No. 資料名 該当場所 質問 回答 頁 条 項 号 細目 タイトル 1 基本協定書(案) 1 第3条 1 (1) 基本契約 基本協定締結時期について、入札説明書P9「表2 募集及び選定スケジュール」では令和4年2月中旬、基本協定書(案)では令和4年3月となっています。どちらが正しいか、ご教示願います。 入札説明書P.9のとおり、基本協定は令和4年2月、基本契約は令和4年3月に締結する予定です。基本協定書(案)を修正します。 2 基本協定書(案) 2 第3条 2 特定事業契約...
No. | 資料名 | 該当場所 | 質問 | 回答 | ||||||
頁 | 条 | 項 | 号 | 細目 | タイトル | |||||
1 | 基本協定書(案) | 1 | 第3条 | 1 | (1) | 基本協定締結時期について、入札説明書P9「表2 募集及び選定スケジュール」では令和4年2月中旬、基本協定書(案)では令和4年3月となっています。どちらが正しいか、ご教示願います。 | 入札説明書P.9のとおり、基本協定は令和4年2月、基本契約は令和4年3月に締結する予定です。基本協定書(案)を修正します。 | |||
2 | 基本協定書(案) | 2 | 第3条 | 2 | 特定事業契約 | 特定事業契約は、建設工事請負契約、維持管理・運営委託契約、固形燃料化物売買契約の総称として定義されていますが、建設工事請負契約と、維持管理・運営委託契約と固形燃料化物売買契 約との締結タイミングには複数年空いております。 「前項の定めにかかわらず、特定事業契約の締結前に」とありま すが、本項第2文に基づきデフォルトによる違約金が課される場合で、建設工事請負契約は締結済みであるものの、維持管理・運営委託契約・固形燃料化物売買契約は未締結の場合、建設工事 は、維持管理・運営委託契約・固形燃料化物売買契約が未締結の状態で契約履行される期間が長いことから、建設工事請負契約の当事者(建設JVであるときはその構成員)がデフォルト事由に 陥ったときは、基本協定書ではなく、建設工事請負契約第54条に基づき違約金を課されるとの理解でよろしいでしょうか。 | 基本協定書第3条第2項に定めるとおりとしますが、建設工事請負契約書第54条等、各特定事業契約に定める違約金を重複して支払う必要はありません。 | |||
3 | 基本協定書(案) | 2 | 第3条 | 2 | 連帯債務 | 「・・損害賠償債務も連帯債務とする。」ですが、当該違約事項を発生させた帰責者が負担するもの、もしくは事業者が損害賠償債務を負うとの記載に留めて頂けないでしょうか。損害賠償発生時に事業者内で誰が負担するか、どのようにその負担割合を決めるかについては、事業者側の協議により決定する事項と考えております。 | 基本協定書第3条第2項に定めるとおりとします。ご懸念の問題 は、事業者間において責任の所在や割合について事前に合意するなどしてご対応されるべき事項であると考えます。 | |||
4 | 基本協定書(案) | 2 | 第3条 | 2 | 連帯負担 | 「・・違約金を局に支払う義務を連帯して負担するものとする。・・」ですが、当該違約事項を発生させた帰責者が負担するもの、もしくは事業者が違約金を負担するとの記載に留めて頂けないでしょうか。違約金発生時に事業者内で誰が負担するか、どのようにその負担割合を決めるかについては、事業者側の協議により決定する事項と考えております。 | 基本協定書第3条第2項に定めるとおりとします。No.3の回答を参照ください。 | |||
5 | 基本協定書(案) | 2 | 第3条 | 2 | (1) (2) (3) | 独占禁止法 | 独占禁止法については、本事業もしくは本事業の公告日から基本協定書締結日までの間に実施される貴局の事業に直接関係し て、(1)、(2)、(3)に該当した場合に、本項が適用されると理解しておりますが、よろしいでしょうか。 | 違約金につきましては、本条第2項第1号から第3号に該当する事由が発生した場合、それが本事業の契約手続に関するものであれば特定事業契約締結の前後を問わず支払義務が発生しますが、その他の事業の契約手続に関するものである場合には支払義務は発生しません。 なお、本条項については、各号の記載内容を修正します。 | ||
6 | 基本協定書(案) | 3 | 第3条 | 2 | (6) | 独占禁止法 | 独占禁止法については、本事業もしくは本事業の公告日から基本協定書締結日までの間に実施される貴局の事業に直接関係し て、(6)に該当した場合に、本項が適用されると理解しておりますが、よろしいでしょうか。 | 第6号の場合についてもNo.5の回答と同様です。 | ||
7 | 基本協定書(案) | 4 | 第5条 | 特定事業契約の不調 | 「事由の如何を問わず」とございますが、一方当事者の責めに帰すべき事由により契約締結に至らない場合は、他方当事者が被った損害は賠償されるべきと考えます。つきましては、「事由の如何を問わず」を「局及び事業者のいずれの責めにも帰すべからざる事由により」と修正して頂きたく存じます。修正不可の場合は理由をご教示願います。 | 基本協定書第5条に定めるとおりとします。 特定事業契約締結前の準備行為はあくまでも事業者の任意の判断によりなされるものであることを踏まえ、それぞれが自己の費用を負担することにしたものであり、他の同種案件においても一般的な規定内容と考えます。 |
No. | 資料名 | 該当場所 | 質問 | 回答 | ||||||
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8 | 基本協定書(案) | 4 | 第7条 | 秘密保持 | 「相手方から開示された秘密情報を用いることなく独自に開発、創作、案出等したもの」につきましても、秘密情報には含まれないと理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 | ||||
9 | 基本協定書(案) | 4 | 第7条 | 3 | 秘密保持 | 「局および事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘 密情報を開示することができる。」とありますが、事業者が提供する情報、書類、図面等は、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであり、これらの情報については、xx市情報公開条例第7条(3)に定める不開示事由に該当する情報に該当しますので、情報公開の例外として開示対象とならないと理解してよろしいでしょうか。 | 事業者が提供する情報、書類、図面等のうち、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、ご理解のとおりです。 | |||
10 | 基本協定書(案) | 5 | 第7条 | 3 | 秘密保持 | 同項の各号に掲げる場合には「相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる」とあります。各号にて定められる開示先の方々にも同条の秘密保持規定が適用される、との理解でよろしいでしょか? | 開示先につきましては、本条の秘密保持規定が適用されるわけではありませんが、第1号の開示先については法令上、第4号の開示先については守秘義務契約により、守秘義務を負うことになり ます。 | |||
11 | 基本協定書(案) | 6 | 押印者 | 同協定書頭書には「協力企業」に関する記載はありませんが、押印者の欄には「協力企業」の押印欄が記載されています。本協定書の締結に際しては「協力企業」の押印も必要となる理解でよろしいでしょうか?念のため確認させていただきたく存じます。 | 協力企業にも押印していただきます。協力企業も特別目的会社に出資しないだけで、事業者の一員であることには変わりはなく、本協定内容について合意していただき、本協定が適用されることになります。基本協定書(案)を修正します。 |