Contract
TCN光プラス加入契約約款
目 次
第1章 総則
第1条 約款の適用第2条 約款の変更第3条 用語の定義
第2章 加入契約
第6条 加入契約申込みの方法
第7条 契約者が行う初期契約解除第8条 最低利用期間
第9条 契約期間
第10条 契約者回線の終端
第11条 契約者が行う加入契約の解除第12条 当社が行うサービスの停止 第13条 当社が行う加入契約の解除 第14条 反社会的勢力の排除
第3章 サービス
第15条 当社が提供するサービス
第16条 提携事業者が提供するサービス第17条 au IDの提供
第18条 当社の払い出すID及びパスワードの管理責任
第19条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等第4章 サービスの変更等
第20条 サービスの変更
第21条 契約者の氏名等の変更第22条 契約者の地位の承継 第23条 譲渡の禁止
第24条 一時停止第5章 料金等
第25条 料金の適用
第26条 同時加入に伴う利用料の割引第27条 一時金
第28条 利用料
第29条 利用料等の支払義務
第30条 手続きに関する料金の支払義務第31条 工事に関する費用の支払義務 第32条 利用料等の計算方法
第33条 債権譲渡第34条 割増金 第35条 延滞処理
第36条 期限の利益の喪失
第6章 利用の制限及び利用中断第37条 利用の制限
第38条 利用中断第7章 施設等
第39条 施設の設置及び費用の負担等第40条 設置場所等の変更
第41条 施設の設置場所の無償使用等第42条 貸与機器
第43条 維持管理責任の範囲第8章 保守
第44条 当社の維持責任 第45条 契約者の維持責任
第46条 設備の修理又は復旧第47条 契約者の切分け責任
第48条 施設の故障等に伴う費用負担第9章 回線相互接続
第49条 回線相互接続の請求
第50条 回線相互接続の変更・廃止
第51条 相互接続事業者のインターネット接続サービス第10章 損害賠償
第52条 サービス内容の変更及び終了第53条 責任の制限
第54条 免責
第11章 ICカード
第55条 B-CASカードの取扱い第56条 C-CASカードの貸与 第57条 C-CASカードの紛失等第58条 C-CASカードの再発行第59条 C-CASカードの返却 第60条 ACASチップ
第12章 雑則
第61条 禁止事項
第62条 契約者に係る個人情報の取扱い第63条 知的財産権及び成果物の帰属 第64条 通信の秘密
第65条 承諾の限界
第66条 利用に係る契約者の義務第67条 情報等の削除等
第68条 技術的事項及び技術資料の閲覧第69条 約款の効力
第70条 サービス提供区域第71条 閲覧
第72条 準拠法 第73条 合意管轄第74条 言語
第75条 定めなき事項
第13章 附帯サービス
第76条 EPG(電子番組表)
第77条 携帯を用いたリモート録画機能付について第78条 付加サービスの提供等
別記1(第16条関係)提携事業者によるコンテンツサービス別記2(第25条関係)料金の支払い方法
別記3(第46条関係)xx第2順位に規定する基準別記4(第70条関係)サービス提供区域
料金表
第1表 利用料等
第2表 手続きに関する料金等第3表 工事に関する費用
第4表 損害金
第5表 同時加入に伴う料金(月額)の割引第6表 セレクトコースに関する規約
附則
第1章 総則
第1条 約款の適用
東京ケーブルネットワーク株式会社(以下「当社」といいます)は、この光プラス加入契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます)及び当社が別に定めるところにより、当社が設置する電気通信設備による放送及びインターネット接続サービス(付帯するサービスを含みます)を提供します。
第2条 約款の変更
当社は、以下の場合において、当社の裁量により約款を変更することができるものとします。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
(1)約款の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。
(2)約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2 当社は、前項による約款の変更にあたり、約款に明示された効力発生日の1か月前までに、約款を変更する旨及び変更後の約款の内容とその効力発生日を当社ウェブサイト(URL)に掲示し、または契約者に電子メールで通知します。
3 変更後の約款の効力発生日以降に契約者が当社サービスを利用したときは、当該契約者は、約款の変更に同意したものとみなします。
第3条 用語の定義
用語 | 用語の意味 |
1 光プラスサービス | デジタル放送サービスと、主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス(以下「光プラスサービス」といいます) |
2 光プラス加入契約 | 当社の放送サービスとインターネット接続サービスの両方の提供を受けることを目的として締結される加入契約(以下 「加入契約」といいます) |
3 インターネット接続機能 | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービスを利用できる機能(以下「インターネット接続機能」といいます) |
4 契約者 | 当社と加入契約を締結した者 |
5 加入申込者 | 当社に加入契約の申込みをした者 |
6 集合住宅 | 共同住宅、集合住宅で2以上の複数世帯が入居するアパート、マンション等の賃貸又は分譲住宅で当社が判断した住宅 (以下「集合住宅」といいます) |
7 戸建住宅 | 集合住宅を除いた一戸建ての住宅で当社が判断した住宅(以下「戸建住宅」といいます) |
この約款において使用する用語は、放送法及び電気通信事業法(以下「法」といいます)において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
8 ケーブルプラスSTB-2 | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器と、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備の両方の機能を有する機器 (以下「C+STB-2」といいます) |
9 au ID | KDDI株式会社が発行するau ID(以下「au ID」 といいます) |
10 セットトップボックス | デジタル放送サービスを視聴するために必要なデジタル方式による受信機器(以下「STB」といいます) |
11 コンテンツ | 当社や提携事業者が提供する各種のコンテンツ(以下「コンテンツ」といいます) |
12 ICカード | C+STB-2、STBに常時装着されることにより、C+S TB-2、STBを制御し、契約者の視聴履歴を記録するため のICを組み込んだカード |
13 B-CASカード | 地上デジタル、BSデジタル放送用ICカード |
14 C-CASカード | デジタルサービス用ICカード |
15 新CAS方式 | 2K、4K及び8K放送に対応した衛星デジタル有料放送サ ービスの限定受信方式 |
16 ACASチップ | STBに搭載されることによりSTBを制御する新CAS方式が組み込まれた、STBの製造・販売業者等が販売会社 から部品として購入しSTBに実装されるICチップ |
17 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他電気的設備 |
18 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、その他電気通 信設備を他人の通信の用に供すること |
19 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属 設備 |
20 無線基地局設備 | 無線回線を収容するために設置される交換設備(その交換設備に接続される設備も含みます。) |
21 電気通信回線 | 契約者(電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を締結している方をいいます。)が電気通信事業者から電気通信サービスを受けるために使用する電 気通信回線 |
22 契約者回線 | 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線 |
23 光クロージャ | 当社の有線放送設備の線路に送られた電波等を分岐する光ファイバー端子函(以下「光クロージャ」といいます) |
24 映像用ONU | 有線放送設備と加入者側との責任分界点として設置する映像用回線終端装置V-ONUもしくはR-ONU(以下「映像用ONU」といいます) |
25 端末設備 | 電気通信回線設備の終端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
26 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備(以下「通信用宅内機器又はTCNワイヤレス」 といいます) |
27 通信用宅内機器 | 端末接続装置の内、当社の電気通信回線設備を介してインターネット接続環境を提供するための端末 |
28 TCNワイヤレス | 端末接続装置の内、当社の無線基地局設備を介してAXGP回線にてAXGP方式でインターネット接続環境を提供するための端末でホーム端末に限ります(モバイル端末ではご 使用いただけません) |
29 貸与機器 | C+STB-2、STB及びリモコンその他付属品、並びに通信用宅内機器またはTCNワイヤレス等をいいます。(以下 「貸与機器」といいます) |
30 自営端末設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する端末設備 |
31 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
32 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電 気通信事業者 |
33 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準及び当社が総務大臣に届け出て定めるCATV-インターネット接続サービスに係わる端末設備等の接続の技 術的条件 |
34 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基 づき課税される地方消費税の額 |
第2章 加入契約
第4条 加入契約の単位
当社は、C+STB-2 1台毎に1の加入契約を締結します。この場合、契約者は1の加入契約につき1人に限り、法人名義では加入契約できません。
第5条 加入契約の成立
加入契約は、加入申込者が予めこの約款を承認し、別に定める加入申込書に所要事項を記入捺印の上当社に申込み、当社がこれを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、光プラスサービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
3 当社は第1項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。又、当社は承諾後においても次の各号に該当する事実が判明した場合には、違約の責めを負うことなくその承諾を取り消すことができるものとします。
(1)当社のサービスの提供が施設設置面での技術的な理由等により困難な場合。
(2)加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがあるなど本約款上要請される債務の履行を怠る恐れがあると認められる場合。
(3)加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ等をいいます)がある場合。
(4)加入申込者が当社の放送する番組の著作権その他を侵害する恐れがあると認められる場合。
(5)加入申込者が未xx者、xx被後見人で、それぞれ法定代理人、後見人の同意が得られない場合。
(6)料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合。
(7)加入申込者がこの約款に違反する恐れがあると認められる場合。
(8)加入申込者が本約款で規定するサービス以外の当社が提供するサービスの利用により発生する自己に課せられた債務の履行を怠ったことなどがある場合。
(9)集合住宅であって、その管理者と当社との契約形態により、加入契約の申込みができない場合。
(10)KDDI株式会社が定める「au ID利用規約」に同意いただけない場合。
(11)別記1(第16条関係)の提携事業者が定める規約等に同意いただけない場合。
(12)その他、当社の業務に著しい支障がある場合。
4 有料番組及び付加サービスを利用する場合には、契約者は、有料番組及び付加サービスごとに申し込んでいただきます。ただし、一部の有料番組の会社が定める所定の様式に記入する場合のほかは、電話等により当社に申し込むことができるものとします。また、一部の有料番組及び一部の付加サービスは、当社のホームページからも申し込むことができるものとします。
5 一部の有料番組及び付加サービスについては、二十歳未満の契約者、学生の契約者は利用できないことがあります。
6 当社は、本人性及び年齢の確認の為身分証の提示を求めた場合、加入申込者及び契約者はこれに応じるものとします。
第6条 加入契約申込みの方法
加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入契約申込書で加入契約事務を行い当社に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるサービス、品目等
(2) 契約者回線の終端とする場所
(3) その他サービスの内容を特定するために必要な事項
第7条 契約者が行う初期契約解除
電気通信事業法その他の法令により初期契約解除制度の適用がある場合、契約者は、契約書面を受領した日から起算して8日間以内は、書面をもって本契約の解除(以下、「初期契約解除」といいます。)ができ、その効力は解除する旨の書面を発したときに生じます。
2 当社が、初期契約解除制度に関して不実のことを告げたことにより契約者が告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、契約者が改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付した書面(不実告知後書面)を受領した日から起算して
8日を経過するまでの間であれば、契約者は本契約を解除できます。
3.契約者が契約解除を求める書面の宛先及び記載例は、別紙の通りです。
4.当社は契約者に対し、あらかじめ当社が料金表に定める額を上限として、契約解除までに提供されたサービスの利用料、工事料および事務手数料を請求できるものとします。これらの料金について、当社は契約者に対し、割引及びキャンペーンの適用前の通常料金(サービス利用料は、料金表に定める月額利用料の30分の1に利用日数を乗じた金額とし、工事料は、料金表に定める標準工事に該当する金額)を請求できるものとします。ただし、工事料については、対価請求公示(総務省の「初期契約解除に伴う対価請求の上限額を定める公示」)に掲げる上限額の限度で、請求できるものとします。
5.本契約の初期契約解除の時点で、当社が既に金銭等を受領している場合には、当社は、これを契約者に返還します。ただし、当社は、本条第4項に基づき当社が契約者に対し請求できる額を上限として、金銭等を返還しないことができます。
6.サービス品目の契約変更(第20条に規定する手続きにより成立した契約)の成立後、契約者が変更契約の初期契約解除をした場合には、当社と契約者との間における変更前の契約状態が回復するものとします。
第8条 最低利用期間
加入契約には次項以下に定める最低利用期間があります。
2 最低利用期間は、当社が契約者に対して本サービス提供を開始した日の属する月の翌月1日から起算して24ヶ月間とします。
3 最低利用期間内に契約者が第11条の定めに従って加入契約を解約、もしくは当社が第13条の定めに従って加入契約を解除した場合には、契約者は、当社が定める期日までに、料金規定の定めにより解除料を支払うこととします。
第9条 契約期間
光プラスサービスは、契約者が戸建住宅もしくは集合住宅に関わらず、当該サービスの提供を開始した日の属する月の翌月を1と起算して24ヶ月間の契約期間があります。
2 当社は、契約期間が満了した場合には当該サービスの契約を自動更新します。
3 契約者は、当社が別に定めるTCN光テレビサービス契約約款への加入契約、又はTCN光ネットサービス契約約款への加入契約等に変更する場合は、料金表の定めにより解除料を支払うものとします。ただし、光プラスサービスの最低利用期間の満了月以降、及び契約期間の初回更新月以降に変更する場合は、この限りではないものとします。
第10条 契約者回線の終端
当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、貸与機器を設置し、これを契約者回線の終端とします。なお、貸与機器は当社が提供し、所有権も当社に帰属します。
2 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
3 契約者は、第11条(契約者が行う加入契約の解除)及び第13条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに貸与機器を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、料金表の定めにより損害金を支払うものとします。
4 契約者は当社が提供した貸与機器を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し又は線条その他の導体を接続しないこととします。契約者は故意又は過失により貸与機器を故障、破損させた場合は、修理にかかる実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、前項で規定する未返却時の損害金を適用し、当社に支払うものとします。
第11条 契約者が行う加入契約の解除
契約者は、加入契約を解除しようとする場合、当社に対し、1ヶ月以上前に書面によりその旨を通知していただきます。この場合加入契約はその通知を当社が確認した日の属する月の末日に終了します。
2 契約者は解除の場合、未払いの加入契約料および契約終了日までの各種の料金その他の金銭債務の未払額の全額を、契約終了日後1週間以内に当社に支払うものとします。
3 解除の場合、当社はサービスの提供を停止するとともに、契約者の最寄りの光クロージャから映像用 ONUまでの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)に係る施工部分及び貸与機器を撤去し、契約者は、別に定める加入契約解除に伴う工事費を支払うとともに、撤去に伴う契約者が所有若しくは占有する敷地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
4 契約者は、本条に定める解除、及び第13条(当社が行う加入契約の解除)に定める解除の場合、直ちに貸与機器を当社に返却するものとします。なお、当社に返却がない場合は、当社は、料金表に定める損害金を請求します。
5 契約者は、光プラスサービス契約を解除し、当社が提供する放送サービス、インターネット接続サービスを継続して利用する場合、当社が別に定めるTCN光テレビサービス契約約款への加入契約、又はT CN光ネットサービス契約約款への加入契約、TCNワイヤレス利用規約を承諾した上での加入契約の締結が必要となります。
第12条 当社が行うサービスの停止
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(光プラスサービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その光プラスサービスの全部又は一部の利用を停止することがあります。なお、当該利用停止により、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第29条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを契約者は承認するものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)また、これらの支払いを怠る恐れがあるとき。
(2)加入契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第66条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)第19条 (ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等) 第2項の規定に違反したとき。
(7)この約款に違反した恐れのある契約者を調査するとき。
(8)前各号のほか、この約款に違反する行為、光プラスサービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2 当社は、前項の規定により、光プラスサービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないでサービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止することがあります。
第13条 当社が行う加入契約の解除
当社は、第12条(当社が行うサービスの停止)の規定による停止を行った契約者、又はこの約款に違反する行為があったと認められる場合及びその恐れがある場合は、加入契約を解除することができるものとします。
2 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで、サービスの提供を停止すること、また、催告しないで直ちに停止し、その加入契約を解除することがあります。
3 当社は、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により、サービス提供に係る当社施設の変更を余儀なくされ、かつ代替構築が困難でサービスを提供できなくなる場合、加入契約を解除することがあります。この場合には、当社は、そのことを事前に契約者に通知するものとします。
4 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受けている契約者については、当社と管理者との契約形態により加入契約を解除することがあります。また、集合住宅契約が終了した場合は、加入契約も当然に終了するものとします。この場合、当社は契約者になんらの責任をも負担しないものとします。
5 当社は、次の場合には、その加入契約を解除することがあります。
(1)第12条(当社が行うサービスの停止)の規定により光プラスサービスの利用停止をされた契約者が、なお、その事実を解消しないとき。
(2)電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難で光プラスサービスの継続ができないとき。
6 前項の場合において、当社の業務の遂行上著しい支障がある場合には、催告しないで直ちにサービスの提供を停止し、その加入契約を解除することがあります。
7 当社は、第1項の規定により、その加入契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第14条 反社会的勢力の排除
契約者は、当社に対し契約時に次の各号のいずれにも該当しないことを確約し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団及びその構成員若しくは準構成員
(2)暴力団関係企業及びその役員若しくは従業員
(3)社会運動を標榜して不当な利益・行為を要求する団体及びその構成員
(4)その他前各号に準ずる者、反社会的勢力の構成員若しくはこれらの関係者等
2 契約後、契約者が前項(1)から(4)に定める事項のいずれかに該当することが判明した場合、当社は、なんら催告することなく本契約を解除することができ、これによる契約者の損害を賠償する責めを負いません。
第3章 サービス
第15条 当社が提供するサービス
当社は契約者に対しそのサービス提供区域内で、次のサービスの提供を行ないます。なお、サービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。
(1)光プラスサービス
(ア)デジタル放送及びインターネット接続サービス
放送法第2条に定める「放送事業者」のテレビジョン放送、データ放送及びラジオ放送のうち、当社が定めた放送の同時再送信サービス、ならびに次号のデジタル有料番組サービスを除く当社による自主放送サービス、インターネット接続サービスであり、C+STB-2 と通信用宅内機器又は TCNワイヤレスを有線による通信接続ができる場合に限りご利用いただけます。
(イ)ピックアップチャンネル
放送法第2条に定める「委託放送事業者」が行なう有料放送サービス。ただし、デジタル有料番組サービスはデジタル基本番組サービスをご利用いただく場合に限りご利用いただけます。
(ウ)セレクトチャンネル
(2)付加サービス
(ア)追加STB
C+STB-2 の複数台設置は、通信用宅内機器又はTCNワイヤレスとC+STB-2 を有線による通信接続ができる場合に限り、有線による通信接続ができない場合は、C+STB-2 以外の当社指定のSTBを設置します。
(イ) 録画用ハードディスク
C+STB2 の利用者は当社が貸与する録画用ハードディスクを設置し、番組の録画をすることができます。
(3)コンテンツサービス
C+STB-2 用のアプリケーション、デジタルコンテンツ等のコンテンツサービスをご利用いただけます。当社が別に定める利用規約を承諾いただくことで利用可能となります。
(4)その他サービス
当社が別途定めるその他のサービス。
第16条 提携事業者が提供するサービス
光プラスサービスの契約者に対しそのサービス提供区域内で、提携事業者により次のサービスの提供を行ないます。なお、提携事業者によりサービスの一部又は全部を変更若しくは終了することがあります。当社は、このサービスを利用した場合に生じた情報等の破損若しくは滅失等による損害または知り得た情報等に起因する損害については、当社の故意または重大な過失による場合を除き、その責任を負わないものとします。
(1)提携事業者によるコンテンツサービス
(ア)セキュリティソフトウェア
別記1に規定するコンテンツサービスが提供されるため、本サービスの提携事業者が別に定める規約に同意していただきます。なお、光プラスサービスを利用いただく場合は、本サービスが自動的に利用開始となることを承諾していただきます。
(イ)その他提携事業者提供のコンテンツ
提携事業者が定める規約に基づき各提携事業者によって提供されます。本サービスの利用に際しては、本約款の他に各提携事業者が定める規約・利用条件等を遵守いただきます。
第17条 au IDの提供
光プラスサービスの利用には、KDDI株式会社が提供する「au ID」が必要となります。
2 契約者は、光プラスサービスを利用する場合は、KDDI株式会社が別に定める「au ID利用規約」に同意していただきます。また、C+STB-21台につき1個の「au ID」を予め提供しますので、加入申込時に暗証番号を設定していただきます。
3 契約者は、C+STB-2 上で利用されたコンテンツに対する課金及び問い合わせ等の対応のために、前項で払い出された「au ID」が設定されているC+STB-2 の機器情報を、当社がKDDI株式会社へ提供することについて承諾していただきます。
4 第2項で提供された「au ID」は、契約者が当社の光プラスサービスを解除した場合、自動的に解除されます。
第18条 当社の払い出すID及びパスワードの管理責任
契約者は、自己のID(当社が付与するログイン名、メールアカウント名。以下同じとします。)及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について全ての責任を負うものとします。
2 契約者は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。
3 契約者は、第1項に規定する責任を怠り、第三者が契約者のID及びこれに対応するパスワードを使用し、光プラスサービスを利用した場合、当該第三者の光プラスサービスの利用に対して全ての責任を負うものとします。
第19条 ドメイン名及びインターネットネットワークアドレスの特定等
インターネット接続機能において使用するドメイン名及びインターネットネットワークアドレスは、当社がこれを指定します。
2 契約者は、前項のドメイン名以外のドメイン名及び前項のインターネットネットワークアドレス以外のインターネットネットワークアドレスを使用してインターネット接続機能を利用することはできません。
第4章 サービスの変更等
第20条 サービスの変更
契約者は、サービス品目の変更、端末接続装置の移転等を請求することができます。この場合、その旨を書面により当社に提出してください。
2 当社は、前項の請求があったときは、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
3 当社は、サービス品目の変更については、契約者からの請求があった月の翌月から提供するものとします。
4 変更の申込みを当社が承諾し工事を行った場合、契約者は、別に定める工事費を支払っていただきます。
5 当社は、契約者の支払遅延等契約者に事情がある場合には、変更を承諾しない場合があります。
第21条 契約者の氏名等の変更
契約者は、加入申込書に記載した事項について変更がある場合には、文書によって当社へ速やかに届け出ていただきます。
2 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、当社へ速やかに届け出ていただきます。
第22条 契約者の地位の承継
相続により契約者の地位の承継があったときは、相続人は、これを証明する書類を添えて、速やかに届け出ていただきます。なお、承継を証明する書類の提示を求める場合が有ります。
2 前項の場合に、相続人が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社は、その相続人のうちの1人を代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
4 第1項及び第2項の届け出を契約者の地位の承継をした相続人は、当社が別に定める手続きに関する料金をお支払いいただきます。
第23条 譲渡の禁止
契約者は、加入契約に基づいて光プラスサービスを受ける権利を、譲渡することはできません。
第24条 一時停止
契約者は、当社が提供する光プラスサービスの一時停止を申し出ることはできません。
2 追加STBを追加している契約者が、その追加している放送サービスの一時停止又はその再開を希望する場合は、当社に所定書式によりその旨を申し出るものとします。この場合、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の利用料は、別に定めます。
3 前項の一時停止期間は、毎月1日から末日までの1ヶ月単位を基本とし、最長6ヶ月とします。期間が満了した場合は当然にサービスが再開されるものとします。
4 第2項の一時停止期間終了後、放送サービスを再開した日の属する月から6ヶ月を経過していない場合は、一時停止はできないものとします。
5 第2項については、加入世帯ごとに、一時停止及び再開を取扱います。
第5章 料金等
第25条 料金の適用
当社が提供する光プラスサービスの料金は、利用料、手続きに関する料金、工事費等とし、料金表に定めるところによります。
2 料金の支払い方法は、当社が別に定めるところによります。
第26条 同時加入に伴う利用料の割引
当社は次に定める条件を全て満たす場合、料金表に定める利用料の割引を適用するものとします。
(1) 第28条(利用料)の規定に従い基本利用料の支払いが行われている。
(2) 契約者が、ケーブルプラス電話契約についての利用料の支払いを行っている。
(3) 本サービスの契約者と(2)で定める契約の契約者が同一である。
(4) 本サービスの加入契約と(2)で定める契約で利用する施設が同一である。
(5) 本サービスの料金の支払いと(2)で定める契約の支払が同一である。
2 前項の適用は1の契約に限り1の適用に限ります。
第27条 一時金
契約者は、料金表に定める料金に従い、工事費、損害金、手続きに関する料金、遅延手数料を当社に支払うものとします。
2 加入契約解除後の再加入契約の場合でも、前項の規定に準じて取扱います。
第28条 利用料
契約者は料金表に定める利用料を、以下の起算日から当社に支払うものとします。
サービス | 起算日 |
(1)光プラスサービス | |
(ア)デジタル放送及びインターネット接続サービス利用料 | デジタル放送及びインターネット接続サービスを受け始めた日の属する月の翌月1日からとします。基本利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)ピックアップチャンネル利用料 | デジタル有料番組のサービスを受ける場合は、サービスの提供を受け始めた日の属する月からデジタル有料番組利用料を毎月支払うものとします。 |
(ウ)セレクトチャンネル利用料 | 料金表第6表に記載の条件とします。 |
(2)付加サービス利用料 | |
(ア)追加STB利用料 | サービスを受け始めた日の属する月の翌月1日から利用料を毎月支払うものとします。 |
(イ)録画用ハードディスク | サービスを受け始めた日の属する月の翌月1日から利用料を毎月支払うものとします。 |
(2)コンテンツサービス利用料 | コンテンツサービスを受け始めた日の属する月から利用料を毎月支払うものとします。 |
(3)その他のサービス利用料 | 当社と契約者が別途合意によるサービスを受ける場合には、そのサービスの提供を受け始めた日の属する月からサービス料等を毎月支払うものとします。 |
2 契約者は、コンテンツを視聴するときは、リモコンを用い、テレビ画面上にて視聴申し込みいただくものとします。なお、理由の如何を問わず、当該申込みを撤回し又は取り消すことはできないものとします。
3 契約者は、前項に基づくコンテンツの視聴を申し込んだ時刻から起算して当社が別に定める期間が満了する時刻までに限り何度でも当該コンテンツを視聴できます。
4 日本放送協会(NHK)の定めによるテレビジョン受信料(衛星放送受信料を含みます)は、当社が設定した利用料には含まれておりません。
第29条 利用料等の支払義務
契約者は、その加入契約に基づいて当社が光プラスサービスの提供を開始した日の属する月の翌月1日(付加機能の提供については、その提供を開始した日の属する月)から起算して、加入契約の解除があった日
(付加機能の廃止については、その廃止があった日の属する月)までの期間(期間は月単位とし、提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の月に属する場合は1ヶ月間とします。)について、当社が提供する光プラスサービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時停止等により光プラスサービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは、次によります。
(1) 利用停止、又は、第12条(当社が行うサービスの停止)があった場合についても、契約者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。
(2) 前1号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、光プラスサービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、その光プラスサービスを全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、2 4時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するその光プラスサービスについての基本利用料等(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きま す。) |
3 当社は、第15条(当社が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスについては、月のうち継続して10日間以上提供しなかった場合、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(2
4時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間毎に日数を計算し、その日数に対応するその光プラスサービスの基本利用料等の支払いは要しません。
4 当社は、契約者が支払いを要しないこととされた基本利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5 契約者は、第2項第2号の規定による状態が発生した場合においても、第16条(提携事業者が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスは、提携事業者が定める規約により利用料の支払いを要します。
第30条 手続きに関する料金の支払義務
契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第31条 工事に関する費用の支払義務
契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその加入契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第32条 利用料等の計算方法
当社は、契約者が加入契約に基づき支払う料金のうち、利用料等は当社が別に定める方法により計算します。
第33条 債権譲渡
契約者は、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾していただきます。
第34条 割増金
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第35条 延滞処理
契約者は、当社に支払う料金その他の債務の支払いを遅延した場合は、当社に対して、遅延期間につき年利14.5%の遅延損害金を支払っていただきます。
第36条 期限の利益の喪失
契約者は、料金その他の債務について一部でも履行を遅延したときは、当社の請求により当社に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務の弁済をしていただきます。
第6章 利用の制限及び利用中断
第37条 利用の制限
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、光プラスサービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3 光プラスサービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、光プラスサービスの利用者が、当社が提供する光プラスサービスに支障を及ぼし、又は支障を及ぼす恐れがある場合には、当社所定の電気通信(インターネット接続回線帯域を継続的かつ大幅に占有する通信手段を用いるもの)を検知し、当該電気通信に割り当てるインターネット接続回線にかかる通信の帯域を制御することにより、インターネット接続機能の速度を制限することがあります。
(以下、第5項~第9項はTCNワイヤレス利用者に限ります)
5 契約者は、無線回線を使用することができない場合、本サービスを利用することはできません。
6 本サービスにおいては、前項に規定するほか、次に挙げる理由により、その無線回線による通信の伝送速度が低下、若しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態又は本サービスが全く利用できない状態
(通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下「無線特性に起因する事象」といいます。)となることがあります。
(1)無線回線に係る回線距離及び無線基地局設備の設備状況
(2)他の電気通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害及び電波干渉等
(3)電気製品及び特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害及び電波干渉等
(4)遮蔽(しゃへい)物による電波障害
(5)無線回線の終端に接続される移動無線装置の故障
7 当社は、技術上のやむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備の点検又は全部若しくは一部を移設、増設若しくは減設(以下「移設等」といいます。)をすることがあります。この場合、サービス提供区域であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
8 当社は、前項の規定により無線基地局設備の点検又は移設等を行うときは、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
9 通信は、当社が定めるサービス提供区域内に在圈する場合に限り行うことができます。ただし、その提供区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx、電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
10 当社は、契約者が一定時間内に基準値を超える大量の情報等を送受信しようとしたときは、その通信速度を終日制限することがあります。
第38条 利用中断
当社は、次の場合には、光プラスサービスの利用を中断することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、第29条(利用料等の支払義務)第2項の場合を除き、当該中断期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないこと、を契約者は承認するものとします。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)第37条(利用の制限)の規定により光プラスサービスの利用を制限するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中断することがあります。
3 前2項の規定により光プラスサービスの利用を中断するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第7章 施設等
第39条 施設の設置及び費用の負担等
当社は、放送センターから受信機までの施設(以下「本施設」といいます)のうち、放送センターから映像用ONUまでの施設(以下「当社施設」といいます)の設置に要する費用を負担し、これを保有するものとします。ただし、契約者は契約者の最寄りの光クロージャから映像用ONUまでの引込工事負担金(以下「引込工事費」といいます)を負担するものとします。
2 契約者は映像用ONUの出力端子からテレビ受信機までの施設及び、通信用宅内機器までの施設(以下「契約者施設」といいます)の設置工事に要する費用(以下「宅内工事費」といいます)を負担し、契約者施設の内当社が貸与する機器を除いたものを所有するものとします。
3 共同住宅、集合住宅等の共聴施設によりサービスの提供を受ける契約者については別途協議するものとします。
4 当社がこの約款に従って光プラスサービスを提供するために必要な工事の施工は、当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
第40条 設置場所等の変更
契約者は、次の場合に限り引込線及び貸与機器の設置場所を変更できるものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が、当社のサービス提供区域内であり、技術的に可能な場合
2 契約者は、前項の規定により引込線及び貸与機器の設置場所を変更しようとする場合は、当社所定の書式によりその旨申し出るものとします。ただし、移転の工事は当社又は当社の指定する業者が行なうものとします。
3 契約者は、第39条(施設の設置及び費用の負担等)の規定にかかわらず設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
4 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を申し出ることができるものとします。
5 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
6 当社は、第4項の申し出があったときは、第5条(加入契約の成立)の規定に準じて取り扱います。
7 第4項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行い、契約者が設置場所移転に要する全ての費用を負担するものとします。
第41条 施設の設置場所の無償使用等
契約者は、当社又は当社の指定する業者が当社施設の設置、検査、修理等を行なうため、契約者の所有又は占有する敷地、家屋、構築物等への出入りについて便宜を供与するものとします。
2 契約者は、施設の設置について、xx、家主その他利害関係人があるときは予め必要な承諾を得ておくものとします。また、このことに関し後日苦情が生じたときは、契約者は責任をもって解決するものとします。
第42条 貸与機器
当社は、契約者にサービス毎に料金表に定める貸与機器を設置します。
2 契約者は、使用上の注意事項を厳守して維持管理するものとします。
3 契約者は、故意又は過失により貸与機器を故障、破損させた場合は、修理に係る実費相当分を、また、紛失及び修理不能による場合は、第11条(契約者が行う加入契約の解除)で規定する未返却時の機器損害金を適用し、それぞれ当社に支払うものとします。
4 契約者は、当社が必要に応じて行なう場合がある機器等の交換、バージョンアップ作業の実施に同意し、協力するものとします。また、当社から貸与しているC+STB-2(au ID提供)の使用状況は、設備の保守、維持・向上を目的とし、個人が識別、特定できないように加工した統計資料としたうえで、
「auID」を提供しているKDDI株式会社へ提供させていただきます。
5 当社がこの約款に基づいて設置する貸与機器、及び設置する設備に必要な電気は契約者から提供していただきます。
第43条 維持管理責任の範囲
当社の維持管理責任の範囲は、当社施設とします。なお、契約者は当社施設の維持管理の必要上、当社のサービスの、全部又は一部が停止することがあること、これにより、当社は契約者に対しなんらの責任をも負担しないこと、当該停止期間中における契約者の当社に支払うべき料金等が免除又は減額されないことを承認するものとします。
2 契約者の維持管理責任の範囲は、契約者施設とします。
第8章 保守
第44条 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第45条 契約者の維持責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第46条 設備の修理又は復旧
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの |
水防機関に設置されるもの | |
消防機関に設置されるもの | |
災害救助機関に設置されるもの | |
警察機関に設置されるもの | |
防衛機関に設置されるもの | |
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
2 | ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの |
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの | |
選挙管理機関に設置されるもの | |
別記3の基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの | |
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの | |
国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) | |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
第47条 契約者の切分け責任
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第48条 施設の故障等に伴う費用負担
当社は、契約者から当社が提供するサービスの受信に異常がある旨の申し出があった場合には、これを調査し必要な措置を講ずるものとします。異常の原因が契約者施設による場合は、契約者は、その修復に要する費用(修復を伴わない場合は派遣に要した費用)の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
2 契約者は、契約者の故意又は過失により当社施設(当社貸与機器を含みます)に故障また損害が生じた場合は、この修復に要する費用の額に消費税相当額を加算した額を負担するものとします。
第9章 回線相互接続
第49条 回線相互接続の請求
契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社指定書式を当社に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の加入契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第50条 回線相互接続の変更・廃止
契約者は、前条の回線相互接続を変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第51条 相互接続事業者のインターネット接続サービス
契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2 加入契約の解除があった場合は、その解除があったときに、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第10章 損害賠償
第52条 サービス内容の変更及び終了
当社は、光プラスサービス内容を変更又は終了することがあります。なお、変更又は終了によっておこる損害の賠償には応じません。
第53条 責任の制限
当社は、光プラスサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その光プラスサービスが全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
2 当社は、第15条(当社が提供するサービス)に定めるコンテンツサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのコンテンツサービスが利用できない状態にあることを当社が認知した時刻から起算して10日間以上提供しなかったときは、そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について24時間毎に日数を計算し、その契約者に発生した損害とみなし、その額(基本利用料)に限って賠償します。
3 第1項、第2項の場合において、当社の故意又は重大な過失により光プラスサービスの提供をしなかったときは、第1項、第2項の規定は適用しません。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、光プラスサービスの利用により発生した契約者と第三者間に生じた損害(第16条第1項第1号の提携事業者によるコンテンツサービスにより生じた損害を含む。)、及び光プラスサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
第54条 免責
光プラスサービスに関し、当社が契約者及び加入申込者に対し負担する責任は、いかなる場合であれ、基本利用料1ヶ月分を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何らの責任をも負担しないものとします。なお、次に該当する場合には、当該損害賠償責任は発生しないものとします。
(1)天災地変その他当社の責に帰さない事由等により光プラスサービスの提供の中止を余儀なくされた場合。
(2)当社の責に帰さない事由又は受信障害により光プラスサービス内容の全部又は一部に画面症状(画像の劣化、ブロック状のノイズ、画面の停止、受信不能等の症状をいいます)が発生した場合。
(3)当社の責に帰さない事由等により機器が正常に動作しなかったことにより不具合が生じた場合。
(4)落雷など当社の責に帰さない事由等により、当社施設に接続された契約者施設及びテレビ受信機等が損害した場合。
(5)光プラスサービスの一部又は全部を変更若しくは終了する場合。
(6)C+STB-2 に接続する契約者所有のデジタル録画機器等の利用について、録画再生機能の不具合及び録画物等(蓄積、挿入されたデータすべてをいいます。以下同じとします)の消失、破損等が生じた場合。また、機器の交換や撤去を行った際に、録画物等が消失した場合。
(7)C+STB-2(蓄積、記録用媒体等)に保存された各種ソフトウェアの消失、破損等が生じた場合。
(8)第16条(提携事業者が提供するサービス)に規定するセキュリティソフトウェアの不具合が発生した場合。また、そのセキュリティソフトウェアの動作不良等により損害が発生した場合。
2 前項の規定にかかわらず、C+STB-2 の録画機能、携帯電話を用いたリモート録画予約機能で規定するポータル機能が利用できなかった場合の損害賠償責任は、料金表で定める基本利用料1又は基本利用料2の利用料金額(契約者が契約締結しているサービスの利用料金額に限る)を限度とする損害賠償責任に限られ、これ以外は何ら責任をも負担しないものとします。
3 当社は、サービス利用により発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害、及びサービスを利用できなかったことにより発生した契約者と第三者との間に生じた契約者又は第三者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4 当社は、契約者が光プラスサービスの利用に関して損害を被った場合、第53条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任もおいません。
5 当社は、光プラスサービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理、又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める光プラスサービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
7 契約者は、本サービス提供期間中、当社から貸与された機器を契約者自らの注意をもって管理し、それら機器の移動、取り外し、変更、分解又は損壊はしないものとします。これに反した場合は契約者自身の負担により復旧するものとします。
第11章 ICカード
第55条 B-CASカードの取扱い
STBに挿入されるB-CASカードに関する取扱いについては、契約者と株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。なお、B-CASカード再発行費用については料金表の定めによります。
第56条 C-CASカードの貸与
当社は、光プラスサービスの契約者に、C-CASカードをC+STB-2 及びSTB1台に1枚を貸与します。
2 C-CASカードの所有権は、当社に帰属するものとし、契約者は、第11条(契約者が行う加入契約の解除)及び第13条(当社が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なうまで、C+STB-2 及びSTBに常時装着された状態で使用し善良なる管理者の注意義務をもってC-CASカードを管理しなければなりません。
3 契約者の責めによらないC-CASカードの故障によって受信障害が発生したと当社が認定した場合及び、当社の判断による場合は、当社は、C-CASカードを交換することがあります。
4 契約者は、C-CASカードの貸与、譲渡、質入れその他の処分等をすることはできません。
5 契約者は、次の各号を行なうことはできません。
(1)C-CASカードの複製・翻案、及び改造・変造・改ざん等のカードの機能に影響を与えること。
(2)C-CASカードを日本国外に輸出又は持ち出すこと。
第57条 C-CASカードの紛失等
契約者は、C-CASカードを紛失し又は盗難にあった場合は、当社にその旨を速やかに届出なければなりません。
2 当社は、届出を受理した場合においては、速やかに当該C-CASカードを無効とします。ただし、届出が受理される以前に、第三者によりC-CASカードが使用された場合は、料金は契約者の負担となります。
第58条 C-CASカードの再発行
当社は、C-CASカードを再発行することを適当と認めた場合に限り、その再発行を行なうものとします。この場合、契約者は、料金表に定めるC-CASカード再発行手数料を支払わなければなりません。
第59条 C-CASカードの返却
契約者は、第11条(契約者が行う加入契約の解除)及び第13条(当社が行う加入契約の解除)の規定による解除を行なう場合は、当社に対しC-CASカードを直ちに返却しなければなりません。
第60条 ACASチップ
当社はC+STB-2 ごとに搭載されているACAS番号により、加入コースの登録または変更をいたします。
2 ACASチップが搭載されたC+STB-2 の機能不全により視聴障害が発生した場合には、第43条
(維持管理責任の範囲)に基づき、機器交換をいたします。
第12章 雑則
第61条 禁止事項
契約者は、当社が提供する光プラスサービスを、第三者に記録媒体・配線等により供給することは無償・有償にかかわらず禁止します。
2 契約者は、加入契約に定める台数を超える受信機等を接続することができません。
3 前項に違反した場合、契約者は違反した台数につき加入契約に基づくサービスの提供の始期に遡り、契約したものとして当該利用料を当社に支払うものとします。
4 当社の光プラスサービスの視聴を可能にする目的で、当社が設置した設備、機器以外の、不正な機器等を使用すること、本来のサービスの利用の目的以外で、当社の貸与機器を使用することができません。
5 契約者が契約に基づいてサービスを受ける権利は、譲渡することができません。
第62条 契約者に係る個人情報の取扱い
当社は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、放送受信者等の個人情報の保護に関するガイドライン(平成29年4月27日総務省告示第159号)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年9月14日総務省告示第297号)に基づくほか、当社が別途掲示する個人情報保護ポリシー及びこの約款の規定に基づいて、契約者の個人情報を適切に取扱うものとします。
2 当社は契約者の個人情報を次に掲げる目的のために利用するものとします。
(1) 契約者の確認や利便性提供・向上、並びにサービスを提供するための工事の施工等の業務、サービスのメンテナンス、変更・解約等に関する諸手続き、番組誌等の送付、及び料金請求や収納業務などのため。
(2) 契約者の視聴状況やC+STB-2 の使用状況並びに操作に関する記録について集計・分析を行い、個人が識別、特定できないように加工した統計資料を作成し、あるいはアンケート調査及びその分析を行い、設備の保守及び新規サービスの開発やサービスレベルの維持・向上を図るため。
(3) 契約者に電子メール、郵便等により、又は電話することにより、当社の各種サービス、又は業務提携先などの商品やサービス等の情報を提供するため。なお、契約者は別途定める方法で届出ることにより、これらの取扱いを中止させたり、再開させたりすることができるものとします。
(4) 契約者から個人情報の取扱いに関する同意を得るために、電子メール、郵便等により連絡し、又は電話するため。
(5) 契約者との電話応対時に通話録音することにより、お問い合わせ内容・ご意見・ご要望等を正確に把握しサービスの向上を活かすため、及び応対品質の向上を図り顧客満足度を高めるため。
(6) 光プラスサービスの障害及び停止が発生した場合における提携事業者からの照会に対し、その事実を回答するため。
(7) 契約者がダウンロードされたコンテンツやアプリケーションの情報の管理をするため。また、そのサポートを目的としたサービスレベルの維持・向上のため。
(8) 上記(1)~(7)のほか、契約者から同意を得た場合において、その範囲内で利用するため。
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあってはその限りではないものとします。
(1) 法令に基づく場合。
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 当社は、契約者の加入契約の解約日より7年を限度として、第2項(1)~(5)に定める利用目的のために個人情報を取扱うものとします。ただし、契約者であったときのサービスの利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には7年の限度を超えて利用することができるものとします。
5 当社は、第2項に規定する利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を業務委託先に預託することができるものとします。
6 当社は、次に掲げる場合を除き、第三者に個人情報を提供しないものとします。
(1) 予め本人の同意を得た場合。
(2) 契約者のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払い及び回収のため必要な範囲でクレジットカード会社等の金融機関に個人情報を開示する場合。
(3) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)その他、同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が満たされている場合。
(4)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)で認められている場合。
(5)第31条(債権譲渡)に定める債権譲渡のために、必要な範囲で債権の譲渡先に個人情報を開示、提供する場合。
(6)別に定める委託放送事業者のサービス提供に伴う運用に利用する場合。
第63条 知的財産権及び成果物の帰属
契約者がアンケート等で当社に回答いただいた内容等についての著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む)その他の知的財産権は、全て当社に帰属するものとし、契約者は、自己が回答した内容等につき著作者人格権を行使しないものとします。
第64条 通信の秘密
当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
2 次に掲げる場合は、通信の秘密の適用除外とするものとします。
(1)通信当事者の同意がある場合。
(2)刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第218条(裁判官の発する令状による差押等)に基づく強制の処分が行われる場合。
第65条 承諾の限界
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第66条 利用に係る契約者の義務
当社は、光プラスサービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、xx、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。
2 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続、若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等(光プラスサービスを同時に複数の自営端末設備又は自営電気通信設備で利用できるようにする設備を含む。)を取り付けないこととします。
6 契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
7 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
8 契約者は、光プラスサービスを利用して、国内外の法令等を犯す行為を行なわないこととします。
9 契約者は、光プラスサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える行為を行なわないこととします。
10契約者は、光プラスサービスを利用する権利を有償、無償を問わず再販売し、第三者に利用させないものとします。
11 契約者は、光プラスサービスとサービス用設備(第三者へサービスを提供するための通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア)を接続しないものとします。
12 契約者は、光プラスサービスを利用するにあたり、以下の各号の内容に該当する行為を行なわないものとします。
(1)当社を含む第三者の権利、財産、知的財産権(特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標xx)、又はプライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(2)当社を含む第三者を不当に差別若しくは誹謗中傷・侮辱し、当社を含む第三者への不当な差別を助長し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為、若しくはそれに結びつく恐れのある行為
(3)詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又は結びつく恐れの高い行為
(4)わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に相当する画像、映像、音声若しくは文書等を送信又は表示する行為、又はこれらを収録した媒体を販売する行為、又はその送信、表示、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
(5)薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、若しくは結びつく恐れの高い行為、又は未承認医薬品等の広告を行う行為
(6)貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(7)無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為
(8)当社の設備及びC+STB-2等に蓄積された情報を不正に書き換え、改造、又は消去する行為
(9)他者になりすまして本サービスを利用する行為
(10)ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11)無断で他者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は社会通念上他者に嫌悪感を抱かせる、若しくはその恐れのあるメールを送信する行為
(12)他者の設備等又はインターネット接続サービス用設備の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与える恐れのある行為
(13)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、又は違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(14)違法行為(けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等)を請負し、仲介し又は誘引(他人に依頼することを含む)する行為
(15)人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(16)人を自殺に誘引又は勧誘する行為、又は第三者に危害の及ぶ恐れの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為
(17)他人を欺き錯誤等に陥れ、他人のID、xxxxx又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
(18)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクをxx行為
(19)法令に違反する行為
(20)その他、公序良俗に違反し、又は他者の権利を侵害すると当社が判断した行為
(21) インターネット接続サービスの信用を毀損する行為、又は毀損する恐れのある行為
第67条 情報等の削除等
当社は、契約者の光プラスサービスの利用が第66条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、又はその他理由で光プラスサービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれか又はこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第66条(利用に係る契約者の義務)第12項の各号に該当する行為をやめるように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議を行うよう要求します。
(3) 契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は常時する情報の全部若しくは一部を削除し、又は他者が閲覧できない状況に置きます。
2 前項の措置は契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
第68条 技術的事項及び技術資料の閲覧
当社は、インターネット接続機能に係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続機能を利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第69条 約款の効力
約款のいずれかの条項が関係法令等の変更又は新設により、無効又は執行不能と判断された場合、かかる無効又は執行不能な条項は、当該条項を規定した意図に最も適合する有効かつ執行可能な関係法令等に基づく条項に置き代えられるものとします。その他の条項はなお効力を有し存続するものとします。
第70条 サービス提供区域
サービス提供区域は、別記4に定めるところによります。
第71条 閲覧
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第72条 準拠法
この約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第73条 合意管轄
光プラスサービス及び加入契約に関し、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所及び東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第74条 言語
この約款の適用及び解釈にあたっては、日本語を有効言語とし、日本語以外の言語で解釈されたもの、翻訳物は何ら効力をもたないものとします。
第75条 定めなき事項
本約款に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議の上解決にあたるものとします。
第13章 附帯サービス
第76条 EPG(電子番組表)
当社は、デジタル放送サービスの内容及び放送時間を原則として当社の指定するEPG(電子番組表)により提供するものとします。ただし、EPG(電子番組表)により提供する内容及び放送時間は、変更される場合があります。
2 当社は、内容及び放送時間の相違、間違いならびに変更によっておこる損害の賠償には応じません。
第77条 携帯を用いたリモート録画機能について
C+STB-2 に、録画用ハードディスクを接続することにより、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用することができます。本リモート録画予約機能を利用するためには、株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドが運営するGガイドモバイルサービスのリモートアクセス機能 (番組表提供を含む)を利用する方法。この場合、「Gガイド番組表利用規約」の規定に従っていただきます。
2 前項に他に、携帯電話を用いたリモート録画予約機能を利用するにあたり、以下の項目についても予め承認していただきます。
(1) ご利用の携帯電話の機種によりサービスが利用できない場合があること。
(2) サービスを利用する上で必要となる、機器ID、機器ID認証パスワードの使用及び管理についてすべての責任を負うものとします。ただし、契約者が設定した機器ID認証パスワードを失念した場合は、直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従っていただきます。
第78条 付加サービスの提供等
コンテンツサービス | 提携事業者 |
ウイルスバスター for au | トレンドマイクロ株式会社 |
当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加サービスを提供します。別記1(第16条関係)提携事業者によるコンテンツサービス
別記2(第25条関係)料金の支払方法
1.契約者は、料金について、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
2.契約者は、各月の光プラスサービス料金及び工事費等を金融機関の預金口座振替又はクレジットカード支払いによる方法で、当社の定める期日までに毎月支払うものとします。
3.前項にかかわらず、当社が特に認める場合には、契約者は銀行振込又は当社が定めるその他の方法で支払うことができますが金融機関等に係る振込手数料は、契約者の負担とします。
4.契約者は当社が光プラスサービス料金及び工事費等の収納業務を収納代行会社に委託することがあることを承認していただきます。
5.当社が必要であると判断した場合、前項で定めた収納代行会社を契約者に通知なく変更できるものとし、契約者はこれを承諾するものとします。
6.クレジットカード支払について
(1)契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務を、契約者が指定するクレジットカードで、クレジットカード会社の規約に基づいて支払います。
(2)契約者は、契約者から申し出をしない限り継続して前項と同様に支払います。また、当社が、契約者が届け出たクレジットカードの発行会社の指示により、契約者が届出たクレジットカード以外のクレジットカード番号で代金請求した場合も前項と同様に契約者は支払います。
(3)契約者は、当社に届出たクレジットカード番号・有効期限に変更があった場合はもちろん、契約者の指定したクレジットカード会社の利用代金の支払状況によっては、当社又は契約者の指定したクレジットカード会社の判断により一方的に本手続きを解除されても、異議を申し立てないこととします。
7.預金口座振替について(※ゆうちょ銀行支払いは除きます。)
(1)契約者は、契約者が支払うべき当社の提供するサービスの利用料、工事費等の一切の債務について、当社から銀行、信用金庫、信用組合、農協等(以下「銀行」といいます。)に請求書が送付されたときは、契約者に通知することなく、請求書記載の金額を預金口座から引落xxうえ支払うことを承諾します。この場合、契約者は、預金規定又は当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書の提出又は小切手の振出しはしないこととします。
(2)契約者は、銀行が預金口座からの引落し日(以下、振替日といいます。)において請求書記載金額が預金口座から払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます)を超える場合、契約者に通知することなく請求書を返却すること、また振替の指定日以降に再度振替えることを承諾します。
(ア)契約者は、預金口座振替を解約するときは、銀行に書面により届出ます。なお、この届出がなく長期間にわたり当社から請求がない等相当な理由がある場合、契約者から特に申し出が無い限り銀行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことを承諾します。
(イ)契約者は、振替日が変更された場合は、請求書に記載された日をもって処理することを承諾します。
(ウ)契約者は、サービスの追加又は変更があった場合も、本規定が適用されることを承諾します。契約者は、この預金口座振替について紛議が生じても、銀行の責めによる場合を除き、銀行に異議を申し立てないこととします。
別記3(第46条関係)xx第2順位に規定する基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 |
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的とし てあまねく発売されること。 | |
(2) 発行部数が、1の表号について8,000部以上あること。 | |
2 放送事業 者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けたもの。 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、 又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社 |
別記4(第70条関係)サービス提供区域xxx 文京区、xx区
料金x
xx
(料金表の適用)
1.光プラスサービス(以下「本サービス」といいます)に関する料金の適用について、この料金表の規定によります。
(料金の変更)
2.当社は本サービスに関する料金を変更することがあります。この場合には、変更後の料金によります。
(消費税相当額の加算)
3.約款の規定により、料金表に定める料金について支払いを要する額は、料金表により算出された請求額の合計に消費税額を加算した額とします。なお、実際のご請求金額と、この料金表に規定する税込料金額の合計額が異なる場合があります。
(料金の臨時減免について)
4.当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。当社は料金の減免を行ったときは、当社に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 利用料等
1.利用料
1-1.適用
利用料の適用については約款第29条(利用料等の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
1-2.料金額(月額)
以下に定める料金は全て消費税額を加算した金額となります。
品 | 目 | 料金(月額) | 備考 |
基本利用料1 | ※注1 | ||
光プラス | 戸建4,840円(税込)/台集合4,290円(税込)/台 通信用宅内機器(下り速度上限120Mbp s・上り速度上限120Mbps・無線LA Nルータ機能付)もしくはTCNワイヤレス (下り速度上限110Mbps・上り速度上限10Mbps・無線LANルータ機能付)及びC+STB-2 利用料(1台分)の利用料 金を含む。 | ||
光プラス ・1G | 戸建7,480円(税込)/台集合6,380円(税込)/台 通信用宅内機器(下り速度上限1Gbps・上り速度上限1Gbps・無線LANルータ機能付)及びC+STB-2 利用料(1台分) の利用料金を含む。 | ※TCNワイヤレス適用外 ※RFoG、G.Fast方式適用x | |
xプラス ・300M | 戸建6,270円(税込)/台集合5,390円(税込)/台 通信用宅内機器(下り速度上限300Mbp s・上り速度上限300Mbps・無線LA Nルータ機能付)及びC+STB-2 利用料 (1台分)の利用料金を含む。 | ※TCNワイヤレス適用外 ※RFoG方式適用外 |
戸建6,930円(税込)/台 | ※TCNワイヤレス適用外 | ||
集合5,830円(税込)/台 | ※RFoG、G.Fast | ||
光プラス | 通信用宅内機器(下り速度上限1Gbps・ | 方式適用外 | |
・セレクト1G | 上り速度上限1Gbps・無線LANルータ | ※セレクトチャンネルを3 | |
機能付)及びC+STB-2 利用料(1台分) | チャンネル以上申込の場合 | ||
の利用料金を含む。 | に適用 | ||
戸建5,720円(税込)/台 | ※TCNワイヤレス適用外 | ||
集合4,840円(税込)/台 | ※RFoG方式適用x | ||
xプラス ・セレクト300M | 通信用宅内機器による通信のみ(TCNワイヤレス利用不可)、下り速度上限300Mb ps・上り速度上限300Mbps・無線L | ※セレクトチャンネルを3チャンネル以上申込の場合 に適用 | |
ANルータ機能付)C+STB-2 利用料(1 | |||
台分)の利用料金を含む。 | |||
戸建4,290円(税込)/台 | ※セレクトチャンネルを3 | ||
集合3,740円(税込)/台 | チャンネル以上申込の場合 | ||
通信用宅内機器(下り速度上限120Mbp | に適用 | ||
光プラス ・セレクト | s・上り速度上限120Mbps・無線LA Nルータ機能付)もしくはTCNワイヤレス (下り速度上限110Mbps・上り速度上 | ||
限10Mbps・無線LANルータ機能付) | |||
及びC+STB-2 利用料(1台分)の利用料 | |||
金を含む。 | |||
基本利用料2 | ※注1 | ||
戸建8,470円(税込)/台 | ※録画用ハードディスクも | ||
集合7,920円(税込)/台 | しくは録画機能付きSTB | ||
通信用宅内機器(下り速度上限120Mbp | 利用料を含む。 | ||
光プラス ・プレミアム | s・上り速度上限120Mbps・無線LA Nルータ機能付)もしくはTCNワイヤレス (下り速度上限110Mbps・上り速度上 | ||
限10Mbps・無線LANルータ機能付) | |||
及びC+STB-2 利用料(1台分)の利用料 | |||
金を含む。 | |||
戸建10,670円(税込)/台 | ※TCNワイヤレス適用外 | ||
集合9,570円(税込)/台 | ※RFoG、G.Fast | ||
光プラス | 通信用宅内機器(下り速度上限1Gbps・ | 方式適用外 | |
・プレミアム 1G | 上り速度上限1Gbps・無線LANルータ | ※録画用ハードディスクも | |
機能付)及びC+STB-2 利用料(1台分) | しくは録画機能付きSTB | ||
の利用料金を含む。 | 利用料を含む。 | ||
戸建9,460円(税込)/台 | ※TCNワイヤレス適用外 | ||
集合8,580円(税込)/台 | ※RFoG方式適用外 | ||
通信用宅内機器による通信のみ(TCNワイ | ※録画用ハードディスクも | ||
光プラス | ヤレス利用不可)、下り速度上限300Mb | しくは録画機能付きSTB | |
・プレミアム300M | ps・上り速度上限300Mbps・無線L | 利用料を含む。 | |
ANルータ機能付)C+STB-2 利用料(1 | |||
台分)の利用料金を含む。 |
ピックアップチャンネル利用料 | ||
J SPORTS 1+2+3+4 HD | 2,515円(税込) | 4ch セット |
J SPORTS 4 HD | 1,430円(税込) | |
フジテレビ ONE・TWO・NEXT HD | 1,650円(税込) | 3ch セット |
フジテレビ NEXT HD | 1,320円(税込) | |
WOWOW シネマ・プライム・ラ イブ ※注2 | 2,530円(税込) | 3ch セット |
スターチャンネル 1・2・3 | 2,530円(税込) | 3ch セット |
衛星劇場 HD | 2,200円(税込) | |
東映チャンネル HD | 1,650円(税込) | |
クラシカ・ジャパン | 3,300円(税込) | |
タカラヅカ・スカイ・ステージ HD | 2,970円(税込) | |
グリーンチャンネル HD グリーンチャンネル 2 HD | 1,320円(税込) | 2ch セット |
SPEED チャンネル | 990円(税込) | |
AT-X HD! | 1,980円(税込) | |
Mnet | 2,200円(税込) | |
KNTV | 3,300円(税込) | |
プレイボーイチャンネル | 2,750円(税込) | |
レインボーチャンネル | 2,530円(税込) | |
ミッドナイトブルー | 2,530円(税込) | |
プレイボーイセット | 3,300円(税込) | 2ch セット ・プレイボーイチャンネル ・レッドチェリー |
ゴールデンアダルトセット | 3,300円(税込) | 3ch セット ・レインボーチャンネル ・ミッドナイト・ブルー ・パラダイステレビ |
セレクトチャンネル利用料 | ||
GAORA SPORTS HD | 1,320円(税込) | |
KBS World HD | 770円(税込) | |
MTV | 770円(税込) | |
TBS チャンネル 1 HD | 660円(税込) | |
TBS チャンネル 2 HD | 660円(税込) | |
TBS ニュース | 408円(税込) | |
スーパー!ドラマ TV HD、ザ・シネマ HD、ファミリー劇場 HD、ヒストリーチャン ネル HD、 | 1,100円(税込) | お好きな組み合わせ 2ch セット |
V☆パラダイス | 770円(税込) | |
アジアドラマチック TV★HD | 660円(税込) | |
キッズステーション HD | 813円(税込) |
スカイ・A HD | 1,100円(税込) | |
映画・チャンネル NECO-HD | 550円(税込) | |
ホームドラマチャンネル HD | 784円(税込) | |
アクトオン TV◆大人の趣味 とライフスタイル | 550円(税込) | |
テレ朝チャンネル 1 HD | 660円(税込) | |
テレ朝チャンネル 2 HD | 660円(税込) | |
釣りビジョン HD | 1,320円(税込) | |
日テレジータス HD | 990円(税込) | |
日テレプラス HD | 825円(税込) | |
日本映画専門チャンネル HD | 770円(税込) | |
時代劇専門チャンネル HD | 770円(税込) | |
シネフィル WOWOW HD | 770円(税込) | |
FOX パック | 1,800円(税込) | 5ch セット ・FOX HD ・FOX ムービー HD ・FOX スポーツ&エンターテイメント HD ・ナショナル ジオグラフィック HD ・ナショジオ ワイルド HD |
FOX スポーツ&エンターテイメント HD | 1,045円(税込) | |
ナショジオ ワイルド HD | 785円(税込) | |
BBC ワールドニュース HD | 1,320円(税込) | |
歌謡ポップスチャンネル HD | 880円(税込) | |
TV5MONDE | 1,320円(税込) | |
日経 CNBC HD | 990円(税込) | |
日テレ NEWS24 | 440円(税込) | |
アニマックス HD | 813円(税込) | |
囲碁・将棋チャンネル HD | 1,540円(税込) | |
ディズニー・チャンネル HD+ディズニー XD HD | 770円(税込) | 2ch セット |
上記以外のチャンネル | 別に定める金額 |
付加サービス1 ※注3 | |||
品目 | 提供条件 | 料金(月額) | |
追加STB1 | C+STB-2もしくはC+ STB-2以外で当社が指定する録画機能がないSTB (以下「標準STB」という)を追加し、基本利用料1に規定するコースの契約に準じたデジタル基本番組を視聴 いただけるサービスをいい | 基本利用料1に追加しお支払いいただきます。 | 2,200円(税込)/台 |
ます。 | |||
追加STB2 | C+STB-2もしくは録画機能付きSTBを追加し、基本利用料2に規定するコースの契約に準じたデジタル基本番組を視聴いただける サービスをいいます。 | 基本利用料2に追加しお支払いいただきます。 | 2,970円(税込)/台 |
追加STB1の内、標準STBに録画機能を追加する場合の利用料 | 録画機能付きSTB | 追加STB1の利用料に追 加してお支払いいただきます。 | 770円(税込)/台 |
DVD内蔵STB | 追加STB1の利用料に追加してお支払いいただきま す。 | 1,540円(税込)/台 | |
BD内蔵STB | 追加STB1の利用料に追加してお支払いいただきま す。 | 2,200円(税込)/台 | |
追加STB2の内、標準STBに録画機能を追加する場合の利用料 | DVD内蔵STB | 追加STB2の利用料に追加してお支払いいただきま す。 | 770円(税込)/台 |
BD内蔵STB | 追加STB2の利用料に追加してお支払いいただきま す。 | 1,430円(税込)/台 | |
追加STBの一時停止期間中の利用料 ※基本利用料は停止できません。 | 標準STB | 1,100円(税込)/台 | |
録画機能付きSTB | 1,870円(税込)/台 | ||
DVD内蔵STB | 2,640円(税込)/台 | ||
BD内蔵STB | 3,300円(税込)/台 | ||
録画用ハードディスク | 基本利用料1又は基本利用料2に追加してお支払いいただきます。 | 550円(税込)/台 | |
番組表 | 基本利用料1又は基本利用 料2に追加してお支払いいただきます。 | 220円(税込)/冊 | |
付加サービス2 ※注3 | |||
追加メールアカウント | 330円(税込)/1アドレス | ||
追加ホームページアドレス | 330円(税込)/1アドレス | ||
マカフィーforZAQ | Windows、Mac、Android対応 のセキュリティソフト | 550円(税込)/1アカ ウント | |
固定 IP アドレス割付 | 動的に払い出されるグロー | 1,320円(税込)/1 |
バルIPアドレスの代替として、固定のグローバルIPアドレスを付与するサービス。 ※TCNワイヤレス適用外 | アドレス 登録料11,000円(税込)/1アカウント(初回のみ) | ||
コンテンツ利用料 | |||
当社の提供する コンテンツ | 第15条(3)に規定するコ ンテンツサービス。 | 当社が別に定める規約に準 じます。 | 当社が別に定める規約・ 料金に準じます。 |
提携事業者の提供するコンテン ツ | 第16条(1)に規定するコンテンツサービス。 | 提携事業者の定める規約に準じます。 | 提携事業者の定める規約・料金に準じます。 |
2.解除料
2-1.適用
解除料の適用については約款第8条(最低利用期間)および、第9条(契約期間)に定めるところによります。
2-2.解除料の額
第8条最低利用期間内の解除料 | 25,000円(不課税) |
注1.利用料には、日本放送協会(NHK)の受信料、株式会社WOWOW、株式会社スター・チャンネル、その他のピックアップチャンネル利用料、セレクトチャンネル利用料は含まれておりません。
注2.WOWOWについては、株式会社WOWOWの株式会社WOWOW衛星デジタル有料放送サービス約款に準じ取扱います。
注3.基本利用料1または基本利用料2に規定するコースに加入の場合の限り、ご利用いただけます。 注4.光プラス・1G、光プラス・1Gセレクト、光プラス・1Gプレミアムコースには、3メールアドレス・1ホームページアドレス、マカフィーforZAQ1アカウント分の利用料を含みます。
第2表 手続きに関する料金等
1.適用
手続きに関する料金等の適用については約款第30条(手続きに関する料金等の支払義務)及び第35条
(延滞処理)第1項によります。
2.料金額
B-CASカード再発行手数料 | 2,160円(税込)/枚 |
C-CASカード再発行手数料 | 2,160円(税込)/枚 |
SIMカード再発行費 | 3,300円(税込)/枚 |
その他の手続きに伴う手数料 (支払い証明書発行手数料及び コンビニエンスストア払込票発行手数料) | 220円(税込)/1手続き毎 |
第3表 工事に関する費用
1.適用
工事に関する費用の適用については約款第31条(工事に関する費用の支払義務)によるほか、次のとおりとします。
工事費の適用 | |
工事費の算定 | 工事費は、工事を要することとなる契約等又は交換機操作台等において行う1の 工事毎に算定いたします。 |
2.料金額
2-1.新規・追加工事費
加入契約料 | 一般加入者 22,000円(税込) |
事務手数料 | 1加入契約毎 2,200円(税込) |
引込・宅内工事費 | 22,000円(税込)/本 ※注5 |
宅内工事費 | 11,000円(税込)/回又は本 引込線敷設を伴わないサービス追加(1回毎)又は同軸配線追加(1本毎)に伴う宅内工事に適用します。 |
追加STB設置工事費 | 11,000円(税込)/台 |
その他工事費 | 実費 ※注6 |
2-2.契約解除、解約に伴う工事費
引込線撤去工事費 | 11,000円(税込)/本 ※注7 |
機器及び宅内撤去工事費 | 5,500円(税込)/1訪問あたり |
上記に属さない工事費 | 実費 ※注6 |
2-3.その他の工事費
その他工事費 | 実費 ※注6 |
故障点検・補修費 | 実費 ※注6 |
注5.光クロージャから映像用ONUまでの引込線工事が必要な場合に適用します。また本工事費には、宅内工事が含まれます。
注6.実費は、使用する機器の代金も含め、当社が別途見積ります。
注7.同一工事日に引込線の撤去及び宅内機器の撤去を行う場合、本料金を適用します。第4表 損害金
1.適用
通信用宅内機器本体 | 20,000円(不課税)/台 |
無線ルーター本体 | 10,000円(不課税)/台 |
TCNワイヤレス専用端末(ホーム端末) | 20,000円(不課税)/台 |
映像用ONU本体 | 25,000円(不課税)/台 |
C+STB-2本体 | 50,000円(不課税)/台 |
C+STB-2リモコン | 4,000円(不課税)/台 |
C+STB-2電源アダプター(ケーブルセット) | 5,000円(不課税)/セット |
取扱説明書 | 実費/冊 |
光電話用宅内機器(HGW)本体 | 15,000円(不課税)/台 |
損害金の適用については約款第10条(契約者回線の終端)第3項および第11条(契約者が行う加入契約の解除)第4項に定めるところによります。貸与機器の紛失及び修理不能による場合にも適用します。
標準STB本体 | 40,000円(不課税)/台 |
録画機能付きSTB本体 | 50,000円(不課税)/台 |
BD内蔵STB本体 | 80,000円(不課税)/台 |
録画用ハードディスク | 10,000円(不課税)/台 |
第5表 同時加入に伴う料金(月額)の割引
1.適用
利用料の適用については約款第26条(同時加入に伴う利用料の割引)によるほか、次のとおりとします。
2.月額料金の割引額
基本利用料1もしくは2と同時利用している場合に限り、ケーブルプラス電話の月額基本利用料を1,2
43円(税込)となります。
第6表 セレクトコースに関する規約
1.利用条件
光プラス・セレクト、光プラス・セレクト 1G、光プラス・セレクト300M(以下「本コース」といいます)のお申込みには、STB1 台につき、セレクトチャンネルを3チャンネル以上選択する必要があり、選択するセレクトチャンネルが2チャンネル以下になった場合は本コース対象外となり、自動的に光プラス、光プラス・1G、光プラス・300Mコース(以下「基本コース」といいます)のいずれかに変更となります。また、基本コースをご利用中で、セレクトチャンネルのお申込みが3チャンネル以上になった場合は自動的に本コースに変更となります。
2.料金
本コースでは基本利用料とは別に、選択しているセレクトチャンネルの視聴料がかかります。視聴料は毎月 1 日から末日までを 1 ヶ月とし、日割計算は行いません。光プラスサービス導入工事及びSTB設置工事当月は視聴料が発生しません。なお、セレクトチャンネルは工事月のみで視聴を取消すことはできません。
3.セレクトチャンネルの集計
本コースの利用条件であるセレクトチャンネルの数は、毎月末日時点をもって集計します。なお、解約・一時停止の場合は、希望の最終利用日時点をもって集計します。また、2チャンネルセット、および FOXパックは1チャンネルとして数え、ピックアップチャンネルは本コース利用条件のチャンネル数には含まれません。
附則
(1)当社は、特に必要があるときには、約款に特約及び規約等を付することができます。
(2)この約款は、2019年8月1日より施行します。
(3)この約款は、2020年3月1日より施行します。
<別紙>
初期契約解除を求める書面の宛先及び記載例
宛先 | 〒112-0004 xxx文京区後楽1丁目1番7号 グラスシティ後楽東京ケーブルネットワーク株式会社 お客様センター 電話:0000-000-0000(9:30~18:00/日・祝休み) |
書面による解除の記載例 |