Contract
指定介護予防通所介護
(日常生活支援総合事業第 1 号事業)
デイサービスセンター こうのとり
契約書
社会福祉法人 優心会
指定介護予防通所介護・日常生活支援総合事業第 1 号事業(デイサービス)利用契約書
様(以下「契約者」という。)と社会福祉法人優心会(以下「事業者」という。)は契約者がデイサービスセンターこうのとり(以下「事業所」という。)において、事業所から提供される介護予防通所介護サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
(本契約の目的)
第 1 条 事業者は、介護保険法等関係法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、第 4 条及び第 5 条に定める介護予防通所介護サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する介護予防通所介護サービスの内容、利用日、利用時間、費用等の事項(以下「通所介護計画」という。)は、別紙「重要事項説明書」に定めるとおりとします。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。但し、契約期間満了の2日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
(通所介護計画の決定、変更)
第3条 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って契約者の通所介護計画を作成するものとします。
2 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、通所介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、居宅介護支援事業者を紹介する等居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、通所介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
4 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、通所介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、通所介護計画の変更の必要性があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、通所介護計画を変更するものとします。
5 事業者は、通所介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
(介護保険給付対象サービス)
第4条 事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、契約者に対して、日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。
(介護保険給付対象外のサービス)
第5条 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える通所介護サービスを提供するものとします。
2 前項の他、事業者は別紙利用料金のサービスを介護保険給付対象外のサービスとして提供するものとします。
3 前2項のサービスについて、その利用料金は契約者が負担するものとします。
4 事業者は第1項及び第2項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
(サービス利用料金の支払い)
第6条 事業者は、契約者が支払うべき介護保険給付サービスに要した費用について、契約者が介護サービス費として市町村から給付を受ける額(以下「介護保険給付額」という。)の限度において、契約者に代わって市町村から支払を受けます。
2 契約者は要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分を事業者に支払うものとします。但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金を支払うものとします。
3 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
4 前項の他、契約者は、おむつ代等契約者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
5 前4項に定めるサービス利用料金は1か月ごとに計算し、毎月翌月 20 日までに、当月分の利用料金の請求書を契約者に送付します。契約者はこれを納付期限までに事業者が指定する方法で支払うものとします。
(利用日の中止、変更、追加)
第7条 契約者は、利用期日前において、介護予防通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス実施日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 利用者が、利用期日前に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料を事業者にお支払いただく場合があります。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第1項に基づく契約者からのサービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所が満員で契約者の希望する日にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日を契約者に提示して協議するものとします。
(利用料金の変更)
第8条 第6条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 第6条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の1ヶ月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
(事業者及びサービス従事者の義務)
第9条 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の保全に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は看護職員もしくは主治医と連携し、契約者からの聴取、確認の上でサービスを実施するものと
します。
3 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するために緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
4 事業者は、契約者に対する介護予防通所介護サービスの提供について記録を作成し、サービス提供日から5年間保管し、契約者及び家族もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させもしくは複写物を交付するものとします。
(守秘義務等)
第 10 条 事業者及びサービス従事者又は従業員(この条において「事業者等」といいます。)は、介護予防通所介護サービスを提供する上で知り得た契約者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者及び家族等の同意を得ることなく契約者及び家族等の個人情報を第三者に提供することがあります。
(1) 契約者について、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」上の通報の必要が生じ、同法の規定により守秘義務が免除されるとき
(2) 契約者について生命、身体又は財産の保護のために医療上、緊急の必要があり、個人情報の使用が必要となり、かつ、契約者の同意を得ることが困難であるとき
(3) 「個人情報の保護に関する法律」の規定により、本人の同意なく個人情報の第三者提供が許されるとき
3 契約者は、事業者等が、契約者及び家族等の個人情報を次の利用目的の必要最低限の範囲内で、本契約に基づくサービスの提供に必要な期間において、収集、使用又は提供することに同意するものとします。
(1) サービス計画を立案し、円滑にサービスが提供されるために実施される会議等での情報提供のため
(2) 行政機関、医療機関、福祉事業者、居宅介護支援事業者等の介護サービス事業者、保険者、その他社会福祉関係団体等の連絡調整のため
(3) 契約者が、医療サービスを希望している場合及び主治医等の意見を求める必要がある場合の情報提供のため
(4) その他サービスを提供するために必要である場合や緊急を要するときの連絡等のため
4 事業者等は、前2項の場合にあっても、個人情報の提供は必要最小限にし、目的外の利用はしません。又、個人情報を使用した会議の内容等についてはこれを記録し、これを厳重に保管するとともに、開示請求があれば関係法令等に則り開示します。
(契約者の施設利用上の注意義務等)
第 11 条 契約者は、事業所の施設、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
3 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及び家族等と事業者との協議により、施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
(損害賠償責任)
第 12 条 事業者は、本契約に基づくサービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由に
より契約者に生じた損害について賠償について責任を負います。但し、契約者に過失が認められる場合には、契約者の心身の状況を斟酌して相当と認められる額を損害賠償額から減じることができるものとします。
(損害賠償がなされない場合)
第 13 条 事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。また、以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。
(1) 契約者又は家族等が、契約締結時に契約者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
(2) 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
(3) 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示、依頼に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合
(事業者の責任によらない事由によるサービスの実施不能)
第 14 条 事業者は、本契約の有効期間中、地震、噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる事由によりサービスの実施ができなくなった場合には、契約者に対して、既に実施したサービスを除いて、契約者に対して所定のサービス利用料金の支払いを請求することはできないものとします。
(契約の終了事由)
第 15 条 契約者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
(1) 死亡した場合
(2) 介護認定により契約者の心身の状況が自立と判定された場合
(3) 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由に事業所を閉鎖した場合
(4) 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(5) 事業所が介護保険の指定に取り消された場合又は指定を辞退した場合
(契約者からの中途解約)
第 16 条 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する7日前までに事業者に文書で通知するものとします。
2 契約者は、以下の事項に該当する場合には、本契約を即時に解約することができます。
(1) 第8条第3項により本契約を解約する場合
(2) 契約者が入院した場合
(3) 契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合
(契約者からの契約解除)
第 17 条 契約者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、本契約を解除することができます。
(1) 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護予防通所介護サービスを実施しない場合
(2) 事業者もしくはサービス従事者が第 10 条に定める守秘義務に違反した場合
(3) 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を存続しがたい重大な事情が認められる場合
(4) 他の利用者が契約者の身体、財物、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合
(事業者からの契約解除)
第 18 条 事業者は、契約者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
(1) 契約者又は家族等が、契約締結時に契約者の心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、 又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(2) 第6条に定めるサービス利用料金の支払いが3ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず契約者が支払わない場合
(3) 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命、身体、財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
(精算)
第 19 条 第 15 条第2号から第5号により本契約が終了した場合において、契約者が、既
に実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 11 条第2項その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から1週間以内に精算するものとします。
(苦情処理)
第 20 条 事業者は、その提供したサービスに関する契約者及び家族等からの苦情に対して、苦情を受け付ける窓口を設置して適切に対応するものとします。
2 事業者は、契約者及び家族等から前項の苦情の申し出がなされたことをもって、契約者及び家族等に対していかなる差別的な取り扱いをいたしません。
(合意管轄)
第 21 条 本契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じた場合は、大阪地方裁判所をもって第xx裁判所とすることを、契約者と事業者とはあらかじめ合意します。
(契約に定めのない事項)
第 22 条 この契約に定めのない事項につき疑義のあるときは、護保険法令その他諸法令の定めるところに従い、契約者と事業者とは、誠意をもって協議のうえ、解決するものとします。
上記の契約の証しとして、本契約書を2通作成し、契約者及び事業者は署名又は記名押印のうえ、各自その1通を保有します。
令和 年 月 日
(契約者) 私は、以上の契約につき説明を受け、内容を理解しました。私は、この契約に定めるところに従い、指定介護予防通所介護・日常生活支援総合事業 第 1 号通所事業(介護予防通所介護相当)サービスを利用します。
住所
氏名
(署名代行者) 私は、下記の理由により契約者に代わり、上記署名を行いました。私は契約者本人の契約意思を確認しました。
住所
氏名
署名を代行した理由
契約者との関係 ( )
(事業者) 指定介護予防通所介護事業者として、契約者の申し込みを受諾し、この契約に定める指定介護予防通所介護・日常生活支援総合事業 第 1 号通所事業(介護予防通所介護相当)サービスを誠実に行います。
所在地 xxxxxxxxxxxxx0x0x名 称 社会福祉法人 優心会
代表者 理事長 xx xx
事業所 デイサービスセンター こうのとり