PEFCロゴ使用契約書
別紙2-1 PEFCロゴ使用契約について
SGECは日本のPEFC認証管理団体としてPEFC GD 1004「2009PEFC認証制度の管理運営」に基づきPEFC評議会との間に締結するPEFC認証制度の管理に関する契約により、PEFCの委任を受けてSGEC・森林管理認証、同CoC認証事業体及びPEFC・CoC認証企業等に対してPEFCロゴライセンスの発行を行う場合は次の様式による
PEFCロゴ使用契約書
(一社)緑の循環認証会議、(以下「SGEC」という。)と、xxxx株式会社 (以下「ロゴ使用者」という。)は、下記の条件において、以下の条項について合意した。
記
a) ロゴ使用者は、PEFCロゴ使用規則に定めるロゴ使用者グループB,C,Dに属するロゴ使用者であること。
b) PEFC評議会は登録商標であるPEFCロゴの所有者であり、その著作権を有すること。
c) SGECはPEFC評議会との契約に基づきPEFC評議会に代わって日本におけるPEFCロゴ使用許可を発行する認可を受けていること。
d) ロゴ使用者は、登録番号PEFC/31-xxxにてPEFCロゴの使用許可を受け、PEFCロゴ使用規則を遵守したPEFCロゴの使用を許可されること。
特約条項
第1条 定義
1.PEFCロゴ使用規則
これはPEFC 評議会テクニカル文書のPEFC ST 2001:2008 Ver.2 (PEFCロゴ使用規則第二版-要求事項)であり、契約文書の一部としてこの契約書に添付される。
2.PEFCロゴ料金
PEFCロゴ料金は別途支払われるPEFC公示料金に含まれる。
第2条 PEFCロゴの著作権
1.疑惑の発生を回避するため、PEFCロゴは著作権の対象物であり、PEFC評議会が所有する登録商標となっている。「PEFC」の文字は著作権に含まれ、登録されている。この著作権の対象物を許可なくして使用することは禁止されており、法的行為の誘因となり得る。PEFCロゴの使用はPEFC評議会の委任を受けてSGECが管理、統制する
第3条 ロゴ使用者の責務
1 ロゴ使用者は、PEFCロゴをPEFCロゴ使用規則およびPEFCロゴ再生ツールキットに定められる図案に関する指示に従い、ロゴ使用者の身元確認が確実にできるようにSGECが発行する登録番号と共に使う責務を負う。
2 PEFCのロゴ発行料金および年間使用料金は、PEFC公示料金に含まれる。SGECは、契約の有効期間中にPEFCロゴ料金システムに関する変更をすることができる。SGECとロゴ使用者間の契約におけるxxxな変更は、SGEC がロゴ使用者に対してその変更を文書で通知した翌年から効力を持つ。
3 ロゴ使用者は、SGEC に対してロゴ使用者の身元に関するデータ、及びグループB及びCの使用者の場合は認証の状態に関する変更について速やか且つ信頼ある通知をする責務を負う。
第4条 SGEC の責務
1 SGEC は、契約書への署名から二週間以内に、ロゴ使用者に対してPEFC ロゴ使用ツールキットを提供する責務を負う。
2 SGECは、ロゴ使用者に対してこの契約に影響を及ぼすPEFCロゴ使用に関わるPEFC評議会規則やSGEC文書の変更を通知する責務を負う。
第5条 罰則
1 SGEC は、使用者グループB及びCによってロゴが製品上又は製品外で未承認使用された場合、ロゴ使用者がその未承認使用が意図的でないことを証明しない限り、該当製品の市場価額の五分の一に当たる日本円相当額を契約違反として、課すことができる。その場合の違約金は150万円を上限とする。
2 SGEC は、契約に違反するロゴ使用に対して要求する違約金額を変更する権利を有する。SGECとロゴ使用者との間の契約書におけるその変更は、SGEC が使用者に対してその変更に関して書面で通知してから3ヶ月と5日後に効力を発生する。
第6条 契約の終了
1 本契約当事者の一方は、書留郵便による3ヶ月の事前通知によってこの契約を終了することができる。
2 SGEC は、PEFCロゴ使用規則への違反の容疑が調査に付された場合、その期間中は即刻この契約書を暫定的に解約することが出来る。そうした容疑がある場合、SGECはロゴ使用者に対し、その容疑に対する書面による説明を要請し、さらに暫定的な解約に関わる告知をしなければならない。暫定的な解約は、ロゴの使用者が容疑の対象となった不正使用に関してSGECに対する釈明をしてから、最長一ヶ月間有効でなければならない。この間、SGECはその件について調査する。SGEC は、ロゴの使用者がSGEC の承認する是正措置を実行し、その旨をSGEC 宛に通達した場合は契約の暫定的解消に関する決定を破棄することが出来る。
3 SGEC は、この契約書又はPEFCロゴ使用規則の規定が遵守されなかったと判断される充分な理由がある場合、直ちにこの契約を終了することが出来る。
4 SGEC森林管理認証書、CoC管理事業体認証書及び、PEFC評議会が承認するCoC認証書の有効性が辞退、中止、又は、終了した場合、その認証書の有効性が辞退、中止、又は、終了した時と同時にこの契約書も自動的に終了する。
5 PEFC評議会とSGECの間の契約に辞退、中止、又は、終了があった場合、SGEC とロゴ使用者との間の契約は上記の辞退、中止、又は、終了と同一の日付を以って自動的に終了する。
6 前1.2.3及び4項の規定に従ってこの契約が暫定的な解消や終了となった場合、PEFCロゴ料金(別に定める公示料)が支払われた場合であっても返還されない。但し、PEFCロゴ料金は当面定めていない。
7 SGEC は前項に該当して契約が終了したことによってSGEC ロゴ使用者が被る費用や被害を弁償する義務を負わない。
第7条 報告及び呈示
1 PEFC評議会およびSGEC は、ロゴ使用者の身元や認証内容に関してロゴ使用者によって提供されたデータや情報を公開することが許される。
2 グループB及びCの場合、ロゴ使用者は森林管理及びCoC審査の後直ちに認証機関による検証を受けた上で、(例えば、製品、製品のカテゴリー、生産単位、又は、それに類似するものなど)製品上のロゴ使用についてSGEC から要請があった場合には、内訳ごとにロゴ使用者が使用する認証システムが許す限り正確に通知をしなければならない。同様に、ロゴ使用者はPEFCロゴの製品外使用に関する詳細な情報をSGEC あてに書式自由な形の報告をしなければならない。
3 グループDの場合、ロゴ使用者は、項目毎に書式自由な形でPEFCロゴの製品外使用説明を含む年次報告書をSGEC に提出しなければならない。
第8条 契約の有効性
1 この契約書は、両当事者による署名がされた時から発効する。
第9条 その他の条件
1 SGEC は第三者から苦情を受けた場合、又は、SGEC がこの契約が違反されたと信ずる理由を有する場合、ロゴ使用者の現場検査(SGEC 自身か、その代理者による)を実行する権利を有する。ロゴ使用者は上記の検査に関わる費用やその他の損失に対する責任を負う。
2 グループB及びCの場合、ロゴ使用者は、この契約書の締結から3ヶ月以内に認証機関との間で、当該契約書の締結以後の認証審査の際に使用するPEFCロゴ付き製品産量及び製品上のロゴ使用状況に関する記録を認証機関が審査する旨の合意文書を締結し、SGEC宛てにその合意書の複写1部を送らなければならない。認証機関は、そのロゴの使用状況の変更についてもロゴ使用者に連絡せずSGECに対して通知できるものとする。
第10条 裁定
1 この契約書は日本国の法に従う。
2 この契約書の関わる紛争、訴訟は、最終的に且つ専ら日本国の裁判所の法廷に提訴される
(2部 署名)
日 付
SGEC事務局長 XXXXXX 会社ロゴマーク使用代表者