Contract
信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規程によりお渡しするものです。)
◆信用取引の契約締結前交付書面
(1)信用取引とは
(2)信用取引の手数料など諸費用、リスク等について
(3)信用取引の仕組みについて
(4)信用取引に係る金融商品契約の概要
(5)金融商品取引契約に関する租税の概要
(6)当社が行う金融商品取引業の内容 および 方法の概要等
(7)当社の概要
別紙1 信用取引に係る手数料・諸経費等別紙2 代用有価証券の種類、代用価格等参考 信用取引の基本的な流れ
◆東洋証券の信用取引に関する説明書 1.信用取引の口座開設
2. 委託保証金・保証金代用有価証券
3. 信用建玉・決済等
4. 諸経費
5. 譲渡益税・配当金
6. その他留意事項
○この書面を十分にお読みいただいたうえで、信用取引を行ってください。
2020.11
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信用取引の契約締結前交付書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定により交付するものです。)
(1) 信用取引とは
この書面には、信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
○信用取引は、お客さまに一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券(※)、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」と言います。)や買付けに必要な資金を当社からお客さまにお貸しして売買を行っていただく取引です。
○信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類がありますが、当社では「制度信用取引」のみ取扱いしております。
○信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する、または継続される場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に理解されるとともに、投資者自らの資力、投資目的および投資経験等に照らして適切であると判断なされた場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
(※)株券…この説明書では株券を中心に説明しておりますが、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等につきましても、基本的に取扱いは同じです。
(2)信用取引の手数料など諸費用、リスク等について
手数料など諸費用について
・信用取引を行うにあたっては、別紙 1「信用取引に係る手数料・諸経費等」に記載の売買手数料、信用管理費および権利処理手数料をいただきます。
・信用取引口座の開設に際しましては、「信用取引口座設定約諾書」を差し入れていただきますが、この約諾書は印紙税法別表第一の第七号文書に該当しており、四千円の印紙税をお客さまにご負担いただきます。(ホームトレードサービスは電磁的方法での差し入れにより無料)
・信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料および品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
・信用取引を行うにあたっては、別紙 1「信用取引に係る手数料・諸経費等」および
別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の委託保証金(有価証券による代用が可能です。)を担保として差し入れていただきます。
・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要となります。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
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(2020.11.2 改定)
信用取引のリスクについて
信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、次の内容を十分にご理解ください。
・信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品xxxの変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
・信用取引で売買した株式が、その後の値動きで計算上大きな損失が生じたり、代用有価証券の値下がりまたは掛目の変更等により、委託保証金の率が 20%未満になったときは、保証金率が 20%に回復するまでの不足額(追加保証金といいます。)を翌々日正午までに差し入れていただきます。(場合によっては、委託保証金の率が 20%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)
・所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
このように信用取引は、お客さまの投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく理解し、お客さま自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
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(2020.11.2 改定)
・信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
(3)信用取引の仕組みについて
○
制度信用取引
・ 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株式等および買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。
・ 制度信用取引ができる銘柄は、株券等のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券等を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
・ 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
・ 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客さまと当社との合意によって決定されることになります(※2)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券等を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株式調達状況等に基づき決定されることになります(※2)。
・ 制度信用取引について売り方のお客さまからお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客さまがこれを受け取るものではありません。
なお、貸株料等の信用取引に係るコストについては、取引開始の際に説明いたします。
・ 制度信用取引によって売買している株券等が、株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxが付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行います。(注)ただし、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
⇒売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2など)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付けまたは買付けの数量を引き上げ、売買値(約定値段)を引き下げます。
⇒上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5など)
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(2020.11.2 改定)
金融商品取引所が定める権利処理価格分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約 3 か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(注)制度信用取引では、お客さまが買い付けた株券等は、担保として金融商品取引業者に留保され、さらに、貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株券等に株式分割による株式を受ける権利または株主に対する新株予約xxの権利が付与された場合、当該権利の行使をお客さまが直接行うことができないため、上記のように金融商品取引所が制度信用取引の権利の処理についてルールを定めています。
なお、制度信用取引を行っている銘柄にこれらの権利が付与された場合でも、①事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、②権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、譲渡性および換金可能性、権利の行使に付された条件等を勘案して権利の処理を行うことが事実上不可能となりますので、当該権利の処理を行わない場合があります。また、権利の価値が事実上無価値または無価値に等しい場合には権利処理を行う必要性がないと言えます。
・ 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株券等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の返済(売却・現引)が制限または停止されることがあります。
(※2) その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面xxx金額等をあらかじめ記載することはできません。
(4)信用取引に係る金融商品取引契約の概要
当社における信用取引については、以下によります。
・ 顧客に信用を供与して行う株券等に係る次の取引
取引所金融商品市場または外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理、株券等の売買の媒介、取次ぎまたは代理
・ 信用取引に係る委託保証金または代用有価証券の管理
(5)金融商品取引契約に関する租税の概要
個人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 信用取引における配当落調整額は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
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(2020.11.2 改定)
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)のxx、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
法人のお客さまに対する課税は、以下によります。
・ 買付けを行ったお客さまが受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客さまが支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。
・ 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
なお、詳細につきましては、税理士の専門家にお問い合わせください。
(6)当社が行う金融商品取引業の内容および方法の概要等
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。
⬝ お取引にあたっては、あらかじめ「信用取引口座設定約諾書」に必要事項を記入、捺印のうえ(ホームトレードサービスは電磁的方法により)、当社に差し入れて信用取引口座を開設していただきます。信用取引に関する金銭・有価証券は、すべてこの口座にて処理されます。なお、約諾書については内容を十分ご理解いただき、その写しを保管してください。
⬝ 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要となりますので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
⬝ 信用取引でのご注文の際は、必ず「信用取引」の明示をお願いします。
⬝ 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。また、信用取引の利用が過度であると認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
⬝ お客さまが当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券等および信用取引によって株券等を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済および現引・現渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客さまの当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。
⬝ 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合およびそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の 50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、ご注意ください。
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(2020.11.2 改定)
⬝ 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」を交付いた
します。万一、記載内容が相違しているときは、速やかにお取引店の総務責任者へ直接ご連絡下さい。
⬝ 法令・諸規則に違反した時、または、そのおそれがあると当社が判断したときには、お取引をお断りすることがあります。
(7)当社の概要
商 号 等 東洋証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 121 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-0-0
加 入 協 会 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 134 億円
主 な 事 業 金融商品取引業
設 立 年 月 昭和 9 年 4 月
連 絡 先 お取引のある部店、または本社(00-0000-0000)にご連絡ください。
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(2020.11.2 改定)
以 上
別紙 1
信用取引に係る手数料・ 諸経費等
1.信用取引手数料(2020 年 11 月 2 日付改正)
(1)営業店のお客さま (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料 | ||
100 万円以下 | 約定代金総額×1.2650% | (最低 3,300 円) | |
100 万円超 | 300 万円以下 | 約定代金総額×0.9350% | + 3,300 円 |
300 万円超 | 500 万円以下 | 約定代金総額×0.8800% | + 4,950 円 |
500 万円超 1,000 万円以下 | 約定代金総額×0.6930% | + 14,300 円 | |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | 約定代金総額×0.5060% | + 33,000 円 | |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 約定代金総額×0.2860% | + 99,000 円 | |
5,000 万円超 | 約定代金総額×0.1650% | + 159,500 円 |
※「個人のお客さまの証券総合口座」および「法人のお客さまの総合取引口座」については、当社資産アドバイザー経由で売買される場合のみ「証券総合口座顧客の手数料割引率」が適用されます。
※株価指数連動型上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)につきましては国内株式手数料に準じます。
◇取引実績による手数料割引率が適用されます。
4月から 9月、10月から翌年3月の6ヵ月間における株式売買手数料の累計が 600 万円を超えるお客さまには、期間中手数料総額の5%相当額をキャッシュバックします。
◇証券総合口座顧客の手数料割引率が適用されます。
適用される商品は、国内株式、転換社債型新株予約権付社債(国内転換社債)。
証券総合口座顧客の手数料割引率
預り資産区分 | 預り資産割引率 | 基本割引率 | 合計割引率 |
1,000 万円以下 | 0% | 5% | 5% |
1,000 万円超 3,000 万円以下 | 3% | 8% | |
3,000 万円超 5,000 万円以下 | 4% | 9% | |
5,000 万円超 1 億円以下 | 5% | 10% | |
1 億円超 3 億円以下 | 6% | 11% | |
3 億円超 5 億円以下 | 7% | 12% | |
5 億円超 | 8% | 13% |
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(2020.11.2 改定)
※預り資産割引率は、取引日(発注日)の前々月の末日の預り資産を基準として判定し、適用する。ただし、前記預り資産に「預り金」等の金銭は含みません。
(2)ホームトレードサービス利用のお客さま
ア 取引報告書等の電子交付を選択した場合 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料率 |
100 万円以下 | 1,100 円 |
100 万円超 300 万円以下 | 約定代金総額×0.1100% |
300 万円超 | 無料 |
イ 取引報告書等の郵送交付を選択した場合 (手数料算出額は消費税相当額を含みます。)
約定代金 | 手数料率 |
100 万円以下 | 1,210 円 |
100 万円超 300 万円以下 | 約定代金総額×0.1210% |
300 万円超 | 無料 |
※取引報告書等を郵送交付から電子交付へ変更された場合、電子交付の手数料の適用は、変更日の翌々営業日の注文発注分から適用となります。
諸経費
2.
(1) 信用取引金利
買建玉の場合はお客さまが買方金利を当社に支払っていただき、売建玉の場合は当社が売方金利をお客さまに支払います。これらの金利が建玉の約定金額に対して発生します。株式分割が行われ建玉株数が増加した場合は、権利処理日に建てたものとして算出し、旧建玉も、合わせて新建玉金額で金利計算を行います。信用取引金利の利率は、直近の金利情勢や証券金融会社と証券会社との貸借金利(証券金融会社が証券会社に信用取引に関する融資を行う際の金利)の動向によって決定されます。
(2) 信用取引貸株料
売建玉の場合、その約定金額に対し一定の料率を乗じた額の貸株料を当社に支払っていただきます。信用取引貸株料は、直近の金利情勢や証券金融会社と証券会社との賃借取引貸株料の動向によって 決定されます。
(3) 品貸料(逆日歩)
制度信用取引の貸借取引においては、証券金融会社は貸株残高が融資残高を超えて株不足となった場合、機関投資家等から不足株数を調達します。その際発生した株式の調達費用を、売方(売り建玉)は買方(買い建玉)に品貸料として支払わなければなりません。この品貸料を一般的に「逆日歩」といいます。
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(2020.11.2 改定)
逆日歩が発生した銘柄については、その弁済約定の受渡日応答日において、売建玉保有の場合は逆日歩を買方に支払い、買建玉保有の場合は逆日歩を売方より受け取ります(実際には証券会社が間に入りますので、売方も買方も証券会社と逆日歩の授受を行います。)。逆日歩は、1 株あたりの単価で決定され、新聞等にも掲載されます。
(4) 管理費
信用新規建の約定日より 1 ヵ月毎の応当日を経過する都度、管理費が発生します。
管理費は 1 株につき 11 銭(税込)です。
ただし、1 ヵ月あたりの最低金額は 110 円(税込)、上限金額は 1,100 円(税込)となります。売付数量又は買付数量につきましては、同一銘柄につき同一日に成立した数量をそれぞれ合算します。
※金融商品取引所が定める売買単位が 1 口である場合については、1 口につき 110 円(税込)となります。
(5) 権利処理手数料
権利確定日をまたいで買建てをしている場合、建玉毎に 1 売買単位あたり 55 円(税込)の権利処理手数料が発生します。
ETF・ETN は 1/10 を乗じた金額で計上する。また、調整率のある銘柄は、それを適用して計上する。
(注)税込金額を基に計算した結果生じた円未満の端数は切り捨てます。
3.委託保証金
信用取引の新規建玉とは、お客さまが当社から融資する資金により株式等を買付ける(または、当社がお貸しする株式等によりお客さまが売付ける)ことで、これに必要となる担保が保証金(委託保証金)です。当社では最低200万円(ホームトレードサービスは 30 万円)の保証金を差し入れていただきます。保証金は株式等の有価証券(「保証金代用有価証券」)でも代用が可能です。
保証金が200万円未満(ホームトレードサービスは 30 万円未満)となった場合には、新規建玉はできません。
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(2020.11.2 改定)
以 上
別紙 2
代用有価証券の種類、代用価格等
委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の代用価格は、以下に掲げる有価証券の種類に応じて、前日時価にそれぞれの掛目を乗じた価格となります。
国債… 95%以下
政府保証債 90% | 〃 | |
地方債・社債… 85% | 〃 | |
金融債 85% | 〃 | |
上場新株予約権付社債 80% | 〃 | |
上場株券 80% | 〃 | |
公社債投信 85% | 〃 | |
追加型株式投信 80% | 〃 | |
単位型株式投信 80% | 〃 | (クローズド期間終了後のもの) |
上場投資信託・上場投資証券…80% | 〃 | (ETF、不動産投信など) |
(※ホームトレードサービスは、上場株券、上場投資信託・上場投資証券のみ代用適格となります。) 委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更
されることまたは当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
なお、当社の判断により代用有価証券の掛目の変更または除外(以下「掛目の変更等」といいます。)を行う事象は以下のとおりです。掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容をご通知し、変更後の掛目(または除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して 6 営業日目の日といたします。ただし、下記④の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものといたします。(当社「信用取引に係る委託保証金代用有価証券の掛目変更等に関する規程」第 6 条)
① 発行会社が債務超過となった場合
② 発行会社に明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生した場合
③ 金融商品取引所等が監理ポストに割当てた場合
④ ①~③のほか、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
なお、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例としては、例えば、次のようなケースが想定されます。
・ 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
・ 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
・ 突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合
・ 行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
・ その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
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(2020.11.2 改定)
以 上
参 考
返済の方法
返済の方法
(ETF、不動産投信など)
(※ホームトレードサービスは、上場株券、上場投資信託・上場投資証券のみ代用適格となります。)
■信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 20%未満となった場合には、不足額を翌々日正午
までに当社に差し入れていただく必要があります。
●――――信用取引口座の設定――――●
信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。
●------委託保証金------●
■売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。
■委託保証金は株券や公社債等で代用することも可能ですが、一部分を現金にしていただくこともあります。
■主な代用有価証券の掛目(前日時価に対して)
国債(個人向け国債は除く)… 95%以下
●売り返済
買い付けた株券等を売却することにより貸付金を返済していただきます。
●現受け
貸付金を直接当社に引き渡していただきます。(買い付けた株券等は、お客さまにお渡しします。)
●買い返済
売り付けた株券等を買戻すことにより貸付株券等を返済していただきます。
●現渡し
貸付株券等を直接当社に引き渡していただきます。(売却代金は、お客さまにお渡しします。)
信用取引の基本的な流れ
買付けから 始める場合 | |
●金利の支払 買付代金に対する金利をお支払いいただきます。 |
政府保証債 90% | 〃 |
地方債・社債… 85% | 〃 |
金融債… 85% | 〃 |
上場新株予約権付社債 80% | 〃 |
上場株券… 80% | 〃 |
公社債投信 85% | 〃 |
追加型株式投信… 80% | 〃 |
単位型株式投信… 80% | 〃 |
(クローズド期間終了後のもの) | |
上場投資信託・上場投資証券…80% | 〃 |
売付けから 始める場合 | |
●品貸料および信用取引貸株料の支払 売付株券等に対する品貸料および信用取引貸株料をお支払いいただきます。 |
注 1 信用取引口座の開設にあたっては、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。
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(2020.11.2 改定)
注 2 委託保証金率および代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されるまたは当社の判断により変更することがありますので、ご注意ください。
東洋証券の信用取引に関する説明書
信用取引を利用されるお客さまには、金融商品取引法その他の法令、信用取引に係る各金融商品取引所の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則等のほか、当社の信用取引ルールに従ってお取引いただきます。
本項では、信用取引を利用されるにあたって、お客さまに順守いただく当社の信用取引に関するルール、法令諸規則等に定められている主な事項について説明いたします。
1.信用取引の口座開設
(1) 信用取引口座の開設基準
信用取引口座を開設できる基準は以下のとおりです。
① 当社に取引口座を開設されており、信用取引若しくは現物株式の投資経験があること。
(原則として当社で3ヶ月以上の取引実績が必要です。)
なお、満70歳以上(ホームトレードサービスは、75歳以上)のお客さまについては、新規の信用取引口座の開設はご遠慮いただいております。
② 当社に時価300万円以上の預り資産があること。(ホームトレードサービスは、金融資産が200万円以上の方)
預り資産は、当社でお預かりしている株式や国債、社債、投資信託、MRFなどの合計額をいいます。
③ お客さまが当社と常に電話により連絡が取れる状況であること。
信用取引に係る有価証券の価格変動により保証金に不足が生じた場合や、建玉の決済において損金が発生する場合など、常時お客さまと連絡が必要です。例えば、自宅や職場などへの電話、携帯電話など連絡に制限のない方法をお願いいたします。遠方や海外などに出かけられることが多い場合は信用取引口座の開設をお断りすることがあります。
④ お客さまが暴力団員等の反社会的勢力でないこと。
当社は、証券業協会理事会決議「暴力団員及び暴力団関係者との取引の抑制について」に基づき、お客さまが暴力団員、暴力団関係者およびいわゆる総会屋等であることが判明した場合には、信用取引のみならず全ての取引関係の解消を求めます。
(2)信用取引口座開設に関する書類
① 信用取引口座設定約諾書
信用取引口座を開設する際に、「信用取引口座設定約諾書」の内容をご確認いただき、ご署名・ご捺印
(お届出印)のうえご提出ください。(ホームトレードサービスは電磁的方法による差し入れとなります。)
信用取引口座が開設された場合、この約諾書の写しをお渡しいたします。
なお、法令等の改正により改めて「信用取引口座設定約諾書」等を提出していただく場合があります。
③ 信用取引の契約締結前交付書面の確認書
当社からお客さまに、「信用取引の契約締結前交付書面」(本書)をお渡しし、信用取引の仕組み、証券投資に関するリスク等の重要事項を説明したこと、お客さまがその内容をご理解されたうえ、自己の責任と判断により信用取引をしていただくことを確認する書類です。内容をご確認いただき、ご署名・ご捺印(お届出印)のうえご提出ください。(ホームトレードサービスは電磁的方法による差し入れとなります。)
(注)その他にも信用取引口座の開設に関する書類をご提出いただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
(2020.11.2 改定)
(3)口座開設の手続き
① 前記(1)の基準をすべて満たされていることが当社で信用取引口座を開設される最低条件です。なお、同一のお客さまにおいて実質複数口座となる信用取引口座は原則として開設できません。
また、上場・公開会社以外の法人の信用取引口座の開設については、別途、当社が定める手続きが必要となります。
② 信用取引口座を開設する際に、担当者から信用取引に関する説明を受けた場合でも、当該営業店の部店長がお客さまとの面談にて、改めてご意向等を確認させていただく場合があります。その際に、信用取引口座開設に必要な書類等をご提出いただくことがあります。
③ その後、社内審査を経て口座開設となりますが、審査によりご希望に添えないこともあります。当社はその事由についての開示はいたしませんのであらかじめご了承ください。
2. 委託保証金・保証金代用有価証券
(1)委託保証金
信用取引の新規建玉とは、当社から融資する資金によりお客さまが株式等を買付ける(又は、当社がお貸しする株式等によりお客さまが売付ける)際に必要となる担保が保証金(委託保証金)です。
当社では最低保証金として200万円(ホームトレードサービスは30万円)を差し入れていただきます。保証金は株式等の有価証券(保証金代用有価証券)でも代用が可能です。
なお、保証金が200 万円未満(ホームトレードサービスは30万円未満)となった場合には、新規建玉はできません。
(2)委託保証金率
委託保証金率とは、信用取引での新規建玉の際に必要な保証金の割合をいいます。当社の信用取引の委託保証金率は、30%となります。
(計算方式)約定金額×30%=委託保証金
たとえば、価格1,000 円で2,000 株を信用新規で買建した場合の約定金額は200 万円となり、この時必要な保証金の額は、200 万円×30%=60 万円となります。なお、取引所等における委託保証金率の変更や、個別銘柄の取引規制による委託保証金率の変更が行われた場合には、当社の委託保証金率も変更されることがあります。
(3)必要保証金(ホームトレードサービスは事前差し入れとなります。)
① 新たに建玉する場合は、前述のとおり、建玉金額(約定金額)の30%以上の保証金(現金又は現金換算額に相当する代用有価証券)が必要です。
② 既存建玉に計算上の損失が発生している場合など、既にお預りしている保証金に計算上の不足額がある状態で建玉を行った場合は、その不足額と新たに約定した建玉の委託保証金をあわせて差し入れしていただきます。
③ 委託保証金(受入保証金)の総額の計算においては、既存の建玉の評価損は保証金額から差し引かれます。評価損と評価益がある場合には、通算して評価損益を計算しますが、通算が益(プラス)となった場合は保証金総額の計算に反映されません。
決済のために反対売買した受渡日未到来の建玉の決済損は保証金額から差し引かれますが、決済益は保証金総額の計算に反映されません。
(4)追加保証金(追証)
① 追加保証金(追証)とは、お客さまの保証金維持率が最低保証金維持率である20%を下回った場合、 20%以上とするために追加で差し入れていただく保証金のことです。なお、法令等の改正により最低保証金維持率が変更される場合があります。
(2020.11.2 改定)
② 追加保証金(追証)は保証金維持率が20%を下回った日の翌々営業日の正午までに差し入れていただ
きます。
③ お客さまから期限までに追証の差し入れがない場合には、期限以降、当社は任意にお客さまの計算により建玉を反対売買により処分することができます。
また、これによって損金が発生した場合には、損金額をお支払いいただきます。お支払いいただけない場合には、当社はお客さまからお預りしている有価証券を売却して充当し、なお不足があるときには、不足額をお支払いいただきます。
④ その他、信用建玉・代用株式等信用取引口座の状況により、個々のお客さまについて取引の規制や保証金差入期限の繰り上げなどをさせていただくこともあります。
(5)保証金の引き出し制限
① 信用取引の委託保証金として差し入れられている金銭、有価証券を引き出す場合、新たな建玉の委託保証金及び信用取引決済損金に充当する場合は、建玉に対する必要保証金に計算上の損失額及び諸経費等を加算した額を超えている分のみ引き出し又は充当が可能です。
② 計算上の利益及び決済日前の決済益については、その利益に相当する有価証券、金銭を引き出し、又は委託保証金として差し入れる額に充当できません。
(6)保証金代用有価証券・掛目
① 保証金代用有価証券の範囲・掛目
当社で取扱う保証金代用有価証券は、受託契約準則に定める種類の有価証券の中で当社が認める銘柄です。また、各有価証券の種類ごとに、現金換算率(掛目)が定められています。
【主な代用有価証券】上場株券、国債(個人向け国債を除く。)、政府保証債、地方債・社債、金融債、上場新株予約権付社債、公社債投信、追加型株式投信(当社取扱いのみ)単位型株式投信(当社取扱いでクローズド期間終了のもの)上場投資信託・上場投資証券
(ホームトレードサービスは上場株券、上場投資信託・上場投資証券のみ代用適格となります。)
② 代用証券の受け入れ制限
次の有価証券は代用有価証券として受け入れられません。
・整理ポスト銘柄
・マザーズ、ジャスダック以外の新興市場銘柄、福岡および札幌市場銘柄(ただし、当社が指定した銘柄を除く。)
・市場性の低い銘柄、売買管理銘柄、および投機性の高い銘柄(当社の判断による。)
・建玉と同一(いわゆる二階建て)の銘柄(ホームトレードサービスは除く。)
・5%を超える大量保有のお客さまの当該株券
・NISA(少額投資非課税制度)口座で保有する有価証券
・累積投資型投資信託
・その他当社が定めるもの
(7)代用証券に関する注意事項
① 保証金代用有価証券の銘柄や掛目は、法令諸規則等の変更、金融商品取引所等の規制や当社独自の判断により変更される場合があります。
② 掛目の変更により、追加保証金の差し入れが必要となる場合があります。
③ 保証金代用有価証券の銘柄が株式併合・株式分割・株式交換・株式移転・減資・上場廃止等の措置となることで、追加保証金の差し入れが必要となる場合があります。
(2020.11.2 改定)
④ 当社に差入れたすべての代用有価証券を当社が証券金融会社に再担保として提供することをあらかじめ書面により承諾していただきます。(ホームトレードサービスは電磁的方法による差し入れとなります。)
⑤ 株式数の変更を伴う権利処理が発生する銘柄については、株主確定日に、その一部または全部を代用有価証券として当社に差し入れること、または、代用有価証券から返戻することは事務処理上受付を停止させていただきます。
3. 信用建玉・決済等
(1)取扱市場・取扱銘柄
① 当社信用取引で取扱う市場と銘柄は次のとおりです。
・東証・名証各1 部・2 部上場の制度信用銘柄
・マザーズ、ジャスダック市場の制度信用銘柄
・その他当社の認める制度信用銘柄
② 売建ては貸借銘柄に限られます。
③ 取引所等の規制や当社独自の判断により上記銘柄でも取扱いできないことがあります。
④ 市場性の低い銘柄、売買監理銘柄および投機性の高い銘柄等は当社の判断により新規建玉又は建玉金額を制限する場合があります。
(2)弁済期限と決済期日
① 弁済期限とは、信用建玉に対して当社がお客さまに信用を供与する期限をいいます。
② 弁済期限は6ヶ月です。従って、信用建玉の建日(信用建玉が約定した日)の6ヶ月目の応答日が決済期日となり、この日を超えて建玉を保有することは法令で禁じられています。
信用建玉の反対売買(返済)または現引・現渡は、必ず決済期日までに行ってください。 決済のための反対売買は、原則として決済期日当日に寄付・xxでの注文をお願いします。
③ 決済期日が休日の場合には、直近の前営業日が決済期日となります。
④ 決済期日の繰上げ
建玉の銘柄が以下の措置に該当した場合は、お客さまの建日に係らず決済期日は繰上げとなります。
なお、お客さまには繰上げ後の決済期日までに反対売買、現引又は現渡による決済をしていただきます。
実施措置 | 対象銘柄 | 変更後の決済期日 |
上場廃止 | 該当銘柄 | 上場廃止日の前営業日 |
合 併 | 被合併会社 | 最終売買日 |
株式交換 | 被交換会社 | 最終売買日 |
株式移転 | 完全子会社 | 最終売買日 |
減 資 | 該当銘柄 | 減資手続きのため売買停止となる前営業日 |
有償増資 | 該当銘柄 | 権利付最終日が決済期日となることがあります |
新株予約権の割当 | 該当銘柄 | 権利付最終日が決済期日となることがあります |
※なお、上記の実施措置以外で、当社独自の判断により、一定の催告期間(ただし、緊急かつやむを得ない理由がある場合は催告期間を設けないことができるものとします)を設定したうえで、当社が定める決済期日に変更できるものとします。
(3)信用取引の決済方法
信用取引の建玉は、決済期日までに次の方法で決済していただきます。
① 反対売買による方法
(2020.11.2 改定)
買建の場合には売返済、売建の場合には買返済をすることによって、それらの売買の差金で決済する方法です。なお、当社では建玉を行った市場以外ではできません(他市場返済、たとえば東証で建てた建玉を名証で返済することはできません。)。
② 現引•現渡による決済方法
買建の場合には現引(現金を支払って、現物株式を取得すること)、売建の場合には現渡(建玉と同じ株式を引渡し、売付代金を受け取ること)をすることによって決済する方法です。
信用取引の建玉を決済する際には、信用建玉•保証金の状況により口座にお預かりしている現金等を利用できない場合がありますので、決済の際は十分ご注意ください。
(4)決済されない場合
お客さまが決済期日までに反対売買、現引または現渡をされない場合、その建玉については当社が任意にお客さまの計算で反対売買します。(ホームトレードサービスは決済期日の前日までに決済されない場合、決済期日に該当建玉を反対売買します。)
その際発生した決済損金等が、お預り金または保証金現金等の範囲内で全額充当できない場合は、当該受渡日までに不足金をご入金いただきます。ご入金いただけない場合(当社で入金の確認ができない場合)は、お客さまの保証金代用有価証券等を当社が任意に売却することにより充当させていただき、なお、不足する場合は、その不足額を速やかにご入金いただきます。
(5)建玉限度額
お客さまの保証金の状況に関わらず建玉限度額は個人が15億円(ホームトレードサービスは5億円)、法人は50億円までとなります。
同一銘柄の建玉限度額は次のとおりとなります。(ホームトレードサービスのみ)
取引所 | 上限金額 |
東証一部•名xx部 | 1億円以内 |
東証二部•名証ニ部 | 5千万円以内 |
東証マザーズ•JASDAQ | 3千万円以内 |
同一の銘柄を複数の市場で建玉する場合、各市場の限度額が適用され、且つ、一銘柄の建玉限度額は上限金額が最も大きい市場の額とします。
4. 諸経費
信用取引については、約定代金に対して当社が定める額の売買委託手数料及び消費税のほか、次の費用がかかります。
(1) 信用取引金利
買建玉の場合はお客さまが買方金利を当社に支払っていただき、売建玉の場合は当社が売方金利をお客さまに支払います。これらの金利が建玉の約定金額に対して発生します。
株式分割が行われ建玉株数が増加した場合は、権利処理日に建てたものとして算出し、旧建玉も、合わせて新建玉金額で金利計算を行います。
信用取引金利の利率は、直近の金利情勢や証券金融会社と証券会社との貸借金利(証券金融会社が証券会社に信用取引に関する融資を行う際の金利)の動向によって決定されます。
(2) 信用取引貸株料
売建玉の場合、その約定金額に対し一定の料率を乗じた額の貸株料を当社に支払っていただきます(逆日歩とは異なり買建玉保有のお客さまが受け取るものではありません。)。信用取引貸株料は、直近の金利情勢や証券金融会社と証券会社との賃借取引貸株料の動向によって決定されます。
(3) 品貸料(逆日歩)
(2020.11.2 改定)
制度信用取引の貸借取引においては、証券金融会社は貸株残高が融資残高を超えて株不足となった場合、機関投資家等から不足株数を調達します。その際発生した株式の調達費用を、売方(売り建玉)は買方(買い建玉)に品貸料として支払わなければなりません。この品貸料を一般的に「逆日歩」といいます。
逆日歩が発生した銘柄については、その弁済約定の受渡日応答日において、売建玉保有の場合は逆日歩を買方に支払い、買建玉保有の場合は逆日歩を売方より受け取ります(実際には証券会社が間に入りますので、売方も買方も証券会社と逆日歩の授受を行います。)。逆日歩は、1株あたりの単価で決定され、新聞等にも掲載されます。
(4) 管理費
信用新規建の約定日より 1 ヵ月毎の応当日を経過する都度、管理費が発生します。
費用は 1 株につき 11 銭(税込)です。
ただし、1 ヵ月あたりの最低金額は 110 円(税込)、上限金額は 1,100 円(税込)となります。
売付数量又は買付数量につきましては、同一銘柄につき同一日に成立した数量をそれぞれ合算します。
※金融商品取引所が定める売買単位が1口である場合については、1口につき110円(税込)となります。
【例】 〇〇会社(100 株単位)を 7 月 4 日(同一日) に新規建て約定した場合
NO | 銘柄 | 株数 | 建値 | 建日 | 時価 | 評価損益 |
① | ○○会社 | 1,000 株 | 100 円 | 7 月 4 日 | 110 円 | 10,000 円 |
② | 〇〇会社 | 1,000 株 | 99 円 | 7 月 4 日 | 110 円 | 11,000 円 |
③ | 〇〇会社 | 500 株 | 98 円 | 7 月 4 日 | 110 円 | 6,000 円 |
●1 ヵ月毎の管理費:11 銭×2,500 株(①②③の合計)=275 円
※同一銘柄で同一日の建玉がある場合、1 ヵ月毎の応当日に合算した株数分の管理費 275 円は評価益の多い(評価損の少ない)②の建玉に費用計上されます。
(5) 権利処理手数料
権利確定日をまたいで買建てをしている場合、建玉毎に1 売買単位あたり55 円(税込)の権利処理手数料が発生します。
ETF・ETN は 1/10 を乗じた金額で計上する。また、調整率のある銘柄は、それを適用して計上する。
(注)税込金額を基に計算した結果生じた円未満の端数は切捨てします。
5. 譲渡益税・配当金
(1) 譲渡益税
建玉の反対売買時・現渡時ともに、譲渡益税は申告分離課税となります。
お客さまが確定申告されることにより、他の信用取引や現物株式等を含めた年間の売買損益を通算した益金に対して、所得税と住民税が課税されます。
なお、特定口座(源泉徴収あり)を選択されたお客さまについては、取引口座を通じて決済のつど譲渡益税分の徴収等が行われます。
(2) 配当金
① 建玉が権利確定日をまたいで建てられている場合は、当該発行会社の配当金支払時期に、配当落調整額の授受が行われます。配当金の支払時期は発行会社によって異なりますが、概ね決算日の2~3ヶ月後となります。
その時点で、買い建玉については、お客さまの取引口座へ入金されます。また、売り建玉については、 MRF 又はお預り金・保証金現金からお支払いいただきますが、MRF 又はお預り金・保証金現金の範囲内で充当できない場合は、請求により不足額をご入金いただきます。
② 配当落調整額の授受は、すでに返済が終了した建玉についても行われます。特に売り建玉の場合は支払義務が発生しますので注意が必要です。
(2020.11.2 改定)
配当落調整額は、税引配当金に相当する額となります。
6. その他留意事項
(1) 東証マザーズ、ジャスダック銘柄の取引
東証マザーズ、ジャスダック銘柄の取引につきましては、比較的、取引高も少なく、株価の変動幅も大きいことから約定できない場合などがありますので、十分ご注意のうえお取引ください。
(2) 個別銘柄規制
貸借銘柄については、証券金融会社の規制により、新規建株や建株の返済ができないことや制約されることがあります。
(3) 二階建て
保証金代用証券の銘柄と買建玉の銘柄に同一銘柄が含まれる状況を「二階建て」と言います。このような二階建てとなるような建玉は原則としてできません。(ホームトレードサービスは、規制無し)万一、二階建てとなった場合は、建玉の返済又は同一銘柄の代用証券を売却等していただく場合があります。相場状況やお客さまの取引状況により保証金を追加差し入れていただく場合や新たな取引を制限する場合があります。
(4) 権利処理
① 株式分割により新株式が割り当てられる権利処理
イ 株式分割により売買単位の整数倍の数の新株式が割り当てられる場合の権利処理株式分割により売買単位の整数倍の数の新株式が割り当てられる場合の制度信用取引における信用売顧客及び信用買顧客の権利関係は、売付株数又は買付株数及び売付価格又は買付価格を分割比率に応じて調整することにより処理するものとします。(現物で所有する場合と同様に、分割比率に応じて、売付株数又は買付株数を増加し、売付価格又は買付価格を減額します。)
ロ 新株予約権又は売買単位の整数倍以外の新株式が割り当てられる場合の権利処理制度信用取引を行っている銘柄について新株予約権又は売買単位の整数倍以外の新株式が割り当てられることとなる株式分割等が行われた場合(分割比率が1:1.5 のように株式分割の結果、単元未満株式が生じ、売買単位の整数倍とならないとき)には、金融商品取引所の規則に基づいて証券金融会社において行われる権利入札により決定される権利処理価格で約定値段を調整することにより、権利の処理が行われます。
(ホームトレードサービスは、権利入札を行うことはできません。)
② 新株式に係る有価証券及び金銭の貸付け
分割比率に応じて調整する権利処理が行われた場合の新株式に係る売xxx証券又は買付代金の貸付けは、株式分割の効力発生日にそれぞれ行ったものとみなします。
③ 新株式の弁済期限
分割比率に応じて調整する権利処理が行われた場合の新株式に係る売xxx証券又は買付代金の貸付けは、株式分割の対象となった株式の売付け又は買付けが成立した日の6か月目の応当日から起算して4日目の日を超えて繰り延べることができないものとします。
(5) 信用取引と現物取引との約定変更
注文が約定した段階では信用取引を現物取引に変更(あるいはその逆)することはできませんので、注文されるときにご注意ください。
(6) ファクシミリや電子メール等による注文
ファクシミリや電子メール等でのご注文についてはお取扱いできません。
ただし、事前に電話により連絡のうえ、確認のためにファクシミリをご利用いただく場合は、あらかじめ当該営業店の営業員・部店長等にご相談ください。
(2020.11.2 改定)
(7) 免責事項
お客さまが、法令・諸規則又は当社の定める信用取引に関する取扱いルールを遵守されない場合には、当社が行う保証金代用証券の処分、建玉の処分、取引注文の取消し、その他一切の行為により、お客さまの取引口座に発生した損失について、当社はその責を負いません。
(8) 信用取引に関するルールの変更等
法令諸規則の改正や当社独自の判断により変更・制限する場合がありますのでご了承願います。
例えば、信用取引取扱銘柄、委託保証金率、最低保証金維持率、保証金代用証券対象銘柄、諸経費、税制・税率等があります。
(9) 信用取引口座の廃止
6ヶ月間継続して建玉がない場合には、その信用取引口座を廃止するものとします。
なお、信用取引口座廃止後、信用取引を再開されるには改めて信用取引口座開設の手続きが必要になります。
(10) MRF の取扱い
ホームトレードサービスで信用取引口座を開設いただくお客さまは、「MRF 自動スイープ取扱約款」に基づく申込(以下、「MRF 口座」といいます)は、解約させていただきます。また、信用取引口座開設中は MRF 口座を開設することはできません。なお、信用取引口座開設時に MRF のお預り残高は、全て解約のご注文があったものとして取扱います。
(11)東洋カードの取扱い
ホームトレードサービスで信用取引口座を開設いただくお客さまは、「東洋カードご利用規定」に基づく申込は、解約させていただきます。また、信用取引口座開設中には東洋カードの発行はできません。信用取引口座開設時の入出金は、銀行振込をご利用ください。
(2020.11.2 改定)
以 上