます。水害を補償の対象とされた場合に
は、その損害の割合によって次表のとおり水害保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする主な事故は次のとおりです。詳細は●3 ページ「その他のご注意点のご説明」の「Ⅲ.お支払いする内容について」や普通保険約款・特約でご確認ください。
火 災 | 破裂・爆発 | 落 雷 | 建物外部からの物体の 落下・飛来・衝突・接触・倒壊等 |
給排水設備事故等での水濡れ | 騒擾(そうじょう)等による暴力・破壊行為 | 盗難による 盗取・損傷・汚損 | 風災・雪災・ 雹災(ひょうさい) *損害額が20万円に満たない場合を除きます。 |
水害による損害割合 | 保険金 | |
30%以上 | 損害額×100%(保険金額が限度) | |
床上浸水または地盤面から 45cmを超える浸水の場合 | 15%以上30%未満 | 保険金額×10%(1敷地内あたり200万円が限度) |
15%未満 | 保険金額×5%(1敷地内あたり100万円が限度) |
*家財をセットしてご契約いただく場合には生活用の通貨・生活用の預貯金証書が建物内で盗難にあった場合も補償されます。ただし、1回の事故つき、生活用の通貨は1敷地内あたり20万円が、生活用の預貯金証書は1敷地内あたり200万円または家財の保険金額のいずれか低い方が限度となります。
②主な費用保険金
風災・雪災・
雹災
上記の保険金とは別に、事故の形態によっては被災時の様々な費用をカバーする費用保険金をお支払いします。主なものは次のとおりです。詳細は●3 ページ「その他のご注意点のご説明」の「Ⅲ.お支払いする内容について」や普通保険約款・特約をご覧ください。
保険金の種類 | お支払いする内容 | 保険金をお支払いする場合 (○:支払われます -:支払われません) | ||||||||
火災 | 破裂・爆発 | 落雷 | 建物外部からの 物体の落下・飛来・衝突・接触・倒壊等 | 給排水設備事故 等での水濡れ | 騒擾等による 暴力・破壊行為 | ※1 | 盗難による盗取・ 損傷・汚損 | 水害 | ||
臨時費用 (選択制)※2 | 損害保険金にプラスして損害保険金の額 ×30%(1事故・1敷地内あたり100万円限度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ̶ | x |
残存物 取片づけ費用 | 残存物を取片づけるのに実際にかかった費用 (損害保険金の額×10%限度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ̶ | ̶ |
特別費用 | 保険金額の80%を超える損害保険金をお支払いする場合に、損害保険金にプラスして損害保険金の額×10%(1事故・1敷地内あたり200万円限度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ̶ | ̶ |
失火見舞費用 | 延焼などにより他人の所有物に損害を与えた場合に、被災世帯数×20万円 (1事故につき総額で保険金額の20%限度) | ○ | ○ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
地震火災費用※3 | 地震・噴火・津波による火災で建物が半焼以上となった場合に、保険金額の5% (1事故・1敷地内あたり300万円限度) | ○ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ | ̶ |
※1:損害額が20万円に満たない場合を除きます。
※2:臨時費用保険金については、お客様のご希望に応じて補償の有無をお選びいただけます。(「補償なし」をご選択された場合は、臨時費用保険金は支払われません。)
※3:地震火災費用保険金は、地震等による損壊・埋没・流失を補償するものではなく、また、火災損害についてのお支払額も限定されています。このため別途「地震保険」にセットでご加入されることをおすすめします。
* 上表の他にも、損害防止費用(消火活動に使った消火剤の再取得費用など、損害の発生・拡大の防止にかかった費用実費)、水道管修理費用(専用水道管が凍結によって損壊した場合に、修理費実費を10万円限度)もお支払いします。
③主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)
主な場合のみを記載しております。詳細は●4 ページ「その他のご注意点のご説明」の「Ⅳ.保険金をお支払いできない主な場合」や普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目をご覧ください。
・地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます)損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害について保険金はお支払いできません。(これらの損害を補償するためには、別途「地震保険」をセットしてご契約されることが必要となります。)
特約の種類 | 特約の内容 | お支払いできない主な場合 |
盗難等再発防止費用補償特約 | 盗難等の不法侵入を伴う犯罪行為が発生し、直ちに所轄警察署に届出された場合に、防犯ガラスへの交換やドアロックの補強、防犯センサーを設置する費用などの再発防止のための建物の改造費用・装置の設置費用を補償します。(保険期間中1年ごとの合計で20万円限度) | ・補償を受けられる方と同居の親族が犯罪行為に加担した場合 ・不法侵入を伴った形跡が明らかでない場合 |
日常事故賠償責任補償特約 | 日本国内において、日常生活中に誤って他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまった場合に被る法律上の損害賠償責任の額(1事故につき保険証券記載の保険金額限度)や、訴訟費用・弁護士費用などを補償します。 ・ご本人およびその配偶者※の方、ご本人またはその配偶者※の方と生計を共にする同居の親族・婚姻歴のない別居のお子様が補償の対象となります。 ※:婚姻の届出をされていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 | ・自動車事故 ・お仕事中の事故 ・故意による事故 ・ケンカ ・同居のご親族に対する損害賠償事故 ・他人から預かったり借りたりした物の損害 |
類焼損害補償特約 | 補償の対象となる建物または家財から発生した火災・破裂・爆発により、近隣の住宅・家財が滅失・損傷・汚損した場合、その損害額※を補償します。(保険期間中1年ごとの合計で1億円限度) ※:近隣の方が被害を受けた住宅・家財を対象に、火災保険・火災共済等に別途加入されていた場合には、そ の保険金・共済金の額を控除した金額とします。 | ・自らが失火元でない場合 ・補償の対象となる建物に損害がない場合(例えば、たき火により隣家に火災損害を与えたが、補償の対象となる建物・家財に損害が発生しなかった場合など) ・煙損害 ・臭気付着の損害 |
再築時諸費用補償特約 【xxx住宅専用】 | 火災や風災などで全焼、全壊に至らないまでも、70%以上の損害を受けた建物を、修理せずに取りこわし、建てかえまたは再取得(以下「再築」といいます)するための費用をお支払いします(建物の保険金額と損害額の差額を限度)。さらに、建物を取りこわす際の取りこわし費用や取片づけ清掃費用をお支払いします(この特約にてお支払いする再築のための費用の額×10%が限度)。 | ・損害が発生した日の翌日から3年の期間内に再築を完了しない場合(あらかじめ弊社の承認を得た場合を除きます。) ・水害による損害の場合 |
*居住用建物および家財を対象とする火災保険では、希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。地震保険の契約を希望されない場合には、申込書の「地震保険ご確認
(5)引受条件(保険金額等)
ご契約いただく保険金額については、事故が発生した場合に十分な補償が受けられるよう、評価額(再調達価額※1)いっぱいに設定してください。保険金額が評価額に満たない場合は、お支払いする保険金が損害額よりも少 なくなる場合があります。詳細は●3 ページ「その他のご注意点のご説明」の「Ⅱ.ご契約時のご注意」をご覧ください。また、実際にご契約いただくお客様の保険金額につきましては、申込書にてご確認ください。
なお、ソニー損保の火災保険では、保険金額は再調達価額※1を基準に設定していただきます。その場合、事故の際に保険金をお支払いすべき損害額も再調達価額※1を基準に決定されます。(明記物件については、時価額※2が基準となります。)
※1:「再調達価額」(いわゆる「新価」)とは、同等の家や家財を再築・再購入するために必要な金額をいいます。
※2:「時価額」とは、損害が生じた地および時における価額をいい、使用による消耗分を控除して算定されます。
2.保険料
保険料は、保険金額、保険期間、建物の所在地・構造、割引制度への該当有無等によって決定されます。詳しくは弊社までお問合せください。また、実際にご契約いただくお客様の保険料につきましては、申込書にてご確認ください。
3.保険料の払込方法
保険料の払込方法は、すべてのご契約において一時払となります。 *原則「銀行振込み」によるお支払いとなります。
4.満期返戻金・契約者配当金
ソニー損保の火災保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。
5.解約返戻金の有無
ご契約を解約される場合は、弊社まで直接ご連絡ください。原則として、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返戻金としてお支払いします。詳しくは弊社までお問合せください。
Ⅱ.地震保険の概要
1.商品の仕組み
地震保険は火災保険にセットしてご契約いただく必要があります。地震保険を単独で契約することはできません。また、原則として、火災保険の保険期間の途中から地震保険を追加することができます。なお、セットで契約する火災保険が保険期間の中途で終了したときは地震保険も同時に終了します。
2.補償内容
(1)地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険x |
x損 | 地震保険金額の全額(時価額が限度) |
半損 | 地震保険金額の50%(時価額の50%が限度) |
一部損 | 地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
*損害の程度が一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。
*門、塀、または垣のみの損害など、主要構造部に該当しない部分のみの損害では、保険金は支払われません。
*損害の程度である「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従います。詳細は●4 ページ
「その他のご注意点のご説明」の「Ⅰ.損害の認定基準について」でご確認ください。
(2)お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6.2兆円を超える場合、算出された支払保険金総額に対する6.2兆円の割合によって削減されることがあります。(2013年4月現在)
3.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)
(1)家財のうち、次のものは補償の対象となるものには含まれません。これらのものを火災保険の補償の対象となるものに含めている場合であっても地震保険では対象となりません。
・自動車(自動三輪車・自動二輪車を含み、総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物など
(2)建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、補償の対象となるものの紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
4.保険期間(ご契約期間)
地震保険を1年ずつ自動的に継続する方式や、最高5年までの長期契約を組み合わせて、ソニー損保の火災保険の保険期間と合わせてご契約いただきます。なお、ソニー損保の火災保険において家財をご契約される場合には、地震保険の保険期間は家財の保険期間と同一の年数となります。
5.引受条件(保険金額等)
(1)地震保険の補償の対象となるものは、「居住用建物」および「家財」となります。
(2)建物、家財ごとに、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲でお決めください。ただし、建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。保険料は、保険金額のほかに建物の所在地・構造により異なります。また、建物の免震・耐震性能に応じた割引制度があります。割引制度の詳細については●2 ページ「注意喚起情報のご説明」をご覧ください。
*大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額契約はお引受けできませんのでご注意ください。
【別 表】付加できる主な特約一覧
欄」に署名または押印をお願いいたします。
・
火災などの事故の際の紛失・盗難の損害 ・風災・雪災・雹災(ひょうさい)の場合で損害額が20万円に満たない場合
・水害の補償「あり」を選択されたご契約であっても、損害割合が30%未満であり、かつ床上浸水および地盤面から 45cmを超える浸水に至らなかった場合。なお、水害の補償「なし」を選択されたご契約では、すべての水害について保険金をお支払いできません。
・前記「①主な支払事由(保険金をお支払いする場合)」に記載されていないその他の事故による損害
また、家財をセットしてご契約いただく場合であっても、上記のほか、次のような場合にも保険金をお支払いいたしません。なお、家財をセットされないご契約では、家財に関するすべての損害について保険金をお支払いできません。
・自動車(自動三輪車・自動二輪車を含み、総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。)に生じた損害
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物に生じた損害(生活用の通貨・生活用の預貯金証書の盗難の場合を除きます。) ・補償の対象となる「家財」が屋外にある間に生じた盗難
・次のもの(明記物件)につき申込書に明記しなかった場合(事前にお申出いただかなかった場合)
ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
イ.稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
*上記ア.については、事前にお申出がなかった場合でも、それが故意や重過失によらないときは、30万円を限度に保険金をお支払いします。
(3)付加できる主な特約およびその概要
ソニー損保の火災保険にセットできる主な特約は、後記「【別表】付加できる主な特約一覧」のとおりです。詳細は●4 ページ
「その他のご注意点のご説明」の「Ⅲ.お支払いする内容について 4.特約による補償」や普通保険約款・特約でご確認ください。
(4)保険期間(ご契約期間)
ソニー損保の火災保険では、次のとおり補償の対象となる「建物」および「家財」の別に、基本契約の保険期間を設定します。なお、実際にご契約いただくお客様の保険期間につきましては、申込書にてご確認ください。
相談、苦情、連絡等の窓口について
■弊社へのご相談・苦情等 お客様相談室:0120-101-656(受付時間 休日を除く月~金曜 9:00~17:30)
■弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター:0570-022808〔ナビダイヤル〕
(受付時間:祝日および12/30~1/4を除く 月~金 9:15~17:00)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/)
補償内容、お申込手続き等に関するお問合せ先
1
ソニー損保カスタマーセンター 火災・新種グループ 0000-000-000 受付時間:月~金(休日除く)9:00~17:00
注意喚起情報のご説明
●ソニー損保の火災保険および地震保険のご契約に際して、ご契約者にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。また、ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面の内容を被保険者にもご説明いただきますようお願いいたします。
●本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては「普通保険約款・特約」をご参照ください。また、ご不明な点につきましては、下記のお問合せ先までお問合せください。
●ご説明中の「お客様」とはご契約者(保険契約者)の方を、「補償を受けられる方」とは被保険者の方を、「補償の対象となるもの」「補償の対象となる建物・家財」とは「保険の対象」「保険の対象である建物・家財」をいいます。
1.クーリングオフ制度について
ソニー損保の火災保険では、ご契約のお申込み後であっても次のとおりご契約の撤回または解除を行うことのできる
「クーリングオフ制度」を設けております。保険証券を初めてお受取りになった日から、その日を含めて8日間がクーリングオフの期限となります。お送りいただいた書面の消印日をお申出日とさせていただきますので、8日以内に郵便(封書またはハガキ)にてお申出ください(電話・FAX・Eメール等でのお申出はできません)。なお、期限を過ぎた場合にはクーリングオフのお申出をお受けできませんのでご注意ください。詳細は、ご契約後に「保険証券」に同封いたします「サービスガイド」をご確認ください。
【ご注意】上記にかかわらず、ご契約が住宅ローン等の金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのものである場合には、ご契約後のクーリングオフはできませんので、ご注意ください。
2.契約締結時における注意事項
(1)告知事項
お客様または補償を受けられる方には、ご契約時に、弊社がご契約をお引受けするか否かまたは保険料の額を決定するために重要な事項として、申込書または所定の告知書に記載した事項に正しく告知いただく義務(告知義務)があります。お客様または補償を受けられる方の故意または重大な過失により申込書の〔告知事項〕の記載内容が事実と違っている場合には、ご契約を解除すること、保険金をお支払いできないことがあります。補償の対象となる建物の
「所在地(都道府県)」「構造・用途」「他の保険契約等の有無」や「保険料の割引に関する事項」についてご確認ください。なお〔、告知事項〕を訂正される場合は、弊社までお電話でご連絡のうえ、弊社所定の書面にてお申出ください。
(2)補償の対象の価額に関する評価事項
補償の対象の価額の評価のために必要な事項として、弊社が求めた補償の対象の取得時期、取得価額等にご回答いただく必要があります。お客様または補償を受けられる方の故意または重大な過失によりご回答いただいた事項が事実と違っている場合には、保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
(3)保険金額の調整について(超過部分の取消し)
ご契約時に、保険金額が補償の対象の価額を超えていた場合で、お客様および補償を受けられる方が善意でかつ重大な過失がなかったときは、その超過部分についてご契約を取り消すことができます。
(4)「水害の補償」の有無について
ソニー損保の火災保険においては、居住階数や立地条件等に応じて水害(台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等)の補償の有無をお選びいただけます。水害の補償の有無は、申込書に表示されますので、必ずご確認ください。また、変更をご希望の場合には、お申込みの前に弊社までご連絡ください。(xxx住宅や分譲マンションの低層階にお住まいの場合など、水害の可能性がある方は、補償の対象とされることをおすすめします。)
(5)「臨時費用(保険金)の補償」の有無について
ソニー損保の火災保険においては、お客様のご希望に応じて臨時費用(保険金)(●1 ページ「契約概要のご説明」の「Ⅰ.
1(.2)②主な費用保険金」をご参照ください)の補償の有無をお選びいただけます。臨時費用保険金の補償の有無は、申込書に表示されますので、必ずご確認ください。また、変更をご希望の場合には、お申込みの前に弊社までご連絡ください。
(6)「明記物件」のお申出について(家財をセットしてご契約いただく場合)
「家財」をセットしたご契約であっても、次の「明記物件」は、個別にお申出いただき、申込書に明記しないかぎり補償されません。申込書に記載(明記)されていない場合には、必ずお申込み前に弊社までご連絡ください。
【明記物件:申込書に明記しないかぎり補償の対象とならないもの】(損害額は時価額を基準に決定されます)
①貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(こっとう)、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの
②稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
*上記①については、事前にお申出がなかった場合でも、それが故意や重過失によらないときは、30万円を限度に保険金をお支払いします。ただし、十分な補償を確保されるためにも、必ず事前に弊社までご連絡ください。
(7)補償の対象となる建物の構造について
火災保険・地震保険の保険料は、火災による焼損や地震の揺れによる損壊などの危険を考慮し、補償の対象となる建物の構造および所在地によって決定されます。このうち、建物の構造級別については、○○造といった「建物の基本構造」および法令上の「建物の性能」により、以下のとおり判定されます。
款・特約に関する権利および義務も譲受人に譲渡される場合は、あらかじめ弊社に書面にてお申出のうえ、承認の請求が必要となります。)
③特約の追加・削除等、保険契約の条件を変更するとき(弊社への書面による承認の請求が必要となります。)
(4)保険金額の調整について(価額が著しく減少した場合の減額請求)
ご契約後に補償の対象の価額が著しく減少した場合には、減少後の補償の対象の価額に至るまで、保険金額の減額を弊社に請求することができます。(ただし、前記「(2)補償の対象の価額が増加または減少した場合」に該当することにより価額が減少した場合は、その規定によります。)
(5)「物価変動等による保険金額の調整に関する特約」について
補償の対象となる「建物」のご契約につき、保険期間が5年を超える場合には、ご契約後、建築費または物価の変動等に伴い、建物の再調達価額が上昇または下落し、保険金額を調整する必要が生じる場合があります。この場合、本特約に基づき、常に十分な補償を受けていただくため、弊社より保険金額の増額または減額のご案内をさせていただいたうえで、お客様に相当の保険料を請求または返還することになります。なお、請求した保険料を払込みいただけない場合には、全焼などの際に十分な補償が受けられなくなるほか、保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
4.責任開始期および終期
保険責任は、保険期間の初日の午後4時(申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に始まり、末日の午後4時に終わります。なお、保険料は、保険開始日までに払込みください。保険期間が始まった後であっても、弊社が保険料を領収する前に生じた損害に対しては保険金をお支払いできませんので、ご注意ください。
5.主な免責事由(保険金をお支払いできない主な場合)
ソニー損保の火災保険では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いいたしません。なお、詳細は●4 ページ「その他のご注意点のご説明」の「Ⅳ.保険金をお支払いできない主な場合」や普通保険約款・特約の
「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
①お客様、補償を受けられる方またはこれらの者の法定代理人の故意
②戦争・外国の武力行使、暴動、核燃料物質等の有害な特性
③地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大を含みます)損害や火元の発生原因を問わず地震等によって延焼・拡大した損害(これらの損害を補償するためには、別途「地震保険」をセットしてご契約されることが必要となります。)
6.地震保険においてご注意いただきたいこと
(1)居住用建物および家財を対象とする火災保険では、希望されない場合を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。地震保険の契約を希望されない場合には、申込書の「地震保険ご確認欄」に署名または押印をお願いいたします。
(2)1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6.2兆円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(2013年4月現在) 6.2兆円
お支払いする保険金 = 算出された保険金の額 × ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
算出された保険金の総額
(3)建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、補償の対象となるものの紛失・盗難の場合には保険金をお支払いできません。
7.解約と解約返戻金
ご契約を解約される場合は、弊社まで直接お申出ください。原則として、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返戻金としてお支払いします。なお、解約返戻金は、払込まれた保険料の合計額より少ない金額になりますので、ご契約はぜひ継続することをご検討ください。詳しくは弊社までお問合せください。
8.保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返戻金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。当該経営破綻の場合、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、ご契約による保険金および返戻
【火災保険の構造級別】
*( )内は地震保険
M 構造
(イ構造)
マンション等の
共同住宅
T 構造
) (イ構造)
戸建住宅
共同住宅
(M 構造以外
安い ←
保険料 → 高い
H 構造
(ロ構造)
戸建住宅共同住宅ともに
金は、ソニー損保の火災保険は原則として80%(破綻後3か月以内に発生した保険事故に係る保険金は100%)、家計地震保険は原則として100%が補償されます。
【別 表】保険料の割引制度一覧
〇鉄骨造
〇準耐火建築物
〇省令準耐火建物
〇左記以外の建物
(確認できない場合を含みます)
〇コンクリート造
〇コンクリートブロック造
〇れんが・石造
〇耐火建築物
割引の対象・名称 | 割引の適用条件 | 割引の適用にあたってのご注意 | |
火災保険 | オール電化住宅割引 | 補償の対象となる建物が「オール電化住宅」である場合 *すべての厨房設備、給湯設備および冷暖房設備を電気でまかなう住宅をいいます。 | ・2つの割引を重複して適用することはできません。 ・割引の適用に際しては、所定の告知書をご提出いただく場合があります。 |
クッキング ヒーター割引 | 補償の対象となる建物のすべての厨房設備を電気でまかなう場合 *主としてIHクッキングヒーター(電磁誘導加熱調理器)などの電気コンロを使用している厨房設備をいいます。 | ||
地震保険* 地震保険の割引は重複適用できません。 | 免震建築物割引 | 補償の対象となる建物が「免震建築物」である場合 *住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下 「品確法」といいます)に規定する評価方法基準 (平成13年国土交通省告示第1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適合する建築物をいいます。 | ・地震保険料が30%割引となります。 ・以下の書類をご提出いただく必要があります。 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)※1 ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類(写)※2 |
耐震等級割引 | 補償の対象となる建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」(以下「評価指針」といいます)に定められた耐震等級を有している場合 | ・耐震等級3級の場合は30%、2級の場合は 20%、1級の場合は10%、地震保険料が割引となります。 ・以下の書類をご提出いただく必要があります。 ・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)※1 ・評価指針に基づく耐震性能評価書(写) ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)および②「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類(写)※2・3 | |
建築年割引 | 補償の対象となる建物が1981年6月1日以降に新築された場合 | ・地震保険料が10%割引となります。 ・以下の書類にて、建物の新築年月が確認できることが必要となります。 ・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等※4が発行※5する書類(写) ・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写) | |
耐震診断割引 | 補償の対象となる建物が1981年5月31日以前に新築され、下記の条件を満たす場合 地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、1981年6月1日に施行された改正建築基準法における耐震基準を満たす場合 | ・地震保険料が10%割引となります。 ・耐震診断または耐震改修の結果により、以下のいずれかを証明する書類をご提出いただく必要があります。 a.国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に適合することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写) b.減税措置の適用を受けるための証明書(写) (耐震基準適合証明書・住宅耐震改修証明書・地方税法施行規則附則に基づく証明書) |
戸建住宅(テラスハウスを含みます)の場合、対象物件が木造などであっても、以下の法令上の性能を満たす建物である場合には、保険料がお安くなりますのでご確認ください。なお、ご不明な点は、ご担当の不動産業者・工務店等にご確認をお願いします。
種類 | 法令上の性能 | ご確認にあたってのご注意 |
耐火 建築物 | 建築基準法第2条第9号の2に定める耐火建築物をいいます。 | ・「建築確認書(確認通知書または確認済証)」がお手元にある場合は、添付の第四面「5.耐火建築物」欄に「耐火 (建築物)」との文言が記載されているかご確認ください。 ・所定の書類をご提出いただく場合があります。 |
準耐火建築物 | 建築基準法第2条第9号の3に定める準耐火建築物をいいます。 | ・「建築確認書(確認通知書または確認済証)」がお手元にある場合は、添付の第四面「5.耐火建築物」欄に「準耐火 (建築物)」との文言が記載されているかご確認ください。 ・所定の書類をご提出いただく場合があります。 |
省令 準耐火建物 | 勤労者財産形成促進法施行令第36条第2項及び第3項の基準を定める省令に定める耐火性能を有する建物として、独立行政法人住宅金融支援機構の定める仕様に合致する建物、または同機構の承認を得た建物をいいます。 *同機構の「まちづくり省令準耐火建物」 は該当しませんのでご注意ください。 | ・枠組壁工法(2×4/ツーバイフォー)の建物、プレハブ工法の建物(プレハブ住宅)は該当する可能性が高いのでご注意ください。 *プレハブ住宅とは、規格化された住宅の部品や部材を工場で大量生産し、建築現場でそれらを組み立てる工法により建築された建物をいいます。 ・所定の書類をご提出いただく必要があります。 |
(注)前契約の満期日または解約日に合わせて、弊社にて新たにご契約される場合のご注意
弊社でのご契約における構造級別が「H構造」と判定された場合で、以下のいずれかに該当するときは、H構造より安い保険料が適用されます。また、地震保険についてもロ構造より安い保険料が適用されます。この場合、前契約の保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または異動承認書(写)をご提出いただく必要があります。
①木造住宅で【外壁】が「コンクリート(ALC・押出成形セメント板を含みます)」、「コンクリートブロック」、「れんが・石」である建物 ②土蔵造建物
(8)保険料の割引制度について
補償の重複に関するご注意
補償を受けられる方、またはそのご家族がすでに同種の補償・特約※などをご契約にセットされている場合、補償が重複し、保険料が無駄になる場合があります。(弊社以外で、同種の補償・特約※を含む保険契約・共済契約に加入されている場合も同様です。)
お申込みにあたっては、補償内容や保険金額、加入要否を充分にご確認ください。なお、複数あるご契約のうち、補償項目や特約がひとつのご契約のみにセットされている状態となった場合、そのご契約を解約されると、補償がなくなってしまいますのでご注意ください。
※「同種の補償・特約」には、自動車保険や医療保険などにセットされた「日常事故賠償責任補償特約」や「個人賠償責任危険担保特約」などがあります。
補償の対象となる建物の性能等により、ソニー損保の火災保険または地震保険の保険料がお安くなる場合がありますので、必ず後記「【別表】保険料の割引制度一覧」にてご確認ください。なお、割引の適用に際して、所定の確認資料等をご提出いただく場合があります。この場合、補償開始当初より割引の適用をお受けいただくためには、事前のご提出が必要となります。ご契約後、保険期間の中途でご提出された場合には、割引の適用はその日以降分の保険料のみとなることがありますのでご注意ください。
3.契約締結後における注意事項
(1)通知義務
お客様または補償を受けられる方には、ご契約後に、弊社が告知を求めた事項に変更が生じた場合にご連絡いただく義務(通知義務)があります。ご契約後に次のような変更(保険証券の〔通知義務対象項目〕の変更)が生じた場合には、遅滞なく弊社までお電話にてご連絡ください。ご連絡がない場合には、ご契約を解除する場合や保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
①補償の対象となる建物の構造・用途を変更したとき
②補償の対象となる家財を引っ越し等により他の場所に移転したとき
*①または②の結果、●3 ページ「その他のご注意点のご説明」の「Ⅰ.ソニー損保の火災保険について 2.補償の対象となるもの(保険の対象)」に該当しなくなった場合には、弊社ではお引受けできず、ご契約は解除となります。
③後記「【別表】保険料の割引制度一覧」記載の割引が適用されている場合に、その適用条件を満たさなくなったとき
(2)補償の対象の価額が増加または減少した場合
ご契約後に次のような変更が生じた場合には、遅滞なく弊社までお電話にてご連絡ください。それにより補償の対象の価額が増加または減少した場合、価額を再評価のうえ保険金額を変更します。ご連絡がない場合には、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
①補償の対象である建物の増築・改築・一部取りこわし
②このご契約で補償されない事故による補償の対象の一部滅失
(3)その他の通知事項
ご契約後に次のような変更が生じた場合には、遅滞なく弊社までお電話にてご連絡ください。
①お客様の住所・通知先を変更するとき
②補償の対象となる建物を譲渡・売却・建替え・買替えするとき(建物の譲渡に伴い、ご契約に適用される普通保険約
※1:新築物件で地震保険契約締結時に建設住宅性能評価書が登録住宅性能評価機関より交付されていない場合に限り、設計住宅性能評価書(写)を確認資料とすることができます。
※2:長期優良住宅に関する認定書類については、2011年7月1日以降、保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。
※3:「認定通知書」など①のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。
※4:国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等をいいます。
※5:建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
*地震保険の割引については、補償の対象となる建物に対する上記割引の適用が確認できる保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)または異動承認書(写)を確認資料とすることも可能です。
相談、苦情、連絡等の窓口について
■弊社へのご相談・苦情等 お客様相談室:0120-101-656(受付時間 休日を除く月~金曜 9:00~17:30)
■弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター:0570-022808〔ナビダイヤル〕
(受付時間:祝日および12/30~1/4を除く 月~金 9:15~17:00)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。http://www.sonpo.or.jp/useful/soudan/adr/)
補償内容、お申込手続き等に関するお問合せ先
2
ソニー損保カスタマーセンター 火災・新種グループ 0120-474-505 受付時間:月~金(休日除く)9:00~17:00
その他のご注意点のご説明
「契約概要のご説明」および「注意喚起情報のご説明」でご案内した内容の詳細や、ご契約に際してその他ご注意いただきたい事項をこの「その他のご注意点のご説明」に記載しています。ご契約される前に必ずお読みいただき、お申込みくださるようお願いします。また、ご契約者と被保険者が異なる場合には、この書面の内容を被保険者にもご説明いただきますようお願いいたします。
なお、ご説明中の「お客様」とはご契約者(保険契約者)の方を、「補償を受けられる方」とは被保険者の方を、「補償の対象となるもの」「補償の対象となる建物・家財」とは「保険の対象」「保険の対象である建物・家財」をいいます。
ソニー損保の火災保険
Ⅰ.ソニー損保の火災保険について
1.ご契約の対象について
(1)保険契約者(申込人)
保険契約者とは、弊社と保険契約を結び、ご契約上の権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料の払込義務など)を持つ方をいいます。
(2)被保険者
被保険者とは、保険金のお支払いを受けられる方をいいます。
ソニー損保の火災保険における被保険者の方は、後記「2.補償の対象となるもの(保険の対象)」の所有者となります。
2.補償の対象となるもの(保険の対象)
ソニー損保の火災保険において、補償の対象となるもの(保険の対象)は、次のとおり「建物」および「家財」となります。
(1)補償の対象となる建物
補償を受けられる方が所有されている申込書・保険証券記載の「住居にのみ使用される建物」となります。
【例】一戸建住宅建物、分譲マンション等の区分所有建物の「住居用戸室」
*併用住宅(事務所や店舗等と住居の両方の用途に使用される住宅)建物はお引受けできませんので、あらかじめご了承ください。
ただし、保険期間の中途で用途変更により併用住宅建物となった場合で、以下の条件に該当するときは、お引
お支払いの対象となる場合
(4)風災・雹災(ひょうさい)・雪災
*損害額が20万円以上となった場合に限ります。
* 雨、雪、雹(ひょう)または砂塵(さじん)の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が風災・雹災(ひょうさい)・雪災によって直接破損したために生じた場合に限ります。
* 風災とは台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災をいい、洪水、高潮等は除き ます。雪災とは豪雪、雪崩(なだれ)等の雪災をいい、融雪洪水は除きます。
(5)建物外部からの物体の落下・飛来・衝突・接触・倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突・接触
*ただし、次の場合は除きます。
損 害 保 険 金
雨、雪、あられ、砂塵(さじん)、粉塵(ふんじん)、煤煙(ばいえん)その他これらに類する物の落下・飛来/土砂崩れ/上記「(4)風災・雹災
(ひょうさい)・雪災」に該当する場合/後記「3.水害の補償」に該当する場合/お客様・補償を受けられる方が所有(ローン契約や1年以上
の長期リース契約による場合を含みます)または運転する車両またはそ
お支払いする保険金
損害額
受けできます。
【用途変更により「併用住宅建物」となった場合にお引受けできる条件】
住居としても使用される建物であり、かつ、その建物内で下例のような火災危険度の高い「製造・加工作業等」を行なっていないこと
〈例〉お引受けできない場合
電気・金属・光学機械器具製造、ゴム製品製造加工、火工品製造、自動車修理、印刷工場、洗濯工場、陶磁器製造、ガラス・ガラス製品製造加工、織物裁断裁縫、帽子製造、皮革・皮革製品製造、製材、木工・木材加工、菓子・パン類製造※、食料品加工※などの「製造・加工作業等」を建物内で行なっている場合
※:ただし、製造された菓子・パン・食料品を、主に家庭・個人に直接販売・宅配する小売業を同じ建物内で兼ねている場合には、お引受けできます。
〈例〉お引受けできる場合
事務所、小売店、料理飲食店・喫茶店、理容室・美容室、ペンション・民宿、下宿・寮、医院・診療所、習い事教室などと住居の両方の用途に使用される場合(ただし、住居として使用されない専用事務所・専用店舗等に用途が変更された場合には、併用住宅建物に当たらないためお引受けできません。)
(注)上記以外の「お引受けできない場合」「お引受けできる場合」の詳細につきましては、弊社までお問合わせください。
*補償の対象となる建物に付属する次の①~④のうち、補償を受けられる方が所有されているものについては、ご契約時に特別のお申出がないかぎり、補償の対象となる建物に含まれます。(なお、含まれるか否かは、それぞれ申込書・保険証券上に表示されます。)
①畳、建具その他これらに類する物 ②電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ③浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの ④門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
*分譲マンション等の区分所有建物の場合、ご契約時に特別のお申出がないかぎり、補償の対象となる建物には
の積載物の衝突・接触
(6)次の①②いずれかに伴う漏水・放水・溢水(いっすい)による水濡れ
①給排水設備(スプリンクラー設備・装置を含みます)に生じた事故
②他の戸室(補償を受けられる方以外の者が占有する戸室をいいます)で生じた事故
*ただし、上記「(4)風災・雹災(ひょうさい)・雪災」および後記「3.水害の補償」に該当する場合、ならびに給排水設備自体に生じた損害は除きます。
(7)騒擾(そうじょう)・集団行為等に伴う暴力行為・破壊行為
*騒擾・集団行為等とは、次のものをいいます。
騒擾および騒擾に類似の集団行動(群衆または多数の者の集団の行動によって、数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態をいいます。ただし、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態(暴動)を除きます。)/労働争議
(8)盗難による盗取・損傷・汚損
*盗難とは、強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
*「家財」をセットしてご契約いただいた場合には、生活用の通貨・預貯金証書の盗難も対象となります。詳細は、下記(注)をご参照ください。
お支払いの対象となる場合
上記(1)~(7)の事故により損害保険金をお支払いした場合
*保険金額が限度となります。
*補償の対象となる家財のうち
「明記物件」の盗難については、申込書・保険証券に明記された場合であっても、1回の事故につき、1個または1組ごとに 100万円が限度となります。
お支払いする保険金負担された費用の額
「共用部分」は含まれません。(共用部分については、管理組合が一括して火災保険を付けることが多くなっています。なお、共用部分が含まれるか否かは、申込書・保険証券上に表示されます。)
(2)補償の対象となる家財
ご注意
ご契約時に補償の対象となるものを「建物」のみとされた場合には、家財の損害は補償されません。家財の損害を補償するためには、「建物」とは別に「家財」をセットしてご契約いただく必要がございますので、ご注意ください。
上記(1)補償の対象となる建物に「収容される家財」で、補償を受けられる方または生計を共にされるご親族の所有するものとなります。
ただし、次のものは、補償の対象となる家財には含まれません。
【補償の対象とならないもの】
①自動車、自動三輪車、自動二輪車(総排気量が125㏄以下の原動機付自転車を除きます)
②通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
③業務用の設備・什器(じゅうき)等
④商品・製品等
*分譲マンション等の区分所有建物の場合で、補償の対象となる建物に「共用部分を含まない」ご契約においては、共用部分に収容される家財も補償の対象とはなりません。
*「明記物件」については、●2 ページ「注意喚起情報のご説明」の「2.契約締結時における注意事項(6)「明記
物件」のお申出について(家財をセットしてご契約いただく場合)」をご覧ください。
Ⅱ.ご契約時のご注意
「保険金額(ご契約金額)の設定方法」および「損害額の決定方法」について
次表のとおり、ソニー損保の火災保険では、保険金額(ご契約金額)は再調達価額を基準に設定していただきます。この場合、事故の際に保険金をお支払いすべき損害額も再調達価額を基準に決定されます。ただし、明記物件については、時価額※1が基準となります。
*「再調達価額」(いわゆる「新価」)とは、次の額をいいます。
①建物については、同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額
②家財(明記物件以外)については、同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額
【保険金額の設定方法と損害額の決定方法:再調達価額の場合】
補償の対象 | 保険金額の設定方法 | 保険金をお支払いすべき 「損害額」の決定方法 | |
設定する際の基準額(評価額) | 保険金額の設定 | ||
建 物 | 「再調達価額」にて評価した金額が基準となります。 | 左欄の基準額と同額(100%)となります※2。 | 「再調達価額」を基準に決定されます※2。 |
家 財 *明記物件を除きます。 | 「再調達価額」にて評価した金額が基準となります。 | 左欄の基準額と同額(100%)となります。 | 「再調達価額」を基準に決定されます。 |
明記物件 | 「時価額※1」にて評価した金額が基準となります。 | 左欄の基準額と同額(100%)となります。 | 「時価額※1」を基準に決定されます。 |
※1:「時価額」とは、損害が生じた地および時における価額をいい、経年や使用による消耗分を控除して算定されます。建物・家財が再調達価額を基準とする場合であっても、明記物件については常に「時価額」が基準となります。
※2:中古建物で再調達価額が住宅ローンの融資額を大幅に上回る場合などには、ご契約時にお申出いただくことで、
(9)残存物
取片づけ費用
(10)特別費用
(11)損害防止費用
費 用 保 険 金
(12)失火見舞費用
(13)水道管修理費用
(14)地震火災費用
において、残存物の取片づけに必要な費用を負担されたとき
* 取片づけに必要な費用とは、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
上記(1)~(7)の事故により、保険金額の80%を超える損害保険金をお支払いした場合
上記(1)~(3)の事故について、損害の発生・拡大の防止のため、次の①~③の有益な費用を負担された場合
①消火活動に用いた消火薬剤等の再取得費用
②消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用・再取得費用
③消火活動に緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます)
補償の対象となる「建物」から発生した上記(1)または(3)の事故により、第三者の所有物※1に損害※2が発生した場合
※1:補償を受けられる方と生計を共にする同居の親族の所有物を除きます。また、第三者の所有物が動産である場合には、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものに限ります。
※2:滅失、損傷または汚損の損害をいいます。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
補償の対象となる「建物」の専用水道管※1が凍結によって損壊※2を受け、これを修理された場合
※1:分譲マンション等の区分所有建物の場合、共用部分の専用水道管を除きます。
※2:パッキングのみに生じた損壊を除きます。
地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする、次の
①②のような火災が発生した場合
①補償の対象となる建物の火災について建物が半焼以上※1となったとき
②補償の対象となる家財の火災について
家財を収容する建物が半焼以上※1となったとき、または家財が全焼※2となったとき
※1:建物の主要構造部の火災による損害額が、その建物の価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積の延床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
※2:家財の火災による損害額が、その家財の価額の 80%以上となった場合をいいます。
(実費)
*損害保険金の額×10%に相当する額が限度となります。
損害保険金の額×10%
*1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度となります。
負担された費用の額
(実費)
被災世帯数(損害が生じた世帯または法人の数)×20万円
*1回の事故につき、敷地内に所在する補償の対象の保険金額の20%に相当する額が限度となります。
損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額(実費)
*1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度となります。
保険金額×5%
*1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円が限度となります。
ご注意
地震火災費用保険金は、地震等による損壊・埋没・流失を補償するものではなく、また火災損害についてのお支払額も上記のとおり限定されます。
地震による損害に備えるためには、別途「地震保険」をご契約いただくことが必要です。
再調達価額(基準額)に「80%」または「60%」を乗じた額を建物の保険金額とすることも可能です。ただし、事故時にお支払いする保険金も再調達価額に「80%」または「60%」を乗じた額(保険金額)が限度となるため、再築・再取得に要する額の全額をお支払いできないこともありますので、再調達価額と同額(100%)にて保険金額を設定することをおすすめします。
Ⅲ.お支払いする内容について
1.すべてのご契約において対象となる補償
補償の対象となる「建物」および「家財」が、次表のような事故により損害(消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます)を受けたときに、損害保険金または費用保険金をお支払いします。
3
*家財の損害については、補償の対象となるものを「建物」のみとされたご契約では保険金をお支払いできません。保険金をお支払いするためには、「建物」とは別に「家財」をセットしてご契約いただく必要がございますので、ご注意ください。
*保険金額が再調達価額(損害額の決定方法が再調達価額の場合)または時価額(損害額の決定方法が時価額の場合)を超えるときは、上表中の保険金額はそれぞれ再調達価額または時価額となります。
*「敷地内」とは、囲いの有無を問わず、補償の対象となる建物の所在する場所、およびこれに連続した土地で、同一のお客様(保険契約者)または補償を受けられる方(被保険者)によって占有されているものをいいます。この場合、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。
(注)「家財」をセットしてご契約いただいた場合
お支払いの対象となる場合 | お支払いする保険金 |
補償の対象となる「建物」内における次の①②の盗難 ①生活用の通貨 ②生活用の預貯金証書(預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます) *「②生活用の預貯金証書」の盗難については、次のイ.およびロ.の双方の事実があったことが条件となります。 イ.お客様または補償を受けられる方が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと ロ.盗難にあった生活用の預貯金証書により預貯金口座から現金が引出されたこと | ①生活用の通貨の盗難の場合 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円を限度に、その損害額 ②生活用の預貯金証書の盗難の場合 1回の事故につき、1敷地内ごとに次のいずれか低い額を限度に、その損害額 ・200万円 ・補償の対象となる「家財」の保険金額 *生活用の通貨・預貯金証書の盗難については、上表の費用保険金および後記「2.」の臨時費用保険金はお支払いしません。 |
上表の損害保険金および費用保険金のほか、次の場合に保険金をお支払いします。
損 害 保 険 金 | お支払いの対象となる場合 | お支払いする保険金 |
(1)火災 | 損害額 *保険金額が限度となります。 *補償の対象となる家財のうち 「明記物件」の盗難については、申込書・保険証券に明記された場合であっても、1回の事故につき、1個または1組ごとに 100万円が限度となります。 | |
(2)落雷 | ||
(3)破裂または爆発 * 破裂または爆発とは、気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
2.臨時費用(保険金)の補償
ご注意
「臨時費用保険金」はすべてのご契約で補償されるわけではありません。申込書に「臨時費用の補償:補償なし」と表示されているご契約では、補償されませんのでご注意ください。(補償されない場合には保険証券に「臨時費用保険金補償対象外特約」が適用される旨表示されます。)
前記●3 ページ「Ⅲ.お支払いする内容について 1.すべてのご契約において対象となる補償(1)~(7)」の事故によ
り損害保険金をお支払いした場合に、損害保険金の額×30%に相当する額を、臨時費用保険金としてお支払いします。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円※が限度となります。
※:補償の対象となる建物、または補償の対象となる家財を収容する建物が、前記●3 ページ「Ⅰ.ソニー損保の火災保
険について 2(.1)補償の対象となる建物」に規定する併用住宅建物である場合には、500万円が限度となります。
3.水害の補償
ご注意
「水害」はすべてのご契約で補償されるわけではありません。申込書に「水害の補償:補償なし」と表示されているご契約では、補償されませんのでご注意ください。(補償されない場合には保険証券に「水害保険金補償対象外特約」が適用される旨表示されます。)
補償の対象となる「建物」および「家財」が、次表の水害(台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等)により損害を受けた場合に、水害保険金をお支払いします。
*家財の損害については、補償の対象となるものを「建物」のみとされたご契約では保険金をお支払いできません。保険金をお支払いするためには、「建物」とは別に「家財」をセットしてご契約いただく必要がございますので、ご注意ください。
水害保険金 | お支払いの対象となる場合 | お支払いする保険金 | |
(1)損害割合※1 30%以上の損害が生じた場合 | 損害額 *保険金額が限度となります。 | ||
(2)床上浸水※2 または地盤面※3より45㎝を超える浸水で、かつ、損害割合※115%以上30%未満の損害が生じた場合 | 保険金額×10% *1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度となります。 | あわせて1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円が限度となります。 | |
(3)床上浸水※2 または地盤面※3より45㎝を超える浸水で、かつ、損害割合※115%未満の損害が生じた場合 | 保険金額× 5% *1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円が限度と なります。 | ||
(4)上記以外の損害が生じた場合 | 保険金はお支払いしません。 |
※1:損害割合は、補償の対象となる「建物」または「家財」ごとに、「水害による損害額÷補償の対象となる建物・家財の価額」により算定します。なお、「建物」に門・塀・垣が含まれる場合は、これらが付属する建物の損害割合によります。
※2:床上浸水とは、居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
※3:床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。
*保険金額が再調達価額(損害額の決定方法が再調達価額の場合)または時価額(損害額の決定方法が時価額の場合)を超える場合は、上表中の保険金額はそれぞれ再調達価額または時価額となります。
4.特約による補償
以下の特約は、すべてのご契約に適用されるわけではありません。適用(補償)される場合には、申込書・保険証券に
「特約名」および「支払限度額」が表示されますのでご確認ください。
(1)盗難等再発防止費用補償特約
お支払いの対象となる場合 | お支払いする保険金 |
補償の対象となる「建物」において盗難等の犯罪行為※1が発生した直接の結果として、補償を受けられる方がその犯罪行為と同種の犯罪行為を防止する対策のために次の ①~⑤の費用※2を負担された場合に、盗難等再発防止費用保険金をお支払いします。 ①扉および窓の錠の取りかえまたは補強費用 ②窓への防犯シャッターおよびこれに類する物の設置費用 ③侵入者探知センサー、ブザー、防犯カメラその他これらに類する防犯装置の設置費用 ④防犯用照明器具およびこれに類する物の設置または取りかえ費用 ⑤その他その犯罪行為と同種の犯罪行為を防止するために有益と認められる建物の改造費用または装置の設置費用 ※1:対象となる「犯罪行為」は、不法侵入を伴った形跡が明らかなもので、お客様または補償を受けられる方がその犯罪行為がなされたことを知った後、直ちに所轄警察署にその旨を届出たものに限ります。 ※2:その犯罪行為発生の日から、その日を含めて180日以内に負担された費用に限ります。 | 負担された費用の額(実費) *各契約年度(保険開始日より1年ごとの年度)を通じ、20万円が支払限度額となります。 *損害保険金などこの保険契約から支払われるべき他の保険金がある場合には、その額を控除してお支払いします。 |
(2)日常事故賠償責任補償特約
お支払いの対象となる場合 | お支払いする保険金 |
日本国内で発生した次の①②のいずれかに起因する偶然な事故により、他人の生命もしくは身体を害すること、または、他人の財物を滅失・汚損・損傷することにより、補償を受けられる方※が法律上の損害賠償責任を負担される場合に、保険金をお支払いします。 ①補償を受けられる方ご本人が居住される補償の対象となる建物(住宅)の所有・使用・管理 ②補償を受けられる方の日常生活(自動車事故、職務遂行中および上記①の住宅以外の不動産の所有・使用・管理を除きます) ※:この特約における「補償を受けられる方」(被保険者)の範囲は、次のとおりとなります。イ.ご本人:補償の対象である建物に居住されている方のうち、お客様(保険契 約者)、前記「1.」における補償を受けられる方(被保険者)または世帯主にあたる方1名を、ご契約時にご指定いただきます。 ロ.ご本人の配偶者 ハ.ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族 ニ.ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子 *「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。 *「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。 | ①損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額 *1回の事故につき、申込書・保険証券記載の支払限度額を限度とします。 ②訴訟費用・弁護士報酬・示談交渉費用など *あらかじめ弊社の同意を得て支出されたものに限ります。 |
(3)再築時諸費用補償特約
ご注意
この特約は、補償の対象となる建物が「一戸建住宅(独立住宅)建物」であり、かつ、損害額の決定方法が
「再調達価額(建物の約定付保割合100%)」であるご契約にのみ、適用することができます。
お支払いの対象となる場合 | お支払いする保険金 | |
再築差額費用保険金 | 前記「1.すべてのご契約において対象となる補償(1)~ (7)」の事故により、補償の対象となる「建物(一戸建住宅)」に再調達価額の70%以上かつ100%未満の損害が生じたため、同一の用途の建物への建てかえまたは同一の用途の建物の再取得(以下「再築」といいます)のための費用※1を、補償を受けられる方が負担された場合 ※1:建物に損害が発生した日の翌日から3年以内に再築を完了される場合の費用に限ります。ただし、法令による規則その他やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ弊社の承認を得て、3年を超える費用を対象とすることができます。 | 負担された費用の額(実費) * 補償の対象となる建物の保険金額から、損害保険金が支払われるべき損害額を差引いた額が限度となります。 * 残存した建物を、取りこわすことなく別の用途に使用されるか、譲渡される場合は、別の用途に使用された建物の価額または譲渡によって得られた金額を控除します。 |
再築時取りこわし費用保険金 | 再築差額費用保険金をお支払いする場合において、再築に際して損害を受けた建物を取りこわすために必要な費用※2を、補償を受けられる方が負担された場合 ※2:取りこわすために必要な費用とは、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 | 負担された費用の額(実費) *再築差額費用保険金の額×10%に相当する額が限度となります。 *取りこわし費用に対して、前記「1(.9)残存物取片づけ費用」として支払われた額を差し引きます。 |
*補償の対象となる建物が分譲マンション等の区分所有建物のご契約には、この特約は適用することができませんのでご注意ください。
(4)類焼損害補償特約
お支払いの対象となる場合 | お支払いする保険金 |
補償の対象となる建物またはこれに収容される家財から発生した火災・破裂・爆発により、他人の類焼補償対象物※1を滅失・損傷・汚損(消防または避難に必要な処置によって生じた損害を含みます)させた場合に、類焼損害保険金を類焼補償被保険者※2にお支払いします。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 ※1:「類焼補償対象物」とは、その全部または一部で世帯が現実に生活を営んでいる居住の用に供する建物、常時居住の用に供しうる状態にある別荘・空家、およびこれに収容される家財をいいます。ただし、次のものは除きます。 この火災保険契約で補償の対象となる建物およびこれに収容される家財/この火災保険契約の補償を受けられる方(生計を共にする同居の親族を含みます)の所有する建物、これらの方が所有・使用・管理する家財/営業用貸別荘・建売業者等所有の売却用空家/建築中・取りこわし中の建物(損害発生時に世帯が現実に生活を営んでいたものは除きます)/国・地方公共団体等の所有する建物/自動車・自動三輪車・自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます)/通貨・有価証券・預貯金証書・印紙・切手等/1個・1組の価額が30万円を超える貴金属・宝玉・宝石・書画・骨董(こっとう)・彫刻物その他の美術品/動物・植物/業務用の設備・什器(じゅうき)等/商品・製品等 ※2:「類焼補償被保険者」とは類焼補償対象物の所有者をいいます。ただし、2人以上の類焼補償対象物の所有者が同居の親族の関係に該当する場合はそれらの世帯主を、類焼補償対象物が区分所有建物の共用部分である場合は管理組合・管理組合法人を、類焼補償被保険者とみなします。 | 類焼補償対象物の再調達価額を基準として算出した損害の額※3 ただし、各契約年度(保険開始日より1年ごとの年度)ごとに1億円が限度となります。 ※3:類焼補償対象物の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合は、その保険金の額を差引いた額をお支払いします。 |
Ⅳ.保険金をお支払いできない主な場合
1.ソニー損保の火災保険に共通の保険金をお支払いできない主な場合
次の(1)~(4)いずれかの事由による損害または(5)の場合には、前記●3 ページ「Ⅲ.お支払いする内容について」に記載のすべての補償について、保険金をお支払いできません。詳しくは、普通保険約款・特約をご覧ください。
(1)お客様、補償を受けられる方またはこれらの者の法定代理人の故意
(2)戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
*暴動とは、群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(3)地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます)損害や、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害
*これらの損害を補償するためには、別途「地震保険」をセットしてご契約されることが必要となります。
*地震等を原因とする火災により臨時に生ずる費用(地震火災費用)をお支払いできる場合があります。詳細は、前記●3 ページ「Ⅲ.お支払いする内容について1(.14)地震火災費用」をご覧ください。
(4)核燃料物質(使用済燃料を含みます)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(5)ご契約が取消し・無効・失効・終了となった場合、解除・解約された場合
*取消しおよび無効については後記●6 ページ「ソニー損保の火災保険・地震保険 共通」の「Ⅰ.ご契約時のご注意」を、失効については同「Ⅱ.ご契約後のご注意」を、終了については●6 ページ「Ⅳ.保険金をお支払いした後のご契約」をご覧ください。
2.損害保険金、費用保険金および水害保険金をお支払いできない主な場合
次の(1)~(5)いずれかの事由による損害については、前記●3 ページ「Ⅲ.お支払いする内容について」に記載の損害保険金、費用保険金(臨時費用保険金を含みます)および水害保険金をお支払いできません。詳しくは、普通保険約款・特約をご覧ください。
(1)お客様、補償を受けられる方またはこれらの者の法定代理人の重大な過失・法令違反
(2)補償を受けられる方でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の法定代理人の故意・重大な過失・法令違反(ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます)
(3)お客様または補償を受けられる方が所有(ローン契約や1年以上の長期リース契約による場合を含みます)または運転する車両またはその積載物の衝突・接触
(4)事故の際における紛失・盗難
(5)補償の対象となる「家財」が屋外にある間に生じた盗難
3.各特約に固有の保険金をお支払いできない主な場合
各特約に固有の保険金をお支払いできない主な場合は、以下のとおりとなります。詳しくは、普通保険約款・特約をご覧ください。
(1)盗難等再発防止費用補償特約
盗難等再発防止費用補償特約が適用されているご契約であっても、補償を受けられる方と同居の親族が自ら行いまたは加担した犯罪行為に対しては、盗難等再発防止費用保険金をお支払いできません。
(2)日常事故賠償責任補償特約
日常事故賠償責任補償特約が適用されているご契約であっても、次の①~⑨いずれかの事由による損害については保険金をお支払いできません。
①同居する親族に対する賠償責任
②補償を受けられる方と第三者との損害賠償に関する特約により加重された賠償責任
③心神喪失に起因する賠償責任
④職務遂行に直接起因する賠償責任
⑤専ら職務に用いられる動産・不動産(住宅のうち専ら職務に用いられる部分を含みます)の所有・使用・管理
⑥補償を受けられる方の事業・業務に従事中の使用人(家事使用人を除きます)の死傷
⑦所有・使用・管理する財物の破損について正当な権利を有する者に対する賠償責任
⑧暴行・殴打(指図による場合を含みます)
⑨航空機、船舶・車両(専ら人力によるものおよびゴルフ場構内のゴルフ・カートを除きます)、銃器(空気銃を除きます)の所有・使用・管理
(3)再築時諸費用補償特約
再築時諸費用補償特約が適用されているご契約であっても、建物に損害が発生した日の翌日から3年の期間内に建てかえまたは再取得を完了しない場合については、再築差額費用保険金および再築時取りこわし費用保険金をお支払いできません。
*ただし、法令による規則その他やむを得ない事情があり、あらかじめ弊社の承認を得た場合を除きます。
(4)類焼損害補償特約
類焼損害補償特約が適用されているご契約であっても、次の①②いずれかの事由による損害については保険金をお支払いできません。
①補償を受けられる方と生計を共にする同居の親族またはこれらの者の法定代理人の故意
②類焼補償被保険者もしくはその法定代理人、または保険金を受け取るべき者の故意・重大な過失・法令違反(ただし、保険金を支払わないのは、その者の分に限ります)
地 震 保 険
Ⅰ.損害の認定基準について
●1 ページ「契約概要のご説明 Ⅱ.地震保険の概要」の「全損」「半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」に従い、次のとおり行います。
損害の程 度 | 認定の基準(①②または③) | ||
①主要構造部(軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 | |
全 損 | 建物の時価の50%以上 | 建物の延床面積の70%以上 | - |
半 損 | 建物の時価の 20%以上50%未満 | 建物の延床面積の 20%以上70%未満 | - |
一部損 | 建物の時価の 3%以上20%未満 | - | 建物が床上浸水または地盤面より 45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、その建物が全損・半損・一部損に至らないとき |
1.建物の「全損」「半損」「一部損」
補償の対象となる建物の保険金額 2,000万円のご契約で火災により損害額
1,600万円(80%)の損害が生じた場合
【再築差額費用保険金のお支払いイメージ】
損害の程度(損害割合) 50%
再築差額 費用保険金
損害保険金 1,600万円
(基本契約よりお支払い)
70% 80% 100%
3年以内に建てかえを完了される場合には、400万円(建物の保険金額 2,000万円-損害保険金1,600万円の差額)を限度に、負担された費用をお支払いします。
+
基本契約より損害保険金1,600万円をお支払いします。
あわせて最高「建物の再調達価額 2,000万円」まで保険金をお支払いすることで、全焼以外の場合※も「建てかえ」をサポートします。
※:再調達価額の70%以上の損害が生じた場合
*地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
*地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます)となったときは、全損と見なします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
(1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
①木造建物
在来軸組工法の場合は「軸組(小屋組、内壁を含みます)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場合は「外壁、内壁(床組を含みます)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工 法:表1-1、枠組壁工法:表1-2を参照願います)から損害割合を求め、それらを合算し、全損・半損・一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場合には、第二次査定を実施することがあります。
②非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3を参照願います)から沈下・傾斜の損害割合を求めます。この損害割合が50%以上の場合は、その建物を全損と認定します。
4
沈下・傾斜がない場合や沈下・傾斜の損害割合が50%に達しない場合には、構造ごとに定めた着目点の被害
程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2 鉄骨造:表2-4を参照願います)から部分的被害の損害割合を求めます。沈下・傾斜による損害割合と部分的被害の損害割合を合算し、全損・半 損・一部損の認定を行います。
(2)津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、津波による「浸水の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表3を参照願います)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
(3)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場合、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4を参照願います)を基に全損、半損、一部損の認定を行います。
2.家財の「全損」「半損」「一部損」
損害の程度 | 認定の基準 |
全 損 | 家財の損害額が家財の時価の80%以上 |
半 損 | 家財の損害額が家財の時価の30%以上80%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財の時価の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器陶器類②電気器具類③家具類④身回品その他⑤衣類寝具類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割合を算出し、全損・半損・一部損の認定を行います。
*区分所有建物(分譲マンション等)の損害割合の取扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場合には、個別に認定します。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに行います。
<<地震保険損害認定基準表(抜粋)>>
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||||
平家建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主要構造部 | 軸組 | ① 3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数全柱本数 |
②~⑧ 略 | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場合 | 全損とします | |||||
基礎 | ① 5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ 外周布コンクリート長さ | |
②~⑤ 略 | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場合 | 全損とします | |||||
屋根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積全屋根面積 | |
②~④ 略 | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場合 | 10 | 5 | 3 | |||
外壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積 全外壁面積 | |
②~⑤ 略 | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場合 | 13 | 20 | 20 |
*建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
*傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
*沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場合は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | 物理的損傷割合の求め方 | ||
主要構造部 | 外壁 | ① 3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水平長さ 1階の外周延べ長さ |
②~⑥ 略 | 4~39 | |||
⑦25%を超える場合 | 全損 | |||
内壁 | ① 3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇所合計×0.5 1階の入隅全箇所数 | |
②~④ 略 | 5~35 | |||
⑤15%を超える場合 | 全損 | |||
基礎 | ① 3%以下 | 1 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑦ 略 | 2~10 | |||
⑧35%を超える場合 | 全損 | |||
屋根 | ① 3%以下 | 1 | 屋根の葺替え面積 全屋根面積 | |
②~⑧ 略 | 2~9 | |||
⑨55%を超える場合 | 10 |
*建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場合は、建物全損と認定します。
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合(%) | ||
建物全体の被害 | 最大沈下量 (沈下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10㎝を超え、15cm以下 | 3 |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥40cmを超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2゜)を超え、0.5/100(約0.3゜)以下 | 3 | |
②~⑤ 略 | 10~40 | ||
⑥3.0/100(約1.7゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、わずかな不陸がある | ①10%以下 | 1 |
②~④ 略 | 2~4 | ||
⑤50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ① 5%以下 | 1 |
②~⑨ 略 | 2~12 | ||
⑩50%を超える場合 | 15 | ||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ① 3%以下 | 2 |
②~⑩ 略 | 3~23 | ||
⑪50%を超える場合 | 25 | ||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ① 3%以下 | 3 |
②~⑨ 略 | 5~45 | ||
⑩50%を超える場合 | 全損 |
*建物のすべての階に着目します。
*開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割合を調査し、損害認定基準表から損害割合を求め、最も大きい損害割合を部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
*ピロティ方式の建物の場合、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割合を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分の損害割合を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大きい損害割合に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割合を乗じ、ピロティ部分以外の損害割合を算出します。ピロティ部分の損害割合とピロティ部分以外の損害割合を合算し、部分的被害の損害割合を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津波による損害 |
全 損 | 鴨居、長押または扉の上端に至る床上浸水を被った場合 |
半 損 | 床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を被った場合 |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場合で全損または半損に至らないとき |
*津波以外による損害には適用されません。
*主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1(.1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)
「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾 斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1゜)を超える場合 | 30cmを超える場合 |
半 損 | 0.9/100(約0.5゜)を超え、1.7/100(約1゜)以下の場合 | 15㎝を超え、30cm以下の場合 |
一部損 | 0.4/100(約0.2゜)を超え、0.9/100(約0.5゜)以下の場合 | 10㎝を超え、15cm以下の場合 |
*「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
*主要構造部に大きな損傷が生じている場合には、「1(.1)建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を合算した認定は行いません。
*「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
Ⅱ.警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、下記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する補償の対象となるもの(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます)のでご注意ください。
【参考】東海地震に係る地震防災対策強化地域
建物全体の被害
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
被害の程度 | 損害割合(%) | ||
(沈 | 最大沈下量 下とは、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5㎝を超え、10cm以下 | 3 |
②~⑩ 略 | 5~45 | ||
⑪100cmを超える場合 | 全損 | ||
傾 斜 (傾斜とは、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1゜)を超え、0.3/100(約0.2゜)以下 | 3 | |
②~⑦ 略 | 5~40 | ||
⑧2.1/100(約1.2゜)を超える場合 | 全損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被害の程度 | 被害の程度(物理的損傷割合) | 損害割合(%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 |
②~⑤ 略 | 1~4 | ||
⑥50%を超える場合 | 5 | ||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ① 5%以下 | 0.5 |
②~⑩ 略 | 1~11 | ||
⑪50%を超える場合 | 13 | ||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接合鉄筋・接合鋼板が見える程度のひび割れがある | ① 3%以下 | 2 |
②~⑪ 略 | 3~25 | ||
⑫50%を超える場合 | 30 | ||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接合鉄筋・接合鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲り、破断、脱落、座屈がある | ① 3%以下 | 3 |
②~⑪ 略 | 5~45 | ||
⑫50%を超える場合 | 全損 |
*すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
*壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場合には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割合の調査を行います。
*ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割合を調査し、認定基準表から損害割合を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割合とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割合を加えて建物全体の損害割合を求め、損害認定を行います。
ラーメン構造:柱(柱はり接合部を含む)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直接合部、プレキャスト水平接合部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接合部を含む)、はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(2012年4月1日現在)
都 | 県 | 市 | 町 | 村 |
東 | 京 | <村> | 新島、神津島、三宅 | |
神奈川 | <市> <町村> | 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 高座郡=寒川;中郡=大磯、二宮;足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成;足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | ||
山 | 梨 | <市> <町村> | 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 西八代郡=市川三郷;南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川;中巨摩郡=昭和;南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 | |
長 | 野 | <市> <町村> | 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ケ根、茅野 諏訪郡=下諏訪、富士見、原;上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田;下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、泰阜、喬木、豊丘、大鹿 | |
岐 | 阜 | <市> | 中津川 | |
静 | 岡 | 全 | 域 | |
愛 | 知 | <市> <町村> | 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 愛知郡=東郷;海部郡=大治、蟹江、飛島;知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊;額田郡=幸田;北設楽郡=設楽、東栄 | |
三 | 重 | <市> <町村> | 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 桑名郡=木曽岬;度会郡=大紀、南伊勢;北牟婁郡=紀北 |
*地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が合併した場合、合併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、合併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
5
*上記強化地域は、2012年3月30日付け告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。なお、市町村名は2012年4月1日現在で表記しています。
ソニー損保の火災保険・地震保険 共通
Ⅰ.ご契約時のご注意
1.ご契約が取消しとなる場合
お客様または補償を受けられる方の詐欺または強迫によってご契約が締結された場合には、弊社は、書面による通知をもってご契約を取り消すことができます。
2.ご契約が無効となる場合
お客様が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結したご契約は無効となり、保険金をお支払いすることはできません。
なお、地震保険については、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた場合は、地震防災対策強化地域として指定された地域のうち、その警戒宣言に係る地域内に所在する補償の対象について、その警戒宣言が発せられた時から警戒解除宣言が発せられた日までの間に締結されたご契約は無効となります。(警戒宣言が発せられた時までに締結されていたご契約の期間満了に伴い、補償を受けられる方および補償の対象を同一として引き続き締結されたご契約については、効力を有します。その際、そのご契約の保険金額が直前に締結されていたご契約の保険金額を超過した場合は、その超過した部分については無効となります。)
*「無効」とは、ご契約のすべての効力が、ご契約時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。
Ⅱ.ご契約後のご注意
1.ご契約後の追加保険料の払込方法
ご契約後に、ご契約内容の変更等により保険料が変更となる場合※1には、追加保険料は一括して払込みいただきます。※2
※1:ご契約後、保険期間の中途において保険料率が改定された場合であっても、保険料の変更は行ないません。
※2:「銀行振込み」または「クレジットカード」によるお支払いとなります。
2.継続契約の保険料の払込方法
火災保険「家財」および地震保険の保険期間が満了しご契約が継続となる場合には、保険期間の満了する3カ月前までにお客様または弊社のいずれかより継続しない旨の申出がないかぎり、自動的に継続されます。継続契約の保険開始日までに、「銀行振込み」または「クレジットカード」にて保険料を払込みください。継続契約の保険開始日を過ぎても保険料の払込みがない場合には、保険金をお支払いできないことや、継続契約を解除することがあります。
*継続契約の保険料は、継続契約の保険開始日における普通保険約款、特約、保険契約引受けに関する制度または保険料率等に基づき計算されます。
※1:他のご契約がないものとして算出した支払うべき保険金の額をいいます。以下同様とします。
※2:保険会社、少額短期保険業者または共済事業者をいいます。以下同様とします。
※3:他の保険会社等が負担すべき金額をいいます。
※4:ご契約において定められた保険金を支払うべき損害の額をいいます。以下同様とします。
(2)以下の場合は、他の保険会社等への保険金請求手続きが必要です。
弊社は、ご契約に基づき、弊社の支払責任額の範囲内で保険金をお支払いいたしますので、以下の場合はお手数ですが、弊社だけではなく、他の保険会社等への保険金請求手続きをお願いいたします。(下図Ⅱ参照)
・弊社のご契約による保険金だけでは損害額に満たない場合
・他社の保険契約等に、弊社でお支払いすることができない固有の補償(費用保険金等)がある場合
図Ⅱ
③保険金請求
④保険金支払
①保険金請求
⑤分担額請求
②保険金支払
⑥分担額支払
弊 社
他の保険会社等
保険金請求権者
*他社の保険契約等に関する内容(保険金の支払可否、支払額等)については、弊社では分かりかねますので、ご不明な点につきましては、別途ご契約いただいている保険会社等にお問合せください。
4.先取特権について
日常事故賠償責任補償特約には、被害者側に保険金請求権についての先取特権(他の債権者に優先して弁済を受けられる権利)が付与されています。
そのため、日常事故賠償責任補償特約では、補償を受けられる方が保険金を受け取られる場合、以下のいずれかの条件を満たすことが必要となります。
(1)補償を受けられる方が被害者に対して損害賠償金を支払い、その支払いを証明する書類を提出すること
3.ご契約が失効となる場合
※1
※2 (2)補償を受けられる方が被害者へ保険金支払指図を行っていること
ご契約後、補償の対象の全部が滅失した場合
た時にご契約は効力を失います。
または補償の対象が譲渡された場合
には、その事実が発生し
(3)被害者が、補償を受けられる方に保険金を支払うことを承諾しており、その承諾を証明する書類を提出すること
*先取特権は2010年4月1日以降に発生した保険事故から行使することができます。
※1:後記●6 ページ「Ⅳ.保険金をお支払いした後のご契約」により、ご契約が終了した場合を除きます。
※2:ご契約に関する権利および義務も譲受人に譲渡される場合は、あらかじめ弊社にお申出のうえ、承認の請求が必要となります。
4.重大事由による解除
次の事由が生じた場合、弊社は書面による通知をもってご契約を解除することがあります。ご契約を解除した場合、これら事由が生じた時から解除するまでに発生した事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。
(1)保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
(2)保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
(3)(1)および(2)と同程度に弊社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
Ⅲ.事故にあわれた場合の手続き
1.保険金請求に必要な書類について
普通保険約款・特約に定める書類の他、保険金のご請求時には以下の書類等をご提出いただくことがあります。※1
(1)罹災証明書、事故発生場所の管理者が発行する事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類
(2)写真、事故発生状況報告書※2、刑事記録、見解書、メーカーからの事故原因報告書等の事故原因・状況の詳細
Ⅳ.保険金をお支払いした後のご契約
1.火災保険
損害保険金または水害保険金のお支払額が1回の事故につき保険金額の80%に相当する額を超えた場合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、80%に相当する額を超えないかぎり、このご契約の保険金額は減額することはありません。
2.地震保険
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合は、ご契約は損害発生時に終了します。なお、全損以外の認定による保険金のお支払いの場合には、このご契約の保険金額は減額することはありません。
個人情報の取扱について
弊社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本保険契約の管理・履行、適正な保険金等の支払い、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内や提供、アンケート、再保険契約の締結、再保険金の請求等の目的の達成に必要な範囲内において利用します。
を確認するための書類
※2 なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の
(3)代表者事項証明書、委任状、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、未成年者用念書 等の補償を受けられる方また
確保その他必要と認められる範囲に限定します。
は保険金を受け取るべき方であることおよび保険金請求の意思を確認するための書類
(4)医療照会同意書※2、調査に係る同意書※2等の保険金を支払うために必要な事項を確認するための書類
(5)売買契約書、建築確認書、請求明細書、領収書、図面、仕様書等建物や家財の価額を確認するための書類
(6)損害報告書※2、請求明細書、領収書等の建物や家財の損害および修理の内容、額を確認するための書類
(7)現金、預貯金証書の盗難の場合は、預貯金先からの被害証明書、家計簿等の盗難の事実や損害額を確認するための書類
(8)登記簿謄本、登記済証、固定資産課税台帳、造作所有権確認書、所有権区分に関する確認書、損害品売買書等の補償の対象の所有権を確認するための書類
(9)補償内容を同一とする他の保険契約等がある場合は、他の保険証券等、他の保険契約等の加入額、内容を確認するための書類
(10)領収書、示談書、損害額明細書、保険金支払明細書等、補償を受けられる方が被った損害に対して支払われることが決定し、または既に支払われた保険金、給付金、損害賠償金等がある場合は、その内容・額を示す書類
(11)質権が補償の対象に設定されている場合、質権者の保険金請求書、債務残高証明書、直接支払指図書等保険金の支払先を確認するための書類
(12)領収書等の補償の対象となる費用を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類
(13)再築時諸費用保険金を請求する場合は、上記に加え復旧通知書等再築を確認できる書類、残存物の売却額および価値を確認できる書類
(14)日常事故賠償責任補償特約の保険金をご請求される場合は(、1)~(12)に加えて以下の書類等をご提出いただく場合があります。
①委任状等の損害賠償請求権者もしくはその代理人であることを確認するための書類
②自動車検査証、家屋の登記簿謄本等の自動車、その他の物の所有者・使用者を確認するための書類
③示談書、賠償額明細書、判決文書等の損害賠償額・内容を確認するための書類
④死亡診断書※2、逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他死亡による損害の内容を確認するための書類
(死亡に関して支払われる保険金を請求する場合)
⑤後遺障害診断書※2および逸失利益の算定の基礎となる収入の額その他の後遺障害による損害の内容を確認するための書類(後遺障害に関して支払われる保険金を請求する場合)
⑥診断書※2、治療等に要した費用の領収書およびその他の傷害による損害の内容を確認するための書類(傷害に関して支払われる保険金を請求する場合)
⑦傷害、後遺障害の程度を確認するためのレントゲン、CT、MRI等の検査結果資料
⑧休業損害証明書※2、職業証明書、確定申告書、課税証明等の休業損害の内容を確認するための書類
※1:事故の内容、損害・傷害の程度等に応じて、上記の書類以外をご提出いただく場合がございます。
※2:弊社所定のものとします。
2.保険金お支払いまでの期間について
保険事故が発生した場合には、保険金の請求手続きが完了したその日を含めて30日以内に保険金支払いに必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いいたします。
ただし、下表のとおり、保険金のお支払いに必要な事項の確認に以下の特別な照会・調査が必要な場合には、実施する照会、調査に応じて定めた日数以内に保険金をお支払いいたします。
なお、期間内に保険金のお支払いが出来なかった場合には、遅延利息をお支払いいたします。
弊社は、法令に基づく場合、適正な保険契約の引受、保険金支払い等の目的で、他の損害保険会社等との間で共同利用を行う場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
弊社は、利用目的の達成に必要な範囲において、例えば、保険契約の募集に関わる業務、損害調査に関わる業務、情報システムの保守・運用に関わる業務において、個人データの取扱いを外部に委託しています。
弊社の個人情報の取扱いに関する詳細、弊社取扱商品・サービス内容等については、弊社ウェブサイト
(http://www.sonysonpo.co.jp/)をご覧ください。
お客様への保険販売・勧誘にあたって
弊社は、お客様と直接つながる営業スタイルを主としつつ、常にお客様のご理解・ご納得をいただけるよう最善を目指しております。
1.保険販売・勧誘にあたっての基本方針
(1)お客様の保険加入目的、保険に関する知識、ご経験、財産の状況、その他必要な事項を勘案し、お客様のご意向と実情に沿った適切な保険商品の選択がなされるよう情報の提供と説明に努めます。
(2)保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、その他の関係法令等を遵守し、適切な保険販売・勧誘を行います。
(3)お客様のプライバシー保護を最優先し、お客様に関する情報管理を的確に実行します。
(4)適正な販売・勧誘を行うために、販売に携わる者の指導、研修や事務管理体制の整備に努めます。
2.お電話での受付について
専門のスタッフを配置し、お客様おひとりおひとりのご意向、ご実情を伺ったうえで、適切な保険商品のおすすめができるよう努めます。
3.インターネットでの受付について
お客様にとってわかりやすく、見やすく、安心してご利用いただけるよう内容の充実に努めます。
4.その他の販売・勧誘について
ダイレクトメールの発送、弊社からの電話による確認、代理店に委託した販売・勧誘などにおきましても、お客様のご都合、ご事情に応じた適切な方法で行います。
5.弊社取扱代理店の権限について
弊社取扱代理店は、保険契約締結の媒介のみを行います。(締結代理権および告知受領権は有しません。)
6.各種サービス体制について
(1)お客様からのお問合せに対しては、迅速、的確、丁寧にお応えしてまいります。
(2)保険事故発生の際は、きめ細かな事故対応を通じて、迅速かつ的確な保険金のお支払ができるよう努めます。
[お問合せ窓口]
開示、訂正、削除、中止のご請求、その他不明点についてのお問合せは、下記までご連絡いただきますよう、お願いします。ご本人であることを確認させていただいたうえで、上記各条件に従い、お客様のご依頼に対応させていただきます。
弊社の業務に関する各種ご相談・お問合せ窓口お客様相談室 0120-101-656
受付時間:月~金(休日除く)午前9時~午後5時30分
(◯:該当の有無)
照会・調査の内容 | 日数 | 火災保険 | 地震保険 | |
右記以外 | 日常事故賠償責任補償特約 | |||
警察、検察、消防等の公の機関への照会が必要な場合 | 180日 | ○ | ○ | ○ |
医療機関、検査機関等への照会が必要な場合 | 90日 | ○ | ○ | ○ |
災害救助法が適用された災害の被災地域での調査が必要な場合 | 60日 | ○ | ○ | ○ |
日本国外での調査が必要な場合 | 180日 | ○ | ○ | ○ |
後遺障害に関する照会が必要な場合 | 120日 | - | ○ | - |
首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震または同規模以上の損害が見込まれる地震等の被災地域での調査が必要な場合 | 365日 | - | - | ○ |
*保険金のお支払いに必要な事項の確認にお客様のご協力をいただけず支払いが遅延した場合には、その遅延した日数については保険金のお支払いまでの期間に算入しないものとします。
3.他の保険契約等がある場合の取扱いについて
補償を受けられる方または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人も含みます。以下「保険金請求権者」といいます。)は、原則として、弊社に対して以下のご請求方法が可能です。なお、いずれのご請求方法でも、保険契約で定められた保険金等の額を超えて(重複して)支払いを受けることはできません。
(1)保険金は弊社が支払責任額※1の全額をお支払いします。
事故による損害は、それぞれの保険会社等※2で分担してお支払いせず、弊社のご契約に基づいてお支払いができる支払責任額の全額をお支払いいたします。弊社で保険金を支払った後、弊社から他の保険会社等に対し、分担額※3を請求します。(下図Ⅰ参照)
図Ⅰ 弊社がお支払いする保険金で、損害額※4全額が補償される場合
…お客様から他の保険会社等への保険金請求手続きは不要です。
①保険金請求
③分担額請求
②保険金支払
④分担額支払
他の保険会社等
弊 社
保険金請求権者
〒144-8721 東京都大田区蒲田5-37-1アロマスクエア11F
記載内容は保険開始日が2010年1月以降の契約に適用されます。
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FG107
3000F42F1309-AX1D SA13-296