2.協定区域内の建築物で軒の高さが6.5m を超えるもの又は、最高高さが8m を超えるものは、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において平均地盤面より1.5m の高さの水平面(対象区域外の部分及び当該建築物の敷地内に部分を除く)に敷地境界線からの水平距離画が5m を超える範囲において