本特約は、株式会社東京商品取引所(以下「当該取引所」という。)の受託契約準則(以下「準則」という。)に基づきカネツ FX 証券株式会社(以下「当社」という。) が委託者(以下「お客様」という。)との間で当該取引所が上場する銘柄について、商品先物取引仲介業者(以下「仲介業者」という。)を通じて対面取引で行う受託契約を締 結する際に適用するものとする。 2.当社は、商品先物取引の受託にあたって、本特約に定めるもののほか、商品先物取引法及び準則その他関連諸法令に従いお客様と契約するものとする。
対面取引の受託契約に係る特約
第 1 条(総則)
本特約は、株式会社東京商品取引所(以下「当該取引所」という。)の受託契約準則(以下「準則」という。)に基づきカネツ FX 証券株式会社(以下「当社」という。)が委託者(以下「お客様」という。)との間で当該取引所が上場する銘柄について、商品先物取引仲介業者(以下「仲介業者」という。)を通じて対面取引で行う受託契約を締結する際に適用するものとする。 2.当社は、商品先物取引の受託にあたって、本特約に定めるもののほか、商品先物取引法及び準則その他関連諸法令に従いお客様と契約するものとする。
第 2 条(用語の定義)
本特約において使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによるものとする。
(1) 「純資産」とは、お客様の取引口座内の現金、有価証券、当営業日実現損益及び評価損益が損である場合の合計をいう。
(2) 「当営業日実現損益」とは、差金決済によって生じた当営業日の実現損益金の合計をいう。
(3) 「証拠金所要額」とは、既存の建玉及び未約定の新規注文に係る委託者当初証拠金額及び維持証拠金不足額の合計をいう。
(4) 「証拠金不足」とは、現金、有価証券、当営業日実現損益の合計金額から証拠金所要額を差し引いた際のマイナスの額をいう。
(5) 「指示日」とは、「とうもろこし」「一般大豆」においては納会日の属する月の 1 日、「金(ミニ取引・限日取引)」「白金(ミニ取引・限日取引)」を除くその他の銘柄は納会日の属する月の 15 日(いずれも当該営業日が休業日の場合、前営業日とする。)をいう。
第 3 条(受注時間と受注窓口)
当社がお客様から売買注文を受注する際の受付時間及び受注窓口は仲介業者の定めるものとする。
2.当社が適当と認めたときは、時間帯により売買注文を受注する受注窓口を変更することがある。なお、この場合、お客様は変更後の受注窓口にて売買注文を発注するものとする。
第 4 条(売買注文の種類等について)
当社が当該取引所における取引で、お客様から受付ける注文の種類、約定条件及び有効期限は別途定めるものとする。
第 5 条(証拠金所要額の算出)
当社は、当社のシステムにおいて約定値段更新の都度、お客様の取引口座の値洗い計算を行うものとする。
2.前項に基づく計算により、新たな預託が必要な証拠金が発生し、その額が増減する場合は証拠金所要額を増減する方法で行うものとする。
3.証拠金不足が発生した場合の不足金の算出は、一計算区域ごとに一回とし、帳入れ値段により算出する。
第 6 条(当社の定める証拠金制度)
お客様は、当社の定める次の証拠金制度について理解したうえで受託契約を締結するものとする。
(1) 準則第 2 条第 12 号に規定された委託者証拠金を維持証拠金と呼称すること及び発注時の委託者証拠金を委託者当初証拠金と呼称し運用する。また委託者当初証拠金は維持証拠金と等しい額とする。
(2) 取引証拠金の預託の時期については、準則第 12 条の 2(取引証拠金の預託の時期に関する特例)に基づき、委託をする時以前とし、追加差し入れ又は追加預託の時期については、翌営業日正午までとする。
(3) 評価損益が益となる場合は、準則第 11 条の 3(計算上の利益額の払い出し等)は、適用されないこと及び準則第 28
条(現金授受予定額の計算に関する特例)に基づき、当社は現金授受予定額へ加算しないこと。
(4) 有価証券の預託の場合は、準則附則第 4 条が適用されること。
第 7 条(証拠金不足の解消)
お客様は、当該営業日の帳入れの結果、お客様口座内に証拠金不足が発生した場合は、次のいずれかの方法により当該不足金を解消するものとする。
2.お客様は、当該不足金の発生した翌営業日正午(以下「預託期日」という。)までに当該不足金相当額以上の金額を入金するものとする。
3.お客様は、当該不足金の入金による解消が困難な場合は、預託期日までに当該不足金額に見合う建玉をお客様の計算により処分し、当該不足金の解消を進めるものとする。
第 8 条(証拠金不納による建玉の処分)
当社は、預託期日までに前条第 2 項又は第 3 項による証拠金不足の解消を確認できない場合は、当社はその建玉を処分するに
あたっては、その内容を事前にお客様に通知することなく、当該営業日の 13 時よりお客様の計算により取引口座の建玉の全てを処分できるものとする。
第 9 条(受渡し決済の制限)
当社は、当社の認定した当業者による受渡し又は貴金属の受渡し以外の受渡しについては受け付けないものとする。
第 10 条(当月限建玉の決済)
お客様は、当該取引所の上場商品(現金決済先物取引を除く)の当月限建玉について、受渡しによる決済の意思が無い場合には指示日の日中取引終了までに、お客様の計算により当該建玉を決済するものとする。
2.お客様は、当月限建玉について受渡しを希望する場合は、当社が定める指示日までに、買い方は受渡しに係る総約定代金、売り方は同倉荷証券を当社に預託するものとする。
3.当社は、お客様が当月限建玉について指示日の 16 時までにお客様からの指示及び総約定代金の入金若しくは倉荷証券の入庫の確認ができない場合は、その翌営業日に属する夜間取引の寄付き以降にお客様の計算において当該建玉の決済を行うものとする。
4.お客様は、納会日の取引時間終了までに決済されずに残った建玉については、お客様の責任において受渡しを行うものとする。
第 11 条(入金の受付)
当社は、入金の扱いは 14 時 45 分迄に当社で確認できたものを当日扱いとして処理し、それ以降の入金は翌営業日扱いとして処理する。
第 12 条(取引計算区域)
当社は、1 日の売買取引の計算区域は、前営業日の夜間取引及び当日の日中取引とし、「売買報告書及び売買計算書」で通知する計算区域についても同様とする。
第 13 条(口座管理料)
当社は当社の定める期間において売買の実績がなく、「限日取引(金・白金)」のみの取引を継続する口座に対し、口座管理料を徴収するものとする。
2.前項に規定する期間は 1 月 1 日から 12 月 31 日までとし、年次ごとに徴収する口座管理料は 3,000 円(消費税別途)とする。
第 14 条(本特約の変更)
当社は、法令、諸規定、取引所規則等の変更及び監督官庁の指示等により、本特約に変更の必要が生じた場合は、予告なく改定することができる。
2.当社は、本特約の変更後、郵送により速やかにその内容をお客様に通知するものとする。
3.お客様が本特約の変更に異議がある場合には、当社が定める所定の期日までに申し出るものとし、当該期日までに申し出がない時は、お客様は当該変更内容に同意したものとして取り扱う。
4.前項に係らず、本特約の変更の通知後にお客様が新規取引を行った場合は、当該変更に同意したものとみなす。
第 15 条(免責事項)
お客様は、以下の事由に起因する損害等について、当社に対してその賠償責任を問えないものとする。
2.商品取引所、金融機関の通信機器、通信回線等に障害が発生した場合の損害等。
3.電力供給の停止、天災等及びその他合理的管理にもかかわらず発生した偶発的事故により障害が発生した場合の損害等。
4.取引所諸規則に基づく措置に起因し売買が制限又は停止となった場合の損害等。
5.第 3 条第 1 項及び第 2 項の規定する受付時間外のため、当社が受注できなかったことに起因する損害等。
6.第 5 条第 2 項の規定による余剰の証拠金の減額に伴い、取引が制限されたことに起因する損害等。
7.第 8 条、第 10 条第 3 項の規定に基づき、当社が発注する決済注文の内容、発注方法及びその約定結果について、お客様は異議の申し立てを行うことができない。
8.その他、当社の責に帰すことができない事由による場合。
第 16 条(反社会的勢力の排除)
お客様は、お客様自身並びにその役職員及び実質的に経営を支配する者(以下、「お客様等」という)が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、社会運動標榜ゴロ、その他の反社会的行為を行う個人または法人(以下「反社会的勢力」という。)でないことを誓約するものとする。
2.当社は、お客様等が前項に掲げる反社会的勢力に該当するとの認識を得た場合若しくは前項の誓約が虚偽であると認めた場合は、お客様の取引状況にかかわらず、当社の判断で当該受託契約を解除することができるものとする。
3.当社は、お客様等の暴力的な要求、法的な責任を超える不当な要求行為等により、契約を継続しがたいと認めたときは、当社の申出により当該受託契約を解除することができるものとする。
4.前 2 項の規定による契約の解除によって生じた一切の損失についてはお客様の負担とし、当社に対して請求はしないものとする。
附則
この特約は、平成 29 年 10 月 1 日より制定施行する。
この特約は、平成 31 年 4 月 1 日より改定施行する。
以上