Contract
あおぎん生体認証規定
2020 年 3 月 2 日現在
1. (この規定の取引における契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
2. (生体認証とは)
(1) 生体認証とは、当行との間の銀行取引について預金者本人であることの確認手段の一つとして用いる認証方式で、「あおぎんキャッシュカード規定」ならびに「あおぎん IC キャッシュカード特約」に定める IC キャッシュカード(以下「IC カード」といいます。)上の IC チップに当行所定の機器、操作および手続により当行の認めた利用者(以下「利用者」といいます。)の手のひら静脈パターンを記録(記録した手のひら静脈パターンを「生体認証データ」といいます。)し、これを当行所定の機器により当該利用者の手のひら静脈パターンと照合すること(以下「生体認証データの照合」といいます。)により認証を行うものをいいます。なお、生体認証データは、IC チップのみに記録し、当行は生体認証データを保有しません。
(2) 生体認証データの照合は、当行との間の銀行取引について当行が預金者本人であることの確認(以下「本人確認」といいます。)手段の一つとして使用するものです。当行が必要と認める場合には、お取引の種類や状況に応じて IC カードの暗証番号の入力、その他の本人を確認する手段と併せて使用するものとします。
(3) 生体認証を使用する当行との間の銀行取引については、原則として後記第 6 条の定めるところによります。
3. (生体認証契約の締結・生体認証データの登録)
(1) 生体認証契約の締結にあたっては、あらかじめ IC カードの申し込みが必要となります。
(2) 生体認証契約は利用者が IC カードを持って当行所定の窓口にて当行所定の書面による届出を行い、当行が届出内容を確認して、当行所定の機器により IC カード上の IC チップに生体認証データを
登録したときから効力が発生します。
(3) 生体認証データの登録は、前項の当行所定の書面による届出時に行うものとします。
(4) 生体認証契約の締結および生体認証データの登録にあたっては、当行所定の本人確認を行わせていただきます。十分な本人確認ができない場合には、当行は生体認証契約をお断りすることがあります。
4. (取扱店の範囲)
(1) 生体認証データの登録、削除は、当行本支店の当行所定の窓口にてお取扱いをします。
(2) 生体認証データの照合は、当行所定の窓口および当行の生体認証データ照合機能のある自動機(以下「当行所定の自動機」といいます。)にてお取扱いをします。
5. (生体認証の対象預金)
(1) 生体認証の対象とすることができる預金口座の種類は、IC カードの発行口座となる普通預金口座
(総合口座の普通預金口座を含みます。)、貯蓄預金口座です。
(2) 前項の預金口座を生体認証の対象口座として登録することを希望される場合は、当行所定の窓口
に当行所定の書面により届け出てください。削除の場合も同様とします。なお、生体認証の対象口座として登録した口座を「生体認証対象口座」といいます。
6. (生体認証の利用範囲)
(1) 生体認証対象口座の預金に関し、残高照会、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更等の取引を行う場合は、生体認証による本人確認を行います。
(2) その他、当行が必要と認めた場合は、生体認証による本人確認を行います。
7. (預金の払戻し・振込・振替等および生体認証データの照合)
(1) 生体認証対象口座の預金に関し、残高照会、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更等の取引を行う場合は、自動機の画面表示等の操作手順にしたがって、自動機に IC カードを挿入してご利用ください。
(2) 前項の取引について、当行所定の機器によって生体認証データの同一性が認定され、かつ入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致が確認できた場合に、払戻し等を行います。
(3) 前項の規定にかかわらず、当行が当行所定の機器で生体認証による照合が不可能と判断した場合、当行所定の方法で払戻し等を行う場合があります。その場合、当行が届出の印鑑と相応の注意を もって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、そのために生じた損害については、 当行は責任を負いません。
8. (生体認証データの登録変更)
生体認証データの登録の変更を行う場合は、当行所定の窓口にて、当行所定の書類を届け出てください。当行は、本人確認を行う等、当行所定の手続をした後に登録の変更を行います。
9. (カードの更新・事故・使用不能時等の手続)
(1) 生体認証データを登録した IC カードを更新、事故、または IC カードの使用不能などにより、新しい IC カードに切り替えた場合は、すみやかに新しい IC カードに生体認証データの登録手続を行ってください。
(2) 生体認証データが登録されるまでの間は、当行所定の自動機における第 7 条第 1 項の取引について生体認証データの照合は行わず、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して取引を行います。
10. (認証装置の障書時の取扱い)
生体認証データの照合を行う当行所定の機器に障害が生じた場合その他相当の事由のある場合は、生体認証対象口座の預金払戻し等の受付を一時的に中止する場合があります。また当行に故意、重大な過失がない場合には、当行は免責されるものとします。
11. (代理人)
(1) 預金者本人は IC カードによる生体認証対象口座の預金の預入れ、払戻し、振込、振替等につき代理人(配偶者に限ります。)を届け出ることができます。
(2) 前項の場合、当行が特に認めた場合を除き、代理人は預金者本人が同席のうえ、預金者本人の ICカードには預金者本人の生体認証データのみを、代理人の IC カードには代理人の生体認証データのみを登録する必要があります。代理人が生体認証データを登録した場合には、代理人についても本規定を適用します。
(3) 当行所定の手続により代理人の生体認証データを登録した場合、当行は IC カードに登録された代
理人の生体認証データとの照合を行います。
(4) 代理人の行為により預金者本人に損害が生じた場合は、その損害は預金者本人が負担するものとし、当行は責任を負いません。
(5) 生体認証による代理人の取引を解約する場合には、預金者本人から当行所定の届出をしてください。
12. (生体認証契約の解約)
生体認証契約は以下の場合、解約となります。
(1) 本人から生体認証契約の解約の申出があった場合
本人から生体認証契約を終了する旨の届出を当行が受付け、所定の手続が完了したとき。
なお、生体認証データを登録した IC カードの紛失や有効期限到来などにより、新しい IC カードに切り替えた場合は、生体認証データは無効となるものとします。
(2) 本人から IC カードの解約の申出があった場合
本人から IC カードを解約する旨の届出を当行が受付け、所定の手続が完了したとき。
(3) 生体認証対象口座が解約された場合
預金者本人からのお申し出による他、生体認証対象口座が「あおぎんお取引口座規定集」の各預金規定にもとづき解約された場合も含みます。
(4) IC カードが利用停止となった場合
本規定、「あおぎんキャッシュカード規定」および「あおぎん IC キャッシュカード特約」により、当行が IC カードの利用を停止した場合は、生体認証契約も解約となります。
13. (規定の適用)
この規定に定めのない事項については、「あおぎんお取引口座規定集」の各預金規定、「あおぎんキャッシュカード規定」および「あおぎん IC キャッシュカード特約」により取扱います。
14. (規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
【個人情報保護関連条項】
生体認証の申込者および申込者の代理人は、当行が次の目的のために IC カード上の IC チップに自己の手のひら静脈パターンを記録・保管することに同意します。
(1) 生体認証データは、当行所定の機器により、申込者またはその代理人の静脈パターンと IC チップ上の静脈パターンを照合することにより、当行との間の銀行取引について当行が預金者本人またはその代理人であることの確認手段の一つとして使用します。
(2) 生体認証を使用する当行との間の銀行取引については原則として以下に定めるところによります。
① 生体認証対象口座の預金に関し、当行所定の自動機で残高照会、払戻し(預金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。)、暗証番号の変更その他当行所定の取引を行う場合
② その他、当行が必要と認めた場合(ただし、銀行法施行規則等により、適切な業務運営その他の必要と認められる場合に限ります。)
以上