Contract
毛呂山町標準委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、別冊の仕様書(現場説明書等を含む。)及び図面(第3項において「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託金額を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この約款における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、同項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、発注者が必要ないと認めるときはこの限りでない。また、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和2
7年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。第15条第1項において同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託金額の100分の10以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第23条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでな
ければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託金額の100分の10に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、この契約の成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
3 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の目的物に係る業務の執行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託契約債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託契約債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る業務の執行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(適正な履行期間の設定)
第6条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(監督員)
第7条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場責任者及び技術管理者)
第8条 受注者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、その氏名その他必要な事項を書面をもって発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理を行わなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第10条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、委託金額又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなけ
ればならない。この場合において、賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。
(履行期間の延長)
第11条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 発注者は、前項の規定による求めがあった場合おいて、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき理由による場合においては、委託金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第12条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。
(検査及び引渡し)
第13条 受注者は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に受注者の立会いを求め、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果物を発注者に引き渡さなければならない。
(委託金額の支払い)
第14条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して所定の手続に従って委託金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の請求があった日から30日以内に、受注者に委託金額を支払わなければならない。
(前払金)
第15条 受注者は、1件の委託金額が500万円以上のものについて、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託した場合、契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、委託金額が著しく増額された場合においては、その増額後の委託金額の10分の3から受領済の前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては前項の規定を準用する。
4 受注者は、委託金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の
委託金額の10分の4を超える場合、委託金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還をすることが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第18条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 受注者の責めに帰すべき理由により、履行期間内に業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(5) 第5条の規定に違反したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
2 受注者は、前項又は第23条第3項の規定によりこの契約を解除した場合において、第
15条の規定による前払金があったときは、当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付して発注者に返還しなければならない。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同 じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため委託金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第10条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるもので
あるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第17条又は第18条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第17条又は第18条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に掲げる場合に該当するものとみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に掲げる場合に該当するものとみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は、適用しない。
5 第1項第1号に掲げる場合に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
6 第2項の場合(第18条第8号及び第10号の規定によりこの契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第23条の2 受注者(共同体にあっては、その構成員)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx
取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第
1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第14条第2項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(紛争の解決)
第25条 この契約の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに、発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して発注者と受注者間に紛争を生じた場合には、民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停によりその解決をすることができる。
2 発注者又は受注者は、前項に規定する調停の手続を経た後でなければ、同項の発注者と受注者の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109条)に基づく訴えの提起をすることができない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第26条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技 術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるも のでなければならない。
(秘密の保持等)
第27条 受注者は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(個人情報の保護)
第28条 発注者及び受注者は、この契約による業務を履行するため個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(定めのない事項等)
第29条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、毛呂山町(以下「発注者」という。)と請負業務(以下「業務」という。)に関する契約を締結する者(以下「受注者」という。)は、当該業務を遂行するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(秘密保持)
第2 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 受注者は、この契約による業務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による業務に係る個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第3 受注者は、この契約による業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
(再委託の禁止)
第4 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第5 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第6 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(事故発生時の報告義務)
第7 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第8 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による業務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいをきたさない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第9 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第10 受注者は、前第1から第9に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。