Contract
(x x)
第1条 甲及び乙は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の借上契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、仕様書等記載の物件(以下「この物件」という。)を契約書記載の借上期間、仕様書に従い甲に賃貸するものとし、甲は、その賃借料を乙に支払うものとする。
3 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密をもらしてはならない。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定めた金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責に帰すべき理由により生じたものについては、xが負担する。
(物件の納入等)
第4条 乙は、この物件を契約書及び仕様書等で指定された場所(以下「借上場所」という。)へ仕様書等に定める日時までに乙の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、借上期間の開始日(以下「使用開始日」という。)から甲の使用に供しなければならない。
2 甲は、納入に先立ち、又は納入に際して、必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
3 乙は、この物件を納入するときは、甲の定める項目を記載した納品書を提出しなければならない。
4 乙は、この物件を納入する上において当然必要なものは、乙の負担で行うものとする。
(検 査)
第5条 甲は、乙から納品書の提出があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、乙からこの物件の引渡しを受けたものとする。
2 乙は、あらかじめ指定された日時及び場所において、前項の検査に立ち会わなければならない。
3 乙は、第1項の検査に立ち会わなかったときは、検査結果について異議を申し立てる
ことができない。
4 甲は、必要があるときは、第1項の検査のほか、納品が完了するまでの間において、品質等の確認をするための検査を行うことができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
5 第1項及び前項の検査に直接必要な費用並びに検査のための変質、変形、消耗又はき損した物件に係る損失は、すべて乙の負担とする。
(引換え又は手直し)
第6条 乙は、この物件を納入した場合において、その全部又は一部が前条第1項の検査に合格しないときは、速やかに引換え又は手直しを行い、仕様書等に適合した物件を納入しなければならない。この場合においては、前2条の規定を準用する。
(使用開始日の延長等)
第7条 乙は、使用開始日までにこの物件を納入することができないときは、速やかにその理由、遅延日数等を届出なければならない。
2 乙は、前項の届出をしたときは、甲に対して使用開始日の延期を申し出ることができる。この場合において、xは、その理由が乙の責に帰すことができないものであるときは、相当と認める日数の延長を認めることができる。
第8条 乙の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延長することができる。
2 前項の遅延違約金の額は、使用開始日の翌日から納入した日までの日数に応じ、契約金額にこの契約の締結の日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下、「乙に適用する遅延利息の率」)で計算した額とする。
3 前項の遅延違約金の計算の基礎となる日数には、検査に要した日数は算入しない。
(賃借料の支払い)
第9条 乙は、この物件を甲が使用した月(以下「当該月」という。)の翌日以降、毎月1回別紙内訳書記載の賃借料を甲に請求することができる。ただし、xが仕様書等において請求時期を別に定めた場合は、この限りでない。
2 甲は、乙から請求があったときは、乙の履行状況を確認の上、その請求を受理した日から起算して30日以内に、賃借料を乙に支払うものとする。
3 甲が、前項の期限内に賃借料を支払わないとき、乙は、支払期間の翌日から支払をした日までの日数に応じて、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率で計算した額を請求することができる。
(転貸の禁止)
第10条 甲は、この物件を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ乙の承諾があったときは、この限りではない。
(物件の管理責任等)
第11条 甲は、この物件を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 甲は、この物件を本来の用法によって使用し、かつ、甲の通常の業務の範囲内で使用するものとする。
3 この物件に故障が生じたときは、甲は、直ちに乙に報告しなければならない。
(物件の保守等)
第12条 乙は、常にこの物件の機能を十分に発揮させるため、必要な保守を仕様書等に基づき乙の負担で行わなければならない。
2 乙は、甲から前条第3項の報告を受けたときは、乙の負担で速やかに修理をしなければならない。ただし、故障の原因が甲の故意又は重大な過失による場合は、この限りではない。
(代替品の提供)
第13条 乙は、この物件が使用不能となった場合において、速やかに回復が困難であるときは、甲の業務に支障をきたさないよう、この物件と同等の物件を乙の負担で甲に提供するものとする。
(物件の返還等)
第14条 甲は、この契約が終了したときは、この物件を通常の損耗を除き、現状に回復して返還するものとする。ただし、乙が認めた場合は、現状のままで返還できるものとする。
2 甲は、この物件に投じた有益費又は必要費があっても乙に請求しないものとする。
3 乙は、この契約が終了したときは、速やかにこの物件を撤去するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
4 甲は、前項の撤去に際して必要があるときは、甲の職員をして立会い、指示その他の方法により、乙の履行状況を監督させることができる。
5 甲は、乙が正当な理由なく、相当期間内にこの物件を撤去せず、又は借入場所の原状回復を行わないときは、乙に代わってこの物件を処分し、又は借入場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は原状回復について異議を申し出ることはできず、また、甲の処分または原状回復に要した費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第15条 甲は、納入された物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、物件の修補又は代替品の提供による履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 物件の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 乙が契約不適合の履行の追完に応じないときは、甲は、乙の負担でこれを修補することができる。なお、このために乙に損害が生じても、甲は、その賠償の責めを負わない。
(所有権の表示)
第16条 乙は、この物件に所有権の表示をするものとする。
(物件の現状変更)
第17条 甲は、次に掲げる行為をするときは、事前に乙の承諾を得るものとする。
⑴ この物件に装置、部品、付属品等を付着し、又はこの物件からそれらを取り外すとき。
⑵ この物件を他の物件に付着するとき。
⑶ この物件に付着した表示を取り外すとき。
⑷ この物件の借入場所を他へ移動するとき。
(使用不能による契約の終了)
第18条 この物件が、契約期間中に天災事変その他不可抗力によって、滅失又はき損して使用不能となった場合において、第13条の規定に基づく代替品の提供が不可能であるときは、この契約は終了したものとみなす。
(契約内容の変更等)
第19条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、甲乙協議して定める。
(甲の催告による解除権)
第20条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 正当な理由なく、第6 条の引換え又は手直し若しくは第15条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑵ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第20条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第2条の規定に違反し、契約代金債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の物件を納入させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 乙がこの契約の物件の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑸ 契約の物件の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
⑻ 第22条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
⑽ xx取引委員会が乙に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法7条の2(同法8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき、又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があった
とされたとき。
⑾ この契約に関して、x(乙が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第20条の3 第20条各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(協議解除)
第21条 甲は、業務が完了するまでの間は、第20条及び第20条の2の規定によるほか、必要があるときは、乙と協議の上、契約を解除することができる。
2 甲は前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(乙の催告によらない解除権)
第22条 乙は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により、甲がこの物件の納入を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が相当の期間に及ぶとき。
⑵ 第19条の規定により、甲が契約内容を変更しようとする場合において、契約金額が当初の2分の1以下に減少することとなるとき
⑶ 甲の責に帰すべき理由によりこの物件が滅失又はき損し、使用不能となったとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条の2 前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)
第23条 第20条各号、第20条の2各号、第21条第1項又は第22条各号の規定によりこの契約が解除された場合において、既に履行された部分があるときは、甲は、当該履行部分に対する賃借料相当額を支払うものとする。
2 前項による場合の物件の返還については、第14条の規定を準用する。
(甲の損害賠償請求等)
第23条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ この物件に契約不適合があるとき。
⑵ 第20条又は第20条の2の規定により、物件の納入後にこの契約が解除されたと
き。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、契約金額の
10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲に生じた実際の損害額が当該違約金の額を超える場合においては、甲が超過
分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
⑴ 第20条又は第20条の2の規定により物品の納入前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 物品の納入前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号及び第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第2項に該当する場合において、契約保証金の納付、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金、契約保証金に代わる履行保証保険契約又は契約保証金に代わる担保をもって同項の違約金に充当することができる。ただし、契約保証金に代わる履行保証保険契約の締結又は契約保証金に代わる担保の提供が行われている場合であって、この契約の解除が、第20条の2第7号及び第9号から第11号の規定によるときはこの限りではない。
(乙の損害賠償請求等)
第23条の3 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第22条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(賠償の予定)
第24条 乙は、この契約に関して、第20条の2第1項第10号又は第11号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の
10分の3に相当する額を支払わなければならない。契約が完了した後も同様とする。ただし、第20条の2第11号のうち、乙の刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相 殺)
第25条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する賃借料の請求権、保証金返還請求権及び契約代金請求権その他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(疑義の決定等)
第26条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。
上記契約の証として、甲と乙とは本書を2通作成し、それぞれ記名押印のうえ、その1通を保有する。
(x x)
第1条 この特約は、この特約が添付される契約と一体をなす。
(用語の定義)
第2条 この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
⑴ 甲 発注者である多摩市をいう。
⑵ 乙 多摩市との契約の相手方をいう。乙が共同企業体であるときは、その構成員全てを含む。
⑶ 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの
⑷ 暴力団員等 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
⑸ 反社会的勢力 暴力団、暴力団員等、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行なう者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行なう者又は団体
⑹ 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.前各号に掲げるもののほか、工事現場の秩序の維持、安全確保又は工事の実施に支障を生じさせる行為
⑺ 法人の役員若しくは使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員
(乙が暴力団員等であった場合の甲の解除権)
第3条 甲は、乙が各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する又は解除することができる。
⑴ 法人の役員若しくは使用人が暴力団員等であるとき、又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑵ 法人の役員若しくは使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員等に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
⑶ 法人の役員若しくは使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団等を利用するなどしていると認められるとき。
⑷ 法人の役員若しくは使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
⑸ 法人の役員若しくは使用人が、自ら契約する場合において、その相手方が前各号のいずれかに該当する者であることを知りながら契約したと認められるとき。
2 乙が前項各号のいずれかに該当したときは、甲が契約を解除するか否かに係わらず、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第4条 甲及び乙は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行なうものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第5条 乙は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
⑴ 本契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
⑵ 下請業者又は工事関係業者がある場合、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、乙に速やかに報告するよう当該下請業者等を指導すること。下請業者等から報告を受けたときは、速やかに甲に報告するとともに、警察に届け出ること。
⑶ この契約に関して乙の下請業者又は工事関係業者がある場合、乙は、下請契約等の締結に際して、第3条第1項及び第5条第1項により乙が遵守を求められていると同様の内容を規定しなければならない。
2 乙が前項の報告、届出等を怠ったときは、甲は状況に応じて契約解除、入札参加停止又は違約金の請求など必要な措置を講じることができる。下請業者又は工事関係業者が報告を怠った場合も同様とする。
3 第3条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。