電力供給約款 https://kakuyasud.com/wp-content/uploads/2016/11/teiatsu_yakkan.pdf
重要事項説明書
電気事業法第2条の13の規定に従い、電力供給契約を締結するにあたり重要な事項を説明いたします。その他詳細の約款についてはサービスサイト掲載の内容を必ずご確認下さい。
電力供給約款 xxxxx://xxxxxxxxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/xxxxxxx_xxxxxx.xxx
小売電気事業者 (契約当事者) | 格安電力株式会社 小売電気事業者番号 A0393 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00 お問い合わせ窓口 00-0000-0000 *停電・緊急時は一般送配電事業者の連絡先をご案内します。 | ||
申込方法 | 申込用紙に必要事項を記載し提出い ただきます。 | 計算方法 | 一般送配電業者設置の電力量計により計量 |
供給電圧 | 100V 200V | ||
周波数 | 東日本50Hz 西日本60Hz | 小売供給に係る料金 | 料金メニュー記載(当社ホームページ参照)の通り。た だし、一定期間料金の割引を行う。 |
契約期間 | 料金適用開始の日から、契約メニューに応じて、1年後または2年後(供給開始月を含めた12ヶ月または2 4ヶ月)の日の属する月の末日まで | 請求締日 | 原則検針・計量日の属する月の末日。 ただし末日が営業でない場合には、前営業日。 |
契約更新の取扱 | 自動更新あり | 契約容量 | 申込用紙に記載の通り。(従量電灯 B のみ) |
契約種別 | 申込用紙に記載の通り | 違約金 | H29 年度の契約のお客様に限り違約なし。 |
■料金の支払い方法・支払い期日
支払い方法 | 支払い期日 | ||
1 | クレジットカード | 支払日はカード会社によって異なります。 | 原則として請求締日の翌月末日 |
2 | 預金口座振替・ ゆうちょ銀行払込 | 支払日は原則として毎月12日か27日になります。 | |
3 | その他 | その他のお支払い方法については、当社規定によりご指定いただ ける場合があります。 | |
4 | 債権譲渡 | 当社は、お客様に対する電気料金債権を、当社が指定する第三者 に譲渡する場合があります。 |
■ご請求金額・ご使用量のご確認
毎月のご請求金額・ご使用量は「弊社ホームページ」にてご確認できます。請求締日の翌月中旬ごろに更新されます。
*請求明細の郵送を希望される場合は、有料で発行いたします。
■スマートメーターへの取替え
1 お客様の電気メーターがスマートメーターでない場合には、受給開始にあたり、送配電事業者の委託を受けた工事会社の者がスマートメーターに取替えに伺います。(受給開始後、取り替える場合もございます。)
2 取り替えにかかる費用はかかりませんが、ご契約内容により立ち合いや停電を伴う作業になる場合があります。
■契約更新の取扱
契約期間が満了する15日前までにお客様または当社どちらか解約の申し出がないときは同条件にて自動的に契約は更新されます。
*契約期間中にお客様の申し出により契約を終了する場合20日前までに通知いただく必要があります。
■料金調停の方法
毎月当社がお知らせする前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間または当社があらかじめお客様に計量日をお知らせした場合は、前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間、一般送配電事業者が設置した記録型計量器の値に基づき電気料金の算出を行います。
■契約に関わる注意事項
1.当社へお申込前にご利用されていた小売電気事業者(以下、旧事業者という)との間で締結された契約内容に、
違約金等の解約に係るお支払い義務等に関する事項が定められていた場合、当社へのお申込手続き後または供給開始後に上記違約金等を請求される場合があります。また以下の旧事業者との取引またはその期間およびその内容等においてご利用されたサービス等について、当社へのお申込による供給事業者の変更を以って失効またはご利用停止となる場合があります。
2.当社はお客様へ電気を供給するために、一般送配電事業者との間で託送供給等約款に基づき接続供給を締結いたしますが、託送供給等約款に、お客様にお守りいただく事項等がございます。お守りいただけない場合は当社が契約を解除し、一般送配電事業者により電気の供給受ける他の小売電気事業者に切り替えていただくことがあります。
*検針等の作業や保安の確保の観点から必要な場合のおいて、一般送配電事業者の社員または一般送配電事業者が委託した業者が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由ない限り承諾すること
*一般送配電事業者の供給設備に故障等の障害が発生、またはお客様の設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響をおよぼす恐れがあると認めた場合には、一般送配電事業者に通知すること
3.お客様が以下の事項に適合すると当社が判断した場合、当社は解約日の15日前までに書面での通知をした上で契約を解除することがあります。
*お客様が電気料金(この契約以外の電気料金を含む)を当社の定める支払期限を経過してなお支払われない場合。
*お客様が電気供給約款により支払いを要する電気料金以外の債務を支払わない場合等電気供給約款に違反した場合
*お客様が反社会的勢力であると判明した場合、もしくは反社会的勢力と判断される状態となった場合
*託送供給等約款に基づき、一般送配電事業者によりお客様に対する電気の供給が停止されてる場合
4.当社は、料金改定をする場合があります。料金改定は、料金改定実施日の90日前までに書面またはホームページにて通知するものとします。万が一料金改定に同意頂けない場合は供給開始から12ヶ月未満であっても解約事務手数料なしで他の小売電気事業者に切り替えていただくことができます。
5.燃料調整制度は、お客様の契約地点のある、特定小売供給を行う小売電気事業者の公表する燃料費調整制度を準用するものとします。公表がされなくなった場合は、当社独自の燃料費調整制度を作成・公表し、この制度に従って燃料調整制度を準用するものとします。供給開始日より2年間適用いたします。
6.供給開始に当たって、一般送配電業者からお客様に供給するために必要な設備の施設にかかわる工事費等の費用負担を求められた等の場合
には、その費用について、電気供給約款に基づき、お客様に当社の指定する方法により支払いいただきます。また、お客様にその負担で施設していただく場合がございます。詳細は電気供給約款をご参照下さい。
7.供給開始日、当社にてお申し込みを受け付けた日から供給に必要な手続き(計量メーターの取替え等)が完了した後の最初の基本検針日となります。
■電力供給廃止時に関わる注意事項
電気を停止することにより、設備の破損に繋がったり、お客様がお困りになるケースがあります。
*凍結する恐れのある地域の廃止:凍結防止帯が動作しなくなることで給水管が凍結し破損する可能性があります。凍結により温水器本体が破損する可能性があります。(このような場合は、給水管水抜きの実施などお願いします)
*マンション等の共用灯の廃止:エレベーターに閉じ込められることや防犯システム・自動ドアオートロック等が作動しなくなること、また屋上等の給水タンクへの水の汲み上げ用ポンプが動作しなくなる可能性があります。
*人口呼吸器、酸素吸入器などの医療機器等を使用している場合、廃止による電気の供給が止まることで影響がある可能性があります。
個人情報の取り扱いについて
本申込用紙にご記入されたお客様の個人情報【氏名、住所、電話番号等連絡先情報および小売供給等契約の契約
番号、供給地点に関する情報(託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島供給約款対象、供給地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連携設備有無、託送契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止処置方法)等】は、当社および小売電気事業者・一般送配電事業者・電力広域的運営推進機関による託送供給契約または発電量調整供給契約の締結・変更または解約、小売供給契約または電気供給契約の廃止取次、供給地点に関する情報の確認、電力の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契約に基づく一般送配電事業者の業務遂行、およびこれらに付帯するする事業・業務等のために適正な管理により共同で利用することがありあます。
また、当社および当社グループ会社(当社の親会社、当該親会社の連結子会社、持分法適用会社、関係会社、
関連会社を含みます。)、その他協力会社等で取扱う各種商品・サービス・キャンペーン・イベント等のご案内・ご提供・販売等、およびこれらに付帯する事業・業務等のために適正な管理のもと利用すること、および当該利用のために提供することがあります。開示・提供する場合には、個人情報の保護措置を講じるものとし、また、第三者への開示・提供に関して、お客様の申し出がある場合、第三者への開示・提供を停止させていただきます。なお、開示・提供方法は、ASP サービスを利用した提供、電子メールによる提供およびクラウドサービスを利用した提供とします。
クーリングオフについて(法人のお客様及び個人のお客様のうち営業の為にもしくは営業としてお申込みいただいたお客様は除きます)
1.お客様が訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、申込書を弊社受付窓口に送付頂いた日を含めて8日を経過するまでは、書面により無条件でお申込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」と言います。)ができ、その効力はお客様が書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。
2.この場合、
①お客様は損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。
②既に引き渡しされた商品の引取り費用は当社が負担します。
③お客様が既に代金または対価の一部または全部を払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。
④お客様には電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。
3.上記クリーニング・オフの行使を妨げる為に当社が不実の事を告げたことにより、お客様が誤認し、または当社が威迫したことにより、お客様が困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社からクーリング・オフ妨害の解消の為の書面が交付された日を含めて 8日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。
4.クーリング・オフを行う場合は、下記連絡先まで必要事項をご記入の上書面にてご郵送ください。
名称:格安電力株式会社 受付窓口 住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-0-00 XXX xxxxx0x
(ご署名)
上記ご確認頂き、ご署名ください。
備考欄